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天畠 大輔

天畠 大輔

てんばた だいすけ / 無所属 / 参議院議員 / 比例代表

生年: 1981年

学歴: 学位は博士(学術)(立命館大学・2019年)

国会会議録の発言: 1,049回(2021年以降)

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公開文から付けた21軸

保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。

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  1. 1. 経済政策50
    市場重視・規制緩和政府介入・規制重視

    この軸の公開文はまだ取れていない

  2. 2. 財政政策50
    財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大

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  3. 3. 税制50
    減税・小さな政府増税・公共サービス充実

    消費税について「引き下げるべきだ」

  4. 4. 社会保障74
    自助・自己責任重視再分配・福祉重視

    組に期待をしていました。福祉国家の前進を感じられない法案ばかりです。代読お願いします。れいわ新選組の天畠

  5. 5. 労働・雇用50
    雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定

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  6. 6. 産業政策60
    自由競争重視国による重点産業支援

    アベノミクスについて「評価できず、見直すべきだ」

  7. 7. 規制改革26
    規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護

    二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアにつ

  8. 8. 地方政策50
    中央集権地方分権・地域主導

    参考人に伺います。本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サ

  9. 9. 外交50
    同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調

    日韓関係について「対立する問題で互いに譲歩すべきだ」(中立の50)

  10. 10. 安全保障90
    防衛力強化軍事力抑制・外交重視

    対露制裁について「制裁をより弱めるべきだ」

  11. 11. 対米政策62
    日米同盟重視対米自立重視

    普天間飛行場の移設について「反対」

  12. 12. 対中政策50
    対中強硬対中融和・経済関係重視

    日中関係について「今の距離感で良い」(中立の50)

  13. 13. 憲法92
    改憲積極護憲・現行憲法重視

    憲法改正について「反対」

  14. 14. 社会的価値観50
    保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視

    皇族数確保について、アンケートは無回答

  15. 15. 家族政策74
    伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視

    同性婚について「賛成」

  16. 16. 移民・外国人政策50
    受け入れ抑制積極受け入れ

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  17. 17. 教育政策60
    競争・成果重視公平性・教育機会重視

    高校、大学無償化について「所得制限を撤廃して完全に無償化すべきだ」

  18. 18. エネルギー政策64
    原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視

    原発について「速やかに廃止すべきだ」

  19. 19. 環境政策50
    経済成長優先環境・脱炭素優先

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  20. 20. 政治改革62
    既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視

    被選挙権年齢引き下げについて「賛成」

  21. 21. 新技術・新産業50
    推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護

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紹介

天畠 大輔(てんばた だいすけ、1981年〈昭和56年〉12月29日 - )は、日本の政治家、研究者。学位は博士(学術)(立命館大学・2019年)。専門は当事者研究、障害学、社会福祉。 れいわ新選組所属の参議院議員(1期)。れいわ新選組共同代表。一般社団法人「わをん」代表理事。日本学術振興会特別研究員。14歳の時、医療ミスにより後天的に重度の障害を抱えた。「日本で最も重い身体障害を持つ研究者」を自称している。

政治の方向に関する公開文

21,862文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。

本法案は、予防接種法の予防接種の定義を拡大し、ワクチンとは作用機序が全く異なる抗体製剤を対象にし、定期接種化を可能にするものです。我が党としては、経済的格差による医療アクセスの違いを解消し、子育て世帯や小児医療の現場の負担を軽減しようとする政策目的には深く共感をいたします。しかし、今回の法改正については、プロセスに拙速性や不透明な部分が見られることに懸念が残ります。価格交渉に資するよう、価格算定の根拠を明確にすることを求めたいと思います。自治体財政に大きな負担が掛からないよう、明瞭な制度設計と情報の開示を求めて、質問を終わります。本法案は、予防接種法における予防接種の定義を、従来のワクチンだけでなく、新たな作用機序を持つ抗体製剤に拡大することにより、抗体製剤を定期接種化するための議論を可能とするものです。また、重症化リスクの高い乳児について保険適用が確立している中、全ての乳幼児の重症化予防をより確実なものとし、医療アクセスの格差をなくしていく重要性についても異論はありません。しかし、その制度設計や法制化のプロセスが余りに拙速と言うほかありません。れいわ新選組の天畠大輔です。私は、重い障害のある当事者として、この法案を単なる科学技術の規制法ではなく、私たちはどのような社会を目指すのかが問われる生命倫理の法律として質問いたします。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものではありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。だからこそ、この法律には優生思想と決別するという理念を制度として確実に担保することが求められます。国連の障害者権利条約は、障害の社会モデルとインクルーシブ社会を掲げています。これは、障害のある人を排除するのではなく、社会の側が障壁を取り除き、誰もが共に生きられる社会を目指す考え方です。代読をお願いします。私は、れいわ新選組を代表し、ただいま議題となりましたヒトゲノム編集胚等取扱い規制法案に反対の立場から討論を行います。私たちは、ヒトゲノム編集ベビーを法的に禁止するという本法案の趣旨には賛同しています。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものでもありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。本法案はその点で不十分であるため、反対いたします。二〇一八年、中国では、HIV感染を防ぐ目的で受精卵の遺伝子を改変し、ゲノム編集を受けた双子が誕生しました。安全性や倫理性が確立しないまま生殖利用に踏み切ったこの事例は、世界に大きな衝撃を与えました。それほど重要な審査であれば、第三者による事前審査の仕組みそのものを法律に明記すべきです。法改正を経ることなく行政判断で審査の在り方が緩和される余地を残すことは、中国の教訓を生かしていません。第二の理由は、第三条ただし書の例外規定です。障害者権利条約が目指す誰もが共に生きられるインクルーシブ社会を築くためにも、一度道を誤れば取り返しの付かない生命倫理のルールは、当事者を含む多様な人々の参画の下、国会が責任を持って法律で定めるべきです。以上の理由から、本法案は規制としてなお不十分であることを申し上げ、反対討論といたします。れいわ新選組の天畠大輔です。医療的ケアの必要な方への支援に関する法律の改正案が先週衆議院の委員会で全会一致で可決され、先ほど衆議院本会議でも可決されました。私も、超党派医療的ケア児者支援議員連盟の一員として、ここにおられる自見はなこ理事らとともに参議院での成立に向け力を尽くしているところです。改正案に当たっては、重度障害当事者の立場から、家族の負担軽減はもちろん重要だが、あくまでも本人を中心に据えた支援の在り方をより強調すべきだと粘り強く議論を重ねてきました。今回の改正では、新たに重症心身障害を持つ方への支援を盛り込むとともに、医療的ケアの必要な子供だけでなく、大人も射程に入れた法律に変わります。成長後の支援を充実させるために、本人中心支援という意味合いがより重要になってきます。そこで、本日は政府に医療的ケア児者本人中心の支援という観点で伺います。資料の一を御覧ください。医療的ケア児者の訪問診療を行う小児科医で、北海道医療的ケア児等支援センター長の土畠智幸先生は、現行の医療的ケア児支援法により学校への看護師配置が進んだのは大きな変化だったとしつつも、医療的な安全、安心が過度に強調されると、医療者が常にそばにいなければいけない状況がつくられ、結果として支援という名の支配が生み出されてしまうことを危惧しています。それは、先生の言葉を借りると、彼らの世界を極端に狭める人生丸ごと囲い込みへの懸念です。医療的ケア児者の支援は、本人が本当に望んでいることは何かを中心に推し進めなければなりません。たとえ言葉で表現することが難しくても、家族や医療職だけでなく様々な人たちとの関係性の中で、本人が望んでいることを共に考え、その意思を尊重することが極めて重要です。資料の二を御覧ください。障害者権利条約第十九条では、障害のある全ての人が、自己の人生を選択し、コントロールする自由を持って、自立した生活をし、地域社会に包容される平等の権利を認めています。土畠先生は、特に、居住地を選択し、どこで誰と過ごすかを選択する機会を有することや、特定の生活施設で生活する義務を負わないことの観点を医療的ケア児者支援にも盛り込むべきと指摘しています。私も、医療的ケア児が成人するに当たって、医療だけに依存せず、本人が福祉サービスなどを主体的に選びながら自立した生活を営むことができるよう、意思決定に関わる支援などが極めて重要と考えます。なお、ここで言う自立とは、一人でできることではなく、ヘルパーなどのサービスを主体的に選びながら、どこで誰と暮らすのか、自らの生活を選択できることを想定しています。例えば、重症心身障害を持つ方の意向を聞くには、意思を読み取る支援者との関係づくりに時間が掛かったり、会議の場で発言する難しさがあると思いますので、その点も留意するようにしてください。私は、現在、重度訪問介護のヘルパー制度を利用しながら地域で暮らしています。こうした生活の在り方も制度によって実現可能な選択肢の一つです。改正案の条文では、日常生活支援を目的として、家族の負担軽減とともに、本人の自立支援を主眼に置いた点が組み込まれました。日常生活における支援において重度訪問介護を明記しています。政府も、重度訪問介護が本人の自立に向けた支援の重要な選択肢の一つであることを認識しているということが確認できました。ただ、様々な選択肢は、知らなければ選ぶことができません。そこで、次に、情報提供の在り方について伺います。医療的ケア児やその家族にとって、将来どのような生活が可能なのかを知ることは極めて重要です。しかし、現状では、施設入所やグループホームについての情報は比較的得やすい一方で、重度訪問介護などの障害福祉サービスを活用しながら地域で生活するという選択肢については、必ずしも十分に情報が届いていないとの声があります。特に、医療的ケア児が成人期を迎える中で、十八歳以降に利用可能となる重度訪問介護なども含めて、卒業後や成人後の進路選択に当たって、多様な地域生活の選択肢を本人や家族が知ることは重要だと考えています。こども家庭庁よりお答えください。誰が情報提供するかについて、御答弁にあった医療的ケア児等支援センターやコーディネーターのほか、特別支援学校などの進路指導担当も含めるよう重ねてお願いします。次に、当事者や家族が支援の担い手として働き、ほかの当事者をサポートすることの意義について伺います。そこで、こども家庭庁にお伺いします。実際に医療的ケア者本人や家族がピアスタッフとして支援に携わることは、将来像の提示や意思決定支援の充実にも資するものと考えますが、政府の認識をお聞かせください。ここまで、本人が暮らしを選び取る権利、地域生活の選択肢、情報提供の在り方、当事者コーディネーターやピアスタッフの重要性を確認してきました。ただ、これらの選択肢は、成人後の医療的ケア者の社会参加を支える介助保障がなければ実現することができません。そこで、介助保障をどう考えるかについてお伺いします。医療の進歩により医療的ケア児の多くが成人期を迎え、進学や就労、独り暮らしなど、地域社会での生活を目指す時代です。とりわけ、進学や就労など社会参加の場面では、医療的ケアを含む必要な支援体制を構築できるか否かが重要です。代読お願いします。医療的ケアが必要な方の社会参加を支えるのが重度訪問介護です。まずは、修学、就労の足かせとなっている告示五百二十三号を改正すべきです。また、将来的には重度訪問介護を子供時代から使えるようにすべきとも考えていますので、私はこれからも働きかけを続けていきます。さて、医療的ケア児者本人が地域で主体的に生活を選択するためには、医療的ケアを実施することのできる多様な担い手によって支える仕組みが必要です。そこで、最後に、この点について具体的な支援策を伺います。資料の三の二を御覧ください。教育現場でも依然として保護者の付添いがなくなりません。こちらも医療的ケアを行う看護職員がいないことなどが理由です。文科省は看護職員の配置拡大を行っていると言いますが、それだけでは解決しません。そこで、こども家庭庁と文科省にお聞きします。現行の医療的ケア児支援法には、第九条、十条などに、看護師等や医療的ケアその他の支援という文言がありますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事者が明記されます。こども家庭庁、文科省の順にお答えください。今回の法改正によって、保育園や幼稚園、学校での介護従事者の配置が進み、医療的ケア児が成長した後、地域での自立生活につながりやすくなることを期待しています。私は、改正案に関わった議連の一員として、党派を超えた議員や当事者の方々と力を合わせ、医療的ケアが必要な方々が尊厳を持ち安心して暮らせる社会の実現に向けて、これからも全力を尽くしてまいります。質疑を終わります。これを機に、ハラスメントのみならず、様々な処遇をめぐってどれだけ自分の要望を訴える機会があるのかなど、広範な調査をやり直すべきと考えます。両者の間に非対称的な力関係があるからこそ、私たちは不断の努力をもって、そこに人権侵害はないか、自分の意見をきちんと伝えられているかなどチェックの目を怠ってはならないのです。社会には、制度を利用できない人ではなく、制度を利用したくても声を上げられない人がいて、弱い立場の人ほど権利を主張しにくいという現実があります。この人は自分の言うことに何でも従う、あるいは、自分はこの人に何でも命令できるという関係に陥ったとき、両者の関係性は極めていびつなものに転落し、やがて腐敗すると思います。それを食い止めるのが人権規範であり、憲法上の諸原則です。あらゆる商取引は客観的に見て公平公正でなければならないし、何人も他人を物扱いしてはならないはずです。そのことを強く指摘して、次の質問に行きます。本法案とは直接関連しませんが、年金の併給調整について質問します。天畠事務所にも、障害年金と遺族年金との併給をめぐる問題に関して様々な相談が寄せられています。日本では一人一年金の原則があります。政府はその理由として次の三点を挙げています。まず一つは、生活の保障における重複支給を防ぐためです。二つ目は、公平性の確保、年金制度は加入者全ての保険料を財源にして成り立っていることから、特定の人が複数の年金を全額受け取れるようにしてしまうと、他の受給者との間で不公平が生じるとしています。三つ目は、限られた財源を長期的に維持していくという財源維持のためです。いずれの理由も一見もっともな意見に聞こえるかもしれませんが、これは入口段階で大きな間違いを犯していると思います。そもそも、全ての年金給付は、それぞれ別個の目的と、それらを実行するための給付内容が決められているので、一人一年金を入口にすること自体がおかしいと思います。例えば、複数の年金の併給が必要となるような状況では、稼得能力の喪失が重複することがあります。その場合、家計の圧迫や困難の増加などといった当事者の不利益は生活破壊的レベルまで増大します。憲法二十五条が保障する健康で文化的な最低限度の生活並びに国民年金法第一条が規定する健全な国民生活の維持及び向上を踏みにじるものと考えます。代読お願いします。ただいま厚労省は、複数の保険事故が発生した場合であっても所得保障の必要の程度は比例的に加重されるわけではないと答弁されました。しかし、私は理解できません。困難は、決して足し算や引き算ではなく、複雑な要因が絡まる掛け算なのです。ところが、政府は、困難が重なっても年金は一つですと言います。憲法二十五条は、全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障しています。ならば、本来問われるべきなのは一人一年金という原則ではありません。その人が実際にどのような困難を抱え、どの程度の所得保障が必要なのかということです。制度の都合ではなく、人間の生活実態から出発する社会保障へ転換すべきであることを申し上げます。最後に、もう一度労災法改正法案に質問を戻します。本法案は、就業構造の変化と働き方の多様化に対応し、労働災害に対するセーフティーネットを強化することを主要な目的としています。改正案には、遺族補償年金の支給要件の見直しによる男女差別の撤廃や、一部の小規模な個人経営の農林水産業で任意加入だった労災保険を強制加入にし、作業者の保護を強化したことなど、評価できる点も含まれています。一方で、法案の目的に比べて不十分な点が幾つも残されています。れいわ新選組の天畠大輔です。先日、五月十三日の参議院決算委員会で、れいわ新選組の奥田ふみよ議員は、中部電力によるデータ不正の問題、それ以外の電力会社の原発についても事故やトラブルが隠されてきた問題を指摘し、この問題への対策として政府に以下を求めました。全原発のデータについて改ざんや不正はないか、再点検に必要なマンパワー、人員増強と、それに必要な国家予算、人とお金を今すぐ回して調査機関を設置してください、全ての国民の生存権の問題だからです。れいわ新選組は、全原発の安全データ再チェックを本委員会から政府に対する警告決議案に反映するように求めました。しかし、理事会では、与党を中心に、浜岡原発だけの問題に矮小化し、全原発の再チェックの文言を入れることはかたくなに拒まれました。これでは、データ不正やトラブル隠しはこれからも繰り返されることになります。本委員会として、全原発の安全審査に関わるデータの再点検のため、必要な予算、人員の措置、調査機関の設置を政府に求めるべきです。また、五月二十五日の本委員会では、伊勢崎賢治議員から、令和六年能登半島地震等からの復旧復興事業で多額の予備費が未執行、繰越しになっている実態について質疑を行いました。しかし、これも与党を中心に、検査は被災地に負担を掛けるからと検査要請に盛り込むことが拒まれました。被災自治体の負担軽減のためにも、政府の支援策や財政措置の不足含めて原因の検証が必要です。本委員会として、会計検査院に検査を求めるよう再度提案いたします。現在、障害当事者が主催する高市総理へのお手紙アクションが行われています。防衛費の増額や武器輸出などへの不安と平和への願いを総理に届けたいとの呼びかけに、全国から百十四通の手紙が寄せられました。本日は、実名での紹介、配付に御承諾いただいた十一名の手紙を資料として配付しています。どうか、戦争のできる国にしないでください。軍事予算は市民一人一人が幸せに生きていくための福祉や医療、教育、国際協力のために使ってください。軍拡は不幸しか生み出しません。一文字一文字に戦争は嫌だという切実な思いが込められています。総理は、防衛費の増額や武器輸出は国民を守るための政策であり、戦争をするためではないと説明されるでしょう。しかし、大切なのは当事者の不安の背景に思いをはせていただくことです。優生思想が背景の一つであることは明らかです。国連の障害者権利委員会も、優生思想に基づく考え方に対処する観点から、やまゆり園事件を見直すべきと日本政府に勧告しています。御存じのように、国内人権機関については、これまで様々な議論がありました。裁判所とは別に、人権侵害からの救済や人権保障を担う国家機関です。原則として政府から独立し、実際に人権侵害が起きた際、迅速な調査、救済をするほか、立法、行政の活動への提言や、教育啓発活動などを行います。今年二月十八日、最高裁判所大法廷で重要な判決がありました。旧警備業法において成年後見制度利用者は一律に警備業に就けないとする欠格条項は、憲法第二十二条の職業選択の自由と第十四条の法の下の平等に反するというものです。法律を違憲とする判決は、優生保護法に続いて戦後十四例目です。この結果、二〇一九年を境に、心身の故障、すなわち精神の機能の障害に対する相対的欠格条項が急増します。その後も、法律の新規制定や改正のたびにコピー・アンド・ペーストされているため、欠格条項のある法令数は年々増加、二〇二五年時点で七百を超えています。最高裁判決は、この相対的欠格条項を考えるに当たって重要な論点を示しています。一方で、二〇〇一年以降、それまで絶対的欠格条項で門前払いだった医師や薬剤師等の職種においても、障害のある人が免許交付を受けて、各地、各領域で活躍しています。耳の聞こえない総合診療医、目の見えない精神科医、発達障害を持ちながら働く看護師、肢体、視覚、言語、てんかんの重複障害のある社会福祉士といった方々が実名を挙げて自分の体験をイベントで語っています。資料五にQRコードを付けているので、是非皆さんにも見ていただきたいです。資料六の判決文を御覧ください。本件規定は、障害者である被保佐人を被保佐人でない者と区別して一律に規制の対象とし、精神上の障害を理由として狭義における職業選択の自由そのものを制約するものである。旧警備業法の絶対的欠格条項は、どの職業に就くか、あるいはその職業を継続するかという狭義における職業選択の自由をも侵害していたと最高裁は判断したからこそ、違憲という重い判決が出ました。なぜなら、相対的欠格条項であっても、我々障害者の職業選択の自由を侵害しているからです。二十年近く前、私は大学から社会福祉士の受験推薦が得られませんでした。介助を付けて実習を済ませ、点数も十分だったのにです。社会福祉士の仕事の本質の部分は、介助を付ければこうできるではなく、前例がないという予防的発想の門前払いで、諦めざるを得ませんでした。ほかにも、例えば障害のある人は国家試験に合格してもすぐに免許が交付されるわけでなく、更に障害に関して審査を受けなければなりません。医師免許を与えないことがあるという条文があるからこそ、障害によりできないことが目立たないようにしようとしていたそうです。迷惑を掛けたくない一心で、聞こえるふりをして自分を追い詰めてしまい、結局、医療現場を一度離れました。今川さんはその後復帰できましたが、ここから分かることは、障害者には無理、できない、危険という予防的な思い込みを障害者自身にも植え付け、不安からの分離、排除を生み出してしまうのです。代読お願いします。原告のAさんは、最高裁判決を受けて、憲法違反と認められ、そこはうれしいと思った、国会は放置せずに、もっと早く法律を変えてほしかったと述べました。政府は、各省庁の裁量に委ね、必要に応じて見直すなどとして先送りしようとしていますが、各省庁の裁量や今のスケジュール感では最高裁判決に応えられません。相対的欠格条項をなくすよう、二〇二二年に国連から日本政府は勧告を受けてもいるのです。政府全体として、相対的欠格条項の全面撤廃に向かうように牽引することを求めます。政府は二〇二二年三月に、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて第二期成年後見制度利用促進基本計画を策定しました。しかし、この基本計画について、国連の障害者の権利に関する委員会は、二〇二二年十月に採択した日本の第一回政府報告に関する総括所見の中で懸念を表明しました。同時に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインについては、本人の最善の利益という言葉が使われていることについても懸念を示しました。さらに、総括所見では、意思決定の代行制度の廃止とともに、障害者の自律や意思、選好を尊重する支援を受けて、その上で意思決定する仕組みを設置するよう勧告しています。成年後見制度については、一度成年後見を開始すると終わることができないなどが問題視され、今国会では民法改正による制度改革も議論されました。しかし、国連の委員会による報告が出た後も、政府は、第二期成年後見制度利用促進基本計画の見直しをせず、成年後見制度の利用拡大を進めてきました。大臣にお聞きします。確かに、改正案では、中核機関を法的な組織に格上げしていることや意思決定支援に配慮していることなどは評価できます。しかし、問題は、意思決定が適切に行われていることをどのように担保するかです。日弁連の意見書では、この相互牽制機能について次のように説明しています。相互牽制機能では、日常生活自立支援事業における日常的な金銭管理や福祉サービスの提供などを行う生活基盤サービス事業者とは別に、常に本人の側に立ち、本人の意思、意向、選好及び価値観に根差した意思決定を支持する意思決定支持者と、生活基盤サービス事業者を監視、監督しつつ、本人及び意思決定支持者を支援する第三者機関としての権利擁護支援委員会と、同委員会から要請を受けて独立した立場で活動する権利擁護支援専門員がそれぞれ独立した立場から確認、評価し合う仕組みを持ちます。関係各所が相互に活動をチェックすることで、本人の意思決定を支援する枠組みの透明性を確保し、本人の意思決定に対する関係性の濫用や不当な影響力の行使を抑制するのが相互牽制機能です。意思決定支援に配慮するとはいえ、それを担保する具体的な仕組みが見えない国の取組との最大の違いは、意思決定支援を制度として担保できる仕組みになっていることです。豊田市では、実際に金銭管理などのサービスを提供する生活基盤サービス事業者と、とよた意思決定フォロワーと呼ばれる意思決定支持者、そして市民後見人や福祉の支援者、弁護士やピアサポートなどの権利擁護支援専門員による合議体の権利擁護支援委員会の三主体がお互いに活動をチェックしたり、必要に応じて他の主体のバックアップをしたりしながら意思決定を支援する仕組みを構築しました。豊田市は、身寄りを頼ることのできない市民などの権利擁護支援に関する課題は増大、多様化しており、人材、財政など持続可能性の観点から、成年後見制度だけで対応していくことは困難としているほか、成年後見制度以外の新たな支援策の必要性を感じていることからこの事業を実施したそうです。政府にお聞きします。繰り返しですが、改正法案の第五条二項にある利用者の意思決定の支援に配慮するという文言は、事業者の一般的な配慮の努力義務にすぎず、相互牽制機能とは制度的な仕組みの有無において別物です。例えば、現状で、権利擁護も担う権利擁護相談支援センターという名称になる予定の中核機関と、サービスを提供する日常生活自立支援事業、日自の実施主体をいずれも地域の社会福祉協議会が受託しているケースがあります。本来、互いにチェックすることが求められる二つの機能を同じ実施主体が担うのでは、利益相反を疑われても仕方がありません。意思決定に配慮する努力義務では実効性を担保するのは困難です。こうした現状について現場の社会福祉士にヒアリングしたところ、委託先が同じでは利益相反と言われるのはそのとおりだと思う、自治体の業務負担が大きく、社協に丸投げするのが慣例化しているという根本的な問題はあるが、権利擁護というデリケートな問題を考えると、到達点としては分離するのが望ましいと話していました。さらに、現実にはすぐに分離することは難しいが、利益相反関係になっていることを十分に理解した上で、それが起きないように留意することはもちろん、詳細な条件を成文化して、市町村が委託先にしっかり指導することは必要だ、それが社協の職員を守ることにもなると、政府の今後の取組に期待をしていました。福祉国家の前進を感じられない法案ばかりです。代読お願いします。れいわ新選組の天畠大輔です。私は、会派を代表して、社会福祉法の一部を改正する法律案に対して反対の立場から討論を行います。昨今、厚労省が国会に提出する法案には、社会福祉国家としての前進をほとんど実感できないものばかりです。どうか、厚労省としての意気込みをお示しください。反対理由の第三は、人口減少地域を対象とする特定地域サービスの創設です。これは、介護保険の給付として保障されてきたサービス提供を自治体事業へと置き換えかねず、居住地域によるサービス格差や人員配置基準の緩和による質の低下を招くおそれがあり、制度の根幹を揺るがします。さらに、この仕組みを障害福祉に持ち込むことで重度障害者の地域生活が脅かされないかという制度批判が強く寄せられています。我が党の木村英子議員が六月十一日、参議院厚労委員会において上野厚労大臣に対してこの点をただしたところ、重度訪問介護を対象にするかは未定で、当事者の意見を聞きながら慎重に検討するとの答弁でした。このような政府の姿勢は、緊張感が極めて足りないと言わざるを得ません。まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、障害福祉の専門性や独自のニーズを高齢者福祉と一緒くたに議論はしないということの重要性について、それぞれの専門的観点から御見解を伺います。菊池参考人、三原参考人の順にお願いいたします。次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。前回に引き続き、災害対応を担う窓口を防災庁に統合すべきという視点からお伺いします。防災庁設置法案で原子力災害を防災庁の所掌外としたことについては、原子力災害特有の専門性があるためという御説明がありました。しかし、この点については、同じく対応に高度な専門性が必要と思われる武力攻撃事態を防災庁が所掌していることと整合性が取れないことを前回の質疑で指摘しました。一連の災害対応を防災庁に統合すべきという意見は専門家からも出ています。東日本大震災への対応で大きな役割を果たした元復興庁事務次官の岡本全勝氏はインタビューに答えて、復興庁も原子力災害も防災庁に統合した方が総合的に対応しやすい上、組織的にもすっきりすると述べています。原発事故の被災者支援に携わっている日弁連災害復興支援委員会の元委員長、津久井進弁護士は、自身の経験から、原発事故の被災者や被害者、避難者の対応には谷間、隙間、無策の分野が多数あると指摘し、原子力災害を防災庁から分離することに強い懸念を示しています。政府にお聞きします。原子力災害や復興庁を防災庁から分離したままでは、支援の隙間に落ちる人たちが出る可能性を払拭できません。政府の見解を伺います。代読をお願いします。政府は、抜けや漏れのない対応、支援に取り組むとしていますが、福島第一原発事故の対応では抜けや漏れが出ていたのです。例えば、避難指示区域の内外では対応や支援内容が大きく異なり、特に避難指示区域外からの避難者は大きな負担を強いられることになりました。集団訴訟に参加した人たちは一万人を大きく超え、今でも続いている集団訴訟もあります。そうした訴訟の一つについて、二〇二六年一月に出た最高裁の判決では、裁判長の三浦守裁判官が、原子力災害か否かにかかわらず、多数の被災者の避難が広域かつ長期に及ぶ場合には、被災者の支援が確実に継続されるような適切な仕組みの構築が望まれると述べています。連携を強化し、支援に抜けや漏れがないようにするという説明だけでは不十分です。検証作業をしているとはいえ、回数が増えている激甚災害や特定非常災害に指定されている災害の一つ一つについて、どのような対応がなされてきたのかを外部から継続的に検証する体制は整っていないと考えられます。改めて、復興庁や原子力防災と防災庁の関係を整理、統合し、被災者、被害者が支援の網からこぼれ落ちないような対策を確実に実行すること、及び災害対応の記録の蓄積と検証、反映ができる仕組みの構築を求めます。ところで、二〇一九年に当時の田中復興大臣は、復興大臣が防災も担当することになると、一人の大臣が、東日本大震災の復興のみならず、全国で多発する災害への対応まで担当するということが想定される、そのような体制では、まだ道半ばである東日本大震災からの復興に対し十分な役割を果たすことは困難だと答弁しました。支援の分断を生まない仕組みづくりのために、多様な視点を入れることや直接的な参画などが求められています。防災庁設置準備アドバイザー会議の報告書では、事前防災の一部として、女性、高齢者、子供、障害者、外国人、多様性の視点や、在宅避難、家屋保全、食と栄養等の様々な視点での支援における課題検証や支援の在り方を検討する場の設置を提案しています。代読お願いします。現在、個別避難計画の整備などで対応することが定められているほか、災害時には福祉専門職の役割が明確になりつつありますが、同時に、二十四時間ヘルパーが必要な重度障害者である私自身のことを考えると、更にもう一歩進めて、当事者のより直接的な関与が必要ではないかと考えています。こうしたインクルーシブ防災については、次回も続けて質問していきます。れいわ新選組の天畠大輔です。医療技術の飛躍的な進歩や医療従事者の方々の献身により、糖尿病を持つ方の寿命がそうでない人と変わらなくなりました。しかし、更なる高齢の糖尿病を持つ方の増加が予想される中で、糖尿病を持つ高齢者が入所できる介護施設の整備や地域で暮らすための治療サポートが追い付いていません。この点について、令和五年十一月九日、厚生労働委員会で指摘をしたところ、当時の厚労大臣より、現場の声を聞き、議論を始めると御答弁いただきました。特に、一日複数回注射が必須なインスリン依存状態の糖尿病患者は、生命に、命に危険が及びます。超高齢社会が続く日本には、成長後の医療的ケア者を支える仕組みが絶対に必要です。そこで、まず上野大臣に伺います。関係団体にヒアリングした際には、糖尿病の高齢者の方への製剤の投与というのは担当するケースの中で実際にあり得るので、投与そのものが簡単にできるものであれば介助者でもやっていいかもしれないという意見があったと聞いています。また、先ほど大臣答弁されませんでしたが、調査結果では、約三割の事業所が研修や訓練を受け、利用者が必要としている医療ニーズに対応したいという回答もあったと承知をしております。介護現場は国の判断を待っています。施設関係も確認いたします。資料一を御覧ください。令和六年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査です。介護保険の公的施設、特養、老健、介護医療院のうち、九割近くがインスリン投与可能ですが、残りの一割は夜間の体制などから受入れ体制がありません。この結果を受け、厚労省は、糖尿病の高齢者が増えても必要な処置はある程度可能だと説明していますが、見通しが甘過ぎます。資料二を御覧ください。介護施設では、インスリン注射を理由に強制退去や門前払いの事例が多数報告をされています。資料三を御覧ください。日本糖尿病協会、JADECの医療者教育委員や福岡県糖尿病協会常務理事をお務めの糖尿病専門医赤司朋之先生は、在宅や施設でインスリン注射を継続するための最低条件を整理しております。一、食事を食べることができる、二、誰かがインスリンの注射を実施できる、三、時々は血糖の状態を知る手段がある、四、患者、患者家族、支援スタッフいずれにも困ったときの相談窓口がある。四番については未整備です。赤司先生によると、厚労省が十分な医療体制があるという特養でもインスリン注射を理由に入所を断られる事例はとても多く、打診の際、一日一回の注射なら何とか可能であっても、一日四、五回注射が必要な1型糖尿病患者などの受入れは極めて困難で、拒否されることがとても多いそうです。また、夜間の対応を行うようにするために人員を増やしたり、手当を充実させたりする必要があるため、現場は人的運用上の負担が増えてしまう状況だそうです。これまでの調査では、糖尿病を持つ高齢者の生活実態やニーズが把握し切れていない可能性があります。そこで、まず糖尿病を持つ方の介護施設への受入れ実態については、薬の投与方法や頻度に場合分けをして調査を行うべきと考えます。資料四を御覧ください。民間の調査の中には、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーに着目をして、在宅でインスリン療養を行う要介護者の実態把握に努めるものがあります。これらによると、一部の地域では、訪問看護利用はインスリン療法者全体の二、三割しかいません。また、介護保険サービスを利用している者のうちインスリンを使用している高齢者では、独り暮らしの約半数が要介護三以上であり、六〇%以上に認知機能の低下があるといいます。このような中では同居家族の負担感や単身の場合の課題は顕在化しにくいことから、在宅でインスリン療法を行っている高齢者の介護保険サービス利用状況や生活実態に関する調査が不十分であると考えます。インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる実態が指摘されていました。また、患者や家族からは、介助者がインスリン投与などの処置が行えるよう制度を見直してほしいとの要望が寄せられていました。こうした訴えは十年以上前から続いており、全国老人福祉施設協議会や日本IDDMネットワークなども、現場の切実な課題として改善を求め続けています。資料五を御覧ください。現実的には、介護福祉士に認定特定行為業務従事者を取得するためのインスリン研修を行い、実施するという方法が考えられます。そこで、大臣にお伺いします。施設に入所している高齢糖尿病患者や在宅療養中の糖尿病患者に対して介護職がインスリン療法を行うことについて、違法性が問われることのないよう法整備が必要だと考えます。喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事者が明記される予定です。政府としても、医療的ケアを担う介護従事者にも制度の立て付けを実態に即していく規制改革を行っていただきたいと思います。JADECの糖尿病専門医の先生方は、きちんとインスリンに関する研修を受けた介護福祉士に限定し、迷ったときに相談できる窓口があれば十分に可能だとおっしゃっていました。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。資料六を御覧ください。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状況です。入所施設が高齢糖尿病患者の受入れを断る背景の一つに、緊急対応の点鼻薬、バクスミーを投与できる人が限られていることが考えられます。介護現場でも介助者のバクスミー投与が可能となるよう整理ができれば、現場の不安を取り除ける一助となるはずです。重症低血糖時の緊急時対応は日常的な行為ではありません。代読お願いします。重症低血糖を起こした子供に教職員がバクスミーを投与できることが可能になった経緯には、医療的ケア児の教育を受ける権利を保障するという趣旨がありました。ならば、成長した後の高齢患者の日々の暮らしを守る権利も保障されるべきです。また、介護福祉士の特定認定行為にインスリン治療支援の追加が可能か検討する際には、地域と連携して混乱なく業務を行うことのできる具体的な仕組みもセットで考えることが必要です。特に資料三で示しましたJADECの糖尿病専門医が指摘をするインスリンに関する相談窓口は絶対に必要だと考えますので、喀たん吸引等の医行為を制度化した経緯を参照として、地域と連携して混乱なく業務を行うことのできる具体的な仕組みも併せて議論をしてください。れいわ新選組の天畠大輔です。今年四月七日の予算委員会においても取り上げました重度障害者の就労中の介助保障について伺います。重度訪問介護は本来私のような重度障害者の生活全般を支える制度であり、就労も生活の重要な一部です。しかし、現行制度では就労や修学など社会参加の場面が対象外とされ、その結果、場面ごとに別の制度を組み合わせる複雑な仕組みとなっています。まず、その制度の線引きについて確認をいたします。賃金の発生しない就職活動については経済活動には該当せず、重度訪問介護の利用対象となり得るという理解でよいか、政府の見解を伺います。今の答弁で重要な整理が確認されました。賃金の発生しない就職活動や訓練の段階までは重度訪問介護の利用対象となり得る一方で、賃金が発生する就労段階に入ると経済活動として制限されるということです。しかし、ここに大きな矛盾があります。制度として極めて不合理です。政府は、就労を重度訪問介護の対象外とする理由を、合理的配慮は企業の責任、経済活動への公費支出には課題と繰り返し説明してきました。その結果できたのが資料一の重度障害者等就労支援特別事業です。これは二つの制度を複雑に組み合わせた不公平な仕組みです。予算委員会において高市総理にも申し上げました。資料二を御覧ください。現場では重度訪問介護と就労支援特別事業の二つの制度それぞれで利用者の自己負担が生じる。支援の中身や量は変わらないのに、重度訪問介護のみを利用するよりも自己負担が倍になる、自己負担額が倍になる。働いているのに自己負担額が増える不公平な仕組みです。先日の予算委員会において高市総理は、この問題について、負担感が強くなる場合があると答弁されました。しかし、これは単なる感覚の問題ではありません。自己負担額が倍になる問題のほかにも、運用を自治体任せにすることで重度障害者の就労に制約が生まれています。就労支援特別事業の運用については、自治体の判断で、自営業等における従事時間は週十時間以上、就労支援特別事業では重度訪問介護のように単価に加算を算定できないなどの運用が見られるとの指摘もあります。これは、本人の働き方を制限し、就労に当たり欠かせないヘルパーを派遣する事業所運営への悪影響にもつながります。また、費用についても、単位数に地域単価を乗じた額を基本とするとしています。実際の運用では、重度訪問介護で認められている各種加算が算定されないケースが見られます。ヘルパーを派遣する実態は変わらないにもかかわらず、加算が付かないことで事業所の収入が減り、結果としてサービス提供の継続性に影響が出かねません。にもかかわらず、現状では多くの自治体で自己負担が残されており、その有無や水準によって就労機会に差が生じています。就労支援特別事業は本来、重度訪問介護の制度上の制約を補完し、重度障害者の就労を後押しするためのものです。新たな自己負担を課す構造になっていること自体に無理があります。自治体の財政力や判断に委ねるのではなく、重度障害者の就労促進の観点から、自己負担の解消について、国として統一的な措置を講じるべきだと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。資料三を御覧ください。厚労省告示五百二十三号により、重度障害者は、就労だけでなく、修学など、社会参加の様々な場面で重度訪問介護が利用できません。障害者総合支援法第一条では、障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、必要な支援を総合的に行うことが法の目的として掲げられています。一方で、法律そのものではなく、告示五百二十三号によって、社会参加の重要な場面における重度訪問介護の利用制限が設けられています。法の理念として社会生活を保障するとしながら、指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定基準を定めた告示によって社会参加の権利を制限するなど言語道断です。現在のように学校や職場の場面ごとに別の制度を組み合わせるパッチワークの対応では限界があります。利用できる支援も自治体で異なるため、地域間格差は広がる一方です。縦割りのままでは社会参加を支える一体的な介護保障は実現できず、問題の根本的な解決には至っていません。これは、重度障害者の社会参加を支える介護保障の在り方そのものが問われている課題です。就労だけを切り出すのではなく、社会参加全体を支える観点から、重度訪問介護への一本化を検討すべきと考えます。高市総理は予算委員会において修学も大事な視点だとおっしゃいましたが、こちらの意図がうまく伝わっていなかったと思います。就労はどうか、修学はどうかと縦割りで検討するのではなく、社会参加に係る介護保障をどう考えるか横断的に議論する、その必要性を問うたのです。この点について、大臣のお考えをお聞かせください。今大臣からも、社会参加の観点も踏まえつつ検討するとの答弁がありました。重度障害者の社会参加を場面ごとに切り分けるのではなく一体的に支える介護保障へと転換していくことを求め、次に行きます。重度障害者の入院時のコミュニケーション支援について伺います。私は、前回の健保法改正案の質疑で、重度障害者女性の出産や分娩時の支援について取り上げました。分娩であれ手術であれ、重度障害者にとっては、医療そのものだけでなく、医療者とのコミュニケーションをどう確保するかが極めて重要です。私自身、あ、か、さ、た、な話法を用いて意思を読み取り、周囲とのコミュニケーションを介助者が支えています。入院や手術の場面でもその支援は欠かせません。特に手術室では、麻酔の前後や不測の事態に備え、私の意思を医療者に伝えることに加え、体位交換や呼吸の確保など、私の身体特性を熟知した介助者による支援が必要となります。しかし、実際には付添いを認めてもらうために医療機関に理解を求めて大変な苦労をしてきました。一方で、先日、医療機器メーカーの社員が手術室内で患者の足を持ち上げ、それが医療行為に関与した、つまり医師法に抵触した疑いが報じられました。もちろん、私たちが求めているのは医療行為ではありません。医療に関係のない介助やコミュニケーション支援です。そこで確認します。当事者にとっては大変な重要な確認ができたと思います。その上で伺いますが、厚生労働省の通知では、入院時の支援者の付添いについて医療機関に受入れを検討するよう求めております。今日は、防災庁設置法案のうち、特に東日本大震災の経験が生かされているかどうかに焦点を絞って質問をしたいと思います。二〇一一年三月十一日に発生した津波を伴う東日本大震災と、それによる福島第一原子力発電所の事故で多数の避難者が発生しました。その数は最大で約三十七万人に達します。福島県だけでも最大約十六万人の人々が県内外に避難をしました。問題は、原発事故によって避難せざるを得なかった人々が今でも厳しい立場に置かれていることです。なかなか生活が安定しない中、事故当初に提供されていた応急仮設住宅から強制退去になったり、原発事故の責任が曖昧にされる中で多数の集団訴訟も続いています。避難者が今でも苦しんでいる原因の一つが、原子力災害に対する支援策に抜けや隙間があることです。この点については、防災庁の設置によって一貫性が出るのではないかという期待もありました。今回、防災庁がワンストップ窓口の実現を目指しているのは歓迎すべきことと思います。ところが、防災庁設置法案では、原子力災害についてはこれまでと同様、内閣府原子力防災担当が所掌するとあります。ここで言う原子力災害は、原子力災害特別措置法によれば、福島第一原発事故のような原発事故全般を含むものです。それなのに、なぜ原子力災害を切り分けて内閣府が対応することになっているのか、理由をお聞かせください。なぜ原子力防災だけが切り分けられるのか、理解できません。代読お願いします。防災庁設置法によれば、武力攻撃時の対応は防災庁が所掌することになっています。それにもかかわらず、原子力災害だけを専門性を理由に所掌外とするのは、何か別の思惑があるように感じられてなりません。災害対応に専門性が必要なことと組織の中に専門性のある部署を内包することは別の話です。原子力災害を防災庁から切り離す理由が専門性にあるという説明には合理性を感じません。福島第一原発事故のような原子力緊急事態宣言が発出される原子力災害での手順を示した原子力災害対策マニュアルでは、防災庁の前身となる内閣府防災担当は、ほかの多くの省庁と同様に、内閣府原子力防災担当の下に設置される様々な組織の一員になります。原子力災害時に防災庁が内閣府原子力防災担当と連携するのは当然ですが、その役割は災害発生時の司令塔とは程遠いものになります。また、原子力災害が防災庁の所掌外になるのでは、平時から発災直後、その後の復旧復興まで司令塔の役割を担うという防災庁本来の役割を果たすことはできません。政府にお聞きします。原子力災害の進行に沿った各フェーズの中での役割について明確な御説明がないということは、防災庁の役割が原子力災害の中で明確化されていないこと、あるいは役割がないことを示していると考えます。大臣の御見解をお願いします。原子力災害時においても、防災庁の役割の強化を強く政府に要請します。これでは支援策に隙間や抜けが出る懸念を払拭することができません。本来は法律の条文改正をすべきだと思いますが、まずは原子力災害対策マニュアルなどの改定により、防災庁の機能を強化することを求めます。時間も限られているので、次に行きます。原子力災害対策マニュアルによれば、原子力災害での住民支援は、原子力被災者生活支援チームが担うことになっています。原子力被災者生活支援チームは、福島第一原発の事故発生後の早い時期に内閣府に設置され、避難指示が出た浜通り地方と呼ばれる福島県沿岸部の地域に限り、復興政策や避難指示の解除時期の策定、住民対応などに当たりました。現在でも内閣府内に組織が残っています。ところで、原子力災害の被災者対応という重要な役割を担う原子力被災者生活支援チームは、設置当初から今に至るまで、ほとんどが経産省からの出向者で占められています。内閣府の説明によれば、現在の人員は八十六名で、そのうち経産省からの出向者は七十二名に上ります。また、原子力被災者生活支援チームの幹部に当たる審議官一名は経産省の大臣官房に属し、支援チームの担当大臣は経産大臣です。これは実質的に経産省の出先機関と言ってもいいと思うのです。福島第一原発事故について検証した国会の事故調査委員会は報告書で、原発事故は政界、官界、財界が一体となった規制のとりこの中で安全を先送りしたことで発生したと結論付けています。その中心にあったのが、原子力を推進している経済産業省でした。御見解をお願いいたします。専門は当事者研究、障害学、社会福祉。専門は当事者研究、障害学、社会福祉。福祉学科転科 * 2008年9月 - ルーテル学院大学文学部。福祉学科卒業 * 2009年4月 - ルーテル学院大学総合人。福祉サービス事業所「㈱Dai-job high」代表取締役就。福祉賞・優秀賞受賞 * 2021年12月 - 2021年度社。福祉学会学会賞奨励賞受賞 == 著作物 == 主な著作物 =。福祉学』60(4): 28-41. *天畠大輔,2020,「。福祉学』61(4): 27-41. == 選挙歴 == ==。福祉学者 Category:障害学研究者 Category:。参議院議員/いのちの党/厚労委/立命館大学大学院で博士号取得/中央大学社会科学研究所客員研究員/14歳のとき医療ミスで重複障がいを負い車椅子生活に/著書『〈弱さ〉を〈強み〉に――突然複数の障がいをもった僕ができること』(岩波新書)ほか/重度障がい者の長編インタビューサイト運営(一社わをん代表理事)。対露制裁について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「制裁をより弱めるべきだ」。日中関係について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「今の距離感で良い」。日韓関係について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「対立する問題で互いに譲歩すべきだ」。防衛費について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「今の水準が妥当だ」。敵基地攻撃について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。核保有・核共有について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。普天間飛行場の移設について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。コロナ対策について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。新しい資本主義について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「評価しない」。アベノミクスについて、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「評価できず、見直すべきだ」。社会保障について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。消費税について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「引き下げるべきだ」。富裕層増税について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。配偶者控除について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「今の控除額を継続すべきだ」。高校、大学無償化について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「所得制限を撤廃して完全に無償化すべきだ」。同性婚について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。選択的夫婦別姓について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。緊急避妊薬について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。原発について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「速やかに廃止すべきだ」。憲法改正について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。憲法9条について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「緊急事態条項を設ける憲法改正は必要ない」。被選挙権年齢引き下げについて、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数確保について、2022年参院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」

Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。

出典: sangiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、x.com、vote.mainichi.jp

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