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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 2. 財政政策50財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
この軸の公開文はまだ取れていない
- 3. 税制50減税・小さな政府増税・公共サービス充実
この軸の公開文はまだ取れていない
- 4. 社会保障50自助・自己責任重視再分配・福祉重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 5. 労働・雇用50雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
だとかあるいはPTAだとか、又は労働組合もそうです。あるいは環境団体にしても、みんな都道府県単位でいろいろと考え
- 6. 産業政策50自由競争重視国による重点産業支援
この軸の公開文はまだ取れていない
- 7. 規制改革50規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
んじゃないかと思いますが、最近、道州制の議論は知事会で余りはやりませんで、余り大きな議論は最近起きておりません。
- 9. 外交50同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
うに、連邦制をもっと徹底をして、外交、防衛のところは中央政府がやり、それ以外の内政に関わるところ、今の厚労省であ
- 10. 安全保障50防衛力強化軍事力抑制・外交重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 11. 対米政策50日米同盟重視対米自立重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 12. 対中政策50対中強硬対中融和・経済関係重視
北京市人民大会堂で行われた第1回日中第三国市場協力フォーラムに出席し、鳥取県の名産品などを全て中国語で紹介し、出
- 13. 憲法50改憲積極護憲・現行憲法重視
ょっと申し上げましたが、本来は、憲法改正、これ憲法審査会でございますので、そのことを重点的に申し上げましたが、私
- 14. 社会的価値観50保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 15. 家族政策50伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 16. 移民・外国人政策50受け入れ抑制積極受け入れ
この軸の公開文はまだ取れていない
- 17. 教育政策50競争・成果重視公平性・教育機会重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 18. エネルギー政策50原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
っているのであれですけど、例えば原子力発電所の問題、これも、片方は立地で、片方は周辺、実は非常に微妙な問題です。
- 19. 環境政策50経済成長優先環境・脱炭素優先
この軸の公開文はまだ取れていない
- 20. 政治改革50既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
初に大村大臣が参議院議員選挙法で選挙制度を提案したときに明確におっしゃっているのは、都道府県の代表と、当時は職能
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
紹介
平井 伸治(ひらい しんじ、1961年〈昭和36年〉9月17日 - )は、日本の政治家、自治・総務官僚。鳥取県知事(公選第17 - 21代)、智頭急行会長、デジタル田園都市国家構想実現会議構成員。無所属。 全国知事会会長(第14代)、新型コロナウイルス感染症対策分科会委員、鳥取県副知事などを歴任。
政治の方向に関する公開文
9,091文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
) 本日は、こうして、長浜会長の下、憲法審査会に私ども全国知事会を呼んでいただきまして、誠にありがとうございました。日頃は、中西議員、古賀議員、岩本議員、古庄議員、そして吉田議員、小沢議員、川合議員、谷合議員、また片山議員、安達議員始め、この審査会の皆様にいろいろと御審議をいただき、特に今日からこの審議が活発化するということになり、我々地方団体も、新しい世の中をこの憲法の下で改正をしながらつくっていくのかな、どんな議論があるのかと非常に期待をしているところでございます。是非、私どものそうした意見も聴取をしていただきまして、忌憚のない意見交換、今後、地方側ともできるようにお願いを申し上げたいというふうに思います。そのときに言われていたのが、歴史的、さらには政治的、経済的、社会的な単位として都道府県というものを単位に選挙をすることはそれは合理性があると、立法裁量として認められるということでございました。また、憲法上、半数改選が参議院について定められていますので、偶数の配分をしなきゃいけないと。この偶数の配分というのは、昭和二十一年、参議院議員選挙法が日本国憲法と併せまして提案をされるという際に、大村当時の内務大臣が提案理由説明をしています。それは、人口をある程度考慮をしながら二人から八人とし、そして偶数を配分すると、これを半数ずつ改選するという、そういうものをつくったわけですよね。そのことを是非お酌み取りをいただき、合区の解消にいち早く進んでいただきたい。そういう意味で、憲法論も含めて議論をしていただきたい。もし憲法論が難しくとも、現行公職選挙法に基づく選挙で、最高裁の判例が変わっていますので、踏み出せるはずだろうというふうに思っております。そして、下の方に、一番下に書いてありますが、この議論に当たっては、地方自治の章、第八章を是非議論していただけると有り難いと思います。その中にございます地方自治の本旨というのがまだ十分明確ではない。特に財政の問題とか行政執行の問題、これを、地方制度調査会でも今議論が始まっていますが、国と地方とどういうふうに事務分担をするかというのを決められるんだと思います。その事務分担をした地方のところ、これを各都道府県、各市町村がそれぞれ公平に財政を執行して行政を執行できるようにする必要があると。こういう財政保障ということ、自律権ということを是非もっと明確に書いていただきたい。それが書かれることによって地方が強くなるということがあります。そういうことと併せて、最初に大村大臣が参議院議員選挙法で選挙制度を提案したときに明確におっしゃっているのは、都道府県の代表と、当時は職能代表です、全国区、これの組合せで民意を反映するんだということで当時議論を提唱されて今の参議院議員選挙制度が仕上がってきています。これ、その前にGHQと一緒に日本国憲法を作るとき、日本政府側は、上院の方については、これは地方代表と全国代表、職能代表にしたいということを言ったんですが、これ憲法に明記されなかったんです。憲法にはただ、衆参の両院ということと、全国民を代表して選挙で選ぶということまで書かれていますけれども、この地方代表という一言は残念ながら明文化はされなかった。しかし、それがそのまま実は参議院議員選挙法の提案に結び付いているわけですよね。そして、そういう意味で、我々、都道府県の知事の間でいつも議論するんですが、是非、参議院は、ドイツだとかアメリカだとか、フランスだとかもそうです、州だとか、ラントだとか、そうしたところと結び付きながら、地方の声を代表していただきたい。これは、GHQに持ちかけた日本国憲法の最初の日本政府の提案の中にもそういうことは実は入っていたわけでございます。そういうような歴史のある問題でございますが、私は、三年前もこの場に呼ばれました。) ありがとうございます。合区につきまして、非常に党としても見識のあるお話をいただき有り難く存じますし、緊急集会、先ほどもございましたが、そういう参議院の独自の機能というものを是非お果たしいただくように、憲法論も含めて御議論をいただければ有り難いと思います。その際に、地方の府のようなことが多分参議院の議員構成、選挙区制度にも影響すると思いますので、是非御検討をいただければ有り難いと思います。非常に微妙な問題があります。話し合いながら、実は水面下も含めてやっているのであれですけど、例えば原子力発電所の問題、これも、片方は立地で、片方は周辺、実は非常に微妙な問題です。ただ、ちゃんと話し合って我々は解決しようとしていますので、山陰は一体的に動いているんですけれども、ただ、この辺は利害が分かれ得る。そういう意味で、根本的な発想の転換を図るべきだと思います。そういう意味で、国会においては、元々四十七条、憲法では立法裁量権が認められていて、選挙区の設定や投票方法などは広範な立法裁量権が認められています。それに基づいて、人口価値、人口の平等以外の価値、例えば地理的な問題だとか社会的な課題だとか、そういうものを入れて実は選挙制度というのは定立し得るわけであります。) 原田議員からお話がございましたけれども、先ほどもちょっと申し上げましたが、本来は、憲法改正、これ憲法審査会でございますので、そのことを重点的に申し上げましたが、私としてはオルタナティブあると思っています。例えば、国会法改正をして衆参の役割というものを明確にする、その中で地方代表ということを入れながら、公職選挙法の改正により人口比例の原則を若干修正しながら地域代表というものを確立していくと、こういうような立法論というのは合憲の範囲内として十分成り立ち得るだろうと思います。ただ、これまでの経験からして、元々昭和五十八年の大法廷判決のリーディングケースでそういう理念を認めていたはずなんですけれども、現実には、その後、違憲状態というようなことになってきた。こういうことを考えますと、やはり憲法の中の条文の中で、例えば地方自治の章をやり変えて、そこに大きな意義を、憲法上の価値を与えて、それで参議院の選挙制度のところに、もしかすると都道府県代表のような、地域代表ということを明記をする、仮にそうなった場合には、これもう違憲判断が出ようがなくなるわけです。ですから、一〇〇%確実な合憲の選挙制度をつくろうと思うと、やはり憲法の中を修正しながら、本来、マッカーサーと日本政府が交渉した際に、地方代表の府ということを入れようとして頓挫したということがありますが、その原則に戻るということは多分あり得るんだろうなというふうに思います。ただ、現状において憲法改正ができなかったから、じゃ、合区はほったらかしていいかというと、実は地元の感覚はそうではございませんで、公職選挙法の改正等で解決していただくという道も当然考えていただきたいと思います。そして、衆議院のブロック制の比例代表でお分かりいただけると思うんですけれども、余りそこに、おらが先生という意識は余り出ないと思います。残念ながら、やはりそれは、地域性が薄れて、その地域の中のいろんな、例えば産業どうしようかとか農業どうしようかとか、子供たちをどういうふうに、少子化対策をやっていこうかとか、教育しようかと、こういうのは、それぞれの地域で議会もあり団体もあり、みんなで議論をしているというこの輪っかの中に、じゃ、その議員が、候補者が必ず入るかというと入らなくなりますので、どうしても縁は薄くなると思います。じゃ、そこを、地域で代表を選んで個人名で書くような投票をしたらいいじゃないかということは当然あると思うんですけれども、実は、柴田議員御案内のように、私どもは関西広域連合入ったんですが、関西広域連合のときに、じゃ、最初に議会を設置しようかという議論したんです。ちょっと想像していただきますと、それだけ大きな選挙で一人の人を選ぶということを、それを投票人に託したときに、うまくそのリンケージができるかどうかというのは難しいと思います。そういう意味で、便宜的に世界的には選挙区制度というのが設けられていて、参議院においては都道府県単位の選挙区というのを伝統的に戦後貫いてきた、そのことの意義はあると思いますので、私どもは、やはり基本に立ち返った都道府県単位の代表選出というのにあえて決議をさせていただいていると御理解いただきたいと思います。その後、明治二十三年に府県制というのが全国にできまして、それで完全に確立していったわけですね。こういうような流れの中でありますので、是非そうした合区を解消して、言わば、我々が本来GHQと議論していた地域代表というものを憲法上も明記をするということが大変に筋論としては有り難いなというふうに思います。それで、主権者教育についてお話がございましたが、先ほど手前どもの方で配付をさせていただきました、地方自治・民主主義の確立に向けた研究会というのがございまして、これの一ページ目のところの上の方に、この研究会の中で扱った中に主権者教育というのも入れております。今の投票率の低下だとか、それからメディアリテラシーの問題なども含めまして、これからは有権者そして若い人がこうしたことに関心を持っていただくことが必要だろうと、学校現場でのものも含めまして、いろいろと今後手を講じていくべきだということを議論をさせていただき、提言させていただいております。そういう意味で、この問題を取り上げていただくことは大変有り難いと思います。この主権者教育の中で憲法改正を議論するかということでありますが、それは形式的にはあり得ると思いますが、この研究会の議論では、憲法自体という重たい問題よりはもっと身近な問題、要は学級委員の選挙みたいなことでありますけれども、例えば、鳥取県でも先般、小学生に投票を求めたんですね。そのテーマは、出土した弥生人の女性に名前を付けると。そうやって子供たちが参画してもらったということであります。こういうような体験を積むということが大事でありまして、一足飛びに憲法改正まで行けるかどうかというのはあろうかと思います。ただ、先ほど来申し上げていますように、やはり、もう一度基本に立ち返って、地方自治の問題であるとか、それから、私どもはこれに絡んでいると思うんですが、衆と参とどういうふうに違った院なのか、それが国民の役に立つ違いになり得るのか、こうしたことは憲法論としても議論に値すると思っていまして、そうした問題提起は今後も知事会としてさせていただきたいと思っております。) 皆様、こんにちは。本日は、この伝統ある、そして非常に重要な審議をされておられます憲法審査会に、私ども、知事、副知事のメンバーを呼んでいただきましたこと、心から全国知事会としても感謝を申し上げたいと思います。是非、皆様にもこうした選挙区の問題につきまして御関心を寄せていただき、この解決を図っていただきたいと念願をいたしております。そこから選ばれるようにいま一度制度設計を考えていただきたい。なかんずく憲法の問題も絡むと思います。なぜなら、最高裁の判決にもよりまして違憲ということが言われるわけでありますので、憲法の方が変わってもらわなければならないのかもしれません。例えば、都道府県単位での選出というようなことなど、規定している国は正直ざらにあります。そういう意味で、そうした違いが我が国の憲法の中にはあるということをいま一度強調をさせていただきたいと思います。釈迦に説法なお話ばかりで恐縮でありますが、二ページ目を開けていただければと思います。次のページを開けていただきますと、これが地方制度と参議院の選挙制度でございます。国会開設の勅語が発せられて、伊藤博文先生が憲法調査をしろということになります。当時、モッセという政府の顧問がいました。こういうような経緯の中で生まれたのが旧来の参議院法制でございます。今現在も、都道府県単位でJAだとかあるいはPTAだとか、又は労働組合もそうです。あるいは環境団体にしても、みんな都道府県単位でいろいろと考え、そして陳情、請願を都道府県議会に出し、そこでもまれた結果が意見書としてこの国会の方に届けられる。この大法廷判決の中で立法裁量が広く認められました。この立法裁量を国会が持って選挙区制度を制定できる、これは憲法に基づく権能であります。その中で、人口比例という憲法十四条に基づくもの以外にも、そうした社会的、経済的あるいは政治的ユニット、これ二つ目のポツのところにありますが、歴史的にも、そういう独自のユニット、実体を有する、この政治的まとまりごとに選出することについては合理性があるというふうに言っているわけです。これとの関係で、人口比例主義は一定程度、譲歩、後退を免れないというのがそもそもの判決の骨子であります。) 浅尾議員のおっしゃるとおり、憲法改正が必要だというふうに思います。ただ、それには現実的に国民の過半数の票がなければなりませんし、両院の三分の二ということもございます。ですが、従来から、本来は違憲判決は出ていなくて、昭和五十八年の大法廷判決が先例となったように、現行の憲法の中でも本来でき得る解釈論なのかもしれません。ですから、絶対的なものかどうかというのは正直分からないところはありますが、これまでの判例の流れからして、憲法を改正をし、そして選挙区制度を、選挙制度を国会が立法裁量で定め得る規定になっていますが、そこの考慮条件の中にこうしたことを入れていただければ、恐らくすっきりと最高裁の違憲判決は今後出ないようになるのではないかなというふうに思います。当然ながら時間も掛かることになりますが、ただ、我々としては次の通常選挙での改正を強く望んでおります。) 失礼しました。これは中で議論をいたしましたが、憲法改正で間に合うかどうかということもあり、公職選挙法を端的に改正をして、それが果たして違憲かどうかという後での違憲立法審査権、最高裁が判定をするにしても合憲になる可能性もありますので、法律ということも含めた意味での「等」でございます。) まず、佐々木議員の方からおっしゃいました大選挙区制についての考え方でありますが、これは、先ほど申しましたように、選挙制度は立法府が定めるべきものでありまして、その裁量権の中で各党各会派で御議論いただくべきものだろうというふうに思います。ただ、我々の方でいろいろとこれまでも議論をしてまいりましたけれども、よくその憲法四十三条の国民代表という言葉があるわけでありますが、これは通説的解釈からいえば、地域の選挙区で選ばれても比例代表で選ばれても、みんな国民代表であると。衆議院も参議院も現にそうであります。したがいまして、都道府県単位の選挙区制度をつくることとの矛盾はないというふうに考えております。そういう意味で、私どもとしては、やはり選挙を身近に感じていただく意味では、明治二十三年以来の府県制の伝統に基づく都道府県という政治的ユニットを大切にしていただきたい、今日はその思いで参っておることを御理解いただければと思います。また、投票率については、年齢において特にこの年代が下がったということはございません。) 音喜多議員には随分私の昔の論考を引っ張り出していただいたんじゃないかと思いますが、最近、道州制の議論は知事会で余りはやりませんで、余り大きな議論は最近起きておりません。ただ、以前活発に議論したときに申し上げましたのは、道州制を単に都道府県の単位修正、区分けを変えるだけだったら何の意味もないと。やるのであれば、今、音喜多議員がおっしゃったように、連邦制をもっと徹底をして、外交、防衛のところは中央政府がやり、それ以外の内政に関わるところ、今の厚労省であるだとかあるいは国土交通省だとか、多くの部分は地方の方に任せた上で、それで権能と力量の高い道州を用意するのであれば合理的でしょうと、こういうように考えております。ただ、現実論として、恐らく、今中央政府のそうした抜本的見直しまで行くかどうかというと、非常に道のりは遠いと思います。) 是非、関西広域連合という実例もできました。そこに権限を移すべきだという強固な橋下大阪府知事以来の伝統的な議論がございます。現在も山下知事やあるいは齋藤知事といった、そうしたメンバーも含めて、私も関西広域連合入っておりますが、こういう広域的な自治行政というのは可能だと思います。ですから、まず、道州制が難しくとも、段階的にこうしたことを発展させていくのは御炯眼ではないかと思います。これが、実は今日に至るまで、令和二年の最高裁までは否定はされていない。ただ、平成二十四年のときに、判決の読み方なんですが、都道府県を選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はないと言っただけで、これは当たり前のことであります。ですから、それを余り過度に考える必要は本来ないんではないかというふうに私は思います。むしろ、今議員がおっしゃったように、それぞれの居住地において、そこに実体の生活があります。例えば、労働問題であるだとか、あるいは雇用、それから社会福祉、そうしたものをみんな実体験で共有をしているわけです。その人たちが代表を出す、代表を選ぶ、この権能こそが私たちが民主主義の根幹として考えるべきものだと思います。) 人口減少問題や高齢化、少子化が進む、これについては恐らく構造的な問題があると思います。それは、仁比議員と一つ共通できるかなと思いますのは、やはり住みにくさ。子供を産み育てやすい、そういう社会観がやはり今得られていないと。そういう意味で、少子高齢化対策というのは、特に子育て政策など待ったなしのことがあるだろうと。実は、若手の知事を中心に、このことはかねて訴えておりました。そういう意味で、そうした幾つかの構造的な改革ということを進めることで初めて一歩ずつ前進するんだろうと思います。正直、自分も実は少子化対策一生懸命やっている県ですが、効果はあります。ですから、是非国会の皆様にも御理解いただきたいと思うんですが、少子化対策など、投資で投入したお金がそのままアウトプットにきれいに、例えばこれだけ出生率が上がったというのは分かりにくいし、その因果関係は見えにくいですね。ただ、現時点では、鳥取県では例えば中山間地の保育料は全部無料にしました。やっぱり出生率は上がるわけです。そこのメカニズムは、恐らく子育て世代の安心感というのを媒介にしていくんだと思います。そういう意味での構造改革が必要なんではないかと思います。それからあと、合区問題との関連で定数が一ということがどうかということでありますが、これは二つの世界観があると思います。アングロサクソン系の国々、アメリカやイギリスなどは伝統的に小選挙区を好みます。そのいいところは、政権交代を引き起こしやすく、国民の価値観の転換を大きな政治のダイナミズムにつなげ得ることです。) これについては、憲法論でも危機管理の問題というところが今言われていますが、やはり機動力を持って国が動くべきだと思います。我々被災の現場は全てが緊急事態です。ですから、一刻も早く対処してもらいたい。それから、後者につきましては、第八章、地方自治の章は不十分だと思います。財政の自主権の確立であるとか、それから都道府県や市町村ということすら定められておりません。そういう意味で不十分なものでありますので、憲法改正の議論があれば、我々知事会も意見を出して案を作ったこともございますので、御参照いただきたいと思います。) これにつきましては、我々としては、やはり違憲判決も出ましたので、憲法改正というのは大きなテーマだろうというふうに思っております。ただ一方で、早く速やかにこの合区を解消していただきたいという我々の思いもあり、そういう意味で憲法改正等ということで知事会の方も意見書を出させていただいております。いずれにいたしましても、今の状況は非常に不合理な状況になっていることに御賢察をいただきまして、議論を深めていただきたいと思います。) 西田議員の方からの御指摘でございますが、最高裁の判決自体は、そうした都道府県単位での代表選出につきまして一定の合理性はあるだろうと。大切なのは、どの判決もそうなんですが、立法裁量の中で考えてよろしい、ただ、その裁量権の逸脱になるかどうか、そこのところがその憲法価値との関係で、投票価値の平等との調和をというのはその部分だろうというふうに思います。私たちは、実は、六年に一遍選出というようなことも考えられるでしょうが、三年に一遍という範囲内でも実現可能なのではないかというのが真意でございます。この辺が実は我々も非常に戸惑ったわけですね。そういう意味であの合区という手段が講じられることになったんですけれども、正直、最高裁がそう言うのであれば、じゃ、憲法改正をしてでもやはり直すべきだというような議論は当時から強くございます。ただ、残念ながら、なかなかそう簡単にはいかないということであったときに、例えば法改正でやったとして、かつての最高裁の判例の中では五倍までの較差を許容していたというのが長い実は年月たっているわけです。ですから、正直、その辺のその考え方の整理は恐らく立法裁量権の行使の仕方、その説明の仕方にも本当はあるんではないかなというのは感じています。ただ、いずれにせよ、今そういう憲法論の状況の中でありますので、知事会としては憲法改正等、解決手段を考えていただきたいと申し上げております。2018年(平成30年)10月26日に、安倍晋三内閣総理大臣の中華人民共和国訪問に合わせて、北京市人民大会堂で行われた第1回日中第三国市場協力フォーラムに出席し、鳥取県の名産品などを全て中国語で紹介し、出席者から拍手を得た。財政局地方債課 * 1986年(昭和61年)7月 - 自治省。財政課長 * 1993年(平成5年)8月 - 自治省選挙部政。財政局調整室課長補佐 * 1997年(平成9年)4月 - 同
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: wikipedia:都道府県知事の一覧、commons.wikimedia.org、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org
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