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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
は進むと説明していますが、昨今の物価高騰や人件費、燃料費の増大を考えれば、事業者が自主的にバリアフリーを優先し続
- 2. 財政政策50財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
この軸の公開文はまだ取れていない
- 3. 税制38減税・小さな政府増税・公共サービス充実
消費税について「消費税を廃止すべきだ」
- 4. 社会保障86自助・自己責任重視再分配・福祉重視
り障害のある方、あるいは生活保護を受けている方たちに対して、やはり申し訳ないと思われるようなそういう発言
- 5. 労働・雇用50雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
あります。今回の改正案について、労働組合である建交労トラック部会の方への聞き取りをさせてもらいました。資料一を御
- 6. 産業政策40自由競争重視国による重点産業支援
コメ政策について「必要ない」
- 7. 規制改革38規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
選挙活動とSNSについて「表現の自由が保障されるべきなので、規制は必要ない」
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
案は、独り暮らしの高齢者の増加や過疎地域の人口減少といった変化に対応するため、社会福祉法、介護保険法、障害者総合
- 9. 外交50同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
この軸の公開文はまだ取れていない
- 10. 安全保障78防衛力強化軍事力抑制・外交重視
防衛増税について「防衛費を増額する必要はない」
- 11. 対米政策86日米同盟重視対米自立重視
日米地位協定について「見直すべきだ」
- 12. 対中政策50対中強硬対中融和・経済関係重視
日中関係について、アンケートは無回答
- 13. 憲法92改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について「反対」
- 14. 社会的価値観50保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
皇族数の確保について、アンケートは無回答
- 15. 家族政策74伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
選択的夫婦別姓について「賛成」
- 16. 移民・外国人政策38受け入れ抑制積極受け入れ
外国人労働者について「より抑制的に対応すべきだ」
- 17. 教育政策60競争・成果重視公平性・教育機会重視
大学無償化について「賛成」
- 18. エネルギー政策64原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原発について「原発は速やかに廃止すべきだ」
- 19. 環境政策70経済成長優先環境・脱炭素優先
ています。今回の法案は、脱炭素化に向けて、建築物を建てるところから解体するまでの過程においての二酸化炭素
- 20. 政治改革74既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
自民党政治資金パーティー裏金事件について「追及すべきだ」
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
自家用有償旅客運送、いわゆる公共ライドシェアが従来から活用されており、障害者や高齢者などの移動手段として福祉有償
紹介
木村 英子(きむら えいこ、1965年〈昭和40年〉5月11日 - )は、日本の政治家。れいわ新選組所属の参議院議員(2期)。元同党副代表兼参議院国会対策副委員長兼参議院会長。 全都在宅障害者の保障を考える会代表、全国公的介護保障要求者組合書記長、自立ステーションつばさ事務局長。 生後8カ月の時、歩行器ごと自宅玄関に転げ落ち、頸椎(けいつい)を損傷したことにより、重度の身体障害を持つ。脊椎損傷と診断され、移動手段の電動車椅子を操作する右手以外、体はほとんど動かない。
政治の方向に関する公開文
31,107文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
本日は、建築物省エネ法について質問いたします。二酸化炭素の増加による温暖化は、危機的な気候変動を起こし、国民生活に重大な影響を招いています。今回の法案は、脱炭素化に向けて、建築物を建てるところから解体するまでの過程においての二酸化炭素の排出量を算定するライフサイクルカーボンという仕組みを制度化するものとなっています。この二酸化炭素の排出量の数値を評価するに当たり、今回の改正では、五千平方メートル以上のオフィスビルのライフサイクルカーボンを着工前に算定して国に報告する義務が課されています。脱炭素化の対策について、学校や病院についても重要な課題だと思いますので、ライフサイクルカーボンの導入について今後検討していただきたいと思います。退席、委員長着席〕。また、建築士の方の人手不足というのがすごく深刻化しています。人手不足の背景はいろいろありますけれども、高齢化もあり、家族の介護を理由に離職も増えています。こうした課題についても国として注視しながら、建築士の方の働きやすい環境整備を含めて取り組んでいただきたいとお願いしまして、質問を終わりたいと思います。れいわ新選組の木村英子です。本日は、重度訪問介護における入院時の介護派遣について質問します。介護の必要な障害者にとって、地域の中で日常生活を営むためには介助者やヘルパーの存在はなくてはならない命綱となっています。そして、特に病気になったときは障害の状態による介護が平常時より更に困難になるため、入院時には個人の障害に熟知した介護者の付添いがなければ安全な入院生活を送ることはできない状況にあります。一人一人の障害は全く違い、介護の仕方も違います。一定のマニュアル化された介護方法で介護された場合、骨折や捻挫など事故が起こる事例があります。実際、私の友人の中には、完全看護を理由に入院時の介護者の付添いが認められず、ふだんどおりの十分な介護が受けられなかったことで障害が重くなり、亡くなってしまった方もいます。介護の必要な障害者にとって、介護者と引き離された入院は、死を覚悟するほどの深刻な問題です。地域で生活する障害当事者や障害者団体は、長年にわたり、重度訪問介護などの介護保障とともに、入院時の介護者の付添いを認めるよう国や東京都などに訴える運動を行ってきました。その経過の中で、資料一の五の、平成二十八年、特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院時における支援についての通知が出され、入院時の介護者の付添いが認められました。しかし、その後、新型コロナの到来で、感染対策を理由に入院時の付添いを拒否される事例が相次ぎました。また、介護事業所からの派遣の打切りによって障害者や高齢者が自宅に取り残され、生活が困窮に追い込まれる中で、令和二年十二月に国交省の質疑において改善を求め、新たに厚労省から自治体に対して医療機関への周知を求める通知が出されました。さらに、令和三年には、三十三の医療関係団体宛てに直接通知が出されています。そして、令和五年には、新たな事務連絡に加え、資料一の四では、実際に受入れを行った医療機関の事例を記載した資料が添付されて各病院に周知されています。しかし、入院時の介護者の付添いの拒否は後を絶たず、今年に入ってからも、台東区に住む障害者の方が救急で病院にかかったときに、厚労省の通知を見せて介護者の付添いを求めたにもかかわらず、しゃべれるからという理由でコミュニケーション支援は要らないと言われ、介護者の付添いを認められなくて入院を断念した方がいます。これまでも何度も厚労省から通知が出され、病院にその通知を見せて説明しても、入院時の介護者の付添いを認めてくれない状況は変わりません。ですから、通知を出すだけではなく、各自治体に対して、自治体職員が入院する障害者の方と一緒に病院に付き添い、重度訪問介護制度が病院でも利用可能なことを説明するなどの合理的配慮を行っていただきたい、その上で、介護の必要な障害者が安全に入院ができるように改めて通知を出して周知していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。ありがとうございます。医療機関と介護事業所が連携して行える入院時支援体制連携加算ですか、これは創設されていますけれども、この存在を知らない医療機関が多い現状でもあります。ですから、この加算についても更に周知していただくとともに、今後、医療機関における重度訪問介護の付添いがスムーズに行えるよう、自治体に寄り添った支援を周知していただきたいと思います。次に、厚労省が出した障害者の入院に係る支援に関する確認書について質問します。資料一の七と一の八を御覧ください。入院時の介護者の付添いを病院側が認めない大きな理由の一つに、障害者の入院に係る支援に関する確認書の存在があります。この確認書の患者用には、コミュニケーション支援以外は医療機関の看護要員が行うこととされており、支援者がこれを行うことはできませんと書かれています。また、支援者用には、コミュニケーション支援以外の支援を行いませんと記載され、そこに署名することとなっています。この確認書の文言があることによって、先ほどの事例のように会話ができることをもって支援は要らないと判断され、付添いの拒否につながっています。こうした状況に対して、厚労省は、資料三のとおり、令和三年度障害者総合福祉推進事業の入院中の重度障害者のコミュニケーション支援等に関する調査研究報告書において、対象者や支援内容を類型化し、分かりやすく示しています。例えば、適切な体位交換や食事、排せつ、更衣、清拭などの介護を支援者が看護職員と一緒に直接支援を行うほか、文字盤やコミュニケーション器具の使用やセッティング、かゆいところをかく、布団の掛け外しや、枕やクッションの位置のセッティング、カテーテルの状態確認、また、知的障害者の場合は、かみ砕いての説明など分かりやすい情報提供、安心して意思表明ができるサポートなど、コミュニケーション支援の内容を示しています。しかし、この支援内容が医療機関に認識されておらず、さらに、確認書の文言を誤って解釈されているために、介護者の付添いを認めない病院があります。このような状況に対して、東京都は、資料二のとおり、介護の必要な障害者がスムーズに入院手続ができるように家族等付添い許可申請書の許可内容欄に重度訪問介護利用という項目を加え、重度訪問介護を利用している障害者の入院には介護者の付添いができることを注意喚起しています。このような好事例は全国的に広めるべきであると私は考えます。その上で、今後、医療機関に対して、確認書のコミュニケーション支援以外は支援者が行うことはできないという文言によって障害者が入院できない状況にならないように、確認書の文言を削除し、記載内容を改めていただきたいと思いますが、厚労省の見解を求めます。早急に確認書の文言を削除することも含めて検討をお願いしたいと思います。次に、国立病院機構の入院時の介護者の付添いについて質問します。国立病院機構においても既に厚労省からの通知が出されているところですが、実際に介護者の付添いを拒否され、困っている方の相談を受けた事例が届いていますので、私から今読み上げたいと思います。自立生活センターヒューマンネットワーク熊本の植田と申します。私は、先天性ミオパチーという障害があり、二十四歳のときに地域での自立生活を始めて、現在、自立生活センターヒューマンネットワーク熊本の事務局長として、障害者の方の自立支援を行い、どんな障害のある方でも地域でその人らしい生活を送ることができる社会の実現を目指して活動しております。入院時の重度訪問介護の利用について、私が実際に相談を受けた熊本のAさんの事例をお話しします。二〇二四年の七月頃、Aさんから独り暮らしをしたいとの相談をいただきました。しかし、転院先では、看護師が対応するという理由でヘルパーの付添いは認められませんでした。その後、Aさんは、過去に看護師に骨折させられたから怖いと国立病院機構の病院のワーカーに伝えてもらいましたが、必要とする二十四時間の介護ではなく、一週間限定で九時から十八時までの間という制限を付けられた回答が返ってきました。制限を付ける理由は、看護を代替していると思われないようにだそうです。その言葉を伝えるのに時間が掛かっていたので、介助方法を伝えることは困難と思いました。その後、知り合いの議員に相談して、Aさんの病状や介護者の付添いを拒否している病院の対応を厚労省に伝えてもらうことになりました。五月七日、相談員さんから連絡があり、国立病院機構の病院が二十四時間のヘルパー利用を認め、期間も制限を設けないように調整中という内容でした。Aさんは、ヘルパーだったら骨折しなかったと思うと話されました。介護を代替してはならないという、看護を代替としてはならないという一文があるため、看護師がAさんの体に触れ、対応していたそうです。私の体もそうですが、その人の障害によっては、体が拘縮していたり、湾曲していたり、それぞれ状態が異なり、介助の方法も異なります。自分に合った介助を受けられないということはとても負担であり、危険なことです。入院時に重度訪問介護を使うことができれば、介助方法を熟知した介護者が介助方法を、体の細かい位置調整の伝達、クッションの位置調整、布団の掛け外し等、様々なことを対応していただけます。介助者がいれば、障害のある人は安心して入院できますし、病院も、介助方法を熟知した人が隣にいることで、けがをさせるリスクを大幅に軽減することができます。完全看護の原則を障害のある方に当てはめることは不可能だと思います。まずは、国立病院機構から率先して二十四時間の入院時の重度訪問介護の利用を進めていただきたいです。以上です、とあります。植田さんの報告にあったように、誤った介護による骨折などの事故は、私自身も病院や福祉施設経験が長い中で容易に想像できます。このような状況が起こらないように、東京都では、資料四と五のとおり、令和五年二月に、重度訪問介護を利用する障害児者を含む特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについての通知を都立病院機構と各都立病院担当者に発出しました。この通知は、重度訪問介護の付添いを理由に入院を拒否された事例が頻発していることを受けて発出されたものです。国立病院機構でも付添いを断った事例がありますから、今後、この東京都の通知を参考に、国立病院機構においても障害者の方の入院時の介護者の付添いを認めるように厚労省から通知を発出するとともに、指導を徹底していただきたいと思いますが、厚労省の見解を求めます。ありがとうございます。医療機関に対して周知徹底を今後もお願いしたいと思います。また、介護の必要な障害者は、家族が介護できないという場合、療養施設とか療養型病院に入り、死ぬまでそこが生活の場になる人が多い状況です。閉鎖的な空間による人間関係の中では、深刻な人権侵害が起こりやすく、入院している障害者はその現状を決して外に出すことができないという状況にあります。ですから、虐待や事故などを未然に防ぐためにも、入院している利用者の声が閉ざされないように、オンブズマン制度だったり、あるいは第三者機関など、当事者が参画できる会議体などの仕組みに対して取組が早急に行われてほしいなと思っているところです。ありがとうございます。今後も、障害者の方が、入院に際して介護者をちゃんと付けて入院できるように、そして人権擁護が守られるような入院ができますよう、よろしくお願いいたします。これで終わります。れいわ新選組の木村英子です。本法案は、独り暮らしの高齢者の増加や過疎地域の人口減少といった変化に対応するため、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など幾つかの法律を一つに束ねた改正案となっています。本日は、その中でも十分な議論がなされたとは言い難い特定地域サービスについて質問します。特定地域サービスは、人手が足りない中山間地域において、通常より緩い人員基準でも介護サービスを提供できるようにするために創設された新しいサービス類型です。具体的には、地域の実情に応じて、管理者の配置要件、専門職の常勤、専従要件、夜勤職員の配置要件などを緩和できるようになります。また、これまでの利用回数に応じた報酬に加え、月額の定額報酬など、包括的な報酬の仕組みを導入できるようになります。今回の法改正では、この特定地域サービスを高齢福祉だけではなく障害福祉にも広げようとしています。しかし、介護保険法による高齢者の介護と障害者総合支援法による障害者の介護は、目的も制度の成り立ちも全く違います。介護保険は家族介護を前提として家族の負担を減らす制度設計となっているのに対して、障害福祉の重度訪問介護は、どんな重い障害や医療的ケアが必要であっても、地域で自立して暮らせる見守りを含めた長時間介護が認められています。そのため、重度訪問介護を利用して地域で生活している障害者が、六十五歳になった途端、介護保険に強制的に移行され、介護の時間数が減らされ、施設に入らざるを得ない状況があります。そのような中で、障害者団体の反対運動によって、平成十九年には自治体が認めれば六十五歳以降も障害福祉サービスを利用できるという課長通知が出されています。また、資料一のとおり、介護保険では、老振七十六号によってサービス提供範囲に制限が設けられているため、利用者が来客にお茶を出したくても大掃除をしたくても断られてしまい、本人にとって必要な支援が受けられない状況があります。このことから、資料二のとおり、国は主管課長会議資料において、介護保険の運用を重度訪問介護には適用又は準用しないことを明確に示しています。介護の必要な障害者にとって重度訪問介護は、地域で生きるために欠かせない制度となっています。障害者一人一人の必要な支援の内容も時間数も異なることから、高齢者介護と同じ発想で制度設計できるものではありません。実際、社会保障審議会の障害者部会でも慎重な意見が相次ぎ、全国脊髄損傷者連合会の安藤委員は、重度訪問介護のようなサービスに月額定額の包括払いを導入することには疑問を示し、特別地域加算の拡充で対応すべきではないかと発言しています。また、日本医師会の江澤委員も、障害福祉サービスは介護保険と比べて提供体制が十分に整っておらず、同じ方策を導入するのは時期尚早であり、まずは実態を丁寧に分析するべきだと指摘しています。こうした懸念が示されている中で、政府は介護保険分野で検討されてきた特定地域サービスの仕組みを障害福祉分野にも導入しようとしています。大臣の見解を求めます。ありがとうございます。包括的な評価の仕組みの導入について、障害福祉サービスの利用に当たっては、必要なサービス量を支給決定するという従来の運用を変えないということを言っていただきました。しかし、介護保険を扱う事業所の数に比べて重度訪問介護は、事業所の数がとても少ない状況です。また、単価が介護保険に比べてかなり低いために重度訪問介護を請け負ってくれる事業所が少ないのが現状です。そういう意味では、中山間地域においてはなおさら難しい状況であると思います。結果として、重度障害者が取り残されて地域で暮らすことができなくなり、施設に行かざるを得ない状況になっているというのは現在も起きている状況です。特定地域サービスの導入や包括的評価の仕組みを検討する前に、まずは特別地域加算の拡充や重度訪問介護等の報酬水準そのものを引き上げる検討がなされるべきではないかと考えますが、大臣の見解を求めます。ありがとうございます。特定地域サービスの対象となるサービスについて、重度訪問介護も含め現時点ではまだまだ決まっていないということでありますが、利用者の実態を踏まえて十分な議論がなされなければ、利用者の地域生活を壊してしまう結果になってしまいます。今回の法案では大枠だけが法律に今は書かれていますが、対象サービスや報酬の具体的内容は今後の省令や告示で決められてしまい、国会で審議されることはありません。ですから、なおのこと慎重かつ念入りな議論を尽くさなければ、重度訪問介護や居宅介護などを利用している障害者の命と生活が脅かされてしまいます。特定地域サービスの制度設計については、既存の会議体で集中的な議論を行うほか、利用者や関係団体が参画する専門のワーキンググループの設置を検討するなど、障害福祉サービス利用者の丁寧な実態把握と制度設計の検討に取り組んでいただきたいと思いますけれども、大臣の見解を求めます。検討に今後当たっては、十分な議論を行うために新しい会議体を設置することが難しいのであれば、せめて既存の場において必要な話合いの回数を確保したり、当事者参画の下で行って議論を尽くす会議体などをつくっていただきたいなという希望があります。介護保険法と障害者総合支援法は別の法律ですから、この二つの法律を束ねて提出するべきではないと私は考えています。特定地域サービスや包括的評価ありきではなく、当事者の実態を丁寧に把握してゼロベースで議論していただくことを強く求めて、質問を終わりたいと思います。今回の法案では、急速な人口減少、少子高齢化や担い手不足によりバスやタクシーの減便や廃止が相次ぐ中で、地域公共交通が維持できなくなっている地域の交通空白の解消を図り、持続可能な地域公共交通を実現するものです。これに先立ち、「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトとして、新たに令和七年度補正予算において補助金を出すこととしています。しかし、鉄道や飛行機、バスやタクシーなど全ての交通機関において、障害者や高齢者など体の不自由な人たちにとっては、交通空白地帯に限らず利用しづらい現状にあります。そうした状況において、道路運送法の登録を受けた自家用有償旅客運送、いわゆる公共ライドシェアが従来から活用されており、障害者や高齢者などの移動手段として福祉有償運送が行われています。例えば、各地の社協やNPO法人が車椅子のまま乗れるハンディキャブなどの福祉車両を運行し、交通機関のバリアにより移動が困難な障害者や高齢者の足の確保になっています。二〇〇六年に道路交通法が改正、あっ、道路運送法が改正されるまでは、障害者や高齢者などの交通弱者を支援する任意団体や障害当事者団体、NPO法人などが自ら確保した福祉車両や民間福祉財団などから寄贈された車両を使って移送サービス事業を担ってきました。また、当時の東京都福祉財団も、地域福祉の担い手として移送サービス事業を行う団体への助成事業を行ったこともあり、そうした移送サービス事業の取組は、二〇〇〇年頃までにはかなり全国的に広まっていました。その後、二〇〇六年十月、道路運送法の改正が施行され、自家用自動車で料金を受け取る行為が道路運送法違反、いわゆる白タク行為に該当する可能性があることから、福祉有償運送が自家用有償旅客運送として明確に位置付けられ、NPOなどの法人格の取得や登録制の導入、講習の義務化、保険、安全基準の強化などに加え、自治体などの運営協議会の、済みません、ちょっとお水飲みます。これにより、体力のない小規模な福祉団体やボランティア団体の多くが移送サービス事業から撤退していきました。私の団体でも、一九九四年に地元多摩市で障害者の自立支援を行うための任意団体を立ち上げ、東京都福祉財団から助成金を受けながら、障害者の足の確保として移送サービスを行っていた時期があります。しかし、障害者の自立支援活動と併せて継続していくには運転手の確保や車両の維持管理など負担が多く、移送サービスからは撤退せざるを得ませんでした。しかし、令和七年から九年までの僅か三年間の集中対策期間だけの助成では交通空白の解消には到底足りません。その上、交通空白の地域においては、自治体や福祉団体は将来的な不安から継続的な運営に踏み切れず、補助金を申請することをちゅうちょしてしまいます。さらに、二〇四〇年には人口の三五%が高齢者になると言われている中で、三年間の財政措置しか考えられていない本法案は、障害者や高齢者を交通空白に取り残しているとしか思えません。令和九年まであと一年しかありませんから、一年半しかありませんから、その後も継続的な財政措置の取組を国交省として行っていただきたいと思いますが、国交省の見解を求めます。今回の法案の中には、障害者や高齢者などの交通弱者への支援が明記がされていません。さらに、自治体や福祉団体がこの事業を行うにしても、車両にスロープやリフト、手すりなどのバリアフリー化を盛り込むことについては書かれていないと思います。交通空白地帯においては、特に交通機関の足の確保が困難な障害者や高齢者などの交通弱者にとっては、バリアフリー化された移動手段の確保が最も必要です。しかし、地方にはそもそも福祉団体や高齢者施設などが少なく、車両やドライバーの人手不足も深刻なことから、自治体が住民の方に公共ライドシェアの協力を求めることが重要となります。障害者差別解消法の合理的配慮の義務規定は自治体や民間事業者には適用されていますが、個人には義務は課されていないため、車両のバリアフリー化を求めるには住民の方の理解が必要です。れいわ新選組の木村英子です。本日は、介護の必要な障害者が地域で生きるためにつくられた重度訪問介護について質問します。そして、この制度をつくってこられた三井絹子さんを参考人としてお呼びし、その経過と現状についてお話ししていただきたいと思います。三井参考人、ありがとうございます。三井参考人を始め、障害者たちの運動によって一九七四年に東京都の単独事業としてつくられた重度脳性麻痺者介護人派遣事業が現在の重度訪問介護の基盤となっています。この制度の誕生によって、地域で生活する障害者は、現在一万四千人以上となっています。しかし、二〇〇〇年の介護保険の施行に伴い、介護福祉士などの資格が義務付けられ、高齢者の介護マニュアルが中心となる中で、障害者に対して不適切な介護により骨折などの事故が起きています。さらに、介護保険の通知を準用して一律に介護内容を制限する自治体や事業所があり、夜間のトイレや体位変換など必要な介護時間数が認められず、体調を崩す事例もあり、これでは生活できないという切実な相談が相次いでいます。資料四を御覧ください。厚労省は、主管課長会議資料において、介護保険の老振七六号の通知を障害福祉に適用、準用しないようにと明記しています。これに伴い、資料五と六では東京都や多摩市でも通知を出していますが、各自治体や介護事業所などの現場にはいまだに周知が行き届いていません。更に深刻なのがいわゆる六十五歳問題で、重度訪問介護の利用者が六十五歳になった途端、自治体が介護保険への切替えを強制される問題が全国で相次いでいます。重度訪問介護は長時間の見守り等を含む制度ですが、介護保険に強制移行されると支給量が大幅に減らされ、障害者の方の地域生活が崩壊してしまいます。障害者にとって命に直結する死活問題です。国は、平成十九年の通知や令和五年の事務連絡等で、一律に介護保険を優先せず、障害福祉サービスの利用意向を丁寧に聞き取り、個々の状況に応じて適切な支給決定を行うことと定めています。それにもかかわらず現場で強制が後を絶たないのは、国の通知が自治体の末端まで届いていない証拠です。障害者と高齢者の介護方法は全く違います。障害者の地域での生活を壊さないために、重度訪問介護の適切な支給決定と運用を遵守し、六十五歳になっても介護保険を強制しないよう、資料三の国が作成したホームページの充実も含め、改めて全ての自治体に周知していただきたい、さらに、自治体に対し、管轄内の事業者へも障害者への適切な介護提供に向けた周知を徹底していただきたいと思いますが、大臣のお答えをお願いします。ありがとうございます。ただ、まだまだ自治体がこの重度訪問介護を知らない自治体もありますので、周知を徹底していただきたいと思います。次に、重度訪問介護の報酬単価引上げと国庫負担基準について質問します。現在、介護保険の訪問介護が一時間当たり四千円であるのに対して、重度訪問介護は僅か千八百円台と低く、この著しい格差は深刻な人手不足と事業所の倒産を招いています。そのような現状において、派遣を打ち切られた障害者はショートステイや施設収容を余儀なくされ、地域での生活を断念せざるを得ない状況に追い込まれています。このような事態の背景には財政上の問題があり、国の国庫負担基準が低い上に、障害者が六十五歳になると自治体への重度訪問介護の報酬単価がこれまでの三分の一に減らされていることが大きな要因と思われます。重度訪問介護は、介護の必要な障害者にとって地域で生きるための命綱となっています。重度訪問介護を利用している障害者が地域から取り残されないように安心して地域生活を継続できるよう、重度訪問介護の報酬単価を介護保険並みに引き上げるとともに、国庫負担基準額の充実を図っていただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。今までの重度訪問介護を利用している人たちは介護保険を受けなければ六十五歳からは打ち切りますよということを言うような自治体もありますので、是非その辺も周知していただきたいと思っております。最後に、障害者の社会参加を阻んでいる厚労省告示五百二十三号の外出制限の規定について質問します。現在、介護の必要な障害者が地域で生きるための介護保障は重度訪問介護しかありません。この制度は、半世紀にかけて、地域で当たり前に生きることを願い、訴え、闘い続けた障害者の命の結晶でもあります。しかし、重度訪問介護制度は、就労、就学を始め、宗教活動、飲酒を伴う外出や余暇活動、政治活動などによる外出が、厚労省告示五百二十三号の通勤、営業活動等経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出という文言によって厳しく制限されています。この外出を縛る告示を撤廃しない限り、本当の意味で障害者の社会参加は実現されません。障害者が社会から取り残されず、誰もが当たり前に享受する基本的人権や尊厳が私たち障害者に保障されるためにも、厚労省告示五百二十三号を速やかに撤廃していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。れいわ新選組、木村英子です。本日は、バリアフリー法に基づく教育啓発特定事業について質問します。二〇〇六年に策定されたバリアフリー法によって建物や交通機関などのバリアフリー化が進んでいく中で、二〇二〇年に改正されたバリアフリー法に、新たに心のバリアフリーが追加されました。そして、市町村が策定するバリアフリー基本構想に基づき教育啓発特定事業が行われることになりました。この事業は、バリアフリー教室や町歩き点検などを実施し、心のバリアの解消を目指すものです。しかし、まだまだ障害者への理解が広まっておらず、安心して交通機関やお店を利用できるまでにはバリアフリーは整ってはいません。そうした中で、二〇二〇年の質疑においては、心のバリアフリーの教育啓発特定事業を実施する際に、地方自治体に対して、バリアフリー教室の企画から開催までを障害当事者の参画を促してほしいと要望しました。また、運輸局主催のバリアフリー教室には障害当事者が加えられていないことを受け、運営側にも障害当事者を入れて実施することを要望してきました。当時の国交省は、教育啓発特定事業について、当事者参画の下で実施されることは重要であり、市町村等が自らバリアフリー教室を実施する場合に、当該教室の企画運営に役立つマニュアルを作成する際、当事者参画の下で進めていくよう検討すると答弁されています。あれから六年ほどたちましたが、国交省としてどのような検討が行われたのか、進捗状況を教えてください。引き続き心のバリアの解消に取り組んでいただきたいと思います。しかしながら、心のバリアフリーの教育啓発特定事業を実施するには、バリアフリー基本構想を自治体が策定していなければ利用できない仕組みとなっています。二〇二六年三月現在では、千七百四十一自治体のうち三百三十四自治体しか策定しておらず、心のバリアフリー教育啓発特定事業においては七十四自治体しか位置付けられていません。障害や病気などで支援が必要な人たちは、学校や地域社会で分けられている現状にあり、一緒に生きられる環境が社会の中に整っていないという現状があります。誰も取り残さない社会の実現のために、障害のある人もない人も日常的に関わることが必要であると思います。そうした現状を踏まえ、心のバリアフリーを実現するために、バリアフリー基本構想を自治体が策定していなくても教育啓発特定事業を実施できるように、バリアフリー基本構想とは切り離して予算を組んで心のバリアフリーを促進していただきたいと思っていますけれども、国交省の見解を求めます。しかし、バリアフリー基本構想は二割の自治体でしか作られていないという現状を踏まえますと、各自治体への広報や取組が足りていないと考えます。旧優生保護法の最高裁判決を受けて、政府は障害者への偏見、差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部を設置し、二〇二四年十二月には行動計画を決定しました。その中には、心のバリアフリーの取組の強化を掲げています。国を挙げて心のバリアフリーを促進すると言っている以上、国交省として自治体のバリアフリー基本構想作成と心のバリアフリーの教育啓発特定事業を広めるためにも、国交省と当事者が一体となって自治体職員に対し新たな研修の場をつくり、心のバリアフリーの大切さや必要性について理解を促進するための取組を強化していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。本日は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について、障害当事者の立場から質問したいと思います。今回の法案は、人口減少や高齢化に対応するため、医療や商業、住宅を一定区域に集約するコンパクトシティー政策を更に加速させるものとなっています。具体的には、オフィスやコワーキングスペース、ホテル、スタジアムなどを特定業務施設として町中に誘導し、経済を活性化させるとしています。例えば過去の例では、秋田市のエリアなかいちや青森市のアウガのように、巨大な箱物を造っても、商業中心の再開発だけでは維持ができず、破綻やテナントの撤退を招いたケースがあります。人口減少や人手不足を解消するためにも、支援を必要とする高齢者や障害者、また、家族の介護で仕事を辞めざるを得なくなるなど生活に困難を抱える人たちを支える福祉施策の充実がなければ、経済活動や地域の活性化は難しいと考えます。私は、介護や子育てを支えることこそが経済を回すことであると確信しています。これからの町づくりに必要なのは、障害者や高齢者、子供、そしてケアを担う方々が、安心して集まり、休息し、必要な支援につなげられる機能を町の中心に備えることこそが重要だと考えます。例えば兵庫県明石市では、誰一人取り残さない、住みよい環境の維持向上を立地適正化計画の基本方針とし子供ファーストという理念を掲げ、子育て支援を中心とした施策を展開することにより、二〇一二年以降、特に子育て世帯の移住者が増えることによって人口が増加しています。立地適正化計画における居住誘導区域には福祉的施設を誘導するよう盛り込まれていますが、今回の法案の特定業務施設の整備においても、高齢者、障害者、子供が安心して共に暮らせるために、福祉の視点を更に重視し取り組んでいただきたいと考えますが、大臣の見解を求めます。居住誘導区域から外れると、そこでの交通や生活インフラの維持が公的に後回しにされ、事実上、生活サービスが行き届かなくなるおそれがあります。例えば、高齢で中心部まで買物に行けない、ごみの集積所までごみ出しができない、病院へ行く足がない介護の必要な障害者や高齢者に対して、町の中心部から遠くて事業所の採算が合わないためヘルパーが来てくれないという問題は、当事者にとっては死活問題です。こうした福祉、生活インフラの空白地帯が国の政策によってつくられたら、支援を必要とする障害者や高齢者の人は、住み慣れた地域で暮らすことができなくなります。親しい人間関係の中で暮らし続けたいと思っても、その願いを選択と集中という国策によって線引きが行われ、それぞれの当たり前の暮らしや生存の権利を奪われてしまいます。持続可能な町づくりを促進するということで、自治体への助言、指導を行うと言っておりますけれども、人材確保や財政面において自治体任せでは限界があると思います。居住誘導区域から外れた地域に住み続ける住民や福祉的支援を必要な方々が安心して暮らし続けるために、今回の改正案では手厚い財政的支援など具体的な施策が不十分であると考え、反対を訴えて質問を終わりたいと思います。JR東日本を始め、西武鉄道、京阪電鉄、西日本鉄道などがこの料金制度を廃止し、改定した運賃の中に整備費用を含める形へと切り替えています。国交省は運賃改定後もバリアフリーの整備は進むと説明していますが、昨今の物価高騰や人件費、燃料費の増大を考えれば、事業者が自主的にバリアフリーを優先し続けられるのか極めて不透明であることから、障害者や高齢者などの交通弱者の人たちは不安を抱いています。バリアフリー料金制度がなくなることで本当にホームドアやエレベーターに鉄道事業者が徴収した運賃が使われるのか、また国交省がその後のチェック機能を果たしてくれるのか、不透明な中で懸念が残ります。バリアフリー化は、障害者だけではなく、高齢者、ベビーカーの親子連れなど、全ての人に保障される公共の利益です。鉄道事業者がバリアフリー料金制度をやめて運賃改定に切り替えている現状においても、国が予算をしっかり補助し、バリアフリー化を後退させないようにするべきだと考えます。公共の利益であるバリアフリー化を促進するために国からの補助を行っていただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。障害や病気など体が不自由な人にとっても、社会生活をする上で鉄道の利用はなくてはならないものです。物価高騰による厳しい社会情勢によってバリアフリー化が後退することは、ますます弱い立場の人たちは社会から取り残されてしまう状況を生み出します。バリアフリー法が制定され交通機関が少しずつ使いやすくなったことで、障害のある人たちが地域社会へ出られるようになってきています。資料四にあるガイドラインでは、エレベーターの最低基準は十一人乗り程度とされています。しかし、これではリクライニング型や医療的ケアを使う機材を積んだストレッチャー型の大型車椅子が乗れません。また、ほかのお客様が乗っているときは、少ない人数でも車椅子の人は乗ることができず、何回も待たされてしまいます。その中でも深刻な課題の一つに、物流の要であるドライバーの健康維持が守られているかという問題があります。今回の改正案について、労働組合である建交労トラック部会の方への聞き取りをさせてもらいました。資料一を御覧ください。トラックドライバーの拘束時間は、一日原則十三時間以内、最長十五時間、連続して運転する時間は四時間以内で、合計三十分以上の休憩が規定されています。一方、高速バスや貸切りバスは、こうした時間の規定に加えて、距離の規制もあります。それは、過去に起こった大きな事故を踏まえて、高速乗り合いバス及び貸切りバスの交替運転者の配置基準の中で、昼間のワンマン運行では一運行当たり原則五百キロまでとされ、夜間のワンマン運行は原則四百キロまでと定められています。資料六を御覧ください。トラック輸送には距離自体を規制する法律、規則はありません。バスとトラックの大きな違いは、人を運ぶか、荷物を運ぶかということですが、どちらの運転も、ドライバーには過酷な労働であることには変わりありません。労働組合の方からは、運転距離が長過ぎて体がしんどいというドライバーさんの意見も聞いています。このようなトラックドライバーの方々の現状を踏まえ、まずは国として、運転距離の規制を含め、トラック会社やドライバーの方々の意見を聞き取り、実態把握をすることが必要だと考えます。トラックドライバーの方々が安心して物流の輸送ができるように、国交省として、アンケートなどを用いた調査を実施することを検討していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。ドライバーの方々の声を十分に反映するために、実態調査を行うことを再度検討していただきたいと思います。今回の改正案の問題点は、やっぱり民間任せで、国の財政支援が足りないということにあると思います。トラック事業者やドライバーに対する中継輸送施設を利用する際の労働負担とコストの増加、賃金保障など不十分な点が多く、懸念は拭い去れませんけれども、導入に当たってはしっかりと対策を今後もつくっていただきたいと思います。れいわ新選組の木村英子です。本日は、議員活動中の介護保障について、高市総理に質問します。障害者にとって、住宅、交通、就労、介護などの保障が整っていない現状の中で、選挙や政治活動は最も遠い権利です。重度障害者の私が奇跡的に国会議員になれたのは、政党が優先的に当選させることができる特定枠という制度があったからです。しかし、二〇二五年、私の六年の任期が終わるとき、特定枠を使わずに参議院選挙に出たくても、重度訪問介護制度は選挙への利用が禁止されている告示の壁があり、立候補できませんでした。そこで、二〇二五年三月に、石破前総理に、介護の必要な障害者が選挙に立候補する権利を保障されるように告示の撤廃を要望しました。石破前総理は選挙期間中の重度訪問介護を利用しての選挙活動を認め、私は立候補することができました。しかし、厚労省告示で禁止されているのは選挙だけではありません。就労についても介護を付けることは認められず、介護が必要な障害者の働く権利が侵害されています。先日、私の友人が亡くなりました。彼は重度障害者で、現職の自治体議員でした。生前、障害者議員の議員活動中の介護費用の保障について一緒に取り組んでいました。道半ばの彼の死は、悲しさを通り越し、無念でなりません。介護の必要な障害者議員のいる自治体の多くは、現在、介護を付けての議員活動は認められず、トイレや食事、体位交換などができず、体調を崩したり障害を進行させるといったリスクを抱えながら仕事をしています。さらに、自腹で介護費用を支払うことにより、必要な介護を十分に受けられず、視察や会議などの参加を断念せざるを得ない議員もいます。介護の必要な障害者にとって、介護者は重要な生命線であり、告示によって仕事上の介護と生命維持の介護とに分けられている現行制度は、議員活動どころか命の危険を招きかねません。高市総理は、姿勢を正したり、水を飲んだり、答弁のために立ち上がったりする行為は自分一人でできます。しかし、私は、介護者なしでは仕事はできません。多くの障害者は、社会の迷惑やお荷物と言われてきた中でも、自分の可能性を生かして仕事をしたい、社会に貢献したいと思っています。障害者の閉ざされてきた厳しい現状の生の声を国会や地方議会に届けることができるのは、当事者である障害者議員しかいません。障害者の就労の権利が保障される社会の実現に向けて、国会においても地方においても介護を必要な障害者議員が働けるようになることについて、高市総理はどのようなお考えを持っているのかをお答えください。やはり、今の現行制度では告示の規制がありますから、地方議員に関しても、今後、介護の必要な障害者の方が安心して議員活動ができるように介護制度を検討していただきたいと思います。そのことをお願いして、質問を終わりたいと思います。しかし、デパートなどの大型商業施設においても、施設内のお店などには、段差や通路が狭かったり、固定座席で車椅子では入れないお店が少なくありません。特に町中の小規模店舗においては、構造上の問題や財政的な負担により、バリアフリー化が進まない現状が続いています。このような状況において、二〇二四年五月に、二千平米未満の建物にも建築設計標準の義務基準適用を求める質疑を行いました。ありがとうございます。令和八年度の税制改正によってバリアフリー化した小規模な飲食店等を対象にした減税措置が設けられたということはとてもうれしくて、それは一歩だと思います。ただ、各自治体の福祉部局とも今後ちゃんと連携を深めまして、バリアフリー化を早急に進めていただきたいということをお願いして、質問を終わります。私は、障害を負った幼い頃から人に迷惑を掛けないで生きなさいと言い聞かされて育ち、父親は、世間に迷惑を掛けないために死ぬときはおまえを連れていくしかないなと言われ、そのたびにおびえていました。世間に迷惑を掛けたくない、申し訳ないという理由で引き起こされる介護殺人や一家心中などの事件は、いまだに後を絶ちません。高市総理の度重なる差別的な発言は、社会的弱者を追い詰め、悲惨な事件を招きかねない危険を感じてなりません。ただ、総理大臣の言葉ってすごく力のある言葉で、公の場で言われるわけですから、やはり障害のある方、あるいは生活保護を受けている方たちに対して、やはり申し訳ないと思われるようなそういう発言というのは控えていただきたいというふうに思います。やはり、バリアフリー化についてもですし、あと障害者の人権についても、やはり差別解消法や、やっぱり国連の障害者権利条約にも批准しておりますので、今後とも、バリアフリー化を積極的に進めていただきたいというふうに思います。以上で終わります。差別解消法に基づく公的機関の対応要領においては、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、法や基本方針等の周知や、障害者から話を聞く機会を設けるなど必要な研修、啓発を行うものとするとあります。しかし、自治体の障害福祉部局が各部署との連携をしないために、要配慮者である障害者や高齢者の防災に関する取組が遅れています。そのような連携不足によって、実際に二〇一一年の東日本大震災が起こったときには、障害者の死亡率が健常者の二倍となっています。防災について情報保障も合理的配慮も十分に整えておらず、このような状況では障害者や高齢者などの災害弱者は災害時には助からないことを覚悟しなければなりません。災害時に支援が必要な障害者の情報は、自治体の障害福祉部局が把握しています。このため、支援が必要な障害者への情報提供や警報の在り方などを、各自治体の防災部局や各部局などとも連携し、地域で暮らす要配慮者に届くよう、国交省からも、間違いました、厚労省からも各自治体に周知していただきたいと思いますが、厚労省の見解を求めます。会派を代表して、令和六年度決算について、障害者の立場から質問いたします。現在、全国的に在宅や施設の介護の人手不足が深刻化しています。昨年の介護の報酬改定による障害福祉サービスの報酬は微増で、物価高には全く追い付かず、さらに、高齢者の訪問介護の基本報酬は二%も引き下げられ、二〇二四年の介護事業者の倒産は前年比四〇・九%増で百七十二件、うち訪問介護事業者の倒産は過去最多の八十一件であり、介護の必要な人たちの生活は崩壊寸前で、一刻の猶予もありません。ですから、次の改定を待たずに、介護事業者への基本報酬の増額を高市総理に求めます。また、高市総理は、介護従事者全般に、半年間、月一万円の賃上げを措置することを決定しましたが、介護従事者の平均月給は全産業平均より八万円低いと言われており、月額一万円の賃金では全く足りません。介護従事者の人手不足を解消するには、労働に見合った賃金の増額を公費で措置することが急務と考えます。高市総理の見解を求めます。次に、生活保護基準引下げの問題についてですが、私のような重度障害者は、家族が介護できない場合、施設しか行き場がありません。それでも、私は皆さんと同じように社会の中で生きたいと思い、施設ではなく地域へ出てきましたが、重度障害者が生きていくための保障は何もなく、生活費は障害基礎年金と生活保護しかありませんでした。そのような状況は私だけではなく、障害者の仲間とともに厚労省に何度も保護費のアップを要請してきました。高市総理の見解を求めます。生活に困窮している多くの人たちの苦しみに更に追い打ちを掛けているのが消費税です。社会的に弱い立場に置かれている人たちが安心して生きられるように、消費税の廃止を総理に求めます。以上で質問を終わります。しかし、特別支援学校はほとんどバリアフリー化されている一方で、普通学校を希望する子供の入学においてはエレベーターなどのバリアの解消が遅れています。一部の自治体では、二〇一六年から始まった切れ目ない支援体制整備事業などを使って、障害のある子供の情報を乳幼児健診、保育園、幼稚園、児童発達支援事業所などから把握し、教育、福祉、医療、保健で情報共有を進めています。自治体は入学予定の障害児の情報を事前把握しているのですから、入学時までにエレベーター設置はできたはずです。エレベーターの設置を進めるためには、入学までに間に合うように、入学予定の子供の情報の事前把握と整備計画が重要だと考えます。子供たちが障害のあるなしで分けられずに、地域の学校で共に学び、育つ教育の権利を保障するためには、今後、通知にあるように、自治体が把握している子供の情報を活用し、入学するまでにエレベーターの設置などのバリアの解消を進めることを自治体に指導していただきたいと思いますが、文科省の見解をお願いいたします。二〇二〇年のバリアフリー法改正でようやく公立小中学校のバリアフリー化が義務化されましたけれども、高校については努力義務のままとなっています。そのため、国の予算も付かず、エレベーターの設置がされていないことで、障害のある生徒が自由に受験校を選べない状況があります。資料五を御覧ください。この新聞記事では、岐阜県に住んでいた障害のある女性が中学生だった頃、高校受験のために希望する高校を五か所見学しましたが、どの高校にもエレベーターが設置されておらず、希望校の受験を諦めるしかなく、自宅から一時間掛かる高校に進学したそうです。現在、九九%の子供が高校に進学し、私立を含めほぼ無償で通っていますので、高校は実質的に義務教育化していると言えます。しかし、いまだにエレベーターなどのバリアの解消ができていないことで、高校に通えない障害のある生徒がいます。文科省は、今年の八月二十二日に出した学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進についての通知の中で、エレベーターについて、義務化されている公立小中学校以外の学校でもバリア解消の取組を進めていくよう各自治体に要請しています。しかし、国が予算を付けず、財源の確保が難しい自治体任せでは、高校のバリアフリー化は一向に進みません。二〇二二年五月二十四日の本委員会での質疑で、斉藤前国交大臣に対し、文科省とともに学校のエレベーター設置を早急に進めるよう要請しました。金子大臣は、先日の所信において、誰もが安心して暮らせる豊かな住生活の実現に向け、良質な住宅確保への支援の着実な実施などに取り組んでいくと話されました。住宅は誰もが地域で生活するために必要不可欠なものであり、憲法二十二条一項では、居住、移転の自由が定められています。また、国連の障害者権利条約十九条では、「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有する」として、誰もが自分の住みたいところに住む権利を持っていることを規定しています。しかし、実際には、障害者は、住宅探しにおいて、バリアフリー化された住宅が少ない上、障害を理由とした差別によって入居を断られることが多く、自分の住みたいところを選ぶことができない状況が続いています。これに対して、障害者の方の支援者が、これまで一年間独り暮らしの練習をしてきた、定期的に介助支援も入ると説明したそうですが、宅建士からは、二十四時間、誰かがいる状態でないと難しい、何かあったときにUR側が責任を問われると突っぱねられ、入居を断られました。URは、国が所管し、全国に約七十万戸の公的賃貸住宅を供給、管理している独立行政法人にもかかわらず、介護が必要な障害者に対して同居親族要件をも付けて入居を断る行為は、障害者の自立と社会参加を阻んでいます。国は、二〇一六年に施行された障害者差別解消法で、行政の差別的な取扱いを禁止しています。次に、公営住宅の入居要件について質問します。同居親族要件だけではなくて、介護の必要な障害者に対して、公営住宅の入居に当たり、障害のない者に付さない条件を障害者に課して制限している自治体があります。資料三を御覧ください。また、資料四の神奈川県厚木市のように、一人で日常生活が送ることが条件となりますといった差別的な入居条件を付けている自治体も少なくありません。このような差別的な入居要件は、障害者の住まいの権利を侵害することだけではなく、介護の必要な障害者の地域で生きるための自立と社会参加の権利も侵してしまいます。障害の有無にかかわらず、誰一人取り残されない社会を実現するという国の方針からも反しています。次に、学校のバリアフリーについて質問します。現在、文科省ではインクルーシブ教育を推進しているところですが、障害児が普通学校あるいは普通学級に通いたくても、エレベーターなどの学校のバリアフリー化が整備されていない学校が多く、入学できないといった障害児もいます。ある自治体では予算が組まれているのに学校にエレベーターが設置できず、入学できるか不安を抱えている児童の関係者からの相談がありました。その理由にエレベーターの調達ができないということが言われていますが、学校生活はどの子にとっても社会へ出るための基礎を養う重要な時期ですから、障害のある子も障害のない子もコミュニケーションの機会というのが大事ですが、それを奪うことは子供たちの教育を受ける権利を奪うことになってしまいます。そして、そのような問題は学校だけではなく、資料三の品川区で、新庁舎について、エレベーターなどの納期遅延が全国的に発生しているため工期の見直しをしたというところもあり、各自治体の庁舎などの工期遅れの事例も発生しています。そのときから比べると、車椅子の人が入れる利用しやすいトイレというのは増えてきたとは思っています。令和三年には当事者参画による協議会なども始まり、建築設計標準も改正され、大型の車椅子の利用者の方がトイレ内で回転できるように直径百八十センチ以上の回転スペースが設けられるなど、介護者を伴っても入りやすく、利用しやすくなっています。しかし、まだまだ十分なバリアフリートイレの個数の確保ができていないということとか、あとトイレの機能などについても様々まだまだ課題が山積しているところです。このようなトイレのドアの開閉時間は、一番短いところでは十五分で、多くは三十分となっています。介護の必要な障害者の場合、それぞれトイレの所要時間が様々でして、例えば、介護者が二人必要な方とかですと十五分や三十分ではとても足りない人が多くいます。そもそも、時間制限のあるトイレは、いつドアが開いてしまうか不安で、安心してトイレを利用することはできません。トイレという最もプライバシーが守られなければならないはずの場所で時間制限が掛けられ、障害者のプライバシーや尊厳が軽んじられる、このような行為は許されることではありません。国交省が令和三年三月に出した共生社会におけるトイレの環境整備に関する調査研究では、重度障害者等の場合、トイレの使用時間が通常よりも長くなる事態があるため、非常時対応や防犯のために時間制限により自動的に解錠される設定とする場合には、こうした利用者の実態も考慮して解錠時間を長めに設定することが望ましい、また、万が一、利用時間が長く通報等が行われた場合には、戸を開ける際には、中の利用者へのあらかじめの声掛けや、応答がなかった場合であっても動作確認等を行うなど、利用者の尊厳が十分に守られるよう最大限の配慮を行う必要があると書いてあります。また、ガイドラインでも、解錠時間を長めに設定することが望ましいとも書いてあります。この機能分散についてですけれども、昔は車椅子の方が入れるトイレというのはほとんどなかった時代、最初に始まったのが車椅子トイレからだと思います。そこから車椅子トイレが造られ、現在では多機能トイレとして、その介助用ベッド、オストメイト、ベビーチェア、音声案内などの機能がバリアフリートイレの中に集められて、車椅子の方だけではなく、視覚障害者の方や医療行為の必要な方、体の不自由な高齢者の方など、様々な障害のある方が利用しやすくなっています。さらに、先ほども言いましたけれども、その名前ですね、トイレの名前も、誰でもトイレ、みんなのトイレ、多機能トイレなど、時代とともに名前も変化していきまして、トイレ内にはおむつ替えのためのベビーベッドも備え付けられて、障害を持った方だけではなくベビーカーを利用している子連れの方などにも利用しやすくなっていることから、様々な方に重宝されています。資料九を御覧ください。子育て世帯に対して行ったトイレ利用についてのアンケートでは、小さなお子さんがいる場合の困り事として、一般のトイレだと子供と一緒に入ると狭い、子供の衣類を着脱させる場所がない、ベビーカーがブースに入らないという意見が多数載っています。資料十では、子連れの方がバリアフリートイレを利用する理由として、親子二人で入れるスペースが欲しいことや、ベビーカーを利用したまま入室したいなどという声が上がっています。このようなトイレの問題を解決するには、例えばベビーカーごと入れてベビーチェアが備え付けてある個室を一般のトイレの中に増設したり、必ずおむつ交換台も一般のトイレに設置することが必要だと考えます。子育てをする方たちにとっても安心して外出ができるトイレの設置は、少子化対策にもつながると思います。現在、バリアフリートイレはとても少ないですから、広めの個室が必要な車椅子の方や子連れの方が取り合いにならないように、注意喚起はもちろんのこと、バリアフリートイレを増やして、一般のトイレには子供連れの方などが利用できる設備のあるトイレを増やしていくことで、誰もが外出しやすいトイレ環境をつくっていけるのではないかというふうに思いますので、そのことも考えていただきたいなと思っています。本日は、給特法改正案で新設される主務教諭についてお尋ねします。今回の改正、法改正においては、新設される主務教諭に、児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的調整を行うとありますが、この主務教諭の創設によって、限られた教員に業務を課せられることで負担が増加し、児童生徒の学校生活に悪影響を及ぼすおそれがあります。例えば、現在の教員の残業時間は、小学校で八十四時間四十分、中学校では百七時間十分ですが、過労死ラインの八十時間を上回っています。それは、一日の担当授業時数が多過ぎて、そもそも勤務時間中には授業の振り返り、準備、子供たちと向き合う時間が確保できないからです。さらに、目の前の子供から出発する教育にとっては、不要不急の業務が多過ぎて、長時間勤務で過密な勤務となり、やりがいと健康を奪われています。このように教育現場で追い詰められた教員の方の悲鳴は氷山の一角であり、その被害は子供たちにも及びます。学校生活で受けた傷は子供たちの基礎となり、大人になったときに、社会へ出て、病となって、また次の世代に引き継がれ、取り返しの付かない状況になってしまいます。主務教諭の新設については、現場の職員からの反対の声が寄せられていますので、少し紹介します。香川県の教員の方からは、学校現場は圧倒的に人が足りず、最低限の教育すらままならない状態です、そんな中で子供たちのために力を合わせて協力しながら働いている教育現場に、主務教諭は、指揮命令系統を持ち込み、現場の協働、協力関係を破壊します、また、学級担任手当の支給や、主務教諭の給与に差を付けることで、今まで様々な業務をシェアしてきた協力体制を破壊します、百害あって一利なしですという声が上がっています。また、愛媛県の教員の方から、既に給料表に格差を付け、副校長、主幹教諭、指導教諭が設けられていますけれども、その実態は、業務改善につながらず、かえって学校運営を複雑にし、教諭の本来の教育活動を妨げ、業務量を増やし、長時間労働をつくり出しています、学校の中に複雑な階層構造は必要ありません、トップダウンの仕組みは子どもの権利条約が求める学校にふさわしくありませんなどの声が寄せられています。また、障害者の立場から言わせてもらえれば、このような教員不足を放置したまま業務を増やしてしまう体制は、障害児と健常児が共に学ぶインクルーシブ教育の妨げにもなると考えます。障害児や親が普通学校に通うことを希望しても入学を拒否されることが多いこの日本において、ますます普通学校や学級から障害児が排除されてしまう状況を文科省自体が生み出してしまうことに私は怒りを感じます。そして、日本のこうした状況に対し、インクルーシブ教育先進国であるカナダのバンクーバーでは、障害児童の受入れを拒むことは法律で禁じられており、障害がある子供もない子も同じ教室で共に学べる環境が整っています。教師の待遇は日本よりも格段に恵まれており、ブリティッシュコロンビア州では、公立学校の教師は年収最低でも六百万円であり、手厚い年金制度が用意され、仕事は八時から四時までで、基本的には残業はなく、教える、成績を付ける、それ以外の業務はほぼありません。障害児の状況に合わせて教員も含めた人員配置がなされており、一つのクラスに三、四人の人員が配置され、チームで子供たちを手厚く支える体制が取られています。日本の教育現場は教師も生徒も疲弊している現状ですから、山積している問題の解決に向けて、教員を増員し、生徒とのコミュニケーションを取れる環境を整えるためにも、主務教諭の新設は見直すべきだと思いますが、大臣のお考えをお答えください。子供たちの教育課程の効率化というようなことも今言われましたけれども、まずは現場の職員、まあ教員のですね、声を聞くということが大事かと思います。資料六を御覧ください。先月二十三日に現場の教員など有志の人たちが集まって行われた給特法改正案に反対する院内集会では、教員である夫を過労死で亡くした方が、法案に盛り込まれている主務教諭の導入について、地域との連携や若手教員の指導など、主務教諭に求められている業務内容は、生徒指導専任として多くの仕事を抱えていた夫が過労死した当時の状況と酷似していると指摘しています。教育現場において、様々な課題への対応で現場が疲弊し、今回の改正案にも反対する声が多い中で、この法案を強硬に通そうとしていることに懸念を持っています。主務教諭への業務の集中や労働時間の増加など、施行後の影響については、現場の声を拾い上げる会議体や検証の仕組みなどは当然用意すべきだと思います。今、教員の働き方改革と待遇改善を進めなければ、教員不足によって学校教育が崩壊しかねないという危機的状況にあります。そもそも労働者は労働基準法によって残業代が支払われるのが原則であり、ほかの多くの公務員や、同じく教員として働く私立学校や国立学校の教員については残業代が支払われている状況にもかかわらず、公立学校の教員だけは給特法によって残業代が支払われていない状況では、金銭的にも精神的にも限界に達してしまい、人としての最低限の健康や人権が守られません。今や、教員の勤務体制、実態は過労死ラインの八十時間を超える残業時間であり、自発的な名の下で長時間労働の肥大化に歯止めが掛からなくなっています。この給特法では、教員の業務は自発的な業務とされているため、時間外労働に対して残業代が出ない仕組みとなっていますが、これが定額働かせ放題とも言われています。教員の基礎定数は一九九三年から三十年以上変わらず、教員が増えないという中で教える教科や内容は増え続けて教員の負担が増加している、総理が言われたとおりですけれども、これに財務省が予算を出し渋るということで教員の人手不足は解消がされないんじゃないかというふうに私は思っています。公立学校の教員だけでは、給特法によって残業代が支払われない状況では金銭的にも精神的にも限界に達してしまい、人としての最低限の健康や人権が守られませんし、今回の改正法、あっ、法改正では学校現場の長時間労働の改善には全く届かないんじゃないかというふうに思います。基礎定数を引き上げて教員不足を解消し、また給特法を抜本的に見直すことで、労基法に基づき残業代を支払う仕組みにすべきだと考えます。教員のなり手がいない、休職や離職が増える、人手不足で業務が集中する、残業が増えるという負の連鎖を解消するために予算を飛躍的に増やしていただきたいというふうに思いますが、総理のお答えをお願いします。体が不自由な障害者や高齢者にとっては、買物、通勤、通院、旅行など、タクシーは生活を送る上で重要な移動手段です。しかし、先日、私のところに来た相談では、車椅子利用者の方が、先月、北関東のタクシー事業者にメールでUDタクシーを予約しようとしたところ、当社では福祉車両が少ないこともあり、貸切り運賃で稼働させていただいておりますと言われ、通常の料金の倍以上の貸切り運賃を提示されたそうです。また、資料一でも、昨年、当事者団体が行ったUDタクシーへの乗車に関する調査においても、電話でUDタクシーの配車を頼んだところ、貸切りになるため六千円掛かると言われ断念したという事例が挙がっています。多くの障害者の方は、年金や生活保護で生活している人が多く、貸切り運賃を請求された場合、タクシーに乗ることを諦めざるを得ない方もいます。このような事案について、国交省が責任を持って調査を行って、しっかり指導していただきたいと思います。次に、UDタクシーの乗車拒否に遭った場合の窓口対応について質問します。先ほどの資料にもあったように、七社に電話で配車を依頼したが全部断られた、介護は必要ないと言っても介護タクシーを勧められた、ホームページにあるのにUDタクシーは取り扱っていないと言われた、今日は動いていないと言われたなど、様々な理由で車椅子利用者の利用が拒否されています。国交省は、平成三十年十一月に、ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底についてという事務連絡を発出し、乗車拒否の禁止や運転手への定期的な研修を徹底するよう、業界団体を通じてタクシー事業者に周知されています。資料一では、生活に欠かせないインフラの整備を行っている国土交通省が人材難に直面しており、特に三十代と四十代の職員について、政府の方針により二〇一一年度から国家公務員の新規採用者数を六割程度に抑制してきたことで職員不足が深刻となっていることが分かります。国交省は、航空管制官については近年定員を増やしていると言っていますが、資料二のとおり、国土交通労働組合は、昨年二月に出した声明の中で、二〇一四年の国家公務員の総人件費に関する基本方針などにより、航空管制の現場では管制取扱機数が急増する一方で、航空管制官の人数は二千人前後から増加しておらず、その結果、一人当たりの業務負担が著しく増加しています。二〇一八年度からごく一部で新規定員が認められたものの、真の安全を構築するには全く足りていませんと言っており、大幅な増員を求めています。こういった状況の中で、航空行政に関わる方の労働環境の悪化がヒューマンエラーを起こす原因となっており、今後も航空機事故が起きてしまうのではないかと危惧されています。その上、親の介護での離職率も高く、地元へ異動を要望しても人手不足によって希望どおりにはいかず、結局、退職するしかない状況の方も少なくありません。空港における安全を守っていくためには、管制業務に関わる方の労働環境を整備することが急務と考えます。ただ、しかし、国土交通労働組合に聞いたところ、人事院規則で定められている手当に大きな格差があり、機長が支給される航空手当、一時間当たり数千円から最大五千円程度であると聞いていますけれども、管制官などに支給される航空管制手当は一日千円程度しか支給されず、これでは余りにも格差が大き過ぎると思います。航空機の安全を確保するためには管制官の待遇改善や人員の確保が基本だと思いますので、この待遇改善という重要な課題が考えられていないというような今回の改正案には反対したいと思います。資料一を御覧ください。今の所有者が自己負担しなければならない状況では、欠陥住宅被害全国連絡協議会や全国マンション管理組合連合会は、今の内容では一〇〇%の補修ができなかったり、大きな混乱を招いたりするおそれがあると懸念を示しています。マンションの欠損箇所によっては早急に修繕しなければならない場合もある中で、元の所有者に通知しないと修繕できない状況は、住んでいる人にとってとても不安であり、不合理だと考えます。例えば、資料二の記事によると、国立市の富士見台団地では、二〇一七年に建て替えの決議がされ、そこに住んでいた高齢の姉妹に建て替えの追加費用が一千万円近く掛かり、その上、マンションの建て替えまでの仮住まいの費用も約三百四十万円掛かるため建て替えの決議に反対していましたが、結果として賛成多数で可決されてしまいました。しかし、このような高齢者の方々は、長年住んでいたマンションを追い出された場合、年金暮らしの人が多いため新たな物件の購入も困難であり、賃貸物件に移り住もうとしても、孤独死などの懸念から家を貸してくれる大家さんが見付からなかったりと、住まいの権利が保障されていない状況です。今回の改正案の検討会である法制審議会の部会においても、身寄りのない高齢者や障害者などの住宅弱者への配慮を求める意見が出されていましたが、このマンションの建て替えが進めば住宅の確保ができない人が増えてしまうおそれがあります。セーフティーネット住宅は数がとても少なくて、しかも家賃は高くて、実際には住宅確保に困難を抱える人が家を借りることがとても難しい状況にあります。年金暮らしの人や生活保護受給者は家賃が高いと住めませんから、幾らセーフティーネット住宅といっても入居できない人が多くいます。昨年の四月一日から障害者差別解消法が改正され、民間事業者が合理的配慮をすることが義務になりましたが、不動産会社についても、理由なく配慮を拒否されるなど差別的な取扱いが行われるケースが後を絶ちません。障害があることや収入のこと、車椅子に乗っていること、しゃべれないこと、歩けないことなどを伝えると全て断られ、内見すらさせてもらえないところがほとんどです。たとえ借りる場所が見付かったとしても、家を傷つけるという理由もあってマンションが多くて、家賃が高く、年金や生活保護を受けている人は借りることは到底できません。現在も地域で自立生活を目指している方はいますけれども、重度障害者は介護者を必要としていますから、複数の介護者の出入りがある場合、防犯上の理由で入居を拒む不動産屋や家主が多くて借りることができない状況にあります。また、知的障害者の場合、家探しをしても半年も掛かってしまったり、また、家を壊してしまうのではないか、奇声を上げて周りに迷惑を掛けるのではないかというような差別的なことを言われて貸してくれない現状があります。また、資料七のとおり、東京都江戸川区でも障害者や七十五歳以上の高齢者の方に対する家賃補助の制度があります。そのほかにも、立ち退きを余儀なくされた障害者や高齢者、子育て世帯などを対象にした家賃補助をつくっている自治体は幾つかありますが、ほとんどの自治体ではこのような補助はなく、地域格差が生まれている状況です。障害者は、常に支援をする側と受ける側で対等ではない関係が当たり前になっている現状ですから、国連からも当事者参画を進めるように提言されています。国交省として、住宅確保についても、障害当事者の委員としての参画による会議体をまず早急に検討していただきたいというふうに思います。車椅子の形状についても多様であり、車椅子を利用している方にとっては、線路を渡るときにどんな注意を払っても危険と隣り合わせの日常生活であり、踏切は大きな不安となっています。どんな障害があっても、また車椅子などの様々な福祉用具を利用していても、健常者の方と同じように安心して踏切を渡ることができるよう、安全対策を早急に整えていただきたいと思います。資料五を御覧ください。車椅子のタイヤが線路の溝にはまることを防ぐために、ハマルガードという器具を奈良工業高等専門学校の学生さんたちが開発しました。このハマルガードという器具は、車椅子の前輪の横に取り付け、タイヤの旋回を規制することで線路の溝にタイヤがはまってしまうことを防ぐことができ、今ある既存の車椅子にも付けられるというメリットがあるそうです。このハマルガードは、第二回高専防災減災コンテストの審査員特別賞を受賞しています。このような学生さんたちの取組は踏切事故を防ぐ大きな一歩となりますので、是非参考にしていただきたいと思います。そして、国として、日本福祉用具・生活支援用具協会、JASPAに対し、車椅子の車輪が線路の溝にはまることを防ぐための装置の開発を早急に取り組んでいただきたいと思っていますが、経済産業副大臣のお考えをお聞かせください。今お答えいただいた、日本福祉用具・生活支援用具協会に対して要請をしていただき、本当にありがとうございます。今後も開発が進むように、早急によろしくお願いしたいと思います。木村に加えて、同時期に常時車椅子の使用が必要とする舩後靖彦(筋萎縮性側索硬化症 (ALS) により常時の介助が必要)、横澤高徳(同様に脊髄の損傷で身体障害を持つ)が議員に当選したことに伴い、議場内のバリアフリー化が遅れていた参議院でも対策が図られ、登壇の際のスロープの設置のほか、特に重度の身体障がいを持つ舩後と木村に関しては円滑な議員活動を行うために、議院運営委員会での申し合わせ事項により「議員活動を補佐するため、介助者の議場への帯同について議長に申請の上で許可」され「介助者が議員活動を補佐する活動の詳細内容」「意思疎通のためのノートパソコン等の電子機器の使用」「医療上の必要性から(参議院規則第209条を除外し)帽子、外套、襟巻等の着用を許可し、上着、ネクタイの着用も求めない」ことなど慣例に沿わない形での配慮が行われた。福祉活動家 Category:横浜市出身の人物 Catego。要望 UDタクシー試乗 消費税廃止! 水道橋博士と対談 「活動」を見る 木村英子の政策 しょうがいしゃが 当た。こどもの頃から 分けない教育 だれもが人権を 守られる社会へ 消費税は廃止 「政策」を見る。分けない教育 だれもが人権を 守られる社会へ 消費税は廃止 「政策」を見る。人権を 守られる社会へ 消費税は廃止 「政策」を見る。26.7.10 参議院 政治改革特別委員会・選挙時のSNS規制法案質疑 2026/07/08 【。別委員会・選挙時のSNS規制法案質疑 2026/07/08 【。院 決算委員会「入院時の介護派遣を断らないで!」 Footer Widgets 当サイトはGMOグローバルサ。こどもの頃から分けない教育 同じ学校・教室で学ぶことのできるインクルーシブ教育の実現 未就学児のインクルー。とのできるインクルーシブ教育の実現 未就学児のインクルーシブ保育の実現 だれもが人権を守られる社会へ 障害者。シブ保育の実現 だれもが人権を守られる社会へ 障害者権利条約の理念の実現 命の選別を許さない 優生思想の根絶。根絶 脱施設・地域移行 消費税は廃止 消費税は、しょうがいしゃや生活保護受給者や生活に困窮している方などからも。地域移行 消費税は廃止 消費税は、しょうがいしゃや生活保護受給者や生活に困窮している方などからも一律に徴収する。物価高に苦しむ人々の生活と命を脅かす消費税は廃止! \シェアしてね!/ Footer Widgets 当サイトはGMOグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。しょうがいしゃがあたりまえに地域で生きていけるために、しょうがいしゃの自立支援活動と国会活動をしている重度しょうがいをもつ当事者議員です。。憲法改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。9条改正について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「緊急事態条項を設ける憲法改正は必要ない」。防衛増税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「防衛費を増額する必要はない」。日米地位協定について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「見直すべきだ」。核保有・共有について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。トランプ関税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。日米関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「米国への依存度を減らし、他の国との関係強化を目指すべきだ」。日中関係について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。コメ政策について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「必要ない」。消費税について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「消費税を廃止すべきだ」。社会保障について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。原発について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「原発は速やかに廃止すべきだ」。環境問題について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。選択的夫婦別姓について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。同性婚について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。選挙活動とSNSについて、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「表現の自由が保障されるべきなので、規制は必要ない」。大学無償化について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。自民党政治資金パーティー裏金事件について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「追及すべきだ」。企業・団体献金について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。世襲制限について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。皇族数の確保について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。女性天皇について、2025年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: sangiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、eiko-kimura.jp、x.com、ja.wikipedia.org、vote.mainichi.jp
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