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川合 孝典

川合 孝典

かわい たかのり / 立憲民主党 / 参議院議員 / 比例代表

生年: 1964年

国会会議録の発言: 1,395回(2021年以降)

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公開文から付けた21軸

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  1. 1. 経済政策38
    市場重視・規制緩和政府介入・規制重視

    2008年4月、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」について「中小零細企業が深刻な経営状況に追い込まれた理由は、政府が行き過ぎた市場原理に基づく経営政策を強引に導入し推進したことにある」

  2. 2. 財政政策50
    財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大

    この軸の公開文はまだ取れていない

  3. 3. 税制62
    減税・小さな政府増税・公共サービス充実

    富裕層増税について「賛成」

  4. 4. 社会保障62
    自助・自己責任重視再分配・福祉重視

    社会保障について「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」

  5. 5. 労働・雇用62
    雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定

    2年8月、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正に関し参議院厚生労働委員会で雇用確保未実施企業へ

  6. 6. 産業政策60
    自由競争重視国による重点産業支援

    アベノミクスについて「評価できず、見直すべきだ」

  7. 7. 規制改革50
    規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護

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  8. 8. 地方政策50
    中央集権地方分権・地域主導

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  9. 9. 外交40
    同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調

    日韓関係について「対立する問題で韓国政府がより譲歩すべきだ」

  10. 10. 安全保障38
    防衛力強化軍事力抑制・外交重視

    対露制裁について「制裁をより強めるべきだ」

  11. 11. 対米政策38
    日米同盟重視対米自立重視

    普天間飛行場の移設について「どちらかと言えば賛成」

  12. 12. 対中政策38
    対中強硬対中融和・経済関係重視

    日中関係について「中国は日本にとって脅威であり、より強い態度で臨むべきだ」

  13. 13. 憲法8
    改憲積極護憲・現行憲法重視

    憲法改正について「賛成」

  14. 14. 社会的価値観50
    保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視

    皇族数確保について「賛成」

  15. 15. 家族政策74
    伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視

    同性婚について「賛成」

  16. 16. 移民・外国人政策62
    受け入れ抑制積極受け入れ

    いうことも含めて、今後の外国人との共生ということを考えたときには必要になるのではないのかと思いますので、

  17. 17. 教育政策60
    競争・成果重視公平性・教育機会重視

    高校、大学無償化について「所得制限を撤廃して完全に無償化すべきだ」

  18. 18. エネルギー政策64
    原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視

    原発について「当面は必要だが将来的には廃止すべきだ」

  19. 19. 環境政策40
    経済成長優先環境・脱炭素優先

    エネルギーと脱炭素について「エネルギー価格の抑制」

  20. 20. 政治改革62
    既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視

    被選挙権年齢引き下げについて「賛成」

  21. 21. 新技術・新産業50
    推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護

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紹介

川合 孝典(かわい たかのり、1964年1月29日 - )は、日本の政治家。国民民主党所属の参議院議員(3期)。国民民主党幹事長代行兼参議院幹事長、民社協会会長、超党派自殺対策を推進する議員の会事務局長、UAゼンセン政治顧問、社会保険診療報酬支払基金労働組合特別顧問。UAゼンセン及び交通労連、JR連合、基金労組の組織内議員。

政治の方向に関する公開文

13,273文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。

会派を代表して、本日採決を迎える皇室典範改正法案について、政府提出法案に賛成、修正案に反対の立場から意見を申し上げます。我が国の歴史と伝統を象徴する皇室が、これからも国民から敬愛をされ、安定的かつ持続的に存在し続けることは、国家としての根幹に関わる極めて重要な課題であります。今回の改正案は、衆参両院の正副議長の下で長年にわたり積み重ねられてきた議論の到達点であり、立法府としての責任ある合意の産物であるものと理解しております。しかしながら、皇位継承という万が一の空白も許されない国家の根幹に関わる課題を安定した体制で維持するためには、歴史的な経緯や皇室の尊厳に配慮をした現実的な選択肢を講じておく必要があります。伝統を尊重しつつ、現状の皇族の減少という危機にどのように対応するかという問いに対して、将来に向けて国民的な理解の醸成に向けた道筋を付けたものとして、我々はその意義を評価します。無論、本改正によって皇室に関する全ての課題が解消するわけではありません。結びに、皇族方の献身的な御公務により皇室と国民のきずなが維持されていることに、深く感謝を申し上げます。国民民主党は、今回の法改正が皇室の安泰と我が国の誇りある伝統の継承に資するものであると認識するとともに、将来を切り開く重要な一歩を記すものになることを心より祈念して、賛成の討論といたします。御清聴ありがとうございました。皇室典範の改正は、国民の理解、国民の皆様の理解が何よりも大切であります。専門家による議論だけでなく、より広い国民の皆様に対して、今回の皇室典範改正が皇室の伝統を守り、その上で皇室活動を絶やさないための現実的な対策であるというその思い、我々の思いをきちっと御説明いただく必要があるものと考えております。振り返って考えてみますと、有識者会議が令和三年から、そして全体会議が令和六年から行われているわけでありますが、ここで真摯に議論を積み重ねてきた内容というものがほとんど国民の皆様に対して説明がなされておりません。ありがとうございます。質問で通告させていただいた、一つ飛ばしまして、問いの五番目の質問をさせていただきたいと思いますが、御皇族方の、今回、生活の基盤や警備、それから宮内庁職員の皆さんの体制など、今回の法改正に伴う予算の支出についていろいろ変更が生じてくると思いますが、国会がチェックを行うための透明な会計報告のルール等の整備状況、運用状況についてきちんともう一度この機会に見直しを行うべきかと思いますが、この点についての政府の御見解を求めます。女性の皇族方が御婚姻後も皇籍におとどまりになる際、その配偶者、子の処遇がこれまでも懸念されており、複数回質問がなされていることは皆様も御承知のとおりということであります。無論、憲法上の制約やプライバシーとの均衡を保ちつつ、公人としてこの御家族の、いわゆる公人の家族としての警備や生活の環境の整備を行う必要があるものと考えております。政府はこうした問題についてどのようなスケジュールでお取組を進められるのかということについて、まず御質問します。仄聞するところによりますと、天皇家のいわゆる御公務というのは、私自身、京都なものですから、昔からそうしたことに長く触れてまいりましたけれども、小さないろいろ行事も含めると、これは確認したわけではなく聞いた話ではありますけど、一年三百六十五日のうち三百日近くやらなければいけないことが決まっていらっしゃるといったようなことも伺っております。そうした伝統を守るための皇室としての要はお仕事と同時に、いわゆる国事行為や外交といったことも担っていらっしゃるということを考えたときに、この御皇族方の公務の適正性というものについて国会で余り議論そもそもしたこと自体がないなということに気が付きました。したがって、今回この皇室典範の改正とは直接関係はございませんけれども、御皇族方の公務の適正化や環境の整備を行う必要が今後あるのではないのか、皇族数の変化に伴ってこうしたことを考える必要があるのではないのかということを考えております。時間があっという間に過ぎておりますので、次の通告の質問に入らせていただきたいと思います。医療に関する質問をさせていただきたいと思いますが、拘禁中のいわゆる被収容者の医療の提供の在り方についてということで御質問させていただきたいと思います。私も、この大川原化工機の事案、日を追って全ての時系列での情報を拝見をさせていただきました。この医療提供という点に関して、入管施設の医療の問題が生じたときと全く同じようなことが拘置所医療でも起こっているんだなということが分かったわけでありますが。簡単に口頭で流れ御説明しますと、お亡くなりになられました相嶋元顧問、二〇二〇年の九月二十五日に、もう既に勾留されて随分時間がたっておりますけど、二〇二〇年の三月十一日に逮捕され、その後、約半年後、九月二十五日に貧血症状を発症されまして、そして翌年二月七日に亡くなられているという、こういう流れでありますが、実はこの逮捕、勾留中の十月七日の日、病理検査によって悪性腫瘍を御本人が告知されています。それ以降、翌年二月七日にお亡くなりになるまでの間に三度保釈請求が却下されているんです。私が何より驚いたのは、悪性腫瘍の告知の後、十月十六日に半日、八時間だけ勾留執行が停止されて、外部医療機関を受診した際に、スキルス、いわゆる進行胃がんの確定診断が出ているんですね、出ているんですよ。にもかかわらず、その後も、十月十六日にこの進行胃がんの確定診断が出た直後、十月十九日にいわゆる保釈請求が出されて、これが十月二十一日の日に却下をされているんです。十二月二十八日にも、やはり再度保釈請求したものが却下をされていると、こういうことでありまして、実際にもう十一月九日の時点で転移してしまって外科的治療が困難であるといったような状況が既に把握されているにもかかわらず、保釈請求が却下され続けているという、こういう状況が続いているんですね。私聞きたいんですが、この拘禁中の被収容者の病状、症状に応じた適切な医療提供というものについて一体どのように考えていらっしゃるのかということについて、政府参考人の認識をお伺いをしたいと思います。私の手元、詳細な資料があるものですから、適切な医療ということをおっしゃっていますので、時系列で。これ、済みません、皆さん、口頭だと分かりにくいかもしれないんですが。この状況の中で、十月二十一日、二日後に保釈請求が却下をされ、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行った。その後、半月後ですね、十一月五日、進行胃がんの診断、確定診断が出ているのに、半月後に勾留執行が半月だけ停止をされて、翌日、横浜市内の医療機関を受診され、即日内視鏡検査、輸血、CT検査を行った後、入院をされたということです。ここに記載されているのは、その病院の紹介状に本人が言っていないことが虚偽記載されていて、なぜこんなに遅くなったのかということを言われたときに、他院での受診が予定されていたが本人都合でキャンセルをしたといったようなことが紹介状に書かれていたということらしいです。で、翌年、半月後、一月十三日、二〇二一年一月十三日に再入院をされて、緩和ケアを開始をされて、その後、二月七日の日にお亡くなりになられているという、これがそういう経緯であります。これが、要は人権を守った適切な医療提供であったという理解でよろしいですか、本当に。私もそれ取り寄せて拝見をさせていただきました。いろいろと御指導が最高検から入っているということは私も把握しておりますけれども、その上で、常識に照らして、スキルスの胃がんが見付かったということは、進行が早ければ、それこそ一、二か月で要は死に至るほどの劇症、激発型のがんということでありますので、見付かった時点で既に手遅れの可能性が高いほどのものであるにもかかわらず、それが、要は、恐らく私が思うには、医者がそのことを一言でも聞いていたら、すぐに医療機関、入院をさせて治療を開始しているはずなんですよね。知っていてやらなかったんだったら、医師免許を持つ資格ないと思うほどシンプルな話ですので。ということを考えたときに、要は、国賠訴訟に当たってのいわゆる国側の主張を拝見させていただいていても、拘禁の性質上、医療に関する患者の自己決定権はある程度制約される場合があるということはやむを得ないとか、必ずしも希望どおりの医療行為がされるものではない、また、貧血状態の血液値を示すことは拘置所の高齢者にはよく見られるといったようなことをもって、いわゆる国賠訴訟に対して国側が訴訟されているんですよ。いわゆる、今矯正局長が、先ほど人権に配慮してということを、本省としてそういったことを意識して立法をし、そして法の運用を行っていらっしゃることは私は疑っておりませんけれども、現場が必ずしも本省の意図を十分に酌んで動いているかどうかということについては、これは甚だ私は疑わしいところがあると思っておりますし、この一連の再審の議論を行う中での話も、法務省本省や裁判所といったいわゆるこの霞が関で物を考えて立法している人たちの思いと実際の運用の間には大きなずれが生じている。このことこそが、こうした問題を要は隠す、隠蔽することにもつながりますし、いわゆる再審が長期化することにも私はつながっているんだなということをこの間の再審法の審議を通じて痛感をしたわけであります。よって、この医療提供の問題についてもでありますが、これは高齢者であろうが若者であろうが、やはり体調がおかしくなったときに、それが命に関わるものなのかどうなのかということも含めて、適切に医療にアクセスできるような状態をつくらなければいけない。同時に、捜査段階だから証拠の隠匿、証拠隠滅や捜査に支障を来すようなことを避けるために身柄を拘束するということで拘束されているということなんだろうと思いますけど、そのことと、いわゆる被疑者ですね、被疑者、まだ確定的に罪が決まっていない状態の方が、要はまともな治療すら受けられないような状況が放置されている、又は、今後、将来にわたって繰り返されるような状態だけは絶対に避けなきゃいけない。国民民主党・新緑風会の川合孝典です。緊急集会を中心とした緊急事態対応について、国民民主党の考え方を申し述べます。衆議院の解散中に起きた突発的な事態に対しては、現行どおり参議院の緊急集会で暫定対応を行うこととし、七十日間以上にわたり、又は任期満了時に選挙が実施できないような有事の際には、憲法を改正して、衆議院、参議院両院の国会議員任期を特例延長し、二院制の国会を正常に機能させ続けることを想定しております。非常事態の際には、内閣への権限を集中させるのではなく、国会、立法府の機能維持を最優先にする観点から、いかなる場合でも国民に選ばれた衆参両院がそろった国会が政府の監視機能を維持し、内閣の権力濫用を統制することが重要と考えております。私たちは、立憲主義の基本は、まず憲法条文を忠実に尊重することだと考えます。日本国憲法起草当時、GHQが、有事の際には内閣のエマージェンシーパワー、いわゆる緊急政令で対処すればよいとしたことに対して、日本側から、これから新憲法を作ろうとしているときに、最初から超法規的な憲法の運用を想定することは権力濫用の余地を残すことになることから明文規定化すべきと訴えて、憲法五十四条二項を書き加えた歴史があります。超法規的な運用に頼るのではなく、憲法の規範性を重視しようとした当時の日本側の憲法起草者の思いを重視すべきと考えます。その上で、緊急集会の位置付けについて申し述べます。この国民民主党の意見に対しては、緊急事態が生じても参議院の緊急集会があれば大丈夫だとの主張がありますが、緊急集会だけではその対応には限界があるものと考えております。先日の参考人質疑において、長谷部参考人は、七十日という規定は、平時の際には一〇〇%守られなければならないが、緊急事態においては七十日にとらわれず多少柔軟に期間を延長してもよい旨の解釈を述べておられましたが、これは、緊急事態を理由に行政が憲法条文を恣意的に拡大解釈する道を開くものであり、むしろ権力の濫用につながる危険性のある解釈であると考えております。仮に、七十日を超えて緊急集会を開くことができるとして、その延長期間はいつまでなのか、その延長期間を決めるのは一体誰なのかといった規定が憲法にない以上、結局その決定は時の内閣が行うこととなり、権力の濫用につながるおそれを払拭できず、しかも、衆参両院同時活動の原則が崩れたままの形で、期限の定めなく権力の座に居座り続けることとなります。また、緊急事態においては、七十日を超えて広範囲で選挙困難事態が長期化したとしても、選挙が可能になった地域から順次繰延べ投票を行っていけばよいとする旨の参考人の意見もありましたが、地域代表を選ぶ自治体議員選挙と違い、国民の代表を選ぶ国政選挙で投票時期が大幅にずれたタイミングで行われた選挙は、もはや全国一斉に行われる国政選挙で示される民意とは全く異なるものであり、選挙の一体性が担保されないものだと考えております。次に、内閣による緊急政令について申し述べます。他方、緊急時であっても、権力の濫用、独走を防ぐためには、緊急政令と権力統制がセットで導入されるべきであると考えております。緊急時であっても国会のチェック機能が維持されることを最優先に措置した上で、緊急事態宣言下での衆議院の解散制限や閉会時の国会召集義務などを通じて、常に国会が内閣を監視できる仕組みが必要と考えております。あわせて、緊急時であっても絶対に制限してはならない内心の自由や信教の自由など、人権を憲法上に明示し、政府による恣意的な人権侵害を禁止する必要があるものと考えております。最後に、国民民主党は、立憲主義を堅持する立場を取っており、解釈改憲に対しては明確に反対の立場を取っております。現行憲法の条文に対して、論理的整合性や法的安定性に欠ける恣意的、便宜的な憲法解釈の変更は許されないものと考えております。これまで、本来、憲法を改正して対応すべきところ、憲法解釈を駆使して対応してきた結果として、憲法条文と現実との乖離が大きくなり、それに伴って憲法の規範力が低下してきました。将来に向けて憲法の規範力を高めることは、本憲法審査会の責務であるものと考えております。今回のテーマである緊急事態における対応についても、安易に権力の濫用につながるおそれのある緊急事態の法理に委ねるのではなく、憲法を改正してその規範力を高めることで立憲主義を守るべきであると申し上げ、国民民主党の発言を終わります。お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながるのかどうかということについて、三名の参考人にそれぞれ御意見をお伺いしたいと思います。両参考人には、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。この緊急事態対応の議論というのは、想定し得ない事態を想定して議論をするということになりますので、なかなか議論が見えにくいところではあるんですが、そのことを踏まえた上で、まず長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。七十日、四十日、三十日、いわゆる七十日ルールというのは居座りを防止するためということで設定されているものであるから、万一の事態にそれを超えても、いわゆる違憲、言い方によっては違憲の訴訟を提起されても問題はないといった趣旨の御発言をされています。ありがとうございます。只野参考人に重ねて御質問させていただきたいと思いますが、只野参考人は、緊急事態条項の創設について、法律に基づかない政令について何よりも懸念されるのは濫用のリスクであるということをお述べになられておられますし、実際、憲法五十三条規定が、国会の召集を、総議員の、両院の、各院の、議員数の四分の一以上の要求で召集しなければいけないということが定められているにもかかわらず、国会の召集の期限が切られていないことから、二〇二〇年、二〇二一年と、召集に政府が応じていないといったようなことが現実問題としてあるということを考えたときに、実際の運用上懸念が生じるという御指摘されるのは当然のことだと思うんですけれども、この緊急事態条項の創設を議論するに当たっては、こうした解釈の余地というものを極力塞ぐということで、いわゆる居座りですとか濫用といったようなことを防止する必要性が極めて高いのではないのかと私は考えているんですけれど、この点について只野先生の御見解をお聞かせください。ありがとうございます。時間が近づいてまいりますので、両参考人に最後に同じ質問をさせていただきたいと思いますが、この衆議院における緊急事態条項、緊急事態への対応ということの議論を進めるに当たっては、当然、参議院側の緊急集会との間での整合性というものがどう図られるのかということが極めて重要になってくると思っているんですけれど、両参考人は、この両院の緊急事態条項と緊急集会との整合性について、どのようなものであるべきと考えていらっしゃるのかを両参考人にお聞かせいただきたいと思います。本日は、これまで法務委員会で様々取り上げてきた課題の中で、その後の取組状況について確認を幾つかさせていただきたいと思います。まず、入管の医療提供体制について、この機会に確認をさせていただきます。名古屋における事案を受けて、医療提供体制、入管施設における医療提供体制を充実させるということを当時の法務委員会で議論し、令和三年以降、医療提供体制の改善に向けたお取組を進めていただいているということは承知しておりますが、報告を最後に受けたのは令和四年七月の資料で止まっております。その後、いわゆる外国人の受入れ等も含めて様々環境が変わってきていることでニーズ、需要というものも当然高まってきていると理解しておりますが、こうした状況を受けて、現在の入管施設の医療提供体制の整備状況がどうなっているのかということについて御説明を願います。聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけでありまして、いろいろな取組を強化するということと同時に、それに見合うだけの権利保障が訴訟、裁判においても担保されていないといけないと私は考えておりまして、そこで御質問なんですが、在留外国人の増加に伴ってこの需要が増加している司法通訳人について、人材の確保を行うことの必要性が高まっていると私は理解しているんですが、この点についての政府参考人の見解をお伺いしたいと思います。今日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、観光案内の通訳人は全国通訳案内士というのが国家資格としてあるわけですよね。となると、司法の方は更に専門性が要するということを考えたときに、この通訳人の資格化ということも含めて、今後の外国人との共生ということを考えたときには必要になるのではないのかと思いますので、その点ちょっと指摘させていただいて、私の質問終わります。ありがとうございました。参議院選挙における、参議院議員選挙における一票の較差について、会派として論点整理をした内容について申し述べます。選挙制度の在り方をめぐるこれまでの判例は一貫して、投票価値の平等が憲法十四条一項等の規定に基づく要請であることを認めつつも、それが当該制度の仕組みを決定する唯一、絶対的な基準となるわけではなく、他の考慮要素との関連において調和的に実現されるべきものであるという旨の判例を示しております。それゆえ、法律によって定められる選挙制度が立法府の裁量権として合理性を有するものである限り、投票価値の平等が一定の範囲で譲歩を求められることになっても違憲とは言えないものと考えております。近年、参議院は一票の較差への対応のみに終始してまいりましたが、本来、選挙制度の見直しに際しては、二院制における参議院の役割を達成するための最適な制度はいかにあるべきかを議論の前提としなければならないものと考えます。そもそも、憲法が二院制を採用し、衆議院と参議院の権限及び議員任期に差を設けている意味は何か、なぜ参議院議員選挙は都道府県選挙区を採用したのか、なぜ参議院選挙のみ全国比例代表選挙が導入されているのかという原点に立ち返った議論がこれまで十分になされておりません。まず、二院制における参議院の役割を明確に定義し、その上で、その役割を達成するための最適な選挙制度はどうあるべきかを決定すべきと考えております。静かに質問させていただきたいと思いますが、ここまでの質疑を聞かせていただいていて、ちょっと気になる御答弁が大臣からありましたので、一点だけ確認をさせていただきたいと思います。先ほど牧山委員の質問の中で、永住外国人に対する手数料の引上げに対する受益が何かと問われて、多種多様な恩恵を受けるからといった趣旨の説明をされましたけど、本当にその説明でいいのかどうか確認させてください、立法事実に反する可能性がありますので。(発言する者あり)。要は、在留している外国人の方の更新手数料を引き上げるということに対して、多種多様な恩恵を受けるからとおっしゃったのであれば、その在留している永住外国人の方に対して何らかのプラスの恩恵がないとおかしいですよね。トータルとしての出入国在留管理政策に資するための財源としてという説明だったら分かるんですけど、永住外国人の多種多様な恩恵を受けるという説明、そういった説明をされているから、外国人に対するただの在留税じゃないかと、こういった指摘まで受けているわけです。私、この説明の仕方は極めて不適切だと思いますので、改めて、次回の委員会のときに質問ができればもう一度確認をさせていただきたいと思います。国民民主党の川合です。本日は、来年からいよいよ施行されることになる育成就労制度、これに伴って外国人労働者の方が今後入国される方が増えてくるという、こういう状況下にあって、外国人労働者の方の就労の適正化についての取組、このことの必要性について少し現状を踏まえて議論させていただきたいと思います。まず、政府参考人にお伺いしますが、現在の資格外就労を含む不法就労者の全国的な状況について御説明をお願いします。次の質問に移りたいと思います。近年、近頃、いわゆる外国人専門人材、技人国の人材の単純労働の問題について、まあ資格外就労ということでありますが、そのことがマスコミ等でも取り上げられることが多くなっております。ここで質問ですけれども、技人国人材の単純労働防止のため、今回、誓約書を出させる取組、運用が始まったということを私も新聞の報道で知りました。2008年4月、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」について「中小零細企業が深刻な経営状況に追い込まれた理由は、政府が行き過ぎた市場原理に基づく経営政策を強引に導入し推進したことにある」。政策・発言など。* 2008年4月、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」について参議院本会議で会派を代表して質問し「中小零細企業が深刻な経営状況に追い込まれた理由は、政府が行き過ぎた市場原理に基づく経営政策を強引に導入し推進したことにある」と発言した 。 * 2009年3月、議員立法「介護労働者の人材確保に関する特別措置法案」を発議者の一人として参議院に提出した。 * 2009年6月、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正に関し、参議院厚生労働委員会において他の先進国と日本の仕事と育児の両立支援策の差を指摘した。 * 2010年1月、福祉専門紙の取材に対して「介護サービスがきちんとビジネスとして成立するかどうかは、介護に従事する労働者が、人生設計をできるかどうか」と発言した 。 * 2011年5月、UIゼンセンが、節電施策に努めているパチンコホール企業の店舗対応と遊技業に従事する組合員の声をまとめ、蓮舫節電啓発担当大臣(当時)宛の請願書を内閣府に提出した際に同席した 。 * 2011年6月、民主党復興ビジョン検討チーム第3グループ(文部科学、厚生労働分野)主査として、東日本大震災の復旧・復興に向けた政策をとりまとめ、枝野幸男官房長官(当時)に提出した 。 * 2012年3月、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の改正に関し、参議院厚生労働委員会で「労働政策審議会の需給調整部会の委員に派遣元企業、派遣労働者の代表者が含まれていない」と指摘した 。 * 2012年5月、民主党厚生労働部門会議の医療・介護ワーキングチーム薬事法制に関する小委員会委員長として、薬事法改正案をとりまとめた 。この改正案に再生医療についての一部条文が追加された内容が、2013年5月「薬事法等の一部を改正する法律案」として閣議決定され、国会に提出された。 * 2012年6月、民主党成長戦略・経済対策PTのもとに設置されたライフイノベーション小委員会事務局長として、内閣官房医療イノベーション室が策定する「医療イノベーション5か年戦略」に党側の意見を盛り込むための提言「医療イノベーション5か年戦略策定に向けて」を提出した 。 * 2012年8月、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正に関し参議院厚生労働委員会で雇用確保未実施企業への対策等を質問した 。 * 2012年9月、薬業経営専門月刊誌に論文を寄稿した 。 * 2013年3月、「所得税法等の一部を改正する法律案」について、参議院本会議で安倍晋三総理に質問し「企業のための経済でなく、人が幸せになるための経済、これを目指すことこそが政治にとって必要である」と発言した 。その際の安倍総理との円安をめぐる議論は報道された 。 * 2013年4月、指定薬物の規制強化に向け、超党派で参議院に提出された「麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案」の発議者の一人。共同記者会見では「各党で協力して、法律を迅速に成立させて有効な施策を打つ。不幸な状態に陥る方を一人でも減らしたい」と発言した 。 * 2013年5月、拉致問題早期解決を訴える街頭署名61,691筆をUAゼンセンの青年組織ヤングリーブスとともに、古屋圭司拉致問題担当大臣に提出した 。 * 2013年7月、全国紙に「全国の加盟労組を回ったのは計3200回。支持者の国会見学への対応は多い時に1日5回を超え、計3万人。」と報じられた 。 *2018年4月、民進党・国民民主党議員立法として「パワハラ規制法案」を発議者として参議院に提出。 *2019年5月、国民民主党議員立法として「消費者対応業務関連特定行為対策の推進に関する法律案」を発議者として参議院に提出。。参議院の常任委員会では、予算委員会(筆頭理事)を中心に厚生労働委員会(筆頭理事)、財政金融委員会(理事)、経済産業委員会、行政監視委員会(理事)、議院運営委員会(理事)に所属する。その他、憲法審査会委員、検察官適格審査会委員などを歴任。* 2009年6月、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正に関し、参議院厚生労働委員会において他の先進国と日本の仕事と育児の両立支援策の差を指摘した。* 2010年1月、福祉専門紙の取材に対して「介護サービスがきちんとビジネスとして成立するかどうかは、介護に従事する労働者が、人生設計をできるかどうか」と発言した。* 2013年4月、指定薬物の規制強化に向け、超党派で参議院に提出された「麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案」の発議者の一人。*2018年4月、民進党・国民民主党議員立法として「パワハラ規制法案」を発議者として参議院に提出。現在は、法務委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の各理事、憲法審査会幹事、情報審査会委員、参議院改革協議会協議員、裁判官弾劾裁判所裁判員。参議院議員、神社仏閣と朽ち果てた城址廃墟をこよなく愛する生粋の京都人、民社協会長、UAゼンセン・交通労連政治顧問、支払基金労組顧問。対露制裁について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「制裁をより強めるべきだ」。日中関係について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「中国は日本にとって脅威であり、より強い態度で臨むべきだ」。日韓関係について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「対立する問題で韓国政府がより譲歩すべきだ」。防衛費について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「GDP比2%まで増やす必要はないが、今よりは増やすべきだ」。敵基地攻撃について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。核保有・核共有について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。普天間飛行場の移設について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「どちらかと言えば賛成」。コロナ対策について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「社会経済活動に重点を置くべきだ」。新しい資本主義について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「評価しない」。アベノミクスについて、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「評価できず、見直すべきだ」。社会保障について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」。消費税について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「当面は10%を維持すべきだ」。富裕層増税について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。配偶者控除について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「今の控除額を継続すべきだ」。高校、大学無償化について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「所得制限を撤廃して完全に無償化すべきだ」。同性婚について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。選択的夫婦別姓について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。緊急避妊薬について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。エネルギーと脱炭素について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「エネルギー価格の抑制」。原発について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「当面は必要だが将来的には廃止すべきだ」。憲法改正について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。憲法9条について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「内閣の権限を強化するとともに、国会議員の任期延長を認めるべきだ」。被選挙権年齢引き下げについて、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数確保について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」

Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。

出典: sangiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、www.kawai-takanori.jp、x.com、vote.mainichi.jp

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