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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
事態を早期に鎮静化させ、原油高、物価高から国民生活と我が国経済を守るためには、最大限外交に力を尽くすことが大前提
- 2. 財政政策62財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
財政について「支出が拡大しても政策実現を重視し、積極財政を進めるべきだ」
- 3. 税制38減税・小さな政府増税・公共サービス充実
消費税について「食料品の税率をゼロにすべきだ」
- 4. 社会保障50自助・自己責任重視再分配・福祉重視
社会保障について、アンケートは無回答
- 5. 労働・雇用50雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
解雇規制について、アンケートは無回答
- 6. 産業政策80自由競争重視国による重点産業支援
力を確保する成長戦略及び産業政策とともに。力を確保する成長戦略及び産業政策とともに国家財政の強靭化を推進
- 7. 規制改革38規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
選挙活動とSNSについて「表現の自由が保障されるべきなので、規制は必要ない」
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
この軸の公開文はまだ取れていない
- 9. 外交50同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
ていただきたい。小泉大臣、非常に外交の舞台でも御活躍なさっておりますので、大臣の御見解をいただきたいと思っており
- 10. 安全保障64防衛力強化軍事力抑制・外交重視
核保有・核共有について「日本は核保有も核共有もすべきではない」
- 11. 対米政策62日米同盟重視対米自立重視
日米関係について「日米関係は大切だが、他の国との関係強化にもっと力を入れるべきだ」
- 12. 対中政策48対中強硬対中融和・経済関係重視
対中関係について「毅然と対応すべきだ」
- 13. 憲法8改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について「賛成」
- 14. 社会的価値観62保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
国旗損壊罪について「反対」
- 15. 家族政策74伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
同性婚について「賛成」
- 16. 移民・外国人政策50受け入れ抑制積極受け入れ
外国人労働者について「より抑制的に対応すべきだ」
- 17. 教育政策50競争・成果重視公平性・教育機会重視
学費値上げについて、アンケートは無回答
- 18. エネルギー政策50原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原発について「既存の原発を最大限利活用すべきだ」
- 19. 環境政策70経済成長優先環境・脱炭素優先
環境問題について「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」
- 20. 政治改革86既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
企業・団体献金について「廃止すべきだ」
- 21. 新技術・新産業38推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
ております。加えまして、自動運転の実証実験、こういったものも有効なんだろうというふうに思っております。こ
紹介
河西 宏一(かさい こういち、1979年〈昭和54年〉6月25日 - )は、日本の政治家。中道改革連合所属の衆議院議員(3期)、中道改革連合選挙対策委員長代行。 中道改革連合共同選挙対策委員長、公明党青年局長などを歴任。
政治の方向に関する公開文
44,120文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
答弁は簡潔にお願いを申し上げたいと思います。まず、視察先の防衛イノベーション科学技術研究所、DISTIは、米国のDARPA等を参考に、一昨年創設をされました。外部人材をプログラムマネジャーに迎えるなど、失敗を許容する挑戦的研究を進めていくと伺っております。他方で、視察の現場では、PMは公務員のくびきからなかなか解放されていない、ルールや予算に縛りがあって、資金があればよいということではなくて、構造改革が必要だ、こういった大変重要な御意見を頂戴をしたところでございます。そこで伺いますけれども、民間のトップ人材をPMに迎えてDARPA型の裁量ある研究運営を目指す上で、単年度予算、会計法令、また国家公務員法上の兼業、給与の制約など、具体的にどういった規制がこのくびきとなっているのか、防衛省の認識を伺います。河西委員 現場を伺いますと、多分どんどん課題は掘り出されてくると思いますので、是非、不断の検討をお願いをしたいというように思います。また、視察では、前線がドローンから得るデータをAIで統合、分析をする実証型ブレークスルー研究をめぐりまして、DISTIと陸自の教育訓練研究本部で連携をしている旨、伺いました。こうした研究開発を律するのが、防衛省また防衛装備庁が昨年六月に策定をいたしました責任あるAI適用ガイドラインでございます。このガイドラインでありますけれども、AI装備品等を高リスクと低リスクに分類をする、低リスクなら法的、政策的、また技術的な審査は必要もないということであります。ただ、人間が殺傷の判断から遠ざかるために戦闘の非人道性が加速しかねない、この負の側面もまた直視をしなければならないというふうに思っております。現に、本年二月二十八日、AIシステムを用いたイラン攻撃の初日に、イラン南部のミナブの小学校がミサイル攻撃を受け、児童ら百六十人以上が死亡したというふうに報じられました。あってはならないことだと思います。その上で、我が国として、AI―DSSの軍事利用に関する国際規範の形成を是非リードをしていただきたい。小泉大臣、非常に外交の舞台でも御活躍なさっておりますので、大臣の御見解をいただきたいと思っております。河西委員 国際規範の形成、我が国に寄せられている信頼また期待は大きいものがありますので、是非よろしくお願いいたします。急速に進展する技術革新と変容する抑止力の中で、現場の自衛官の負担を確実に軽減をしていく、この両者の両立こそ現実的で責任ある安全保障政策だというふうに思いますので、是非、大臣、よろしくお願いをいたします。以上で終わります。河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です。先週六月四日、私は本審査会におきまして、先ほどの質疑でもございましたけれども、国民投票法のいわゆるCM規制及びネットの適正利用等について、内容は問わない、しかし手段は問うという会派の基本姿勢をお示しをいたしました。本日は、その具体策の核心であります透明性の公示、すなわちEUの政治広告透明化規則をモデルとする日本版制度の意義について、より具体的に申し述べたいと思います。EUは、二〇二四年三月、政治広告の透明化及びターゲティングに関する規則、いわゆるTTPAを採択し、同年四月に発効。その透明性確保等の中核的規律は、令和七年、昨年の十月十日から適用が始まっております。これは、ロシア等による偽情報工作、ケンブリッジ・アナリティカ事件等を踏まえ、EUが民主主義のインフラとして整備した、より強力で先進的な政治広告ルールでございます。我が国の国民投票制度を考える上で、極めて参照価値の高い立法例であると申し上げることができます。TTPAの核心は、透明性の公示の義務づけにございます。具体的には、各政治広告に対して、第一に、広告のスポンサー、すなわち資金源の身元、第二に、当該広告に支出された金額の総額、及び、その出所が公的か私的か、またEU域内か域外かの情報、第三に、広告がいかなる選挙又は国民投票に関連するものであるか、第四に、ターゲティング等が行われている場合、その対象、基準、使用された個人データの種類など、政治広告に関する様々な情報を容易に確認できる形で表示することが法律に義務づけられています。加えて、欧州委員会が設立する公開の政治広告レポジトリー、すなわち広告ライブラリーへの登録も義務づけられ、誰もが検索、分析できるオープンな仕組みとなっております。さらに、機微な個人データ、すなわち、人種、政治的意見、宗教等に基づくターゲティングを全面的に禁止するなど、厳しい規制が設けられているわけであります。EU域外のスポンサーによる政治広告は、投票期日前三か月間これを禁止するとの規律も置かれております。執行面でも、違反者には、年間収入又は年間予算の高い方の六%、あるいは年間の世界売上高の六%という極めて重い制裁金が科され得る設計となっております。翻って我が国の現状はどうかということでありますが、公選法では、ネット広告の出し手、資金源の透明性を担保する規律はなく、国民投票法に至っては、ネット広告に関する規律そのものが存在しないのが実情でございます。他方、令和三年の国民投票法改正附則第四条は、ネット等の適正利用について三年をめどとして必要な法制上の措置を講ずると定めておりますが、期限は既に大幅に超過をしているわけでありまして、先ほども御答弁がありましたが、立法府として速やかにこの宿題に決着をつけねばなりません。ここで重要なのは、TTPAが採用したアプローチが、表現の内容を規制するものではなく、誰が、幾ら、どの国の資金で、誰に向けて発信したのかを明らかにする、いわば情報環境の照明をともす手法であるという点であります。これは、六月四日に申し上げた、意見表明には踏み込まないという我が会派の立場とも整合的であると考えます。この措置は、当然ながら、公選法への導入も併せて行うべきであります。第二に、その中核として、スポンサーの身元、広告費総額、資金の出所国、ターゲティング等に関する情報を表示する透明性の公示を義務化すること。第三に、外国主体による国民投票運動広告を投票期日前一定期間遮断すること。最後になりますが、透明性の公示は、出し手の自由を奪うものではなく、受け手たる主権者の知る権利を支えるものでございます。三項目改正の合意形成とこのネット規制の決着とを同時に担保する、まさに今、その重要な局面を迎えております。各会派の皆様の建設的な御議論を改めてお願い申し上げまして、私の発言といたします。河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です。会派を代表し、国民投票法をめぐる、いわゆるCM規制及びネットの適正利用等について意見を申し述べます。我が会派はこれまで、本審査会において、国民投票法のいわゆる三項目の法改正については、各会派の合意が形成され、かつ、放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が何らかの手段で担保されるのであれば、是非前に進めたいと申し上げてまいりました。現行の国民投票法百五条は、投票期日前十四日間の放送CMを禁止するにとどまります。しかも、その対象はいわゆる勧誘CMであり、意見表明CMは、民放連が放送しないことを会員各社に推奨しているものの、法規制の対象外とされております。他方、ネット、SNS上の有料広告、組織的な拡散、ディープフェイク、さらには外国からの干渉については、何ら直接の規定は存在いたしません。さらに、昨今、ネット情報が主権者の投票行動に大きな影響を与える点については日本社会の共通認識になっているところ、放送だけを縛りネットは野放しという現行の枠組みについては、もはや立法当時の前提を大きく外れつつあるのが現実であり、その是非について、従前の議論にとらわれることなく、改めて冷静に熟議を尽くすべきであると考えます。ここで、具体的な議論に入る前に、表現の自由に関する憲法学説上の視座を整理をいたします。資料一を御覧ください。これは知る権利を含み、国民が虚偽等に惑わされることなく適切に情報を知り、選挙等の政治的意思決定に関与する、いわば自己統治としての社会的な価値を包含します。ちなみに、芦部信喜先生は御著作「憲法」において、知る権利を参政権的な役割を演ずると捉え、その理由を、個人は様々な事実や意見を知ることによって初めて政治に有効に参加することができるからであると考察しておられます。したがって、選挙における偽情報等は、表現の自由のうちの受け手の自由、つまり知る権利や民主的政治過程への有効な参加を阻害する危険性を有し、今日多くの民主主義国家において重大な問題となっているわけであります。表現の自由といえば、とかく出し手の自由のみが取り上げられがちですが、このように受け手の自由も含む包括的な視座から国民投票に係る規制の在り方を考えなければなりません。すなわち、出し手の自由からは、どこまでが憲法改正に関する発言なのかといった明確性や発信内容の公平性、あるいは過度広範性の回避、ないしは必要最小限度の規制といった観点で、規制を抑制せよとの要請がなされます。他方、受け手の自由からは、知る権利を保障するための適正な情報環境が求められ、偽情報や扇情的発信による分断、民主的プロセスの社会的価値の毀損といった観点から、規制を強化せよとの逆の要請がなされます。私は、この視座に立って、このベクトルの異なる二つの要請を適切に調整する設計原理こそがCM規制及びネットの適正利用等の核心であろうと考えます。次に、これを踏まえ、我が会派の基本的立場を申し上げます。第一に、表現の自由の核心である一般国民の無償の意見表明には原則として立ち入るべきではないと考えます。現行の国民投票法は、表現の自由を最大限尊重するとの理念の下に成り立っております。我が会派は、その立法の趣旨を重く受け止め、また、賛否いずれかの意見を堂々と表明することは国民主権の最も根源的な発露であることから、意見表明に係る規制には踏み込むべきではないと考えます。第二に、一方で、情報環境をゆがめる手段には一定の規制が必要であると考えます。すなわち、有料広告、有償かつ組織的な拡散、成り済まし等の欺瞞的な発信、そして外国干渉、これらの手段に対しては放送とネットを通貫する法的フレームを設けるべきでございます。具体的な方向性を四点、簡潔に申し上げます。第一に、投票期日前の一定期間については、放送CMの規制に関する現行の百五条の枠組みを維持した上で、少なくとも、有料ネット広告のうち広告費の規模が一定以上の場合には、その主体に、支出上限、広告主の表示、広告ライブラリーへの登録、収支報告を求めることを検討すべきと考えます。第二に、全期間を通じて、有償、組織的な拡散の透明化、そして成り済まし、ボット、ディープフェイク等の欺瞞的手段への対応を図るべきでございます。第四に、広報協議会の機能を十分に強化するとともに、プラットフォーム事業者に対し透明性確保のための責務を求めることが必要であります。これら四点の具体的手法については、先ほど新藤筆頭からもございましたけれども、まず、EUのデジタルサービス法をモデルとして、現在選挙運動に関する各党協議会で議論が進む公選法及び情報流通プラットフォーム対処法の改正とも整合的な国民投票法の在り方を設計すること、加えまして、EUの政治広告透明化規則をモデルとして、政治広告のスポンサー等の身元情報、広告費の総額や、その出所がいかなる国によるのか、またターゲティング実施の有無等を明らかにすることを法的に義務づける透明性の公示を検討すべきであると考えます。最後に、改めて申し上げます。憲法改正の是非が最終的にどう判断されるにせよ、その結論を国民全体が受け止めるためには、手続の正当性こそが結果の正統性を支えるという、この一点が決定的に重要でございます。公正な手続と有権者が落ち着いて熟慮できる情報環境を整えることは我々立法府の責務でございます。令和三年改正法附則第四条が定めたCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討期限は既に大きく超過をしております。三項目改正の合意形成とネット規制の議論を継続して一定の結論を得ることを同時に担保する、我が会派はその実現に向けて各会派の皆様の真摯な御議論を期待申し上げ、私の発言といたします。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いをいたします。本日は、先ほども質疑がございましたけれども、四月二十一日、防衛装備移転の三原則と運用指針が改定をされたところであります。まず冒頭、小泉大臣に基本的なことをお伺いしますけれども、この三原則の前文には、装備移転の目的として、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出をしていく、こういったことが引き続き明記をされております。河西委員 大臣おっしゃいますとおり、国連憲章の目的と原則に沿って使用されること、これはすなわち、先ほど十七か国とおっしゃいましたけれども、防衛装備移転協定等、この締結、また、その確実な実行、履行ということが大事であります。この点はまた、終盤の方、時間があれば問わせていただきたいと思いますけれども。その上で、防衛装備の移転政策に関する国民の皆様の御理解という点について確認をさせていただきたいというふうに思っております。これは端的にお伺いしますけれども、今回の三原則、また運用指針の改定におきまして、移転の対象というのが大幅に拡大をされました。最終的には外為法の運用ということで行政処分をしていく、許可を行っていくわけであります。これは外為法という、この国会における審議を経た立法による授権、権限を与えられた、こういったプロセスを経たものでありますけれども、それが踏まえられるこのNSC、国家安全保障会議における判断というのは、これは三原則また運用指針に基づいて行われるわけでありますが、ここは、以前、三月四日の予算委員会で大臣にも答弁をいただいたとおり、憲法上の要請ではなくて政策判断であるという答弁もいただいたところであります。ここは、実は立法による授権は得ていないわけであります。ここにおいても、この通知というものが、当然、単なるアリバイづくりではなくて、当然そうでありますけれども、また、そうも思っておりませんけれども、しっかりとこの歯止めの一翼として機能していく。ただ、それに対して、しっかりとそれに耐え得るだけの政策判断がなされていくという国家安全保障会議の政策判断の堅牢性も、私は、防衛産業の予見可能性の観点からも大事であるというふうにも思っております。その意味で、国民の理解をどのように確保していくのかということを、この現状の課題を踏まえてしっかりと取り組んでいかなければならないというふうに思っております。政府内の厳格審査、あるいは今回モニタリングということも入りましたが、これはどちらかというと技術的なことだというふうに伺っておりますけれども、こういった政府内の歯止め、あるいは、国会での議論がどのような形で関与、影響を及ぼすことができるのか、この国会の通知ということについて、ここからお伺いをしていきたいというふうに思っております。まず、端的に参考人の方にお伺いをしますけれども、防衛装備移転におけるNSCにおける判断、公表と経産大臣における移転許可について、この両者の法制度上の関係性、これについて答弁をいただきたいと思います。本来は、そういったいわゆる行政処分、特に、国民の権利を制限し得る場合には、法律が必要なんだということであります。ただ、この防衛装備移転三原則また運用指針、ここは、立法されていないという、こういった状況があるわけであります。ですので、やはり、先ほども申し上げましたとおり、国民の皆様の御理解が非常に大事でありますし、また、今回移転対象が大幅に拡大していく中で、国会がどのように関与していくのかということは、この御理解を得るためにも私は非常に大事な論点なのではないかというふうに、これはある意味建設的な観点から考えているということを今日はお伝えをさせていただきたいというふうに思っております。参考人の方で結構です。今のNSCにおける防衛装備移転に係る判断、公表、これは何に基づいて行われるのか、お答えをいただきたいと思います。これまで申し上げましたとおり、この三原則、運用指針というのは政策判断であります。当時、私、予算委員会でも、大臣から政策判断であるというふうにお答えをいただいた後、だからこそ、やはり、政府・与党におかれては、非常に、慎重に、また誠実に議論をし、また国会で御説明をいただくことが大事であるということで、その旨、政府の皆様からも累次答弁があるところであるというふうに思っております。先ほど審議官の方からも少しお触れいただきましたけれども、この運用指針の4の(1)においては、経産大臣は外為法に基づく許可の可否を判断するわけでありますけれども、それはNSCの審議を踏まえるものとする、こういうような形で、日本語で構成をされているわけであります。そこで、副長官にお伺いしますけれども、防衛装備移転に係るNSCにおける判断、公表というのは、外為法四十八条に基づく経産大臣の許可処分のような、私人に対する、外部に対する法的効果を有するものではなくて、行政処分ではなくて、その許可に際して経産大臣が踏まえるべき政府における政策判断であるということを確認をさせていただきました。したがいまして、これは経産大臣の許可とは法的性格を異にする、こういう理解でいいか、改めて確認をさせていただきたいと思います。法文に基づいても、そういったことが言えるんだろうということであります。続いて、まさにそういったプロセス、また、二層構造を経て行われる海外移転における許可でありますけれども、今回、自衛隊法上の武器を移転するに当たっては、国会への通知というものが制度化をされたわけであります。そこで、防衛大臣にお伺いをしたいというふうに思いますけれども。また、本委員会におきまして、理事会等で求めがあれば、これは基本的に国会で決めていくことでありますけれども、国会におけるそういった説明、関係閣僚あるいは政府参考人の方からの報告があり、そして、意見を求めるということがあるのか、この点について、現段階の御所見をいただきたいと思います。河西委員 今の答弁について、若干確認をさせていただきたいと思います、二点確認をさせていただきます。まず一つは、国家安全保障会議の決定に対して、その内容を御理解いただくためである、また、国会における十分な議論、ここにプラスになるということでおっしゃいましたけれども、これが目的であるということでよろしいかどうかということと、あと、しっかり厳格審査の内容も通知をしていくんだということでありますけれども、これはまさに、冒頭御答弁いただきました防衛装備移転協定と国連憲章の目的と原則に沿って使用されるというふうに認められるかどうか、そういった厳格審査の内容もここに含まれるということでよろしいか、もう一度御答弁をお願いします。河西委員 ありがとうございます。我が党も、まさに今こういった国際情勢の中で、国連憲章にしっかり沿って使われていくということが、我が国としてしっかりと担保をした上で移転をしていくということが、平和国家としてのプレゼンスを高めていくと。大臣、よく御存じであると思いますけれども、シンガポールのシンクタンクでは、七年連続で、最も信頼ができる国家は日本、我が国であります。銃とか刀剣を見つけたときには速やかに届け出るんだ、あるいは、これも大事なことでありますけれども、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には速やかに通告をしなければならないんだ。やはり、できる限り早くということなんだろうということで、まさにこの通知というものも、今回、速やかに国会へ通知をしていくというふうに、先日、参議院の予算委員会でも、総理御自身が答弁をされていたというところであります。御答弁いただきたいと思います。これは一応、移転許可の前には基本的にはやるということですので、私は、そういったところは正確に御説明をされた方が、今回のこの運用指針また三原則の改定というものはそういったバランスも踏まえているんだというふうに伝わるんじゃないかというふうに思いますし、国会の関与の可能性というものも伝わっていくんじゃないかというふうに思っております。是非、発信力のある防衛大臣にお伺いしたいんですが、ちょっと今の御議論を伺っていて、このマスコミの事後通知というもの、これは、私、訂正させるのか何なのか分かりませんけれども、まずもって今回、この件に関して、私、政策の大転換でありますので、総理御自身がパワーポイント等を使って記者会見等を本来は行うべきだったというふうに思っております。立法の授権のない政策判断に対してきちっとやはり議論はしていかなければならないというふうに思っております。自衛隊法上の武器の移転の案件について、NSC判断を国会に通知した後に、先ほど、その通知が国会の議論のプラスになるようにというふうに大臣は御答弁いただきましたけれども、この内容いかんによっては、これが、NSCにおける再審議の対象となり得る、なる、また、この判断というものは、その後、変わり得るということはあるのかどうなのか、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。また、通知時期の明確化ということも、今日、基本的には移転許可の前ということで御答弁いただきましたけれども、こういったこと。あるいは、公表内容の標準化、やはり国連憲章の目的と原則に合致しているのかということ。そして、第四、これは通知の方の内容の標準化でありますけれども、特に、現に戦闘が行われている国かどうかということ。河西委員 ありがとうございます。以上、今日は、防衛装備移転三原則について、五十分間という時間でありましたけれども、様々確認をさせていただきました。今後、政策の大転換でありますので、こういったものがしっかり国民の理解に支えられながら安定的に進んでいくということ、そのために、我々国会が、立法府にいる者がしっかり責任を持ってこの政策に関与をしていくということ、これをしっかり道筋をつけていくことが国益に資するのだろうということを最後に改めて申し上げまして、質疑とさせていただきます。河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です。本日は、緊急政令、緊急財政処分に関して意見を申し上げます。まず、前提となる概念整理について、私が令和六年五月九日の当審査会で申し上げた点を改めて確認をさせていただきます。近時の学説では、緊急事態の概念について精緻な議論が行われており、早稲田大学の愛敬浩二教授は、平時の統治機構をもってしては対処できない程度のものを非常事態と分類する一方、緊急事態は、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする概念を広く含むと整理をされております。特別な立法や法運用が行われても、平時の統治機構の下で立憲的統制が十分に機能するのであれば、それは緊急事態ではあっても非常事態ではないとの御指摘であります。また、東北大学の奥村公輔教授は、非常事態を、戦争、内乱、恐慌、大規模自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない事態、緊急事態を、テロの多発や感染症の蔓延など、平時の統治機構をもって対処できる事態と整理をされております。両先生に若干の差はあるものの、いずれも、平時の統治機構による対処が可能か否かを基準に両者を区別しておられます。この整理に照らせば、当審査会で議論してきた選挙困難事態は、平時の統治機構をもって対処可能であり、立憲的な憲法秩序を維持しながら対応すべき緊急事態の一つとして位置づけられます。したがって、議員任期延長は、行政監視機能を確保し、人権保障と権力分立、すなわち立憲的憲法秩序の維持に資するものと整理できます。他方、緊急政令や緊急財政処分は、議員任期を延長してもなお国会の立法機能維持が困難で、平時の統治機構では対処不可能ないわゆる非常事態を念頭に議論されるべき事柄であります。論点の次元が異なる以上、やはり議員任期延長とは区別して発議すべきであります。国会法六十八条の三及び憲法改正国民投票法四十七条の趣旨、すなわち個別発議の原則にも合致する考え方であります。この点について、緊急政令や緊急財政処分も、一旦憲法上に位置づけてしまえば緊急事態条項であるという整理も可能ですが、たとえ実定法に位置づけたとしても、十分な民主的統制が確保されないままであれば濫用の可能性は残るのであって、その実質においては非常事態的なものと言うべきです。その上で、緊急政令、緊急財政処分そのものに関する基本的見解を五点申し上げます。第一に、憲法で内閣に白紙委任的な緊急政令制定権、緊急財政処分権を認めることは、国の唯一の立法機関たる国会の責任放棄につながりかねず、認めるべきではありません。憲法四十一条の国の唯一の立法機関との規定及び八十三条以下の財政民主主義規定は国民主権の理念を体現するものであり、その例外を設けるには極めて慎重でなければなりません。第二に、我が国の危機管理法制は相当程度整備されております。例えば、災害対策基本法百九条及び百九条の二では、生活必需品の譲渡制限、価格統制、金銭債務支払い延期、海外支援の受入れについて緊急政令規定が整備されています。さらに、災害救助法七条、八条の従事命令等を始め、新型インフルエンザ等対策特別措置法、武力攻撃事態等対処法、国民保護法、自衛隊法、警察法等において、各事態における危機管理のために必要な規定が設けられています。第三に、対応の基軸は、個別法による具体的政令委任の整備充実及び予備費の活用に置くべきであります。一九六二年の災害対策基本法改正時の参考人質疑において、東京大学の小林直樹先生や一橋大学の田上穣治先生は、要件及び委任事項の限定、国会の事後承認という暫定性を理由に、当該規定が憲法四十一条に反しないと述べておられます。災害、感染症、武力攻撃、テロと、事態の性質が多様である以上、政令委任事項で憲法であらかじめ限定列挙することは困難で、個別法制での対応こそが現実的かつ立憲的であります。第四に、仮に憲法に規定するとしても、四十一条の例外規定ではなく、内閣は、あらかじめ法律の定めるところにより、当該法律で定める事項に係る政令を制定し又は財政上の支出その他処分を行うことができる旨の確認規定にとどめるべきであります。第五に、繰り返しですが、緊急政令、緊急財政処分は、議員任期延長とは異なる次元の論点であり、個別発議の原則に照らして別個に検討、発議されるべきであります。以上を踏まえまして、我が党においては、選挙困難事態を想定した議員任期延長に加え、臨時国会の召集期限、解散権の制約といった、いずれも国会機能維持を目的とした包括的テーマに沿って建設的な議論に努めてまいりたいと思います。中道の河西宏一でございます。本日、防衛省設置法等の一部改正の法案に関する質疑、どうぞよろしくお願いをいたします。副大臣もありがとうございます。また小泉防衛大臣、また防衛省の皆様、連日の防衛に資する激務かと思いますけれども、日頃の取組に心から感謝を申し上げたいと思いますし、今日は人的基盤の強化ということがテーマとなっております。私も先日、防衛医科大学校の卒業式、また先週は、練習艦の「かしま」また「しまかぜ」に着任をされている、本当に自衛官としてスタートして一か月ばかりという方々ともいろいろお話を伺いまして、この人的基盤の強化、非常に大事だというふうに思っておりますし、防衛省の体制の強化、これも大事だというふうに思っておりますので、その思いを胸に質疑をさせていただきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。まず冒頭、この本法律案の戦略的な位置づけについて、少しバードビューで伺いをさせていただきたいというふうに思います。この本法律案の組織改編、今回は航空宇宙自衛隊への改編、また宇宙作戦集団の新編、また、これは陸自でありますけれども、第一五師団への改編、これはいずれも現行の戦略三文書、防衛力整備計画に基づくものであります。しかし、他方で、これは累次指摘をされておりますけれども、その後三年半で安全保障環境は一変をしたということであります。中国、ロシア、北朝鮮、これは戦略的に協力を深めている、また同時に、米国の対外的コミットメントの在り方にも変化が見られているということでありまして、これは既存の文書が前提としていた安全保障環境とは大きく乖離しつつある、こういった見方があるわけでございます。また、トランプ政権では、同盟国をパートナー国と依存国に分類をする向きもありますし、また、米国単独では対中の軍事バランス、これを維持できない、あるいは維持すべきではない、こういったことで、我が国に対しても第一列島線における自衛能力の強化、また米軍への支援拡大も強く要求をしているところであります。そこで、まず本法律案の各施策でありますけれども、これは、二〇二二年時点の戦略三文書に基づく当初の予定また計画の消化にとどまるのか、それとも激変するこの安全保障環境を踏まえた再検討、こういった結果も反映された内容なのか、まず大臣の御認識をお伺いしたいというふうに思っております。河西委員 まさにこの動乱期を我が国が生き抜く鍵といたしまして今よく言われるのは、自分の国は自分で守る戦略的自律性ということと、また、加えまして、やはり、同盟国また同志国としっかり連携を取って我が国が欠かせない存在になる戦略的不可欠性の確保が指摘をされております。最近の議論は自律性が前面に出る向きが強いというふうに思いますけれども、やはり私は自律性と不可欠性のバランスが非常に重要であるというふうに考えております。例えば、日米の防衛協力に関しましても、自律性のみに縛られてしまいますと、いわゆる抑制主義でありますとか、あるいはゼロサム的発想に引っ張られかねないということであります。やはり、我が国の不可欠性の観点から、対中抑止など共通の戦略目標に向けた日本の役割や貢献を深化をさせていく、ポジティブサムといいましょうか、こういったものの発想も重要であるというふうに思っております。そこで、本法律案は、動乱期における中で、この戦略的自律性と戦略的不可欠性、どのようにバランスを取りながら確保していく施策の推進と言えるのか、大臣の御所見をいただきたいと思っております。私も非常に大事だというふうに思っておりますし、また、シンガポールのシンクタンクでは、なぜ日本が信頼をされるのかと。それは、やはりそのような、具体的な防衛協力もそうですし、国際法をしっかり遵守をしていくという、そういった日本がやはり評価をされているということでありますので、ますますそのプレゼンスを高めていただくべくお取組をお願いを申し上げたいというふうに思っております。今まさに言及いただいた、副大臣を今回二名に増員をされるということで、そのことについてお伺いをしたいというふうに思っております。河西委員 御答弁ありがとうございました。この国防に対する様々な所掌をより効果的に行っていくということと、あと、先ほど防衛大臣が御答弁いただきましたシビリアンコントロール部分も、それぞれの政務三役の皆様の遵法意識、また国防に対する勝負勘、加えまして民主主義に対する畏敬の念、こういったことも非常に問われてくるというふうに思いますので、是非よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。副大臣、また陰にひなたに様々あると思いますので、もし、以上で通告は終わりますので、よろしければ御退席いただいても結構でございます。ありがとうございました。続きまして、本法律案の核心であります宇宙分野についてお伺いいたします。報道によれば、中国の偵察衛星、遥感、稼働が約八十基ということでありました。日本上空を約十分に一回という頻度で通過をしているということであります。また、横須賀基地付近で、まさに大臣の御地元でありますけれども、一日に平均約四十八回の通過が確認をされているということであります。佐世保基地も同様の頻度で監視をされているということで、遥感の大半はレーダーや通信の電波を収集をして発信源の位置を特定するタイプ、米空母などの動静を監視をしている可能性が高い、こういった指摘もございます。すなわち、遥感は、中国のA2AD、接近阻止、領域拒否、この能力を構成する大規模なセンサーネットワーク、有事においては短期決戦を制するための目となる、こういった指摘もあるわけであります。また、我が国におきましては、二〇二七年度末にも本格運用が予定をされておりますけれども、衛星コンステレーション、この構築が進められておりますけれども、こうした中国の動向を踏まえつつ、我が国として所要の能力の強化、これをどうお考えなのか、見解をいただきたいと思っております。ちなみに、米国の宇宙軍は約九千人という非常に大規模であります。その上で、防衛省が昨年七月に策定をいたしました宇宙領域防衛指針、このロードマップを拝見をいたしますと、二〇三五年までにSDA、宇宙領域把握、この能力の構築でありますとか、HGV、極超音速滑空弾、このリアルタイム探知及び追尾、またAIによる情報処理、これも非常に今後大事なテーマになってくるというふうに思いますし、またPATSへの参加、HAPSあるいはミッションアシュアランス、機能保証等々、非常に広範な能力構築、計画をされているところでありますけれども。また、今後、ロードマップの進展に応じて、段階的な増員でありますとか、そういった方針、計画、これを策定するお考えはあるのか、御答弁いただきたいと思っております。河西委員 検討のほどよろしくお願いを申し上げます。この宇宙作戦集団でありますけれども、これは航空宇宙自衛隊の下に置かれるわけであります。他方で、この宇宙領域防衛指針には、防衛省・自衛隊が行う各種任務を宇宙領域から保証、支援していくということで、いわゆるオールドメイン、横断的に機能していくということであります。これは他国と何か一概に比較できるものとは思いませんけれども、アメリカは宇宙軍を有し、また中国も、旧戦略支援部隊から宇宙、サイバー、情報、三部隊を独立して新設をしたということもあります。そこで大臣に伺いますけれども、今回なぜ我が国はこの宇宙作戦集団、共同の部隊ではなく航空宇宙自衛隊の下に置くのかということであります。そういう中で、陸自、海自との情報共有や統合運用に支障はないのか、こういう問題意識もありますし、また将来的に、何か独立した、宇宙自衛隊、こういうような発展を視野に入れているのかどうなのか、現時点での御見解をいただきたいと思っています。河西委員 ありがとうございます。内局について伺いますけれども、防衛省は、今年度、整備計画局に宇宙分野を専門に担当する、そういった組織を新設をする、そして装備品の調達と政策立案は一元化する、こういった報道がございました。その中で、この内局の体制、十数人ということであります。宇宙作戦集団は八百八十人に規模が拡大をしていくということでありますけれども、自衛隊の作戦能力に見合ったこういった内局の機能を備えることは不可欠でありますけれども、先ほど申し上げましたロードマップを踏まえまして、この十数人というのが十分なのかどうなのか、また将来的な拡充のお考え、これを参考人にお伺いしたいと思っております。続きまして、陸自の第一五師団への改編に関連してお伺いをいたします。まさに部隊編成、防衛力の実効性を左右する極めて大事な基本構造であるというふうに思っております。日米あるいは同志国との連携、その中で相互運用性の確保、ここに関わってくるものというふうに思っております。まず事実確認でありますけれども、陸上自衛隊における部隊の編成単位、師団、旅団、連隊、大隊、中隊とこういったものがありますが、各単位の構成人数の現状についてお示しをいただくとともに、併せて、米軍あるいはNATO加盟国軍、平時から共同訓練を行う同盟国及び同志国の陸軍あるいは海兵隊等における部隊編成単位、構成人数の概要について、政府の把握されているところを御答弁いただきたいと思います。今の御答弁を踏まえて伺います。今御答弁ありましたとおり、陸上自衛隊の師団は、この米軍、英軍、NATO、この師団の下限に近い規模であるということであります、陸自の師団はですね。一方で、今回改編される第一五師団は三千九百人ということでありますので、米英でいえば旅団の規模にとどまるわけであります。続きまして、人的基盤についてお伺いをしてまいりたいというふうに思っております。自衛官の定数、これは、累次、課題認識は皆様から示されるところでありますけれども、まさに防衛力の持続性を支える根幹的な要素であります。人口減少が進行する中で、これをどのように乗り越えていくのかということであります。河西委員 任務の遂行に必要な部隊等、これについてあるべき自衛官の人数、こういう御答弁でありました。その上で、防衛省内の検討会の有識者会議におきましても、自衛隊につきましては、人口動態を踏まえれば、現実的に現在と同水準の人的規模を維持することはほぼ不可能、こういう大変厳しい、また現実的な指摘がなされました。まず、これは確認ですけれども、自衛官の幹部、准尉、曹、士、各クラスの平均年齢と充足率、また、自衛官の平均年齢は一般職の国家公務員と比較してどうなのか、これも参考人の方に端的にお答えをいただきたいと思います。河西委員 是非、今後、合理的、戦略的に、また防衛力の維持強化に向けて様々な知恵を結集をしていただきたいというふうに思っております。時間がもう残り三分を切りましたので、最後の設問に、一問飛ばして最後の設問、大臣にお伺いして終わりたいというふうに思っております。御案内のとおり、昨日、米国とイランが二週間の停戦を表明をいたしました。この条件にホルムズ海峡の開放、これが付されているところでありまして、我が国のエネルギー安全保障の観点からも、この停戦の実現、歓迎をしたいところではあるんですけれども、今朝のニュースでも様々、まず、この停戦が暫定的な措置であるということと、あと、バンス副大統領も、脆弱な停戦であるということを交渉担当者自らがおっしゃっている。恒久的な戦闘終結には至っていないという現状があります。このイスラエルをどう抑えるかが非常に大事である、本丸であるというふうに思っております。我が党といたしましても、実は、先月の十八日、小川代表が駐日イスラエル大使に直接お会いをしまして、外交的解決も呼びかけさせていただいたところであります。是非、政府といたしましても、この二週間の停戦期間、最大限御活用いただきまして、米国との連携はもちろん、また、イランとの直接交渉、総理も電話会談をされました、さらには、国際社会と連携をして、イスラエルを含む恒久的な戦闘終結の実現、これに全力を尽くしていただきたいというふうに思っておりますけれども、外務大臣の御見解をいただきたいと思っております。河西委員 是非、イスラエルの働きかけも含めてよろしくお願いをいたします。続きまして、防衛装備移転について、小泉大臣の方にお伺いをしたいというふうに思っております。私も、公明党の時代、ワーキングチームに参加をさせていただきまして、先ほども御言及をいただきました。中道としましても、この防衛装備移転、我が国が望む安全保障環境の創出に重要な政策手段であるということであります。また、五類型の撤廃も、何か全面的に否定をするとかそういうことでは当然なくて、どういった理念でやっていくのか、また法の支配、また我が国としては憲法の平和主義、これにのっとってどう行っていくのかということが回り回っては我が国の国益に資するんだろう、こういう観点から質疑をさせていただきたいというふうに思っております。三月の予算委員会で、大臣は私の問いかけに対して、武力紛争の一環として現に戦闘が行われている国であっても対日防衛義務を負う米国ということで、これは国会で初めて例示をしていただきました、特段の事情がある場合は、我が国から、これはライセンスバックのケースでありますけれども、防衛装備移転が可能であると。ここで確認なのは、当時端的に御答弁をいただきましたので、これは二〇一七年の五月二十三日の横畠内閣法制局長官のこういった御答弁がありますけれども、国際紛争を助長するようなことになるとか、あるいはまさに国際法に違反するような侵略等の行為に使われるようなことを承知の上でこの武器を輸出するというふうなことは、これはまさに平和的生存権を保障すると述べている憲法の精神に反するであろう、こういう御答弁があるわけでありますが、これと矛盾をしないんだというふうに御明言をいただいたわけであります。本日は、その理由を論理的に御説明をいただくとともに、今後もこの理念、歩み、堅持をされるのか、御見解をいただきたいと思っております。河西委員 ありがとうございます。今おっしゃっていただいたとおり、過去の政府答弁に照らしても、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持する、これは三原則の前文でありますが、これは憲法前文の平和主義の精神にのっとったものである、こう累次御答弁をいただいているわけであります。であるならばということでありますけれども、この防衛装備移転が憲法の平和主義を具現化した政策であるためには、移転先国でありますけれども、これが国連憲章、とりわけ武力不行使原則の二条四項、また自衛権の行使、これは今焦点になっておりますけれども、第五十一条、これを遵守をして、武器を国際紛争を助長する行為や国際法違反の侵略等に使用しないこと、これが担保されていることが前提条件であると、論理的にはそう捉えるわけでありますが、そういう理解でよろしいか、大臣、お願いいたします。河西委員 今、目的外使用は想定をされていないということで、ちょっと改めて問わせていただきたいと思いますけれども、私は、担保されているかどうか、それが前提条件かどうかということをお伺いしましたが、この想定をしていないこと、義務づけているからそうなんだということでありますけれども、制度的に担保されているかということは私は異なるというふうに思っておりまして、国連憲章遵守が現時点において担保されているかどうか、これが前提条件になるかどうかということを改めて端的に御答弁をいただきたいというふうに思っております。ちょっと二問飛ばさせていただいて、茂木大臣の方にお伺いいたします。これは累次問われていることであって、確認で恐縮なんですが、今般のイラン攻撃、米国とイスラエルは、外交交渉中の武力攻撃を先制的自衛の措置なんだというふうに主張をしております。政府は、これが、国連憲章、先ほど御紹介した二条四項、また五十一条、この要件を満たしているかどうかについて、なかなか法的評価は困難であるということは理解をして、その内容は問わないんですが、政府内部で法的評価を行っているのか、また今後その法的評価を公にする御意思はあるのか、端的にお答えいただければと思っております。河西委員 やはり、現時点では法的評価は困難であるという外務大臣の御答弁でありました。そこで、改めて小泉防衛大臣にお伺いをいたします。政府として法的評価を行わない状態で、防衛省としていかにして、防衛装備移転、移転先国における国連憲章遵守の前提が維持されていると判断をされるのかということであります。ここはあえて曖昧にされていることもあるんだろうと思いますが、やはり米国に対しては、当初より、防衛装備移転協定の前の対米武器・武器技術供与取決めというのがありまして、これは国連憲章の目的と原則に適合する方法での使用が義務づけられているところであります。かつ、我が国から部品、技術を米国に移転しておりますSM3ブロック2A、これは今般のイラン攻撃をめぐる軍事行動で米国のイージス艦から発射をされて使用されている、こういった現実を前に、このまま本当に曖昧な状態が続いていいのか、装備移転三原則の趣旨に反することになるのではないか、こういう懸念があるわけでありますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。河西委員 ありがとうございます。今、外務大臣また防衛大臣、法的評価は困難であり、また、総合的な判断をするために、一概にお答えすることは困難である、ですので、政府としては、現時点においても、移転先国の国連遵守状況というのはなかなか複雑な状況の中で断言がしにくい、こういった事実でございます。それを踏まえて、次、小泉防衛大臣に問わせていただきますけれども、政府が、我が国の装備移転は憲法の平和主義を具現化した政策である、また、これを今後も堅持されるというふうに御断言を累次されております。やはり、そのためには、移転先国の国連憲章の遵守状況を我が国として主体的に評価をしていかなければならないというふうに思っております。やはり、先般の本会議でも申し上げたんですが、運用指針において、移転対象国の要件として、今、国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務づける国際約束、防衛装備移転協定等、今十七か国と結んでいますけれども、かつ、これを誠実に履行すると認められる国というふうに、やはり国際環境、安全保障環境を踏まえて、一歩踏み込んで明記するべきではないかというふうに思っておるんですが、大臣に端的にお答えをいただきたいと思っております。そこで、次に問わせていただきますけれども、ちょっと一問飛ばさせていただいて、済みません、政府参考人の方、飛ばさせていただきます。防衛装備移転の許可、これは行政権の作用に含まれるんだ、これは外為法の運用ですので、そのとおりであります。政府が主体でこの厳格審査を行っていくんだ、このロジック自体は私もそのとおりだと、全く否定をするものではありません。しかし同時に、今日申し上げてきたとおり、この厳格審査は最高法規たる憲法の平和主義にのっとったものであるかどうかというこの判断に直結をするところ、やはり今、非常に不確実性が高まっている、国際秩序も激変をしている。また、与党の御提言においては、この移転対象を大幅に拡大をしていく。これは立法府の一員として言わなければいけないというふうに思っております、立法府が関与を深めるべきであると。これは御提案でありますけれども、個別の機微の情報は当然除きつつ、今、年次報告を経産省からされておりますが、やはりこの年次報告をしっかり強化をして、国連憲章の遵守状況を確認できる年次報告、これはやはり事後的であっても国会に提出をして説明をするのは私は当然のことだというふうに思っておりますし、また、先ほどの憲法の平和主義の具現化という重みに鑑みて、将来的には国会への事前通知、これは米国等もしているわけでありますけれども、こういった導入の検討も行っていくべきではないかというふうに思っておりますけれども、小泉大臣のお考え、御見解をいただきたいと思っております。済みません、先ほどちょっと参考人の方を飛ばしましたけれども、ちょっと後段のところをいただきたいと思っておるんですが。今、装備移転の運用において、移転先国において国際約束における国連憲章遵守義務、これに違反して装備が使用された事実が判明した場合、後段のところを御答弁いただきたいんですが、移転停止等の手続、これは現行制度上どう整備をされているのか、お答えをいただきたいというふうに思っております。最後、小泉大臣に改めてお伺いをさせていただきます。小泉大臣は、三月の予算委員会また本日の質疑でも御答弁をされました。運用指針の見直し後も、憲法の平和主義を政策的に具現化したものとして装備移転が行われるということ、これを引き続き堅持をしていかれるということであります。その上で、本日一貫して申し上げたとおりでありますけれども、移転先国が国連憲章を遵守して、そして提供した装備が国際法違反の行為には使用されていないこと、これが担保されて、国連憲章遵守という三原則の前文の基本理念、また、そのある意味基底にある憲法前文に宣明された平和的生存権を始めとした平和主義、これにのっとっているんだ、こういったことが担保されて初めて、これは法の支配の下での我が国の装備移転が成り立つものである、こういう理解でよろしいかどうか、最後、大臣の御見解をいただきたいと思います。河西委員 端的に御答弁いただきましてありがとうございました。先ほどの、冒頭に御答弁されましたとおり、国連憲章を遵守するという三原則の前文は、以前は装備移転を官房長官談話で一つ一つ個別に説明をされてきた。その中で、F35に関する官房長官談話、それまでは国際紛争を助長しないという政府答弁を踏まえた、そういった談話があったわけでありますけれども、F35の官房長官談話を出した段階から国連憲章遵守という言葉が入ってきておりまして、これは非常に重たい言葉、また三原則の前文であるというふうに思っております。そういう意味では、やはり国連憲章を遵守されているかどうか、私はそれを何も、何か教条的に固執をするというよりも、これはやはり今、法の支配が非常に問われているという国際状況の中にあって、我が国がそれにきちっとのっとった運用をし、それを同盟国、今非常に難しい関係もあるかと思いますけれども、政府の皆様の御努力というものが、ひいては国際秩序またインド太平洋地域の平和と安定にかなっていく、このように思っているわけであります。我が国のプレゼンスを高めていくために、そういった我が国の運用また姿勢が大事だというふうに思っております。中道改革連合・無所属の河西宏一です。まず、この度の日米首脳会談に当たり、総理を始め、御尽力をいただいた政府関係者の皆様に心から敬意と感謝を申し上げます。今回の会談は、イラン情勢のみならず、激変する世界情勢における日米関係の在り方、トランプ関税も踏まえた経済安全保障の推進、極東への米国の関与など、国益を懸けた重要課題が焦点となりました。トランプ大統領は、改めて、ホルムズ海峡における航行の安全確保に向けた日本の貢献を要請しました。事態を早期に鎮静化させ、原油高、物価高から国民生活と我が国経済を守るためには、最大限外交に力を尽くすことが大前提であります。ただし、同時に立法府には、ありとあらゆる選択肢について議論を尽くす責務があります。私は、人命と国益を懸けた立法府の判断に当たっては、与野党を問わず責任ある対応が求められるとの自覚に立ち、また、総理、関係閣僚の皆様には、国民の皆様に向けた、できる限り分かりやすい御説明を期待し、以下、会派を代表し、質問いたします。まず、外交の重要性について伺います。現行の国家安全保障戦略には危機を未然に防ぐ五つの力が明記されており、その第一が外交力です。今回の会談はその重要性が確認されたとともに、イランとも良好な関係を構築してきた日本の責任は更に重みを増しています。そこで、総理に伺います。また、令和八年中を目指し、戦略三文書を前倒しで改定すると明言されておりますが、今後も安全保障に関わる総合的な国力の第一として外交力を掲げる方針か、総理にお伺いをいたします。今回の会談における対中政策を念頭に置いた成果文書は、米側のファクトシートのみです。また、米国の国家安全保障戦略と同様、中国の名指しを避けており、昨年二月の日米首脳会談における中国を名指しした共同声明と比較をいたしますと、物足りない印象を受けます。一方、台湾に関しては、昨年の共同声明と比較すると、両岸問題の平和的解決を促すから支持すると、一歩踏み込みました。これらの点を踏まえ、米中首脳会談を今後に控える中で、対中政策における今回の日米のコミットメントをどう評価しているのか、総理の見解を伺います。次に、六か国による共同声明について伺います。会談の直前、三月十九日、日本、イギリスなど六か国首脳によるホルムズ海峡に関する共同声明が発せられました。安保理決議二八一七号が脅威の認定にとどまる一方、昨日時点で三十三か国にまで拡大したこの共同声明は、各国が安全な航行の確保を目的とした適切な取組に貢献する用意があると踏み込んでいます。総理に、この共同声明の意義とともに、何らかの狙いを持って日米首脳会談の前に発するよう我が国として積極的に関与したのか、伺います。また、貢献する用意があるとした適切な取組とは我が国として具体的に何を想定しているのか、そこに自衛隊の派遣は含まれるのか、総理、御答弁ください。あわせて、防衛大臣に伺います。備蓄原油の放出をしたばかりである今、直ちに機雷掃海に向けた存立危機事態の認定は考えにくい等を勘案すると、自衛隊の派遣を含む、当面なし得る対応は、重要影響事態あるいは国際平和共同対処事態における後方支援のほか、既に中東地域で実施してきた防衛省設置法第四条による情報収集活動の領域を拡張するか、あるいは、自衛隊法第八十四条の二による停戦後の遺棄機雷の掃海にとどまるものと考えますが、政府としてどのように整理しているのか、答弁を求めます。その上で、国際平和支援法に基づく後方支援について伺います。後方支援は、憲法第九条の下、他国の武力行使と一体化しないという大原則を堅持しつつ、国際社会の平和と安全のために我が国が主体的に貢献できる法的枠組みとして、平成二十七年に平和安全法制の整備により確立されたものであります。かつては事態のたびに特措法を制定する必要がありましたが、国際平和支援法という恒久法に転換したことで、厳格な国会承認を前提としつつも、時機を逸しない対応が可能となりました。今般の事態は、この法制が真に問われ得る局面とも言えます。この国際平和支援法を踏まえれば、国連が加盟国に具体的な行動を求める決議が実現し、この決議に沿って行動する有志連合等に対しては、我が国として補給や輸送などの後方支援が可能となります。我が国を含む三十三か国が適切な取組に貢献する用意があると表明した今回の共同声明は、まさにそうした国連決議の実現への政治的また外交的基盤と位置づけることができます。総理は、今回の会談でトランプ大統領に、日本の法律の範囲内でできることとできないことを詳細にきっちりと説明したと強調され、トランプ大統領は、日本は一段と踏み込んだ対応を検討しているようだと応じました。総理は、日本の法律の範囲内でできることとして、国際平和支援法の要件を満たす国連決議を踏まえた有志連合等に対しては後方支援が可能である旨、トランプ大統領に御説明をされたのか、確認をさせてください。また、国際平和共同対処事態の認定に当たっては、自衛隊の派遣の前に例外なく国会の事前承認が必要であります。あわせて、国際平和支援法第六条第二項により、衆参両院には七日以内に議決する努力義務があり、加えて、衆議院の優越が適用されないため、衆議院解散時における参議院の緊急集会の場合を除き、衆参両院の承認が不可欠となります。見解をお伺いをいたします。次に、いずれも一般論として、船舶の護衛と個別的自衛権の行使について防衛大臣に伺います。ここでの問題は、日本の船が攻撃された場合に、護衛している自衛隊の艦船が反撃できるのかということであります。あるいは、事態認定前であっても海上警備行動による日本関係船舶の護衛は可能か、また、自衛隊を派遣した後に外国軍等から予見しない攻撃を受けた場合、対処が可能なのか、見解をお伺いいたします。次に、この海上警備行動について伺います。ここでの課題は、日本人が乗っている船だからといって、国際法に照らした場合、自衛隊が必ずしも守れるとは限らないという現実であります。ペルシャ湾にとどまっている日本関係船舶のうち、日本人が乗船する船が全て日本籍船とは限りません。船籍が外国であれば、旗国主義、船に掲げる国旗の国が責任を持つ国際ルールの原則があり、加えて、国際法上は自衛権と警察権を区別する概念はないため、海上警備行動の対象とできないケースが想定されます。防衛大臣に伺います。こうした国内法と国際法のはざまに横たわっている課題に対してどのような問題意識をお持ちか、見解をお伺いいたします。今回の会談では、日米両国で共同開発、生産してきた海上配備型の迎撃ミサイル、SM3ブロック2Aの生産量を急速に四倍へと増やすことが米国のファクトシートに明記されました。そこで、総理に伺います。当該迎撃ミサイルの生産量を四倍に急増させるためには、国内の生産能力の大幅な増強が必要ですが、民間企業のキャパシティーを十分に精査し、かつ我が国の安全保障上の必要性を踏まえた上で、我が国として主体的に判断されたのか、御説明ください。また、SM3ブロック2Aは、共同開発、生産のパートナー国である米国への移転が可能であり、我が国は平時から部品を米国へ提供しています。しかしながら、今般、当該迎撃ミサイルは、国際法違反の可能性が高い米国、イスラエルの攻撃に対するイランの反撃に対して、米海軍イージス艦の迎撃に使用されているところであり、国連憲章を踏まえた防衛装備移転三原則の運用指針に照らして整合性が取れないと言わざるを得ません。今後も、日米同盟を軸とした我が国の安全保障を強固にし、国益を確保する観点から、米国に対して国連憲章を遵守するよう主体的に働きかけるべきと考えますが、総理の見解を伺います。関連して、防衛装備移転三原則の運用指針改定について伺います。現在、日本が自衛隊法上の武器に当たる防衛装備の完成品を輸出できるのは、一部の国際共同開発、生産品やライセンス生産品のほか、救難、輸送、警戒、監視、掃海の五類型に限定されております。与党の御提言は、この五類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の移転も一定の条件の下で認めるものであります。次に、厳格審査の在り方について伺います。先日の予算委員会で、小泉防衛大臣は、この運用指針は憲法の平和主義を政策的に具現化したものであり、今後もそれは変わらないと御答弁されました。これは、国際紛争を助長する、あるいは国際法違反の侵略等に使われることを承知の上で武器を輸出することは、平和的生存権の保障との憲法の精神に反するとの従来の政府答弁を踏まえたものであり、防衛装備移転三原則ではこれを、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持するとして具現化しています。しかし、米国は、国連憲章を踏まえた対米武器・武器技術供与取決めを我が国と締結しているにもかかわらず、今回の米国とイスラエルによるイラン攻撃は国際法違反の可能性が高い。したがって、このままでは、国際約束さえ結んでいれば、その前提となる国連憲章を守らない相手国であっても、我が国として武器の移転が可能な運用となりかねず、到底、憲法の平和主義の具現化とは言えません。加えて、米国のFMS、対外有償軍事援助では、一定額を超える案件について、米国議会への事前通知が義務づけられております。やはり、過去に例のない武器移転の案件については、GCAP、次期戦闘機の完成品を第三国に移転する場合と同様、閣議決定を行うべきと考えますが、閣議の議長である総理の見解をお伺いをいたします。以上、国民の生命と財産を断じて守るため、有事を未然に防ぐ現実的な外交、安全保障政策を掲げる中道改革連合として、総理及び関係閣僚の皆様に明快な御答弁を求め、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。まず、米国及びイスラエルによるイランへの武力攻撃につきまして、一問目ちょっと飛ばさせていただいて、外務大臣の方からお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。今、政府を挙げて、また、事態生起直後から、防衛省を始め、夜中から対策本部とかを立ち上げて取組をいただいていること、まず心から敬意を申し上げたいというふうに思っております。その上で、今般、民間施設、学校等に対しての武力攻撃もあります。非常に非人道的な今回の行為であるというふうに言わざるを得ませんし、また、その一方で、核不拡散体制、この維持のためにもイランによる核兵器開発は認められないわけであります。一方で、今回は外交交渉中における突如の武力攻撃であったわけであります。今、米国またイスラエルは自衛権を主張しております。差し迫った脅威に対する自衛等の合法的な措置であると。ただ、これにはやはり、外交交渉中のことでありましたので、その説明にはかなり難があるなというふうに理解をしておりますし、国際法また国連憲章、こういったことへの違反のそしり、これは免れないでしょうし、また、我が国としても、昨日我が党の委員から申し上げましたとおり、今後の戦略三文書の改定、事態認定、あるいは後方支援、こういったことへの対応におきましては、やはりここの理解というのは、これは法律上別に規定をされているわけではありませんが、そういったことは我が国としてその認識を示す必要があるんだろうというふうに思っております。その上で、こういった法的評価につきましては、こういった懸念がありますので、法の支配を尊重する日本の立場とは今般の事案はやはり相入れないというふうに思っております。そこで茂木外務大臣にお伺いをいたしますけれども、この点につきましては、是非国際社会と連携をして、自由、民主主義、また法の支配、これが世界の潮流となるように、今や地経学の世界等では日本が最後のとりでである、こういった御指摘もございます、我が国のプレゼンス、存在感、これを発揮すべきときであるというふうにも思っております。三月には日米首脳会談が予定をされておりますし、あらゆるレベルでの外交努力、これを是非力を尽くしていただきたいと思いますけれども、御見解をいただきたいと思っております。河西委員 今外務大臣の方からホルムズの件が言及がありました。そこで、小泉防衛大臣の方にお伺いをしたいというふうに思っております。ここはもうこれまで質疑で何度も取り上げられましたとおり、特に約九六%を中東地域に依存をしている、原油をですね、この輸入を依存している我が国であります。長期間途絶をされれば、我が国経済のダウンサイドリスク、この幅がやはり大きくなっていくということであります。特に今は、高市政権は責任ある積極財政、成長を前提としておりますので、GDPへの影響もきちっと見ていかなければなりません。極小化もしていかなければなりません。また、今朝の報道では、トランプ大統領が、米海軍がホルムズ海峡を通過するタンカーを護衛をする、また保険という言及もありましたけれども、これは時々刻々と事態が推移をしていくんだろうというふうに思っております。今防衛省また自衛隊の皆様も、米国また米軍と様々緊密に連携を取っておられると思いますけれども、是非ここは事態の推移を的確に見極めて、そして適切に対応していただきたいというふうに思っておりますけれども、防衛大臣の現状の御認識、お伺いをしたいというふうに思っております。一%前後でありますとか〇・数%でありますとか、原油の価格の上昇幅によって様々な指摘がされているところであります。これは、交易損失の拡大あるいは企業収益の圧迫、また個人消費の下押し、こういったことが想定をされているわけでありますが、まさにこれは、今、高市政権は、債務残高対GDP比を、名目GDPの成長率が金利を上回ることにより安定的に低下をさせていくという、これを軸とした責任ある積極財政、この方向に大転換をしていくんだということでこの特別国会は行われているわけであります。施政方針演説にもありましたとおり、この夏に取りまとめる日本成長戦略におきましては、民間投資の促進効果を定量的に、要は数で明らかにする、そして、GDP成長率、又は税収増への寄与を見通せるようにする、こういうことを述べられているわけであります。こういったことを踏まえて、城内大臣また片山財務大臣にお伺いをしますが、今の政府の財政健全化目標は、プライマリーバランスの黒字化から、先ほど申し上げました債務残高対GDP比の安定的な引下げへと事実上、転換をされております。その成否というのは、金利を上回る名目GDP成長率の前提に大きく依存をしているわけであります。しかしながら、リスクテイクをして成長していく、私はこれは大賛成であります。ただ、リスクの極小化にもしっかりと取り組まなければ、責任あるというふうには言えないというふうに思っているわけでありまして、例えばこの前提が崩れて、成長率が想定を下回った場合には、債務残高対GDP比が上昇に転じ、場合にはその上昇に歯止めがかからなくなることで、国債市場の信認の毀損、また急激な円安、こういったこともしっかりスコープに入れて見ていかなければならないというふうに思っております。そこで、城内大臣にお伺いをするのは、この成長戦略の定量的見通しですけれども、これは、策定する際、成長率が想定を下回った場合のダウンサイドシナリオ、これも併せて提示をするのかどうかということと、あと片山財務大臣には、あわせて、その場合に発動する財政上のフェールセーフ、安全弁のようなもの、こういったことも御検討されているのかどうか、それぞれ、両大臣にお伺いをしたいというふうに思っております。河西委員 ありがとうございます。ですので、我が党も科学技術予算の倍増というのは非常に大事だというふうに思っておりますけれども、そういった、これからの科学的な政策設計、あるいはEBPM、あるいはPDCA、こういったものに資するようなシナリオに是非していただきたいということ。あと、片山大臣、ありがとうございました。その上で、考えに考え抜いたという、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑えるという、ここなんですけれども、これは要するに、債務の伸びは予算で先に決まる、成長率は、これは水ものですので事後的に、また外生的に後で決まっていくという、この時間軸の非対称性にやや不確実性があるというふうに思っているんですね。そこを踏まえた市場へのメッセージというのを出していかなければならないというふうに思っておりますので、この点も是非お取り組みをいただきたいというふうに思っております。済みません、時間がやや押しましたので少し飛ばさせていただいて、装備移転の関係の方に行かせていただきたいというふうに思っております。まず、防衛省、参考人の方にお伺いをいたします。今、我が国におきましては、安全保障環境の中で防衛装備の安定的な調達、特に、中距離の空対空のAMRAAMというアセットがございます。これは、今世界的なミサイル不足でありますとか、F15による航空優勢の確保でありますとか、あるいは日米同盟の深化から、これから国産化していこう、こういう取組をずっとしていただいているわけでありますけれども、九番目の問いでありますけれども、このAMRAAM、国産化が実現をした場合には、これは防衛装備の運用指針の中のライセンス生産品に当たるということ、そういう理解でいいかどうか、一般論で結構ですのでお答えをいただきたいと思っております。装備移転の運用指針について小泉大臣にお伺いをしますけれども、まず現行の指針、これから見直しを政府・与党でされるということでありますけれども、ライセンス元国の要請に基づいてライセンス生産品を我が国から第三国に移転ができるという指針があります。ただ、これは歯止めがかかっておりまして、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国へ提供する場合を除くというふうにされているわけでありますが、ちょっと法的な理解を伺いますけれども、この制限、歯止めは、憲法上の要請なのか、それとも政策的判断なのか、大臣の御見解をいただきたいと思います。そうなんですね、政策的判断なんです。ここは、戦闘が行われている国とかという言葉が出てくると平和安全法制のときの議論が想起されますので憲法上の要請なのかなと思うんですが、これは政策的判断。これは何を言いたいかというと、これは政策的判断ですので、我々も与党にいたときそうでした、私もワーキングチームの一員でありました、与党の審査を経て閣議決定で変更可能なんですね。ですので、是非、政府・与党の皆様には、その重たい責任を御自覚をいただいて、この国会審議においても誠実に対応いただきたいと思いますが、その上で、一点、確認をいただきたいと思います。防衛装備移転の三原則、また運用指針そのものの全体でありますけれども、これは憲法の平和主義を政策的に具現化をしたものである、見直し等、今検討されておりますが、この姿勢は今後も堅持をされるのか、大臣の御見解をいただきたいと思います。これまでは、武力紛争の一環として現に戦闘が行われている国への提供、この行われない歯止めについて、実は条件付になっておりまして、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情という言葉が出てきます、特段の事情がない限りはこれは提供しないんだということであります。逆に、特段の事情があれば提供するんだということでありますが、この特段の事情というもの、この特段の事情が今後、幅広い防衛装備、アセットに適用されていく、この移転の運用指針において、こういう議論がされております。この特段の事情とはどのような事態を、状況を想定をしているのか、大臣の御見解、ここは丁寧に是非いただきたいと思っております。私からは、今後の議論の方向性に関連し、以下三点について申し述べます。第一に、公明党の憲法改正に関する姿勢についてであります。その上で、我が党の斉藤鉄夫代表は、先週の全国県代表協議会におきまして、現実的な外交防衛政策と憲法改正を政策の柱の一つに据えるとし、憲法改正に向けては、緊急事態条項の創設や自衛隊の憲法上の位置づけについて議論を加速させると明言しました。これを踏まえて、党憲法調査会においても、衆議院、参議院の垣根を越えた議論を前に進めるべきだと考えております。第二に、先週の幹事懇で議題となりました、国民投票法に関する広報協議会の事務及び公選法並びの投票環境向上に係る法整備についてであります。なお、広報の一環として行うプレバンキングにつきましては、その有効性を認めつつも、誤情報やフェイクニュースを例示する際、どういった内容を選定するのか、その基準も含めて慎重な検討を要するとの意見がありました。広報協議会による広報活動は、客観的かつ中立的であるとともに、憲法改正案に対する賛成意見、反対意見の分量、スペース、放送時間は公平かつ平等であることが法的に義務づけられております。この点に照らし、適切な手法を模索しなければなりません。また、インターネット広報やタウンミーティングなどの説明会について、広報実施規程を整備する必要がある点、加えて、公選法並びで投票環境を整備するいわゆる三項目案の法改正について、他の議論に引きずられて先送りするのではなく、立法府として結論を出す必要がある点も、党の考え方として確認をいたしました。ただし、参議院の憲法審査会では衆議院ほど具体的な議論に至っていない実態から、衆参で温度差があることも事実であります。この点については、党内議論を加速させるとともに、参議院の議論の深化を期待したいと思っております。第三に、条文起草等の小委員会に関する御提案についてであります。先週十一月二十七日の幹事懇において、自民党の船田幹事より、衆議院の憲法審査会の中に条文起草等に関する小委員会を設置してはどうかとの御提案がありました。当該小委員会は、自民党の方を座長として基本的に幹事会派で委員が構成され、オブザーバー会派も折に触れて参加をすることができる、ただし、議論のテーマは、議員任期延長を含む緊急事態条項や国民投票広報協議会の規程を始め、その他のテーマも視野に幹事会派で決めるとの御趣旨であったと理解をしております。建設的で生産的な憲法議論そのものは全く否定をするものではありません。その上で、この在り方について、二点、衆議院法制局に確認をさせていただきます。河西委員 ありがとうございました。今御答弁がありましたように、従前の小委員会については、委員を幹事会派に限定した先例はなく、設置も与野党の筆頭間の合意を経た上で行われていたものと理解をし、それが当審査会の伝統であると承知をしております。条文起草を念頭に置いた小委員会は、憲法改正の具体的なイメージを国民に示す機能を持ちます。そして、国会が有する憲法改正の発議権は、内閣総理大臣の指名権、法律の議決権、財政の監督権、条約の承認権、弾劾裁判所の設置権と並ぶ国会の主要な権能であり、衆参総議員の三分の二という幅広い合意を得なければ発議できない大変重たい権能であります。これらの伝統や理念を十分踏まえた上で、小委員会の在り方や設置について、後世の評価に堪え得る、見識に基づいた御議論また御判断を期待申し上げます。まずは、我が党といたしましては、与野党の両筆頭の御議論を見守りつつ、その上で主体的に判断をしてまいりたいと考えております。調査で確認した諸外国・地域の共通点は、いずれも、表現の自由を基本としながら偽情報対策に取り組んでいることであります。イギリスのオンライン安全法やEUのデジタルサービス法では、公的機関が直接的にコンテンツの内容に介入するのではなく、プラットフォーム事業者に対するシステムレベルでのリスク評価、軽減措置を義務づけるなど、間接的な対応を採用されておりました。本年五月の参考人質疑で、桜美林大学の平和博教授は、民主主義社会では、強権国家のような特定情報の即時排除は困難であり、社会のレジリエンス強化が肝要だと述べられておりました。難しい課題ではありますが、精緻な議論を通じて、有効な対策の方向性を見出す必要があると考えます。第二に、政治広告規制の透明性確保についてであります。イギリスの二〇二二年選挙法ではデジタルインプリント表示が、またEUのTTPAでは広告主やターゲティング技術の使用の有無等の明示が義務づけられていると報告がありました。やはり表現内容の制限よりも透明性を重視するアプローチは我が国が参考にすべき手法であると、改めて認識をすることができました。第四に、ファクトチェックと情報環境整備の重要性であります。EUでは、ファクトチェック団体の独立性を確保しつつ、育成、財政支援を行っておりまして、様々苦慮があるということでありました。また、船田幹事からは、オールドメディアを含む正しい情報発信の重要性についても指摘がされました。二問目でありますけれども、五千五百億ドルの戦略的投資、これはここからが本当の勝負であります。したがいまして、実務的には、日米の協議委員会の議論の中身、また、それを踏まえた投資委員会へのインプット、これが大事だというふうに思っております。このMOU、法的拘束力はないわけでありますけれども、ただ、米国の意思として、日本が投資したプロジェクトに対して、先ほども大臣、御答弁ありましたけれども、土地のリースでありますとかエネルギー、こういったインフラを提供をしていく。私が大事だなと思ったのが、規制プロセスを迅速化をしていく、こういった意思も明確に示されたところであります。加えて、日本のベンダーやサプライヤーの選択も可能であるということであります。こういったことを開発をしていく。あるいは、核融合、フュージョンエネルギー、これは二〇三〇年代への実用化前倒しが今民間でも声が上がっております。加えまして、自動運転の実証実験、こういったものも有効なんだろうというふうに思っております。これは、パンデミックから命を守るという側面と、経済成長、産業育成の両面から非常に大事な分野でありますけれども、そもそも、このバイオ医薬品、開発の難易度が高くなっております。加えて、今回の関税をめぐって、製造を委託をする側の製薬会社の側に、どうせ今後関税が上乗せされるのであれば、米国は巨大な医薬品の市場でありますので、やはり対米直接投資に振り向けた方がいいんじゃないか、こういう思惑があって、なかなかCDMOの施設を造っても受託にたどり着かない、ハードルになっている、こういうような切実なお声をいただきました。是非とも、厚労省として、しっかりここは、今後のパンデミックと経済、両面、両足、しっかり立っていく必要がありますので、後押し、支援をいただきたいと思いますけれども、大臣の御見解を伺います。残り三分ということで、最後、武藤経産大臣にお伺いをしたいというふうに思います。先ほど来ございますとおり、今、物価高、これが非常に生活者を苦しめております。個人消費を見ておりますと、外食とか旅行のサービスは上がっているんですけれども、毎日の日用品、食品、生活必需品の個人消費はずっと下がり続けております。ウクライナ侵攻以降、ずっと下がっております。グロスで見ると横ばいなんですけれども、こうやって因数分解すると、特にここは格差が広がっているのかなというふうに思っております。そういう中で、物価高の克服、我が党も減税も給付もということで訴えましたが、やはり根本的には持続的な賃上げということであります。ただ、今後、関税の価格転嫁が進み、米国でも雇用と個人消費が減速をし、場合によっては自動車産業とか輸出企業の収益の悪化、一番よくないのは、来年の春闘、この賃上げに水が差されることがやはり一番の懸念だというふうに思っております。先ほども委員からありましたとおり、最賃の過去最大の引上げということもあります。結果として、現在、国民投票法の投票環境整備は公職選挙法よりも遅れている状態にあります。憲法九十六条に規定された国民投票は、主権者たる国民が国の政治の在り方を最終的に決定するとの国民主権の原理を顕現させた国民の権利でございます。したがいまして、その手続を規定する国民投票法の必要な整備を行うことは、改憲派、護憲派などの立場を超えて、国会議員として当然の責務であるため、速やかに三項目案を再提出し、成立させるべきだと考えます。なお、国民投票法に関するCM規制やフェイクニュース対策をめぐる議論もなされておりますが、これを理由に投票環境整備のための三項目案の提出を遅らせるべきではないことを付言をいたします。今触れたネットCMを含めたCM規制の在り方につきましては、今国会でも議論がなされました。まず、基本的な考え方として、国民投票運動はできるだけ自由に行われるべきであるという理念は今後も堅持していくべきであります。国民投票における放送CMについては、民放連が、従前の放送基準に加えて、国民投票運動の放送対応に関する基本姿勢、考査ガイドラインを示し、事業者が一定の自主規制を行うことが公表されております。また、ネットCMに関しましては、事業者団体であるJIAAが、国民投票には特化はしていないものの、広告掲載基準ガイドラインを策定し、広告主体者の明示や広告であることの明示等を定めております。特にネットCMにつきましては、主体の多様さ、また出稿の複雑さなどを踏まえますと、法規制は容易ではないというふうに考えます。まずは、こうした事業者団体による自主規制を尊重すべきであります。そして、出稿者である政党等の自主的取組も必要であります。いずれにしましても、CM規制に関しましては、こうした自主規制等を中心に対応すべきと考えます。次に、フェイクニュース対策についてであります。本日の幹事会では、我が党を含む五会派の幹事、オブザーバーによる骨子案が配付をされ、先ほど自由民主党の船田幹事からその概要についての御発言がございました。これは、衆議院憲法審査会の現場における議論を踏まえたものでありますし、条文案の一歩手前のものとなっております。既に論点が出尽くしているにもかかわらず具体案のない状態では、延々とブレーンストーミングが続くだけでありますので、今秋の臨時会では、起草委員会を設置し、条文案のたたき台を基に賛否を交わし、生産的な議論へと移行すべきではないかというふうに考えております。河西委員 公明党の河西宏一でございます。今国会で災害救助法が改正をされまして、救助の種類に福祉サービスの提供、これが位置づけられました。また、政府は、来年度に向けて、石破総理の下、防災庁の設置を目指しておられます。いずれも我が党が強い問題意識を持って取り組んできた政策ということでありまして、これらに関連して、現場の声も踏まえながら本日は質疑を行わせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。まず、災害時に福祉施設の職員の方御自身が被災をして人手不足に陥る、そして応援職員の派遣を必要とするケースがございます。こうした点につきましては、四月の十六日、災害特におきまして、災害救助費、あるいは各福祉サービスの枠組み、これを活用して支援をするということで大臣から御答弁があったところであります。ただ、この点につきまして、最初、厚生労働省にお伺いいたしますが、実際の現場では、災害対応に当たって介護報酬等を超えて新たに発生した業務、あるいは残業代、超過勤務、応援職員等の人件費については派遣先の福祉施設の持ち出しとなるなど負担が大きい、こういう課題を伺っておりますけれども、こうした制度設計になっているのか、現状の認識をお伺いいたします。今御答弁があったとおりかと思います。応援職員の派遣が必要なんだけれども、持ち出し、つまり負担増が伴う場合があるということで、実際にお伺いをいたしましたが、能登半島地震では、約二十の介護施設が介護職員の求めに手を挙げることができなかった、あるいは、一旦挙げたんだけれども手を下げたというところがあったというふうに伺っております。これは、応援職員の人件費が災害救助費で見るのか介護報酬で見るのか分かりにくいといった声もございましたし、また、被災して出勤できない職員の方への手当についても、休業でも縮小でもないので、最終的には雇用調整助成金も活用ができなかった、こういったことでありました。私は、災害時、制度の不十分さ、また不明瞭さが命を守る現場の妨げになってはならないと。災害関連死をしっかり抑えていくということもございます。副大臣にお伺いをいたしますけれども、こうした能登半島地震の教訓も踏まえまして、災害時、応援職員の派遣を受けた場合、福祉施設の持ち出しがないように制度の見直しを図っていくべきであるというふうに考えております。今後、各福祉サービス、災害救助法あるいはその他の枠組みも含めて幅広い手段を検討して、災害時、福祉施設にちゅうちょが生じないような、こういった改善を図るべきではないか、こう考えますけれども、御見解をお伺いいたします。河西委員 ちょっと一問飛ばさせていただきまして、続いて、災害ボランティアセンターの財政基盤について質疑を進めていきたいというふうに思っております。災害ボランティアセンター、能登半島地震でも大変注目を浴びましたけれども、例えば、平成三十年の西日本豪雨で岡山県の倉敷市の社会福祉協議会が運営した災害ボランティアセンター、かかった経費の内訳は、人件費と旅費がそれぞれおおむね三千万円ということでありました。実はそれ以外の運営コストが大変多うございまして、おおむね二億一千万円ということであります。よろしくお願いいたします。この救助事務費は立替え払いの年度精算ということもあるので、従前の資金が潤沢ではないとキャッシュフローが途切れるおそれがあるし、しかも、先ほどのように、人件費と旅費以外は地元で持ち出しということになりますので、非常に財政的には厳しい状況の中で行われております。実は、能登半島地震の災害ボランティアセンター、これはどうやって賄ったのかと現場に聞きました。おおむね十億円規模でこちらの方はかかったということなんですけれども、石川県については、共同募金会の災害等準備金に加えまして、ロシアのナホトカ号重油流出事故のときに義援金と県の補助で県独自に設置をした県民ボランティア基金、この蓄えがあったのでたまたましのぐことができたというふうに伺っております。こうした事例も踏まえつつ、やはり平時を含めた災害ボランティアセンターの財政基盤の整備は、いわゆる基礎的な財源というのは一定程度国が面倒を見ていく必要があるのではないか、また、有事も人件費や旅費以外の運営コストは助成していくことが必要なのではないかというふうに思っております。例えば、レンタカーのレンタル料、コストも、今回、福祉サービスの提供というふうに、災害救助費の対象になりましたけれども、聞き取りとかを行っていくんですが、そのレンタカー代というのは今回出ない、現状では出ないという形になっております。そういったちぐはぐ感もあるというふうに思っておりまして、これは防災庁設置に向けて、地域差が出ないような仕組みづくりを是非御検討いただきたいと思っておりますけれども、御見解をいただきたいと思っております。河西委員 是非御検討のほど、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。災害ボランティアセンターから、少しまた福祉の方に話を戻していきたいというふうに思っております。今、国内の十二県の社会福祉協議会では、災害福祉支援センターというものを立ち上げてくださっております。その目的は、DWATの人材の育成、確保、また行政との連携、あるいは住民と協働した訓練、一言で言えば、災害福祉支援における本気の事前防災ということでうたっていらっしゃいます。また、ノウハウの蓄積を行っていくということで、このノウハウの蓄積については、防災庁設置目的について、石破総理からも、そういったことが重要なんだということで、予算委員会等でも御答弁があったというふうに承知をしております。ですので、この目的と非常に相通ずるものがあるなというふうに思っております。また、当然、設置には予算が必要でありまして、全国の社協が試算をした、仮に四十七都道府県全てに災害福祉支援センターを常設をする場合に必要な財源ですけれども、一県当たり五人程度の常設の人員、そうすると、年間五千万円ぐらい一県当たりかかるということで、トータルで二十五億円程度かかるんだろうということであります。一方で、厚労省は、当該センターに対しまして、災害福祉支援ネットワーク構築推進事業の支援を行っているところでありますけれども、予算規模は令和七年度で二・九億円ということで、今後のことを考えると、現状では桁が一つ足りないのかなと。ただ、今後のことでありますので、どう増やしていくのかということでありますが。そこで、今般の災害救助法の改正で、救助の種類に福祉サービスの提供が明確に位置づけられました。こういったことも踏まえつつ、今後の防災庁設置の準備に当たっては、その所掌事務の中に災害福祉支援、これも明確に位置づけることを是非御検討いただきたいというふうに思っております。その上で、各都道府県に、災害福祉支援のノウハウの蓄積のために、災害福祉支援センター、今はまだ十二県ということでありますので、これをしっかり常設をしていく、こういった経費についても、厚生労働省と連携をしながら国から更に支援をどう行っていくのか、この点について御見解をいただきたいというふうに思っております。河西委員 前向きな御答弁、ありがとうございました。福祉サービスの提供というふうに位置づけられたことが絵に描いた餅にならないように、きちっとやっていきたいというふうに思っております。最後、まだ時間がありますので、先ほどちょっと飛ばさせていただいた一問、これを改めて内閣防災の方にお伺いをしたいというふうに思っております。先ほど、応援職員の派遣について、福祉施設への観点で伺いましたが、福祉避難所に位置づけられたところに対する人件費、これは災害救助費の支援対象がどこまでになるのかということで、事務連絡による運用が行われておりますが、これは非常に弾力的な運用になっておりまして、ここの部分、基本的には十対一なんですが、実際には一対一、こういったことで運用が行われております。そのことによって、エコーチェンバーあるいはフィルターバブルが生まれていくということであります。確かに、これは、プラットフォーム事業者にとっては経済合理性上あるべき判断なのかもしれませんが、公共の福祉から考えてどうなのかなと。フェイクニュースがもたらす経済的損失、あるいは人や国同士の信頼関係に与える損失というのは大変大きなものがありますので、この点についてはよくよく検討していかなきゃいけないというふうに思っております。本日、六ページの資料にも、フェイクニュースがもたらす危害性、先生は口頭で深刻な危害性があるということで、私は全く同じ認識を持っております。確かに、ファクトチェックまたフェイクニュース対策につきましては、基本的には民間でやっていくことが望ましい、公の関与というのは、やはり憲法二十一条の表現の自由あるいは検閲のおそれもありますので、抑制的に慎重にやるべきである、これはそのとおりかと思います。その上で、この資料でも六ページの最後のところに情報流通プラットフォーム対処法の御紹介があります。河西委員 ありがとうございます。先般の憲法審におきましても、他国の事例もいろいろ踏まえて検討いたしたわけでありますが、海外も結構、運用の方で様々検討がされているということでありましたので、我が国としてもしっかりとそこは検証していくべきなんだろうという認識を持たせていただきました。続きまして、これは鳥海先生、平先生、両先生にお伺いをしたいというふうに思っております。今、若者の皆様は、ユーチューブなどでエコーチェンバーまたフィルターバブルの影響を相当受けた状態で、当初は相当とんがった状態で活動をスタートされたそうなんですが、超党派でいろいろとその団体の中で会話、対話をしていくと、かなり中道にそれぞれ寄っていくんだというような率直な感想をいただきまして、非常に重要なお話だなというふうに思いました。私は以前も、この憲法審で、国民投票においても、オフライン空間における多様な意見の持ち主との対話を交わす機会、例えばタウンミーティングでありますとかあるいは公開討論会、これはハイブリッドで様々にその場を提供していくと。こういったところにきちっと広報協議会も重きを置いて、正しい情報といいますか、バランスの取れた情報といいますか、そういったものを提供していくべきではないか、このように考えておるんですけれども、両先生の御所見をそれぞれいただきたいというふうに思っております。スウェーデンとか、後で御紹介しますが。そうした中で中核になっているのがこの若者団体ということでありますが、我が国においては、活動を継続することすらなかなか難しいという状況があるわけであります。その上で、ちょっと基本的なところから入りますけれども、一昨年閣議決定をされましたこども大綱、ここには、子供、若者が、いわゆる支援や保護の対象としてではなく、権利の主体として明確に位置づけられました。ですので、子供とか若者にとって、自分たちの声が届き、社会に参画することでしっかり政治も動いている、そういう成功体験の積み上げがないと、将来不安というものもなかなか払拭されていかないんだろう、こういうふうに思っているわけであります。政府におかれては、我が党の度重なる要望も踏まえまして、令和五年度の補正予算において、若者が主体となって活動する国内外の若者団体、これに関する調査研究事業、〇・一億円を拠出して行っていただきました。その結果がこの三月に公表されたところであります。ですので、若者団体が果たし得る役割、あるいは課題については、これは欧州であろうが日本であろうが大差はないんだろうというふうに思っております。こうした点を踏まえて、政府として、私は、財政的な課題も含めて、若者団体の継続的な活動、これは非常に公益性が高いものがありますので、是非必要な支援を行ってもらいたいというふうに思いますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。我が党といたしましても、都議会公明党また新宿区議の皆さんが、地元自治体、特に吉住健一新宿区長や商店街振興組合とも連携をしながら、またお力をいただきながら、例えば、歌舞伎町の安全安心ステーションの設置でありますとか、これは大分前のことになりますけれども、あるいは、昨年の、高額売り掛けによる被害撲滅を呼びかけるキャンペーンの推進など、様々現場で取り組んできたところであります。まず、坂井国家公安委員長にお伺いをいたしますけれども、本法律案の立法事実となりましたいわゆる悪質ホストクラブ問題、これにつきましては、とりわけ、借金返済のために売春を強要したりとか、あるいは女性客に対して性風俗の仕事を紹介する、こういったことは、人身取引議定書、いわゆるパレルモ議定書でありますが、この第三条に定義される人身取引に当たる事案であるということで、これは断じて許されない人権侵害である、このように考えるわけでありますけれども、国家公安委員長としての御見解をまずお伺いをいたします。河西委員 御答弁ありがとうございます。人権侵害にもつながり得る非常に悪質な、かつ深刻な問題であるということで、厳正かつまた実効性のある対応、取締りをお願いを申し上げたいというふうに思っております。続いて、政府参考人の方に、これは警察庁の方にお伺いをしますけれども、今大臣から御答弁がありました、パレルモ議定書で定義をされる人身取引であると。今回の法改正は一定の効果が当然期待をされるというふうに思っておりますけれども、ただ、これはよくある話でありますが、結局のところ、新しい手口でありますとか新しい違法行為が水面下に潜っていく、そういった可能性も否定できないわけであります。こうしたことも踏まえながら、冒頭には、国家公安委員長からも、人権侵害につながり得る悪質かつ深刻な問題という御答弁もありました、この問題の根絶に向けて不断の取組が必要である、このように考えますけれども、こういった点につきまして、警察庁の御見解、重ねていただきたいと思っております。同性婚について「賛成」。政策・主張。* 学術研究や技術開発に取り組んだ経験を持つ人間として「わが国日本最大の資源は人材と技術」であることを胸に、どこまでも現場を歩き、日本を「人材立国」「科学技術立国」として押し上げることを目指す 。 * 核兵器について「人類の生存を脅かし、長期にわたって地球環境を破壊するものであり、その使用はいかなる理由があっても許されるものではない」と考え、核兵器禁止条約への日本の署名・批准に賛同する 。 * 差異が生きづらさや制約につながる社会であってはならないとして、同性婚の法制化に賛成する 。 * 交通事故被害者やその家族・遺族への支援制度をまとめた「交通事故被害者ノート」の作成に尽力し、ヤングケアラーを含む被害者の子どものケアについても支援策に盛り込ませた 。。* 核兵器について「人類の生存を脅かし、長期にわたって地球環境を破壊するものであり、その使用はいかなる理由があっても許されるものではない」と考え、核兵器禁止条約への日本の署名・批准に賛同する。* 差異が生きづらさや制約につながる社会であってはならないとして、同性婚の法制化に賛成する。● 第2の柱 現役世代も安心できる新たな社会保障モデルの構築 持続可能な経済成長を実現し、弱者を生まない社会を築くために、誰もが必要な支援にアクセスできるよう、教育・医療・介護などのベーシックサービスを充実させ、現役世代の負担に配慮した、持続可能な社会保障を実現する。● 第4の柱 現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化 憲法の平和主義に基づく専守防衛を基本に、日米同盟と平和外交を軸とした、国民の平和と安全を守る現実的な外交・防衛政策を進める。● 第5の柱 不断の政治改革と選挙制度改革 政治への信頼を回復するため、政治資金の透明化を断行し、民意が正しく反映される選挙制度改革など、政治改革に取り組む。術」が光る日本を目指し、教育や分配等の人的投資を、AI時代に相応しい形態へと不断に変革します 基礎的な公教育。に変革します 基礎的な公教育の抜本強化、激動期に対応できる労働者の学ぶ機会の確保、エッセンシャルワーカーをは。日本を訪れ、日本で暮らす外国人やその子孫が、文化や言語を学ぶ機会を確保し、地域共生と経済振興の基盤をつくります。を学ぶ機会を確保し、地域共生と経済振興の基盤をつくります 2 多分野にわたる安全保障の確保へ 「力」ではなく。戦争を未然に防ぐ現実的な外交・安全保障政策を推進します 科学技術・設備・人的投資を拡大し、実質GDP成長率を。実に押し上げるとともに、食料・エネルギー・経済各分野の安全保障を確保します 供給力を確保する成長戦略及び産業。し上げるとともに、食料・エネルギー・経済各分野の安全保障を確保します 供給力を確保する成長戦略及び産業政策とともに。力を確保する成長戦略及び産業政策とともに国家財政の強靭化を推進し、市場とのコミュニケーションや日本銀行との連携を。及び産業政策とともに国家財政の強靭化を推進し、市場とのコミュニケーションや日本銀行との連携を適切に図ることで。性・高齢者・障がい者等の福祉的視点のさらなる強化を図ります 民主主義の基盤である、選挙や憲法改正国民投票をめ。主義の基盤である、選挙や憲法改正国民投票をめぐる健全な情報空間を確保するため、偽情報あるいは外国勢力による介。02 【国会論戦】衆議院 安全保障委員会 ~防衛装備移転~ 国民理解と国会関与がなぜ重要なのか (2026年5月) 【0:29:13から質疑スタート】 2026年5月12日、衆議院安全保障委員会。4月21日の防衛装備移転三原則・運用指針改定を取り上げ、小泉防衛大臣から「国民の理解は極めて重要」との答弁を引き出すとともに、 装備政策は外為法の輸出許可(形式的)とNSCの実質判断(立法の授権なし)の二層構造だと整理し、内閣法制局に「国民の権利制限には法律の根拠が必要」と確認。03 【提案】衆議院憲法審査会 外国勢力の介入を防げ 「日本版TTPA」創設を (2026年6月) 【0:43:55からスタート】 2026年6月11日の衆議院憲法審査会において、国民投票の情報環境整備について「内容は問わない、手段を問う」との立場から具体策を提示。EUが2024年3月に採択した政治広告透明化規則(TTPA、2025年10月から中核規定適用)をモデルに、 ①国民投票法・公選法への「日本版TTPA」新設、 ②スポンサーの身元・広告費総額・資金の出所国・ターゲティング情報の表示義務化、 ③外国主体による広告の投票前一定期間の遮断、 ④情報流通プラットフォーム対処法改正との整合、 の4点で合意形成を各会派に呼びかけました。04 【提案】衆議院憲法審査会から 国民投票のCM規制とネットの適正利用 ~投票時の情報空間をどう守るのか? (2026年6月) 【0:20:56からスタート】 2026年6月4日の衆議院憲法審査会は、国民投票に関する集中審議。私は、放送CMのみを14日間規制する現行の国民投票法105条が、ネット広告費が放送を上回る現実と乖離していると指摘。表現の自由を「送り手」と「受け手(知る権利)」に分け、意見表明は規制せず、有料広告・組織的拡散・なりすまし・外国干渉といった「手段」を放送とネット横断で規律すべきと提案。05 国会の裏の裏は表 防衛装備移転「5類型撤廃」に国会の歯止めはあるのか (2026年5月) 急きょ、国会内のライブ番組「国会の裏の裏は表」へ。党の安全保障部会長として、国会質疑(2026年5月12日 衆議院安全保障委員会)を踏まえ、 防衛装備移転5類型撤廃と殺傷兵器輸出の是非、世論調査の動向、国会関与・事前通知による歯止め強化などについて解説しました。06 【国会論戦】衆議院予算委員会 日本の平和主義と責任ある積極財政の是非を問う (2026年3月) 【1:15:17から質疑スタート】 米・イスラエルによるイラン攻撃は「国際法違反の可能性が高い」と指摘される中で日本のあるべき外交努力は? また、そもそも「国の債務の伸び」は予算で”先”に決まり、「GDPの成長率」は経済の結果として”事後的”に決まるが、それでも「債務残高対GDP比」を政府はコントロールし切れるのか?果たして「責任ある積極財政」は市場の信任を得られるのか? さらに、平和主義に則った防衛装備移転のあり方等々、政府に質しました。日本の防衛はどう変わるのか。09 【党内激震】消費税ゼロを巡り党内が真っ二つの大論争! 若手議員が執行部と大激論!政策会議に潜入! (2025年6月) 【軽減税率0%は実現するのか!?】 10万人超の声を受け、公明党議員が再び集結。財政改革、食料品の消費税0%、安全保障。衆議院議員・3期目(2021年〜比例東京B) ◆ 公明党→中道改革連合 ◆ 所属:安全保障委員会、憲法審査会 ◆ 新潟県長岡市生まれ→杉並区方南→鎌倉市材木座 ◆ 座右の銘は『真剣勝負』 ◆ note は💁 https://note.com/koichi_kasai。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は大切だが、他の国との関係強化にもっと力を入れるべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判すべきだ」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったと思う」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「食料品の税率をゼロにすべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「既存の原発を最大限利活用すべきだ」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「支出が拡大しても政策実現を重視し、積極財政を進めるべきだ」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「表現の自由が保障されるべきなので、規制は必要ない」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「望ましい」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらもできるようにする」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。憲法改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。ウクライナ支援について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の支援方針でよい」。日中関係について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の距離感でよい」。辺野古移設計画について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらかと言えば賛成」。防衛増税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「防衛費増の方針に賛成し、必要財源の確保に向けて増税すべきだ」。日米地位協定について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「見直す必要がある」。核共有・保有について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。消費税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「当面は10%を維持すべきだ」。社会保障について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。地球温暖化防止について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の目標でいい」。炭素税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。原発について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「当面は必要だが将来的には廃止すべきだ」。外国人労働者について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に受け入れるべきだ」。解雇規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。学費値上げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。選択的夫婦別姓について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。裏金事件について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「真相解明を進めるべきだ」。企業・団体献金について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。政治家の世襲規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「規制する必要はない」。被選挙権年齢引き下げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「皇族の女性を結婚後も皇室に残せるようにし、旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにもする」。女性天皇について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、koichi-kasai.jp、x.com、vote.mainichi.jp
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