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司 隆史

司 隆史

つかさ たかし / 公明党 / 参議院議員 / 比例代表

生年: 1979年

国会会議録の発言: 234回(2021年以降)

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公開文から付けた21軸

保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。

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  1. 1. 経済政策50
    市場重視・規制緩和政府介入・規制重視

    この軸の公開文はまだ取れていない

  2. 2. 財政政策50
    財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大

    この軸の公開文はまだ取れていない

  3. 3. 税制50
    減税・小さな政府増税・公共サービス充実

    消費税について「当面は10%を維持すべきだ」(中立の50)

  4. 4. 社会保障62
    自助・自己責任重視再分配・福祉重視

    社会保障について「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」

  5. 5. 労働・雇用50
    雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定

    この軸の公開文はまだ取れていない

  6. 6. 産業政策60
    自由競争重視国による重点産業支援

    コメ政策について「必要だ」

  7. 7. 規制改革60
    規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護

    選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」

  8. 8. 地方政策50
    中央集権地方分権・地域主導

    やはり、どうしても一部の、先ほど地方創生という話もありましたし、あらゆる地域に私は開いていただきたいんですね、こ

  9. 9. 外交50
    同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調

    この軸の公開文はまだ取れていない

  10. 10. 安全保障50
    防衛力強化軍事力抑制・外交重視

    防衛増税について「他の政策予算を削って増税は避けるべきだ」

  11. 11. 対米政策62
    日米同盟重視対米自立重視

    日米地位協定について「見直すべきだ」

  12. 12. 対中政策60
    対中強硬対中融和・経済関係重視

    日中関係について「友好関係を優先すべきだ」

  13. 13. 憲法64
    改憲積極護憲・現行憲法重視

    憲法改正について「反対」

  14. 14. 社会的価値観50
    保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視

    皇族数の確保について「どちらもできるようにする」

  15. 15. 家族政策74
    伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視

    選択的夫婦別姓について「賛成」

  16. 16. 移民・外国人政策62
    受け入れ抑制積極受け入れ

    外国人労働者について「より積極的に受け入れるべきだ」

  17. 17. 教育政策60
    競争・成果重視公平性・教育機会重視

    大学無償化について「賛成」

  18. 18. エネルギー政策64
    原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視

    原発について「原発への依存度を可能な限り低減すべきだ」

  19. 19. 環境政策60
    経済成長優先環境・脱炭素優先

    環境問題について「環境問題を解決するためなら、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」

  20. 20. 政治改革42
    既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視

    自民党政治資金パーティー裏金事件について「追及すべきだ」

  21. 21. 新技術・新産業50
    推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護

    この軸の公開文はまだ取れていない

紹介

司 隆史(つかさ たかし、1979年12月15日 - )は、日本の政治家。公明党所属の参議院議員(1期)。公明党青年局次長、公明党関西青年会議議長。大阪市会議員を務めた。

政治の方向に関する公開文

16,117文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。

と思うわけでございます。もう一つ、私一回目の質疑でさせていただいた要件の中の三つ目の行政体制ですけれども、連携協定と特別区、あくまで公平に、公正に、間違えても思惑が反映するようなことはあってはならないということを強く申し上げてきたにもかかわらず、連携協定については破棄がされる可能性がある、その一定の答弁をした上で財政等の話を政府で検討されるべきということを申し上げたことに対して、問題をお伺いをさせていただきました。そのくだりは、改めて申し上げますと、指定の取消しの対象になり得る連携協定、そういう意味ではややどちらの方が実効性があるかという意味で両者に違いがあるかというふうに思っている、政府としてはその辺りも踏まえて適切に支援、投資等を行っていくように考えておりますという答弁。これ、概要の資料もいただいたんですけれど、あるんですけれども、例えば地方行政体制という意味でいうと、明確に政令市、都道府県の連携協定、特別区というような規制があるにもかかわらず、その対象にする都道府県の申出ということの中で、政令一と二、出先機関と人口とその集約の規模ということに対して何も記載されていないんですよ。いわゆる災害、いわゆる首都直下、富士山を除くと、札幌、仙台、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、北九州、福岡、熊本市、十一個あるんですね、その可能性を開いた場合には。このいろんな可能性が今後開かれていくとなると予算の積算もどんどん膨らんでいくわけでございまして、しっかりと明確な御答弁をいただきたいんですね。やっぱりそこのところが正確じゃなければないほど、ずっと続いておりますけれども、予算の規模も本当に分からないなというふうに感じるわけでございまして、大きな新たな疑義が出たのかなというふうに感じております。自見先生の質疑でも様々掘り下げていただいたんですけれども、そこにはデータセンターであったりとか、様々なものもあり得るというふうな話も出ているわけでございまして、今申し上げたように、副首都の指定自体も開かれていけば十一個対象になっていく可能性もある。中枢機能の地域も全国に広がっていってこれから防災の考え方を決めるという意味でおくと、もう膨大な財政の考え方ということが、本当にどのように考えるのかということが全く分からなくなるのではないかというふうに言わざるを得ません。最後になりますけれども、改めて今日、足立先生からありました、これまで投げている懸案、私も幾つか提案をさせていただいておりますけれども、一つ一つお答えをいただかないと、認めるということはやはりできません。国家統治の基本に関わる制度にもあるにもかかわらず、このような進め方は拙速と言わざるを得ず、慎重かつ十分な議論を尽くすべきであります。第二に、副首都整備に必要な財政負担が全く示されていない点です。本法案では、副首都指定に指定された地域に対し多額の財政負担が見込まれますが、費用は法施行後に基本方針等で具体化する、現時点で試算を示すことは困難との答弁に終始しました。かつて国会等移転の議論では費用試算が示されており、国民負担を伴う制度でありながらその見通しすら示さない姿勢は極めて無責任と言わざるを得ません。本日、本当に参考人の皆さんに多角的に冷静に評価をいただき、御意見をいただくというのは本当に貴重な機会だなというふうに感じております。私自身も昨日初めて質疑をさせていただいたんですけれども、今日の質疑も多数ありました、昨日の質疑でもありました、ともかく副首都、バックアップ機能、そして経済圏、中核、多極化するという論点については、アンケート調査のお話もありましたけれども、大きく賛同する内容だからこそ公平で公正な議論を尽くすべきであると。そういった多くの国民の皆さん、なかんずく多数の政党が賛同して前に進めるべき内容であるというふうに思っております。ありがとうございます。おっしゃるように、やはりこそくというお言葉をお借りをして私も表現していきたいなというふうに思うわけでございますけれども、最後に改めて、私自身、先ほどの足立委員と同じ質問になってしまうのかもしれないんですけれども、やはり憲法で国民の意思を問う住民投票というところを、議会の議決、本当に言葉を選ばずに言うと、議会であり、首長であり、国のこの与党の力でできることをやってしまうということが、本当に問題視、私もしております。今まではそうだということだと思います。で、私、一つ可能性として感じているのは、チームみらいの皆さんが、デジタルということも副首都の中にしっかり機能として入れる、いわゆるデジタル、離れた場所でも、地域の枠を超えても様々な可能性も今回取り入れたわけだと思います。かなり評価をしておりまして、是非そういったところ、今まではそうだった、でも、これ、そもそもの法案自体を副首都として設けて新しい日本の形をとチャレンジする温度もあれば、急に何か、今まではそうなのでみたいなこともあって、もう歯がゆいというふうに思わざるを得ないんですね。これちょっと納得、いや、もうこれかなり、僕は、僕個人で、自分で言うのはあれですけど、いい提案だと思うんですよ。やはり、どうしても一部の、先ほど地方創生という話もありましたし、あらゆる地域に私は開いていただきたいんですね、この副首都の可能性を。いわゆる政令市と周辺、これ本当に、先ほども言いましたけれども、政令市以外にもすごい力のある一般市というのは、都道府県にいろんな地域でいろんな可能性あるんですよ。改めて、費用ですね。予算については、もうどう表現していいか分からないんですけど、やはり大きな事業ですから、やっぱりどれぐらいのものがどれぐらいの副首都の数でやろうとするかという概要でも予算はやっぱり示していくべきなんじゃないかなと。大事な議論なんでね。それぐらいの大事な大事なすばらしい法案なんじゃないかなというふうに思うんです。ずっと出ておりますけど、これまで国会の移転の議論の中で予算の積み上げというものがあります。全体であれば十数兆、また半分の機能であれば四兆というようなことで、かなり時間を掛けた上で、フルパックでいけば十数兆だと、一部の機能であれば四兆だというようなことをケースでしっかり割り振って、これまで国民の皆様の御説明を尽くしてきたという背景があると思うんですね。なので、最低限のこの災害対策の機能であったりとか、細分化していただいても結構です。何度も申し上げていますけど、既にある分については縮減できる、それは横に置いておいて、機能別に予算というものを示していただくことを是非、委員長に要望をさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。さらに、今日、改めて私は冒頭申し上げました。ともかく公平に、公正に、全国の皆さん、九州の方、四国の方、中国の方、近畿の方、東海の方、北陸の方、東北の方、北海道の方、関東の方、あっ、これは公平で……(発言する者あり)関東はありません、関東、ああ、関東はないか、関東はないですね、副首都なので、方が公平に感じていただくことが何よりも大事です、何よりも大事。指摘として上がっているのは、冒頭も申し上げました、大阪のためだけではないか、維新のためだけではないかということをある部分でございまして、ともかくそこを理解していただくように公平な制度にするべきであるということを感じているわけでございまして、その点で、今日午前中の質疑で私自身がどうなのかなと思ったことがあります。ありがとうございます。その上で、私自身の主張ということにはなるんですけれども、前回の質疑で、窪田議員の方から冒頭あったのが、国旗に対する、今日出席されている皆さんがどのように国旗に対して感じているかというと、やはり小さな頃からの教育であったりとか家族の中での触れ合いの中で積み上がってきているものがあるなというふうに私自身も感じておりますし、その結晶が、現時点で立法事実を生まないような、生んでいないような日本人の心を一つ形にしている現状があるのではないかというふうな思いに立ったときに、答えが、立法事実ということを想定したとしても、私自身は、法律で罰則でまた一つ問題としているのは、今回議員立法ということでかなり拙速なスピード感で進んでいるということについて、やはり深めて、丁寧に国民的な議論を生み出す中で答えを出していくべき内容ではないかというふうに思っております。それでは、橋本参考人様から。ラボがなかった、そういう場所がなかったというお話があったと思うんですけれども、前半の質疑でもありましたけれども、場所をつくるだけではやはり足りなくて、やはり私は、キーポイントとしては、その伴走の取組であったり、広田委員の方からは直接的な支援ということもあって、もちろん機関を通じて、直接的なものではないという議論はあると思うんですけれども、やはり現場の研究者、また関係機関が実感できる支援というものを、まずスタートする段階で可能な限りスタートしていくことがやっぱり現場の実感にもつながりますし、意欲が結果につながっていくのではないかなというふうに思いますので、くれぐれも箱をつくったというようなところでとどまらないようにお願いをしたいというふうに思います。もう一つは、研究者また研究機関の先には、社会実装、今回資料を読ませていただくとすごく夢のある言葉がございまして、世界的社会課題を解決をするということで、私も医療の病院の現場でロボットの研究をしておって、かなり最先端の研究なんですけれども、病院という現場で、いわゆる使える研究というか、どういうふうな最先端のものが使えるかというのを、特にその現場で取り組まさせていただいたこともあって、すぐ課題も見えますし、それをどう乗り越えていくかということも目に見えてくるわけなんですね。人材はいるなと僕は思っておりまして、次の質問につながるんですけれども、国内のいわゆる研究基盤というか、地域というのが多数あると思います。例えば、神戸であれば神戸医療産業都市を目指して、そういうハブをつくろうというような取組があったりとか、また、私自身が研究しておりました京都のけいはんな都市ですね、ここはAIロボット研究ですし。また、先月視察で行かせてもらったのが福島です。福島イノベーション・コースト構想ということで、いわゆる復興、震災復興から、日本を、最先端の防災都市であったりとかエネルギー、いわゆるその福島だからこそできるような研究開発機構をつくっていこうじゃないかということで、進めていく意欲というのは本当に都市都市で始まっておりますし、進んでいるところだと感じております。福島については、浪江駅の前に、広大な土地を利用して福島国際研究教育拠点というものを令和十二年に向けてつくろうということで、それぞれでも、新しい研究者、若手の研究者、女性の家庭を持っている研究者も含めて、住環境も整えて新しい拠点をつくろうということも始まっております。会派を代表し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の原案に反対、立憲民主・無所属、公明及び沖縄の風により提出の修正案に賛成の立場から討論を行います。まず申し上げますが、デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっており、AI活用にも資する円滑なデータ連携を促進する必要があることは十分に理解し、また賛同するものであります。一方で、今般の個人情報保護法改正案には、統計作成等の特例に基づく個人データの第三者提供によって、民間企業、行政機関、個人事業主の全てが本人の同意なしに要配慮個人情報の取得が可能となることで、個人の権利利益が侵害されるリスクがこれまで以上に高まるおそれがあることがこれまでの国会審議を通じて明らかとなりました。安全管理措置の実施は当事者に委ねられており、個人情報保護委員会が事前に審査するわけでもなく、実効性が担保される根拠も示されておりません。これでは、入口を広げておきながら出口規制は全く機能しない、極めて脆弱な制度と断じざるを得ません。第二に、次世代医療基盤法との関係がきちんと整理されていないことです。医療情報は、患者が医師や医療機関を信頼して提供する極めて機微な情報であり、その利活用については、個人情報保護法の特別法である次世代医療基盤法において厳格な仕組みが丁寧に整備されてきました。それにもかかわらず、今回の統計特例に基づく要配慮個人情報の第三者提供という、より簡単な方法が併存することとなれば、現行制度と不整合が生じ、医療現場に混乱を生じさせ、さらには医師と患者の信頼関係をも損ねることになりかねません。第三に、政府が十分な説明責任を果たしていないことです。公明党の司隆史でございます。今日は二度目ということで、私、三度目の登壇ということで、テーマを変えずに個人情報と医療の関係、引き続いてさせていただきたいと思っております。今回、個人情報の統計AI特例というような話の中で、一番の思いとしては、医療の側の視点から見たときに、やはり医療の事情として整えようとしている制度設計であったりシステム、そことの不整合をいかに整理するかという意味で、前回も松本大臣とも議論させていただいて、より簡単で分かりやすく、現場も使いやすく、また法的にも整理されているものがいいんじゃないかという御意見も大臣の方からもあったわけでございまして、その辺のところ、今まさに医療等情報の利活用の推進に関する検討会ということで、この夏に取りまとめ、来年の国会での法整備ということで、目的で進んでいる内容があります。今日は、ここをしっかり掘り下げながら、改めて統計AIの特例との位置付けと、最後、今後この検討会がどこまで行けるかということを期待も込めて確認をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。もっと前向きに具体的に、検討会の議事録というのがありまして、かなり、中身見ていますと、例えば次世代基盤法の、今病院が一件一件患者さんにオプトアウトを取っているんですけど、それを国で、民間も含めですね、一元的にオプトアウトをやってはどうかというような話があったりとか、また、病院がデータを出すときに、いわゆるインセンティブですね、そういったものも与えて集めてはどうか、また、監督機能であったり安全環境をつくったり、また、今、医療であれば公的データベースと次世代基盤法並んでおりますけれども、これを統合して、いわゆる研究の成果をそのまま医療現場に活用できるような、そんな統合の話も出ているようでございまして、この取組をしっかり進めていただきたいというふうに思うんですけれども。ただ、議事録を見ておりますと、様々、専門家のお話の中で、これまで議論がありました統計AI特例についても、医療の現場とはちょっと相入れない、懸念がある、乖離がある内容だなという懸念の声も上がっているわけでございます。私自身は、今資料の一に示しておりますけれども、今回の検討会がEUのEHDSを目指すというような話もありましたが、EUにおいては、この図のように、GDPRという一般的な個人情報の考え方があった上で、それぞれ医療のEHDS、医療の現場ではこういうふうにします、また金融の世界ではこういうふうにしますということを分野別に整えていっているというような背景がある一方で、見ていただいたら分かるとおり、日本については個人情報保護法ががばっとあらゆる分野に乗っかるような形になっております。ありがとうございます。今日、皆さんに検討会の議事録を本当に読んでいただければ、今日大臣がお答えしていただいた以上に、本当にこの医療の一次利用、二次利用を問わず、公的データベースとか次世代とかを問わず、グランドデザイン、それを必要とする法整備を整えていきましょうということを、昨年の六月のデジタル行財政改革会議で大きく掲げた目的の下で進んでいる内容であるわけでございまして、是非大臣には、その目的に向かうということは、同時に、この図で示しているように、EUの一般法と特別法という形の位置付けの中で整理をされていくのではないかなというふうに思っております。この流れの中で松本大臣にお伺いをしたいんですけれども、改めて、前回も確認をさせていただいた内容とかぶります。つまり、ステークホルダーの皆さんの御意見をしっかりと踏まえた内容を慎重に的確に進めていくべきだったと私は思います。その意味で、資料一を御参考いただきたいんですけれども、先週、一般社団法人日本医療情報学会、日本医学連合の方から意見書が個人情報保護委員会の方に提出をされたわけでございます。三十条の二項の五を懸念する意見書ということです。ありがとうございます。最後の段落ですね、以上のことからという云々で、やはり医療の情報を預かる皆さんからは、それまでの事情ですね、仮名化でやってきた、また第三者提供を認定としてやってきた、また、攻めるのであればPETs技術というものを入れて活用することが医療の患者の皆さんの安心を担保するものであるということを明確に示していただいているわけでございます。今大臣が見ている景色というのは、一般法の立場の、今議論となっている一般法の立場での御意見だと思います。医療の特別法の現場の目線は仮名化なんですね。つまり、ここがかみ合わないわけですね。特例はあくまでも個人情報保護政策、個人情報保護法においてそのようなことが可能となるということに尽きておりまして、別の法体系、政策によって、場合によっては禁止そのほかもあり得るという話だと御理解をいただければというお話が答弁でありました。先ほど、礒崎議員の方から具体的に確認をしていただいたのはマイナンバーですね。明確に今回の特例にマイナンバーについては除外するというようなお話があったと思うんですけれども、改めて、今回の特例においてはマイナンバーについては除外するということで、改めて確認、それでよろしいですかね。これ、規則、ガイドラインの考え方でお話をしていただいたと思うんですが。今後、例えば、次世代医療基盤法で、今後のバージョンアップの話あったと思うんですけれども、まさにバージョンアップするんですよ。今、利活用の議論で議論になっているのは、データが集まらない、じゃ、どうすればいいか、いわゆる御本人に病院が丁寧なオプトアウトするのが大変だ、であれば国で一括でやったらいいんじゃないかとか、また、病院が認定事業者にデータを渡すそのインセンティブを与えてはどうかというような議論が、今利活用の検討委員会でされているわけでございます。つまり、先ほど、立法事実で、次世代基盤法との比較の中で、こっちはデータが六百七万人だというふうにおっしゃいましたけれども、こっちをもっと二次利用できるようなものにバージョンアップしようということが今どんどんどんどん議論がされているわけでございまして、それがイコール使えていないので統計でやりましょうかという議論は、今医療で行われている議論とはやっぱり平仄合わないわけなんですね。ありがとうございます。要は、その可能性は、マイナンバーであればそうなっている立て付けであるので、医療情報についてはそうすることというのはあり得ると私自身は思っております。それが、規則、ガイドラインで事情を頑張って調整しますのレベルの議論ではなくて、一般法としては、本人確認なくて統計しっかり使っていただいて結構です。その意味において考えたときに、あれ、これEUの考え方じゃないのかなと。先ほど、GDPRでぐっと一定の方向性を示す個人情報の考え方があって、医療、また金融、交通、それぞれの特別法があるんですね。医療であればEHDSがあるわけです。この全体像が、あらかじめ議論の、今回の統計特例の考え方というのは、一般法で、こういう本人の関与がなしでも医療ビッグデータを活用してこれからの国際協力に挑戦をしていくんだと、ただ、それぞれの分野の特別法というのはきっちりと整理をしていきますので、改めてパッケージできっちりと御説明をしていくべきものであったのではないかなというふうに私は思います。それであれば、それぞれのステークホルダーの皆さんも、であれば特別法の中身できっちりと整理しましょうといった議論になったのではないかなというふうに思うんですけれども。大臣自身も、そういった法体系をきっちりと作った上での重要性というのも、改めて礒崎議員の御質問と同じ内容でお返しをいただきました。私自身は、今、今回の統計についてのいろんな、医療分野もそうですけれども、本人の確認なしで要配慮が出てしまうというこの不安に対しては、現段階でその全体像が一切見えていない状況下で拙速に進めるということは、やはり国民の皆さんの理解、信頼というのは得られない、また、議論の進め方、この法案の進め方自体が問題であるのではないかというふうに申し上げたいと思います。その意味で、あるべき姿は今回の三十条の二項の五号については要配慮個人情報を一旦省いて、きっちりと階段を上っていく、その先に国民の信頼を得て利活用がしっかりと進んでいくのではないかということを強く申し上げまして、質問とさせていただきます。今回、これまでも議論がありました三十条の二の五、統計作成の本人同意なしの第三者提供、要配慮個人情報という点でございます。私自身も、医療情報の研究をしてきた立場もありまして、利活用を進めていきたいという思いでございます。もうずっと議論になっております保護と利活用のこのバランスということに関して、昨日もかなり線を引きまくりまして皆さんの資料をいっぱい読んだんですけれども、かなり参考人の皆さんが俯瞰をして、どう利活用を進めるためにどうすればいいのかというのをあらゆる視点でお話をされているなということで、本当に勉強になっております。ありがとうございました。今、手元に、昨日、個人情報保護委員会に提出がされました一般社団法人日本医療情報学会、また一般社団法人日本医学連合の方から緊急の意見書というものが提出されたというふうに聞いております。今回の三十条二の五の統計についてですけれども、今、皆さんから今いただきましたように、ともかく、今までの内容とそごがあって、医療の方については仮名化、また認定をしかるべきではないかという内容になっておりますし、またスタートアップ含めた皆さんが不安の中で今回の特例を使えないんじゃないかと。そもそもこれでしかできないことは何なのかということを突き詰めれば突き詰めるほど、何のための法案かというところも感じるところでございます。私、今回のこの議論、衆議院もそうですけれども、本会議もそうですけれども、やはり国民の皆さん、もうかなり関心を持っていただいております。私、いつも申し上げておりますけれども、自分の情報が医療のビッグデータで使われて、医療の高度化、最先端につながれば、いずれ自分の利益につながる。これは、本当に説明を尽くすことでデータの提供というのもしっかりと前に進んでいくのではないかというふうに思いますし、そこにしっかりと透明性、ガバナンスを整えていくことが必要だというふうに感じております。更にめくっていただきまして、二ページ目につきましては、今回の第三十条二の五項というのは、様々な緩和のものありますけれども、その中の五項の部分、本人同意なく要配慮個人情報を第三者提供、生データでも可能というところの部分について心配をしております。どんどんめくっていただきまして、済みません、続きまして、今回、先日、イギリスで五十万人の医療データが流出ということで、中国のアリババのECサイトで出品をされていたというニュースもありました。イギリスにおいては氏名や住所は省いた形での提供ということで担保されておりますので、万が一、まあ万が一と言うと言葉は語弊ありますけれども、そのままの情報が出たわけではないということになりますので、今回の特例と照らし合わせたときに、本人の氏名、住所、病歴というものが、やはり民間事業者がどのように取り扱うかということについてはしっかりとガバナンスを整える必要があるというふうに思っております。また、一方で、もう一つ皆様にお伝えしたいことがあります。医療の分野で、海外でもいわゆる本人確認の要素を下げることによって利活用を進めようというように取り組んだ国があります。ただ、説明が不足していた、また国民が思ってもいない内容じゃないかということで、オーストラリアでは二百五十万人の方がオプトアウト、拒否、いわゆる利用を止めてくださいというようなことになりました。かなり真正面にお答えいただいて、ありがとうございます。要は、統計AI開発目的として、視点で見たときに、住所、名前が要るかと言われればそうではない、医療についてはそういうお話。名寄せというお話ありましたけど、これは後で触れますけれども、だから次世代基盤法があるわけですね。特に、一番左の秘密計算ということについては世界でもかなり注目をされてきている技術となっておりますし、もちろん、その隣の匿名化、仮名化、いわゆるエクセルで手作業で取ったりとか、先ほど大臣がおっしゃったAIで自動的に削除をするというようなことの技術が多数今出てきております。実際に様々な企業も提言、政府の方にも提言をされている状況にもありますし、また次世代医療基盤法でもAIを使った匿名化、仮名化という話の指針についても通知をされていると認識をしております。私、一番願っているのは、日本がAI開発を特に進める覚悟で今回統計AI目的に踏み込むのであれば、このPETs技術も義務化することによって、本当、最先端の環境が整った、情報基盤が整った、もう世界初の利活用も進める、個人の保護も担保するということが両立をする可能性が私はあると思っておりまして、どうしても規則、ガイドラインとなると、今日議論ありましたけれども、やはり悪質な事業者であったり、万が一の漏えいがあったときにデータが薄まっているので安心ですよということになれば、国民の皆さんの信頼も得られるのではないかというふうに思うんですね。一点、確認をさせてください。先ほど、名寄せ、いわゆる名前、住所があって様々な病院のデータを名寄せをして統合的にAI開発に使いたいということがありますが、そもそも名寄せの医療情報を使うためにできたのが次世代医療基盤法であります。率直に申し上げたいんですが、医療データについては、資料の六になりますけれども、オプトアウト、本人への通知をして利用停止ができる、また、認定事業者、国が認定をして加工をする、で、開発事業者に渡す。丁寧に扱っている次世代基盤法があるのに、横を見ると統計AI特例でそのままデータが、いわゆる統一されていないわけですね。医療機関からすると、今までその丁寧な価値観で扱っていたものが、えっ、合意だけでいいのという世界が広がるわけでございまして、排他的じゃないがゆえに私は問題だと。やはり、どちらを使ってもいい、それは楽な方を使うと思うんですね。でも、それは医療の皆さんの、医療機関と患者さんの信頼関係そのものに直結をするわけでございまして、答弁では規則、ガイドラインでそれぞれの分野の対応をするとおっしゃいますけれども、私は常々申し上げています、一般法に穴が空いてしまったものを、規則、ガイドラインの、法で書いている範囲外になると対応はできません。ですので、そういったそごが最後まで生じてくるというふうに思います。最後、説明責任です。先日の予算委員会で、高市総理は説明を受けていないという答弁でございました。その後に総理に説明をされたのか、またどのような内容の返答があったのか、教えてください。そのためには国民の信頼が必要、ガバナンスが必要、納得が必要です。であれば、堂々とやはり説明を尽くしていただきたいと思いますし、予算委員会で説明を受けていないという総理の認識であったわけでございまして、それについてしっかりと説明をしていただいて、認識を深めていただきたいというふうに思います。最後になりますけれども、私自身は、今回、ちょっと資料飛びましたけれども、今年の夏、来年の通常国会に向けて新たな医療の利活用の方針が今示されようとしております。であれば、その大きな方針に基づいて今回の利活用を踏み出すべきだと。その方向性は極めて重要であり、私も賛同するものです。私自身、医療情報分野の研究に携わってまいりました。創薬、AI診断など、医療ビッグデータの活用は、国民の健康寿命の延伸と医療の高度化のみならず、日本の成長戦略の柱となる、その可能性は無限大です。しかし、データ利活用と個人情報の保護は車の両輪です。欧州では、EHDS規則において、特例で本人の同意なしでの利活用を認める一方で、差止め請求は可能、事業者には公的機関による審査や安全環境でのデータ分析を義務付けるなど、強固なガバナンスを整備しています。入口を広げるなら出口規制を強化する、これが世界の潮流であります。政府は安全管理措置義務を課すとしていますが、事業者が果たすべき責任も含めて、今後の規則やガイドラインに委ねられています。最後のとりでは個人情報保護委員会による監督ですが、年間二万件近い漏えい報告にも、命令等に至る案件は年間数件、極めて限定的です。これでは、入口を広げた上に出口規制も機能しない、極めて脆弱な制度と言わざるを得ません。個人情報保護委員会は、多数の民間事業者、外国企業を含め、どのように監督機能を発揮するのか、松本大臣の御所見を伺います。併せてお答えください。第三に、医療分野におけるデータ利活用について伺います。医療分野は、医療情報は、患者が医師や医療機関を信頼して提供する極めて機微な情報です。医療情報の二次利用には既に次世代医療基盤法があります。国が認定した事業者が、医療情報から氏名等を削除、加工し、研究機関や製薬企業へ提供する仕組みです。患者の利用停止の仕組みも設けられており、透明性と信頼性を確保しています。改正案により、本人同意なく氏名、住所、病歴などの情報が提供可能となれば、現行制度と不整合が生じ、医療現場の混乱を招きかねません。さらに、厚生労働省は、医師の守秘義務を定める刑法第百三十四条との関係についても、直ちに違法性が阻却されるとは言えないと説明しています。このままでは、利活用を進めるはずの制度が、かえって医療現場を萎縮させることとなります。どのように既存の法体系と平仄を取り、一貫性のある制度とするのか、答弁を求めます。この点についてもお答えください。そもそも、医療、今後の医療データの利活用の在り方は、昨年六月、デジタル行財政改革会議において検討スケジュールが示されています。EU・EHDSを参考に、包括的な制度設計や情報連携基盤を含むグランドデザインを本年夏取りまとめ、来年法案の提出を目指すとしています。最後に、改正案の制度設計と説明責任について伺います。今回の改正案は、第三十条二の冒頭である第一項において現に公開されている要配慮個人情報の取扱いという限定的な場面を示しながら、改正の核心である公開されていない要配慮個人情報の第三者提供を可能とする規定を第五項に置くという極めて珍しい法構成となっています。このため、現に公開されている情報への対応という論点の陰で、重大な制度変更が分かりにくく、その懸念が全く伝わっておりません。さらに、先日の衆議院予算委員会でも高市総理は、懸念については説明を受けていないと答弁。総理でさえ知らない懸念を国民は知る由もありません。本日は、今、衆議院の審議が終えて、参議院にいよいよ移ってまいります個人情報保護法の改正についての内容でお伺いをしたいと思っております。私、医療情報の研究を携わっていた立場として、医療情報、ビッグデータ、ともかく活用して、世界に誇るAI開発、統計、もう可能性は本当に無限大だなというふうに感じておりまして、ともかく応援をする立場でございます。だからこそ、今回の特例ですね、要配慮個人情報の第三者提供ということで、本人確認、本人同意が不要であっても、要配慮個人情報、住所、名前、また病歴を含めたものを第三者の事業者に渡ることができるということについて、本当に、利活用という点においては、大きな穴は空けてはいるんですけれども、かなり踏み込んだこと、いわゆるチャレンジだと感じております。だからこそ、国民の信頼を得る内容に積み上げていく必要があるのではないか、また、今大切に扱っているいろんな分野の法律と不整合がないのか、これしっかりと担保する必要があると思っております。医療の分野においては、例えばヨーロッパのEHDS、いわゆる医療データを扱う規則においては、一定、特例を認めて、本人確認なし、本人同意なしの条件はあるんですけれども、後に情報の提供を止めることもできる。また、事業者には、公的機関、データベース上での監督や、そこのデータベースでしかアクセスができないというようなことで、つまり、入口は大きく広げるけれども、出口についてはきっちりと透明性と信頼性を確保するので、国民の皆さんであれば是非使ってくださいと、医療の発展につながるんですねというこの本当に大きい視野での活用になっているなと、是非そういった方向性を進めるべきじゃないかと私は考えております。内閣委員会におきましては、私、医療における次世代医療基盤法、加工もする、いわゆる住所、名前消して加工もする、本人の確認もする、事業者の認定もする、かなり、何といいますか、丁寧に扱っているがゆえに事業者がやっぱり扱いづらいという問題を指摘をさせていただいて、もっと国がぐっと入って、事業者に負担なく研究開発につながるようなものをするべきではないかという御提案をさせていただいて、一定、今検討を進めているというお話も聞かせていただきました。そこで、一点目、お伺いしたいんですけれども、今、デジタル行財政改革会議で今後の医療の利活用の検討がなされております。ありがとうございます。いよいよですね、いよいよEHDS含めた具体的な、包括的な、また体系的な扱いを、国の関与と民間の関与をいかにバランスを取りながら、一気に医療データのビッグデータを使える、研究開発に使えるような真正面に向き合った議論が夏までに進んでいるということで、本当に応援をさせていただきたい、中身について注視させていただきたいと思っております。更に一点、御質問したいことは、いよいよこういったグランドデザインを進めるに当たって、利活用に対して前のめりだけれども、保護、個人の権利利益の保護もしっかりと担保するという視点が必要でありまして、この検討のものの中には個人情報保護委員会もしっかりと連携をしてという文言が入っております。ありがとうございます。大臣がおっしゃる提供元、病院の大きな課題の一つとして挙がっている非構造データの加工化ということについて、私自身は、今回の利活用を考えたときに、是非こういうデジタル技術を個人情報の観点でかませて、いいものにしていくというのは、これ世界に先駆けた内容になるのではないかというふうに思うんですね。ありがとうございます。大きな穴が空いてガイドラインでということであれば、もう最後、大臣に申し上げたいんですけれども、規則、ガイドラインで法のこの穴を空けたものに対して本当に止めることができるのか、医療について特に申し上げたいんですね。前回の厚生労働委員会では、法の中に規定されたものに限るということなんです。発行をサポート ・ 膨張予算に市場が警鐘 ・ 環境負荷少ない核融合発電の実用化へ課題探る ニュース一覧へ 公。警鐘 ・ 環境負荷少ない核融合発電の実用化へ課題探る ニュース一覧へ 公明党広報 Tweets by ts。■公明党参議院議員(全国比例区) ■党青年局次長、同関西青年会議議長 ■元大阪市会議員(東成区選出) ■東成区生まれの45歳 ■3児の子育て世代 ■『#情熱無限大』の心意気で、“地域を走る!”をモットーに、皆様の声を実現してまいります!。憲法改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。9条改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。防衛増税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「他の政策予算を削って増税は避けるべきだ」。日米地位協定について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「見直すべきだ」。核保有・共有について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。トランプ関税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。日米関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」。日中関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「友好関係を優先すべきだ」。コメ政策について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「必要だ」。消費税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「当面は10%を維持すべきだ」。社会保障について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」。原発について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「原発への依存度を可能な限り低減すべきだ」。環境問題について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「環境問題を解決するためなら、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。同性婚について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に受け入れるべきだ」。選挙活動とSNSについて、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。大学無償化について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。自民党政治資金パーティー裏金事件について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「追及すべきだ」。企業・団体献金について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。世襲制限について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「規制する必要はない」。皇族数の確保について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「どちらもできるようにする」。女性天皇について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対」

Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。

出典: sangiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、www.komei.or.jp、x.com、vote.mainichi.jp

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