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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策14市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
いのは、これは後見制度の規制緩和であるということです。つまり、本人にとって、規制緩和に対してセーフティー
- 2. 財政政策50財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
この軸の公開文はまだ取れていない
- 3. 税制38減税・小さな政府増税・公共サービス充実
消費税について「消費税を廃止すべきだ」
- 4. 社会保障38自助・自己責任重視再分配・福祉重視
社会保障について「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」
- 5. 労働・雇用50雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
この軸の公開文はまだ取れていない
- 6. 産業政策50自由競争重視国による重点産業支援
コメ政策について「必要ない」
- 7. 規制改革60規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
この軸の公開文はまだ取れていない
- 9. 外交40同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
日韓関係について「対立する問題で韓国政府がより譲歩すべきだ」
- 10. 安全保障34防衛力強化軍事力抑制・外交重視
防衛増税について「他の政策予算を削って増税は避けるべきだ」
- 11. 対米政策86日米同盟重視対米自立重視
日米地位協定について「見直すべきだ」
- 12. 対中政策26対中強硬対中融和・経済関係重視
日中関係について「毅然と対応すべきだ」
- 13. 憲法36改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について「賛成」
- 14. 社会的価値観26保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
皇族数の確保について「旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにする」
- 15. 家族政策26伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
選択的夫婦別姓について「反対」
- 16. 移民・外国人政策38受け入れ抑制積極受け入れ
外国人労働者について「より抑制的に対応すべきだ」
- 17. 教育政策60競争・成果重視公平性・教育機会重視
大学無償化について「賛成」
- 18. エネルギー政策78原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原発について「原発への依存度を可能な限り低減すべきだ」
- 19. 環境政策50経済成長優先環境・脱炭素優先
環境問題について「環境問題を解決するためなら、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」
- 20. 政治改革86既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
自民党政治資金パーティー裏金事件について「追及すべきだ」
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
紹介
安達 悠司(あだち ゆうじ、1982年〈昭和57年〉6月29日 - )は、日本の政治家、弁護士。参政党所属の参議院議員(1期)。
政治の方向に関する公開文
14,924文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
では次に、配付資料の一枚目、ちょっと下線を引き忘れたんですが、真ん中の二の裁判というところの下、これ令和七年版犯罪白書の二百五十一ページなんですが、それによると、今現在、この当時、「令和六年における外国人事件(外国人が被告人となった事件)の通常第一審での有罪人員は、五千三百十六人(前年比一八・六%増)であり、有罪人員総数に占める比率は、一一・一%であった。」と書いています。これの意味なんですけれども、要は、今、在留外国人というのは、令和六年の時点でも三%前後であると考えられますが、裁判所の有罪人員に占める割合は一一・一%、九人に一人の、何というんですかね、裁判所で公判で有罪になる九人に一人が外国人であるということですね。もちろん短期滞在者の数が影響しているとしても、第一審公判で外国人が有罪になっているのが実に一一・一%というのは非常に大きな数字じゃないかと思います。要するに、入管法違反の事犯、事件、つまり、オーバーステイや不法就労などで第一審公判で有罪ということで裁判手続になっているケースが多いということでしたが、私がここで言いたいのは、外国人が、だから犯罪いっぱい犯しているんだとか犯罪率が増加しているんだということではなくて、事実として、我が国の刑事の裁判所では九人に一人の、被告人で有罪になる人が外国人だということなんですね。そうすると、第一審の裁判所で外国人が増えているわけですから、制度設計や裁判所の在り方も、また再審の場面でも一定数外国人を想定する場面が出てくるのではないかと。また、司法予算の人的、物的な労力や負担も生じていると。検察官に向けて、外国人犯罪の対処の在り方についてどのような態度や方針を伝えているのか、お尋ねします。やはり法務大臣の答弁も多くの国民が見ておられます。そして、やはり外国人の増加という問題は本当に国民の関心事でありまして、また、実際に刑事裁判の法廷で、これほど外国人の、利用というのはおかしいですけれども、被告人が有罪になっているということでありますから、やはりそのためにどこまで司法予算を使うのかということを考えますと、これはやはり、これは日本人ももちろんそうなんですけど、外国人の被告人が法廷に来てもらわなくて済むように、犯罪の予防にもしっかりと努める決意を持っていただきたいということを要望いたしまして、私からの質疑を終わります。我が国の戦後の民主主義を、もちろんいい面もたくさんありますが、同時に、やはり憲法ですとか、あるいはこのような東京裁判を始めとする戦争裁判といったものが、私たちは本当に改めて、日本の自立、それから独立のために見直すべき時期に来ているのではないかという考え方もありますので、高市総理におかれましては、是非とも今申し上げた質問の趣旨についても改めて御検討いただきまして、また、これから日本の自立と発展のために共に歩んでまいりたいと私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。要するに、これは警察が例えば信頼できますかという単純なことで、これも国によって違うと思いますけど、日本では比較的、これも統計などをまた調べる必要はありますが、私は比較的高いのではないかと思います。また、一旦犯罪を犯しても、再犯防止のための矯正あるいは更生保護、さらには社会福祉、生活保護も含めてですね、といった面でも日本は相当各国と比較しても優れたものを持っていると思います。ですから、やはり、私たちは、この生活の安全、国民の安全と深く関わるこの司法制度というのをきちんと維持するということが非常に重要なことではないかと思うんですけれども、そのためには、もちろん再審だけやればいいという話ではないと思うんです。もちろん誤判の防止や冤罪被害者の救済は非常に重要なんですが、それだけではないと私は思っていまして、例えば何が重要かというと、まず私は、人の問題、やはり法曹ですね、法曹三者になっていく人をいかに優秀な人を確保し、養成するかといった問題がまず一つ。それからもう一つは、これはさっき高市総理にも本当は聞けばよかったんですけど、司法戦略や予算の問題。これが我が国に今二十年ほど欠けていると思っておりますので、きちんとした司法戦略や予算をしっかり付けていただきたい。それから三つ目になりますが、機材、私たちのパソコンであったり、あるいは施設のアップデートですよね。もう今は九人に一人、刑事公判の九人に一人有罪になる方は外国人というのも言いました。さらに、現代的な課題でいいますと、メディアやSNSなど、情報あるいは広告、宣伝といったものですね。この犯罪は、会社の代表印と株主総会議事録だけで役員の変更登記ができてしまうといったこの現在の法人登記の、欠点というかどうか分かりませんが、脆弱性も一因であると思います。金融機関では、重要な取引については、形式的な印鑑の一致だけではなくて、身分証の提示を求めたり、本人にメールや電話で直接確認するなど二重、三重の確認を行っていることが多いと考えます。次に、本法案は、新たな証拠提出命令の創設や検察官抗告の原則禁止に加え、即時抗告期限の延長、決定日の通知など再審手続規定が整備され、無罪確定時の弁護人報酬も含めた費用補償の規定など、冤罪被害の救済や誤判の防止について前進した内容であると評価されます。近年、国境を越えた犯罪の増加や外国人に対する刑事裁判、外国との捜査協力の動きがますます進む中で、より一層我が国の適正な刑罰権を確保し、国民の権利、自由を守り、また、我が国の刑事司法に対し信頼を高める必要があると考えます。第三に、被害者の権利や捜査協力の確保に関する観点です。参政党の安達悠司です。日本国憲法の改正手続に関する法律について意見を申し述べます。なお、この法律は、以下、憲法改正手続法、また国民投票法とも呼びます。この法律は、日本国憲法九十六条に基づいて、憲法を改正するための国民投票の手続を定めるもので、平成十九年に制定された法律です。憲法九十六条によれば、憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成で発議した改正案に対し、国民投票で過半数の賛成があった場合、承認を得たものとして、天皇の公布によって成立がされます。さて、この憲法改正手続法は平成十九年に制定はされましたが、我が国では、昭和二十一年十一月三日に占領下で公布された日本国憲法は今まで一度も改正がされたことがありません。真の国民主権を実現するためには、主権者である国民が、自分たちで憲法について学び、自分たちで憲法の内容を構想するといいますか、新しく作り直すということが大切です。つまり、国民自らが、国の理想や統治の仕組み、国民の権利などを考えることから始める必要があります。過去にもお話ししましたが、日本人はこういったことを歴史的にも行ってきました。明治時代には、私擬憲法草案として、全国各地で個人や団体によって数多くの民間憲法案が作られました。参政党でも、こういう動きをやってみようということで、自分たちで、党内でも多くの憲法案を作りましたし、また、去年の六月、失礼、五月には憲法案として公表をいたしました。国民は憲法改正の国民投票において投票する権利がありますが、憲法改正案を発議するのは国会です。しかしながら、改正案に対し、国民が正しく投票を行うためには、憲法草案を自分たちで構想する、あるいは主権者として憲法を考える、こういった機会をつくっていくことが大切だと思います。この今回の憲法改正手続法について、以下、参政党から三点の考えを述べたいと思います。まず第一に、憲法を一から作り直す全面改正という選択肢をきちんと確保し、法文上も明確にすることを是非考えていただきたいと思っております。国会法の第六十八条の三は、「前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」とされています。しかし、これは全面改正が不可能という意味で解釈すべきではありません。平成二十六年五月二十八日、百八十六回国会の参議院憲法審査会で、自由民主党の船田元衆議院議員の発言、答弁といたしまして、「確かに、憲法の全面改正を行う場合に、それが全て相互に密接不可分であるとして全体として一括して発議される場合があるかといえば、これは論理的に全くないとは言えない、あるかもしれない。」と答弁されておりまして、憲法の全面改正も想定されています。部分的な修正を行うにとどまらず、前文も含めて憲法を一から作り直す全面改正という選択肢があることも議論の前提にしていただきたいと思います。一つ目が国の守りの強化、二つ目が国民の自由と権利の尊重、三つ目が日本の国柄を反映した憲法です。二つ目の点に、二番目の参政党の意見に移ります。第二に、憲法改正の国民投票運動において、必要な規制の追加を検討すべきだということです。特に、街頭演説、演説に関する妨害の規制について強調しておきたいと思います。憲法改正手続法では、公職選挙法の事前運動やビラ、ポスターの規制がなく、十四日間の投票期間もテレビとラジオの有料広告規制があるにとどまっています。特に投票期間には選挙カーによる投票の呼びかけや街頭演説も各地で行われることが考えられますが、公職選挙法にある選挙の自由妨害罪に相当する演説妨害の規定がありません。演説に対する妨害行為の取締りは重要であり、今国会で成立した公職選挙法及び特定電気通信情報流通法の改正法には、附則八条二項において、これは参政党やその代表も強く要望したものですが、選挙のための街頭演説や公職の候補者等の演説の妨害行為に対する処罰も含めた検討規定が設けられました。演説妨害について禁止や処罰規定がなければ、憲法改正案の内容を説明したり投票を呼びかけたりするための街頭演説の安全かつ平穏な実施が困難となるおそれがあります。憲法改正手続法にも国民投票運動の演説妨害罪に相当する規定を設ける必要があると考えます。また、このままでは資金力によって賛否に与える影響の格差があるため、時代に合わせたインターネットの有料広告の規制や、投票期間内における国民投票運動のルールも含めた見直しが必要ではないかと考えております。また、投票において、通常の選挙のときと同様、二重投票や成り済ましを防ぐため、本人確認を徹底することも必要と考えています。第三に、憲法改正の国民投票の投票率を上げるための取組や工夫が必要だということです。憲法改正を行う場合、憲法改正案に対して一般国民の賛否を問う直接投票を要求しているのは、国民主権の下では、国民は、失礼、国会は、あっ、憲法は国民自らが主権者として直接判断することが必要だからです。つまり、国民自身が憲法について学び、憲法の内容を読み、その内容の意味や影響を自分たちで考えて投票することが求められるからです。これは、候補者を選ぶ選挙とは異なり、憲法の内容ごとに投票することになります。法四十七条では、「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。」とされています。したがって、提案された条文の内容を理解し、日本の将来や国民生活にとってどのような意味があるかを学び考える機会が非常に重要です。学校教育でも、また社会に出た後にも、憲法を学び考える機会をつくることが何より重要だと考えます。また、この内容を国民に分かりやすく知らせるために、国民投票広報協議会の役割が非常に重要になってきます。この協議会は、憲法に関する広報に関する事務を担う機関として国会に設置され、憲法改正案の要旨の作成、新旧対照表のほか、その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明など、様々な広報の文書のほか、憲法改正案の広報のための放送や新聞広告を作成する権限があります。さらに、インターネットやSNSの広報も充実させるべきだと考えます。この広報協議会は中立公平な立場とされており、運営の在り方に関しても慎重な検討が求められます。以上、第一に、部分改正だけでなく全面改正論も含めて議論できる環境をつくること、第二に、国民投票運動の演説妨害や有料広告規制の在り方を見直すこと、第三に、国民投票広報協議会を通して投票率を高める具体的な取組や工夫を行うことを参政党から意見として述べさせていただきます。御清聴ありがとうございました。済みません、宇田参考人に引き続き、次、別の話題になりますが、今度は、被害者支援ということをされていらっしゃる中で、やはり、私も弁護士でありまして、被告人、被疑者の弁護をしたり、時に被害者側の弁護をしたりということで、弁護士もいろんな立場を経験するわけですが、ここで外国人についてお尋ねしたいと思うんです。最近は犯罪も、外国人、在留外国人の数が増える中で、やはり外国人を被告人とする場合であったり外国人が被害者である場合といったものがございます。六月三十日から、今言った出入国在留管理基本計画の案がパブリックコメントに付されているわけです。外国人の数は、お手元でいくと資料の一番最後のページにありますが、この計画案は、七年ぶりですね、令和元年から七年ぶりに第二次のものが作成されて、今後五年以上にわたって影響力を持ってくることを考えたときに、非常に重要な計画案であると思います。本当は国会でも取り上げていただきたいぐらいなんですが、これは法務大臣が作成するということで国会審議の対象ではないということで、パブリックコメントなんですが。今、昨今、国民の関心も大変高いわけです。特に外国人の数も、旅行者で四千万以上、滞在者で四百十三万人以上ということで、失礼、在留者ですね、在留外国人で四百万人以上ということで非常に高まっていることと、また、昨年八月には、前鈴木法務大臣も論点整理で、やはり今後、二〇七〇年までに外国人の人口比率が一〇%を超えていくんじゃないかといった問題意識も持たれておりますし、今国会で今後尋ねる機会があるかどうか分からないので、ここで尋ねさせていただきます。ただ、この計画案の中身見ますと、四十二ページぐらいあるんですけれども、見ますと、非常にいいことも書いてあるんですけれども、一方で、私が強く懸念しているのは、具体的な数値目標や見通しが非常に乏しいということです。これ計画ですから、指針だったらいいんですけど、じゃ、五年後に我が国の在留資格を持つ外国人は一体何人になっていますかと、五年後には一体私たちの日本に外国人がどれだけいる想定で、そのために例えば留学生何人にします、あるいは、何ですか、技人国は何人にしますとか、育成就労は何人ですとか、そういった具体的な人数と、プラン、じゃ、何をやっていくのか、五年間でですね、そういった事業計画として見た場合に、非常にその具体性やKPIが乏しい。これは、例えば食料・農業・農村基本計画やエネルギー基本計画、住生活基本計画などと比較してもやはり、例えば品目ごとに自給率が書いてあるとか、あるいは今後十年先はこういうエネルギー比率ですとか、あるいはKPIとして指標が示されている、こういうのを比較しても、非常に具体的な数値が乏しいわけです。具体的な数値がなければ、これ計画じゃなくてただの方針ですよね。それでは計画とは言えません。そしてまた、先ほど、先日ですね、我が国の法務大臣、政府は、外国人の数を、外国人を入れるか入れないかですね、入国させるか在留させるか、そういったことはマクリーン最高裁判決に基づいても自由に決定する権限があるとおっしゃいましたね。なので、外国人の数をコントロールする権限は法務大臣は持っているわけです。だったら、在留管理のこの基本計画でも、五年後にどうするということは本来決定できるはずですよね。国民の関心も非常に高いです。これから外国人をどこまで増やすのか、それについて全く数値指標がなければ、この計画が良いかどうかも全く議論しようがないと思います。高市政権になって外国人政策が良くなるんではないかと思ったら、まだこの計画見る限り、具体的な数字が何もないわけです。五年後どうなるかも分かりません。そして、例えば、連立合意書にもありましたが、在留外国人の量的マネジメントであるとか、上限規制であるとか、そういったことについて一言も書かれていません。これ、今、先ほど小野田大臣とおっしゃいましたけど、この計画を定めるに当たっては、六十一条の九第三項で、あらかじめ関係行政機関の長と協議すると書いてあるんです。そして、その上で、何でこの上限規制については全く記載されていないのか、それについてお答えを求めます。これ、七年ぶりに策定され直すわけで、今後作られるのは五年後なのか何年後なのか分かりませんが、それとも、今のお話だと具体的な数値を盛り込んで近いうちに作り直すんですかね、そこはちょっと分かりませんし、ただ、一つ言えることは、やっぱり本当に国民はこの外国人問題、教育現場でも仕事場でも、また近所でも身近な地域社会でも本当に大きな問題になっていますし、公立高校でも例えば本当に外国人の比率が非常に高い、こういったところも出てきているわけですね。やはり入管のこの基本計画、皆さん関心持っていて、パブリックコメントまた多分今日までなので集まると思いますけれども、やはりそういった声にもしっかり耳を傾けていただきたいと思いまして、次に移ります。次、ちょっと話変わりまして、海外の法令によって我が国民が処罰をされたり、あるいはその場合の再審についてお尋ねします。報道によれば、中国で民族団結進歩促進法が成立し、七月一日から施行されたとのことです。中国における民族的なナショナリズムの動きが感じ取れる内容であり、また、海外の組織や個人が民族団結を損なう行為を行った場合に法律上の責任が生じ、域外適用の条文があるということが指摘されています。また、中国で似たような法律があって、参考になるものがあれば説明も求めます。あと、外国で処罰された場合に、これを冤罪であると主張することができるかどうかなんですけど、例えば、令和七年七月十六日、アステラス製薬の社員が中国の裁判所で懲役三年六月の判決を受けたと報道されています。平成二十六年以降、スパイ行為をしたなどとして中国で十七人の邦人が拘束されています。その上で、まず、成瀬参考人にお伺いしたいんですけど、成瀬参考人は刑事訴訟法の専門家でいらっしゃって、そもそも一般の国民から見て、刑罰って何のためにあるのかと、そして刑事訴訟の目的とは何なのかということについてお伺いしたいと思います。よく、刑事訴訟の目的は被告人あるいは再審請求人の人権救済にあるんだといった考え方も述べられることが強いですね。被告人の人権救済が大事だといった観点が、議論が結構多いと思いますけれども、やや視点を広げて、刑事訴訟法の専門家のお立場から、刑罰の目的、刑事訴訟法の目的についてお聞かせください。私、国選弁護の報酬の話も出るかと思いましたけれども、やはり司法予算もしっかり増やす必要もあると思っています。ありがとうございました。押し付け合っているとまでは言いませんけど、ちょっとそういった話も聞きます。物価高や制度改正、社会情勢の変化に対応して、事件も捜査も複雑高度化し、国民の情報や関心も高まって、弁護側の手法や負担も増大しているケースも多いと思います。若い人が刑事弁護をやりたがらなくて、大手のローファームや金銭的に稼げる仕事の方が良いということであれば金銭的な理由もあるんですが、そうだけじゃなくて、検察官や裁判官もすぐ辞めてしまうという話も聞きます。私は、この点はもう少し具体的な課題を法務省が把握して、やはり法曹三者全体の問題もありますし、また、国が司法にしっかり予算をつぎ込むと同時に、さらに、やはり司法のやりがい、検察官も含め、やはり法曹三者のやりがいをしっかりとアピールしていかなければならないのではないかと思いまして、私からの質疑を終わります。ありがとうございました。要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収の規制やまたその規制のための実態把握と、実態調査というのが必要だと思います。政府は昨年十一月に、不動産保有の実態把握に向けた具体的な取組の指示があり、そして法務省で今年の三月三十一日、配付資料の三枚目なんですけれども、不動産登記規則を改正する省令を公布しまして、そして、不動産登記申請時における国籍提供、つまりその申請時に、申請者がいかなる国籍なのかという国籍提供の義務化を行いました。十月五日から効力が発生するとのことですが、これは国会審議も経ていないので、余り国民にも周知されているとは思えません。この目的は、なぜこれを、この省令改正をやったのかというと、外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があったり、いろんな規制を行っていることが多いです。あと、国土交通省にも損害賠償責任や自賠責保険についてもお尋ねするつもりだったんですが。やはり、電動キックボード、原付の仲間なのか自転車の仲間なのか、どちらかというときに、結局、タイプとしては原付なんだけど、自転車と同じように運転免許要らないとなったことから、様々なやはり国民の間で不安やトラブルも起きていると思いますので、引き続きこれをしっかりと規制を行っていただきたいと思います。私からは以上です。今回の法改正案で変わるのは、二枚目の図でいいますと、後見人や保佐人がなくなること、そして判断力を欠く常況にある人まで補助人の範囲が広がっていくことですね、青が広がっていくこと、そして判断力を欠く常況にある人にはこの特定補助人が必ずしも付されるとは限らないということですね。ここで指摘したいのは、これは後見制度の規制緩和であるということです。つまり、本人にとって、規制緩和に対してセーフティーネットは大丈夫ですかと、規制緩和しても本人の財産はちゃんと守れるのですかという問題が一点あります。また、念のために指摘しますと、現行制度は終われない後見とよく言われますが、これは誤解でありまして、実際には現行制度でも、一番左の補助人ですね、青の補助人は、これは、判断能力を回復していなくても、必要がなくなったときは民法十八条三項を根拠に審判の取消しができます。金融機関や証券会社が任意で応じるとは到底思えません。代理権がないのに照会に応じることはあり得ませんよね。なので、この点も大いに問題だと思います。今回の民法改正案を一言で言いますと、これは後見制度の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人間がつまみ食いすることができる危険が高まるということです。普通だったら、これは、本人の状態がどうで、施設がどうで、例えばその駐車場から四、五万の毎月の収入があるとしましょう。そして、それと年金を合わせると一応施設の費用は賄えるというふうな話、状況、情報まで分かったとしても、じゃ、これによって売った方がいいのかというと、いや、五千万が妥当なのかとか、売ってしまったらやっぱり定期収入なくなりますから、それはそれで考えるなとなるし、また他方で、けど、この機会を逃してしまうとまた不動産で今後こんな高値で売れないかもしれないとかいろんなことを考えて、難しい判断です、結構。しかし、これを全財産とか本人の収支状況を把握せずにやっちゃったら、これ多分、善管注意義務違反になる可能性もありますし、でも、そのために特定補助人も選任できないんだったら、これどうしたらいいんですかと。本法案に反対の立場から討論を行います。今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、補助に一本化するものであり、後見制度の規制緩和ですが、以下、四つの理由から反対します。反対理由の第一として、現行制度が終われない制度というのは事実ではなく、改正の実益が限定的であることです。本当は補助相当なのに後見人が付されてしまうケースは、これは法律の問題ではなく、裁判所の判断や運用の問題だと理解します。他方、事理弁識能力を欠く常況にある後見相当の方にとっては、全国銀行協会の意見などのとおり、金融機関を利用する場合に途中でやめることは現時点では困難である可能性が高く、仮にやめた場合も、その後誰が財産を管理するのか明確ではありません。第二に、補助人や特定補助人では、本人の財産の保護のセーフティーネットとして十分ではありません。後見人の包括代理権を廃止すると、包括的な財産管理責任者もなくなります。本人の全財産について管理責任を負う者がいなくなる今回の規制緩和は、無責任であると言えます。第三に、全財産を管理する後見人がなくなることで、本人の財産が処分されやすくなり、つまみ食いをされる危険が否定できません。また、火災の報道だけじゃなくて、やはり原因についてもどうだったかといったことも国民に伝えていただきたいと思います。神社仏閣を狙った外国人犯罪についてなんですけれども、放火だけでなくて、外国人犯罪がどの程度増えているかについても政府の把握している情報を確かめたいと思います。ありがとうございます。外国人の数が増えているので、それに伴って増えているという面もあるでしょうけれども、引き続き犯罪の予防と取締りに尽くしていただきたいと思います。私たちの文化や伝統は信仰と密接につながっていますので、復旧や再築は非常に困難で費用も要すると考えられますが、これに国のお金が出せないとすると伝統や文化を守れなくなるおそれもあります。また、実際に国が神社や寺院を支援している例があれば説明を求めます。このような信仰の拠点を国民がこれ次の世代に向けてどのように引き継いでいくかというふうな、これ問題であるのではないかと思います。しかし、これを果たして民間だけに任せておけるのかと、国がこれまでのように予算を出さなくていいのかということです。例えば、今回の令和六年度決算見ますと、文化財の、文化の関係費というのは、これ決算で千八百、あっ、失礼、予算で千八百五十六億、支出済歳出で千四百七十八億、約となっておりまして、この文化財の保護の関係費だけ見ると五百九十三億ですかね。全体の一般会計歳出が百二十三兆円ですから、そのうち文化関係費の歳出は約〇・一二%、文化財の保護費だけでいくともう〇・〇五%と、もう本当に微々たるお金なんですね。しかし、国民も経済的に今苦しいわけですね。減税も本当は必要だし、消費税も含めて減税も必要だし、あるいは物価も高いし、年金もだんだんちょっと減っていくしということで、やはり苦しいわけですよ、お金出せないわけですね。そうしたら、本当にこのままでいいのかという問題があって、そこに国もちゃんと経営実態や経済実態を把握して、そこに国もお金を出したり、戦略や少なくとも信仰の保存、これからの在り方を考えていくということもやる必要がないのかという問題なんです。令和二年以降はちょっと統計の基準が変わったため比較が困難ですが、GDPの伸びと比較しても低下の一途をたどっています。仏壇とか神棚というのは昔からの日本人の生活に根付いていて、伝統工芸品もありますし、また畳も和室や和文化などにとって欠かせないものですね。いずれも、ただ、和室の数自体が減っていて需要を生み出せていません。政策・主張。=== 表現規制推進 === アニメ・マンガ等への表現規制に賛成している。 エンターテイメント表現の自由の会が実施した表現の自由についてのアンケートにおいて、以下のように回答をしている 。 * 非実在青少年を対象とした性的・暴力等の表現を含むマンガ・アニメ・ゲーム等について、成人が所持・提供・製造すること等を法令で規制するべき。 * 全てを禁止することは行き過ぎだが、著しく過激で公序良俗に反する描写を含むものや、公衆への提供方法があまりに露骨・公共性を帯びた場所・態様での提供は規制すべきと考える。。== 政策・主張 == === 表現規制推進 === アニメ・マンガ等への表現規制に賛成している。* 非実在青少年を対象とした性的・暴力等の表現を含むマンガ・アニメ・ゲーム等について、成人が所持・提供・製造すること等を法令で規制するべき。* 全てを禁止することは行き過ぎだが、著しく過激で公序良俗に反する描写を含むものや、公衆への提供方法があまりに露骨・公共性を帯びた場所・態様での提供は規制すべきと考える。参議院議員(参政党所属)。弁護士。昭和57年6月生、44歳。東大寺学園高、京大法卒。京都市中京区で安達法律事務所経営(14年)。国体法、国防勉強会月1開催。現在創憲チーム責任者。憲法改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊を他国同様の軍隊に位置付けるべきだ」。緊急事態条項について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「緊急事態条項を設ける憲法改正は必要ない」。防衛増税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「他の政策予算を削って増税は避けるべきだ」。日米地位協定について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「見直すべきだ」。核保有・共有について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」。トランプ関税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。日米関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「米国への依存度を減らし、他の国との関係強化を目指すべきだ」。日中関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。コメ政策について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「必要ない」。消費税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「消費税を廃止すべきだ」。社会保障について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」。原発について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「原発への依存度を可能な限り低減すべきだ」。環境問題について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「環境問題を解決するためなら、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。旧姓使用拡大について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。外国人労働者について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。選挙活動とSNSについて、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。大学無償化について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。自民党政治資金パーティー裏金事件について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「追及すべきだ」。企業・団体献金について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。世襲制限について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「規制すべきだ」。皇族数の確保について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにする」。女性天皇について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇に反対」。対露制裁について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「制裁をより弱めるべきだ」。日中関係について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「中国は日本にとって脅威であり、より強い態度で臨むべきだ」。日韓関係について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「対立する問題で韓国政府がより譲歩すべきだ」。防衛費について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「GDP比2%程度まで増やすべきだ」。敵基地攻撃について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。核保有・核共有について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」。普天間飛行場の移設について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「どちらかと言えば賛成」。コロナ対策について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「社会経済活動に重点を置くべきだ」。新しい資本主義について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「評価しない」。アベノミクスについて、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「評価できず、見直すべきだ」。社会保障について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」。消費税について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「引き下げるべきだ」。富裕層増税について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。配偶者控除について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「今の控除額を継続すべきだ」。高校、大学無償化について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「現行制度で良い」。同性婚について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。選択的夫婦別姓について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。緊急避妊薬について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。エネルギーと脱炭素について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「エネルギー価格の抑制」。原発について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「当面は必要だが将来的には廃止すべきだ」。憲法改正について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。憲法9条について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊を他国同様の軍隊に位置づけるべきだ」。緊急事態条項について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「緊急事態条項を設ける憲法改正は必要ない」。被選挙権年齢引き下げについて、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数確保について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: sangiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、x.com、vote.mainichi.jp
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