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松本 尚

松本 尚

まつもと ひさし / 自由民主党 / 衆議院議員 / 千葉13区 / 千葉県

生年: 1962年

学歴: 日本医科大学特任教授

国会会議録の発言: 545回(2021年以降)

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公開文から付けた21軸

保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。

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  1. 1. 経済政策50
    市場重視・規制緩和政府介入・規制重視

    くる積極財政政策による安定した経済成長を達成する食料品の消費税率を恒久的に0%とする強い日本経済を作り出す

  2. 2. 財政政策62
    財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大

    財政について「支出が拡大しても政策実現を重視し、積極財政を進めるべきだ」

  3. 3. 税制26
    減税・小さな政府増税・公共サービス充実

    消費税について「食料品の税率をゼロにすべきだ」

  4. 4. 社会保障62
    自助・自己責任重視再分配・福祉重視

    社会保障について「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」

  5. 5. 労働・雇用62
    雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定

    解雇規制について「反対」

  6. 6. 産業政策60
    自由競争重視国による重点産業支援

    コメ政策について「必要だ」

  7. 7. 規制改革60
    規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護

    選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」

  8. 8. 地方政策50
    中央集権地方分権・地域主導

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  9. 9. 外交50
    同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調

    国の危機管理態勢を完成させる。な国際社会の中で我が国の食料やエネルギーを確保する、他国からの脅威に対して領土・

  10. 10. 安全保障10
    防衛力強化軍事力抑制・外交重視

    核保有・核共有について「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」

  11. 11. 対米政策38
    日米同盟重視対米自立重視

    日米関係について「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」

  12. 12. 対中政策16
    対中強硬対中融和・経済関係重視

    対中関係について「毅然と対応すべきだ」

  13. 13. 憲法8
    改憲積極護憲・現行憲法重視

    憲法改正について「賛成」

  14. 14. 社会的価値観26
    保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視

    国旗損壊罪について「賛成」

  15. 15. 家族政策26
    伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視

    選択的夫婦別姓について「反対」

  16. 16. 移民・外国人政策50
    受け入れ抑制積極受け入れ

    外国人労働者について「より抑制的に対応すべきだ」

  17. 17. 教育政策40
    競争・成果重視公平性・教育機会重視

    学費値上げについて「賛成」

  18. 18. エネルギー政策22
    原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視

    原発について「原発を新増設すべきだ」

  19. 19. 環境政策50
    経済成長優先環境・脱炭素優先

    環境問題について「経済成長を優先し、環境問題の解決を先延ばしすることはやむを得ない」

  20. 20. 政治改革20
    既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視

    企業・団体献金について「廃止する必要はない」

  21. 21. 新技術・新産業50
    推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護

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紹介

松本 尚(まつもと ひさし、1962年〈昭和37年〉6月3日 - )は、日本の政治家、医師、博士(医学)。自由民主党所属の衆議院議員(3期)、デジタル大臣(第7-8代)、デジタル行財政改革担当大臣、行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、サイバー安全保障担当大臣、内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)。 外務大臣政務官、防衛大臣政務官などを歴任した。 日本医科大学特任教授。専門は救急医学、外傷外科学、消化器外科学、災害医学。 日本医科大学千葉北総病院でフライトドクターを務め、日本でのドクターヘリによる病院前救急診療の第一人者。英国アングリア・ラスキン大学MBA保持。

政治の方向に関する公開文

26,257文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。

) ありがとうございます。データセンターの整備に当たりましては、委員おっしゃったとおり、地域との共生、町づくり、そして環境、今お話あった省エネの配慮など、様々な課題について多角的に取り組んで共生をしていくということが重要だと思います。データセンターがないという時代ではもう立ち行かなくなると思いますので、これは我々デジタル庁としても経産省等々と一緒になって進めていかなければいけないと思います。例えば、総務省と経産省が連携して、ワット・ビット連携官民懇談会というのがございます。その議論に基づきまして、民間団体より地域共生ガイドラインが作成されています。これデータセンター協議会、協会だったかな、だと思いますけれども、そういったものをしっかりと地域の住民の皆さんにも周知しつつ、確実にデータセンターが整備されていくということをデジタル庁としても、繰り返しになりますが、しっかり主導していかなければいけないと思います。先ほどお話にありました地域の温水プール等々のお話なんかも非常に良いアイデアだと思いますし、しっかりと、そういったアイデアを我々たくさん持ちながら、データセンターの整備進めてまいりたいと思います。) 我が国の個人情報保護法というのは、大きな、包括的にあらゆる分野を対象とする一般法でございまして、独自の規律を、それぞれ情報の、何というか、分野ごとに独立の規律を妥当させるべき場合においては、それぞれに特別法を立法するということは可能になっています。委員の提供されたこの資料一に基づいて言うと、日本では一部の対応というところが次世代医療基盤法であり、マイナンバー法であり、統計法であり、そしてちょっと横には電気通信事業法がありますけど、このように決して全部が個人情報保護法の規律の中で収めるということではないので、我が国のこういった規律についても欧州の法体系と変わるものではないんだということは我々としては考えております。したがって、委員おっしゃるように、特定の分野の個別の事情に応じた特別法の制定というのは妨げられているわけではないということは申し述べたいと思います。) お尋ねの件ですけど、本年五月に自由民主党が、そして六月には日本維新の会から政府に対して、AIの急速な発展等を踏まえて、政府横断的な法制度等の見直しに向けてAI臨調の設置について御提言をいただいたところです。委員御指摘のとおり、規制改革、それからAI担当、そしてデジタルと、これらは今事務局機能ばらばらになっているのは、私としてもデジタル大臣の立場から何かまとめていった方がよろしいのではないかというようなことは、これまでも官房長官にも提案というか、お話も個人的にはさせてもらっていたところでございまして、六月二十九日の規制改革推進会議で高市総理からも、デジタル行財政改革会議をAI・デジタル改革推進会議に改組するという方針が示されました。昨日のデジタル行財政改革会議でも官房長官からそのような指示というか、が出たところでございますので、これを基に改組をして、そしてデジタル庁としましても、本年九月にデジタル行財政改革会議の事務局機能、業務がデジタル庁へ移管をするということで、少しずつ委員御指摘のようにまとまっていくという方向性で今動いているというふうに思いますので、速やかにこういった体制を整えていきたいというふうに思っております。関係者の皆さんには改めて感謝申し上げたいところなんですが、そういったことをやることによって将来の自治体事業の職員の減少といった労働供給制約に備えること、あるいは調達などの負担を軽減すること、AIの利活用や書かない窓口などを完成させること、そういった多くの行政サービスの改善の基盤となるものをつくっているということです。短期間でこの基盤をつくるために、今委員のおっしゃったデジタル人材を多く動員したということになります。それが問題だったかと言われると、必要なリソースを必要な時期に投入したということで御理解をいただきたいと思いますし、今後は、先ほどお話、こちらからの回答もありましたように、今年度末までには九割を目指して努力をしていきたいと思いますし、その中である意味、人の逼迫というものが緩和されつつありますので、そういった点を踏まえますと、デジタル人材の動員がこの標準化に多く割かれるという事態は解消されていくものというふうに思っております。) この標準化システムをとにかく完成をさせた上で、残りの業務のところはそれぞれの地方自治体の方で、例えば中小のデリバリー事業者などを使いながら進めていくというような方法もあろうかと思います。委員御指摘のそういった役割分担というのは、今後、まずはこの二十業務をしっかりと完成させた上で進めていくということの中で、この産業育成も含めてやっていくことは可能ではないかというふうに思いますし、デジタル庁としてはそういったものも支援をしてまいりたいというふうに考えております。) 御教授というほどのあれではないんですけれども。今回の特例においては、AI開発に照らして必要とされるデータを、次世代医療基盤法であれば認定作成事業者に渡すということで進められるんですけれども、それを介在せずに様々な有用なデータを直接医療機関から、例えば医療でいけば、円滑にデータの提供をすることができるということになります。実は、次世代医療基盤法の中で持っているデータの量と、それからそうではない量というのは物すごく差が実はありまして、そうなりますと、次世代医療基盤法で使えるデータよりもはるかに多くのデータを今回の改正で特例法でできるということにもなるわけですね。それによって、最終的に国民にいろんな利益がかぶさるような、そういったケースというのが十分考えられると思います。具体的には、例えば希少疾患なんかは、希少疾患持っている医療機関たくさんあるんでしょうけれども、その医療機関全体が次世代医療基盤法の認定業者とつながっているというわけではございませんから、そういった、そうではないところからデータを大量に集めて、希少疾患に関する創薬など、あるいは治療法の開発などというのに結び付ければ、ユースケースとしては非常に有用なものになるのではないかなというふうに考えております。技術の進展や開発競争の激しいAIの開発の分野において認定制度を導入した場合に、その迅速なAI開発やサービス展開に支障を来しかねないということが今回の特例の根本的にベースにある考え方だと御理解をいただきたいと思います。ゆえに、事後規制の制度枠組みを採用することとしたということでございます。二つリスクがありまして、一つは、今おっしゃったかもしれません、必要な要件を満たさない事業者が本特例を活用するリスクと、それからもう一つは当該事業者が違反した場合の対応が遅れるリスクと、この二つが考えられております。その際に、やはり個人情報保護委員会がどんなふうに監督をしていくかということを、その方針をしっかりと世間にというか周知をして、こういう方針で監督をしていきますよということをきちんと明らかにした上でこの二つ目のリスクについて対応していきたいというふうに思っています。このように、根本的に事後規制の枠組みを強めるということでこの特例法を使って、その事後規制のところは今言ったようなリスク管理をしてまいりますということは、私からも明確にお答えをしておきたいと思います。) 今委員おっしゃったように、デジタル技術の急速な進展において大量の情報を処理するということが必要になってくる。分析対象のデータが増えれば増えるほどその精度は高くなりますから、できるだけ複数の事業者が持つデータを横断的に活用したいということだろうと思います。要配慮個人情報との関係においては、その中に含まれる全ての要配慮個人情報を特定して、現行の同意規定、規制に対応することが困難である。例えば、先般の参考人招致の中でも、インターネット上をスクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出てくる情報について同意を得るということは、これは現実的ではないというようなお話もございました。また、創薬などの目的では、これは医療情報そのものですから、個々の病歴などの要配慮個人情報を解析するニーズというのが当然高まってまいります。そういう意味で、例えばAIを使って診断、判断をするようなものを作ろうと思ったときに、外国人で作られたAIで日本人の判断ができるかというと、これはなかなか合わない部分も多かろうと思います。ですから、それはやはり日本人のデータが必要だということにもなろうかと思いますが、そういったようなニーズもあるということ。これをもって、今回は本人同意規制の例外を認める必要があるというふうに考えたところでございます。) AI開発をしようと思ったら膨大な有用なデータを利用する必要がありますが、次世代医療基盤法に基づく収集医療情報というのが今年の二月末時点で六百七万人、全体で医療機関が、病院が約八千でクリニックが十・五万あるんですけれども、集まっている情報、次世代医療基盤法を基にして集まっている医療情報というのが六百七万人分ということで、これは全体のAI開発にしようと思うと、数的には非常に少ないというふうに言えるかと思います。そもそも、我が国においては医療機関のデータを強制的に集める仕組みというのはございませんので、次世代医療基盤法は辛うじてそういったものを担保している法律だと思いますが、そういう状況であれば、これは創薬などでデータを利用しようと思うと、データの量としては圧倒的に少ないと言わざるを得ません。そういった意味で、今回はこの特例があれば、AI開発だけに限らず、一定の傾向や性質を持つためのいわゆる統計を持つという意味でも価値があるのではないかなと思っています。そういう意味では、情報の保護という点においてはこっちの方が安定しています。ですから、提供元が提供先と話し合って、どういう目的で何をつくるかによっては、それほど多くの膨大なデータが必要でなければ次世代医療基盤法を選択するということも可能だと思いますし、これは目的によって変わる、あるいは自分たちをどう守っていくかということにおいてもどちらかを選択できるという方法を今回は取ることができるんだということだと思います。) 我が国の個人情報保護法というのはあらゆる分野を対象している一般法でございまして、それ以外の独立した規律を設けていかなければいけない法律については別途特別法を立法するということになって、もう既に次世代医療基盤法や、マイナンバー法や、あるいは統計法ですか、こういったものもございます。それから、電気通信事業法のところでもあると思います。) 医療データについて言うと、データ利活用制度の在り方に関する基本方針に基づいて、今、内閣府の検討会でこの医療情報の利活用を更に円滑化するための枠組みについて検討されているところでございます。これは本年夏の目途で議論の整理を行うというふうにされておりますので、今後、幾つかの法律が新しくできるか、あるいは何かの法律を改正するかということは行われ得るというふうに思っています。) デジタル大臣としては、このマイナンバーカードも含めたその安心感というのを譲るわけにはいきませんので、明確にお答えしておきたいと思いますが、マイナンバーを含む個人情報については、本法案における統計作成等の特例の適用は除外しておりますので、その懸念には当たらないということでございます。) 課徴金制度については、事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付を命ずるということで、事業者には実質的に損失を与えることになっております。つまり、利益だけを召し上げるのではなくて、売上げも含めて召し上げますから、そこに掛けたコストというのは全部ある意味事業者からしたら赤字になるということで、それで実効的な抑止力にしようということにしております。本人数要件については、実効的にこれを抑止しようと思ったら、抑止の必要性がより高い事案に対して監督権限の行使をしたいということでございます。すなわち、これは個情委の体制に相関する話なので、課徴金を低くして、人数を少なくして何でもかんでもやっちゃうと、個情委の方の対応ができないということになりますので、例えば行政訴訟を起こされたときの対応がし切れないというようなことがあるので、一定のボリュームがあるものの違反についてのみ対象にしようということにしたわけでございます。すなわち、先ほどお話のあった、個情委のいわゆるその能力があれば、その分だけは数の規模の問題というのは少し減らしていけるということにもなると思いますが、今回は二百四十二名の個情委の対応のできる範囲内で人数を区切らせていただいたということでございます。この課徴金の大小については、抑止効果がどの程度あるかということは、それは三年ごとの見直しのたびに見極めながら進めて、最終的には決めていきたいというふうに思っております。データの利活用の推進に当たっては、今言ったように、不適切な事業主体の影響が受けることのないようにしなきゃいけないので、関連するデータの機微度とか取り扱う分野ごとの特性でいわゆるそのデータ主権の線の引き方も変わってきますので、そこは十分に配慮しながらこの特例を適用していただきたいというのは我々としては事業者等々にお願いをするところでございます。ただ一方で、デジタル行財政推進法の改正案については、これはしっかりと認定事業者というのを認定していくわけですから、事業者を、安全保障の観点を踏まえた上できちんとやるということはできるだろうと思っています。認定に関しては、資本構成とか役員構成とか所在地とか、そういったものをきちんとチェックができますので、個情法の特例についても、そういったものも踏まえてちゃんと合意をしなさいということは明確に書き記していきたいと思っています。それから、そういった国民由来のデータから生まれた価値というのは、わざわざ整備するまでもなく、そこからできた価値は全て国民の利益になるということは間違いありません。大事なことは、そのデータが外に出ていって、その外で、外国でもってでき上がったいろんな価値が、その価値を我々がお金を払って使わなきゃいけないというようなこと、いわゆるデジタル赤字ということだと思いますが、そういったことはやはり極力避けていくことがこれから必要だと思いますし、そういう意味で、国内のAIを国産で作っていく中において、この特例というのは非常に有益になるものではないかなということは申し述べておきたいと思います。) 衆議院での意見、私の個人的な見解も含めてのお話はそのとおりでございます。私は、今お話あったように、課徴金と罰金は全く違うということは理解した上で、それでも今回は、悪質性があるのと、それから、一応、安全管理義務はちゃんと取っていたけれども、うっかりというか、何かの拍子で漏れてしまったものとを同格に扱うというのではなくて、まず悪質性の高いものを課徴金制度の対象として、それでも抑止力が効かなければ広げていくというのが今回の考え方なんだろうというふうに思います。そこは、何というかな、段階的にやるというふうな判断を今回はしたということであって、三年ごとの見直しの中で、この抑止効果がどれぐらいかというのはしっかり見ていく必要はあるとは当然思っております。まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。デジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要があります。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。続きまして、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第四に、個人情報の取扱いに係る規律遵守の実効性を確保するため、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対して個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度についての規定を整備するとともに、個人情報データベース等の不正な提供等を行った個人情報取扱事業者に対する罰則の法定刑を引き上げることとしております。以上のほか、所定の規定の整備を行うとともに、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。以上が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要であります。一方で、それを開発するためのデータの取扱いについては、透明性と信用性が確保されること、これも大前提だということは言うまでもないと思います。今般のデジタル行財政推進法の改正はこの認定制度を創設し、また、個人情報保護法の改正においてはこの課徴金制度を新しく導入するなど、利活用と保護のバランスというものを極力取った内容だと思っています。私の医師としての経験のお話がございましたのであえて申しますと、人間の体の中の血液というのは固まったり溶けたりしながら、実に巧みな構造をしているんですね。このため、本法案をお認めいただいた暁には、安全保障上の観点も十分に踏まえた上で、国等データ活用事業に関する指針や規則等を定めてまいりたいと思います。また、認定の際には、指針や規則に照らして、安全管理の内容とか、あるいは、今中国など懸念国のお話もございましたけれども、そういったこととの関わりについて、当該事業者の役員構成であるとか、あるいは本店がどこにあるかとか、あるいは資本構成といった点も踏まえまして、計画全般の適格性について丁寧な審査を行い、また認定後においても報告徴収等を通して必要な指導監督をしていきたいというふうに思っております。本法案においても、外国企業を認定対象から一律に排除するものではございませんけれども、データの機微度や個別分野の特性、事業計画の内容を含めて、この基本的な考え方や理念を共有する国々とも連携して、適切に保護をしていきたいと思っております。) 医療分野に限っていえば、私が医師としての立場からいえば、そんなにたくさんあるわけではないかなと思います。ただ、膨大な医療データがあって、それを幾つかのデータベースを組み合わせて名寄せをしなければいけないような状態のときには、どうしても氏名等々が必要になることはあり得ると思います。中ではハッシュ化すればいいんじゃないかという御意見もありましたが、このハッシュ化のときのハッシュ値というのが違ってしまいますと、例えば、ここに手元にある資料によりますと、例えばタカハシという名前でも、はしごだかかそうではないタカハシかというのでハッシュ値が変わってくればそれは名寄せができなくなるということですから、そういった技術的なところはどうしても必要になってくる可能性はあると思います。ただ、医療データそのものを見るときに名前や住所が必要かといったら、私は余り必要性は感じません。そのとおりでございます。) 匿名加工と仮名加工については、ちょっと僕も昔から一家言ございまして、医師として匿名加工の情報はほとんど役に立たない、医療データを統計処理等々して何かをしようと、アウトプットを出そうと思ったら。なので、それに対して仮名加工というものが改正されて出てきたということは承知をしております。今回は、この次世代医療基盤法とAIの個情法の特例については、決して排他的ではないということは衆議院の方でも説明をさせていただいてきたところです。提供元が提供先と合意をするわけですけど、合意の中でどういう形が一番、当然個人情報を保護する上で大事で、それから提供先がAI作成等々をやるときにやりやすくてというところを話し合う際において、特例を使うか、この特例を使うか、次世代医療基盤法の方がお互いにとって安全で安心だよねと思えば、それは次世代医療基盤法を当然適用して作っていただくことも、我々は全くそれは問題ないというふうに考えておりますので、その点については次世代医療基盤法と排他的ではなく、どちらか選んでくださいというような立場で説明を申し上げているところでございます。特に、事業者や行政機関、親に対してその最善の利益をちゃんと確保しなさいということを責務規定として設けていますので、それをきちんと周知啓発していくということが大事だと思います。周知啓発については、出前授業とかあるいは教育教材、研修教材、そういったものを、動画なども含めて、そういうものをしっかりと個情法で、個情委で作成をして周知するということに努めていきたいと思っています。個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで一般化して加工するということが求められます。これは再三説明しているとおりですので、したがって、作成された統計情報等から提供を受けた個人情報の本人に関して分析したり、今言った、例えば所得情報であるとか保険料だとかなんとかという話ですけど、そういった個人の情報に関して分析したり働きかけを行う、いわゆるそれを基にして何かをやるということはそもそも不可能になっておりますので、今の質問に関しては不可能だということでお答えになるかと思います。日本とEUの間の話をすれば、互いのデータ保護を同等と認める相互認証というのをもう既に枠組みとして構築をしておりまして、既に我々の個人情報保護法というのは、現時点では十分な保護水準を持っているということで、向こうからも認証をいただいているわけです。今のプロファイリング等々、これは時代がどんどん変わりますから、彼らがどんなふうな規制を掛けていくかということも判断をしながら、ガイドライン等々で、その出口の部分でしっかりとウォッチをしていかなきゃいけないと思います。ちなみに私、外務大臣政務官として、昨年、AIサミットに行ってまいりましたけれども、やはり、あのときは明らかに、フランスのマクロン大統領の話を聞くと、これまでよりもEUは規制の緩和に動いているということに関しては、会場全体が、ああ、そうなのかというような雰囲気でございました。ただ、だからといって我々がゆるゆるにするというつもりはありませんので、委員の今の御指摘踏まえて、しっかり対応していきたいと思っております。) 個人情報保護法は、第一条に規定しているとおり、個人情報の有用性、これに配慮しつつ、個人の権利利益を保護するということが目的となっております。近年のデジタル技術の飛躍的な進展によって、多種多様な、かつ膨大なデータの収集、分析等が容易かつ高度化しており、こういったデータの利活用をすることによって、サービス向上、新産業の創出、国際協力の強化等が図られている。最終的には国民の利益になるものと思います。特に、個人に関する情報については、高度なデジタル技術を用いた方法で個人の利益のみならず公益のために活用するということもこれから可能になって、もう既に可能になっているわけで、その利用価値は高いということだと思います。そういった意味では、適切なガバナンス、当然、個人情報の保護法という趣旨にのっとって適切なガバナンスを確保しつつ、先ほど御提案のありましたプライバシー保護技術、PETs等を用いることによって情報を保護しながら活用する方法もあるということだと思います。削除できるものはちゃんと削除しなさい、それを怠って、ただ漫然とデータの提供をすることはいけませんということは明記して明示をしておるところでございます。したがって、それによって一律に匿名化や仮名化をする必要はないというふうに思っておりますけれども、この提供を受けたデータを利用する事業者に対しては、個人情報保護委員会において不要なデータ項目を随時削除する等、リスクに応じた適切な安全管理のための必要かつ適切な措置というのを規制で定めるということにもしております。したがって、不要なデータ項目を随時削除する等の措置を講ずる体制整備を維持することなくこのAI開発を行う行為というのは、本特例の違反ということになりますから課徴金の対象となる、こういったことを、いわゆる先ほどの言うハードル、出口部分のハードルとして進めてまいりたいと思っているところでございます。自治体によっては一人情シスで一人でやっていらっしゃるところもありますので、そういったところは力が、交渉力というのがございませんから、我々としてはそれをサポートしていくということで進めてまいりたいと思います。その上で、一時的に増加していく運用経費については、令和七年度の補正予算いただきましたので、これに基づきまして運用最適化計画を五月の末までに希望する自治体さんには出していただきました。現在それを精査中でございますので、その精査が終わり次第、順次この予算執行を向けて進めていくことで、今年度中にはできる限り残りの部分を、システム化を完了するように我々としても努力してまいりたいと思います。ありがとうございます。) デジタル庁では、昨年十二月のAI戦略本部での総理指示に基づきまして、このガバメントAIの「源内」を政府職員が徹底的に活用できるように今進めているところでございます。この意義としては、まず、いろんなAIがこれから出てくるんですけれども、政府がまず率先して使っている、その姿と結果を国民の皆さんにしっかり見せるということをやらなきゃいけないというふうに思っております。順調にアクセスの配付というのは進んでいるところですけど、ただ、アクセスだけもらっても駄目で、利用してもらわなければいけませんので、いろんな政府の仕事をする中でこの「源内」の利用シーンを増やすようにということで私の方も指示をしているところです。また、本年四月から無償のオープンソースソフトウェアとしてこれを公開しました。この目標、目的は、地方自治体においてもこの「源内」で実装されている一部のアプリを利用していただくことで、AI基盤の調達が可能になると同時に開発コストの削減などにもつながるだろう、地方自治の仕事をどんどん効率的にやっていただけるように我々としてはオープンソースソフトウェアの公開をしているということでございます。ガバメントAIの取組として、特に日本語の語彙、表現、それから行政文書特有の記述様式、そういったものに特化した特有の国産AIモデルの活用というのが非常に重要になりますので、その意味で、国産の国内企業がつくるこのAIというのは非常に有用であるし、セキュリティーの面とかいろんな面でメリットがあるというふうに思います。これらを積極活用していくのが我々デジタル庁としての役目でもあると思います。決して規制官庁ではなく、国内企業を育てる官庁になろうということを私も常々から言っているところでございます。令和九年度においては有償による調達を行うことを検討しておりまして、先月、五月に、公募開始に先駆けて評価テスト、評価をするテストがあるんですが、この方法を事前に国内企業向けに予告したところでございます。松本(尚)国務大臣 まず、次世代医療基盤法と今回の特例と、これはお互い排他的なものではないということはお話をしておかなきゃいけないと思います。すなわち、提供元と提供先が合意をしてということは再三お話をさせてもらいましたけれども、その際に、提供元が、今委員がおっしゃったような危惧、いろいろなものを危惧、心配だなということであれば、これは、守秘義務のことも含めて、次世代医療基盤法に基づいてデータを提供すればよくて、そうではなくて、いや、そこまでは心配しないだろうということであれば、この特例を使ってもらうことは何ら問題がないということになります。もう一つは、このときに、提供する側に氏名等々の削除が技術的に困難かどうかをどう合理的、客観的に判断するかということですけれども、これについては、ガイドラインで、こういうものがあれば合理的にちゃんと削除できるでしょうということは例示します。まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。デジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの適用を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要があります。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。続きまして、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第四に、個人情報の取扱いに係る規律遵守の実効性を確保するため、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対して個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度についての規定を整備するとともに、個人情報データベース等の不正な提供等を行った個人情報取扱事業者に対する罰則の法定刑を引き上げることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うとともに、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。以上が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。本特例が適用される場合であっても、刑法第百三十四条などの別の法令に基づく規律が及ぶ場合には、事業者としてこれを遵守する必要があることに変わりはありません。医療分野においては、同分野を対象とした個人情報の取扱いに関するガイドライン等が策定されており、本特例に基づく個人情報の取扱いについて、厚生労働省を始めとする関係省庁とも連携した上で、御指摘の患者と医師の信頼関係に配慮しつつ、個人情報保護委員会において必要な改定を検討するものと承知しております。次に、統計作成等の特例における識別子の削除についてのお尋ねがありました。個人情報保護委員会においては、公表事項の把握等を通じて、適切なモニタリングの実施、厳正な法執行をしていくものと承知しております。次に、次世代医療基盤法との関係についてのお尋ねがありました。まず、現行法においても本特例の導入後においても、医療情報を利活用しようとする事業者は、一般法である個人情報保護法によることも特別法である次世代医療基盤法によることも可能であり、両者は排他的ではありません。本特例においては、事前の認定制度は採用しておりませんが、統計作成等を行う事業者に各種の義務を課し、事業者の義務違反やそのおそれが生じた場合には、国が適切に介入することによって個人の権利利益を適切に保護することとしております。本特例の導入後、提供される医療データの件数がどれだけ増加するかについてはお答えすることは困難ですが、いずれにしましても、個人情報保護委員会が適切にモニタリングを行い、厳正に法執行を、法執行権限を行使していくことで、個人の権利利益の保護が図られるものと考えております。次に、法案提出のプロセスについてのお尋ねがありました。まず、国等データ活用事業認定制度における審査の迅速化と参入機会確保についてお尋ねがありました。デジタル行財政推進法等改正案は、国民の利便性の向上を図るため、国の行政機関等の保有するデータの活用を行う事業を認定し、認定を受けた者が国に対して必要なデータの提供を求めることができる制度を創設するなどの措置を行うものです。事業計画の認定プロセスについては、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、可能な限り速やかに進められることが重要である一方、様々なリスクを生じさせないよう、関係府省とともに的確な審査を行うことも必要であり、迅速性とのバランスを図る必要がありますが、データ利活用の促進という本制度の趣旨が損なわれないよう、可能な限り迅速に手続を進めてまいります。また、中小企業やスタートアップを含め、様々な事業者が本認定制度を活用できるよう、国等データ活用事業指針を可能な限り平易な内容とすること、それから、例えば、制度の理解を促進するための文書や過去の好事例など、申請に当たって参考となる事項を共有すること、申請前に前広に相談を受け付ける体制を整備することなど、事業者に寄り添った対応ができるような仕組みを検討してまいります。第二に、デジタル庁の、失礼、次に、デジタル庁の司令塔機能の発揮と制度の実効性担保についてお尋ねがありました。今般の改正案では、国等データ活用事業に関する指針の策定及びそれに基づく認定制度を設けております。デジタル庁は、デジタル社会の形成について基本的な方針の企画立案及び総合調整等の司令塔機能を担うこととされており、これらのプロセスについても、制度の趣旨に沿って円滑、確実に国の行政機関等によるデータ提供が実施されるよう、データ政策の司令塔としての役割を発揮してまいります。また、地方公共団体に対しても、本制度への積極的な協力について働きかけることと併せて、地方公共団体がデータ提供を行う際に必要なデータの処理等、専門的なノウハウの提供を行っていくことによって、必要な環境整備に取り組んでまいります。個人情報保護法における年齢基準については、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果等を判断する能力が備わっているかという観点から決定することが適当と考えております。そして、十六歳以上の者であれば、通常、義務教育の教育課程において情報モラルについて学習していることや、欧州の一般データ保護規則における年齢基準、現行のガイドライン等の運用の状況等を踏まえると、十六歳未満を年齢基準とすることが適当と考えております。次に、社会全体でのリテラシー教育についてのお尋ねがありました。本法案においては、子供の個人情報の取扱いに係る規律を設けているところですが、子供の権利利益を実効的に保護する観点からは、規律を設けるだけではなく、子供の個人情報の保護の重要性について、子供自身や保護者、学校関係者に対して啓発することが重要と考えております。この点、個人情報保護委員会においても、子供の個人情報保護の重要性に関する分かりやすい教育コンテンツを作成、公表したり、全国の小学校での出前授業を実施したりするなど、種々の啓発活動を実施してきたと承知しております。さらに、個人情報保護委員会においては、令和九年度を目途に、教育現場で活用いただける子供向けの教材の作成や教職員向けのマニュアルの整備も進めているところでございます。個人情報保護委員会においては、子供や保護者に対してこの規律の周知が効果的に実施できるよう、関係省庁とも連携しながら取り組んでまいります。次に、課徴金制度についてのお尋ねがありました。今回導入する課徴金制度においては、抑止の必要性がより高い事案に対する迅速、機動的な対応を確保する観点から、本人の数によってその対象を限定することとしております。また、課徴金制度、課徴金額については、違反行為等によって事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付を命ずることとしており、事業者に実質的に損失を与えることが可能であります。そのため、国内事業者のみならず、海外事業者に対しても十分な抑止力を有するものと考えております。加えて、繰り返し違反を行う事業者に対しては、通常の一・五倍の課徴金額を加算することとしております。同一の事業者である限り、単に事業者名を変更してもこれを逃れることはできず、悪質な事業者に対しても十分な抑止力が確保される制度としております。個人情報保護委員会においては、今回導入する課徴金制度を含め、今回の改正案に対応するため、執行体制面の強化等を図った上で、海外事業者による違反行為についても厳正に対処しつつ、違反行為を実効的に抑止していくものと承知しております。なお、本人の数が一千人以下の場合等、課徴金納付命令の対象とならない事案については、これまでどおり、勧告、命令等を通じて本人の権利利益保護を適切に図っていくものと承知をしております。データの利活用を進めるに当たっては、議員御指摘のとおり、利活用に対する社会的な信頼を醸成することが重要だと考えております。本法案における統計作成等の特例は、AI開発等に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものですが、単に本人同意に係る規制を緩和するのではなく、透明性を確保する観点から、事業者に一定事項の公表を求め、ガバナンスの観点から、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を講じることを求めることとしております。さらに、義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入し、義務違反の抑止、早期是正を図るため、課徴金の導入など個人情報保護委員会の監督権限の強化を図っております。本法案は、こうした措置を講ずることにより保護と利活用の両立を図り、これらを更に推し進めていくものと考えております。次に、統計作成等の特例に関する監督等についてのお尋ねがありました。本特例においては、個人情報の保護と利活用の両立を図る観点から、統計作成等を行う事業者に各種の義務を課すことを前提に、事前の認定制度は採用せず、事業者の義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入することによって個人の権利利益を適切に保護する事後規制の制度枠組みを採用することが適切と考えております。その上で、事後規制に係る措置として、罰則について、本特例に基づき取得したデータを不正に提供した場合等に適用される罰則の対象範囲を拡大するとともに、法定刑を引き上げることとした上で、本特例に違反する行為は課徴金の対象にもなり得ることとしておりますので、これによって違反行為の実効的な抑止が図られるものと考えております。そして、個人情報保護委員会による実効的な監督についてであります。なお、提供停止等請求権についてですが、本特例においては、提供先において個人に関する情報に当たらない情報にまで加工されることが前提となっており、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていることから、無条件の停止等請求権を付与する必要はないものと考えております。次に、既存の法体系との平仄、医療データの利活用の在り方との整合性についてお尋ねがありました。まず、次世代医療基盤法との関係について、医療等情報、医療等情報を利活用しようとする事業者は、一般法である個人情報保護法によることも特別法である次世代医療基盤法によることも可能であり、両者は排他的ではありません。また、本特例においては、事業者に対し、統計作成等にのみ個人情報が用いられることを担保するための各種の義務を課しており、法律において個人の権利利益を適切に保護するための規定が整備されております。本法案をお認めいただいた場合には、個人情報保護委員会において、関係省庁にも御協力いただきながら、本特例を活用する場合の留意点について、適切な周知の在り方を検討してまいります。今後の医療データの利活用の在り方については、内閣府において有識者検討会を開催し、検討を進めているものと承知をしております。先ほどグランドデザインのお話がございましたが、個人情報保護委員会も、検討の状況を注視しつつ、連携を図っていくものと承知をしております。また、統計作成等の特例に依拠する事業者が統計作成目的で取得した個人情報を統計化等をせずにマーケティングなどそれ以外の目的で利用する行為は、本特例の違反になるとともに、課徴金の対象となります。これらの規律を通じて、事業者における適切な体制整備を図るとともに、違法な行為を抑止等することによる個人の権利利益の保護が図られると考えております。次に、AIモデルによる個人情報の再識別についてのお尋ねがありました。次に、国等データ活用事業認定制度に関して、行政機関の対象、失礼、行政機関の提供対象となるデータ及び個人情報の提供の可否についてお尋ねがありました。デジタル行財政推進法等改正案において、認定事業者からの国の行政機関等に対して提供の求めがなされても、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしております。個人情報については、個人情報保護法において、外部へ提供できる場合が限定されており、これに該当しない場合には提供されないこととなります。次に、国等データ活用事業における提供費用又は事務負担の過大、事業者の漏えい等の理由による提供拒絶の可否についてお尋ねがありました。本法案における改正後のデジタル行政推進法第二十九条第二項第三号においては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、又はその所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないこととしております。具体的な判断は、求めのあったデータの内容や形式、国の行政機関等における保有の状況等の個別具体の状況等を総合的に勘案してなされますが、データ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合、さきの要件に該当してデータ提供を行わない場合があり得ます。次に、国等データ活用事業における手数料以外の情報提供の対価の徴収についてお尋ねがありました。デジタル行財政推進法等改正案においては、国の行政機関等の保有するデータの提供を求め、当該データの提供を受ける認定国等データ活用事業者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならないと規定しております。この手数料以外に、このデータ提供を受ける際に徴収される本制度上の費用はありません。次に、法令の実効性の担保についてのお尋ねがありました。本法案においては、悪質な違反行為を実効的に抑止する観点から、新たに課徴金制度を導入することとしており、これは事前の勧告、命令を前提としない制度となっております。個人情報保護委員会においては、課徴金制度を適切に運用し、また勧告、命令に係る権限を迅速に行使し、悪質な違反行為から個人の権利利益を実効的に保護していくものと承知をしております。次に、課徴金制度についてのお尋ねがありました。今回導入する課徴金制度は、違反行為を実効的に抑止することが目的であるところ、事案の規模の大小問わず、すべからく課徴金を課さなければならないこととすると、限られた行政リソースの下では、抑止の必要性がより高い大規模な事案に対する監督権限の行使に影響を及ぼすおそれがあります。このため、迅速、機動的な権限行使を確保する観点から、違反行為に係る本人の数によって課徴金納付命令の対象を限定することとしました。司委員には、この利活用については非常に積極的に応援をしたいという趣旨の御発言をいただいて、非常に心強く感じております。今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから今言ったデータの利活用を両立させる形で法案を立案してきたということです。その際には、十分医療関係者の御意見も伺いながらやってまいりました。今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところまでは要件としてはおりませんけれども、この目的がAIの開発に限られるということであり、なおかつ、漏えいをした場合のリスクが非常に高いデータを提供する場合に、氏名や住所等が不要であることが明らかだったり、あるいはその削除が技術的に簡単である場合というのは、これはこの要件を、そういった場合においてはちゃんと提供元が不要なデータを出せないような状況にはしてありますので、そういった個人との対応関係がきちんと排斥された状況であって初めて使っていいよということを言っているわけでございますので、この場合は次世代医療基盤法とは切り離して考えていいと思います。ただし、ただしですよ、医療の分野を対象としたガイドラインにおいてそういったことをきちんと明記するということと、それから、場合によっては次世代医療基盤法を活用してAI開発に提供するということを、決して我々としてはそれを否定しているわけではございませんので、提供元の方が提供先とよく相談をして、この場合は次世代医療基盤法に基づいて提供することも可能だよということを判断するのであれば、それはこの個人情報保護法の特例と排他的ではないというふうに我々は感じております、あっ、感じているんじゃない、考えております。ありがとうございます。本特例におきましては、先ほど申しましたように、個人情報の保護と利活用のバランスを取るために、先ほど委員も少しお話しになりましたけど、国による事前の認定制度は採用していないものの、各種の義務を課すことによって、国が後ほど適切に、その違反があったような場合に国が適切に介入できるように事後規制の制度の枠組みというのを取っているわけですね。ですから、これはEDDSと同じような、そのデータガバナンスと同じコンセプトで今回の特例ができ上がっているというふうに思います。なので、その辺り、この事後規制の枠組みが適切に機能するように、今後ガイドライン等々でしっかりとそこは枠組みを固めていきたいというふうに思っております。松本(尚)国務大臣 まず、この法律の大きなたてつけをちゃんと説明しなきゃいけないと思います。個人情報保護法は、特に、今委員御指摘のとおり、医療情報に関しては、御承知のように、匿名加工情報と仮名加工情報でしっかりとまず個人情報を保護していこうと。それについて、例えば、匿名加工情報であれば第三者に提供できるし、仮名加工情報であれば共同利用先に提供できて、そこからいろいろなデータを使用しましょうと。だけれども、これは決して、ルール、レギュレーションを緩めているわけではなくて、その代わりに、今私が申しましたように、安全管理措置であるとか、あるいは要らなくなったものはすぐ捨てましょうとかというような体制をしっかり整備しなさいということは決められていますから、これからちゃんとそれは言わなきゃいけないんですが、決められていますので、このように、緩めるところと厳しくするところ、ある意味バランスを取りながら、針の穴を通すようにたてつけをしていったというところです。まず、それについてしっかり皆さんには、国民の皆さんにも御理解いただいた上で、この医療情報をどうやって扱うかというところから次の議論が始まるというふうに思っています。松本(尚)国務大臣 今委員おっしゃる、それでも流出したらということを再三おっしゃっているんですけれども、流出した場合にどうなるかというところはきちんと、提供先、いわゆるデータを使う側も、提供元も、しっかり事前に突き合わせた上で、納得の上でやらなきゃいけないというのは、これはもう当然でございまして、ただ単に医療情報を名前と住所つきでずるずると全部出すというわけではございません。何に使って、どこの誰がどういう目的で使って、しかも、提供元の方は、そのデータを、例えば要らなくなったデータは削除する、すぐに削除してなくしてしまうというようなことも、安全管理措置というものを明確にした上で、双方合意書をもってこの作業が進むということが前提になっていますから、とにかく名前と住所が全部出るからけしからぬみたいな、そのような言い方をされると、針で穴を通すようにバランスを取っている特例の改正というものは、全く違うふうに理解されるというのはよろしくなかろうというふうに思っています。自由民主党所属の衆議院議員(3期)、デジタル大臣(第7-8代)、デジタル行財政改革担当大臣、行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、サイバー安全保障担当大臣、内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)。外務大臣政務官、防衛大臣政務官などを歴任した。自由民主党所属の衆議院議員(3期)、デジタル大臣(第7-8代)、デジタル行財政改革担当大臣、行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、サイバー安全保障担当大臣、内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)。外務大臣政務官、防衛大臣政務官などを歴任した。thumb|230px|[[防衛省が公表した肖像写真(2023年)]] 2023年9月、第2次岸田第2次改造内閣にて防衛大臣政務官に就任。2025年10月21日、第1次高市内閣でデジタル大臣、内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)として初入閣し、デジタル行財政改革、行政改革、国家公務員制度、サイバー安全保障を担当する国務大臣も兼ねた。防衛大臣政務官 | titlenote = 三宅伸吾と共同。見る ■内閣 ​ 第7代デジタル大臣 ​ ■衆議院 ​ ​     ■議員連盟 責任ある積極。; ■議員連盟 責任ある積極財政を推進する議員連盟 代表代行 医薬安全保障を確立する議員連盟 事務局長 臓器移植。」 事務局次長 次世代の防衛産業の構築と海外装備移転を抜本的に促進する議員連盟 事務局次長 革新的な技術を活。的な技術を活用して新たなエネルギー戦略を構築する議員連盟 事務局次長 自民党看護問題対策議員連盟 事務局次長 歯科。盟 事務局次長 歯科口腔医療研究会 幹事   ■自民党 公職着任中につき党職無し   ■。  ■自民党 憲法改正実現本部 「タスク・フォース」委員 兼 講師陣メンバー まつもと ひさし 松。第13区) 2023年 防衛省 防衛大臣政務官就任(第19代、第20代) ​2024年 第50回 衆議院議員。) 2023年 防衛省 防衛大臣政務官就任(第19代、第20代) ​2024年 第50回 衆議院議員総選挙に。就任 2025年 第7代デジタル大臣(デジタル行財政改革担当、行政改革担当、     &nb。年 第7代デジタル大臣(デジタル行財政改革担当、行政改革担当、       &nb。デジタル大臣(デジタル行財政改革担当、行政改革担当、        。JICA 緊急国際援助隊医療チーム(〜2017年) ​ 2008年    ドラマ 「 コ。「 コード・ブルー 」の医療監修 ​ 2009年    NHK「プロフェッショナル仕事の。震災にDMAT(災害派遣医療チーム)          。bsp;わが国有数の救急医療施設に育て上げる ​ 2020年    千葉県医師会理事に就。年9月〜) 千葉県災害 医療コーディネーター(平成29年10月~令和5年9月)   防衛省メディカ。年9月)   防衛省メディカルコントロール協議会部外有識者委員(平成31年3月~令和3年6月) 千。6月) 千葉県救急・災害医療審議会委員(平成26年4月~令和3年10月) 千葉県防災会議委員(令和2年9月~。松本ひさし通信NO31 デジタル大臣 特集号! 松本ひさし通信NO30 第51回総選挙、三選を果たす! 松本ひさ。国民の健康と生命を守る 医療・食料・エネルギーの安全保障を確立する 自然災害や感染症拡大に対する国の危機管理。健康と生命を守る 医療・食料・エネルギーの安全保障を確立する 自然災害や感染症拡大に対する国の危機管理態勢を。生命を守る 医療・食料・エネルギーの安全保障を確立する 自然災害や感染症拡大に対する国の危機管理態勢を完成させる。な国際社会の中で我が国の食料やエネルギーを確保する、他国からの 脅威に対して領土・領海・領空を守る、これらは。社会の中で我が国の食料やエネルギーを確保する、他国からの 脅威に対して領土・領海・領空を守る、これらは国民の「医。防衛力・外交力を高めてシーレーン防衛に注力し つつ、サプライチェーンを強化します。さらには、憲法改正を通して「危機に強い日本の国づくり」を目指します。 2  強い日本経済をつくる 積極財政政策による安定した経済成長を達成する 食料品の消費税率を恒久的に0%とする 強い日本経済を作り出すために、政府純債務残高/名目GDP比、経済 成長率>国債金利、複数年のPBなどの新たな指標を用いた責任ある積極 財政の下、日本の科学技術の力をAIや宇宙・海洋開発, 創薬分野に投入します。「需要の拡大→賃金上昇→消費の拡大→税収増→さらなる投資」とい う景気の好循環を得て、増えた税収を社会保障の負担軽減や教育の充実、 豊かな国土の再興に充てていきます。​ 片や外政においては、米国は中国との関係において「民主主義と専制主義の戦い」との認識を明確にしています。動画を再生 動画を再生 15:56 岸田総理へ 防衛増税?景気回復が先でしょ! 防衛費確保のための増税について、自民党の松本尚衆院議員が反対し、その理由を語る。27:31 感染症対応と憲法 ~ 医療現場で実感した緊急事態条項の必要性 松本 尚 (日本医科大学教授) 日。感染症対応と憲法 ~ 医療現場で実感した緊急事態条項の必要性 松本 尚 (日本医科大学教授) 日本会議 h。~ 医療現場で実感した緊急事態条項の必要性 松本 尚 (日本医科大学教授) 日本会議 http://www.n。談会(古屋圭司 会長) 憲法改正プロジェクト 第12回勉強会 「感染症対応と憲法 ~ 医療現場で実感した緊急。回勉強会 「感染症対応と憲法 ~ 医療現場で実感した緊急事態条項の必要性」 日本医科大学教授 松本 尚 氏。「感染症対応と憲法 ~ 医療現場で実感した緊急事態条項の必要性」 日本医科大学教授 松本 尚 氏 動画を再生。~ 医療現場で実感した緊急事態条項の必要性」 日本医科大学教授 松本 尚 氏 動画を再生 動画を再生 21:3。本医科大学教授、松本尚 中国・武漢発の新型コロナウイルスの日本国内での感染拡大が連日報じられている。me":"R7.5.8.消費税率変更提言書.pdf"},"type":"DocumentLink","id":。衆議院議員。デジタル大臣・サイバー安全保障担当大臣、前外務大臣政務官、元防衛大臣政務官。救急・外傷外科医。日本医科大学特任教授。ドクターヘリの普及に努めたこの分野の第一人者。ドラマ「コード・ブルー」など多数の医療ドラマを監修。産経新聞「正論」執筆メンバー。日本国を愛する真正保守政治家。。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「内閣の権限を強化するとともに、国会議員の任期延長を認めるべきだ」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判すべきだ」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったとは思わない」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「必要だ」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「食料品の税率をゼロにすべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「原発を新増設すべきだ」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「支出が拡大しても政策実現を重視し、積極財政を進めるべきだ」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「経済成長を優先し、環境問題の解決を先延ばしすることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「現行制度を維持すべきだ」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「望ましくない」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにする」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対」。憲法改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「内閣の権限強化のみ認めるべきだ」。ウクライナ支援について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に支援すべきだ」。日中関係について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より強い態度で臨むべきだ」。辺野古移設計画について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。防衛増税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「防衛費増の方針に賛成するが、そのための増税はすべきではない」。日米地位協定について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「見直す必要がある」。核共有・保有について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」。消費税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「引き下げるべきだ」。社会保障について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」。地球温暖化防止について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の目標でいい」。炭素税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。原発について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「原発は今後も必要で、老朽原発の建て替えだけでなく新増設も認めるべきだ」。外国人労働者について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に受け入れるべきだ」。解雇規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。学費値上げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。選択的夫婦別姓について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。同性婚について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。裏金事件について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「真相解明を進めるべきだ」。企業・団体献金について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。政治家の世襲規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「規制すべきだ」。被選挙権年齢引き下げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにする」。女性天皇について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対」

Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。

出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、www.matsumotohisashi.com、x.com、vote.mainichi.jp

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