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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽
- 2. 財政政策86財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
ただかないと。高市さんは積極財政ですから、積極財政、私も全否定はしないんですが、高市総理が言っている積極
- 3. 税制50減税・小さな政府増税・公共サービス充実
消費税について「引き下げるべきだ」
- 4. 社会保障62自助・自己責任重視再分配・福祉重視
社会保障について「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」
- 5. 労働・雇用38雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
、あと、大臣が長を務める労働市場改革分科会というものがありますが、それと労政審のデマケについてどうなって
- 6. 産業政策60自由競争重視国による重点産業支援
アベノミクスについて「評価できず、見直すべきだ」
- 7. 規制改革50規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
この軸の公開文はまだ取れていない
- 9. 外交30同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
徴用工訴訟問題や慰安婦問題などをめぐり日韓の対立が続くなか、関係改善について「韓国政府がより譲歩すべきだ」
- 10. 安全保障66防衛力強化軍事力抑制・外交重視
敵基地攻撃能力を持つことについて「どちらかと言えば反対」
- 11. 対米政策50日米同盟重視対米自立重視
普天間基地の辺野古移設について「賛成」
- 12. 対中政策38対中強硬対中融和・経済関係重視
日中関係について「中国は日本にとって脅威であり、より強い態度で臨むべきだ」
- 13. 憲法92改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について「どちらかと言えば反対」
- 14. 社会的価値観86保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
クオータ制の導入について「賛成」
- 15. 家族政策86伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
選択的夫婦別姓制度の導入について「賛成」
- 16. 移民・外国人政策62受け入れ抑制積極受け入れ
永住外国人への地方参政権付与について「賛成」
- 17. 教育政策60競争・成果重視公平性・教育機会重視
高校、大学無償化について「所得制限を撤廃して完全に無償化すべきだ」
- 18. エネルギー政策78原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原子力発電所は日本に必要だと思うかについて「必要ない」
- 19. 環境政策40経済成長優先環境・脱炭素優先
エネルギーと脱炭素について「エネルギー価格の抑制」
- 20. 政治改革74既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
国会議員の被選挙権年齢の引き下げについて「賛成」
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
紹介
小西 洋之(こにし ひろゆき、1972年〈昭和47年〉1月28日 - )は、日本の政治家、郵政・総務官僚。立憲民主党所属の参議院議員(3期)。 参議院外交防衛委員会筆頭理事、同政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会委員、裁判官弾劾裁判所裁判員。このほか、参議院国土交通委員長、沖縄北方問題特別委員長、環境委員会理事、参議院憲法審査会野党筆頭幹事、立憲民主党参議院政策審議会長を歴任した。
政治の方向に関する公開文
42,621文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
また、接種対象者の範囲と疾病分類の選択については、その判断根拠を国民に分かりやすく説明すること。三、既に自治体において進められている予防接種記録のデジタル化を積極的に支援するとともに、予防接種データベースの情報を活用し、抗体製剤を含む予防接種の有効性及び安全性を継続的かつ安定的に評価できるような仕組みを構築すること。四、予防接種法に基づく予防措置として抗体製剤が新たに位置付けられることを踏まえ、予防接種健康被害救済制度の対象となること及びその内容について、国民に対する分かりやすい情報提供を行うとともに、万が一健康被害が生じた場合に適切な救済が受けられる体制の確保及び被害者の実態把握と治療に向けた調査研究並びに制度に対する信頼の向上に努め、国民が安心して予防措置を選択できる環境整備を図ること。五、予防接種法に基づく新たな予防措置の導入に当たっては、適切な疾病分類の検討を行うほか、地方公共団体の財政負担に配慮するとともに、地方交付税措置の対象とならない不交付団体についても、住民の接種機会に格差が生じることのないよう必要な措置を講ずること。六、国民が必要に応じて遅滞なく定期接種を受けることができるよう、可能な限りワクチン等の供給不足を未然に防止し、安定供給を推進するとともに、供給不足が生じた場合には、接種期間の延長等も含め、速やかに適切な措置を講ずること。私は、ただいま可決されましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案に対する附帯決議(案)。政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。五、ヒトゲノム編集胚等の臨床利用に関しては、安全性の評価に関する考え方の構築、社会的倫理的課題に対応する体制の整備等が必要であることを踏まえ、諸外国の動向や技術水準の進展等を十分に把握し、それらも考慮しつつ、社会的受容性を確認しながら継続的に検討を行い、その結果に基づき、必要に応じて制度上の対応を適時適切に講ずること。六、ヒトゲノム編集胚等の臨床利用に関する検討に当たっては、生殖補助医療や遺伝性・先天性疾患に対する医療を受ける者の意見を十分に聴くとともに、特定の疾病、障害又は身体的特徴を有する者及びその家族、医療従事者、生命倫理に関する専門家その他の幅広い当事者及び関係者の意見を十分に聴くこと。また、本法により届け出られる基礎的研究の内容も最大限活用すること。七、前項の検討においては、諸外国における臨床利用の中にヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)により禁じられる行為があることを踏まえ、同法の在り方や適切な所管の設定も含め、必要な事項を一体的に検討すること。八、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する制度の運用及び今後の検討に当たっては、人の尊厳及び生命倫理を尊重するとともに、将来世代への影響に十分留意し、また、多様性及び包摂性に十分配慮し、国民の理解の促進及び社会的信頼の確保に努めること。以上でございます。政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。一、遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶養利益の喪失の補填という労災補償としての制度趣旨を十分に踏まえること。今後、生計維持要件、給付期間、支給要件その他遺族補償年金制度の在り方を検討するに当たっては、労災補償としての責任を薄めることなく、遺族が真に生活を立て直すことができるよう、年金給付に加え、就労支援、心理的支援、子育て支援その他の生活再建支援との連携の在り方についても検討すること。二、今回の消滅時効期間の延長が一部の疾病に限定されたことを踏まえ、介護(補償)等給付において時効徒過による不支給の割合が高い実態を深刻に受け止めるとともに、消滅時効期間の周知に取り組むこと。併せて、労災保険給付請求が遅れる理由は、疾病の性質により発症後直ちに業務起因性を判断することが困難である場合に限られず、労災保険制度に関する認知の不足、医療機関において労災請求の可能性が十分に示唆されないこと、事業主からの働きかけ、事業主との関係悪化への懸念等により請求をためらう場合もあることを踏まえ、こうした事情により本来受けられるべき給付に到達できない者が生じることのないよう、相談支援、周知啓発及び運用改善に取り組むこと。本法施行後は、対象となる疾病の範囲等について、施行状況等を踏まえ、必要な拡大を検討すること。特に、制度上は強制適用の対象となるにもかかわらず、保険関係成立届その他必要な手続が行われない未手続事業が生じることのないよう、対象となる経営体の把握、個別周知、加入手続支援及び関係機関との連携体制の整備に努めること。また、農林水産業の現場には、家族従事者、短期雇用、季節的な手伝い、乗組員、共同作業、親族の無償協力等、多様な就業実態が存在することを踏まえ、誰が労働基準法上の労働者に該当し、労災保険法の適用対象となるのかについて、具体例を含めて分かりやすく明示すること。さらに、セーフティネットの空白を早期に解消する観点から、公布後五年以内とされる施行期日を待たず、任意加入の促進も含め、可能な限り速やかな移行を促すこと。四、特別加入団体の承認要件の法定化に当たっては、事務処理体制や財政基盤のみならず、広告・勧誘の適正化や加入者からの相談体制の整備などの具体的な承認要件や、加入時の審査や業務災害防止措置の実施状況を厳格に判断する基準を策定すること。不適切な特別加入団体に対しては、承認取消しも含めた厳格な指導・監督を行うこと。立憲民主・無所属の小西洋之でございます。まず、個人情報保護法の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一つであることは疑いないと思います。それをイエスかノーかで答えてください。内閣法制局にも来ていただいていますが、今の質問ですが、憲法十三条との関係で、先ほど申し上げた医療情報の第三者提供、AI開発事業者への提供について、この政策上の必要性、合理性、立法事実の審査は文書としてはしていないということでよろしいですね。イエスかノーかで答えてください。そこがまず根本的に私はおかしいと思うわけですね。政務官に質問させていただきますけれども、別途、この医療情報については個人情報保護法の特別法である次世代医療基盤法があって、これについては、加工事業者、データの加工事業者というのはこの許認可権限、大臣の許認可権限の下に服しているわけですね。だから、今おっしゃったように、当事者間でちゃんとした何か取り決め、合意があればいいとおっしゃるんですけれども、ただ、そうしたものでは大切なプライバシー権を、医療情報のプライバシー権を守れないということで、次世代医療基盤法についてはその許認可にしていると思うんですね。かつ、活発なデータのやり取りというんですけど、いや、この医療情報って一番恐ろしい機微なプライバシー情報ですから、それは、私も医療に関するAIの開発はそれも大いにやっていただきたいと思うんですね。ただ、それはあくまでプライバシーの保障が十全に図られた上で、そういう仕組みの上でなされるべきであって、いや、AIを開発するためにいろんな情報を活発にやり取りできる社会のための個人情報保護法ですといっても、それは理由にならないと思うんですね。だから、これこそは本当しっかり行政が責任を持って許認可の体制をつくる法律でなければいけないというふうに思います。そもそも、憲法十三条のプライバシーの保障を受ける患者情報、医療情報について、にもかかわらず、同意もなく、かつ許認可もないところに情報提供ができるということについて、憲法十三条との関係を立法事実として整理している文書もないこと自体が私違憲立法じゃないかと思うんですよ。これ、訴訟を起こされたら勝てるんですかねというふうに私は思うところなんですけれども。ちょっと一つ伺いたいんですけれども、なぜ生データを提供しなければ、医療分野ですね、医療分野に限って、なぜ生データを提供しなければ医療分野のAI開発ができないのか、それを説明してください。例えば音声データだったら、医師と患者のやり取りだとか、あるいは医療従事者間の治療行為についてのカンファレンスだとか、いろんなものがあると思うんですけれども、少なくともそれは患者の同意をやっぱり取らないと出してはいけないものだと私は思うんですけれども、ということが非常に話がよく分からないんですね。いや、ちょっと厚労大臣、今のやり取り聞いていただいて、医療分野のガイダンスというものがあるんですけれども、私はこれ、十三条との関係も何か立法事実も整理されていないのでもう法律の体を成していないんじゃないかと私は思うんですが、かつ特別法で政策的にも対処すべきだし、できたものなので、これは法案として私は廃案にすべきだと思うんですが、仮にですよ、仮にこの法律がもし成立する場合には、今私がやり取りしたような、もう普通にそのフォーマットが各病院にあって、そこで容易に削除できるようなものについてはちゃんと削除をすると、そういうふうなガイダンスを大臣として責任持って検討する、ちょっとその考えについて答弁してください。じゃ、ちょっと失語症に関する質問をさせていただきます。失語症については、自見先生とも一緒に取組をさせていただいております循環器基本法の体系の中で、基本計画、閣議決定文書の中でも、この失語症の患者さんの持っている生活、あるいは日常生活、あるいは社会生活上の大変な困難について何とか少しでも改善をしていこうということで取り組んでいるんですけれども、本当に課題が多岐にわたるんですけれども、就労支援のことですとか、あるいは基本的なリハビリの体制がまだ整っていないですとかあるわけですけれども、今日はそれを中で絞って、失語症の患者さんの皆さんの障害等級が三級までしかない、また年金等級も二級までしかないと。この問題、この委員会でも何度か取り上げたことがありますけれども、失語症という病気、それに伴う障害の実態、また先ほど申し上げた日常生活やあるいは社会生活、あるいは年金でしたら稼得能力ですね、お金を稼ぐ、に及ぼす影響などの実態に考えると、どう考えても不合理な形になっているんですが、それを何とか改善をしたいということで、厚労省として、そうした実態のための調査研究事業なども取り組んでいっていただいているところなんですが、その政策の進捗状況について、政府参考人の方からお願いします。立憲民主・無所属の小西洋之です。会派を代表して、緊急集会を中心とする緊急事態対応について意見を述べます。緊急集会の趣旨、権能、権限などの認識と、世界に誇るべき緊急事態条項としての積極的評価、七十三条六号の罰則付委任立法などとともに、憲法には体系的かつ十全な緊急事態法制が整備されていることについては、令和五年六月七日の杉尾筆頭幹事の意見を始めとするこの間の累次の会派意見のとおりであり、本日はそれに付言する形で意見をいたします。六月三日の参議院法制局長への質疑では、緊急集会が戦前の権力濫用の反省を基につくられた制度であること、憲法上、緊急集会の開催期間の制限根拠は国に緊急の必要があるときに限られること、衆議院、参議院、内閣の抑制、均衡と、平時への高い復元力を備えたものであり、その制定経緯は緊急集会の制度的な必要性などの立法事実を考える上で重要なものであることが確認できたと考えます。また、六月十日の長谷部、只野参考人からは、五十四条一項の四十、三十日の規定は、政権の居座り排除の規定であり、緊急集会の機能の時間的な限定を狙いとしているものではないこと、衆議院が不在時の国会機能の代行は緊急集会の活用で十分に対処可能であって、任期延長改憲は不要であることが示されました。そして、緊急集会が有する平時への復元力の重要性が繰り返し強調される一方で、任期延長の異常性、異様性とともに、その濫用の危険性について強い警鐘を鳴らしていただいたところです。なお、令和五年常会での陳述に重ねて、二度にわたり、五十四条一項の日数規定の本来の趣旨と、それに基づき緊急集会が七十日を超えて開催可能と述べられた長谷部先生が、五十四条一項、二項の連関構造説に基づく七十日間限定説及び緊急事態の法理による無限定説なるものに立たれていないことは十分に確認できたものと存じます。その上で、五月十四日の衆議院の憲法審査会に示された緊急事態条項のイメージ案の緊急事態と議員任期特例のすみ分けについて、その主たる問題点を指摘します。まず、すみ分けの長期性の要件は、衆院解散後の総選挙実施が相当程度長期間にわたり困難とするものですが、これは衆議院の自民、維新会派などの見解によれば、依然として緊急集会の七十日間限定説を根拠としており、不当極まりないものであります。また、この相当程度長期間という概念は、昨年六月十二日に衆議院自民の船田筆頭幹事が、特に長期性要件については、従前は七十日間としていたが、参議院での議論も踏まえ、相当程度長期間と表現を改めたとの旨をたった一度きり述べたものが根拠とされています。しかし、これは、この船田筆頭の説明にあるように、緊急集会の論理的な憲法解釈から導かれたものではなく、参議院での議論への配慮という政治判断によるものであり、法の支配、立憲主義を逸脱する暴論と言わなければなりません。自民党、新藤筆頭幹事や維新の馬場幹事らは、この間の自身の意見表明などにおける七十日間限定説の憲法適合性とともに、それがなぜ相当程度長期間に拡張し得るのか、その双方の憲法上の論拠を説明する必要があります。ましてや、参議院憲法審においては、昨年四月に当時の佐藤筆頭幹事が、すみ分けの考え方からは離れて議論すべき、広範性、長期性の要件については、緊急集会とは切り離して議論を進めるべきと明言されており、すみ分けを議論すること自体が、自民党を含めた参議院全体での議論を踏まえない、参議院の無視と指摘せざるを得ません。なお、中西筆頭を始めとする参院自民の奮闘によって、二〇二四年に、今は衆院の憲法審査会長を務められる古屋本部長の下で、七十日間限定説などを否定する緊急集会の正しい自民党見解がまとめられているところ、それとイメージ案との根本的な矛盾を衆議院憲法審査会は問われているものと存じます。次に、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域とする広範性要件については、そもそも選挙の一体性という概念の正当性を問いただす必要があります。衆法の橘特別参与は、国政選挙の一体性の原則は、憲法十五条や四十四条の根底にある国政選挙の公正性確保といった憲法的価値に由来するとの考えが共有されていると説明しています。何よりも、選挙の一体性という理由によって任期を延長することは、大多数の国民の憲法十五条の投票権の侵害であり、十四条や四十四条が定めるその保障の侵害であると考えます。金森徳次郎担当大臣の答弁にあるように、憲法は制定時に任期延長を明確に否定しているのであり、参議院緊急集会が正当化される根拠は、参議院議員が選挙された全国民の代表だからです。選挙なくして代表なし、国民の信託たる選挙なくして国会議員の地位も権限も認められない、憲法が定めるこの民主政治の鉄則を覆す任期延長改憲を断じて容認することはできません。その他、国政選挙の一体性の概念は、現行の補欠選挙などとの整合性をも破綻しており、さらに、広範性の要件の立法事実については、昨年三月の衆議院憲法審で示された東日本大震災のシミュレーションにおいて、本来の選挙期日から三十五日後の未選出の議員数が四百六十五名中の二十五名であるなど、その存在が否定されています。長谷部、只野参考人の陳述にもあるように、衆議院本会議の定足数は三分の一なのであり、繰延べ投票を含め、いついかなるときも一刻も早い国政選挙を実現するための方策を参議院改革協議会の下の選挙制度専門委員会で議論することを重ねて求めてまいります。さらに、緊急集会と任期延長のすみ分けは、戦前の非常時の権力濫用を繰り返させないという緊急集会の根本趣旨と、平時への強力な復元力という緊急事態法制としてのかけがえのないその長所を全く無視したものであります。現に、四年にもわたる、衆議院の毎週開催の下で、この根本趣旨や復元力の正当な評価が改憲派から述べられたことは皆無と思われます。すなわち、任期延長中の太平洋戦争の開戦や緊急勅令による治安維持法の改悪など、いかなるときにも民主政治を徹底するという緊急集会の根本趣旨の喪失を我々参議院議員は絶対に許してはならないのであります。緊急集会は、二院制の単純な例外制度などではなく、その復元力こそが二院制を徹底し、補完するという緊急集会の制度趣旨の表れであることを強調させていただきたいと思います。以上、緊急事態条項のイメージ案は、緊急集会の否定にしてその権限の簒奪であり、権力濫用の歯止めのない、異常かつ異様な国会制度を生み出すものであり、どんなに精緻な憲法を定めても、口実を付けて、破壊されるおそれが絶無とは断言し難いと緊急集会の創設趣旨を述べた金森担当大臣も想定外の、この上なく粗雑にして不当極まりない憲法案と言わざるを得ません。イメージ案の説明では、本予算、条約などの衆議院の優越事項は緊急集会の権限外とする任期延長の必要性の根幹の主張がまるっきり省かれ、代わりに、五十四条二項の内閣の緊急集会の開催要求などに話がすり替わっています。改憲派内の見解の分裂に配慮したのか、まさにずさんかつ意図的、便宜的な整理と言わざるを得ません。このような任期延長改憲は、緊急集会に関する法解釈ですらない虚偽説明によって、国民をだまして行う改憲にならざるを得ず、これは、我が会派が主張してきた昭和四十七年政府見解の虚偽説明による自衛隊明記改憲の問題と軌を一にするものであります。最後に、日本国憲法は、緊急集会制度にあるように、日本屈指の法律専門家や私たちの先輩議員などの懸命かつ真摯な努力による世界屈指の優れた憲法典であるという事実を真っ正面から受け止める必要があります。その憲法は、主権者国民のものであり、高市総理のものではありません。高市総理の来春の改憲発議のめどの方針は憲法の私物化であり、その方針に従って、憲法に違反し、憲法の基本原理をも逸脱するなど、まともな憲法論議すら構築できない任期延長、九条改憲などに毎週開催でいそしむことはやめるべきであります。衆議院憲法審においては、今週、合区改憲を議題にするとのことですが、合区は、参議院議長の下の改革協議会で、緊急集会の機能強化を含めた参議院の在り方論から議論を重ねているものであり、これは参議院を愚弄する行為にほかなりません。今こそ、良識の府の我が参議院が、法の支配と立憲主義を守り、それらに立脚する憲法を守り生かす役割が求められている、その時代はない、そのことを強調して、私の意見とさせていただきます。最後に、一言付言をさせていただきます。本審査会、この緊急集会をめぐる緊急事態条項の議論を重ねまして、今申し上げました緊急集会制度の本来の趣旨、また任期延長改憲のイメージ案が持つその濫用の危険性など、あるいは憲法適合性がないことなどについて多くの会派の共感が得られているものと存じます。今、衆議院は毎週開催を続けております。私は、ただいま可決されました社会福祉法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)。政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。また、小規模市町村における包括的支援体制の整備に当たっては、人員配置基準の柔軟化が安易な兼務による現場の過重負担や専門性の低下を招くことのないよう留意し、必要な研修機会の確保並びに都道府県及び近隣市等による後方支援体制を整備するなど必要な措置を講ずること。二、重層的支援体制整備事業を活用する自治体における包括的支援体制の構築が円滑に進むよう、各自治体の取組状況や実情を十分に踏まえ、小規模市町村における体制整備への支援とあわせて、必要な予算の確保に取り組むこと。また、重層的支援体制整備事業実施計画の目標設定に際しては、単なる相談件数等の数値のみならず、質的な成果を適切に評価できる項目を設定するとともに、それらの進捗についてロジックモデルを活用し、PDCAサイクルによる検証と改善が図られる仕組みを構築すること。さらに、制度の運用に当たっては、サービスの質及び職員の負担への影響を十分検証すること。特に、夜勤要件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が認められる一方、それが介護職員に代替するものではないことを踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応するとともに、緩和後における転倒・急変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること。五、中山間・人口減少地域における包括的な評価の仕組みの導入については、利用が少ないほど事業者の収益の増加が生じ得ること等に留意し、サービスの質及び量並びに介護保険制度の公平性及び公正性が損なわれることのないよう丁寧に検討すること。また、移動時間等に係るコストや人材確保に必要な賃金水準等を踏まえ、事業継続が可能となる報酬体系の在り方について労使等の関係者の参画する場で検討を行うこと。その際、特定地域に係る負担が著しく増加することのないよう、調整交付金の機能強化、地域医療介護総合確保基金の拡充等の財政支援措置について幅広く検討すること。併せて、特定地域以外の訪問系サービスについて、利用者宅間の移動コスト等を勘案した包括的な評価の仕組みの導入の可否について、地域間格差及び利用者負担の公平性等に配慮しつつ検討すること。六、頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、本事業が利用料収入による運営を原則としていることも踏まえつつ、低所得者や生活保護受給者が経済的理由によって必要な支援から漏れることのないよう、適切な利用料の設定や減免措置の在り方を検討すること。また、当該事業の具体的な制度設計に当たっては、対象者の範囲、支援内容、利用者との契約の在り方、死後事務の範囲及び相続関連事務との切り分け等について、社会福祉協議会を始め、福祉、医療、法律等の関係者が参画し、検討を行う場を設けること。併せて、社会福祉協議会における適切な人員体制の確保が図られるよう、安定的な運営を可能とする実情を踏まえた必要な支援を検討するとともに、対応困難なケースが社会福祉協議会に集中することのないよう、社会福祉法人や民間事業者を含む多様な担い手の参画を促すこと。さらに、いわゆる「高齢者等終身サポート事業」については、トラブル未然防止の観点から、優良事業者認定制度の創設等、品質確保のための方策を検討すること。七、成年後見制度や日常生活自立支援事業における権利擁護支援体制の強化に当たっては、市町村が設置する地域権利擁護相談支援センターが中核機関としての機能を発揮できるよう、必要な支援を講ずること。八、中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの登録基準の策定に当たっては、要介護三以上の者の安全性確保、夜間における緊急時対応並びに介護・医療ニーズへの対応等の観点から、必要な人員配置基準を法令上明確化するとともに、現行の標準指導指針を遵守する既存ホームの円滑な移行に必要な経過措置を設けること。その際、登録要件については事業者及び自治体に十分周知するとともに、地域の実情、事業運営及び人材確保への影響を十分踏まえること。併せて、住宅型有料老人ホームの登録制への移行に当たっては、未登録運営及び虚偽報告を防止するため、市町村から都道府県への未登録疑い施設の通知の徹底、罰則の実効的適用及び自治体の指導監督体制の整備等の措置を講ずるとともに、登録制への移行状況、利用者負担、重度者の受入れ、指導監督体制等の制度運用について継続的に検証を行い、必要な見直しを行うこと。九、中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者負担の導入が介護付きホーム等との均衡の観点から行うものであることについて説明に努めること。また、新たな相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制による重度化リスク、利用者負担及び居住継続への影響並びにケアマネジャーへの過剰な要求の状況を施行後一定期間ごとに把握し、必要な見直しを行うこと。特に、登録対象外のホームを含めて、系列サービス事業者への不自然な集中や、利用者の自由な選択を妨げる不適切な誘導が行われていないか継続的に把握・検証を行うとともに、利用者本位のサービス選択が真に保障されるための運用上の監督を強化すること。十一、物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定において、介護・障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定、生産性向上に全力で取り組むこと。また、介護・福祉職の魅力を広く国民に伝えるための広報及び教育の在り方を改めて早急に検討し、介護・福祉人材の確保・定着に向け注力すること。十二、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の度重なる延長については、本来速やかに終了させるべき措置であり、今回の延長を最後とすることを基本として、五年後の終了に向けた必要な施策を確実に実施すること。介護福祉士養成施設の留学生や特定技能等の在留資格で就労しつつ資格取得を目指す外国人に対し、日本語教育の充実、好事例の共有、多言語による学習教材・試験対策講座の提供、留学生指導ガイドラインの整備等を通じて、国家試験合格に向けたきめ細やかな支援を充実させること。併せて、パート合格制度の効果について分析を行い、必要な見直しを検討すること。また、新たな研修制度がケアマネジャーの人材確保や負担軽減に資するものとなっているかを確認するため、ケアマネジャーの就業継続及び復職の状況並びにケアマネジメントの質及び利用者への影響について継続的に実態調査を行い、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずること。十四、福祉的な支援の重要性が増大する災害からの復旧・復興フェーズにおいて、円滑な被災者支援に移行できるよう、災害派遣福祉チーム(DWAT)を始めとする福祉支援と、保健・医療との一体的な連携調整を担う「都道府県保健医療福祉調整本部」について、平時から災害時まで切れ目なく機能する司令塔として、その組織体制や人員配置の検討、関係機関との連携、訓練の実施等が円滑に進むよう、保健医療福祉調整本部の位置付けも含め検討を進めること。併せて、災害時福祉業務従事者の派遣に当たっては、派遣元事業所における人員的負担への配慮を行うこと。十五、二〇四〇年に向けて人口構造及び地域構造が大きく変化する中で、介護保険制度の持続可能性を確保するため、被保険者及び受給者の範囲、公費負担の在り方、給付と負担の構造等の論点について、社会保障審議会において幅広く検討を行うとともに、その前提となる中長期的な財政影響試算については、複数のシナリオ及び主な前提条件を明示して公表し、有識者及び関係者の検証に付すことを検討すること。以上でございます。まず、ちょっと言わずもがななんですが、先生が先ほどおっしゃられた五十四条一項の、四十と三十を足して七十が緊急集会の開催期限の上限で、それ以上は対応できないと。つまり四十、三十という規定が緊急集会の開催期間を法的に制限する規範であるという考え方で、これは連関構造説ということが言われているんですが、長谷部先生はこの連関構造説には立っていない、むしろそれは憲法解釈として誤っているという御主張であると。よろしいでしょうか、簡潔にお願いいたします。三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。簡潔にお願いいたします。前回は全ての療養分野で保険外療養を認めたという解釈でしたが、歴代政府が国会に約束している法令解釈のルールに基づいて、法理として薬剤のみを対象とする条文であるという確定解釈を整理し、答弁をしたものと受け止めました。憲法十三条、二十五条に基づく国民皆保険制度の崩壊を防ぎ、それを守り抜く修正答弁を得たものと認識いたします。お答えいたします。高額療養費制度は、国民が高額な医療費負担が発生するような疾病等にかかった場合に、その人の経済力では必要な医療を受けることが困難な場合であっても、その負担が軽減されることにより当該医療を受けることが可能になるという点で、まさに国民の生命、生活を守る上で不可欠な制度であり、憲法二十五条、また十三条の趣旨に照らし、医療保険制度において中核的な役割を果たしているものと考えております。そのような趣旨の下に高額療養費の制度の抜本的な改革が行われることになるように、健康保険法第百十五条第二項などにおいて御指摘のような条文を追加したものでございます。高額療養費の限度額が引き上げられると、経済的な理由などにより治療を断念せざるを得なくなるといった意見が患者団体などから寄せられているところでございます。このような事態が生ずることはあってはならないことだと考えておりまして、患者が必要かつ適切な医療を受けられることが重要だという観点、すなわち、救えるはずの命、守れるはずの健康、尊厳を守り抜く、そしてそうした療養を確保する、そうした観点から、この修正案において、患者による御指摘の必要かつ適切な受診に与える影響という条文を付記させていただいているものでございます。この条文については、高額療養費の支給要件、支給額などを定めるに当たっての考慮すべきこととして極めて重要なものだと考えております。お答えいたします。御指摘のとおり、附則新第二条三項一号におきまして、高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況やその変動状況、あるいはその子供などの扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出の状況、あるいは生活の実態について調査を行うこととしており、この規定は公布の日から施行することとしております。この修正案におきましては、抜本的な改革の基本方針として当該調査事項について規定しておりますところ、この調査は、この制度の抜本的な改革が行われる令和九年八月一日までに行わなければならないとされておりまして、公布後速やかに行われるものと考えております。政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっては、妊産婦の経済的負担の軽減や妊産婦が納得感を持ってサービスを選択できる環境整備が重要であり、その前提となるサービス内容と費用の見える化、それに基づく標準化を確実に実施し、安全・安心な出産ができる環境整備に向け、周産期医療提供体制の確保に最大限努めること。また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たっては、医療保険財政及び保険料負担への影響を十分に考慮するとともに、分娩施設を始めとする関係者の意見を十分に踏まえること。とりわけ、分娩経過が多様であることや、地域における分娩施設の経営実態を踏まえた標準的費用の設定、加算措置その他必要な措置を講ずること。また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となるよう留意すること。七、一部保険外療養の施行に当たっては、薬剤の支給において、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性の高いものであっても、適正な医療の提供を確保するために必要なものについては、将来にわたって保険給付の対象とするとともに、配慮が必要な者への措置は将来にわたって維持すること。さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際に別途の負担を求めない方向で整理すること。十、一部保険外療養の導入に当たっては、対象薬剤や要配慮者の範囲、患者負担割合を有効成分、効能効果、最大用量等を踏まえ精査、検討するとともに、患者・国民及び関係者に対して丁寧な説明を行い、その意見を十分に踏まえること。また、検討過程の透明性を確保する観点から、検討のための資料及びデータ、前提条件等について出来る限り詳細に関係審議会等に提出し、議論の内容を明らかにすること。十一、高額療養費等の制度は、重い疾病等に直面した場合であっても、日本国憲法第十三条が保障する個人の尊厳及び同第二十五条が保障する生存権が著しく毀損されることのないよう、国民皆保険制度において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、将来の見直しに際しても、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、高額療養費等の支給を受ける者の「療養等に必要な費用の負担が家計に与える影響」及び「必要かつ適切な受診に与える影響」を考慮して定めることとし、長期療養者をはじめ療養等に必要な費用の負担が家計の負担能力に応じたものとなるよう配慮すること。また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関して学識経験を有する者、保険者や保険料納付者である労使等を社会保障審議会に参画させ、その意見を聴くための措置を講ずること。十二、高額療養費制度の支給要件等の見直しに当たっては、多数回該当や年間上限に該当しない患者であっても必要な医療へのアクセスが阻害されないように留意すること。また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果のある政策であり、自己負担引上げは、医療費を公的保険で支えるのか、患者負担や民間保険の比重を増やすのか等という問題であることを踏まえ、将来の見直しに際しては、医療保障の観点に基づき、財政・経済全体の中における高額療養費制度の在り方という視点も踏まえた議論を進めること。十五、高額な医療費や、疾病・治療の影響による収入減少・就業困難によって生活困窮や経済的に不安な状況に陥ることで、治療の継続、家族を含めた生活の維持、子の養育等に大きく影響が出る事態に直面した患者やその家族を支援する観点から、相談支援窓口の整備及びアクセスの確保等に取り組むとともに、支援制度の十分な周知を図ること。十六、後期高齢者医療制度における金融所得の勘案に当たっては、公平な負担及び支払い能力に応じた負担の実現という観点から、持続可能な医療保険制度の在り方を検討するとともに、把握されていない所得を正確に捕捉する方策についても検討すること。制度導入後の後期高齢者の受診などへの影響について実態を把握・検証し、必要な見直しを行うこと。また、同制度においては、現在、現役並み所得の被保険者の給付費が公費負担の対象とならないことも踏まえ、高齢者の窓口負担割合の検討の中で現役世代の保険料負担への配慮も含めた制度の在り方を検討し、所要の措置を講ずること。十七、全国健康保険協会への国庫補助の在り方については、国庫補助が財政基盤の安定につながってきたことや、保険者機能の十分な発揮の観点、その財政運営の実態等も勘案しつつ検討するとともに、今回の改正による時限措置終了後における保険財政運営の在り方については、中長期的な視点で検討すること。その際、きめ細かく有効な疾病予防・健康づくりの推進を可能とする体制を確立するよう努めること。十八、子育て世帯の保険料負担の更なる軽減について、軽減措置の更なる拡充を含めた検討を進めること。十九、社会保障制度を将来にわたって持続可能なものにするため、近年の急激な社会・経済状況の変化に応じた、あるべき社会保障の理念とグランドデザインに基づく、社会保障と税が一体となった改革の実現に向けて検討を進めること。以上でございます。立憲民主・無所属の小西でございます。冒頭、政府参考人に前回の議論の整理をお願いしたいんですが、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係、その中で高額療養費が国民皆保険制度の中核制度である理由について、制度論の観点から説明をお願いします。憲法十三条の趣旨も含め答弁いただいたものと思います。じゃ、次の質問ですね、一部保険外療養ですが、この委員会でも審議されていますけど、法案六十三条二項六号の、その他の適切な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうちの一部を保険給付の対象としないものとする療養、これをその他の療養というふうに呼称させていただきますが、このその他の療養について、条文ですね、薬剤以外は法的に含まれないと、六十三条二項六号の条文上、薬剤以外は法的に含まれないというふうに理解していいのか、答弁をお願いします。すごい答弁をされているような気がするんですが、保険外療養にするものについて具体的に考えているものはないんだけれども、六十三条一号から五号に掲げる療養ですね、全ての療養は保険外療養にできるという法律を作って国会に出して、今後の与党の議論でそれをやっていきますというふうにおっしゃっているように聞こえるんですけれども。これ、先ほど憲法二十五条や十三条を引いて、まさに国民皆保険制度を中心として社会保障の制度というのはそれらの国民のかけがえのない権利を守るものだという格調高い答弁いただいたばっかりなんですが、その裏でその要であるこの保険療養を丸ごと保険外にしてしまう法律を出す、しかも、その立法目的を聞いたら答えられない、立法事実も説明ができないというのは、これ、法案審議をやってはいけない法案だというふうに私は思います、はっきり言って。それを答えてください。だから、その附則の二条でOTC類似薬のことを念頭に置いているということが問題ではなくて、法理と、法律として、法律の条文として、その他療養を六十三条の一項の一号から五号に掲げる全ての療養分野において保険外療養の制度を法律としてつくれることにしていること自体が、厚労省の告示でつくれることにしていること自体が日本社会保障の制度においてとんでもない問題だということをさっきから指摘しているんですね。これ、国民の皆さんにとっては驚愕の、驚天動地の事実だというふうに思うんですけれども、条文の解釈をこの委員会審議の中で、今おっしゃった解釈を修正なさったらいいと思います、まだ審議の時間あるわけですから。そういうものを具備していないんでしたら、局長が答弁しているような六十三条の一項の一号から五号に掲げるような療養というのは多分法的に読めないと思うので、条文の解釈を修正されることを求めるんですが。そのためにも委員長にお願いがあるんですけれども、この六十三条一項の一号から五号の療養を、先ほどこの条文、二項六号のその他療養というのは含むと言っているんですけれども、そのようにした立法目的及びその立法事実について具体的にこの委員会に報告を求めるとともに、そうしたものが憲法二十五条や十三条の理念に適合するような社会保障の制度の政策としてあり得るものなのかどうかについて、政府の見解をこの委員会の提出に求めます。安藤参考人の御説明を拝聴して、まさに目からうろこといいますが、今回の政府の見直しの実態について、本当に、本質的な御教示をいただいたものというふうに思います。一部の患者に大きな負担が集中する一方で、保険料減額あるいは医療保険財政へのメリットというのは限られるということ、あと、実質的な手取りの減少になるのではないかということ、あと、実は我が国の国民皆保険制度の中核制度だというふうに政府も言っているんですが、諸外国にも残念ながら劣るような状況も見られるということでございました。安藤参考人におかれましては、様々な場でこの高額療養費の問題について御教示をいただいておりまして、その中で、この間の政府の見直しの経緯とその動機について御指摘されておりまして、それについてまず御質問させていただきたいというふうに思います。安藤参考人におかれましては、今回の見直しが医療保険財政的に不可避だったからというのではなくて、子ども・子育て支援金の実質的負担をゼロにするというような、そういう政治的な要請から行っているのではないかということを御指摘されております。その上で、破滅的医療支出の問題などについても広く世の中にお知らせいただいているところでございますが、安藤参考人におかれましては、今回の政府の見直しのこの経緯と動機についてどのように評価をされているのか、それについてお願いをいたします。重ねて安藤参考人にお伺いをさせていただきます。参考人は、今の見直しの制度についての様々な矛盾点や、あるいは不合理な点を御指摘いただいているんですが、その上で、先ほどの陳述のまとめのところにおいて、医療保険や高額療養費の存在意義と政策効果をちゃんとポジティブに問い直す議論にしなければいけないということでございます。今まさに法案がこの委員会に審議かかっておりまして、健康保険法百十五条について、桜井参考人の資料の十四ページに桜井参考人の提案する修正案が載っておりますけれども、今の政府、長期療養者に配慮する考慮事項は追記しているんですが、基本的に高額療養費について一体どういう制度だとして考えるのか、また、ほかの考慮事項、配慮事項については何もないところでございます。私ども、公明党さんと一緒にこの百十五条の修正案を求めておりまして、まず高療費が国民皆保険制度における中核的なものであるということをしっかり位置付けた上で、それが実際の患者さんの生活実態においてどういう影響を及ぼすのか、それは家計の収入において、あるいは一番大切な医療は現実に受けられているものであるか、そうしたことをちゃんと満たすようなものでなければいけない。かつ、そのためにいろんな実態調査も求めるような法案の修正を求めているんですが、率直な御意見を是非お願いしたいんですが、安藤参考人において、この高療費の条文というものは是非見直しをすべきではないかというようなことについてはお考えがあるか、お願いをいたします。では、最後の質問で、城守参考人に、様々な非常に格調高い御示唆をありがとうございました。先ほどの御質問の中で、社会保障の負担と給付の在り方そのものを政治が責任を持って問い直すべきだというような御発言があったと思うんですが、私は、政府に対してこの委員会の場でも、あるいは総理大臣、高市総理に対しても、令和版の社会保障と税の一体改革を二〇四〇年に向けて是非政府の責任で、与党の責任で、これはもう我々野党も応援するのでやっていただきたいというようなことを申し上げているんですが、そういう令和版の社会保障と税の一体改革ということの取組について、その必要性などについて御示唆をお願いいたします。というのは、今回の百十五条の高療費の見直しのところですね。その見直しに当たって、大臣が三月の二十四日、所信表明の中で立派な答弁いただいて、高療費は国民皆保険制度の中核制度であるという立派な答弁をですね、初めての答弁いただいたんですが、そういう考え方、また、高市総理、四月には憲法二十五条の生存権の趣旨に適合しなければいけないという答弁も高市総理自らなされていますが、そういう考え方に基づいて昨年の見直しがなされて、また、そういう認識に基づいてこの条文が作られて、政府として今後の不断の検討に向かおうとされているのかという質問をしたんですが、高市総理はそこをすっ飛ばしましたので、そこのところから質問をさせていただきたいと思います。まず根本的なところから行きたいと思うんですけれども、厚労大臣に伺いますが、国民皆保険制度の目的と意義、必要性などについて、どういう政府として認識にあるのか、それを説明していただくとともに、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係について、大臣の認識、政府の認識をお願いいたします。質問の八番ですね、八番からです。疾病というのは、我々一人一人の国民において、人生においてどういう意味を持つのか、かつ、それを、そのリスクをみんなで分かち合うということが、なぜ憲法二十五条の生存権の趣旨に適合する、というか、逆に言うと、憲法二十五条の生存権の趣旨はそういう制度であることを要請しているんだと思うんですけど、そこのところについて、大臣のお考え、あるいは、ちょっと深掘りになるので政府参考人で、補佐でも結構なんですけれども、お願いいたします。で、一旦そういうことになってしまうと、かけがえのない個人としての尊厳が大きく犠牲になるわけですよね、侵害、脅かされ、犠牲になってしまう。そうした個人の尊厳というものを救うには、医療ってお金が掛かりますから、あるいはその医療の提供体制をつくるというのにも莫大な財源やいろんな社会資源が掛かりますから、そういう疾病などから、個人の尊厳を著しく傷つける疾病などから国民の尊厳を守り抜くと。ちょっとこの筆頭理事になってこの委員会に戻ってきて一発目の質問で、厚生労働省の皆さんの日本国憲法にもおける使命って何ですかという答弁を、質問させていただいて、官房長から、今おっしゃられた十三条と二十五条、個人の尊厳尊重と生存権、それを守るために頑張るのが厚労省職員の使命ですという格調高い答弁をいただいておるんですけれども。なので、この国民皆保険制度と憲法二十五条、今政府参考人も答弁していただきましたけれども、憲法二十五条というのは十三条とともに日本国民のかけがえのないこの人格的な価値、また人生における幸福追求というものを守るためのものが、制度が憲法二十五条の生存権であり、それを具現化したのが国民皆保険制度だと思うんですよね。じゃ、それで、問いの九番に行かせていただきますけれども、質問なんですが、大臣に伺いますが、高額療養費制度が国民皆保険制度の中核制度という答弁をいただいているんですが、なぜ中核制度だというふうに考えるのか、その理由を答弁ください。また、中核制度という認識を有すると有しないのでは行政の在り方として何がどう変わるというふうにお考えなのか、大臣の認識をお願いいたします。今の大臣の答弁は、家計の自己負担という、家計における医療費のこの自己負担というのをやっぱり抑えなきゃいけないであろうと、まあそういう意味でセーフティーネットということなんですが、さっきのこの個人の尊厳というような文脈でそれを考えると、じゃ、何でそれだけ医療費が掛かっているかというと、やっぱりそれだけ重い疾病であったり、あるいは長期間のこの治療を必要な疾病であるということなので、それだけ個人の尊厳の中核である生命の危険が大きい。あるいは、長期の治療になれば、それだけいろんな負担という意味でも、人格的な価値、尊厳について重い負担になるということなんだと思うんですね。単にお金が掛かるから、何かそれを、負担を下げなきゃいけないじゃなくて、何でお金による負担を下げなきゃいけないのかというところの考え方があると思うんですが、ちょっと政府参考人、今私が言った文脈で、高額療養費が国民皆保険制度の中核制度であるというのは私が言ったような認識も当然に含まれていると考えるんですが、どうですかね。局長はこの中核制度という答弁を呼び水としてなされた方なんで、もうちょっと頑張った答弁してほしいと思うんですけど。もうちょっと、じゃ、厳しく踏み込んでやりますけれども、そういう認識は全然今回の高療費の検討においてはできていないと思うんですね。一例を挙げると、政府が高額療養費のこの負担を上げなきゃいけないという理由で使っているのが、高額療養費と一般の国民医療費のこの伸びの比較というのをよくおっしゃられているんですが、この国会でもよく言っていますけど、手元に資料があるんですけど、二〇一五年から二〇二二年の間に、高額療養費は、二〇一五年を一〇〇とすると一一九%、伸びていると、一九%伸びていると。国民医療費というのは一一〇%であって、一〇%であると。一九%と一〇%で二倍の伸びになっているというんですが、これ、三党の合同部会でも私これインチキの説明じゃないかというふうに指摘したんですけれども、国民医療費の方は、二〇一九年から二〇二二年のコロナの影響でがくっと下がっているわけですよ、がくっと下がっている、国民の一般の医療費の方は。その後の伸びは、実は高額療養費と国民医療費の伸びって平行で、伸びの角度は、上昇の角度は同じなんですよね。ところが、一般の国民医療費はコロナでがくっと下がっているんだけど、高額療養費というのはほぼ横ばいなんですよ、下がっていないんですよ。これが意味するところは、高額療養費で受けている医療というのは、先ほど私からずっと言っているように、国民にとって命そのものに関わるような重要な医療であったり、国民にとって生活や人生そのものについて重い負担を課すような、長期にわたるようなやめられない医療ということであるんだと思うんですね。ちょっと、じゃ、まとめてまた議論させていただきますが、個別の問題について質問させていただきたいというふうに思います。今回の見直しなんですけれども、さっき申し上げた憲法二十五条の生存権の趣旨を守る上ではなかなかそうなってないんじゃないかと思われるところがあるんですが、一つの例で年額上限の制度なんですが、問いの一番なんですけど、年額上限の制度ですね。所得区分、これは従来のものを引き継いだということなんですが、二百六十万円から三百七十万円の年額上限は五十三万円なんですね。ずうっと上の区分に行って六百五十万円から七百七十万円、七百七十万円を上限としてやはり五十三万円なんですね。それは見直しの前からやっぱり生じていて、そういう意味で、我々、我が国の国民皆保険制度に大きな課題があったということなんだと思うんですけれども。ちょっと、問いの三番、大臣に伺いますけれども、さっき言った国民皆保険制度の趣旨、憲法二十五条との関係にも関わる問題、質問なんですけれども、年収二百万円の人と三百万円の人と四百万円の人と、あと七百七十万円の人が同じ年額上限、五十三万円なんですよね。大臣の認識をお願いいたします。現在の制度を起点としてと言っていたんですけれども、現在の制度の延長で考えるんだったら、新しい上野大臣要らなくなっちゃうんで、前の大臣でいいことになっちゃいますから、上野大臣は衆議院の筆頭理事としてこの高療費の問題について昨年の国会で参議院の予算修正を受けて活躍をされた方であられるので、今回の法案審議の中でまたこれを契機として制度の抜本見直しを上野大臣の手でやっていただきたいと思うんですが、ちょっと今の同じ観点で質問で、今度政府参考人の方に聞きますけれども、この年額上限です。今回新しく導入した制度で、厚労省も限られた制約の中で頑張ってこういう制度をつくって導入されたこと自体は私も評価させていただきたいと思うんですが、いかんせん厚労省も手足が縛られて財源も限られる中、もうやむを得ずつくった制度だと思うんですが、政府参考人に伺いますが、この年額上限、今、五十三万円、七百七十万円のところは五十三万円なんですが、そこから上の所得区分に行くと百十万円に、百十一万円に、約倍に跳ね上がるんですね。そうすると、まあ制度設計そうなっちゃうんでしょうけど、例えば、年収七百五十万円の人は年額上限五十三万円で、年収八百万円の人は年額上限百十一万円になるんだというふうに思うんですが、やっぱり五十万円一気に跳ね返るという、跳ね上がるというのは結構なもので、やっぱり厚労省としてももう少し細かいグラデーションの利いた制度をつくりたいというふうに思っていたとは思うんですが、今言ったように、年収で五十万円ぐらいしかもう違わないような幅で、やっぱり五十万どんと上がるようなことがこれも起きちゃうんだと思うんですが、そういう意味では、制度として、厚労省としてもなかなかつらいものがあったと。日本の国民皆保険制度、よくできたものだと思うんですが、ただ、事この高療費に当たるようなものについて見ると、諸外国に比べて結構日本のこの高療費の制度というのは厳しい。例えば、御存じだと思うんですけど、フランスだと、このがん治療だとかいうものになれば患者負担というのは何かゼロのぐらいになるようなものになるし、あとドイツです、ドイツだったと思うんですが、年収の二%まで、そういうがんなどの治療、医療費については負担を下げるというふうになっているんですね。もうこれははっきり答えてください。ちょっと今のはあれなんですが、憲法二十五条の生存権の主張を踏まえた高療費制度にしなきゃいけないという決意を改めて認識したということを申し上げて、質疑を終わらせていただきます。誠に保守政治家の風上にも置けませんが、週刊誌報道の内容に関する高市総理の関与の有無と、仮に民主主義の根幹に関わる今般の報道内容が事実であった場合には、総理・総裁としてどのような責任を取る覚悟なのかについて答弁を求めます。次に、医療基盤物資などの供給確保について伺います。ナフサ供給に関する総理の説明にかかわらず、医療現場などでの不安の声はやまず、拡大しています。実効的かつ根本的な解決はホルムズ海峡の通航確保しかありません。在日イラン大使のセアダット氏は、私に対して、高市総理とイラン大統領の首脳間の電話会談において日本とイランの個別協議で日本のタンカーの通航が可能である旨高市総理に告げていると述べましたが、この事実関係について答弁するとともに、イランとの個別協議を実施する意思の有無とその理由について、総理の答弁を求めます。また、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を掲げながら、首脳間の一方通行的な電話だけで、イラン友好国などの日本の独自性を生かし、パキスタンのようなアメリカとイランの間の主体的な和平の仲介外交の努力をなぜ行わないのか、その理由を、総理、答弁ください。高額療養費について質問します。政府は令和八年度予算において制度の見直しを行いましたが、一月当たり百十七円の保険料減額の対価として、高額療養費を使う患者の約八割が負担増、月額では最大で約三八%の負担増などの事態を生じ、患者団体や医療経済学者などから強い批判、懸念の声が上がっています。本法案では、長期療養者の家計への影響への考慮事項が追記されていますが、患者団体などからは、この改正百十五条のままでは、既に生じている受診断念や生活破綻の抜本改善にならないばかりか、長期療養者については考慮するが、そうでない患者の月額の上限はどんどん上げられるのではないかといった不安の声が上がっています。まず、総理に今回の見直しの問題について質問をします。総理は衆議院において、今回の見直しによって、多数回該当の維持や年額上限の導入などを行い、長期療養者や低所得者に十分配慮したという官僚答弁の読み上げを繰り返していますが、例えば、所得区分二百万円から三百七十万円の患者と所得区分六百五十万円から七百七十万円の患者の年額上限は、同じ五十三万円となっています。官僚答弁ではない総理の見解を求めます。また、この年額上限には更に深刻な問題があります。立教大学の安藤道人教授の分析を基にした、衆議院における患者団体、全がん連の天野慎介理事長の陳述によれば、治療中における単純平均値三八・五%、中央値二八・六%の所得減少で、月額で見ると全ての所得区分においてWHO基準の破滅的医療支出に陥ってしまう、すなわち、医療費の支出が支払能力の四〇%を超える事態に陥るとされています。官僚に頼らない総理の見解を求めます。さらに、見直しにおいては、患者に何人の子供や親などの扶養家族がいるのかなどの個別事情については配慮が措置されていません。要するに、現役世代が子育てや親の介護などを抱えて闘病を行っている生活実態が考慮されていないのです。高市総理は衆議院において、厚労省の専門委員会では延べ二十を超える様々な事例や家計の収支状況に関する資料などをお示ししたとの官僚答弁を繰り返していますが、その官僚自身が本院の厚生労働委員会における私の質疑において、こうした個別的要素について実質的な考慮と検証がなされたものではない旨の答弁を行っています。このような見直しが患者や家族を守り抜けるものなのか、現役世代の負担減どころか許されない負担増などではないのかについて、総理自身の見解を答弁願います。それには、高市総理及び自民・維新政権における高額療養費、さらには、我が国の社会保障の在り方の本質への根本的な認識の欠如があるものと考えます。我が国の国民皆保険制度の趣旨は、病気などによって、自分の力だけではかけがえのない命、健康、尊厳、生活、家族を守り切ることができないときに、社会みんなの、社会全体の支え合いによってそれらを守り抜くことにあります。私の父親も、かつて私が十歳のときに脳卒中で倒れ、二十一年余りの寝たきりの闘病人生を送りました。四人きょうだいが育つことができたのは、母親の懸命の努力とともに、憲法二十五条に依拠した日本の社会保障のおかげです。ところが、この国民皆保険制度における高額療養費の位置付けについて、上野厚労大臣は去る三月の厚生労働委員会において、政府として初めて中核制度であると答弁いたしました。また、高市総理は四月の予算委員会における私の質疑において、高額療養費制度は憲法二十五条の生存権保障の趣旨に適合しなければならないと初めて答弁されました。高市総理に伺います。こうした政府の高額療養費の制度的本質についての認識の欠如は、見直しのプロセスにおいても重要な問題を起こしています。高市総理は衆議院において、専門委員会で患者団体の方を始め、九回にわたり丁寧な議論を重ねてまいりましたとの官僚答弁を繰り返していますが、その真実の姿は、専門委員会に具体的な負担増の金額とその制度設計が示されたのは予算閣議決定の前日のその第九回目であり、事実上の事後報告にすぎませんでした。このプロセスに患者の当事者参画の観点において瑕疵はなかったと考えるのかについて、総理の見解を求めます。以上、高額療養費はほとんど全ての国民がそのかけがえのない生命、健康、人生を託するものでありながら、残念ながら本法案は、その内容、基本理念、設計プロセスの全てにおいて深刻な課題を有する政府の制度を追認し、その将来の誤った見直しの在り方を容認するものとなっています。今般の高額療養費制度の見直しは、昨年の憲政史上初の参議院の予算修正によって可能となったものです。その見直しと将来の在り方が、良識の府の意思を反映し、憲法二十五条の生存権を具体化し、国民皆保険の中核制度としてのその実効性と持続性を具備したものとすることが、この議場に集う先輩、同僚の先生方の意思で実現することが可能なのであります。皆様からの御指導と皆様との協働について、心からのお願いと呼びかけを申し上げる次第でございます。OTC類似薬の一部保険外療養創設に伴う受診抑制について質問します。患者団体や医療団体から、特別料金の加算について、受診抑制とそれによる重症化などが懸念されています。一部保険外療養の創設により、どの程度の受診抑制が生じると見込んでいるのか、お示しください。範囲拡大や料金引上げありきではなく、客観的なデータと患者側の状況や意見を十分に踏まえた上で、縮小や引下げという選択肢も排除せずに検討すべきと考えますが、高市総理の見解をお願いいたします。最後に、本法案には周産期医療の提供体制の確保や出産に伴う経済的負担の軽減などの評価すべき施策が盛り込まれていますが、本法案における高額療養費やOTC類似薬のゆがんだ制度改正が明らかにしていることがあります。それは、全ての議論の基盤となる社会保障制度全体の改革の必要性です。高齢者人口が増加し、生産年齢人口の減少が加速する二〇四〇年に向けて、国民皆保険制度をいかに改善し維持していくか、不足する医療・介護従事者などの確保、医薬品の安定供給や創薬支援、基礎年金の給付水準底上げの財政確保等々、先送りできない課題が山積しています。総理の社会保障国民会議においては、その名に反して社会保障の全体改革は対象外とされ、また、この度の高額療養費の見直しの母体となっている全世代型社会保障改革は、我が国の社会保障の国家戦略の名に値しないことは明白であります。高市総理に、今と将来の国民のために、令和版社会保障と税の一体改革の必要性の認識があるのか、それに取り組む使命感と決意があるのかを問うて、私の質疑を終わります。御清聴ありがとうございました。当面、国内の在庫などで一生懸命対処できるというものなのかというのが一つ。もう一つは、まさにその海外の拠点、先ほどから、日本政府がその政府に働きかけて、あるいは日本が持っているものを向こうに、エネルギーを輸出するというような、いろんなことをおっしゃってくださっていますが、海外拠点での安定した生産、また日本への供給というのはどれぐらいの何か見通し感があるのか、それぞれ簡潔にお願いを申し上げます。最後に、四人の参考人お一人ずつ伺いたいんですけれども、今の問題を解決するためには、とにかくこのイランの紛争を止めて、ホルムズ海峡を安定的に開通させなければいけない、将来に向かって。それに向かって、今アメリカとイランがまさにこの協議をやっているんですが、そこにやはり、日本を先頭に、世界各国から、今日お話を伺った医療、あるいは医療機器、製薬、あるいは患者さんの立場、こういう人道問題が関わっているんだということをやっぱり外交の力でもっと国際的にやっていかなきゃいけないと思うんですが、そうしたことを外交でちゃんとやるべきではないかということについて、一言ずつお願いを申し上げます。神野参考人から御順番に。ありがとうございました。社会保障だけではなくて、外交も含め我々も頑張りたいと思います。本日は本当にありがとうございました。会派を代表して、憲法に対する考え方を述べます。さて、四月十二日の自民党党大会で高市総理は、改憲の時は来た、一年以内に改憲発議のめどをなどと演説し、九日の衆議院の憲法審査会でも、日本維新の会などが、国会議員の任期延長改憲について、論点は出尽くした、条文起草委員会の設置をなどと主張しています。しかし、このような主張は、衆参の憲法審査会の実態と懸け離れた、改憲ありきの国民を欺くものと言わざるを得ません。まず、任期延長改憲は、その根拠とする参議院の緊急集会が平時の制度であり、七十日間限定などの主張が緊急集会創設の立法事実に反するなど、およそ法制に関する適切な立法とは言い難い暴論であり、このことは、この三年余りの衆参憲法審での立憲会派の論戦によって、改憲会派の衆参での分裂、さらには改憲会派同士の見解の分裂に至るなど明々白々となっています。すなわち、任期延長改憲は、時は来たのではなく、その時は完全に失われているのであり、論点は出尽くしたどころか、その論理破綻ぶりが出尽くしているという誠に遺憾な状態にあります。条文起草委員会の設置など断じて許されません。なお、中西筆頭を始めとする参議院自民党の奮闘によって、二〇二四年に、今は衆議院の憲法審査会長を務められる古屋本部長の下で、衆議院の改憲会派の見解とは異なる緊急集会の正しい見解、自民党見解がまとめられたことは極めて重要であり、深く敬意を表します。また、高市総理は、どのような国をつくり上げたいのか、その理想の姿を物語るものが憲法ですと訴えていますが、これは、憲法とは国家権力を制限するものという近代立憲主義とは相反する見解であり、これこそが九条や自衛隊明記の改憲論に決定的に欠けているものであります。すなわち、九条及びその法的母体である前文の平和主義が有する立憲主義に基づく権力制限の規範力の意義が全く顧みられていないのであります。その規範力の根幹は、九条の文言は一見すると、我が国は国際関係において一切の武力行使が禁じられているように見えるという歴代政府の一貫した文理解釈にあります。武力行使の組織である自衛隊を憲法に明記すれば、この九条の文理解釈に致命的な矛盾が生じ、国民による権力者たる国会、内閣への民主的統制が根本的に毀損するおそれがあります。立憲民主党は、ホルムズ海峡への艦船派遣の制約にもなった、こうした九条の立憲主義の規範力と、日本国民を侵略から守り抜く、その専守防衛の力を正当に評価し、九条改憲及び自衛隊明記改憲とその条文起草委員会の設置に明確に反対いたします。そして、現下のイラン紛争の日本による主体的な和平仲介など、平和憲法を生かす現実の外交防衛政策を訴えてまいります。さきの総選挙で、令和三年附則四条に基づく国民投票法の抜本改正の必要性がより一層明白となりました。異例の再生回数と指摘される自民党の高市総理の広報動画、再生回数ビジネスの横行など、国民の憲法改正の判断が資金力の多寡やビジネス目当て、フェイクや誹謗中傷などの不正目当てで左右される環境を放置することは断じて許されません。その他、さきの臨時会での吉田筆頭の会派意見で申し述べた、緊急集会の機能強化、国会法百二条の六に基づく安倍政権以降の深刻な憲法違反問題の調査審議のほか、同性婚禁止、選択的夫婦別姓の実現、高額療養費と二十五条の生存権の適合性、臨時国会の召集義務違反、解散権の濫用など、国民の人権や民主主義の在り方に直結する重要な憲法問題の調査も必要であることを強く訴え、私の意見とさせていただきます。昨年の私の質問は衆参の少数与党という政治状況を踏まえた質問だったのですが、大臣の答弁の趣旨の根幹のところは変わらないというふうに受け止めさせていただきましたので、しっかり我々も頑張って国民、国家のための政策提言、また行政の監視、監督も頑張らさせていただきたいと思います。では、質問に入らせていただきますが、所信の中で、全世代型社会保障の構築という章で、中長期的な社会保障の構造変化に対応した社会保障制度の改革を進めていくと、また社会保障国民会議のことについても言及をされております。ただ、私が思うに、先ほど申し上げました、高市政権は衆議院で三分の二を自民党だけで超える、また維新さんとの数を含めると圧倒的な多数を得ているわけなんですが、それはやっぱりそれだけの国民の負託に応える大きな使命があると思うんですね。それは端的に申し上げれば、ポピュリズムに陥ることなく、また社会に分断を起こすことなく、やはりこれだけの多数を国民に負託された以上は、国民の皆さんにとってなかなか耳触りが良くないようなこと、具体的には負担をお願いするようなことも含め、社会保障についての大きな改革をこの高市政権というのは私はやっていかなければいけないというふうに思います。で、質問なんですが、今伺ったこの全世代型社会保障の取組だとか国民会議というのは、私は実はそうしたものには足りていないと思うんですね。言わば令和版社会保障と税の一体改革を今ここでしっかりと行わなければいけないと思うんですが、大臣のそうした思いについて答弁をお願いいたします。ちょっと少しかみ合っていないかと思うんですが、私の問題意識は、これから厳しい質問をさせていただきますが、高額療養費ですとかOTC類似医薬品の検討など、まさに社会保障全体の改革の理念と、あるべき社会保障像の理念と、そのグランドデザインたる制度設計がないので、いろんな個別の対応について本質的な制度の在り方にも関わるような問題を生んでいると思うんですね。一例を申し上げるんですけど、昨年、二〇四〇年問題を想定した、に向けた医療法の改正、我々も修正案の提案等々を政府に、与党にのんでもいただきましたけれども、この二〇四〇年の社会保障給付費の推計が約百九十兆円という数字がございます。これいつのものかというと、平成三十年の内閣官房、内閣府、財務省、厚労省の二〇四〇年を見据えた社会保障の将来見通しに基づいたものなんですが、申し上げるまでもなく、昨今の物価高騰の状況等々を踏まえると、あるいは先ほどの高齢化や人口減のこの動態というものもいろんな変化もございましょう。医療費の中の大きな医療資機材などの高騰などもございましょう。そういうことを踏まえると、やっぱりいま一度、きちんとした数字、統計的な数字に基づいてグランドデザインを議論するという進め方、政府としての在り方が必要だと思うんですが、厚労大臣、これはやっぱり厚労大臣が火の玉になって旗を振っていただかないと。高市さんは積極財政ですから、積極財政、私も全否定はしないんですが、高市総理が言っている積極財政は恐ろしいインフレを生むことになるんじゃないかと私は思っているんですが。それはともかく、やはり社会保障の改革は厚労大臣が主担当ですので、いま一度、このグランドデザインを描く改革を、この高市政権、国民の大きな負託を受けて頑張るという思いについて答弁お願いいたします。では、高療費の質問に移らせていただきますが、まさに今の質問に関わる話なんですが、昨年の冬のこの高療費の制度の見直しなんですけれども、多数回該当の金額の据置きですとか、あるいは年額上限ですとか、患者団体の皆さんなどの意見も踏まえたいろんな工夫した取組をなさっているのは一定評価をできるものだというふうに私も思っております。ただ一方で、月々の負担額が大きく跳ね上がる所得層があるなど、やはり懸念の声も上がっているところでございます。中核的な制度というふうにおっしゃっていただきました。そういう、高額療養費というのは一体何なんだというその制度論を厚労省の中でまずしっかりやっていただいて、その前提には、さっき申し上げた社会保障のこのグランドデザインという話があると思うんです、国民のための給付とそのための負担の話があるんだと思うんですが。大臣に質問ですけれども、じゃ、そういう、今おっしゃっていただいたその高額療養費制度は皆保険制度の中核の制度であると。意味としては同じだと思いますけど、根幹の制度だということであります。ちょっと重ねて問いの三番の方に行かせていただきますけれども、今般の、昨年の冬の制度の見直しですね、いわゆるWHOで指摘をされている考え方でありますけれども、破滅的医療費支出、これに当たってしまうような所得層が幾つもあるのではないかというようなことが学者の方々あるいは患者団体などの当事者の方々の指摘によってなされております。私もそういう分析、学者の先生方の分析を見てみたんですけれども、多分当たるようなところがあるんだろうなというふうに思うんですけれども。大臣に質問ですが、昨年の冬のこの制度の見直しに当たって、このWHOの破滅的医療費支出について、こうしたことが陥ることがあるのかないのか、厚労省が定めた制度が陥ることがあるのかないのかについて精査を行ったのか、精査を行ったかどうかの事実関係を答弁してください。また、その精査の結果があるのであれば答弁をお願いをいたします。また、あわせて、大臣、この破滅的医療支出というのがよく分からないんですけれどもみたいな答弁を衆議院の方でされていたように思うんですけれども、では、代わりの概念ですね、代わりの概念。先ほど大臣もセーフティーネットだというふうにおっしゃられて、ちょっと次の答弁の中では、是非大臣の方から高療費は中核的な制度だというふうに、中核的な制度と是非おっしゃっていただきたいんです。せっかくだから大臣答弁で残していただきたいんですが、そうした中核的な制度をちゃんと適正化、実効化を確保するために、つまり、こうした破滅的な医療費支出といったような実体面の経済的な困難に陥らないようにするためにどういう、じゃ、厚労省なりの基準を設けて精査をしたのか、そういう基準を設けて精査したのかの事実関係と、そうしたことをしたのであれば、その結果について併せて答弁をお願いいたします。ちょっと大臣無理だったら政府参考人でも結構なんですが。今、大臣の方で、専門委員会で、働きながら治療を受けると、その両立のケースについての家計調査の話があったんですが、政府参考人で結構なんですけど、この年末の政府が定めた高療費の見直しに当たって、大きな疾患を被る、かかることによって、治療と仕事の両立ができなくて、所得が大きく減るケースがあると。全がん連の資料では、三割ぐらい減るということがあるというんですが。そうした所得が減ることを前提とした家計への影響、高療費を見直すに当たって、その所得の減少というのを考慮して何らか計算や検討を行っているか、その事実関係を答えてください。やってないんだったらやってないって言ってください。いや、だから、厚労省がその十四の所得区分ですか、設けてそれぞれの金額を設定されているんですけど、そういう計算、計算というか、そういう制度設計するに当たって、病気になることによって所得が減少すると、そういう影響を考慮の上でこういう制度をつくったんですかということを聞いているんです。専門委員会でのこの議論の過程を聞いているんじゃなくて、制度設計のときにそうしたことを要素として織り込んでやっているんですかって、要素として織り込んでやっているんですかということを聞いているんです。私が求めているような、例えば、いろいろ疾患にもよると思いますけど、こういう疾患になった場合には、私の父は脳卒中で一級障害ですから、もう職場には、二十一年間闘病人生送りましたけど、戻れませんでしたよ。そういういろんなケースがあると思いますが、あるけれども、そういう具体的ないろんな、頑張ってそういう推計を用いながらやらざるを得ないんだけれども、そういう働けなくなることによってどれぐらいの所得が失われると、そういうことを数値をもって計算式をもって計算をしてつくった制度ですか、それだけ答えてください。まだ答えていないので。不誠実な答弁なんで、まあ計算をしていないって、あるんだったら出していただきますので、まず、だから、その所得の減少については具体的には織り込んでいないんだと思うんですね、制度設計においてはですね。この学者の、立教大学の安藤先生の、全がん連の皆様が使っているようなこういう資料などを拝見していると、やはりこの破滅的医療費支出に陥る所得層が非常にたくさん出てくるんです。特にこの所得減少ですね、先ほど申し上げた所得減少を考慮に入れた場合には、ほとんどの所得層がこの破滅的医療費支出に月額では入り、また年額でも大きな影響を受けるような状況にあるというふうに思います。そうしたときに、さっきの問いの二番なんですが、今回の健康保険法の百十五条のこの改正条文なんですが、政府の立場としては、大臣、政府の立場としては、昨年冬のこの見直し案というのは政府としては最大限の適切なものであって、その適切な制度改正をやったと。政府は、働きながら、働きながらがんの治療を受ける患者などというふうに、働きながら、働く患者さんのことをうたっているんですね。かつ、全部言いますと、政府は、働きながらがんの治療を受ける患者など、長期にわたって高額な医療費の掛かる患者が適切な自己負担額で、適切な自己負担額で高額療養費制度を利用できるよう、今後の制度変更は以下の考慮と手続を経た上で行うことというふうにあります。この第一項の考慮の中に、さっき大臣がおっしゃられた今回の法律の条文と同じ趣旨ですかね、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留意をすることというふうに書いてあるんですけれども、やっぱり私は、この決議を受けたもので言うのであれば、この長期にわたりというのは当然、働きながらと書いてあるわけですから、働けなくなることあるいは所得が減ることの影響などについてもちゃんと考慮をしなきゃいけないし、かつ私が今早口でしたが読み上げた第一号のところには、必要かつ適切な受診への影響に留意するというふうにあります。今回のこの負担増によって治療の断念あるいは生活破綻、先ほど申し上げましたが、起きるのではないかというこの懸念の声が上がっているわけでございますけれども、必要かつ適切な受診に悪影響がないように留意するということがうたわれておりますので、私は、この百十五条、もっと適切な言葉を書かなければいけなかったのではないかなというふうに思うところでございますんですけれども、時間になりましたので、大臣、短めにお願いするので、この健康保険法等の審議はまた別途行いますけれども、ちょっと私の今申し上げた問題意識ですね、さっき申し上げた高額療養費は公的皆保険制度の中核制度であるという言葉を使いながらちょっと所感をおっしゃっていただけますか、短くだけお願いいたします。高療費の問題、予算審議ですね、参議院の予算審議でも重要な問題になっておりますので、引き続き取り上げさせていただきたいと思います。ちょっと時間が来てしまいましたので、問いの二番の一だけ、裁量労働制の話だけ大臣に質問させていただきます。高市総理の施政演説の中で裁量労働制の見直しというのが、ある意味いきなりどんと出てきて、昨年の所信演説でも、高市総理、やや唐突な、で、立法事実はあるんですかって聞くと、大臣も、何を根拠にそれを言っているのか、総理が言っているのかよく分かりませんというようなことを言ってきたんですが。大臣に質問ですが、今回の裁量労働制のこの見直しは一体何の立法事実に基づいてこうしたことを、閣議決定ですからね、この演説やられているのかというのと、あと、大臣が長を務める労働市場改革分科会というものがありますが、それと労政審のデマケについてどうなっているのか、それについてちょっと簡潔に答弁をお願いいたします。時間なので終わりますが、医政局長、医療計画、医療法の質問できませんでしたが、ロジックモデル、よろしくお願いします。参議院外交防衛委員会筆頭理事、同政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会委員、裁判官弾劾裁判所裁判員。このほか、参議院国土交通委員長、沖縄北方問題特別委員長、環境委員会理事、参議院憲法審査会野党筆頭幹事、立憲民主党参議院政策審議会長を歴任した。憲法改正について「どちらかと言えば反対」。9条改憲について「反対」。9条への自衛隊の明記について「反対」。憲法を改正し緊急事態条項を設けることについて「反対」。敵基地攻撃能力を持つことについて「どちらかと言えば反対」。安全保障関連法の成立について「廃止すべき」。普天間基地の辺野古移設について「賛成」。日本政府が行ったロシアに対する制裁措置について「さらに強めるべきだ」。徴用工訴訟問題や慰安婦問題などをめぐり日韓の対立が続くなか、関係改善について「韓国政府がより譲歩すべきだ」。選択的夫婦別姓制度の導入について「賛成」。同性婚を可能とする法改正について「どちらかと言えば賛成」。クオータ制の導入について「賛成」。永住外国人への地方参政権付与について「賛成」。首相の靖国神社参拝について「反対」。国会議員の被選挙権年齢の引き下げについて「賛成」。他国からの攻撃が予想される場合には先制攻撃もためらうべきではないについて「反対」。防衛費を今後どうしていくべきだと考えるかについて「ある程度増やすべき」。治安を守るためにプライバシーや個人の権利が制約されるのは当然だについて「反対」。原子力発電所は日本に必要だと思うかについて「必要ない」。政策・主張。=== 憲法 === * 憲法改正について、2016年の朝日新聞社のアンケートで「どちらかと言えば反対」と回答し、憲法学者を自認している 。同年の毎日新聞社のアンケートで「反対」と回答 。2022年のNHKのアンケートで「反対」と回答 。 * 9条改憲について、2016年、2022年の毎日新聞社のアンケートで「反対」と回答 。9条への自衛隊の明記について、2022年のNHKのアンケートで「反対」と回答 。 * 憲法を改正し緊急事態条項を設けることについて、2022年のNHKのアンケートで「反対」と回答 。 === 外交・安全保障 === * 「他国からの攻撃が予想される場合には先制攻撃もためらうべきではない」との問題提起に対し、2016年のアンケートで「反対」と回答 。 * 敵基地攻撃能力を持つことについて、2022年のNHKのアンケートで「どちらかと言えば反対」と回答 。 * 「北朝鮮に対しては対話よりも圧力を優先すべきだ」との問題提起に対し、2016年のアンケートで「どちらとも言えない」と回答 。 * 安全保障関連法の成立について、2016年の毎日新聞社のアンケートで「廃止すべき」と回答 。 * 普天間基地の辺野古移設について、2016年の毎日新聞社のアンケートで「賛成」と回答 。2022年の毎日新聞社のアンケートで「どちらかといえば反対」と回答 。 * ロシアは2022年2月24日、ウクライナへの全面的な軍事侵攻を開始した 。日本政府が行ったロシアに対する制裁措置についてどう考えるかとの問いに対し、2022年のNHKのアンケートで「さらに強めるべきだ」と回答 。同年の毎日新聞社のアンケートで「制裁をより強めるべきだ」と回答 。 * 2022年6月7日、政府は経済財政運営の指針「骨太方針」を閣議決定した。NATO加盟国が国防費の目標としている「GDP比2%以上」が例示され、防衛力を5年以内に抜本的に強化する方針が明記された 。「防衛費を今後どうしていくべきだと考えるか」との問いに対し、2022年のNHKのアンケートで「ある程度増やすべき」と回答 。 * 徴用工訴訟問題や慰安婦問題などをめぐり日韓の対立が続くなか、関係改善についてどう考えるかとの問いに対し、2022年の毎日新聞社のアンケートで「韓国政府がより譲歩すべきだ」と回答 。 === ジェンダー === * 選択的夫婦別姓制度の導入について、2016年、2022年のアンケートで「賛成」と回答 。 * 同性婚を可能とする法改正について、2016年のアンケートで「どちらかと言えば賛成」と回答 。2022年のNHKのアンケートで「賛成」と回答 。 * クオータ制の導入について、2016年、2022年のアンケートで「賛成」と回答 。 === その他 === * 永住外国人への地方参政権付与について、2016年のアンケートで「賛成」と回答 。 * 首相の靖国神社参拝について、2016年のアンケートで「反対」と回答 。 *「治安を守るためにプライバシーや個人の権利が制約されるのは当然だ」との問題提起に対し、2016年のアンケートで「反対」と回答 。 * 「原子力発電所は日本に必要だと思うか」との問いに対し、2016年の毎日新聞社のアンケートで「必要ない」と回答 。 * 2016年の米国大統領選挙について「ドナルド・トランプとヒラリー・クリントンのどちらを支持するか」との問いに対し、2016年の毎日新聞社のアンケートで「クリントン」と回答 。 * 2016年2月8日、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返した場合、放送法4条違反を理由に電波停止を命じる可能性に言及した 。安倍晋三首相は2月15日の衆議院予算委員会で野党の批判に反論し、高市の発言を擁護した 。政府の姿勢をどう思うかとの問いに対し、2016年の毎日新聞社のアンケートで「問題だ」と回答 。 * 国会議員の被選挙権年齢の引き下げについて、2022年の毎日新聞社のアンケートで「賛成」と回答 。。参議院外交防衛委員会筆頭理事、同政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会委員、裁判官弾劾裁判所裁判員。このほか、参議院国土交通委員長、沖縄北方問題特別委員長、環境委員会理事、参議院憲法審査会野党筆頭幹事、立憲民主党参議院政策審議会長を歴任した。2002年から2年間、人事院研修制度でコロンビア大学国際公共政策大学院修士課程(公共経営学、社会福祉〈副専攻〉)へ留学する。2023年3月29日、国会内で取材に対し、「憲法審査会の毎週開催はサルのやることだ」などと発言したことが党内外で問題となる。翌31日に同党の泉健太代表は、小西の態度が不適切だったとして、参議院憲法審査会野党筆頭幹事を事実上更迭し、口頭を含む厳重注意を行ったと述べた。== 政策・主張 == === 憲法 === * 憲法改正について、2016年の朝日新聞社のアンケートで「どちらかと言えば反対」と回答し、憲法学者を自認している。* 9条改憲について、2016年、2022年の毎日新聞社のアンケートで「反対」と回答。9条への自衛隊の明記について、2022年のNHKのアンケートで「反対」と回答。* 憲法を改正し緊急事態条項を設けることについて、2022年のNHKのアンケートで「反対」と回答。* 普天間基地の辺野古移設について、2016年の毎日新聞社のアンケートで「賛成」と回答。* 2022年6月7日、政府は経済財政運営の指針「骨太方針」を閣議決定した。NATO加盟国が国防費の目標としている「GDP比2%以上」が例示され、防衛力を5年以内に抜本的に強化する方針が明記された。「防衛費を今後どうしていくべきだと考えるか」との問いに対し、2022年のNHKのアンケートで「ある程度増やすべき」と回答。=== ジェンダー === * 選択的夫婦別姓制度の導入について、2016年、2022年のアンケートで「賛成」と回答。* 同性婚を可能とする法改正について、2016年のアンケートで「どちらかと言えば賛成」と回答。=== その他 === * 永住外国人への地方参政権付与について、2016年のアンケートで「賛成」と回答。* 「原子力発電所は日本に必要だと思うか」との問いに対し、2016年の毎日新聞社のアンケートで「必要ない」と回答。安倍晋三首相は、長谷川が日本国憲法を批判していることなどについて、小西が「こういう方がこの世にいるのかと驚いた」と述べたことに対し、「自分と考え方の違う人の存在を許さないという狭量な考え方は、極めて危険と言わざるを得ない」と答弁した。=== 参議院予算委員会における発言 === 2015年3月20日の参議院予算委員会で、集団的自衛権の行使を容認する2014年7月の憲法解釈変更の閣議決定について、「安倍晋三首相が行ったことは法令解釈ではない。日本の法秩序を根底から覆すクーデターだ」「憲法を何も分からない首相とそれを支える外務官僚を中心とした狂信的な官僚集団」と発言した。=== 「官僚を処分する」発言 === 2015年6月9日の参院外交防衛委員会で小西は中谷元防衛相の秘書官が防衛相に耳打ちして「憲法違反の答弁」を補佐したと主張し、「解釈改憲、安保法制、これ憲法違反のお先棒をかつぐというような官僚の皆さんは、絶対に許さない。=== 安保法制をめぐる発言 === 2015年9月30日に小西は自身のTwitterに「自衛隊員の母親の望みも虚しく、自衛隊員は他国の子供を殺傷する恐怖の使徒になるのである」と記したが、非難を受け削除した。10月1日にtwitterで「自衛隊の集団的自衛権行使を受ける国の子供達は自衛隊員を『恐怖の使徒』と思うだろう。違憲立法から自衛隊員を救わなければならない」と投稿を差し替えた。10年余後の2026年1月19日に小西は自身のX (ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に、「本日の中道改革連合の安保法制と憲法改正論議に関する基本政策の合意は、私としては、憲法や立憲主義に適合し、かつ、立憲民主の党見解と整合するものと考えています。=== 自衛官により「国民の敵」と罵られたとの主張 === 2018年4月17日の参議院外交防衛委員会において、16日午後9時頃に現職自衛官を名乗る男性から「お前は国民の敵だ」と繰り返し罵られたと主張した。防衛省は、暴言を繰り返したのは、同省統合幕僚監部に所属する30代の男性3等空佐だったと明らかにした。この件に関して、小野寺五典防衛大臣は「不快な思いをさせたのであれば申し訳ない。一方、3等空佐は自衛隊の聞き取り調査に対し「『国のために働け』、『ばかなのか』とは言ったと思うが『国民の敵』とは言っていない」と述べており、両者の発言には食い違いがある。5月8日に防衛省は3等空佐を訓戒処分とした。2015年9月9日には、小西の著書『私たちの平和憲法と解釈改憲のからくり』約1200冊分の購入代金194万4000円を出版社に支出し、同年11月と12月にも再び同書購入代金計約260冊分約42万円を支出している。== 「サル」発言 == === 衆議院憲法審査会に対する「毎週開催はサルがやること」発言 === 2023年3月29日、小西は参議院憲法審査会の幹事懇談会後、国会内で記者団に対し、週1回の開催が定着している衆議院憲法審査会について「毎週開催は憲法のことなんか考えないサルがやることだ」「憲法を真面目に議論しようとしたら毎週開催なんてできるわけがない。わたしは憲法学者だが、憲法学者でも毎週議論なんてできない。小西は同日、自身のTwitter投稿で「衆院憲法審の毎週開催の『憲法を真剣に考えていないサルがやること、野蛮』などの発言ですが、オフレコで、特に『人にサルはいけないですね』と撤回していたものです」と説明し、毎週開催を「他方、衆院のオンライン出席報告が衆参憲法審の四名の憲法学者から議院自律権の濫用と批判される等々、毎週開催は戦慄の害悪です」と重ねて批判した。さらに『産経新聞』とフジテレビに対して「当然、産経とフジテレビについては今後一切の取材を拒否します」「放送法の解釈改変を始めすさまじい違憲、違法の数々の実態を全く報道せず、そうした異常な状況で『違憲の調査審議』という法的任務を無視し、濫用の危険の改憲案を推し進める衆院の毎週開催に警鐘を鳴らさない二社は報道機関ではない」「気に食わないのなら、真正面から私の政見について論戦を挑めばいいのに、報道倫理に反して攻撃的な報道を行うのはおよそ言論報道機関とは言えない」「特に、フジテレビは政治圧力以前に局内に元々そうした歪んだ人材がいることが深刻だ」「元放送政策課課長補佐に喧嘩を売るとはいい度胸だと思うが」などと批判した。==== 各党の反応 ==== *自由民主党衆議院議員で衆議院憲法審査会で与党側の筆頭幹事を務める新藤義孝は、「参議院議員が衆議院憲法審査会の運営に物申すこと自体が、とても驚きだ。大変、残念で受け入れられない発言であるが、最終的には人間性の問題かな、という気もしていて、私たちは精いっぱい努力しながら政局と離れて憲法審査の議論をさらに深めていきたい」と述べた。*自由民主党衆議院議員の塩谷立は小西の発言を「とんでもない発言だ」とし、安倍派幹部も「小西氏を参院憲法審の野党筆頭幹事から差し替えるぐらいしないと、衆院側は納得しないのではないか」と語った。*自由民主党の世耕弘成参議院幹事長は、小西が「憲法学者」と称したことに関し「国会における憲法審は、学者が集まる学会ではなく、国民の立場に立って憲法がどうあるべきか、議論をしていく場だ。*日本維新の会のある幹部は「誠実に議論している人をサルに例えるとは、憲法を議論する資格がない。「立民は『論憲』と言ってきたが、小西氏の発言は論憲と相いれるのか」として、衆議院憲法調査会の野党筆頭幹事を務める立憲民主党の中川正春を追及した。*国民民主党代表の玉木雄一郎は、「与野党合意の中で真摯な議論を重ねてきた衆院憲法審に対する冒瀆だ。*有志の会衆議院議員の北神圭朗も抗議の意を表明した上で「私が唯一、驚いているのは、『憲法学者だった』というふうにおっしゃっているので、これも合わせて確認をしていただければ」としており、憲法学者であることの確認を憲法審査会に求めた。「憲法改定を発議する場所だから憲法審査会を動かすことに反対だ」とも述べている。==== 立憲民主党による処分 ==== ===== 憲法審査会野党筆頭幹事を事実上更迭 ===== 小西の謝罪後も、日本維新の会は東徹参議院国対委員長が、立憲民主党の斎藤嘉隆参議院国対委員長に対し「そのような発言をする野党筆頭幹事のもとでは、正常に憲法審査会を開催することはできない」として小西の参議院憲法審査会野党筆頭幹事を解任することを要求した。3月31日、立憲民主党の泉健太代表は、小西を参議院憲法審査会野党筆頭幹事から事実上更迭することを記者会見で発表した。小西の後任の参議院憲法審査会野党筆頭幹事としては、立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員が4月5日の参議院憲法審査会より就任した。同日の参議院憲法審査会では杉尾は小西の「サル発言」について言及せず、日本維新の会の音喜多駿政調会長が「当事者、または然るべき立場の方から、憲法審の場で謝罪、撤回などの対応がなされることを強く期待する」と求めた。しかし杉尾は同日の憲法審査会後の取材において、「発言自体が憲法審の中での話じゃない。憲法審の場で謝罪とか、そういうふうにしなければいけないということではない」として、小西の「サル発言」について憲法審査会での撤回や謝罪を否定する認識を示した。===== 事実上の追加処分と立民参議院政策審議会長辞任 ===== 参議院憲法審査会筆頭幹事の事実上の更迭後も党内外から批判が噴出し、さらなる処分が必要だとする声が党内からも多く上がっていた。4月9日、衆議院憲法審査会野党筆頭幹事で同党所属の中川正春などは追加処分を示唆した。失礼かつ不適切な発言について、改めて、衆院憲法審査会の先生方を始めとする皆様に深くお詫びを申し上げます。杉尾秀哉筆頭幹事は、小西が衆議院の憲法審査会の各会派に個別に謝罪していることを挙げ、「これ以上の対応は必要ない」と述べた。日本維新の会は個別の謝罪を受け入れない方針で 、音喜多駿政調会長は、憲法審査会での謝罪を要求し 、立憲民主党内で小西を擁護する声が出ていることについては「他党に厳しく議員辞職や閣僚更迭を求めるのに、バランスが取れるのか」と批判した。福祉(アニマルウェルフェア)を考える議員連盟 * 通学安全対。* 『私たちの平和憲法と解釈改憲のからくり ―専守防衛の力と「安保法制」違憲の証明―』八月書館、2015年8月18日、ISBN 978-4938140915。憲法の破壊は許さない ―なぜいま、憲法に自衛隊を明記してはな。憲法に自衛隊を明記してはならないのか― (2019年1月30。自衛隊を明記してはならないのか― (2019年1月30日、日本。憲法学者 Category:日本の総務官僚 Category。千葉県選挙区、元総務省・経産省課長補佐。脳卒中の一級障がい者の父親の21年の介護経験から、医療法医療計画の改革、循環器基本法、障害者総合支援法、保育園安全計画の立法などに取り組む。原発事故の風評被害救済の「千葉モデル」、房総台風での二千名の自衛隊ブルーシート部隊創設などを実施。著書「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」。対露制裁について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「制裁をより強めるべきだ」。日中関係について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「中国は日本にとって脅威であり、より強い態度で臨むべきだ」。日韓関係について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「対立する問題で韓国政府がより譲歩すべきだ」。防衛費について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「GDP比2%まで増やす必要はないが、今よりは増やすべきだ」。敵基地攻撃について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。核保有・核共有について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。普天間飛行場の移設について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「どちらかと言えば反対」。コロナ対策について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「感染拡大防止に重点を置くべきだ」。新しい資本主義について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「評価しない」。アベノミクスについて、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「評価できず、見直すべきだ」。社会保障について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」。消費税について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「引き下げるべきだ」。富裕層増税について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。配偶者控除について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「控除額を引き下げるべきだ」。高校、大学無償化について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「所得制限を撤廃して完全に無償化すべきだ」。同性婚について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。選択的夫婦別姓について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。緊急避妊薬について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。エネルギーと脱炭素について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「エネルギー価格の抑制」。原発について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「速やかに廃止すべきだ」。憲法改正について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。憲法9条について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「緊急事態条項を設ける憲法改正は必要ない」。被選挙権年齢引き下げについて、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数確保について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: sangiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、x.com、vote.mainichi.jp
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