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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 2. 財政政策50財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
この軸の公開文はまだ取れていない
- 3. 税制50減税・小さな政府増税・公共サービス充実
防衛増税について、アンケートは無回答
- 4. 社会保障86自助・自己責任重視再分配・福祉重視
いますのは、外国籍の人の生活保護が非常に増えていると感じる、元々、生活保護受給者は医療費負担がゼロであり
- 5. 労働・雇用50雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
この軸の公開文はまだ取れていない
- 6. 産業政策50自由競争重視国による重点産業支援
コメ政策について、アンケートは無回答
- 7. 規制改革50規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
選挙活動とSNSについて、アンケートは無回答
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
この軸の公開文はまだ取れていない
- 9. 外交50同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
この軸の公開文はまだ取れていない
- 10. 安全保障50防衛力強化軍事力抑制・外交重視
核保有・共有について、アンケートは無回答
- 11. 対米政策50日米同盟重視対米自立重視
日米地位協定について、アンケートは無回答
- 12. 対中政策50対中強硬対中融和・経済関係重視
日中関係について、アンケートは無回答
- 13. 憲法50改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について、アンケートは無回答
- 14. 社会的価値観50保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
皇族数の確保について、アンケートは無回答
- 15. 家族政策50伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
選択的夫婦別姓について、アンケートは無回答
- 16. 移民・外国人政策74受け入れ抑制積極受け入れ
えています。政府は現在、外国人との秩序ある共生を掲げていますが、日本社会における共生とはどうあるべきかと
- 17. 教育政策50競争・成果重視公平性・教育機会重視
大学無償化について、アンケートは無回答
- 18. エネルギー政策50原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原発について、アンケートは無回答
- 19. 環境政策50経済成長優先環境・脱炭素優先
環境問題について、アンケートは無回答
- 20. 政治改革50既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
自民党政治資金パーティー裏金事件について、アンケートは無回答
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
紹介
北村 晴男(きたむら はるお、1956年〈昭和31年〉3月10日 - )は、日本の弁護士、政治家。日本保守党所属の参議院議員(1期)。同党国会対策委員長(第2代)兼法律顧問。2025年7月の参議院選挙では全国比例選挙区において、97万5122票でトップ当選。当選後はスパイ防止法の制定や移民問題に対し積極的に取り組む。所属は北村・加藤・佐野法律事務所。 長野県更埴市(現:千曲市)出身。
政治の方向に関する公開文
12,246文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
本日は、お忙しい中、総理、ありがとうございます。せっかくいただいた機会ですので、私の方からは、罪を犯す可能性のある外国人の入国についてはできる限り制限すべきであるという観点から御質問いたします。前段部分がやや長くなりますが、御容赦ください。これを見ますと、イスラム教徒の方の場合は、約六五%の方がコーランの教えは法律より重要と考えているということです。これはいわゆる移民二世となってもほぼ変わりません。キリスト教徒で聖書の教えは法律よりも重要と考える割合は一三%程度ですので、イスラム教徒の方の場合はこうした考えの方の割合が格段に高いということが言えます。これは、法律とコーランの教えが矛盾、抵触する場合には法律を守らないとする考え方に傾斜しやすい意識ですから、イスラム教徒を我が国に受け入れるかどうかというのは、日本の法秩序、社会秩序を守る上で極めて重要だと考えています。これとの関係で大変参考になるのが、EUが移民の受入れを義務として、その結果、中東、アフリカなどのイスラム諸国から大量の移民を受け入れた結果、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンなどでは治安が著しく悪化し、もはやかつてのイギリスではない、かつてのフランスではないなどと言われる状況になっています。これに対して、EUの義務に抵抗して移民の受入れを断固拒否したハンガリー、ポーランド、チェコ、スロバキアなどは、従前どおりの治安を維持しています。これは実に参考になる事例だと考えています。政府は現在、外国人との秩序ある共生を掲げていますが、日本社会における共生とはどうあるべきかと考えたときに、日本の法律を守るのはもちろん、文化、習慣、社会秩序などに対する理解や配慮が十分にある外国人、これは我々は善良な外国人の方と考えていますが、そうでなければ成り立たないというふうに考えています。また、こちらも資料を配付しておりますが、イスラム過激派の中には、異教徒の女性は性奴隷にしてもよいと考えるものもあります。これは、我が国の法秩序とは決して相入れないものであることが明白です。これらの点も踏まえ、イスラム圏からの外国人の受入れについては極めて慎重に考えていくべきだと考えますが、この点についての総理の考えをお聞かせください。先ほどお示しした研究成果は極めて重要な資料だと思いますので、これについても十分検討していただきたいと思います。さて、当然ながら、共生可能なイスラム教徒の方もたくさんいらっしゃいます。どのように線引きするかというのは極めて難しい問題だと考えていますが、例えば、簡単な質問を発して、その考え方、その人の考え方をある程度確認した上で対応していくということも可能であると考えます。これについて、個別のことを申し上げたいのではなくて、まずは一般論としてお聞きします。罪を犯した者など、あるいは刑事訴訟手続の適正な運用という意味でも、あるいは冤罪を生まないためにも、外国人に対する取調べ時における通訳人の確保、これは公判廷でも一緒ですが、通訳人の確保や質の担保というのは大変重要であると考えます。現在、検察としてこの通訳人の確保や質の担保、どのようにして行っているのか、お答えください。おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これ、あくまでも類型的に、言語の意思疎通、言語が通じない、日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これは類型的に時間が掛かる、これはまあ言えるのではないかと私の方は思っていますと。もちろん、日本人の被疑者、言語は通じるけれども、もちろん、捜査に協力しない、完全黙秘する、そうすると捜査に難航、それはそのとおりで、それは外国人も日本人も一緒、それは分かります。ただ、類型的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査していただくべきなんじゃないかなというふうに思っています。その点、よく御検討いただきたいというふうに思います。他方で、この法案は適切な刑事訴訟手続を確保するためのものであると理解していますが、外国人の場合、これについては、そもそも罪を犯す可能性が高い者を入国させないという視点を持つべきであるというふうに考えています。もちろん入国時点でその人が将来罪を犯すかどうかを正確に予測することはできませんが、日本の法令を遵守する気があるかどうか、そういう意識があるかどうか、遵法精神があるかどうか、これについて確認すること、それ自体は大変重要であると思っています。現在、外国人の入国に当たり、日本の法令を遵守する意思をどのように確認しているのか、お答えください。このコーランの教えが法律よりも重要であるということは、両者が矛盾、抵触する場合には、法令違反を選択する蓋然性が高いということにもなります。このような考えを有する外国人を入国させることについては、日本の法秩序を脅かすということになりかねません。こうした考えを有する外国人の出入国在留管理について、現状どのような対応をしておられるか、お聞かせください。イスラム過激派の間では、異教徒の女性は性奴隷にしてもよいと考える者もいます。これは我が国の法秩序とは決して相入れないものであることは明白ですし、そのような考えを有する外国人は犯罪を犯してから退去させる、これは間違いです。そのような考えを持っている者であれば、これは、在留資格を与えないのはもちろん、退去強制、入国拒否の対象とすべきだと考えています。入管庁は、上陸目的に疑義があれば入国拒否できるケースもあると過去に答弁しておられますが、現行制度の枠組みの中の運用による対応では限界があります。それでは、日本人、あるいは日本人の女性、あるいは日本に居住する外国人女性も守ることはできないと考えます。法令を守る意思がない、とりわけ、異教徒の女性は性奴隷にしてもいいんだなどと考えている外国人は退去強制、入国拒否の対象とすべく制度改正を検討していただきたいと考えます。また、客観的な事実や実際に取られた行動に基づく判断をするとか、内心の問題で退去強制、入国拒否はできないなどといった答弁が繰り返されているところ、内心の問題だけで刑罰を科すのはもちろんあってはならないことですが、内心の問題で外国人を国外退去させるかどうか、あるいは入国させないかどうか、これは政策問題であると考えます。政策判断の問題であります。この点につきましては、次回の委員会で時間があれば見解をお聞きしたいと考えています。さて、政府は現在、外国人との秩序ある共生を掲げ、様々な外国人政策を打ち出しています。この共生というのは、本来は、お互いの文化、習慣、社会秩序などに対する理解や配慮があって初めて成り立つものであると認識しています。もちろん、この点を十分に踏まえて日本で生活している善良な外国人の方、これも多数存在していますが、日本に対する配慮を、失礼、自分たちに対する配慮をさも権利であるかのように求めるばかりで、日本の文化、習慣、社会秩序等に対する理解や配慮を著しく欠いていると思われる外国人も残念ながらおられます。地方自治体などがその対応に苦慮するケースが頻発しています。それについて、もう恐らくガイドライン等で示されているとは思いますが、十分に周知されるように対応を徹底してお願いしたいと思います。さて、厚労省、文科省共に現時点ではそこまで大きな問題になっていないという認識なのかもしれませんが、少なくとも、これまでの政府の外国人政策、これを続けていく限りは、日本国内に居住するイスラム教徒の方の数は間違いなく増えていくと考えられます。それによって学校現場が困ったり、あるいは社会の治安が大きく悪化したり、そういった懸念がありますので、是非とも必要な実態調査を行った上で適切な対応を取っていただきたいというふうに考えています。そんな中、殺人などの犯行の中でも特別に犯情悪質なものについてだけは被害者本人や遺族に代わって国が死刑という形で決着を付けてくれる制度、これが整えられていること、すなわち死刑制度が存在すること、それ自体が、遺族にとっても、社会にとっても、ぎりぎり刑事司法制度を信頼する根拠となっているのであります。これに対し、特にヨーロッパの先進国などから、死刑制度は非文明的であるとか、あるいは日本は人権を軽視しているなどと批判されることがありますが、不適切極まりないと考えています。そもそも刑事司法実現の過程、すなわち捜査段階で警察官等に射殺されるなどする被疑者の数は、一年間で、フランスであれば三十人から四十人、ドイツであれば二十人から二十五人、ヨーロッパ全体では十三か国で二〇二〇年から二〇二三年、失礼、二〇二二年の三年間の平均は年百六十人以上、銃社会であるアメリカにおいては年間一千人前後であるのに対し、日本では毎年ゼロ名、ゼロから一名、多い年でせいぜい四名であります。他方、日本で死刑が確定した人数を見ても、二〇二〇年には一人、二〇二一年には三人、二〇二二年には四人、二〇二三年には二人にすぎません。日本においては犯罪率が極めて低いことを考慮してもなお、日本と欧米でどちらが被疑者、被告人の人権により配慮しているか、一目瞭然でございます。他方、死刑があることによる凶悪犯罪への抑止効果の有無については、これを正確に実証することは極めて困難です。ただ、かつて、凶悪な犯罪を行う少年の中に、自分たちは少年だから何をしても死刑にならないとうそぶいていた者が少なくなかったこと、これは事実であります。少なくとも、そうした少年が死刑に、死刑の抑止力を意識していたことは間違いないと考えます。いずれにしても、死刑存置の理由を殺人などの凶悪犯罪に対する抑止力、抑止的効果のみに求めるのは、その本質を誤っているように思われます。先ほども申し上げたとおり、究極の応報刑としての死刑を最後の手段として残していることが、国民の刑事司法に対する信頼、復讐を許さない法治国家のシステムへの信頼、これを支える最後のとりでであると考えており、その点にこそ死刑制度の本質的意味があるものと考えています。例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全く納得できないところなので、きちんと調査していただきたいというふうに考えています。そもそも在留特別許可というのは、本来退去強制の対象となる外国人について、人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が例外的に日本での在留を認めるものですから、この突出した数というのは、到底先ほどの御説明では理解できないところでございます。さて、次の質問に移ります。さて、まず、先週も少し触れましたが、今回の改正で新たに創設される保管証書遺言の関係でお聞きします。保管証書遺言の創設は、パソコンなどを利用した作成が可能であること、オンラインによる保管申請が可能であること、ウェブ会議を利用した手続が可能であることなど、遺言のデジタル化を大きく進めるものであり、また利用者の需要も大きいと思われることから基本的に賛成ですが、ウェブ会議を利用した場合、例えば本人確認が適正に行われたのかとか、あるいは、遺言者が遺言の全文を口述するわけですが、本当に本人だったのか、とりわけ生成AIのテクノロジーが今後も格段に進展することが確実に予想されることからしますと、口述したのが例えば生成AIだったのではないかなど、法廷で争われるケースが多数に上る可能性があります。続いて、特別の方式による遺言についてお聞きします。今回の改正により、特別の方式による遺言に係る手続につきましてもデジタル方式が一部認められることになります。現行法上、特別の方式による遺言として、死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言の方式が認められています。ありがとうございます。死亡の危急に迫った者の遺言及び船舶遭難者の遺言についてデジタル方式の手続が認められることとなりますが、特に船舶遭難者の場合、証人がいなくとも、スマホなどを用いて録音、録画したものを特定の者に送信することによって遺言ができるようになります。利便性が向上する一方で、保管証書遺言の場合と比較してやや成り済ましや偽造などの問題が起きやすくなるとも考えられますが、この点についてどのような対策を講じていかれるのか、お答えください。続きまして、相続人に対する遺言の通知についてお聞きします。これはデジタル方式には限られないのですが、遺言をめぐる相続に関する紛争防止又は早期に解決するためには、できる限り早期に遺言の存在を相続人に知らせることが重要であると考えます。相続人への遺言の通知の関係で、現在どのような制度が設けられているのか、具体的にどれくらいの期間でどのような方法で通知されているのか、お答えください。遺言制度の改正についてお聞きします。今回の遺言制度に関する改正の内容は、遺言のデジタル化を進める、大きく進めるものであると承知しています。遺言のデジタル化に関係するところでは、今回の改正に先立ち、昨年十月から公正証書に係る一連の手続がデジタル化されました。これにより、公正証書遺言について、遺言者からの陳述聴取、それから内容確認などの場面、あるいは公正証書の作成、保存の場面、あるいは正本、謄抄本の交付の場面でそれぞれデジタル化が実現しました。このうち、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においてはウェブ会議の利用が想定されていますが、これは遺言者が希望すれば必ずできるわけではなく、公証人が当該申出を相当と認めるときに利用できることとなっています。ウェブ会議の場面に限らず、デジタル化で注意しなければならないのは、本人以外の者による偽造あるいは成り済ましの問題です。特に、昨今のAI技術の進展により、本物と見分けが付きにくいディープフェイク動画が用いられることも懸念されています。まさにデジタル技術の進展、これは目覚ましいものがあります。今おっしゃった確認方法、偽造、成り済ましについての対策、そのとおりだと思いますが、これ、弁護士をしていますと、いわゆるこれまでの自筆証書遺言などでは、遺言の有効、無効を争う訴訟が極めて多く起こっていました。現に、身元保証会社が高齢者の方の残余財産、特に現金を全額遺贈を受けると、そういう遺言について、公序良俗違反を理由にして無効とされた判例が確かにあります。ただ、これ一般論で考えますと、身元保証会社とかあるいは介護施設、これが、高齢者などに遺言を作ってもらって、お亡くなりになったときには全てその会社に残余財産を遺贈を受けるということをすることが結構行われているように感じています。そもそも、その高齢者をサポートする立場にある会社、企業、事業者が高齢者が亡くなったら利益を受けるような、そういった遺言を作成してもらうということ、これが果たしていいことなのか、事業者として妥当なのかということには重大な疑問を持っています。時間がありませんので、事前通告の三番の御質問に的を絞ってお聞きさせていただきます。令和四年四月から生殖補助医療の保険適用が開始されました。少子化対策の一環としての取組だと理解していますが、この制度は外国人も対象となっています。少子化対策であるならば対象を日本人に限定すべきと考えますが、その点は一旦おきます。この点に関して、不妊治療・産婦人科メディカルパーク湘南の田中院長が、今年の二月七日にブログを公表されました。資料一、その内容は資料一でございます。そこで書かれていますのは、外国籍の人の生活保護が非常に増えていると感じる、元々、生活保護受給者は医療費負担がゼロであり、生殖補助医療の保険適用化により、生活保護受給者は体外受精が無料で受けられるようになった。生活保護受給の外国籍の若い方は、タイミング療法や人工授精といった過程を飛ばして、最初から本来高額な体外受精のみを希望してくる傾向があるといったものです。この田中院長にお話を伺ったところ、こうした外国人の中には特に中国籍の方が多く、韓国籍、スリランカの方も比較的多いとのことでした。多くの日本人にとって、不妊治療の道は長く険しく、身体的のみならず、精神的にも金銭的にも大きな負担が掛かるものです。こうした点も踏まえて、多くの日本人はタイミング療法や人工授精から治療を開始し、できることなら高額な費用が掛かる体外受精を受ける前の段階で子を授かりたいと考え、何度も人工授精などにトライし、それでも駄目なら、やむを得ず体外受精を決意するということになっています。そうした人々にとって、生活保護受給者が無料だからといって、真っ先に体外受精に飛び付くという外国人の方の実態は到底納得できないものと思われます。ただ、この点につきましては、厚労省の通知で、人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合に初めて体外受精が保険治療の対象になるというふうにされておられますが、しかし、これについては、このブログの内容を読む限り、必ずしも徹底されていないものと理解しています。それが一番目の問題点でございます。二番目の問題点としましては、医療関係者の間では、長年、外国人による保険証使い回しによる不正使用が非常に指摘されていました。また、資料二などによれば、二〇二四年末段階で、外国人の国保の滞納率、未納率は三七%にも上り、日本人の滞納率約六%の六倍以上にもなるという問題があります。さて、三つ目の問題点として、近年、重病を患った外国人がそれを隠して来日し、日本で高額療養費制度を不正利用するケースがあるなどと指摘されています。これが資料三でございます。この高額療養費制度の不正使用については、経営・管理ビザを取得した外国人が、中国人がこれを行うケースが多いとも言われています。こうした問題点、大きく分けて三つの問題点、これについて、その問題の根本は、そもそも外国人を医療保険制度の中でどのように位置付けるかというところにあると考えられます。平成二十四年の制度改正により、在留期間が三か月を超える外国人は国民健康保険の加入を義務付けられることになりました。この制度そのものが、昨今生じている様々な外国人医療問題の根本的な原因であると考えます。そこで、在留資格を取得しようとする外国人については、国民健康保険ではなく民間の医療保険への加入を義務付けることとすべきと考えますが、これについて御見解を伺います。高額医療保険を利用することを目的としたいわゆる医療目的の入国、これをあらかじめ見破ってそれを在留許可しないというのは実際上は極めて困難。そういった目的は隠して入ってきますから、これ極めて困難であります。現在、SNSを中心に、日本女性を在留資格を得るための道具として利用するスキームがあると、そういう動画が出回っています。これによりますと、外国人が本国に妻や子がいることを隠して虚偽の独身証明書を用いて日本女性と結婚し、日本で永住者としての在留資格を得た後に日本人女性と離婚し、本国の妻や家族を多数呼び寄せるとのことです。これは重婚を利用した不正取得です。また、配付資料にある偽装結婚の事例について聞き取り調査を行ったところ、五年ほど前に中国人女性が日本人男性と結婚して在留資格を得た上で団地で暮らしていたが、男性は、偽装の結婚ですから、一年一緒に暮らしたら私は山梨に帰りますと話しており、夫婦としての実態もないように見受けられ、実際に、一年たったら男性は他県に移っていき、団地には中国人女性だけが残った、そして、この中国人女性が中国から母親を呼び寄せていたとのことでした。仮に制度の悪用があるというふうにすれば、きちんと実態を把握した上で適切な対策を講じる必要があると考えます。今おっしゃったことを全く理解できないわけではありません。平たく言えば、外国人と結婚している日本人家族の利益を保護しようと、そのために、素行善良要件はカットしたというふうに理解しました。理解できないわけではないのですが、そうした運用をすることでもって、素行の悪い外国人に永住権獲得のために日本人との結婚が利用されるという事態、そういった可能性も十分考慮するべきだというふうに考えております。他方、先ほどおっしゃった罰金刑、拘禁刑などを受けていないことというガイドラインの要件、このなどですね、罰金刑や拘禁刑などを受けていないことなどという要件だったかと思いますが、このなどにはどういったケースが含まれるか、教えてください。更なる検討をお願いしたいと思います。さて、現状は原則取消しはできないということですが、せめて、日本人の配偶者として永住許可を得た外国人については、離婚した場合、その情報、つまり離婚したという情報が入管当局に伝わるような仕組み、これを構築した上で、在留許可時に日本人の配偶者であることをもって満たさなくてもよいとされた要件、つまり、素行善良要件、あるいは独立生計要件、これを改めて確認して、これを満たさない場合には永住許可を取り消すべきではないかというふうに考えます。日本保守党は、この改正案につきましては、基本的に賛成の立場から御質問いたします。賛成の理由ですが、我が党は、先人が長年にわたって培ってきた日本の文化を守る、これまで世界中の誰も疑うことのなかった世界一の日本の治安を守る、すなわち、犯罪率の高い国から外国人を大量に受け入れることは極めて危険であるという観点。加えて、AIや産業用ロボットの技術革新、これが数年のうちに格段に上がるだろう、向上するだろうということが明らかな中で、その場合に、大量のAI失業、ロボット失業が生まれることが予想されている中、外国人労働力の受入れを続ければ、日本人が職を確実に失うだけでなく、今職に就いている外国人もやがて職を失うという最悪の近未来が迫っていると思われることなどから、受入れ外国人につきましては、その質も量も大きく絞るべきであるというふうに考えております。その観点から賛成しております。さて、入管行政についてお聞きいたします。先週の質疑において、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などを把握していますかとの質問、これに対し、内藤次長は、そのような調査は行っていないが、退去強制事由に該当しない外国人についても、警察などから寄せられた情報を在留審査において活用し、在留状況が不良であると判断される場合には消極に判断することが考えられると答弁されました。これまで同様の答弁を繰り返されているわけですが、私から見ると、法務省、入管庁は日本の治安を守るという使命感を著しく欠いているのではないかというふうに考えざるを得ません。犯罪行為はその人が抱えている危険性が現実化したものと考えますと、遵法精神を欠く外国人を日本社会にとどめ置くこと、これは確実に日本社会を、あるいは人々の生命、身体、財産を危険にさらすことにほかならないものであります。これは、日本人のみならず、日本の暮らしやすさ、世界一の治安の良さ、これを愛して日本に住むことを選択してくれた大多数の善良な外国人、その期待を裏切るものであります。法務省はこれまで、退去強制は在留資格を得た外国人にとって重大な処分だから難しいと答弁してこられましたが、私は何も見た目とか雰囲気で恣意的に退去させるべきだと申し上げているのではありません。その外国人が自らの意思で自ら行った犯罪行為に着目して、加えて個別の事情を勘案して、危険、有害と判断される場合に退去させることができる、いわゆるバスケット条項、包括条項を設けるべきであると、こう主張しているものであります。上陸拒否事由についてもお聞きします。国外に退去していただく、再入国は認めないという対処ができるよう、入管法の改正を検討していただきたいというふうに思います。先日、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の関係で、国民の安全、安心のための取組における進捗状況が公表されました。その中に、我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査を厳格化という項目があり、その実施状況として、今年の一月に、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された旨の記載があります。何がどのようにこのガイドラインが変わったのか、簡単に御説明お願いします。これが在留資格の、在留審査の厳格化というテーマからすると、いささか内容が薄いなというふうに思います。ほかに、違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化として検討している項目があったら教えてください。我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化という施策の背景には、外国人犯罪が増加し、国民の不安の声が日増しに高まっているという実情があります。実際に警察庁の犯罪統計によりますと、定住外国人以外の外国人の検挙件数、これは令和四年の八千五百四十八件から令和七年には一万七千六百十四件と、ここ三年で二倍以上に急増しています。また、日本人と外国人の検挙率の比較という視点で見ても、内閣委員会における警察庁の答弁によれば、計算上、外国人全体に占める外国人検挙人員数と日本人全体に占める日本人検挙人員数を比較すると、外国人の方が一・七二倍多い。これは、かなり多いです。また、特殊詐欺に限定して同じような計算をすると、外国人の方が三倍多い。あるいは、銅線の窃盗に限ると、これは計算上、外国人は日本人の七十倍の検挙率というデータがあります。こうした実情も踏まえ、ガイドラインの改正にとどまらず、在留審査の場面だけに限らず、退去強制事由や上陸拒否事由の拡大も含め、違法行為、犯罪行為を行った外国人に対しては厳しい姿勢で臨むべきと考えます。さて、別の件、一点。先日、ごめんなさい、原子力規制庁職員の方が業務用スマホを紛失したとの報道があります。中国に私用で訪れた職員が上海の空港で紛失した事案も含め、二〇二五年度の紛失事案は十件で、そのうち二件はいまだ見付かっていないとの情報があります。国別の内訳もお示しください。措置を講じておられることは理解しますけど、前段でおっしゃった、その十件中海外で紛失した事例が何件か、これを公表することすら個人が特定される、個人情報保護の観点からとおっしゃったんですかね、この意味が、全く意味が分からないですね。プライベートで海外に行かれた方、これが、原子力規制庁の職員の方が、誰が海外に行っているかあるいは誰がどこに行っているか、そんな情報全く公開されていませんね。誰がどういう情報を組み合わせると個人が特定されるのかさっぱり意味が分からないので、分かるように説明してください。当選後はスパイ防止法の制定や移民問題に対し積極的に取り組む。当選後はスパイ防止法の制定や移民問題に対し積極的に取り組む。原子力発電推進 * [https://www.youtube.。2015年9月 福島第一原子力発電所爆発事故による被災者の皆様へ 東京電力に対する原子力損害賠償請求に関する無料相談の受付を開始致しました。趣味はゴルフと野球。70歳の参議院議員・弁護士です。愛する日本を次の世代に残す為に出来ることは何でもする覚悟で頑張っています。それが、安倍晋三総理が生きられなかった時代を生きている自分の使命だと思っています。。憲法改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。9条改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。緊急事態条項について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。防衛増税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。日米地位協定について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。核保有・共有について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。トランプ関税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。日米関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。日中関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。コメ政策について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。消費税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。社会保障について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。原発について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。環境問題について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。選択的夫婦別姓について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。旧姓使用拡大について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。同性婚について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。外国人労働者について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。選挙活動とSNSについて、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。大学無償化について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。自民党政治資金パーティー裏金事件について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。企業・団体献金について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。世襲制限について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。皇族数の確保について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。女性天皇について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: sangiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、bengoshi-kitamura.jp、x.com、vote.mainichi.jp
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