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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 2. 財政政策50財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
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- 3. 税制74減税・小さな政府増税・公共サービス充実
をより的確に把握をして、応能負担の在り方を検討する必要性についても賛同するものであります。同時に、子育て
- 4. 社会保障62自助・自己責任重視再分配・福祉重視
社会保障について「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」
- 5. 労働・雇用50雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
育て支援に対する批判の背景には、非正規雇用や低所得の若者が将来展望を持ちにくい現実があるとの指摘がありました。子
- 6. 産業政策60自由競争重視国による重点産業支援
コメ政策について「必要だ」
- 7. 規制改革60規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
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- 9. 外交50同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
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- 10. 安全保障50防衛力強化軍事力抑制・外交重視
防衛増税について「他の政策予算を削って増税は避けるべきだ」
- 11. 対米政策62日米同盟重視対米自立重視
日米地位協定について「見直すべきだ」
- 12. 対中政策38対中強硬対中融和・経済関係重視
日中関係について「毅然と対応すべきだ」
- 13. 憲法8改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について「賛成」
- 14. 社会的価値観50保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
皇族数の確保について「どちらもできるようにする」
- 15. 家族政策74伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
選択的夫婦別姓について「賛成」
- 16. 移民・外国人政策62受け入れ抑制積極受け入れ
外国人労働者について「より積極的に受け入れるべきだ」
- 17. 教育政策60競争・成果重視公平性・教育機会重視
大学無償化について「賛成」
- 18. エネルギー政策64原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原発について「原発への依存度を可能な限り低減すべきだ」
- 19. 環境政策60経済成長優先環境・脱炭素優先
環境問題について「環境問題を解決するためなら、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」
- 20. 政治改革42既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
自民党政治資金パーティー裏金事件について「追及すべきだ」
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
紹介
川村 雄大(かわむら ゆうだい、1984年6月29日 - )は、日本の政治家、医師。公明党所属の参議院議員(1期)。公明党青年局次長、公明党東京都本部副代表。
政治の方向に関する公開文
25,528文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
それから、先ほど来他の委員からも御指摘ありましたけれども、母子免疫ワクチンあるいは抗体製剤の選択に当たっては、一義的には恐らく妊婦さんが妊娠の経過中に産婦人科医から説明を受ける場合が一番多いだろうというふうに想定されますけれども、妊婦あるいは保護者が医師から十分な説明を受けた上で主体的に選択できる体制を確保すべきであると思います。自治体の財政状況や調達状況、地域においては産科、小児科等のクリニックが少なかったりしますので、そういう実施体制によって母子免疫ワクチンあるいは抗体製剤の一方しか事実上利用できないような、こういった偏りが生じてはならないというふうに思っております。公明党の川村雄大でございます。ゲノム情報の解析や利活用は、創薬、それから個別化医療を進める上で極めて重要です。個人の権利利益を確実に守りながら医療への活用を進めるという観点から伺います。また、一口にゲノム情報といっても、その内容や情報量は様々でございます。GeMJについて伺いますけれども、本年三月三十日に国立がん研究センター内に設立された日本ゲノム医療推進機構、GeMJでありますけれども、衆議院の厚労委員会の質疑の中で、GeMJにおけるゲノム情報の利活用については、患者の同意が必要であること、それから利用目的を事前に審査すること、それから安全な解析基盤上で解析をしていくこと、それからデータのダウンロードを持ち出したりすることがないようにというようなことの方針が整理されたというふうに理解をしてございます。ゲノム情報の安全な利活用は大事でありますので、こうした慎重な管理は重要であるというふうに思います。午前中、私が最後の質疑者でございます。昨年十二月四日の当委員会におきまして、上野大臣から、在宅医療、口腔管理、リハビリテーション、そして、栄養管理は健康寿命の延伸に資する取組であり、攻めの予防医療と密接に関連するとの御答弁をいただきました。そこで、本日は、そのときに実は準備をしておりました質疑が漏れましたので、特に低栄養対策について、前回の積み残しから少し発展をさせる形で質疑をさせていただきたいと思います。高齢者の低栄養は、フレイルを悪化させ、感染症、転倒、骨折、ひいては、それによる入院、手術、そして要介護度の悪化につながり得ます。健康寿命の延伸のみならず、医療費削減の観点からもできるだけ低減すべきリスクだと思われまして、そのことを示唆する研究も内外から発表されております。そこで、改めて大臣に伺います。観察研究でありますけれども、在宅の方には低栄養又はそのリスクを有する高齢者が相当数存在をして、健康アウトカムに影響し得ることを示唆する知見であると思っております。ところで、十二月四日の私の質疑では、令和元年度分の調査解析ということで介護保険主治医意見書の解析をしますと、介護保険主治医意見書七千八百六十三件のうち、その介護保険を受給しようとする利用者の現在の栄養状態が良好と記載をされていたものが、うち七千五件、約八九%であったという御答弁がございまして、これは、先ほど提示をした在宅高齢者には潜在的な低栄養状態の方が多いという結果と乖離するんではないかというふうに感じました。私も、介護保険主治医意見書も記載しまして、それから審査会にも出たことございますけれども、ありていに言うと、医師の方で栄養状態に対する意識が低いのではないかなというふうに感じております。実態との乖離、これはあるというふうに感じております。栄養は極めて大事でありまして、それをどう評価するかということもアップデートしなければいけませんので、私は、医師側の意識改革というか、問題改革は極めて大事であるというふうに思っておりますので、関係学会等とも連携をして進めていただきたい。何せ、この手引きを見て書いた場合に、アルブミン値が三・六あるから良好だと判断をするわけですけれども、実際は脱水で上がっているだけで、実際は低栄養と、こういうこともあり得るわけでございまして、介護保険主治医意見書の記載そのものは介護保険の認定の審査に使われるものでありますけれども、ケアマネジャーの現場の方に聞きますと、栄養状態がどうだろうというときに参考にしないこともないというふうに言っていましたので、このケアプラン立てるに当たっても、医師が書いたものでありますから、参照され得る書類でもございますので、そこはちょっと見直していただきたいというふうに強く思います。それから、入院中と退院後の在宅では栄養管理に大きなギャップがあるというふうに感じておりました。一方、退院後はそれが途切れてしまうという課題が私も感じていました。令和八年度の診療報酬改定では、退院後訪問栄養食事指導料が新設をされまして、これは入院医療機関の管理栄養士が退院後一か月以内に患家を訪問したことに対して加算が付くというものでございます。これは、以前から私も懸念しておりました入院中と在宅との栄養ケアのギャップに対応するものであり、効果に期待したいと思っております。低栄養改善のためには、これらの活用を推進すべきではないかというふうに考えております。これは、すなわち医薬品を一律に食品へ置き換えるというわけではなくて、医学的に必要な患者への保険給付は確保をしながら、医療保険の枠外であっても、とにかく在宅療養によっては、在宅療養において栄養ケアを進めていく、選択肢を増やすという趣旨でございます。厚生労働省においても、在宅高齢者の低栄養改善のために、消費者庁や関係団体等と連携をして、この特別用途食品を含む経口栄養補助食品の利活用を推進するような取組を進めていくべきと考えますけれども、御見解を伺います。最後、済みません、時間があと一分ありますのでお聞きしたいと思います。医学部の卒前教育における栄養教育の現状について、文科省の方にお伺いしたいと思います。令和四年度改訂版のモデル・コア・カリキュラムの適用状況も踏まえまして、実践的な栄養教育、今後更に充実させるべきと考えますけれども、御見解を伺います。ありがとうございました。私、大学で、NSTで学生さんと一緒にラウンドしたりもしておりまして、極めて有効な教育だったというふうに感じておりますので、よろしくお願いいたします。引き続きまして質疑をさせていただきます。今回の改正におきましては、遺族補償年金等について、夫にのみ課されていた支給要件を撤廃することや、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付等の請求権の消滅時効時間を二年から五年に延長すること等が盛り込まれております。いずれも労災保険制度のセーフティーネット機能を強化する重要な改正であるというふうに思っております。また、男女の格差を是正するという観点からも重要だというふうに考えております。一方で、制度を知らないために申請に至らない、あるいは事業主との関係を懸念して請求をためらう、それから医療機関や相談窓口でそもそも労災の可能性が十分に考慮されないなど、従前から指摘されてきた運用面の課題は改正後も残り得るというふうに考えます。そこで、今回の改正によって新たに補償や救済の対象となる方がどの程度いるのか、それから、なお救済にたどり着きにくい方がどこに残るのか等を整理する観点から、以下、質疑をさせていただきます。まず、遺族補償年金における支給要件等の見直しについて伺います。遺族補償年金は、業務上の死亡により遺族が失った被扶養利益を補填する労災補償制度の本旨に関わる給付であるというふうに考えております。今回の改正では、夫にのみ課されていた妻の死亡時に五十五歳以上又は一定の障害状態にあることという要件を撤廃するわけであります。これは、男性は自活できるはずという古い前提を改め、労災補償制度における男女差を解消する重要な改正であるというふうに受け止めています。そこで、まず現状について伺いますけれども、現行制度における遺族補償年金について、直近の受給者数と新規支給決定件数、被災労働者の男女別、受給権者の続柄別にあらましをお示しください。また、今回の夫要件撤廃によって新たに遺族補償年金を受給可能となる夫は年間何件程度と見込んでいるか、その推計の前提も含めてお伺いしたいと思います。次に、いわゆる施行日前事案について確認をしたいと思います。改正案の附則第二条では、令和九年四月一日の施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金等については、遺族の範囲、順位等は、なお従前の例による、従前の例によるとされております。したがって、施行日前に労働者たる妻が業務上亡くなられて、夫が、生計維持関係にありながら、死亡当時五十五歳未満かつ一定の障害状態になかったために遺族補償年金の受給権が発生しなかったという事案については、改正後も救済対象とならないものと理解をしております。では、こうした施行日前事案がどの程度存在するか、政府として把握されておりましたら教えてください。やはり数十人という単位かなというふうに思います。であれば、少なくとも財政上は、実態を把握した上で、例えば、過去に遡及まではしないまでも、施行日後分に係る経過措置の可否については検討をすべきではないかと、こう感じたわけであります。これについて、実は衆議院の厚労委員会でも議論があったというふうに理解をしておりますが、困難であるというような御答弁でございました。関連して、高次脳機能障害を取り上げたいと思います。高次脳機能障害は、外見上分かりにくく、本人や家族、医療機関もなかなか気付かないまま放置されてしまうということが問題でございます。例えば、記憶障害、新しいことを覚えられないとか、注意障害、一つのことに集中できない、遂行機能障害、それから社会的行動障害、感情のコントロールが難しくいらいらしやすい等々がその症状として説明をされております。しかし、我が国において、職業性がんを含む職業性暴露関連疾患について労災補償の新規支給決定件数は年間千件程度で、その大半は石綿関連疾患であります。職業性暴露によるがんの中には石綿関連疾患以外にも様々あるわけでございまして、例えば芳香族アミンによる膀胱がん、印刷職場における胆管がんなど、過去に規制対象外、あるいは十分認識されていなかった暴露によって発生した事例も知られております。そして、最後、改めて、全国に今三十ある労災病院等の社会的使命をどのように位置付けているのかを御見解を伺えればと思います。また、この労災病院で蓄積をしてきたこの病職歴調査の知見を最大限に活用して、職業性がんを含む職業性疾病に関する科学的知見を集積し検証するとともに、政令指定疾病の将来的な見直しにつながる等、より広く医療の発展に生かしていくべきと考えますけれども、併せて大臣の御見解を伺います。子供、若者が困ったときに頼れる居場所をつくり、特に支援の必要性が高い子供、若者にとってのセーフティーネットを整備していくということは極めて重要であると思っております。その中で、若者団体や当事者から、予期せぬ妊娠、性感染症、性の悩み、心の不調などについて産婦人科や精神科を受診したくても、医療保険を使うと医療費のお知らせなどを通じて保護者に知らされるのではないかという不安から、受診をためらう若者がいるとの声を伺いました。つまり、家庭環境に困難を抱える若者ほど、親に知られるという不安が相談や医療へのアクセスを妨げている可能性があるわけでございます。こうした課題に対して、子供、若者が親や学校に気兼ねなく性や心身の悩みを相談できて、必要に応じて適切な医療につながれる仕組みとしてユースクリニックという取組があります。例えば、スウェーデンでは同様のシステムが全国に二百数十か所存在しているということでございます。これ国会でも、令和七年二月の衆議院の予算委員会の第五分科会で、当時公明党の福重衆議院議員が取り上げております。また、東京都では今年度から、若者への相談支援や若者が来院しやすい環境づくりを行う医療機関を支援するユースクリニック補助事業を開始しております。ユースクリニックのセーフティーネットとしての社会的認知が高まっている状況でございます。アカデミアからは、東京科学大学の寺内公一先生らによる科研費を用いた研究がございまして、これによると、ユースクリニックには性に関する幅広い悩みに対して適切な情報を提供するという一次相談機能に加えて、相談者の課題に応じて適切な機関や医療につなぐハブ機能が期待されると。また、今後の課題としては、ユースクリニックの定義の明確化や財政基盤の整備等が挙げられております。そこで、まずこども家庭庁に伺います。今、こども家庭庁の方からも言及がありましたこの性と健康の相談センター事業、これ非常にいい事業だと思っております。令和八年度予算が前年度と同額の六億円を計上しておりまして、非常に重要な事業でありますけれども、先ほど確認した、既に取り組んでいる、いわゆるユースクリニックと銘打って取り組んでいる事業が全国にあるわけですけれども、このような民間や医療機関が必ずしもこの性と健康の相談事業を利用しているわけではないというように理解をしてございます。ありがとうございます。相談センターというのは、あくまで相談支援でありまして、その場で医療を提供するというものではないと思います。その場で例えば緊急避妊薬を処方できるとか、抗菌薬処方できるとか、医療と一体的な体制ではありません。ありがとうございます。つまり、性と健康の相談センター窓口に相談した事実というのは、当然に保護者に伝わるものではないものの、一旦医療へ接続してしまうと、そこから先は医療費の通知等を通じて保護者に伝わってしまうため、アクセスしづらいんだという難しさが依然として残るということが当事者の方からの声でございます。先日受けた政府のレクでは、保護者に知られることを不安に感じている一般の未成年者については全国共通の取扱いはなくて、個別の受診情報を除外することには保険者の実務上の課題もあるとの説明でありました。そのとおりであると思います。そこで、あえて伺いますけれども、厚生労働省として、この医療費通知のシステムが若者の産婦人科、精神科等への受診行動にどのような影響を与えているのかといったことについての課題感といいますか、実態について把握をされているものがあれば教えてください。局長、大変におもんぱかっていただいた御答弁、ありがとうございます。まさに、私もこれ、本当にこの声をいただいたときに、私も十代の娘が二人いる父としても、ああ、本当にそういうことだなと思った次第でありまして、まさに親に知られたくない、親に相談したくない、けど医療にかかりたいという若者がいるということ、これをまず認識すべきだというふうに考えております。そして、困難を抱えた子供、若者の中には、必要な医療にアクセスできさえすれば守れるケースがあるのではないかというふうに考えております。まさに今局長おっしゃったように、これはもう十代の若者の知られたくない権利と、監護それから保護の観点との相克だと思いますけれども、何せ若者当事者の訴えは、親ばれしないで医療にかかれるスキームを目指しているということでございます。確かにこの観点、実際にどうやっていくかということはこれからしっかり議論すべきですが、この観点は、若者の居場所、それから若者を守るという観点から私は重要だというふうに考えております。このユースクリニックというのは、今実際にもう全国で取組が行われているものでありますけれども、若者の居場所をつくって適切な医療への接続を図って、困難な若者を守るために有効なプラットフォームを構築していこうということでございます。そのインフラとして既存のインフラを使うとした場合に、例えば保健所を利活用することも想定されると思っています。保健所って各自治体にあって医師が常駐しておりまして、医療への接続のハブとしては有効ではないかというふうにも思案しているところでございます。子供、若者の居場所政策は、中心はもちろんこども家庭庁でありますけれども、その先の医療へのアクセスということについては厚労省の責任分野ではないかと思っております。大変にありがとうございます。私、東京選出でありますけれども、東京都ではまさにそういった取組をする医療機関に対しての補助事業というのを今まさにやっているところでございまして、こちらについても、東京都の方にも私もいろいろ実態をお聞かせいただきながら深めていきたいと思っております。ありがとうございました。まず、田村委員からもお話ありましたけれども、ケアマネジャーさんについて私も取り上げさせていただきたいと思います。本改正案で、介護支援専門員、ケアマネジャーさんの更新制が廃止される、これ本当にケアマネジャーさんに活躍していただけるために非常に大きな一歩であるというふうに思っておりますけれども、その上で、本会議でも取り上げさせていただきましたけれども、ケアマネジャーさんの安全確保についてお伺いをさせていただきたいと思います。過日、居宅訪問中のケアマネジャーさんが御利用者の御家族に命を奪われてしまうという大変痛ましい事案がありまして、元々ケアマネジャーさんというのはカスハラを受けやすいということは、これは言われておりました。日本介護支援専門員協会の令和六年度調査では、四割のケアマネさんが過去一年間にカスハラを受けた経験があるというふうに回答してございます。カスハラ、その受ける対象というのは、御利用者様だけではなくて、その御家族であったりキーパーソンであったりというようなことが挙げられております。これは調査の結果でございます。そこで、まずお伺いをいたしますけれども、ケアマネジャーさんを始めとする在宅の介護従事者の方が、カスハラ、それから暴力、脅迫、身体的危険事案等についてどの程度受けているとか、そういったことについての厚労省としての実態把握についてお伺いをしたいと思います。ありがとうございます。じゃ、ちょっとまた別の角度からお聞きしますけれども、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第五条というのがございまして、ここにこういうふうに定められております。「指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。」とされております。高齢の男性でしたけれども、本当にささいなことで暴れてしまって、落ちていた工具で襲われそうになって、男性三名いましたけれども、一目散に逃げて、警察事案になりました。これ、介護支援専門員の方、訪問系の介護に従事されている方、単身で訪問することが非常に多いです。特に介護支援専門員さん多くて、ただ、やはり当然、利用者様、それから御家族のことを思って行くわけでございます。そして、そこから様々ないろんな事由とかを聞かれて、それに応えようというふうにやって、それがシャドーワークにもなっているわけですけれども、そうした方の心身の安全というのは、これ確保されないと、これからまさに活躍いただかなければいけない分野でありますので、是非明確に実効性のある施策をお願いしたいということでございます。そこで、最後、改めてケアマネジャー始めとする在宅介護従事者の安全確保に向けた具体的な取組について大臣の御決意を伺いたいと思います。じゃ、次に、頼れる身寄りのない高齢者等への支援について伺います。今回の法案では、日常生活支援、入院、入所手続支援、死後事務支援等を第二種社会福祉事業として位置付けることとされておりまして、これはケアマネジャー等が担ってきたシャドーワークを軽減することにも資するというふうに認識をしています。六月十六日の参考人質疑の中で、認知症の人と家族の会の志田参考人から、こうした事業ができて一定のシャドーワークの軽減はできるが、例えば認知症の人を介護する家族が抱える不安とか愚痴とか長時間の相談とか、精神的負担を受け止めるケアマネジャーの負担というのはこうした事業では余り軽減されないのではないかとの指摘がありました。さらに、例えば認知症の人と家族の会が行っている電話相談や面接相談なんかをうまく活用してほしいという、大変示唆に富む御意見がございました。今回の第二種社会福祉事業の新設でシャドーワーク軽減されるということを想定していますけれども、こうした本人や、利用者本人や家族への継続的な相談支援とか傾聴とか精神的支援については当事者団体が担ってきていただいた取組も重要でありまして、新たな第二種社会福祉事業の実施に当たっては、当事者団体、こうした当事者団体の連携も図っていくべきではないかと思いますけれども、御見解を伺います。ありがとうございます。次に、デジタル遺品、デジタル遺産とか亡くなった方のサブスクへの対応について伺います。五月二十九日の消費者問題に関する特別委員会で、私が、デジタル遺品やサブスクの解約についてどう扱っているかということを質疑をさせていただきまして、デジタル遺品に関する消費者相談は既に多く寄せられていることが確認をされました。黄川田担当大臣からは、昨年十一月から現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会で、死後課金に関する論点として、死亡時の対応手順について検討して、必要な法制度の見直しを検討していくような旨の御答弁をいただきました。今後、身寄りのない高齢者や判断能力が不十分な方の死後事務支援を行っていく中で、行政手続等だけではなくて、スマホのパスコードに始まり、クラウド上のいろんなデータでありますとか、電子マネーとかネット銀行の残高ですとか、サブスクの契約が存続してしまう、いわゆるデジタル遺産、遺品への対応も考慮すべきではないかというふうに思います。ありがとうございました。福祉と医療、介護、全部連携することが必要ですので、しっかりよろしくお願いいたします。─────────────。私からも順にお伺いをさせていただきたいと思います。まず、菊池先生にお伺いしたいんですけれども、先生、今日の御見解は、まさに地域包括ケアシステムの深化、そしてそのための地域共生社会の基盤整備の促進、そしてその再構築の要が地域であるというふうにおっしゃっておられまして、本当にそのとおりだなと思います。まさに平時から支え合って助け合っているという双方向的な人と人のつながりに言及をされまして、まさに社会福祉の原点を教えていただいたというふうに感じました。私自身も地域に生きる身として、やはり日常からの地域のつながり、例えば自治体であるとか、ソーシャルキャピタルとか、中間組織と言われたものがますます重要になってくるだろうな、制度だけでは救えない人というのは必ず出てきますので、そうしたときの地域のつながりということに先生が言及をしていただいたということは非常に大きなメッセージだったというふうに、私はそういうふうに受け止めました。あと、先生、DWATというか防災のこと、能登のことに触れていただいて言われました。今回、DWATの登録も入っておりますけれども、平時からDWATの体制を、何といいますか、司令塔のような役割をしっかり都道府県に持たせるべきではないかなというふうに感じていまして、例えば、この有事のときというのはどこも有事なわけで、施設であっても有事なんですけれども、だけど、そこから福祉従事者の方が実際にその災害現場に派遣をしなければいけないとなりますと、そこでの、平時の持ち場での人材の偏りということも言われておりますけれども、平時から司令塔のような役割を持たせるべきではないかなと思いますけれども、この辺についての、先生、御見解ございましたら。続いて、永井先生と三原先生にお伺いしたいんですけれども、お二方ともケアマネジャーのことについて言及をされましたので、私も、ケアマネジャーさんの処遇改善といいますか、地位の向上、これは要だというふうに思っております。何せ介護というのはケアマネジャーさんが作るケアプランが起点になって行われるものでありますので、そして、ケアマネジャーさんというのは医療専門職に一定年限従事をした上で取る、ある意味で上位資格でございますので、そしてまた国家資格であるということも明確に位置付けられた、こういう御答弁も今続いています。大変にありがとうございます。いわゆるその負担を増やすことによって、利用者さんの負担を増やすことによって現場のケアマネジャーさんの負担も増えてしまう、あるいは、三原先生は特定地域サービスと介護保険の主客逆転現象にも言及されていましたけれども、まさにこの制度が目指すべき結果とまた逆の結果になり得るのではないかという、そういう貴重なお話だったというふうに思います。非常に大事なお話だったというふうに感じております。潜在ケアマネの方が全体の四割くらいということも言われている中で、やはりケアマネジャーさんの活躍というのは絶対に必要だというふうに私は思っています。最後、志田先生、志田参考人にお伺いしたいんですけれども、志田参考人、認知症の方、そして御自身もケアをなさって、介護をなさってこられたというふうにお伺いをしておりますけれども、やはり介護する側の疲れ、疲労というのも、これはもう大変な苦労がおありでありますので、だからこそ社会で支えていくということでありますが、ケアマネジャーさんの立場で考えますと、まさに生活の場に分け入ってその個別性の高いケアプランを作成しておりますけれども、やはり実際には頼まれると断れないようなお仕事があったり、自分に話しかけている利用者さんを置いてドアをばたんと閉めて帰ることができないから、いろいろお話を聞いてあげたり、実際に行政の窓口につないであげたりとか、そういったシャドーワーク増えておりますが、今回、第二種社会福祉事業が創設をされることによってこのケアマネジャーさんのシャドーワークをしっかり軽減していくということは大事だと思いますけれども、具体的にこの第二種社会福祉事業に期待されること、それから、具体的にどのように進めていったらいいかということを先生の方から御見解あれば教えてください。公明党の川村雄大です。私は、会派を代表し、ただいま議題となりました社会福祉法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。本法律案は、人口減少、単身高齢世帯の増加、家族や地域のつながりの希薄化、そして介護・福祉人材の不足という我が国が避けて通れない社会構造の変化に対応するためのものであり、その諸施策の方向性については評価します。一方で、どのような制度も、それを動かすのは人であります。小規模市町村を含め、全ての市町村に包括的支援体制を構築することは重要です。一方、小規模市町村では、介護、障害、子供、生活困窮など、各分野に十分な人材を配置することが難しい現実があります。そこで、一次相談は分野横断的に受け止めつつ、専門的相談には都道府県、近隣自治体、専門職団体等が伴走、後方支援を行う体制が必要です。国として、必要な予算をどう確保し、分野横断的な人材の育成にどう取り組むのか、厚生労働大臣に伺います。あわせて、子供、若者支援について伺います。次に、中山間・人口減少地域における特定地域サービスについて伺います。中山間・人口減少地域においては、訪問介護等での急なキャンセルや長い移動距離の影響を強く受け、従来の出来高払だけでは事業継続が難しい実態があります。よって、包括的な評価の仕組みを設ける特定地域サービス等の方向性は評価します。併せて厚生労働大臣の御見解を伺います。次に、介護・福祉人材の安定的な確保及び定着支援について伺います。介護・福祉人材の確保、定着は、社会保障の基盤そのものであります。そこで、何より重要なのは従事する方々の処遇改善であります。政府は、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定に向け、物価上昇、賃金上昇、他職種との賃金格差、事業所経営、離職状況等を踏まえ、介護・福祉従事者が誇りを持って働き続けられる具体的な処遇改善と人材定着策に全力で取り組むべきです。厚生労働大臣の御決意を伺います。介護福祉士養成施設卒業者に係る経過措置について伺います。政府案では、令和十三年度までの養成施設卒業者について、卒業後五年間は介護福祉士資格を有することができる経過措置を延長する一方、卒業五年間実務経験を積めば国家試験に合格しなくても資格が継続する仕組みは廃止し、最終的には国家試験合格を必須とする方向であると承知をしています。国家資格である介護福祉士について、人材の質と量を確保することは極めて重要です。近年増加傾向にある外国人留学生や特定技能等で就労しつつ資格取得を目指す方々に対し、日本語教育、学習支援、生活支援等をどう充実させ、国家試験合格率をどう引き上げるのか、厚生労働大臣に具体策を伺います。次に、介護支援専門員、ケアマネジャーについて伺います。ケアマネジャーは、利用者や御家族の身体的、精神的、社会的状況を詳細に把握し、個別性の高いケアプランを作る極めて重要な専門職であり、介護保険制度の要ともいうべき存在であります。その意味で、五年ごとの資格更新制を廃止することは、現場の負担軽減、人材確保、それから潜在ケアマネの復職促進等の観点から評価をいたします。さらに、ケアマネジャー資格の法的位置付けについて伺います。政府は、介護支援専門員、ケアマネジャーを介護保険法に規定された国家資格と位置付けていると答弁をしています。しかし、登録や専門員証の交付は都道府県単位で行われ、現場では国家資格としての社会的認知がまだまだ弱いとの声があります。心より御冥福をお祈り申し上げます。御家族の介護負担等の現実にも目を向けなければなりませんが、何よりもケアマネジャーの安全確保、再発防止策に政府を挙げて全力で取り組まなければなりません。日本介護支援専門員協会の令和六年度調査では、三七・七%のケアマネジャーが過去一年間にカスタマーハラスメントを受けた経験があると回答しています。その相手方は利用者の主介護者やキーパーソンが最も多く、言葉の暴力、精神的攻撃、過度な要求、不当なクレーム、中には身体的暴力も報告をされています。単身での訪問それ自体が、ケアマネジャーを始め訪問サービス従事者の安全を脅かし得る構造的要因ではないか、検証が必要です。訪問看護には複数名訪問加算があり、訪問介護にも暴力行為等が認められる場合に二人訪問を評価する仕組みがあります。一方、ケアマネジャーには同様のインセンティブがありません。我が党からの発言も踏まえまして、以下、申し述べたいと思います。まず、「人口動態等の現状」についてでありますけれども、若年女性の社会減が婚姻減や出生減を通じて地域の自然減に結び付くという見方自体は人口学の基本に沿った考え方でありますけれども、重要なのは、合計特殊出生率のみを少子化対策の評価指標とすることの限界を示された点ではないかなと思っております。出生率が高い地域ほど少子化対策が成功しているとは限らず、若年層、とりわけ若年女性の地域からの移動に着目する必要があります。雇用形態や働き方、所得の格差のみならず、地域に残るアンコンシャスバイアスなど、なぜ若年女性がその地域を離れてしまうのかを直視し、検証すべきであるとの厳しくも温かい御意見は、今後の政策を考える上で極めて重要であると感じました。また、高齢単身世帯の増加を踏まえて、医療、介護、福祉とどうつなげていくかも喫緊の課題であります。地域医療構想や包括的支援体制も自治体ごとの将来人口の推移を踏まえて構築すべきであります。次に、「日本経済の現状」についてでございますけれども、長期停滞の背景には、需要面だけでなく、供給力、生産性、民間投資、人的資本投資、デジタル化の伸び悩みがあるとの見解が示されました。成長を取り戻すには、政府投資や財政支出に頼るだけでなく、民間の挑戦を後押しし、人材育成や組織改革を通じて生産性を高める必要があります。地域産業政策では、地域の主体性や強み、民間の創意を生かしつつ、国の支援や経済安全保障上の必要性を見極めることも重要であります。また、DXやAI利活用によって仕事の中身が変わる中で、雇用形態にかかわらず、教育訓練、所得保障、それから医療、年金につながる働き方に中立的なセーフティーネットをしっかりと構想すべきであります。三つ目に、「地域の実情」についてであります。地域のデジタル化は、システムを導入すること自体が目的ではなくて、住民との対話、信頼、参加を支え、新しい価値を生み出すものとして位置付けるべきであるとの参考人の御意見がありました。自治体組織についても、職員が失敗を恐れず挑戦できる、そういった文化、風土を醸成していくことが不可欠であります。また、インフラ老朽化への対応も待ったなしでありまして、財政と人材の制約の中で、道路、上下水道、橋梁、公共施設等を全て従来どおり同じ形で維持することは困難となりつつあります。だからこそ、機能を維持しながら量や費用を抑える省インフラの考え方を国の大きなビジョンとして示すべきであり、これは地域を切り捨てる発想ではなくて、限られた資源の中で暮らしを守るための再設計であるとの御意見がありました。地方公共団体では、人材不足、事務量の増大も深刻ですから、都道府県や国による補完、民間委託、公社や広域連携などの活用も含めて、市町村間の連携について柔軟な見直しが必要であります。最後に、「社会保障・税財政等の展望」についてであります。社会保障の将来像を議論するには、最新の給付と負担の見通しをまず国民に示すことが前提であります。特に医療については、高度化により保険財政が圧迫される一方、高額療養費制度は国民皆保険の岩盤であり、破滅的医療支出を防ぐ上でも重要な仕組みであって、その見直しは慎重かつ丁寧に行うべきであるとの参考人の御意見に深く賛同するものであります。現役世代の社会保険料負担が重くなる中、所得や金融資産の状況をより的確に把握をして、応能負担の在り方を検討する必要性についても賛同するものであります。同時に、子育て支援に対する批判の背景には、非正規雇用や低所得の若者が将来展望を持ちにくい現実があるとの指摘がありました。子育て支援を進めることと併せて、若年層、若者や単身者、非正規で働く方々の生活基盤を支える政策を強化していく必要があります。以上、今国会における調査を踏まえて、我が党の発言にも基づいて意見を申し述べました。ちょっと時間もありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。今日は、個人情報保護法改正における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。医療における要配慮個人情報の二次利用、つまり研究とか統計とかに使うための二次利用ですけれども、これ、これまでも厚労省も中心となって、次世代医療基盤法とか公的データベースの二次利用等において、匿名、仮名加工、それから関与する業者の国による認定制度など、幾重にも慎重な制度運用が重ねられてきたというふうに思っております。医療現場においては、医師は、医師法二十四条に基づきカルテを作成、保存をし、刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されております。また、憲法十三条には、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由が保護されると規定されてございます。今般の改正においては、統計特例の下であれば、本人同意なく要配慮個人情報を第三者提供できるという制度設計でございます。しかも、患者が自らの病歴や診療情報を統計特例に基づいて第三者提供をしないでほしいと事前に明示した場合であっても、統計特例の要件を満たせば、医療機関は当該患者の要配慮個人情報を第三者提供できるとしております。そうしますと、提供元の医療機関は、その途中介在する業者に対しても監督責任を負うということであります。これは前回の答弁と一緒で、多分現行法の整理でもそうだと思いますけれども、これ前回、予算委員会で長妻議員が言っていましたけど、例えばその介在する業者が、例えば仮に外国の企業であって、そこから外国に日本国民の医療情報が漏れ出てしまうような事案も発生し得るというようなことが議論にもなっておりましたけれども、医療機関側からしますと、そういう提供をしていくことはもう医療の発展のためにはいいとする医療機関もたくさんあるとは思いますけれども、情報が漏れてしまったことに対しても医療機関が責任を負うとなると、それは非常に大きな負担になるわけでございます。むしろ、そのデータの利活用を後退させてしまうんじゃないかなというふうに感じているところであります。ありがとうございます。厚労省としてまさにそういうお立場だというふうに思いまして、医師の守秘義務違反については一律に違法性が阻却されるわけではないということですので、万が一、さっき言ったように、情報の提供の過程でどこかで漏えいや逸失があった場合に、医療機関の監督義務違反になって、かつそこに勤務している医師の個人の一種守秘義務違反等の責任が発生し得ると、そういう可能性は阻却できないというようなそういう形で、しかもそのことをガイドラインでしっかり整理をしていくというような御答弁かというふうに思っております。私は何が言いたいかといいますと、個情法の今回の改正によって、本人に提供なく第三者に医療情報、要配慮個人情報が提供されるということになりましても、結局現場の医師や医療機関に、本当に提供して大丈夫なんだろうかという、そういうリスクが残るような制度設計ではないかというふうに考えてございます。そうであれば、結果として、医療機関や医師が萎縮してしまって医療情報の利活用が進まないんではないかと思うんですけれども、この点について、個情委の見解をお伺いいたします。ガイドラインや規約でしっかりやっていくということだと思います。ちょっと済みません、また括弧六番も飛ばさせていただいて、括弧七番に行きますけれども、さきの衆議院の厚生労働委員会の早稲田議員への質疑でありますけれども、個人情報保護委員会規則というのは厚労省の共管ではない、ガイドラインは共管でやっていくということでありましたけれども、医療情報の機微性を踏まえて法律に上乗せするような詳細規律を検討するような旨の答弁がございました。済みません、時間がないので、括弧八も、ごめんなさい、申し訳ございません、飛ばさせていただきまして、括弧九番、お聞きいたします。入口規制の緩和の方向性は理解するんですけれども、情報提供の過程や第三者事業者のガバナンスをどうするかが極めて重要だというふうに私は考えております。ここの議論が曖昧では、結局、医療現場のみならず国民の理解が得られなくて、情報の利活用という根本目的が達成できないのではないかというふうに考えてございます。今回の個人情報保護法の改正が、少なくとも医療現場における要配慮個人情報のこれまでの取扱いの実態と著しく不整合を来す可能性があると感じています。それから、統計作成であれば、現行法の下でも所期の目的は達成し得ると識者も言ってございます。僣越ながら、まず冒頭申し上げさせていただきます。決算委員会の役割は、国会で議決された予算が実際に適正かつ効果的に使われたのかを検証し、その結果を次年度以降の政策や予算編成に反映させることにあると承知をしてございます。参議院は決算重視の府であります。その観点から、高額療養費制度の見直しについて一言申し上げさせていただきます。政府は、令和八年、令和九年の見直しを一体のパッケージとして実施する方針を示されておりますけれども、令和九年度においては、当然ながら、いまだ予算編成も国会における予算審議も行われておりません。令和九年の見直しについては、施行ありきで進めるのではなく、まずは令和八年の見直しによる影響等を丁寧に検証をし、来年度予算編成に関する国会での議論を十分に踏まえていただきたいと思います。それこそが財政民主主義の趣旨、そして決算重視の参議院の役割をも尊重することにつながるということを冒頭申し上げさせていただきまして、質疑に入らせていただきたいと思います。最初に、災害拠点病院における浸水対策に係る事業について伺います。令和元年度決算審査措置要求決議では、厚労省所管の三機構、すなわち独立行政法人労働者健康安全機構、国立病院機構、地域医療機能推進機構に属する災害拠点病院六十三病院のうち六病院について、浸水想定区域にありながら自家発電機等の浸水対策が不十分であると指摘をされました。これらを受けて、厚労省は災害拠点病院の指定要件そのものを見直しまして、令和六年四月一日からは、浸水想定区域又は津波災害警戒区域に所在する場合には、止水板の設置や自家発電機等の高所移設などの浸水対策を求めることとしたと承知をしております。また、第八次医療計画においても、災害医療体制の確保の観点から、耐震化に加えて浸水対策を進めることが重要とされています。一方で、浸水想定区域等に所在し、移転が困難な医療機関を支援する医療施設浸水対策事業というのがありまして、これの執行率が令和四年度が一・七%、令和五年度が四・四%、令和六年度は九・三%と、上昇傾向にはあるものの、依然として低い水準にとどまっております。次に移りたいと思います。個人情報保護法改正案における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。衆議院では、この論点について様々踏み込んだ議論が行われております。例えば本会議におきましては、AI開発やデータ利活用の必要性は認めつつも、医療情報などの要配慮個人情報を本人同意なしに流通させ、事業者の義務や責任をむしろ軽くするような制度設計では、国民の信頼を得られず、結果として持続的なAI開発や健全なイノベーションにつながらないという趣旨の反対討論がなされました。私は、この国民の信頼を失ってしまえば、せっかく制度をつくっても適切な情報の利活用そのものにブレーキが掛かってしまうという観点が極めて重要だというふうに考えます。医療現場に身を置いていた私としての感覚からすれば、この医療情報というのは、患者さんが医師、医療従事者、そして医療機関を信頼して提示した極めて機微性の高い情報であります。それから、診療録、すなわちカルテは医師法二十四条に基づき作成、保存される医療記録であります。また、医師には刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されておりまして、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。そこで、まず個人情報保護委員会に伺います。例えば、USBメモリースティックに入れたり外付けハードディスク等の記録媒体による提供の場合でも、事業者が取りに行くのか、医療機関の人が持っていくのか、運送会社を使うのかといった方法が考えられます。端的に教えてください。大変にありがとうございます。医療機関、私も医療機関に勤務していたという立場からですけれども、患者情報の持ち出しや漏えいというのは極めて重大な問題として今も扱っております。例えば実際に診療情報が書かれた紙ですとか、診療に使う、例えば患者さんから取った問診を書いたメモ用紙なんかを白衣のポケットに入れたままクリーニングに出してしまうというようなことが絶対ないようにですとか、自分の研さん用にメモを持ち出すこともないようにですとか、これは極めて厳しく慎重に、これはもう学生の頃から極めて厳しく指導を受けてやっております。ましてUSBメモリーなど、紛失を万が一でもしますと、病院への信頼が大きく揺らいで、医療機関や、時に医師個人が厳しい社会的責任を負うというようなことが今もありますので、医師は強い緊張感と矜持を持って患者さんの情報を扱っております。一方、今回の統計特例では、本人のそもそも同意がなく医療機関の外に医療情報がいろいろな方法で出ていき得るということでございますので、その安全の質の担保というのはやはり極めて重要だというふうに思います。私は、医師として、患者さんの医療情報というのは一般のその他の個人情報とは質的に異なるのではないかというふうに考えておりまして、それは先ほども言ったように、患者さんというのは医師を信頼をして症状、既往歴、それから家族歴、中には遺伝性の疾患の家族歴もあります。また、精神状態、女性であれば妊娠歴等も重要な情報になります。ありがとうございます。医療情報を守ることというのは、患者、医師関係そのものを守ることでありますので、それが崩れてしまうと医療が崩れかねないというふうに思います。そこで、もう一度厚労省に伺いますけれども、厚労省、これまで医療情報の二次利用ということについて、次世代医療基盤法や公的データベースの二次利用など、仮名化、匿名加工等を前提に慎重な制度整備を進めてこられたと思いますけれども、これまでの厚労省の取組、それから姿勢について確認をさせてください。ありがとうございます。今御答弁いただきましたように、私もそのような理解でおりまして、まさに厚労省といたしましては、医療情報の利活用を進めるに当たっては、何よりも患者を守って患者の信頼を損なわないように、何層にもセーフティーネットといいますか、慎重に慎重を期して運用をしてこられたんじゃないかなというふうに思います。そして、何より本人への通知、それから本人の求めに応じた場合オプトアウトができるというようなことも認めているということも承知をしてございます。患者の立場であれば、目的が何であれ、自分の病歴や診療情報が同意なく外部に出るという点では同じでございます。それから、医師の側からしても、先ほど来申し上げているように、守秘義務、それから医師の職業倫理、それから医療機関と患者との信頼関係の問題もありますので、厚労省に伺いますけれども、今回の統計特例によって医療機関が保有する医療情報が第三者に提供される場合、個人情報保護法上は可能であっても、医師の守秘義務や医師の職業倫理との関係で医療現場が不安を感じる可能性があると思います。本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。黄川田大臣も所信で述べられておりましたとおり、デジタル社会における消費者保護というのは極めて大事な観点だと思っておりまして、その観点からまず質疑をさせていただきたいと思います。デジタルの利用が進む一方で、ネットバンキングとか、先日も委員の方からお話ありましたサブスクの問題について私も今回取り上げたいんですけれども、サブスクを利用していた方が亡くなってしまいますと、遺族にはなかなかそこが見えない状態になってしまうといった課題があると思います。つまり、遺族の方が安心して利用あるいは解約ができる環境整備が必要というふうに考えてございます。事業者があらかじめ定めておくということも確かに大事な視点でありますけれども、やはり、ただそれではなかなか不十分であるから消費者トラブルというのは起きやすいんではないかなというふうに思いますので、消費者保護の観点から、是非、様々な角度から進めていただきたいというふうに思います。もう一つ、デジタル遺言ということについてちょっと取り上げさせていただければと思います。現在、政府は、遺言をみんな残したいというニーズが高まっていることを受けて、遺言の簡素化を進めるということで遺言のデジタル化を推進されておりますけれども、デジタル遺言サービスを提供する民間企業も出てきておりますし、これからも増えるだろうというふうに思っておりますけれども、やはり消費者保護の観点から進めていく必要があると思ってございます。参考人に伺います。例えば、薬局にいてマイナ保険証が使えない方に使い方を教えてあげるですとか、そうしたデジタル推進委員を推進をしてまいりました。こうした枠組みも活用していただきまして、デジタル遺言の正しい知識、安全な管理方法等を地域で相談できる体制を整えていくのも有効ではないかというふうに思ってございます。消費者庁は、デジタル庁や法務省と連携をして、遺言のデジタル化に便乗した悪質な事業者による消費者被害を未然に防止するための取組を是非強化していただきたいと思いますけれども、大臣の御所見を伺います。大臣、ありがとうございます。サブスクの遺族による解約の問題、それからデジタル遺言の問題に続きまして、次はデジタル遺産について伺いたいと思います。不動産については、二〇二四年から、相続登記義務化とともに、所有物件を一覧できる制度が整っていますけれども、例えば、亡くなった人が持っていたオンライン上のポイントとか電子マネーなどのいわゆるデジタル遺産はなかなか遺族の方からはアクセスしにくいという現状があります。その理由は、例えば各種のプラットフォームに散在をしている、A社、B社、C社、様々ポイントが持っていたでありますとか、電子マネーを分散して持っていたということもあったり、分かったとしても、とにかくパスワード解除できない限り遺族からはアクセスができないという問題がございます。まさに今、高齢の、単身の高齢者の世帯が増えておりますので、これ結構重要な課題だというふうに私思っているわけでございます。消費者の財産権守っていく、デジタル遺産をしっかり引き継いでいく等のことのために、先ほど来話題に出ておりますけれども、やはり消費生活相談員の皆様のお力を借りるケースが多いのではないかというふうに思ってございます。今後、デジタル遺産に関する専門知識を持った相談員の皆様方の育成といいますか、相談員の皆様方にもより多くの役割担っていただくということが、場面が増えるんではないかと思いますけれども、消費者庁としての御見解をお聞かせください。最後、現役世代のリスク増加と民間保険への移行の促進の可能性についてお伺いをしたいと思います。これも安藤参考人が言っていましたけれども、公的なセーフティーネットへの安心感が弱まれば、民間医療保険への追加加入や保障額の増額を考えざるを得なくなる可能性がある旨を指摘をされました。これ、四番と五番の質疑通告をしておりますけれども、時間の関係で五番にさせていただきますけれども、言わばこの公的医療保険の自己負担増を、結果として民間保険による自助に転嫁するような制度設計になってはならないというふうに考えてございますけれども、とりわけ、とりわけ恒常的な、経常的な支出が多い現役世代の方々が大きなリスクを負うというふうに私は申し上げてございますけれども、こうした現役世代の皆様は、ではどのようにリスクに備えていけばいいのか、大臣からのお言葉をいただければと思います。私も高額療養費制度の見直しについて総理に伺いたいと思います。前回、令和七年の見直しにつきましては、予算審議において、衆議院での修正、参議院での再修正を経て凍結となりました。その最大の理由は、患者の声を十分に聞いていないという点に尽きると思います。お一人当たりの応能負担に沿ったものであるというような合意がなされたということでありますけれども、それが実際に提示された金額を第九回で見てみますと、治療を続けることができなくなるような引上げ幅であったというふうに患者が受け止めているということでございます。そして、そのことを、多くの、患者さんだけではなくて、多くの医療経済学者の方、それから様々なシミュレーションを通じて、この委員会、国会審議を通じて明らかになっているということでございます。この令和八年八月からの見直しについても、公明党と、我々といたしましては、まだまだ議論が尽くされていない、改善の余地がある、足らざる部分が多いということで予算の修正案も出させていただいて、否定されたことは重ねて残念ではありますけれども、やはり、来年度分、令和九年分がパッケージであるという条文上の根拠は当然、そもそもこれ政令事項でありますから条文上の根拠はないわけでありまして、そして、来年度の予算審議に当たっては、しっかりとこのことについても、まだ議論の余地があるというふうに総理もおっしゃったというふうに思いますので、不断の見直しを進めて、またしっかり議論していきたいと思います。私は、会派を代表し、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案政府原案に対し反対、修正案に対して賛成の立場から討論を行います。医療保険制度を将来にわたって守り抜くこと、現役世代を始めとする保険料負担の軽減、給付の効率化、制度の持続可能性の確保等は、避けて通ることのできない課題であります。とりわけ高額療養費制度は、病に直面した方が経済的な理由によって治療を断念することのないよう支える我が国医療保険制度の中核です。しかるに、政府原案は、その見直しに当たり、療養に必要な費用の負担が患者の家計に与える影響、発症後の収入減少、教育費や扶養に係る負担への影響等について十分な検討がなされているとは言えません。条文に記された長期療養者への配慮についても不十分です。すなわち、年間上限額の償還が制度開始から一年以上後になり得ること、保険者をまたいだ多数回該当の継続が実現していないこと、七十歳未満におけるいわゆる二万一千円の壁など、制度運用上の課題が多く残されています。そのため、長期療養者のみならず、とりわけ中低所得者の命を守るセーフティーネットとしての機能を十分に果たすことができません。専門委員会での議論についても、具体的な自己負担額が議論の最終回で示され、患者の声が制度設計に十分反映されたとは言えません。しかし、政府の答弁は同じ答弁書を読むだけの場面が多く、議論に真摯に向き合っていただいたとは言い難いものでございました。例えば、政府は、財政効果には受療行動の変化を織り込んでおきながら、必要な受診抑制は想定していないと強弁する一方で、その根拠を十分に明らかにしておりません。また、誰が負担増となり、誰が軽減されるのかという全体像もなお十分に示しておりません。これでは、経済的負担によって治療に甚大な影響が出てしまうという患者団体の不安、そして国会の審議を軽視した対応と言わざるを得ません。また、一部保険外療養の創設の理由として、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性を挙げておきながら、イトプリドというOTC医薬品を服用できない妊婦がどうして特別の負担を支払う対象になるのかを明確にできず、さらに、使用上の注意に関する指摘に対しても真正面からの答弁をいただけませんでした。必要な受診を妨げないための制度上の考え方について、論点を曖昧にした答弁に終始したことは極めて不誠実であります。もとより、政府原案には、妊娠、出産に伴う妊婦の経済的負担軽減、国民健康保険における子供の均等割保険料軽減の拡充、後期高齢者医療制度における金融所得を反映させる見直しなど、公明党がこれまで全力で取り組んできた大切な法改正も含まれております。しかし、今申し上げたように、国会審議を通じて生命、生活、生存を脅かす可能性のある重大な高額療養費制度の見直しに対して真正面から答弁をしない姿勢は残念であり、よって、政府原案に賛成することはできません。五月二十一日の質疑におきまして、大臣、令和八年八月分と令和九年八月分の見直しをパッケージで設計している旨を改めて御答弁がございました。これも前回の質疑で確認をさせていただきましたけれども、当然ながら、令和九年八月見直し分の予算は令和八年度予算には含まれておらず、当然、令和九年八月分に関しては、予算編成上は令和九年度予算編成審議の対象であるというふうに、これはもう認識をしてございます。この二段階の見直しをパッケージとしている財政上の理由については、令和八年度、今年度の予算審議において、制度設計自体がそもそも令和九年八月見直し分も含めての議論であったから、その予算においてもある意味政治的前提であるというような趣旨の御答弁だったかというふうに理解をしておりますけれども、そもそもこのパッケージですけれども、法文上はパッケージとは当然読み取れません。これだけ患者家計、患者の生命、生活に大きな負の影響を与え得るとあらゆる角度から議論を続けているような高額療養費制度の見直しの制度設計自体がパッケージで行われる前提がある種国会の中で成立しているかのような認識は、私は承服しかねます。事実、繰り返しになりますけれども、我々としては、高額療養費制度の見直しの是正も含めた今年度予算の修正案を提出もいたしております。否決されたことは残念でありましたけれども。委員会の質疑の中で再三我々が、患者さんの声を含め、それから専門家の声も含めて申し上げているこの肌感覚でいいますと、現下においても治療を経済的負担で諦めざるを得ない方がおられる、私もそれは医師として体感をしているところであります。それが、やはりどう考えても八割の方は自己負担が引き上がってしまうという改正を行うわけでございまして、その間に治療を諦める、あるいは、もう本当に個別の具体の話で委員からもいろいろありましたけれども、子供の教育あるいは習い事を控えるとか、そういったようなつらい決断をしなければいけない患者さんが増えるわけでありまして、そのことをいろいろな角度から議論しております。そして、この制度設計、もし見直しをやられるのであれば不断の検証を行っていく旨もおっしゃっていただいたわけでございまして、ただ、今のやはり見通しですと、二〇二八年七月といいますと二年後でございますかね、それまではなかなか検証はできないということでありましたら、今回の見直しによって治療の選択の幅を狭まってしまうということが起き得るのかなというふうに強く危惧をしております。ちょっと時間もありますので、大変恐縮ですけれども、質疑を飛ばさせていただきまして、十一番の質疑を先に行います。保険者間の実負担の格差について伺いたいと思います。前回、大臣から、高額療養費制度そのものは、所得区分が同じであれば加入する保険者にかかわらず同じ限度額が設定されているとの御答弁がありました。一方で、付加給付がある保険に入っている方においては、結果的な患者負担額が異なる場合があるとの御答弁もいただきました。患者背景が同じであっても、加入する保険によって実際の自己負担額に大きな差が生じ得るということでございます。安藤参考人は、付加給付などの福利厚生の格差を指摘して、今回の見直しが保険者間格差を広げるのではないかと問題提起されていました。大臣の御見解を伺いたいと思います。公明党青年局次長|党学生局長|東京都本部代表代行|党厚生労働部会長 参議院厚生労働委員会、消費者問題に関する特別委員会、議院運営委員会 消化器外科専門医|医学博士、日本内視鏡外科学会技術認定医|東京医科歯科大学(現・東京科学大学)卒・同大学院修了🎓 北海道帯広市出身🥛 東京都北区在住の42歳|2子の父👨|🐶好き。憲法改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。防衛増税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「他の政策予算を削って増税は避けるべきだ」。日米地位協定について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「見直すべきだ」。核保有・共有について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。トランプ関税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。日米関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」。日中関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。コメ政策について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「必要だ」。消費税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「当面は10%を維持すべきだ」。社会保障について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」。原発について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「原発への依存度を可能な限り低減すべきだ」。環境問題について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「環境問題を解決するためなら、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に受け入れるべきだ」。選挙活動とSNSについて、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。大学無償化について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。自民党政治資金パーティー裏金事件について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「追及すべきだ」。企業・団体献金について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。世襲制限について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「規制する必要はない」。皇族数の確保について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「どちらもできるようにする」。女性天皇について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: sangiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、x.com、vote.mainichi.jp
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