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國重 徹

國重 徹

くにしげ とおる / 中道改革連合 / 衆議院議員 / 比例近畿

生年: 1974年

国会会議録の発言: 520回(2021年以降)

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公開文から付けた21軸

保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。

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  1. 1. 経済政策50
    市場重視・規制緩和政府介入・規制重視

    この軸の公開文はまだ取れていない

  2. 2. 財政政策38
    財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大

    財政について「財政規律を重視し、政策の支出は必要十分なものに抑えるべきだ」

  3. 3. 税制38
    減税・小さな政府増税・公共サービス充実

    消費税について「食料品の税率をゼロにすべきだ」

  4. 4. 社会保障62
    自助・自己責任重視再分配・福祉重視

    社会保障について「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」

  5. 5. 労働・雇用62
    雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定

    解雇規制について「反対」

  6. 6. 産業政策40
    自由競争重視国による重点産業支援

    コメ政策について「必要ない」

  7. 7. 規制改革60
    規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護

    選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」

  8. 8. 地方政策50
    中央集権地方分権・地域主導

    を大きく変えた二〇〇〇年の第一次地方分権改革です。一九八〇年代の行政改革、一九九〇年代の政治改革の流れを受け、地

  9. 9. 外交30
    同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調

    衛力を着実に整備し、日米同盟を基軸とした抑止力、対処力を強化していく。これこそが、国民の命と安全、日本の

  10. 10. 安全保障64
    防衛力強化軍事力抑制・外交重視

    核保有・核共有について「日本は核保有も核共有もすべきではない」

  11. 11. 対米政策38
    日米同盟重視対米自立重視

    日米関係について「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」

  12. 12. 対中政策48
    対中強硬対中融和・経済関係重視

    対中関係について「毅然と対応すべきだ」

  13. 13. 憲法36
    改憲積極護憲・現行憲法重視

    憲法改正について「賛成」

  14. 14. 社会的価値観62
    保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視

    女性天皇について「賛成」

  15. 15. 家族政策74
    伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視

    選択的夫婦別姓について「賛成」

  16. 16. 移民・外国人政策62
    受け入れ抑制積極受け入れ

    外国人労働者について「より積極的に受け入れるべきだ」

  17. 17. 教育政策60
    競争・成果重視公平性・教育機会重視

    学費値上げについて「反対」

  18. 18. エネルギー政策36
    原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視

    原発について「原発は今後も必要で、老朽原発の建て替えを認めるべきだ」

  19. 19. 環境政策70
    経済成長優先環境・脱炭素優先

    環境問題について「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」

  20. 20. 政治改革86
    既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視

    衆院選挙制度について「比例代表制に変更すべきだ」

  21. 21. 新技術・新産業50
    推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護

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紹介

國重 徹(くにしげ とおる、1974年11月23日 - )は、日本の政治家、弁護士、税理士。中道改革連合所属の衆議院議員(5期)。 総務大臣政務官(第4次安倍改造内閣)を務めた。実弟は元プロボクサーの國重隆。

政治の方向に関する公開文

30,849文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。

國重委員 中道改革連合の國重徹です。憲法審査会で議論が始まってから約十五年、NHKで中継されるのは今日が初めてです。そこで、本日は、私たち中道改革連合がどのような姿勢で憲法に向き合っているのか、そして、今国会で集中的に議論がされた憲法九条や緊急事態条項を中心に、私たちの考えを国民の皆さんにお伝えしたいと思います。私たちの基本姿勢は明確です。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る。憲法は、権力を持つ側の都合のためではなく、国民の権利と自由を守るためにある。私たちは、改憲それ自体を目的とする立場には立ちません。現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にもくみしません。一九四七年の憲法施行時には想定されていなかった課題が明らかとなり、憲法改正が必要と認められる場合には、その内容を真摯に検討していきます。その際の判断基準、それは、国民の権利と民主主義をより確かに守れるのかどうかという点にあります。国民の皆さんの関心が高い憲法九条について申し上げます。私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。その上で、積極的な対話と外交努力を尽くすとともに、憲法の専守防衛の範囲内で防衛力を着実に整備し、日米同盟を基軸とした抑止力、対処力を強化していく。これこそが、国民の命と安全、日本の平和を守り、国際社会からの信頼をより確かなものにする道である、そう私たちは考えています。これに対し、憲法九条二項を削除して、他国の防衛それ自体を目的とする全面的な集団的自衛権を認めなければ我が国を守れないという意見があります。しかし、私たちはそのような立場には立ちません。憲法九条は、自衛のための必要最小限度の実力行使を否定するものではありません。さらに、二〇一五年に成立した平和安全法制によって、例えば、日本海の公海上で日本を防衛するためにパトロールをしているアメリカの艦船に武力攻撃があった場合、それによって日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由が根底から覆される明白な危険があるのであれば、自衛隊がアメリカの艦船を守るために武力を行使することも認められています。これによって、日米同盟の信頼性が向上し、抑止力が強化されました。我が国を守るための法制度は既に整っていると言えます。九条二項を削除しなければ我が国を守れない、そんな状況にはありません。憲法の平和主義と国際協調主義に基づいて、我が国は専守防衛や非核三原則を堅持し、国際社会の平和と安定に貢献してきました。その積み重ねが、外交上の発言力や各国との連携を支える力にもなっています。平和国家としての信頼、これは日本の安全保障を支える重要な基盤です。この信頼の土台を自ら損なうようなことがあってはなりません。一方で、自衛隊は我が国最大の実力組織です。例えば、憲法七十三条の内閣の職務権限に自衛隊に対する民主的な統制を書き込むことも考えられます。こうした自衛隊の憲法上の位置づけを検討することは、権力の行使を統制するという立憲主義の観点から重要です。その際、長年にわたる国会での議論を通じて緻密に積み上げられてきた九条の解釈、これを変えないよう慎重に議論を深めていきたいと思っています。次に、この憲法審査会でここ数年最も議論されているのが緊急事態条項です。大災害を始めいかなる緊急事態にあっても、政府の独走を監視し、必要な法律と予算を成立させる国会の機能を維持しなければなりません。国会議員の任期の延長は憲法改正でしか実現できませんので、これが議論の焦点になっています。大前提として、選挙権は国民の皆さんの極めて重要な憲法上の権利であり、国民主権の核心です。だからこそ、まずは、憲法が定める期間内にきちんと選挙ができるよう、あらゆる環境整備に力を尽くしていく。さらに、参議院の緊急集会などの現行制度も最大限に活用していく。それでもなお国会機能に空白が生じるのであれば、それを埋める最後の手段として議員任期の特例を検討する。憲法改正に係る議論をする際には、こうした順を追った慎重な検討が大切になります。その上で、この特例が時の権力によって濫用され、政権の延命や議員の保身に使われるようなことがあってはいけません。どの程度広い地域で、どの程度の期間、選挙の実施が困難なのか、要件を厳格に、そして具体的に定めなければなりません。これについて、中道改革連合は、例えば憲法五十六条一項の趣旨を手がかりに、どの程度の議員が選出されれば安定的に定足数を満たし国会の機能を維持できるのか、こういった観点から、要件を具体化する新たな提案をこの審査会でさせていただきました。憲法全体の整合性を踏まえ、濫用を防ぐ要件を具体的に詰めていく、これこそ、私たち中道が実践する、国民のための責任ある憲法論議の一つの形であります。今国会では、緊急事態条項に関するイメージ案が示され、これまでの議論が可視化されるとともに、論点が一定程度整理をされました。同時に、多くの課題が残されていることも明らかになりました。しかし、国民生活により広く関わる平時においてこそ、国民の代表機関である国会がその機能をしっかりと発揮できるようにしていく。そのための議論は、国民のための憲法論議として、より優先して取り組むべき重要な課題であります。特に、国会議員による臨時国会の召集要求に内閣が速やかに応じない問題、また、内閣による余りにも恣意的な解散権の行使については大きな課題があります。こうしたテーマについて臨時国会以降集中的に議論することを改めて提案いたします。次に、憲法改正のルールである国民投票法についてです。今や、潤沢な資金とAI、SNSを駆使すれば、世論を動かし、選挙や国民投票の結果にまで影響を与えられる時代になりました。フェイクニュースや不透明な広告によって国民の判断がゆがめられ、民主主義の基盤が損なわれるようなことがあってはなりません。ネットの適正利用や国民投票運動の資金規制、ネットCM等の在り方については、既に国民投票法やその附帯決議で速やかな検討が求められています。国民投票の公正さを支えるルール、これが不十分なままでは、どんな憲法論議も砂上の楼閣にすぎません。その課題の解決に向けた議論を今後優先的に行うべきであります。今国会では、特定の改憲テーマに絞った議論が多く行われました。その一方、国会の運営や政府の対応は憲法の理念に基づいたものと言えるのか、憲法で保障された国民の権利が現実社会の中でしっかりと守られているのか、こうした重要な憲法テーマがなおざりにされていた面は否めません。国会を公正に運営し、政府を謙虚に機能させる、これは与党自民党が自らの綱領に掲げた国民への約束です。こうしたテーマを、立法府の矜持を持って、時宜に応じてこの審査会で議論していくべきと考えます。改憲ありきでも、護憲を唱えるだけでもない、我々中道改革連合はこれからも国民の皆さんの権利と日本の未来を守るための憲法論議を責任を持って進めていくことをお約束し、私の意見表明といたします。本日は、地方自治について意見を申し上げます。地方自治を考える上で確認すべき転換点、それは、国と自治体の関係性を大きく変えた二〇〇〇年の第一次地方分権改革です。一九八〇年代の行政改革、一九九〇年代の政治改革の流れを受け、地方分権は国政の重要課題となりました。一九九五年には地方分権推進法が制定され、この議論が第一次地方分権改革として結実しました。この改革の核心となったのは、機関委任事務の廃止です。国の事務を知事や市町村長に処理させるこの仕組みにおいて、国と知事、市町村長は上下の関係に位置づけられていました。この機関委任事務は、都道府県の事務の七、八割、市町村の事務の三、四割を占めていたと言われています。そこで、第一次地方分権改革によってこの仕組みを廃止し、国と地方の関係を、上意下達から対等協力へと位置づけ直しました。これは国の形に係る大きな改革で、諸外国であれば憲法改正により実施されたであろう内容です。しかし、地方自治について定める憲法第八章は、規律密度がとりわけ低く、僅か四か条しかありません。そのため、憲法改正ではなく、憲法附属法とされる地方自治法の改正によって改革が実現されました。なお、この地方自治法は、規律密度の低い憲法に対し、自治体の箸の上げ下ろしまで縛っていると評されるほどに詳細な規定を置く法律となっています。このような制度上の大転換が実現した二〇〇〇年当時、これからは地方の時代だと言われ、改革派知事も相次ぎ誕生し、地方自治の現場には大きな希望が満ちあふれていました。他方で、地方は財政上の課題を抱えていました。当時、我が国の地方財政は三割自治と呼ばれ、地方税は自治体の歳入の三割ほどしかないほど脆弱でした。国と自治体の事務事業の割合が四対六であるのに対し、その財源となる国税と地方税の配分割合は六対四と逆転。権限だけを移しても、財源と人材が伴わなければ現実の改革は成し遂げられません。そこで、二〇〇一年に地方分権推進委員会が取りまとめた最終報告で課題の一つとされていた地方財政秩序の再構築について、小泉政権の下、補助金、地方交付税、税源移譲を一体で見直す三位一体改革が行われました。ところが、この改革の結果、二〇〇四年の予算における地方交付税等は約三兆円もの大幅な削減がなされ、予算が組めなくなるとの衝撃が自治体関係者に広がりました。その後、第二次地方分権改革を経て、法令による義務づけ、枠づけの見直しや、事務、権限の移譲は進められていますが、人口減少、地方の過疎化、担い手不足も重なり、現在の自治体にはもはや二〇〇〇年当時のような熱気はなく、疲弊を極めている地方自治の現場は少なくありません。そのような地方の現状を踏まえ、憲法の地方自治に関する規定は十分に対応できているのか、こうした観点から、次のような憲法上の論点が指摘されています。まず第一に、地方自治の指導理念である地方自治の本旨についてです。地方自治の本旨から導かれる住民自治と団体自治については、その具体的な内容が憲法に明記されているわけではなく、多くが解釈や法律に委ねられてきました。そこで、これらの内容をどの程度憲法上明確化する必要があるかという論点があります。第二に、国と自治体の役割分担についてです。地方自治の本旨の三つ目の内容ともされる補完性の原則、すなわち、公的な役割は原則として住民に最も身近な市町村などの自治体が優先的に担い、それだけでは対応が難しいものや広域的、全国的に処理すべきものを都道府県や国が補うという考え方を憲法上規定する必要があるのかどうかが論点になります。第三に、自治体の組織の在り方です。第四に、自治体の権能、すなわち条例制定権の在り方を再検討する必要があるか、また課税自主権を明記する必要があるかという論点です。課税自主権については、基本的な行政需要を満たすための財政基盤を確保するため、自治体間の財政調整制度や国による財政上の措置の在り方なども検討する必要があります。これらの憲法上の論点について考える上で、前提として重要になるのは、地方自治はどうあるべきか、国と地方の関係をどう設計するのかという視点です。一方では、国の関与をできるだけ少なくし、自治体の多様性や独自性を発揮する基盤の強化を目指すという方向が考えられます。他方で、どこに住んでいても一定水準の行政サービスを受けられるよう、地方自治を毀損しない範囲で一定程度国が関与し、平等性を確保するという方向性もあり得ます。これは国の形に係る大きな議論になります。その上で、地方自治のあるべき姿を実現するために、これまで同様、憲法附属法などの法律改正で対応するのか、それとも憲法改正まで必要なのか、順序立てて検討すべきです。この点、憲法改正の必要性については、法律改正では足りない場合に限って憲法改正を行うべきだという考え方もあれば、地方の厳しい現状を踏まえ、法律の規定を憲法に格上げし、地方自治のあるべき姿を憲法に明記すべきだという考え方もあります。いずれにしても、結論ありきではなく、国民生活に直結する問題として真摯に議論することが重要です。こうした中で、多様な民意、とりわけ地方の声を国政に反映させるべきといった観点から、多くの会派が合区は解消すべきと主張されていると承知しています。また、全国的な一票の格差解消を行うに当たり、特定の一部人口少数県にそのしわ寄せをもたらしている点を重大な問題とする指摘もあります。選挙権は極めて重要な憲法上の権利であり、その実効的な行使は国民主権の核心です。このような観点から、合区解消に向けた議論は必要です。しかし、合区解消に向け直ちに憲法改正の議論をすべきかといえば、そうではありません。現在の選挙制度を前提とするのではなく、まずは、参議院の選挙制度についてどのような制度が望ましいのか、そのあるべき姿についての議論の積み重ねが合区解消に向けた出発点になります。その検討を踏まえた上で、あるべき姿を実現するための手段として、法律改正で対応できるのか、それとも憲法改正が必要なのかが次に検討されることになります。そして、参議院の選挙制度の在り方を検討するに当たって重要になるのは、投票価値の平等の実現をいかに図るかということです。そのような考慮要素の一つが二院制です。同じ令和五年十月十八日の大法廷判決において、最高裁も、憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は、それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解されると指摘しています。二院制を採用した趣旨に鑑みて、衆議院と参議院の役割分担をどのように考えるか、また、その役割分担を踏まえて、それぞれの院に期待されている役割を最大化するためにはどのような選挙制度が望ましいのかという議論が必要です。この検討における重要な論点として、上智大学の上田健介教授の、権限と組織の相関関係についての指摘を紹介したいと思います。上田教授は、本年四月二十二日の参議院憲法審査会において、大石眞教授がつとに指摘されるとおり、権限と組織は相関関係にあると考えられますと述べられた上で、二院制を取る欧州諸国、イタリアの元老院やイギリスの貴族院、さらにフランスの元老院などの例を取り上げ、両院の権限が対等であれば、第二院の民主的正統性、すなわち投票価値の平等は強く求められ、非対等であるならば、この要請はかなり弱まるということです、この論理は普遍的なものであり、日本でも妥当すると考えますと発言されています。その上で、上田教授は、我が国においても、参議院が今後法案等の決定案件に際し衆議院の判断に譲歩するような運用を取るならば、自制を取るならば、投票価値の平等の要請は弱まるのではないかと指摘されています。さらに、地域代表という要素を持ち込めば、権限を弱めなくても投票価値の平等の要請は弱まるという考えについて一言申し上げますと切り出された上で、日本における現状の都道府県の権限、国との関係を前提にする限り、投票価値の平等の要請が弱まるというのは難しいと考えますとも述べられています。こうした問題意識は、東京大学の宍戸常寿教授が論文「「憲法改革」としての立法プロセスへの地方の参画」において、参議院を地方の府として位置づけることは、両院制の改革として一つの合理性ある提案である、ただし、都道府県選挙区制を維持しさえすればよいというものではなくて、参議院の権限や意思決定手続の見直しとセットでなければ首尾一貫したものとは言えず、投票価値の平等を後退させるだけの合理性もないと述べられていることと軌を一にします。また、最高裁判決では、参議院の役割が増大していること、衆議院と参議院が同質的な選挙制度となっていることが指摘されています。衆議院が解散されている間、国に緊急の必要があるときに参議院の緊急集会が開かれるのは、参議院が暫定的に国会機能を補完するためです。その権限行使の正当性は、参議院議員もまた、特定地域の意思や利益に法的に拘束された代表ではなく、全国民を代表する国会議員として選ばれているという憲法上の理解によって基礎づけられていると考えます。仮に、参議院を憲法上、都道府県代表としての性格をより強く帯びる院として再構成するのであれば、統治機構の根幹に関わる緊急集会における権限などについても併せて検討しなければなりません。以上述べたとおり、合区の解消は重要な課題ですが、その前提として、まずは参議院の選挙制度を検討する必要があります。その上で、その検討に当たっては、投票価値の平等や二院制、両院の役割分担に加え、参議院の権限と組織の相関関係、さらには緊急集会の在り方といった憲法上の重要な論点について体系的に議論を深める必要があることを申し上げ、本日の私の発言といたします。案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)。国は、速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。1 国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限。2 国民投票運動等の資金に係る規制。3 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策。國重委員 中道改革連合の國重徹です。我が党の憲法九条に関する基本的な考え方を申し上げます。まず、私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。日本国憲法の三大原理である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は、今後もゆるがせにしてはならない普遍の原理です。とりわけ、我が国の憲法の最大の特徴とも言われる徹底した平和主義、これは平和国家日本の根本原則として極めて重要な意義を持ちます。この徹底した平和主義を体現した九条一項、二項を堅持しつつ、現実の安全保障環境に的確に対応していく、これこそが、我が国の平和と安全を守り、国際社会からの信頼を確かなものにする道である、そう私たちは考えています。現在、我が国を取り巻く安全保障環境は厳しく複雑な状況にあります。このような状況を踏まえ、戦力の不保持、交戦権の否認を定める九条二項を削除し、フルスペックの集団的自衛権の行使を認めなければ我が国を守れないという意見があります。いわゆる九条二項削除論です。しかし、私たち中道改革連合はそのような立場には立ちません。憲法九条に関する確立した政府解釈において、九条二項は我が国固有の自衛権まで否定するものではありません。自衛のための必要最小限度の実力を行使することは認められています。そして、二〇一五年に成立した平和安全法制では、例えば、日本海の公海上で我が国防衛のため警戒監視活動を行っている米艦船に対し外部から武力攻撃があった場合には、新三要件の下で、自衛隊がこれを排除するために武力を行使することも認められます。これにより、我が国防衛の基軸である日米同盟の信頼性と抑止力は強化されました。このような存立危機事態における自国防衛のための自衛の措置を始め、重要影響事態における後方支援活動、グレーゾーン事態への対処、他国軍隊への武器等防護など、平時から有事に至るまで切れ目のない安全保障体制が幅広く整備されています。つまり、現状において、既に我が国の防衛のために必要な法整備はなされていると言えます。さらに、我が国はこれまで、九条一項、二項に具現化された憲法の平和主義や国際協調主義の精神に基づき、専守防衛や非核三原則を堅持してきました。また、国連の平和活動への参加などを通じて国際社会の平和と安定にも積極的に寄与してきました。このような徹底した平和主義、専守防衛の立場に立った国際貢献は諸外国から高く評価されております。その積み重ねは、我が国に対する国際社会からの信頼を確固たるものにし、外交上の発言力やプレゼンスを向上させるとともに、各国との連携や効果的な情報収集を支える力にもなっています。つまり、平和国家としての信頼は、単なる理念上の価値にとどまりません、我が国の国益を守り、平和と安全を確保する上で極めて重要な安全保障上の基盤となっています。もとより、激変する安全保障環境の現実から目を背けることはできません。我が国の平和と安全を守るためには、積極的な対話と外交努力を尽くすとともに、憲法の専守防衛の範囲内で防衛力を着実に整備し、日米同盟を基軸とした抑止力、対処力を強化していくことが必要です。外交努力と防衛力整備、この二つは車の両輪として進めていくべきものであります。そして、これらは九条一項、二項を維持したまま十分に行うことができます。したがって、九条二項を削除してフルスペックの集団的自衛権の行使を認める必要はありません。我が国は、平和国家としての基本姿勢を今後も貫き、これまで国際社会から得てきた信頼の上に更なる貢献を果たしていくべきと考えます。次に、いわゆる自衛隊明記論について申し上げます。まず、現状では、多くの国民が現在の自衛隊の活動を理解し、支持しています。自衛隊の存在を違憲であると考える国民はほとんどいないものと思われます。このような現状に鑑みると、自衛隊違憲論の解消だけを目的とした、自衛隊明記のための憲法改正は不要と言わざるを得ません。一方で、自衛隊は我が国最大の実力組織です。だからこそ、その憲法上の位置づけやシビリアンコントロールの在り方について、国会での議論を踏まえ、憲法改正論議を深化させることには立憲主義の観点から意義があります。その旨は我が党の基本政策にも掲げているところであり、党内でも鋭意議論を重ねているところです。もっとも、この議論において、一点留意しなければならないことがあります。それは、仮に憲法に自衛隊を書き込んだ場合に、意図しない結果として現行憲法の解釈が変わることとなってはならないという点です。現行の九条や自衛隊に関する解釈は、長年にわたる国会での議論を通じて緻密に積み上げられてきたもので、まさに政府と国会の共同作業の成果にほかなりません。私たちはこの連綿と積み重ねられてきた解釈を今後とも維持すべきであり、仮に憲法の文言を改正する場合であっても、その解釈に変容をもたらすようなことがあってはならないと考えます。憲法改正論議に当たっては、この点を慎重に検討する必要があります。憲法九条は国民にとって非常に関心の高い憲法テーマです。だからこそ、本審査会において議論を深めていくことが重要です。四 家庭裁判所による補助人の選任に当たり、本人の意見が重要な考慮要素であることが明確化されたことに鑑み、本人の意思を最大限に尊重するとともに、家庭裁判所が適切に情報を取得するなど、柔軟かつ的確な運用ができるよう、一層の必要な体制整備を図ること。五 成年後見制度の利用を終了することが可能となることに伴い、判断能力が不十分な者が成年後見制度の利用を終了した後においても、高齢者・障害者福祉及び金融包摂の観点から、地域において必要な支援を受けることができるよう、第二種社会福祉事業による支援など本人を支援する施策の充実を図るとともに、関係機関の連携強化を図ること。また、市町村において権利擁護支援に関する中核的な役割を果たす中核機関について、その目的及び業務の内容の周知を図るとともに、全市町村において設置され、十分な相談機能を発揮できるよう努めること。六 成年後見人の包括的取消権の廃止に伴う消費者被害の拡大を防止するため、高齢の消費者や障害のある消費者の保護の強化などについて検討を行い、知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合などの対応について、法制上の措置も含めた検討を進め、必要な措置を講ずること。七 家庭裁判所が市町村長その他適当な者に対して意見を求めることができる仕組みが設けられる趣旨に鑑み、中核機関をはじめ福祉関係者から意見聴取することなどを通じて、本人が地域において適切な支援を受けることに結びつくよう、適切な制度周知や研修その他の必要な取組に努めること。八 家庭裁判所による補助人の選任については、新たな解任事由が設けられたことに伴い、専門職後見人が支援する必要がなくなった場合には親族、市民後見人等に引き継ぐなど、適切な役割分担が図られるよう制度の周知その他の環境整備に努めること。十二 任意後見制度の利用が低調である要因について実態を把握し分析するとともに、精神上の理由により将来の財産管理や身上保護に不安を感じる様々な立場にある者が、任意後見制度を積極的に活用し、本人の意思を尊重した生活を営むことが可能となるよう、利用のための相談体制の充実、任意後見監督人の候補者に関する情報の提供の在り方を検討し、更なる改善に努めるとともに、本法による改正の趣旨も含めた任意後見制度の一層の周知・広報などを通じて、利用の促進を図ること。十三 成年後見制度の利用の前又は利用と同時に備えることのできる財産の管理・承継のための将来設計として、高齢者、障害者等の生活を支援する福祉型信託を利用することが有効な手段であることに鑑み、国民がその機能、役割等を理解し、利用するためのあらゆる環境整備を進めることについて検討すること。十四 任意後見制度の適正な利用の促進及び身寄りのない高齢者等の問題に関して、高齢者等終身サポート事業における預託金等の管理業務の信頼性を確保する観点から、信託会社、信託銀行等と高齢者等終身サポート事業との連携の在り方について検討すること。十八 家庭裁判所による特定補助人の選任の要件として、「必要があると認めるとき」が定められているが、どのような場合に要件該当性が認められるのか、その判断に当たってどのような事項が考慮されるのかについて、例えば、本人があらかじめ特定補助人の選任を望まない意思を示していた場合その他本人の意思が汲み取れるような場合にはその意思を考慮するなど、その具体的な判断基準や考慮要素に関する国会における議論を十分に踏まえ、適切な制度利用がなされるよう、政府及び最高裁判所においてその周知等必要な取組に努めること。十九 補助人による本人の意向把握義務及び意向尊重義務が明文化された趣旨に鑑み、本人の利益の最大化に一層資する観点から、補助人と親族その他日常的に本人の支援を行っている福祉関係者等との適切な連携が図られるよう、家庭裁判所を含む関係機関へその趣旨を十分に周知すること。二十 成年後見制度の利用を終了することが可能となることに伴い、判断能力が不十分な者が制度の利用を終了した後においても地域において引き続き適切な支援を受けることができるよう、関係機関の連携を促進すること。また、市町村において権利擁護支援に関する中核的な役割を果たす中核機関について、その内容の周知を図るとともに、全市町村において設置されるよう努め、適切な相談機能を確保すること。二十一 成年後見制度の利用者の多様化するニーズに応えるため、専門職後見人だけでなく、市民後見人の確保及び育成が十分に進むよう、人材育成のための研修の充実、活動を支える仕組みの整備及び関係機関との連携強化等、必要な施策に取り組むこと。前回の審査会で、私は主として次のことを述べました。選挙権は極めて重要な憲法上の権利であり、その実効的な行使は国民主権の核心である。だからこそ、選挙の実施をできる限り可能にするため、平時から選挙制度の強靱化に力を尽くさなければならない。仮にそのような制度的空白が認められる場合には、立憲主義の観点から、補充条項としての議員任期特例を検討することになる。その際、濫用の危険を防ぐために、憲法及び法律でその要件を厳格に定め、恣意的な解釈の余地をできる限り狭めることが不可欠である。その要件の核心部分は憲法そのものに明確に定めるべきである旨述べました。本日は、仮に議員任期特例を創設するとした場合の広範性要件と長期性要件を中心に、憲法の条文を手がかりに問題提起をしたいと思います。まず、広範性要件について、イメージ案は、国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域としています。確かに、国政選挙の公正性確保との関係で、選挙の一体性は重要な視点です。しかし、広範な地域の具体的基準が法律に委ねられることで、法改正によって要件が実質的に緩和されるリスクはないのか、また、選挙の一体性がそれだけで国民の選挙権行使を延期し得るほどの憲法上の根拠となるのかについては、更に議論を深める必要があります。そもそも、補充条項としての議員任期特例の目的は、政府に権限が集中しがちである緊急時において、国民の代表機関である国会の機能を発揮させることにあります。とすれば、適正な選挙を実施した結果、国会、とりわけ衆議院が安定的に議事を開き議決を行い、立法機能、行政監視機能を果たし得る状態になるのかどうかという点がポイントになります。その意味で、着目すべきは、定足数を総議員の三分の一以上とした憲法五十六条一項の趣旨です。これは、少数派の審議拒否等による流会を回避し、国会をできる限り機能させるとともに、一定数の出席により国会の権威を保つ点にあります。ここで申し上げたいのは、広範性要件を単なる地域的な広がりとして捉えるのではなく、こうした機能的な観点からも検討する必要があるのではないかということです。このように、憲法五十六条一項を手がかりに広範性要件を構成することは、認定の恣意性を抑制する上でも重要な検討軸になり得ます。従来の選挙の一体性論と併せて、この視点からの議論を深めることを提案いたします。判断の軸がないまま政治判断に委ねることは、立憲主義の観点から問題があります。ここでも、憲法の条文を手がかりに考えてみたいと思います。憲法六十七条一項は、内閣総理大臣を国会議員の中から指名することを、六十八条一項は、国務大臣の過半数を国会議員から選ぶことを定めています。前者は在任要件とされ、後者は内閣の構成上の要件を定めたものとされています。これまでの内閣の構成を踏まえると、衆議院が解散された場合には、通常、これらの要件を欠くことになります。もっとも、この場合にも、内閣は、憲法七十一条により例外的に、次の内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うこととされています。この職務継続が憲法上認められているのは、解散後四十日以内に総選挙が行われ、その後三十日以内に召集される特別会において新たな内閣総理大臣が指名されるという時間的枠組みがあるからです。したがって、その状態が長期化すれば、憲法六十七条、六十八条が予定する議院内閣制の仕組み、すなわち、内閣が国会との結びつきの中で民主的正統性を確保するという構造との関係で、内閣の正統性に深刻な問題が生じます。そのため、相当程度長期間とされている長期性要件を深掘りするに当たっては、議院内閣制の趣旨に照らしてどの程度の期間であれば暫定的な内閣の職務継続を憲法上許容できるのかという観点からの議論も重要です。以上は要件そのものの問題ですが、その要件をどのような手続で認定、承認するのかも重要です。例えば、武力攻撃事態では、選挙困難事態の認定に必要な情報が、作戦情報や同盟国との機密情報と不可分に絡み合う可能性があります。公開情報による通常の国会審議を原則としつつ、機密情報については、情報監視審査会の仕組みを参考にしつつ、限定的な秘密審査手続を設けることも一つの方向性として考えられます。これらは国会機能維持の点で共通するテーマです。仮に、新たな制度を憲法上設けるにしても、設けないにしても、問うべきは同じ、国民の権利を守るために権力をどう縛るのかです。その仕組みを憲法上あるいは法律上可能な限り明確にしていくことが、立憲主義の要請です。その問いに正面から向き合い、国民のための真摯な憲法論議を積み重ねていく決意を申し述べ、本日の意見表明といたします。愚行権と呼ばれるようなものもありますけれども、客観的に見れば最善ではないかもしれないけれども、それでも自分で考えて自分で決めていく、その自己決定を尊重すること、これがその人らしい幸福につながるんだというふうに思います。私はかつて総務大臣政務官を務めさせていただいたことがありますけれども、そのときにデジタル活用共生社会実現会議という新たな会議を立ち上げました。この会議は、どれだけ年齢を重ねたとしても、どんな障害を持っていたとしても、デジタル技術を活用することで誰もが豊かな人生を享受できる共生の社会を実現していこうという目的で立ち上げた会議になります。その会議の構成員には、八十歳を超えた高齢者の方にもなっていただきましたし、障害をお持ちの方、目が見えない、耳が聞こえない、あるいは知的障害を持たれた方にも構成員になっていただきました。でも、立ち返るべきは当事者の思いであり、声であります。これは、家族とか福祉のプロであったとしても、被補助人の意思を酌み取るというのはそうそう簡単なことではないケースもあると思います。補助人が本人の意思、真意を酌み取っていくためにどのような取組を今後行っていくのか、お伺いします。國重委員 本人の意思を酌み取るためには、もちろん御本人にしっかり聞くということも大事でしょうけれども、その周りの方ですね、チームでの支援というのも重要になると思います。現在でも、後見人等が入ってつくられるチームとして、中核機関、具体的には地域権利擁護相談支援センターという仕組みがあって、この設置が全国で進められています。ただ、このセンターの設置率は全市町村の七七%。しかも、あったとしても看板だけで中身が伴わないケースもあるというふうに聞きます。この運営主体となっているのは市町村また社会福祉協議会ですけれども、予算不足と人材不足で大変な状況にあります。そこで、長坂厚労副大臣、精いっぱい頑張っておられる現場の皆さんに新たなことで負担を押しつけるだけではなくて、厚労省としても必要な予算と人材をしっかりと確保していくべきだと思いますけれども、副大臣の見解をお伺いします。今回、この民法改正に合わせて、対象者と事業内容の拡充が行われて、制度利用が終わった人の受皿としても機能していくことが期待をされています。一方で、この事業も、担い手である社会福祉協議会はもう手いっぱいの状況にあります。制度の見直し後は新たな第二種社会福祉事業と位置づけることによって、社協以外にも担い手を広げることを目指しておりますけれども、とはいえ、現在も相当数の待機者が出ておりまして、全国で三千近い待機者がいるとの話も伺っています。もちろん、制度利用を終了した人の全てを日常生活自立支援事業あるいは新たな第二種社会福祉事業で受けるわけではありませんけれども、それでも更なる需要の増加が見込まれることは確実です。ですから、これは人と予算を確保しなければ現場がパンクしてしまいます。國重委員 現場の負担が増えることは確実ですので、必要な予算と人材の確保を是非よろしくお願いします。それでは、長坂副大臣はここで退席していただいて結構です。國重委員 中道改革連合の國重徹です。緊急事態条項のイメージ案とその説明によって、本審査会におけるこれまでの議論が相当程度可視化をされました。憲法審査会事務局及び法制局の御尽力に感謝を申し上げます。他方で、これは、各会派の賛否を示すものでも、各会派間で合意された事項をまとめたものでもありません。これらを踏まえると、論点は出尽くしているのであとは決めるだけだといった現状認識は当てはまりません。実際の運用場面を想定し、憲法改正や関連の法改正を真摯に考えれば考えるほど、臨時国会の召集期限の明記などと比べても論点は多岐にわたり、法技術的にも難度の高いテーマであるとの認識を深めています。だからこそ、丁寧に論点を詰めていくことが必要です。その上で、緊急時の国会機能の維持を論じる前に一点申し上げます。それは、発生確率が極めて低い緊急事態における国会機能の維持もさることながら、国民生活に広く関わる平時の国会機能をいかに維持するか、これこそ国民のための憲法論議としてより優先すべき重要課題ではないかということです。その意味で、緊急時の議員任期の延長だけでなく、平時の国会機能を維持するための臨時会の召集期限の明記や解散権行使の在り方及びその制限についても、イメージ案の末尾にあるように、セットで議論することを改めて提案いたします。この点、昨年四月二十四日の本審査会において、日本維新の会の阿部委員は、日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派がまとめた憲法改正条文案では、臨時会召集要求に係る召集期限を明記しております、臨時会の召集要求といった平時の国会機能維持を含めて、憲法改正に積極的に取り組んでまいりたいと発言されています。さらに、昨年十一月二十六日の参議院の憲法審において、国民民主党の川合参議院議員は、党としての課題認識として、恣意的とも言える衆議院解散権行使が続く一方、憲法上の要件は満たしても臨時会が召集されず、国会の統制が十分機能していない、三権分立のゆがみを是正し、憲法の規範力を再構築して法の支配を貫徹させることが喫緊の課題になっていると述べられています。これらの発言は、我々の問題意識とも重なるものです。まず、別紙、すみ分けメモの3で、四十日以内に総選挙実施が可能かが最初の分岐点とされています。この点、選挙権は極めて重要な憲法上の権利であり、その実効的な行使は国民主権の核心です。だからこそ、まず問うべきは、四十日以内に総選挙を行うという憲法上の大前提を可能な限り満たす仕組みを平時にどこまで構築できるかです。選挙人名簿のバックアップ、自治体間の協力体制、避難先での投票確保、緊急時の郵便投票の拡充など、平時にこそ取り組むべき課題は多岐にわたります。もっとも、補充的なものである以上、実際に発動される場面、すなわち、別紙、すみ分けメモの5、議員任期特例等による対応に当たる場面は極めて限られたものになると考えられます。そして、そのような補充条項としての議員任期特例制度を設ける場合、濫用の危険を最大限防止するために、憲法及び法律でその要件を厳格に定め、恣意的な解釈の余地をできる限り狭めることが不可欠です。とりわけ、議員任期特例の最も重要な要件である広範性要件、長期性要件について、具体的な基準を明確にしなければなりません。その際に重要なのは、憲法に何を定め、法律に何を委ねるのかという振り分けです。硬性憲法にルールを定めることによって権力の濫用を防止する、この立憲主義の観点からすれば、要件の核心部分は憲法そのものに明確に定めるべきです。その核心部分まで法律に委ねることは相当ではありません。憲法には法律で具体化する際の枠組みや限界を明記する、法律ではその範囲内で客観的基準や手続を具体化する、こうした振り分けにしなければ、時の多数派が法律改正によって議員任期特例の発動要件を実質的に緩めてしまうおそれがあるからです。この点、本日示されたイメージ案の、国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域や相当程度長期間といった要件は、依然として抽象的です。その具体化が不可欠ですが、その際、憲法レベルでどこまで書き込むのかという視点、さらには、要件を詳細化する法律ではどのように定めるのかについても、セットで議論することが必要です。以上、立憲主義の観点から所見の一端を申し述べ、本日の意見表明といたします。緊急時における国会機能の維持は、統治機構の根幹に関わる重要なテーマである一方、要件や制度設計に関して詰めるべき論点も少なくありません。私自身、前々回の憲法審査会において、この点を今後議論を深めるべきテーマの一つとして挙げました。また、前回の審査会においても、これを含む緊急事態条項について多くの意見が表明されました。こうした点を踏まえ、まずは緊急事態条項について集中的に議論を深めていくことには賛同いたします。緊急時においても国会機能を維持することは極めて重要です。だからこそ、国会機能の維持という共通の問題意識の下、臨時会の召集期限や解散権行使の在り方、その制限についても併せて議論する必要があるのではないかと考えます。私たち中道改革連合は、憲法施行時には十分に想定されていなかった課題が明らかとなり、その対応のために憲法改正が必要と認められるときには、改正の内容を真摯に検討していく立場です。これは、一九四七年の施行以来約八十年に及ぶ日本国憲法の運用の経験を踏まえ、維持すべきものは維持し、改めるべきものは改めるという姿勢にほかなりません。こうした課題の存在は、二〇二三年に日本維新の会や国民民主党などが臨時会の召集期限を明確化するため憲法五十三条に二十日以内と明記する改憲案を取りまとめたこと、また、自民党も二〇一二年草案で同様の改憲案を示したことなどからも明らかです。その上で、後ほど我が党の委員が述べる緊急政令や緊急財政処分については党内でおおむね意見の一致が見られる一方、緊急時における国会機能の維持については議論を重ねているところです。まず、対象とする事態について、自民、維新、国民の三会派は、大規模自然災害、テロ・内乱、感染症蔓延、国家有事・安全保障の四つの事態と、その他これらに匹敵する事態を挙げています。しかし、その具体化は十分でなく、共通認識も形成されていません。選挙権という極めて重要な憲法上の権利の保障に関わるものである以上、どの程度の地域的広がりがあれば選挙の適正な実施が困難であると言えるのか、更なる議論が必要です。また、長期性要件についても、参議院の緊急集会での対応がどうしても難しいほどの長期であるとか、七十日間であるとか、様々な見解が示されてきましたが、具体的な基準は定まっておりません。さらに、これらの要件について、実際の被害や被害想定を踏まえて具体的に検討することも重要です。加えて、広範性要件、長期性要件のいずれについても、緊急事態発生の時点における予見可能性が論点になります。すなわち、その時点で、事態がどの範囲にまで及ぶのか、いつ選挙を実施できるのかについてどの程度の確実性を持って見通すことができるのかという問題です。今日、十五分という限られた時間になりますので、できるだけ参考人の皆様の御意見を更に聞かせていただきたいというふうに思います。先ほど参考人の皆様から、意見陳述の中で、手数料の上限額、また実際に支払う手数料の金額の引上げというのが在留外国人の生活とか活動にどんな影響を及ぼすのかという、現場の実態に基づいた非常にリアルな御意見をいただきました。その上で、まずは結城参考人と鈴木参考人にお伺いをいたします。次に、結城参考人と鈴木参考人にお伺いいたします。今回の手数料の上限額の引上げについては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等、いわゆる応益的な要素、これも勘案して引き上げるということとされています。手数料額の引上げによる増収額分は外国人施策に充てるというふうにもされています。ただ、具体的にはどういうものを挙げているかというと、先ほど鈴木参考人の方も言われていましたけれども、例えば、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進であるとか、あるいは難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進、こういった施策が挙げられています。これに対し、先ほど鈴木参考人から、合法的に日本に滞在する外国籍者には無関係な施策が少なくないんじゃないか、ましてや長年日本に居住する者や日本生まれの外国籍者に至ってはほぼ無関係なものばかりと、こういう御指摘もあったところであります。國重委員 今の大臣の答弁の最後あたり、様々な要素を考慮して手数料の額を決めていくというようなことがありました。法案審議なので私も条文を見ましたけれども、改正法案六十七条二項ですね、ここに、具体的な手数料の額を決定するに当たって、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案することとされています。今言った実費、応益的要素、政策的要素として諸外国の同種の手数料の額でありますけれども、このほかに手数料に影響を与える要素はないと考えていいのかどうか、お伺いします。これで手数料の額を定める射程の範囲というのが定まったというか、条文にそう書いているわけで、今日は法案審査なわけですから、これ以外の要素を考慮すると法案審議の意味がなくなってしまうということで、このことをまず明らかにさせていただきました。それで、一般的には、ある必要な施策があって、その必要な施策のためにはどれぐらいの予算額が必要なのか、それを踏まえて、それに要する負担額というのを考えていくというのがあるんだと思います。今回のこの手数料の金額決定に当たっても、今言っていただいた実費であるとか応益的要素、また政策的要素、この三つの要素を踏まえた必要な施策、これはどのようなものなのか、また、その必要な施策に照らしてどの程度の予算規模が必要なのか、これを明らかにした上で、先ほど大臣が受益者負担云々というようなこともおっしゃいましたけれども、まず、どの程度の規模の予算が必要なのか、これを明らかにした上で、それに応じた負担を求めるというのが一般的な筋だと思うんです。今回見込まれている手数料の額というのは、上限を引き上げますよね、結局は政令で定めていくということになりますけれども。國重委員 必要な施策があり、それにどれぐらいの予算規模が必要であって、そこから逆算して応益的負担というか受益者負担を考えるというのではなくて、あくまでも実費等から積み上げていくというものだと理解をしました。そうしますと、この積み上げの基となる実費であるとか、また政策的要素、応益的要素、それぞれの試算が重要になると思います。また、それを踏まえて、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料について、現時点でどの程度の額を想定しているのか、在留期間によっても違うと思いますけれども、それぞれ具体的に明らかにしていただきたい。これは、単にばくっと十倍、三十倍とされて、あとは政令で決めますと言われると、国会は憲法四十一条で唯一の立法機関であって、実質的な白紙委任をしてしまうようであれば、国会の立法機能であるとか行政監視機能というのは発揮することができませんので、やはりある程度、今、現時点で分かるところを示していただきたいと思います。やはり、用意されたものだけじゃなくて、答弁を受けて、ここで生きたやり取りをするのが大事だなと改めて感じさせていただきましたので、大臣、これからもそういったものを私はやらせていただきたいと思います。今般のこの入管法改正法案による手数料の上限額の引上げ、これは、あくまで外国人施策の充実とか強化とか、もちろん実費も必要なわけでありますけれども、これを目的に行われると。とすると、この増収分の使途というのは外国人施策にこれは限定されるのか、使い道をどのように整理されているのか、お伺いします。國重委員 今るる御答弁いただきましたけれども、一言で、これは外国人施策に限定されるのかどうなのか、イエスかノーかでお答えください。國重委員 ちょっとこれは質問を深掘りするところで聞かせていただきますので、昨日、もう既に事前レクでやり取りしている関連でちょっとお伺いしますけれども、今年三月十一日の朝日新聞にこのような記事が掲載されていました。昨年末、新年度当初予算案の決定に当たり、財務省がある文書を示し、困惑が広がった。外国人関連手数料等の引上げと関連施策の充実、そう題した文書には、在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客税という外国人に係る三つの値上げによる増収が他の施策の財源確保にも寄与と明記されていた。値上げによる増収分を外国人政策の関連予算の増額を上回る規模にすれば、浮いたお金は他施策に回せる。財務省は二六年度、外国人関連の三つの値上げによる増収分の四割(九百三十億円程度)を実質的に高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止の財源の一部に充てるとしている。財務省のホームページ、私、見ました。そこに、令和八年度予算資料の中に、外国人施策等の項目に、在留関係手数料の引上げとありまして、予算全体の中で他施策の財源確保にも寄与と記載がありました。こういうふうに書いているんですけれども、今回の手数料の増額による増収分、これは外国人施策以外には充てないということでいいのか、充てるということになるのか、もう一度お伺いします。國重委員 ちょっと今日、財務省を呼んでいませんでしたので、これは更問いでつけましたので、また私も財務省に確認をしたいと思います。共生社会の実現は、在留外国人本人の利益だけじゃなくて、日本社会全体の公共的利益でもあって、また、外国人労働者を受け入れている産業界とか地域社会全体の利益にもなります。そして、在留外国人の方たちも各種の租税公課というのを負担されています。國重委員 中道改革連合の國重徹です。前回の審査会では、まず私たち中道改革連合の理念と憲法に対する考え方、そして憲法論議に臨む基本姿勢を申し述べました。具体的には、主として、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を守ること、これが私たちの基本姿勢であること、そして、改憲それ自体を目的とする立場にも、現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にも立たないこと、さらに、憲法論議において私たちが何より重んじるのは個人の尊厳と国民の権利をいかに実効的に保障するのかという点であることを述べました。先週の審査会では、他の会派からもそれぞれ、憲法論議に臨む基本的な理念や考え方が示されました。その中で、チームみらいの古川委員からは、国民投票法など憲法改正の手続に関する論点と個別条項の中身に関する論点を切り分けて議論を積み上げていくべきだ、また、改正内容の議論に集中できる環境を整えるためにも手続面の整備が重要であるといった意見が示されました。重要な御指摘であると受け止めています。国民投票法は、憲法改正を国民に問うための土台です。投票環境の整備やCM規制などの手続面の整備が極めて重要であることに異論はありません。他方で、だからといって、手続面の整備が完了するまで憲法本体の議論に一切入らないというのも現実的ではありません。憲法論議は本体と手続の双方がそろって成り立つものであるからです。審査会としては、憲法本体の議論と手続法の議論をテーマごとに整理しつつ、車の両輪として並行して進めていくべきと考えます。その上で、憲法論議を進めるに当たって、改めてお願いしたいことがあります。それは、憲法審査会においては、これまでの論議の作法にのっとり、少数会派の意見を尊重しながら議論を進めていっていただきたいということです。先週の審査会では、緊急時における国会機能の維持について多くの意見が述べられました。例えば、参政党の和田委員からは、感染症の蔓延、パンデミックを含む緊急事態条項の創設には反対するとの意見が示されるなど、新たに審査会に加わった会派からも様々な問題提起がありました。その一方で、既に論点は整理されている、論点は出尽くしたとした上で、条文起草委員会の設置を求める発言もありました。私たち中道改革連合も新しい会派です。憲法論議に臨む基本的な姿勢は、先週、そして本日冒頭に述べたとおり明確でありますが、個別の論点については、党内で議論を重ねて党としての見解をまとめていきたいと私としては考えております。これまでの議論の積み重ねを踏まえつつ新たな視点も取り入れていく、そうした進め方であってこそ、議論はより厚みを増したものになるはずです。二院制の下、両院はそれぞれ独立して活動を行うのが大原則です。他方で、憲法改正の発議には、衆参両院でそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成が必要です。さらに、最終的には国民投票で国民の審判を受けなければなりません。まず、国会機能の維持という観点からは、臨時会の召集期限も重要なテーマです。これは前回の審査会でも述べたとおり、行政監視機能を十分に機能させ、国民主権と議会制民主主義を実質化するための重要な憲法上の課題です。このテーマについては、各党の問題意識も比較的共有されているように思います。また、日本維新の会、国民民主、有志の会の三会派も共同で二〇二三年に、同じく憲法五十三条に二十日以内と明記する案を取りまとめ、公表されています。さらに、立憲民主党、日本維新の会、共産党、有志の会、れいわ新選組は二〇二二年に、一定の例外事由に当たる場合を除いて二十日以内の臨時会の召集決定を義務づける国会法改正案を衆議院に提出されています。この点は、政治に携わる者であれば誰もが否定できないはずです。各論的には、実体的制限か手続的制限か、法形式として憲法改正にまで踏み込むのかそれとも法律レベルの対応にとどめるのか、こうした基本的な論点を始め数多くの論点があり、これこそ憲法審査会で大いに議論すべきテーマと言えます。憲法改正手続の整備も重要です。投票環境向上のためのいわゆる三項目案、放送CMやネットに関する諸問題などといった国民投票法の論点、さらに、広報協議会規程の整備を議論すべきです。最後に、前回も述べましたが、各会派、各議員がしっかりと準備をして議論に臨むことができるよう、今後のテーマや進め方についてある程度の見通しを共有しながら審査会を運営していくことが必要であると考えます。これまでの審査会における議論を踏まえ、新たな会派の問題意識も取り入れながら国民のための充実した憲法論議を行っていく考えを申し述べ、私の発言といたします。國重委員 一問、ちょっと飛ばします。業務の効率化に向けて裁判所が目下対応中なのが裁判手続等のデジタル化であると認識をしています。民事裁判の手続をデジタル化する改正民事訴訟法が、いよいよ来月の、五月の二十一日から全面施行されます。刑事手続、民事非訟、家事手続などについては、段階的にデジタル化が進む予定になっています。一旦デジタル化への対応が完了すれば、業務の効率化が期待されますけれども、ただ、問題は過渡期だと思っています。どんな組織もそうですけれども、新たなシステムへの移行期というのは、慣れない新システムへの対応とか、従来の紙ベースの事務と新しいシステムとが混在することによって、現場の負荷はむしろ増大すると言えます。裁判所では、ワーク・ライフ・バランスが推進されています。子育てや介護中の職員に対しては、勤務時間や業務量に関して配慮がされていると認識しています。それ自体、重要な取組ですけれども、他方で、その配慮を現場で支えているのが周囲の職員になります。國重委員 育休とか時短の職員の業務を肩代わりしたり、あるいは不本意な転勤を受け入れたり、こういったことが、負担だけが蓄積していきますと、この職場で働き続けたいというような気持ちが失われかねません。仕事と育児また介護との両立は、制度があるだけでは成り立ちません。それを受け入れられる職場の風土というのが大切になってきます。常に二、三年後に自分がどこにいるか分からない、その不安定さは家庭に大きな負担をかけている、転勤のたびに家族に迷惑をかけている、度重なる転勤が重荷となって辞めていく若い判事補、裁判官が絶えない、現場の裁判官からこういう声が上がっております。子育て、介護中の裁判官に関しては、転勤にも一定配慮していることは承知をしております。他方で、その結果として、配慮対象外の裁判官、つまり独身者や子育てが一段落した裁判官などに、遠方への転勤、また多忙な勤務地への配置が集中すると、これもまた不公平感の蓄積につながって、仕事は好きなんだけれども、だけれども、やはり辞めざるを得ないということで、更なる離職を招きかねません。我が国は、先進国の中でも、裁判官一人当たりの国民数が突出して多いと言われています。四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を引き続き国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。六 両親の離婚時における子どもの利益確保の要請等への対応、その他価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化・困難化の動向等に対して、家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう、裁判官・家庭裁判所調査官の充実を含め、家庭裁判所の人的・物的体制の強化を進めること。七 裁判官及び裁判所職員が健康的に働き続けられる職場環境を整備すること。特に、子育てや介護などによりキャリア形成を損なうことなく仕事と家庭を両立し、その能力を十分に発揮できるような取組をより一層進めるとともに、本人の意向や家庭環境に十分に配慮した裁判官の異動にも努めること。何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。そうした政治を我が国の中心に据える、生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義、これこそが私たち中道改革連合の理念であり原点です。この考え方は、憲法論議においても何ら変わるものではありません。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を守る、これが中道改革連合の基本姿勢です。私たちは、日本国憲法を、戦後日本の民主主義の礎を築いてきた優れた憲法であると高く評価しています。とりわけ、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義という三つの基本原理は普遍の原理として将来にわたって堅持します。その上で申し上げます。私たちは、改憲それ自体を目的とする立場には立ちません。他方で、現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にもくみしません。中道改革連合は、その基本政策において、時代に対応した憲法改正論議の深化を掲げています。憲法施行時には十分に想定されていなかった課題が明らかとなり、その対応のために憲法改正が必要と認められるときには、改正の内容を真摯に検討していきます。その際、私たちが何より重んじるのは、個人の尊厳と国民の権利をいかに実効的に保障するかということです。このことは、人権保障に関する規定にとどまりません。統治機構の在り方もまた、国民の権利を現実に保障するための制度的基盤である以上、その検討においては、常に個人の尊厳と国民の権利の保障という原点に立ち返らなければならず、そのための手段として、統治機構に対し民主的統制を及ぼしていくことが必要です。党派間また党内においても見解の違いがあり得ること自体は、憲法論議において当然です。だからこそ、憲法論議において最も大事にすべき共通の基準を改めて確認、共有した上で、論点を整理し、真摯に議論することが大切です。以上を踏まえ、今後取り組むべきテーマについて意見を述べます。憲法審査会においては、これまで様々なテーマについて議論が積み重ねられてきました。そうした議論の蓄積も踏まえつつ、私は、先ほど申し上げた観点から、特に次のようなテーマについて議論を深めていくべきと考えます。例えば、自衛隊の憲法上の位置づけや緊急時における国会機能の維持については、いついかなる事態にあっても国民を守り抜くことを大前提としつつ、自衛隊の行動が行き過ぎたり、緊急時における措置が濫用されることのないよう、民主的統制の観点から議論を深める必要があると考えます。また、臨時国会の召集期限の問題も看過できないテーマです。議院内閣制の下、国会の行政監視機能の中心的な担い手は少数派に当たる野党です。憲法五十三条の少数派による臨時会の召集要求権も、その趣旨に基づくものです。国会が適時に開かれず、十分な審議の場が確保されなければ、行政監視機能は弱まり、主権者である国民が政治を見極めるための判断材料も乏しくなってしまいます。したがって、臨時国会の召集期限の問題は、単なる手続の議論にとどまらず、国民主権と議会制民主主義を実質化するための重要な憲法上の課題であると考えます。さらに、国民の権利の保障という観点からは、選挙権の保障がとりわけ重要であり、これに関連して、解散権の在り方も避けては通れないテーマです。しかし、その具体的な内容が主権者の判断に足るほど十分に示されていたのかについては大きな疑義が残ります。そして、そのことを法制度上も明確にしていくことは、選挙権を実効的に保障する観点から、今後の憲法論議における極めて重要な論点であると考えます。ほかにも、デジタル社会が急速に進展する中で人権や民主主義をどのように守るのかといった、憲法施行時には想定されていなかった現代的な課題への対応も急務です。さらに、国民投票法に関しては、実際の国民投票の場面において、国民が必要かつ適切な情報に接した上で、その意思を適正かつ確実に反映できる環境をいかに整備するかという観点からの議論が必要です。最後に、審査会の進め方について一言申し述べます。憲法論議は拙速に進めるべきでないことは当然です。他方で、丁寧な議論と粘り強い合意形成は必要ですが、不必要に議論を遅らせ停滞させることも望ましくありません。そのためにも、各会派、各議員がしっかりと準備をして議論に臨むことができるよう、今後のテーマや進め方について、ある程度の見通しを共有しながら審査会を運営していくことが必要です。中道改革連合としても、これまでの審査会における議論を踏まえ、憲法に基づいた政治が行われているのかという点も含め、国民のための充実した憲法論議を行っていく決意を申し述べ、私の発言といたします。国際情勢が緊迫化をし、邦人保護、そして国民生活への影響も強く懸念をされています。そういった中でのこの予算委員会、従来の予算委員会の審議の日程を無視した前代未聞の日程で、余りに拙速な進め方です。今日の省庁別審査は一般的質疑の位置づけでありますけれども、本来いるべき財務大臣がいません。國重委員 過去、圧勝した小泉政権下や安倍政権下でさえ、このような乱暴な予算審議はしませんでした。与野党を超えた議会人としての矜持があったからだと思います。しかし、数は正義、数は良識ではありません。今の予算審議の進め方は、まさに数の横暴とも言えるものであります。この点については苦言を呈せざるを得ません。要は、トレンドとして増加傾向にあるわけです。にもかかわらず、令和七年度の予算書と令和八年度の予算案を比較しますと、保護措置の実施に関わる予算はいずれも七億九百万円、変化が見られません。これで、増加のトレンドがあるのに十分に対応できるのか、答弁を求めます。國重委員 補完的保護対象者の認定申請のほとんどを占めていたウクライナ避難民の方たちが既に認定を受けている、なので、保護措置の対象にはならず、別枠の対応をしていくんだ、だから予算としては十分に足りるんだというような趣旨の答弁だったと思います。ウクライナ避難民の方が認定を受けていれば、それはそのとおりかもしれませんけれども、ただ、この予算案をつくったときとは状況が急変をしております。今後、イラン情勢の急変等によって申請者が増えてくることも予想されるわけですから、それも踏まえた予算を講じていく必要があると思いますけれども、これは更問いですけれども、それでも十分に対応できると言えるのか、これは平口法務大臣でも構いません、また参考人でも構いませんけれども、是非答弁をお願いします。政策。; 夫婦別姓 : 選択的夫婦別姓制度導入にどちらかといえば賛成 。「結婚で姓が変わることで自己喪失感に陥る人がいる。そうした人が少数であっても、人権の観点から尊重する必要がある」と述べている 。 ; 日本国憲法 : 2012年の第46回衆議院議員総選挙においては、日本国憲法の改正に賛意を示していた 。また、2014年の第47回衆議院議員総選挙において、日本国憲法第9条の改正については反対すると主張している 。 ; 集団的自衛権 : フルサイズの集団的自衛権の行使解禁には反対。2012年の第46回衆議院議員総選挙に際し、集団的自衛権の行使を禁じた憲法解釈を変更すべきか問われ、見直す必要はないと回答していた 。その上で、自国防衛の自衛の措置に限定した集団的自衛権の行使容認を盛り込んだ「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」案と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」案が第189回国会に上程された際には、賛成票を投じた。 ; 人に優しい「デジタル社会」 : 若者の声を基に、携帯電話料金引き下げに尽力してきた。高齢者などにスマートフォンの使い方を教える支援やオンライン診療の普及などを推進してきた 。 ; 「物流の2024年問題」の解消 : トラック運転手の働き方改革では物流の停滞に対応した効率化の推進や、運賃適正化など労働環境を改善する仕組みを訴えてきた。建設業の処遇改善や価格転嫁も国に要請してきた 。 ; 舟運で世界に魅力発信 : 淀川を観光資源とし、2025年大阪・関西万博に来場した国内外の観光客に舟運を通じて、世界に「かわまちづくり」の魅力を発信してきた。淀川大堰では船の通り道となる閘門が2025年3月に完成され、大阪湾から京都方面まで淀川を船で往来できるようになった。万博会場の夢洲への水上ルートの発着地である十三(大阪市淀川区)では、飲食店などを備えた船着き場の整備が進んでいる 。 ; 若者政策 : 公明党はこれまで「ユーストークミーティング」や「ボイス・アクション」などを通じて、若者の声を集め、政策に生かしてきた。公明党青年委員会委員長として、2024年7月から、日本の社会や地域の未来を議論する「ユースディスカッション」を始動させた 。 ; 単身の若者に対しての住宅支援 : 2024年3月13日の衆議院国土交通委員会で、少子高齢化に伴う労働力減少などの国内課題を見据え、既存の住宅ストックを適切に活用する意義を強調した。ライフステージに応じて、良質な中古住宅を売買できる環境を整えるため住宅評価を適正に評価する手法を普及させることが重要だとし、国交省と金融庁との連携を促した 。 ; 結婚したくても結婚できない「不本意未婚」対策 : 結婚したくても結婚できない「不本意未婚」が若年層(20歳〜34歳)で約4割に及んでいる。その現状を踏まえ、空き家を若者向けの低廉な家賃シェアハウスや交流型賃貸マンションなどに活用する取り組みなど、住宅支援と新たな人間関係の構築に向けた支援を進めることを検討している 。 ; 性的少数者への理解促進 : 2023年4月28日の衆議院内閣委員会で、LGBTなど性的マイノリティ(少数者)の当事者は孤独・孤立を感じやすい傾向があるとし、孤独・孤立対策、理解促進の取り組みの必要性を主張した。『自治実務セミナー』2023年9月号の特集記事では、自治体のLGBT・SOGI施策の今後について寄稿した 。 ; 脳脊髄液減少症への保険適用 : 脳脊髄液減少症治療の保険適用に貢献した。交通事故など体に受けた強い衝撃で脳脊髄液が漏れ出す脳脊髄液減少症について、治療に有効な「ブラッドパッチ療法」(硬膜外自家血注入療法)の保険適用が2016年4月から開始された 。。2021年3月には公明党同性婚検討ワーキングチーム座長に就任した。== 政策 == ; 夫婦別姓 : 選択的夫婦別姓制度導入にどちらかといえば賛成。; 日本国憲法 : 2012年の第46回衆議院議員総選挙においては、日本国憲法の改正に賛意を示していた。また、2014年の第47回衆議院議員総選挙において、日本国憲法第9条の改正については反対すると主張している。2012年の第46回衆議院議員総選挙に際し、集団的自衛権の行使を禁じた憲法解釈を変更すべきか問われ、見直す必要はないと回答していた。その上で、自国防衛の自衛の措置に限定した集団的自衛権の行使容認を盛り込んだ「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」案と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」案が第189回国会に上程された際には、賛成票を投じた。また、住宅ローン減税などによる支援も進めた。衆議院議員(5期)・中道・憲法審査会幹事・法務委。元総務大臣政務官。弁護士(無罪判決獲得)・税理士。防災士。発信者情報開示請求。剣道・将棋・ボクシング観戦・読書。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判すべきだ」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったと思う」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「必要ない」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「食料品の税率をゼロにすべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「財政規律を重視し、政策の支出は必要十分なものに抑えるべきだ」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「比例代表制に変更すべきだ」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「望ましい」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらもできるようにする」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。憲法改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。ウクライナ支援について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の支援方針でよい」。日中関係について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の距離感でよい」。辺野古移設計画について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。防衛増税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「防衛費増の方針に賛成し、必要財源の確保に向けて増税すべきだ」。日米地位協定について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「見直す必要がある」。核共有・保有について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。消費税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「当面は10%を維持すべきだ」。社会保障について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」。地球温暖化防止について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の目標でいい」。炭素税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。原発について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「原発は今後も必要で、老朽原発の建て替えを認めるべきだ」。外国人労働者について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に受け入れるべきだ」。解雇規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。学費値上げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。選択的夫婦別姓について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。裏金事件について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「真相解明を進めるべきだ」。企業・団体献金について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。政治家の世襲規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「規制する必要はない」。被選挙権年齢引き下げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「皇族の女性を結婚後も皇室に残せるようにし、旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにもする」。女性天皇について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」

Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。

出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、x.com、vote.mainichi.jp

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