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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
についてです。高市政権において、経済成長、そして財政規律の両立を目指す観点から、複数年度予算の導入と、補正予算、
- 2. 財政政策26財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
ス化をすることで、政府の歳出削減等々して、歳出削減に対して協力していくというような提言もさせていただこう
- 3. 税制26減税・小さな政府増税・公共サービス充実
消費税について「食料品の税率をゼロにすべきだ」
- 4. 社会保障50自助・自己責任重視再分配・福祉重視
社会保障について、アンケートは無回答
- 5. 労働・雇用38雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
解雇規制について「賛成」
- 6. 産業政策40自由競争重視国による重点産業支援
コメ政策について「必要ない」
- 7. 規制改革60規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
この軸の公開文はまだ取れていない
- 9. 外交50同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
この軸の公開文はまだ取れていない
- 10. 安全保障10防衛力強化軍事力抑制・外交重視
核保有・核共有について「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」
- 11. 対米政策38日米同盟重視対米自立重視
日米関係について「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」
- 12. 対中政策16対中強硬対中融和・経済関係重視
対中関係について「毅然と対応すべきだ」
- 13. 憲法8改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について「賛成」
- 14. 社会的価値観14保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
国旗損壊罪について「賛成」
- 15. 家族政策74伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
同性婚について「賛成」
- 16. 移民・外国人政策38受け入れ抑制積極受け入れ
外国人労働者について「より抑制的に対応すべきだ」
- 17. 教育政策60競争・成果重視公平性・教育機会重視
学費値上げについて「反対」
- 18. エネルギー政策36原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原発について「既存の原発を最大限利活用すべきだ」
- 19. 環境政策30経済成長優先環境・脱炭素優先
環境問題について「経済成長を優先し、環境問題の解決を先延ばしすることはやむを得ない」
- 20. 政治改革86既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
企業・団体献金について「廃止すべきだ」
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
紹介
萩原 佳(はぎはら けい、1977年7月27日 - )は、日本の政治家、公認会計士、税理士。日本維新の会所属の衆議院議員(2期)。 茨木市議会議員(2期)を務めた。政治活動では「はぎ原けい」の名義を用いている。
政治の方向に関する公開文
33,166文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。まず、私の方からも、入院中の植田日銀総裁の一日でも早い回復をお祈りいたします。そして、今回、日本銀行等々に対する質疑というところで、国民の皆様お一人お一人の実質賃金の上昇、これを実感していただくためには、日本銀行がしっかりと政府と密接に連携して、市場や国民に対して、予見可能性の高い、透明性のある政策運営を行うことが必要不可欠であると考えており、この観点から今回は質疑させていただきたいと思います。経済の下振れリスクの後退、これを確認した上での決断であったというふうには理解いたしました。ただやはり、今後物価が上がっていく可能性というところも考慮されてということではございますけれども、物価の遅行性というか、後々上がっていくということを考えた場合、後手に回るリスクというところは常に意識、まあ、しているとは思いますけれども、していただきたいなと思っています。是非、データ、予想、それに対して積極的にデータ等に基づいて機動的な判断、これをお願いしたいと思っております。そして、これも日銀の直接的な責務ではないよと言われるかもしれませんけれども、為替市場の反応、これについてお伺いいたします。火曜日に日銀が一・〇%への政策金利の引上げを発表したにもかかわらず、為替市場では全然反応しなかった。十時半現在で、先ほど見てみましたけれども、為替も百六十一・一円ということで、より円安の方向に動いていってしまっている状態にあります。萩原委員 今、様々な要因があるよというところではありますけれども、やはり、金利というのは、皆さんが為替に対して若しくは国内物価に対して影響を与えるという意味では非常に重要な手段であると考えておりますので、是非御対応をお願いしたいと考えております。少し一旦、ちょっと順番を入れ替えますけれども、金利引上げによる、日銀、日本銀行、財政に与える影響についてお伺いいたします。今回、政策金利、これが一%に引き上げられたことで、民間金融機関が日銀に預け入れている当座預金の付利、支払い利息ですね、これが巨額に上ります。四月末現在でありますけれども、付利の対象となる当座預金残高は約四百四十七兆円というところで、〇・二五%アップしただけで一兆円以上コストが上がっていくという形になります。一方、日銀が保有する国債の大半は超低金利時代に購入したものであり、完全な逆ざや状態にありますが、計算上、日銀が巨額の赤字若しくは債務超過に転落することはないとも言えないような状況にはありますけれども、この財政状態の悪化が円という通貨の信認を損なって、また、今後の金融政策の遂行能力を縛る結果になるのではないのかというおそれがありますけれども、それに対しての評価をお聞かせください。お願いいたします。萩原委員 ありがとうございます。今回、仮に日銀の財政が悪化した場合、税外収入として毎年一兆円から二兆円規模で納められていた収入がなくなってしまうというところも含めて、予算に対する影響というのは非常に大きいのかなと思っておりますが、今お答えいただいたとおり、うちの議員と片山財務大臣始め意見交換もさせていただきましたけれども、補助金、基金、租税特別措置の見直しに関する提言書、これは多分六月中に提出させていただくと思っておりますし、その中で、例えば、基金自体、これを統廃合していくであるとか、あと、統廃合自体ができなくても、例えば、同じような事業、複数事業やっている事務作業を一括して管理する、事務部門のシェアードサービス化をすることで、政府の歳出削減等々して、歳出削減に対して協力していくというような提言もさせていただこうと考えておりますので、是非その対応を図っていただければなと思っております。次に、質問させていただきます。注意深く見ていくということではございますけれども、やはり、中小企業というのは資金繰りに余裕がある中でやっているわけではないというところで、僅かな利上げであったりとか、あと、今サプライチェーンが止まっているようなところもありますので、想定よりも急激に財務が悪化するというリスクは多くあると思います。日銀さんは全国に非常に多くの支店があると思いますけれども、そこの支店も活用して、地域経済や中小企業の資金繰りの実態をよりきめ細かく、いつも以上にしていただいて、政策金利に生かしていただくよう要望させていただきます。最後、質問させていただきます。我々日本維新の会として、企業や家庭が将来を見据えて安心して投資や消費を行えるよう、金融政策の予見可能性を高めること、これはかなり大事だと考えております。植田総裁もかつて丁寧な対話を挙げられておりましたけれども、市場の一部には、今後の金利の見通し、本日説明いただいた中でも、引き続き政策金利を引き上げるというような話もございましたけれども、それがいつのタイミングなのかというところがよく予測できず、疑心暗鬼が生まれてしまっては、結局、見通しができないというところで、どのような基準でペースを上げていくのか、金利利上げをしていくのかというのを適時示すべきじゃないのかと考えております。萩原委員 是非丁寧な発信をお願いして、また、最後、質問できませんでしたけれども、政府とも適宜協力して、金融施策、物価安定をしっかりとやっていただくことをお願いします。萩原議員 お答えいたします。このような状況ではございますけれども、政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えておりますが、企業・団体献金の在り方については、従前から、禁止より公開と全面禁止という見解の相違が見られ、今国会では、中道改革連合と国民民主の規制強化法案、参政党とチームみらいの全面禁止法案も提出されております。また、政権枠組みの変更や解散・総選挙を経たこともありますので、より丁寧に意見集約を行う必要があると考えております。萩原議員 お答えいたします。日本維新の会は、与党となってからも、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しております。また、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、先ほどの青柳委員もそうですし、先日の委員会での意見表明でも述べたとおり、企業・団体献金の廃止を引き続き訴えていく姿勢には変わりありません。とはいえ、各党各会派の中には、企業・団体献金に関して、禁止より公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。繰り返しになりますけれども、再度申し上げます。企業・団体献金は認められるとしても、憲法二十一条の政治活動の一環として、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではない。最高裁判所判例にあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識は大きく変わっております。企業・団体献金の廃止は重要な課題であるとの認識は継続して有している。与党となってからも内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は従来と変わりがない。今後も企業・団体献金の廃止を併せて訴え続けていく。この旨は変わっておりませんので、以上が答えとなります。萩原議員 お尋ねの件、平成の政治改革以降、立法府で重ねられてきた企業・団体献金規制、これをめぐる議論に関しては深く敬意を表したいと思います。その上で、リクルート事件等を契機として、当時の細川総理、河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組まれた平成の政治改革の積み重ねが今日のルールの基礎にあると考えております。我が党としても、この議論の蓄積を踏まえつつ、合議制の組織における検討を通じて更に議論を積み重ねて、国民の信頼に応えるよりよい制度をつくっていきたいと考えております。そして、多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求して、そのための制度改革が必要であるとの課題認識は共通しながらも、企業・団体献金に関し、各党各会派の中に、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点でも最終結論を得るまでには至っていないものと考えております。このような状況下において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当であると考えております。このように、この法律案を提出させていただきましたが、令和七年通常国会以降の各党各会派の意見を受けて、日本維新の会としてあるべき政治改革の姿を具体化したものであって、これまでの日本維新の会の考え方と矛盾するものではないと考えております。萩原委員 今、監督体制というところのお話をいただきました。金融庁による検査監督ですけれども、これに対して、その体制が整っているのかというところは留意が必要かと思っております。なぜそんな話をするのかというと、現状の普通の財務諸表監査の金融庁のレビュー、これに関しては現在、公認会計士・監査審議会によって行われていると思いますけれども、その前提として、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、これを前提としています。ただ、現状では、自主規制機関の創設は先の課題として、金融庁が直接、検査監督することになっていて、ノンPAに対する事前の自主規制機関による品質管理レビューの仕組み、これが存在しない。今までの財務諸表監査と対応が大分異なるような形になるんですけれども、それに対して、金融庁は直接、全登録業者等々の品質管理の実効性を担保するだけの人員と専門的知見、これをどう確保していくのかという疑問、これが生じておるんですけれども、これに関してはどのように対応を図っていくのか、御見解をお示しください。この質問に関する考えに関しては、党を代表してというよりは私自身の問題意識からの質問であるという点、最初に申し上げてから質問に入らさせていただきたいと思っております。今お配りしている参考資料にもあるように、現行の所得税法第五十六条は、生計を一にする家族に支払った給与等は原則として必要経費に算入されず、その例外規定として、五十七条で、青色申告の事業専従者給与や白色申告の事業専従者控除という制度が設けられています。所得税法五十六条、これは、個人事業においては、事業の会計と家計との切離し、分離計算が極めて困難であること、また、親族間での対価の支払いを無制限に認めた場合、恣意的な所得分配による不当な税負担の軽減、いわゆる租税回避行為、これが行われるおそれがあるということで、必要経費の幅を狭めた上で、専らその事業に従事する家族従業員からの労働の対価という実態に配慮して、特例として五十七条、これを作り、また、青色申告の場合は、適正な金額の実費、実額算入を、白色申告の場合は、一定の限度額、これを設けた上での概算での控除、事業専従者控除を認めているものと理解しております。今申したとおり、この制度は、家計と事業の分離が困難、かつ、恣意的な所得分配を防ぐためとかねてから説明されてきました。しかし、二〇一四年以降、全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、これが義務化されております。萩原委員 ありがとうございます。資産把握の話を今されましたけれども、その資産把握に関しても、例えば、青色専従者の場合、今年の税制改正で少し変わる面はありますけれども、十万円なのか六十五万円なのか五十五万円なのか、そこでも結局、複式簿記が導入されているのかとか、あと、現金主義でしているか等で控除額の違いというところが分かれていっている。そういう意味では、今言った資産把握の必要性、実態、若しくは各種配慮というところに本当に合理性があるのかなという疑問もありますし、言い方を変えれば、だったら、青色申告にするように体制を整えればいいんじゃないのかというのがお答えだったと思いますけれども、是非、それだけでいいのかというのを、今から三点ほどの観点からその在り方を申し述べますので、在り方について考えていただきたいと思っております。まず、繰り返しにはなってしまうんですけれども、二〇一四年から全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、レベル感の話はあるかもしれませんが、それが義務づけられています。雑所得の方に関しても、三百万円を超える方に対しても、事業すらしていないのに記帳、帳簿の保存義務が課されています。単式簿記であれ、家族への給与の支払いの事実や取引の記録は客観的に確認できる、そのような状態に今はあると考えております。それにもかかわらず、記帳レベルの有無というところで、ある意味、低い金額、上限額で足切りをしてしまうことにどれだけ妥当性があるのかという観点。また、趣旨であります家族間の恣意的な所得配分、過大給与についても、これも一律に経費算入を認めない理由になり得るのかというところも考えていただきたいと考えております。例えば、既に法人の場合は、白色申告だろうと青色申告だろうと、法人をつくれば役員給与を親族云々関係なく損金算入ができる、それに対して、親族の使用に対しては過大な給与の損金不算入規定というようなものもありますので、同じような規定を所得税でも設けて、実態にそぐわないような不当な部分のみ、これを個別にチェックしていけばいいだけな気もしておりますので、果たして今の、先ほどおっしゃった視点でいいのかというところを考えてください。また、法人とのバランス、今言ったところではありますけれども、法人成りしちゃえば、損金算入をすぐ、家族間の給与も認められるわけですから、個人事業主の白色申告というだけで経費を認めないとするのはいかがなものかと考えておりますので、是非、その点、考えていただければと考えております。現状の上限額については、お配りした資料のとおり、配偶者八十六万円、その他の親族五十万円ですけれども、これに関しては、一九九五年に改定されて以来、約三十年間引き上げられていないものと理解をしております。先日成立した所得税法等では、物価上昇による実質的な税負担の軽減に対応するため、基礎控除や給与所得控除に、ある意味インフレ係数、これを導入して金額を引き上げる改正が行われました。全ての国民の最低生活費や給与所得者の経費枠にインフレを反映させているのに、家族の労働を、白色申告の上限控除額を八十六万円若しくは五十万円とずっと変えないままでいるのがいいのか、ある意味、さっきの改正と矛盾しているようにも感じておるので、併せて上げるべきじゃないのかなと思っているんですけれども、それに関する御見解をお願いいたします。ちょっと思ったよりも時間がなくなっていたので、更に別の観点からお伺いしますけれども、あと、事業専従者給与、これを取ってしまうと、現状、配偶者控除とか扶養控除の対象外とされる法体系になっております。ある意味、外にパートに出たら、当然、給与所得控除も受けられて、あと、配偶者控除の対象になっていく。ただ、自営業者の配偶者が家業を手伝った場合は人的控除の対象から外れてしまう。そういう意味では、働いているという意味では、事業専従者の方の労働実態というのは、余り、外に働きに行こうとどうしようと変わらないのかなと考えています。そういう意味で、事業に専従する親族、これが労働の対価を受けていても控除要件の金額に該当する場合は、適用対象外から事業専従者を外して、普通の一般の給与所得者と同様に、人的控除、これを受けられるように改善すべきじゃないのかなと考えていますが、その点について御見解をお願いいたします。最後に、片山大臣にお伺いいたします。今のまま維持するのが正しい税制としての在り方なのか等々、御見解がございましたらお願いいたします。本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。現在、いわゆる食品消費税ゼロ%、これについては、夏前の中間整理、これを目指して国民会議で議論が積み重ねられていることだと思っております。仮にこのまま順調に、食品消費税ゼロ%、これの議論が進んでいって食品消費税がゼロ%となった場合、結果として、適用される税率に関しては、現状のままですと、ゼロ%、八%、一〇%の三種類となることになって、どうしても目立ってしまうのが、現在、食品とともに八%の軽減税率の対象となっている、週二回以上発行されて定期購読契約に基づいて配達、郵送される新聞であると考えております。かかる新聞の軽減税率適用に関しては、昨年五月にもこの委員会で質問させていただきました。その際、主税局長からは、新聞が軽減税率の対象になっている理由は、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていることなどの事情を総合勘案された結果、軽減税率の対象となっている旨、これを確認させていただいて、これに対して当方からは、新聞の発行部数などの推移を根拠に、軽減税率の対象とした根拠、これが失われているのではないのか、そういう懸念を示させていただいて、当時の加藤大臣より政府側の御意見をお聞かせいただいたところでございました。ただ、当時とは異なって、食品消費税ゼロ%、これが現実味を帯びてきて、このまま新聞のみ八%の適用対象として残った場合、言い方は悪いですけれども、新聞の八%が悪目立ちしてしまって、かなり注目を集めて、軽減税率の対象品目としてよいのか等の議論が再燃する可能性は否定できないというか、確実に再燃するんだろうなというのを感じております。ここで片山大臣にお伺いいたしますが、食品消費税ゼロ%の制度設計が終わって実行に至る場合、新聞の消費税率は、例えば、現状のまま八%の軽減税率として存在し続けるのか、新聞も消費税ゼロの対象とするのか、それとも、同じ新聞でも電子版媒体やキオスク売り等の新聞と同様、標準税率である一〇%とするのか等の方針や方向性等、現状で何か考えがございましたらお示しいただければと思います。萩原委員 ありがとうございます。まだ決まっていないというところと、これは今後の議論だということ、軽減税率全体ですね、それについての議論だということでした。とはいえ、新聞の軽減税率に関する私自身の考え方であるとか維新の考え方というのは、昨年質疑させていただいたとおり、変わっていませんけれども、再度、新聞の軽減税率については説明が求められることになると思っています。去年五月、私が質問した際、日本新聞協会の新聞の発行部数、これを使って質疑させていただきましたが、そのときのデータは二〇二四年までのデータ、あれが十月改定ですので、最新の二〇二五年のデータも確認させていただきましたが、やはり、更に発行部数というのは減っていっているような状態、前年比で百七十万部以上、発行部数が減っている状態で、購読者数の減少に歯止めがかからないような状態となっていて、なぜ新聞が軽減税率の対象となっているのかの説明、これはやはり求められるものと考えています。また、昨年度以降の変化でいうと、二〇二五年は、同じ新聞社が短期間に大きな誤報を二回出したりとか、兵庫県知事選の話で、本当は報ずべき話だったのを報じていなかったんじゃないのかという話がSNSで話題になったりと、新聞の公共財としての信頼性、これについても大きな揺らぎが生じた年であったと考えておりますので、より丁寧な説明、考え、対応が必要となっている状態と思っております。加えて、仮に、現行のまま、先ほども申しましたが、三種類の税率が走るようになった場合、消費税の申告書、これも今どんどん枚数が増えていってかなり複雑になってきているんですけれども、それが更に複雑になる。また、それだけだったら、税理士頑張れというところでいいと思うんですけれども、経理区分、大本の経理区分も、やはり伝票上、別のフラグを立てたりとか、実務上の手間というのが相当面倒くさいなというところも想定されますので、その申告や経理上の事務処理の大変さというのは、所轄の税務署長を務められたこともある片山大臣であれば苦労というのは分かると思います。このような手間が増えればやはり疑問の声というのも増えていくということも想定されますので、是非、新聞の消費税率の在り方、近年の状況も含めた時代の変化、事務処理等に対する懸念にも配慮いただき、国民の皆様が納得できる形で、軽減税率の在り方について、先ほども申していただきましたけれども、議論していただければと思っておりますので、そのことだけ申し上げて次の質問に移りたいと思います。では、次は為替についてお伺いします。現在、一ドル百五十八円から百五十九円、一時期、百六十円を超えたりという為替水準、これは、輸出企業に対して非常にポジティブな影響を与える一方、輸入に頼る我が国経済の物価には、ネガティブな影響、これを与えているのは間違いありませんが、そこで、現状認識について確認させていただきます。片山大臣は、現在の円安、これを行き過ぎと認識されているのか、それとも、ファンダメンタルズに沿った動きで妥当なものと考えられているのか、答えられる範囲というのもあるかと思いますけれども、是非、大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。だからこそ、円安の状況の根源、これを断ち切るためには、やはり、強い日本経済の再構築、これが必要であると考えています。そのための手法、やり方というのは様々あると思いますが、例えば今回の税制改正、これで、大胆な設備投資促進減税、この税制を入れたのもその一環であって、非常に期待が持てるところであると思っておりますが、ただ、ちょっと、今回の税制改正全般の話で少しだけ心配なのが、防衛法人特別税、これが導入されました。これによって、法人税の実効税率、それが三〇%を超える。その前までは、財務省の資料によれば、実効税率は二九・七四%ですけれども、それが、今回入ったことによって、三〇・六四%になるのが見込まれている。萩原委員 まずは、防衛特別法人税、これの導入に関しては必要なものであるというふうには考えていますので、それに対して何か言うということはないんですけれども、税率ですね。進出に当たりのお話をしていただいたと思いますが、それは恐らく日本企業へのインタビューが、調査がメインになっているかと思っております。日本企業は、過去、シンガポールも含めて、法人税率だけ見てという言い方はよくないですけれども、法人税率を、負担を減らすために海外進出を図って多く失敗してきた経験があるからこそ、そのような結果になってしまうと思っておりますが、日本のインフラ状況を考えると、海外企業にとって、やはり、法人税率が何%であるのかというのは非常に重要なのは間違いありません。何か、最近の税制改正の流れを見ていると、税率、所得税は上げられないけれども、だから代わりに大企業にその税率の負担を求めていくような流れが多く出ているように見受けられますけれども、安易にそのような手法というのは取るべきではないと考えておりますし、私個人の考え方としては、今の税率、G7で最も高いというのは、国際競争力の上ではマイナスになっていると思っておりますので、是非、安易に法人税を上げるというような手法は取るべきじゃないということをお願いして、質疑時間が終わりましたので、私からの質問とさせていただきます。どうもありがとうございました。本日もよろしくお願いいたします。本日は、税法全般に関する質疑として、今、全国の多くの中小企業、小規模事業者の皆さんが直面している消費税の実務的課題、具体的には、簡易課税制度選択届出書の提出期限の在り方に関して質問をさせていただきたいと思っております。現在、基準期間の課税売上高が五千万円以下の事業者は、実際の仕入れ税額を計算する本則課税、売上げに対する消費税から実際の仕入れや経費などにかかった消費税を差し引いて計算する方法に代えて、みなし仕入れ率を用いて納税額を計算する簡易課税制度を選択することができます。本則課税が、日々全ての仕入れについて、消費税額を正確に記録、計算して、適格請求書、インボイスですね、これを保存する必要があるため、事務負担が大きくなる一方、売上高のみから納税金額を計算できるのがこの簡易課税ですので、仕入れ税額控除を行うに当たってのインボイス等の保存が不要となり、事業者の事務負担が大幅に軽減されて、数多くの中小企業者にとって事務負担を軽減する極めて重要な制度であると考えています。ただ、この制度を受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、選択届出書、これを提出しなければいけません。つまり、事業年度が開始する前に、これから一年間の自社の経営状況、これを予測して、税制の選択、これを確定させることが求められています。これはまず政府参考人にお伺いいたしますが、この選択届出書、これを課税期間の開始前に提出しなければならないとした趣旨、これを御説明ください。ましてや、資金力に乏しい中小企業は、期中に突然主要取引先が倒産したりとか、それで仕入れルートが変更になるとか、あるいは、突発的な機械の故障等で、多額の修繕、課税仕入れが発生するようなケースは多々起こり得るかと思います。事前に簡易課税を選択していたがゆえに、期中の予期せぬ大型投資に対して、消費税の還付、これが受けられないであるとか、資金繰りがショートして黒字倒産に追い込まれるみたいな状況、こういう状況も起こり得ますし、例えば、たった一日届出が遅れただけで、膨大な事務負担と、本来払わなくていいレベルの税負担、これが強いられる可能性もある、これは本当に中小企業のためになるのかという意味は考えるべきじゃないのかなと考えています。また、この簡易課税制度、最初に申し上げましたが、課税売上高が五千万円以下という、中小企業といいながらも非常に小規模の事業者、これに対して適用されている制度で、その判断というのはやはりなかなか難しいものじゃないのかなと考えています。そういう意味では、同届出の提出期限、これを、事業開始年度前から、いわゆる消費税の確定申告、これの提出期限と同一に変えるという方法も、中小企業救済、若しくは中小企業のためを思うと必要じゃないのかなとも考えておるんですけれども、大臣のお考えをお伺いできればと思います。もちろん、日々の取引をしていて、それを細かくつけている方が有利な方を選択する。よく、簡易課税を選ぶかどうかというのは、どちらかというと手間の問題も大きいですけれども、こっちの方が結果として、第一種事業の方とかは仕入れ率が非常に高いですので、有利だからそっちにしようという意味で、本来の事務負担軽減というところだけではなくて、やはりこっちの方が税制は有利だなというところで選択している事業者も数多くあるというのは承知しておりますので、そのような実態を踏まえて考えてみると、やはり、最終最後の提出期限まで、その時点で判断をしていただくというのも一つの方法としてありじゃないのかなというのは思っております。ある意味、役員給与の損金不算入に関する定期同額もそうですけれども、後で利益調整、これをできるようにするのはよくないよねという形で、日本の場合、規定しておりますけれども、海外はそういう規定はたしかなかったところが多いと思いますので、そういう日々の事業者の選択、これを税制で、足かせにならないような形で構築していくというところの見方というのも大事かなと思っておりますので、そこも、ちょっと今、最初の消費税の簡易課税の話からは少しずれてはいますけれども、検討していただければなと思っております。今回、話をすごくシンプルにするために消費税の簡易課税選択届の提出期限に絞って話をしましたけれども、最初の、開始事業年度前までに出さないといけない、そういうものに関しては、例えば、棚卸資産の評価方法の変更であったりとか、あと減価償却の償却方法の変更、これも事業年度開始前までにしてくださいねというルールになっていると思いますが、これらも、最終最後、一年先どうなるか分からない中で、最も有利な、若しくは企業実態に合った償却方法を選ぶ、選択をさせるという意味でも、緩和してもいいんじゃないのかなと思っております。やはり、一年前、今、国会の状況はこうなっていると予測している人がいなかったように、事業者にとっても同じような話、一年先のことを見通すのはなかなか難しいと思いますので、是非、そういう選択の幅を広げられるようにしていただくように御検討いただくことをお願いしたいと思っております。二点目、質問させていただきます。複数年度予算の進め方についてです。高市政権において、経済成長、そして財政規律の両立を目指す観点から、複数年度予算の導入と、補正予算、これを前提とした予算編成からの脱却、これが提起されています。このうち、複数年度予算については、中長期的な視点での計画的な事業実施、これが可能である点、これにより、政府による財政支出の予見可能性が担保されてクラウディングイン効果が期待できる点、基金等を利用する場合と比較して、財政の透明化の確保や事後変更リスクの低下など、メリットが存在する一方、予算の硬直化や財政規律の緩みが生じる点や、議会のチェック機能、これが低下するおそれがある点、また、これまでの単年度主義の原則、これを変更することによる行政の意思決定プロセスの変更や、これまで以上に厳格な事業評価体制の構築が必要となること、また、憲法、財政法との整合性等々、様々なデメリットも生じると考えております。私としては、デメリットよりもメリットの方が大きく、積極的に進めるべきだとは考えていますが、大臣のこの複数年度予算に関する意気込みや想定する課題等がございましたらお示しいただければと思います。では、まず、大臣所信に関連して、租税特別措置、補助金の見直しに関してお伺いいたします。昨年の予算委員会で、私が、歳出削減に向けた総理の意気込み、これをお伺いしたところ、高市総理からは、必要な見直しを実施して、直ちに見直し可能な項目を反映するように取り組む、片山大臣には、幅広く国民の皆様の声をお聞きすることが重要だと思っておりますので、その取組の運用を年内にも是非始められるように準備を進めると、スピード感ある非常に前向きな御答弁をいただいております。この租税特別措置、補助金の見直しに関して、その後の進捗状況をお伺いできればと思っております。萩原委員 ありがとうございます。今おっしゃっていただいたとおり、様々な対応を取っていただいている、また、税制改正の方でも、賃上げ税制の廃止等々、今まで補助額を乗せるような改正というのはよく行われていたと思いますけれども、それを前もって削減していくようなものというのは非常に少なかった中で、賃上げ税制、大企業向けのやつに関しては廃止をしていった等々、素早く動いていただいていることは感謝しております。また、今おっしゃっていただいた租税特別措置、補助金に関する意見募集、これが約二か月弱の間にそれほどの意見が集まったということは、かなり多くの国民の方々が本当に意見若しくは関心を持って今回の見直しを注目しているものと考えております。先ほど大臣の言葉でもございましたけれども、規模感、これは異なりますが、我々日本維新の会には、火の車だった大阪府政、これを立て直した経験がございます。その中には、当然、痛みが伴うもの、若しくは大きな抵抗を受けたものも多々ありましたが、しがらみのない立場から、特定の組織、団体のためではなくて、未来の大阪府政ということで、大阪のために必要な改革をやり遂げ、やり遂げたからこそ、今の大阪府、非常に財政の健全化が図られていると思いますけれども、この健全化ができたと考えており、是非我々の経験というものを利用していただきたいと考えております。本当に、政治において大事なのは実行力、何を言ったかではなくて何をやったかが大事だと考えております。困難なこともあるとは思いますけれども、是非、お互い協力してやり遂げていきたいなと思っておりますので、我々としても協力していきますし、全力を尽くしていくことをお誓い申し上げようと思っております。というふうにしゃべっていると、大分一問目で時間がたってしまいまして、何問か用意していたんですけれども、ちょっと飛ばしまして、今回の令和八年の税制改正大綱における大きな柱の一つに、租税特別措置の適用実態調査、これの企業名の公表に向けた具体的検討というものがあったかと思います。ちょっとこれも釈迦に説法にはなるんですけれども、租特は、研究開発の促進若しくは賃上げの奨励など、特定の政策目的、これを達成するためのものではあるものの、一部の特定大企業や業界に恩恵が偏っているのではないかという批判が絶えません。この点、企業名を公表すれば、どの業界、どの企業がどれだけの税の優遇を受けているのか、これが国民の目に明らかになります。透明化により、特定の業界団体、政治家、官僚間のいわゆる癒着を防いで、一般の納税者、優遇を受けていない中小企業が不公平感、これを抱かないよう、制度の公平性、妥当性を確保できるという効果、これが期待できますし、この点を重視して、野党時代の我々もそうですし、ほかの野党の方々もそうだと思いますけれども、常々企業名の公表を求めてきていて、その結果、令和八年度の税制改正大綱に具体的検討という文言が載ったということは極めて大きな一歩であると考えております。ここで大臣にお伺いいたしますが、企業名の具体的検討に向けた、これもまた思いばかり聞いて申し訳ないんですけれども、大臣の思い、考え等がございましたらお伺いできればと思います。萩原委員 是非、そのスケジュールをしっかりと進めていただきたいと考えております。企業名、これが公表されれば、租税の公平性、これが確保されて、また、租税特別措置の特定の政策目的、これが本当に達成されているのか、減税措置が本来の目的に寄与しているのかを、ある意味、外部からも客観的に評価されやすくなります。今、政府では、各種EBPM等々、評価会議がされていますけれども、やはり、ちょっと成果がはっきりしないんじゃないのかとか、そういう指摘が専門家の方々から出ておりますし、また、それに対して対応を取っていくという話はしているものの、やはりまだクローズドな情報、もう少し情報を開示してほしいという話もあったかと思っております。また、この企業名の公表に関しては、税金の使い方という意味では、政府側の説明責任、これに寄与するだけではなくて、減税を受けている企業というのは、ある意味、レピュテーションリスクが生じて、投資家への情報提供の促進なども進むものと考えています。つまり、企業名の公表は、多額の税優遇を受けている企業はそれに見合う社会的な付加価値を生み出しているのか、そういう点を国民がチェックするための仕組みであるとも言えると思います。これによって、既得権益化した不要な減税措置、これが整理されて、より成長に資する分野へ税源を振り分けるための健全なサイクルが生まれるものと期待されますので、その第一歩となるこの透明化法を進めていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。最後に、租特についてもう一点だけお伺いいたします。昨年の通常国会の財務金融委員会にて、私は、所得税の基礎控除にインフレ調整をする仕組みの導入や少額減価償却資産の金額基準の見直し、これを提案させていただきましたが、八年の税制改正において、物価上昇において連動した基礎控除等の引上げや、少額減価償却資産の基準額、これの三十万未満から四十万未満への引上げ等が行われる予定となっています。これらの引上げ、もちろん、私自身提案していたということもありますけれども、いわゆるブラケットクリープの状態になっている国民、事業者にとっては非常に好ましい改正であると考えています。ただ、今回の改正でもう一歩できれば踏み込んでいただきたかったなと思っているのが、少額減価償却資産の償却限度額の引上げ、これが三百万円のまま据え置かれてしまったことであると思っています。事務負担の軽減という改正趣旨からは三十万円から四十万円に引き上げた点で一見十分であるとは思われるんですけれども、見方を変えると、インフレ下において、限度額、これが変わらない場合、事務負担の軽減はおのずと限界がありますし、実質増税の状態というのは依然続くとも言えますので、今年度の改正でどれだけ利用が増えていくのかという利用度合いとの兼ね合いにもなりますけれども、かかる限度額についても、例えば四百万円等への引上げの検討が必要だと考えておりますけれども、大臣の考えをお伺いいたします。それでは、電気・ガス料金の補助に関してお伺いいたします。私たち日本維新の会は、物価高騰対策を最優先の課題と捉えています。その中でも、全国民への給付金よりも電気・ガス料金の負担軽減こそ、より簡便で、より効果的な支援につながると考えてきました。ありがとうございました。次に、物価高騰対策についてお伺いいたします。石破内閣では、全国民へ二万円、子供、住民税非課税世帯への四万円の給付金を支給する方針が示されていました。また、かかる特別給付金は、事務費だけで大体千五百億円近くかかったとも承知しています。そのような中、今回の補正は、ターゲットを絞ったことにより、自治体の負担が減り、経費が浮いたようにも言えると思いますが、このような負担を考えると、全国民への定額給付金に頼らず別の形で物価高騰対策を講じることは、子育て世代にとって望ましいと考えております。この点について、総理の御見解をお伺いいたします。萩原委員 ありがとうございます。おっしゃるとおり、口座を把握しているような段階で手当を出すというところは、事務負担を考えると非常に有効だと思っておりますし、やはり、子育て世代への投資、これは非常に大事だと考えておりますので、是非、的を絞ったというか、そういう対応を引き続き取っていただけますようお願いしたいと考えております。少し会話というか質疑の内容を変えさせていただいて、交際費課税に関してお伺いいたします。このパネルにもございますけれども、企業が交際費を使う際には一定の制限がかかっています。中小法人はともかく、資本金が百億円を超えるような法人に関しては、接待交際費と言われるものは全て損金不算入、法人税法上は経費にならないという設計になっています。現在、大企業が使った交際費は、原則として損金にできない状態。萩原委員 ありがとうございます。接待の格差の話、あと、合わせ技で内部留保をいかにしていくのかという話をしていただきました。その観点は非常に大事だと思っておりますし、あとは、交際費課税に関しては、元々交際費というのは、販売促進、そして取引先との円滑な取引のために不可欠な費用である、これは税制改正の改正要綱の方にも書かれていたと思いますけれども、そういうことで交際費が必要だということは論をまたないと考えております。また、少し視点は違うのかもしれませんが、先ほど大臣から出ました冗費、乱費というところでいうと、支出した交際費が冗費なのか乱費なのか、これに当たるか否かというのは、そもそも税制で規制するべき問題ではなくて、各企業のコーポレートガバナンスの問題であったりとか、株主等を始めとした企業内外の利害関係者への説明責任の問題であると考えており、個別、自律的に判断するべき問題であると考えておりますので、是非その点、考慮いただければなと考えております。あと、最後に一点、これは私の意見という意味で、今、交際費の全額損金算入に関してのちょっと苦言というか考え方を申し上げたいなと思うんですけれども、これは数値例ではあるんですけれども、前提条件として、収益が五百、交際費以外の費用が百あった場合、この場合、交際費を仮に二百支出した場合、五百引く百引く二百で、利益は二百になる。一方、交際費は全額損金不算入なので、税金がかかる課税所得というのは四百になります。仮に、じゃ、交際費を百に落とした場合、利益は三百に増えますが、交際費は、損金不算入額がありますので、結果として所得は四百で変わらない。若しくは、交際費を三百に増やした場合、利益は百に減りますが、これも交際費は加算されますので、所得金額は四百となる。つまり、交際費の全額損金不算入を続ける限りは、課税所得は常に一定になる。そういう意味では、現在、百億円超の企業に対しては交際費全額不算入とされておりますが、この表のとおり、交際費支出の額が幾らであっても、税金計算の前提となる所得金額というのは四百で変わらない。ということは、そもそも現在の交際費の全額損金不算入制度の規定、これは本当に意味があるのか、支出の抑制を促すものであるのかということは考えていただきたいなということをお願いして質疑の終了とさせていただきますので、またよろしくお願いいたします。萩原委員 では、午前に引き続き質疑させていただきます。補正予算に戻らせていただきます。補正予算の歳出は、十八兆三千億円にわたっています。税収増、税外収入増、前年度剰余金を合わせると六兆円程度と歳入が多かったこともあり、今回の規模の補正予算になっていると理解しております。現在、成長型経済に移行できるかどうか、これが非常に重要であり、成長に向けた投資型の補正予算になっていると思います。一方、片山財務大臣は、大臣演説にて、財政の持続可能性にも配慮するとおっしゃっていました。しかし、今回は、補正予算であるため仕方がない面があるんですけれども、歳出削減とか業務効率化に向けた取組はまだ余り多く見られない状況でございます。来年度予算に向けて歳出削減の努力は欠かせませんし、高市総理はワイズスペンディングを強調されておりますが、歳出削減に向けた総理の意気込みをお伺いいたします。また、今言及いただいた租税特別措置法に関する補助金の見直しに関して、日本版DOGEとも言われておりますが、政府効率化局に関して、これは片山大臣にお伺いいたします。日本維新の会は、租税特別措置法は複雑かつ受益者に偏りがあって、税制全体の公平性や透明性に問題がある、課題があると考えてきました。また、釈迦に説法ではございますが、租税特別措置法というのは、特定の政策目的を達成するために、時限的、集中的に、特別に減税や非課税などの税制上の優遇措置を定める法律であり、この効果検証は非常に大事であると考えております。責任ある積極財政を進めていく上で、歳出の見直しと削減は欠かせません。今ある租税特別措置や補助金、基金を縮小、廃止していくとすると、様々な抵抗も予想されます。本当に、時限的であるにもかかわらず延長を続けてきた租税特別措置法等々あると思いますので、是非その対応を図っていきたいと思います。最後に、消費税に関してお伺いいたします。質疑する時間が限られておりますので、意見を申し述べるだけになるかもしれませんが、今お訴えさせていただいた歳出削減とか税収増を図る上で、税制に抜け穴があれば、公平性が失われて、期待する財源確保もできないかと考えております。その観点から、消費税の簡易課税制度に関して少し見解を言わせていただければと考えております。消費税は間接税です。条文上明らかではありますけれども、事業者が納税義務者であっても、実際の負担者は消費者であります。本来、消費者が支払った消費税が事業者の利益として残る益税は、本来は許されるべきではありませんが、小規模事業者の保護や事務負担軽減のために制度上一定認められております。その一つが簡易課税制度でありますし、制度趣旨を守っていくことが肝要であると考えております。済みません、私の持ち時間がやはりなくなってしまったのであれなんですけれども、節税は当然否定されるべきではありませんけれども、租税回避行為は避けるべきだと考えております。消費税の簡易課税制度云々というところで趣旨を逸脱したとも見えるような方法というのが起こり得るということですので、是非、本来の趣旨はどこにあるか等を確認していただいて、簡易課税制度に関して言うと、課税期間の在り方とか趣旨を逸脱するような組織再編等に対応していただくことをお願いして、私からの質疑とさせていただきます。どうもありがとうございました。萩原委員 日本維新の会の萩原佳です。日本維新の会は、結党以来、企業、団体からの献金を受け取らないという方針を貫いてきました。また、当然ですが、内規でも明確に企業・団体献金の受取を禁止しています。今回、日本維新の会は与党となりましたが、今後も、企業・団体献金を一切受け取ることはありません。なぜなら、政治献金があれば、政策がゆがめられたとの疑念が払拭できないからです。憲法二十一条の政治活動の一環として企業・団体献金は認められているとしても、判例は政治献金を推奨しているわけではありません。また、今は令和であり、最高裁判所判例のあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識が大きく変わっています。企業・団体献金の廃止は重要な課題であるとの認識は継続して有しており、今後も、日本維新の会としては企業・団体献金の廃止を訴え続けてまいります。もっとも、政治資金により政治活動を行うことができるという実態があります。政治資金に関しては各党各会派で議論が行われていますが、ルールにつき合意を形成することが重要です。そこで、自民党との連立合意では、企業・団体献金においては、献金元と献金先、受け手の双方の在り方について議論する協議体を設置して、第三者委員会の検討を加え、高市総裁の任期中に結論を得ることとしていました。今回、自民党、日本維新の会で共同提出した法案は、政治資金の収入に関して、国会で設置する学識経験を有する者により構成される合議制の組織で行うこととしています。国民民主党、公明党の両党が設置を主張する政治監視委員会に関しては、強力な権限を付与するとすれば憲法上の論点も起こり得ますが、制度設計を進めるためには、第三者機関を設置することとは矛盾しません。そのため、国民民主党、公明党も法案に賛同いただけるのではないかと考えております。複式簿記は、中世イタリアで発明され、その形がそのまま現代でも使用されている、人類の英知の結晶というべき技術であり、政治の世界でも導入すべきであると考えます。最後にはなりますが、政治資金の改革とともに定数削減を実現して、令和の政治改革を実現してまいりましょう。御清聴ありがとうございました。現在、補助金の拡大によりガソリンの価格が若干下がってきています。しかし、物価高で苦しむ方が多い中で、早めのガソリンの暫定税率廃止は大きな意義があると考えておりますが、法案提出者として、この年内廃止の意義、どのように考えられているか、捉えられているのか、御見解をお示しください。萩原委員 そうですよね。業者の方、本当に、在庫を抱えている中、また、一つの在庫、少しずつ入れるということはなかなか実務上難しいというところで、一定在庫を持たないといけない中で、二週間への短縮をお願いして、そしてそれを引き受けていただいたということに対しては、しっかりと事業所に対してケアしていく必要があると考えておりますので、これはエネルギー庁に対してもしっかりと対応を整えていただくことをお願いしたいと思っております。三つ目、質問をさせていただきます。ガソリンの暫定税率廃止法案、修正、これによって約一・五兆円の税収減が見込まれています。また、教育の無償化の財源、これについても併せて必要とされている状況です。附則六条によれば、安定財源の確保の方針、これを規定しており、大前提としての歳出削減や租税特別措置法の見直しは行っていくとあります。このような中、安易な国債発行に頼らず、ペイ・アズ・ゴー原則に従い、税制中立、これを保つことも非常に重要だと考えます。しかし、成長による税収増という考え方も一定考慮すべきであると考えます。萩原委員 今おっしゃった、両にらみでしっかりと税収を確保していった上で対応を取っていくということでございます。当然、この国の財政を継続させていくためには、理想を語るだけではなく、しっかりとそういう対応を取っていくということが必要だと考えております。日本維新の会、次世代のために何ができるのか、こういう視点で目の前の課題を一つずつ着実に解決していくプラクティカルな政党ですし、今、物価高に苦しみ、閉塞感が漂うこの日本の現状を変えていくことを重視している政党です。今回の五十一年間にもわたる暫定税率の廃止、これを廃止できること、これに関しては非常に大きな意義があると考えています。会派を代表し、ただいま議題となっていますガソリン暫定税率廃止法案に対し、断固たる賛成の意を表明し、討論を行います。長引く物価高騰は、国民生活の隅々にまで深刻な影を落としています。その中でも、高止まりし続けるガソリン価格は、特に地方で暮らす国民の暮らしをむしばんでいます。ガソリン価格の高騰が国民生活を圧迫しているという問題意識、そして、この暫定税率という制度自体に恒久的な見直しが必要であるという点。我々は、与党が懸念を示した地方税収への影響や、小売店の損失発生といった課題にも真摯に向き合い、地方財政への影響を最小限に抑え、庫出課税の問題にも具体的な解決案を盛り込んだ、実行可能性の極めて高い法案を練り上げてまいりました。しかし、どうでしょう。そもそも、この協議の場に着いたときから、暫定税率を廃止する意思などみじんもなかったのではないかと強く疑わざるを得ませんでした。しかし、その疑念は、衆議院財務金融委員会における与党の対応で確信に変わりました。その正体は、五十年もの長きにわたり国民を欺き続けてきた歴史的な虚偽であります。しかも、二〇〇九年、政府が自らの手で道路特定財源を廃止し、この税を一般財源化したにもかかわらずです。もはや、ガソリン暫定税率は、ゾンビ税制と呼ぶ以外にありません。制度としての正当性が失われているこのゾンビが、今、日本の経済と地方の暮らしをむしばんでいるんです。環境に悪いという後づけの言い訳も、もはや通用いたしません。ドイツでは、エネルギー税の税収を社会保険料の引下げに充て、汚染に課税し、雇用を促進するという賢明な政策を行っています。目的のはっきりしない、ただ国民を苦しめるだけのこの税を、環境税と呼ぶには余りにも不誠実です。政治と金の問題に国民の厳しい目が注がれる今、このような不透明な税金の使い方は、政治不信の火に油を注ぐだけです。対して、野党が提案した本法案、この減税という手段は、公平、透明、そして確実です。全ての国民が、ガソリンスタンドでその恩恵を即座にひとしく受けられる。萩原委員 日本維新の会の萩原佳でございます。最初に、我々の案については、夫婦別姓制度に関連した家族の在り方に関する考えが推進派、慎重派の間で大きく乖離している現状において、現実に生じている実務上のお困り事、これを全て解消できるものとして提案しているものです。加えて、繰り返しにはなりますが、先ほどもありましたが、様々な民間調査があり、ばらつきも一定あるのかなと思う中、最も信頼性が高いと思われる直近の内閣府の世論調査では、選択的夫婦別姓制度を導入すべきという声は三割に満たず、旧姓使用の法制化、これを求める声は四割超、現状維持を望む方と合わせると七割以上の方が夫婦別姓に消極的という状況をまず前提として考えるべきだと考えております。先日の参考人質疑でも、旧姓使用法制化でなお残る不利益に関して、具体的な事例を藤田さんの方から参考人の方にお伺いしましたが、どなたからも具体的なお答えはなかった状況であり、維新案を導入すれば社会生活におけるお困り事が漏れなく解消することが間接的に証明されたのではないのかなと考えております。萩原委員 日本維新の会の萩原佳でございます。まず、質疑を始めるに当たって、私の方からも、立憲民主党及び国民民主党の皆さんに、夫婦別姓というテーマに関して問題意識をずっとお持ちになられて、そして、別姓に関して議論され、法案作成、提出に至ったことに対して敬意を表したいと考えております。幾ら、マニフェスト等に文言や、あと、いいアイデアがあったとして、それを法案提出というところまでやはり持っていくということに関しては、特に今法案、家族の在り方に関する大きな問題でございますので、党内で様々な意見があって、その調整に関して非常に大きな労力をかけられたと考えておりますので、その御努力に関しては敬意を表したいと考えています。愛甲隆一さん、初めて知りました。兄弟姉妹で氏が異なる家庭が、当然、不幸であるなどと言うつもりは一切ないというのは大前提として申し述べますけれども、国際結婚等々でいうと、推定で夫婦別姓家庭が四十万世帯ほどあるというところも承知はしております。とはいえ、家族としての一体感というのが失われるのではないのかという声にも耳を傾けるべきじゃないのかなと考えています。じゃ、続きまして、国民民主党の法案提出者にお伺いいたします。内閣府の世論調査によれば、全体で、夫婦同姓制度維持が二七%、旧姓の通称使用の法制度を設けるものが四二・二%、選択的夫婦別姓制度の導入が二八・九%となっています。選択的夫婦別姓制度を導入すべきという方は二八・九というと、これは三割にも満たず、多くは旧姓使用の法制化を求められていると言ってもいいのかなと。しかも、これは五千人の方に郵送して二千八百八十四人の有効回答があった公的な調査でございます。確かに、個別に伺うと様々な意見というのはあろうことかと思います。実際に、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見が、女性の中で、旧姓の通称使用の法制化を設けるものよりも多い世代もあります。例えば、十八から二十九の年齢では、選択的夫婦別姓の導入を求める意見が四五・七%であるのに対し、旧姓の通称使用の法制化は四三・三と非常に拮抗していて、別姓の方が多いという状況ではあります。ただ、現状の制度の維持、一〇・四であると、その世代であっても五三・七%が別姓の導入を望んでいるかどうかというのはいかがなものかという意見にはなると思いますけれども、何が言いたいかというと、夫婦別姓制度の導入を求める意見はもちろんあるんですけれども、必ずしも多数派ではありません。以上を判断すると、通称使用の法制化を設けるという意見が最も大きくなっている内閣府の世論調査の結果について重視すべきとしか言いようがないのかなと考えているんですけれども、これを重視し過ぎるべきではないと考えられる理由をお示しいただければなと思います。萩原委員 少数派の意見に耳を傾けるべきという意見、賛成いたしますが、それを言うのであれば、まずは現状維持若しくは法制化を望む多くの声というところを聞いていくというのもやはり民主主義じゃないのかなと思っております。ちょっと時間の関係で一問飛ばさせていただいて、最後、ちょっと質問させていただきますけれども、選択的夫婦別姓、繰り返しになって申し訳ありませんが、二十八年ぶりの国会審議ということです。この長きにわたる間、なかなか議論が進展してきませんでした。十万円未満の支出は少額減価償却資産として一時の損金処理が可能であり、二十万円未満の場合はその資産ごとの耐用年数によらず三年償却が可能、そして三十万円未満の場合には、青色申告、事業年度内三百万円という条件はあるものの、一時の損金処理が可能となって、事業者の企業活動に非常に大きな影響を与えている数字であると言えます。ただ、これらの規定については、物価変動に応じて適時に見直されてきたとは言い難い側面があって、十万円及び二十万円の規定は一九九八年度において、三十万円については二〇〇三年度ということで、最終改定から二十七年若しくは二十二年が経過していることが分かります。消費者物価指数の推移を見ても、そして皆さんの肌感覚的にも、最終年度の二〇〇三年度と比べて、非常に今、インフレ局面にあると言えます。そして、インフレ局面においては適時の金額修正が必要であると考えます。萩原委員 おっしゃるとおり、法人税、これを広く認めると減収するというところで、予算ベースをどう考えていくのかというのは非常に重要な問題ではあると思いますけれども、インフレ局面においては、この基準をキープする限り、実質増税に近いかなと思っておりますので、是非、局面に合わせた金額基準の改定をよろしくお願いいたします。続きまして、二問目として、配偶者控除制度の在り方、これに関してお伺いいたします。配偶者控除及び配偶者特別控除については、二〇一六年から二〇一七年にかけて様々議論が行われ、二〇一七年度改正において、百三万円の壁の心理的障壁への対応から、控除が満額適用される給与収入額を百五十万円にすることを所得制限とセットで行う改正が行われたと思います。当時の配偶者控除制度の改正は、働き控えの抑制という点に主眼を置いていたと思いますが、当時、既にフルタイムで働かれている方々のこと、これに対する配慮が欠けていたのではないかと考えています。二〇二三年六月の税制調査会の答申、我が国の税制の現状と課題、これを拝見させていただくと、今後とも、家族や働き方などをめぐる様々な議論を踏まえ、公平中立な税制を構築する観点から、配偶者控除、配偶者特別控除の在り方についても検討する必要がありますと記載がありますので、引き続き、これらに関しては検討する必要があるという点に関しては御理解されていると思います。ここでお伺いいたします。萩原委員 今お答えいただきましたけれども、結論的には、まだ何もしていない、これから検討しようかな、そういう段階かと思います。ただ、人的控除の在り方を含め、抜本的に所得税、控除関係を確認していくというところで、是非これも議論に加えていただきたいなと思っております。資料一、お配りしているやつですね、これを御確認ください。萩原委員 今大臣おっしゃったとおり、我が国の課税というのは世帯単位課税ではなくて個人単位課税になっているということはよく理解はしておりますが、やはり、共働き世帯の方が多いという状態、また、少子化対策という意味もありますけれども、各自治体において、婚姻してもらえるような施策というのを様々取っているということを考えると、結婚をしていただく、そして、結婚した方はもう働いている、共に働いているような時代になっているというところに関して、適宜、税制の面からサポート、反映していくべきじゃないのかなと考えております。イギリスの場合、配偶者の一方が自らの基礎控除を全額使い切れなかった場合、その残額を他方の基礎控除に移転することができる婚姻控除という制度がございます。これを参考に、夫婦で、配偶者控除、配偶者特別控除制度をある意味発展的に解消して、所得制限なしで夫婦が与えられた控除額を分け合う日本版婚姻控除制度、控除額シェア制度というのを導入したらいいのかと考えております。控除額を夫が全額使い切るのもいいと思いますし、妻が使い切るのもいい、若しくは両者で半々に分けるという形で、世帯での控除額は一定としつつも、夫婦であれば配偶者の働き方や所得に左右されることなく、個人の選択に対して非常に中立的な制度であり、この制度であれば共働き世帯の声にも応えられると思いますし、専業主婦世帯の声にも応えられると思っておりますので、抜本的な検討をされるという中で、是非考慮いただきたいなと考えておりますので、答弁は求めませんけれども、よろしく御検討願えればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。では、続きまして、食品消費税のゼロ%課税についてお伺いいたします。現在、日本維新の会は、物価高騰、米国関税対策として、二年間、食料品消費税ゼロ、より正確には、食料品に関する消費税をゼロ%若しくは免税とすることを提案させていただいております。ただ、とはいえ、かかる食品消費税ゼロを実行する場合に課題というのはあると考えておりますが、一般的に想定される課題、消費税の軽減税率品目をゼロ%課税にする場合の一般的な課題、これをお示しいただければなと思います。お願いいたします。また、テイクアウトのところの値段差があるというところはございますが、コロナのとき非常に、外食をメインにしているところがテイクアウト事業を始めてという状況はありましたけれども、実際、今はほとんどそういうところは少なくなっていて、やはり外食とテイクアウトの目的というのがおのずと分かれていくという意味では、特段問題ないんじゃないのかなと考えています。また、一〇パーで仕入れて、そしてゼロパーでもらうというような場合の仕入れ税額控除の話をされていたと思いますけれども、計算的にはフラットですし、その間の資金繰りをどうするのかというところに関しては、そもそも、今の消費税の税額ですね、徴収するところというのはかなり遅延が起こっていて、中間納付をもっと増やすべきじゃないのかという議論があると思うんですけれども、それと裏表の関係なので、余り理由にならないのかなという気はしております。るるおっしゃっていただきましたが、これらの課題、戻すときの買いだめ等々の話はありますけれども、全て実務的にはクリアできるんじゃないのかなというのが、種々事業者を見させていただいた経験がある、若しくは税理士側からの意見としては、全部クリアできるんじゃないのかなと思っております。というところで、それは前提として、今おっしゃった中にもありますけれども、食品消費税ゼロの場合、飲食店が価格転嫁できなくなる、どう設定するのかというので大変になるという話があったと思いますが、この話というのは、仮に五%での一律減税の場合であっても、食品ゼロの場合であっても、価格転嫁の問題というのは生じると考えているのですけれども、この理解でよいのか、御見解をお願いいたします。萩原委員 ありがとうございます。ここでちょっと私が言いたかったのは、食品消費税ゼロか若しくは消費税一律五%かの是非ではなくて、どちらの政策を取ったとしても、価格転嫁の問題であるとかインフレに対する懸念というのは生じ得ると考えています。ただ、我が党としては、今回の物価高騰対策としては一律減税ではなくて食品消費税ゼロ、これを主張させていただいております。これは、財政上の問題、若しくは、高級車や高級時計等々についても減税されることへの、必要性への疑問からでございますので、どういう立場に立つのかというところの違いかなというように考えております。少し、ちょっと話がずれたので話を戻します。価格転嫁については、二〇二三年一月に経済産業省の方で、消費税の価格転嫁について調査が公表されています。当時の調査は事業間取引の調査ではあるものの、九三・一%の事業者が全て転嫁できていると回答していて、全く転嫁できていないとの回答をした事業者は約一・六%で、ほとんどの事業者が消費税の価格転嫁ができていることを示している資料かなと思います。もちろん、その中で一・六%できていないところがあるというところに関しては、より必要な手当てというのは取る必要はあると思っていますが、現状、そういう状態になっています。ここでお伺いいたしますが、価格転嫁、今までは結果として商品価格の値上げができているのかという形での対応になると思いますが、消費税を仮に減税する局面に入ると、値下げができているのかという観点に変わって、値上げの場合とは別の課題が生じるのではないかと考えておりますが、消費税減税局面において想定される価格転嫁の課題、現状想定されているものがあればお示しください。お願いいたします。おっしゃる課題は生じるかなとは思いますが、少なくとも、今どんどん右肩上がりに上がっているコストというのは一定下げる効果、これはあるんじゃないのかと考えております。今回、今るる、食品消費税ゼロについて質疑させていただいておりますけれども、食品、より正確に言うと飲食料品は軽減税率の対象商品となっております。萩原委員 逆進性、どちらかというと聞きたかったのは対象の方なんですけれども、軽減税率としたものに対しては、重要なのは、日々の生活でほぼ全ての人が毎日使うということかなと。そういう枕言葉、キーワードが重要じゃないのかと考えています。飲食料品などはもちろんですけれども、日々の生活でほぼ全ての人が毎日消費するもの、飲食品はそうですけれども。ただ、軽減税率に関しては、飲食料品のみではなく、定期購読契約に基づいて週二回以上発行される新聞も軽減税率の対象となっています。ここで確認させていただきますが、定期購読の新聞も軽減税率の対象となっている理由をお示しください。資料四の下の方、図二十四の五で、月ぎめで新聞を取っている人の割合、年齢別、時系列でいうと、結果として、七十代が七六・七%、六十代が六五・三%、そして五十代以下になると、四七・五%という形で、ある意味、五十代以下の方は五〇%も月ぎめで新聞を購読していないという状況にあろうかと思います。このように考えますと、新聞は日常生活における情報媒体ではなく、そして、幅広い層に読まれているわけでもなく、また、日々読まれているということでもないというふうにしか、資料を見ると感じられないのですけれども、ある意味、軽減税率対象にしている根拠、これを失っているんじゃないのかなと考えていますが、大臣の御見解、どのように考えられているのか、お願いいたします。萩原委員 全員じゃないという話をされていましたけれども、やはり、税は理屈とよくおっしゃっておりますけれども、全然理屈に合っていないんじゃないのかなと思います。食料品と新聞を同一視して軽減税率の対象としていること、これに関しては、国民の皆様、何でなんだという声が非常に大きいと思いますので、消費税軽減税率導入当時はまだ根拠があったのかもしれませんが、少なくとも今の時点ではもうないと考えておりますので、是非、今回、我々、食品消費税ゼロ、これを含めた減税の議論をさせていただいておりますが、新聞に関しても併せて、標準税率に戻すことも御検討いただくことを要望させていただいて、私からの質疑とさせていただきます。ありがとうございました。近年、我が国では、国内外における女性活躍の進展等に伴い、婚姻によって氏を改めた者が社会生活において様々な不利益を受ける事態が増加しており、その解消は急務であります。一方、そのための方策として、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入することは、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになるものであるため、国民の間にもなお慎重意見があり、中長期的な議論が必要であると考えます。その内容は以下のとおりであります。執行の段階で請求異議や配当異議の申立てがあれば対応できるのかもしれませんが、当事者から異議がなければ対応できません。以上を前提に、まずは金融庁にお伺いいたします。振り込め詐欺救済法では、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある銀行口座の取引が凍結され、被害者への支払いが行われます。しかし、差押えは禁止されていません。今回のような不当な強制執行事案に対応するためには、犯罪に利用された疑いのある銀行口座に対する差押えを禁止していく方向性、これが一定考えられますが、金融庁としてはどのように捉えられているのか、お答えください。被害者が訴訟を提起しなければ、強制執行が逆に言うと認められてしまうということになります。金融庁や裁判所で先ほどいただいた御答弁のとおり対応が難しいとすれば、こういう法の網をかいくぐるような手口が今後とも横行していく可能性があり、何らかの対応をしていく必要があると考えます。民事執行の手続において、今回のような極めて限定された場合において、公益の代表者として検察官の異議を認めていくということも考えられますが、当事者主義の理念に反しかねないという懸念はございます。ここで大臣にお伺いいたしますが、今回の不当な強制執行事案についてどのように対応されていくのか、法務省、裁判所、金融庁、三者で協議して対応を図っていくべきだと考えておりますが、大臣のお考えをお示しください。これは、太陽光発電設備や売電債権を担保にする融資が、事案が多かったためで、最近は、太陽光発電についての融資、これが下火になっていることを受けているものかと思っております。金融機関からすると、回収局面で目的物の保存費用等を負担せざるを得ず、結果的に期待したような回収ができないということもありますし、他方、融資を受ける側も、金融機関からのモニタリングが行われることへの懸念があって、これらがABLが進まない要因になっているものと考えております。今回の改正案で、譲渡担保や所有権留保についてのルールを明確化、合理化することで、不動産への担保や個人保証に依存しない資金調達を行うことをアシストしようとされておりますけれども、今回の改正により、ABLの利用の進展によい影響が出ると考えておりますが、金融庁の考えをお伺いします。変更の趣旨、理由に関しては理解はしたんですけれども、それを前提にすると、やはり一週間という期限はどうなのかなという気はしております。株主総会、会社の場合、公開会社の場合は二週間前、非公開会社の場合は一週間前を招集通知の期限とされておりますけれども、今回のマンションの建て替えとか、非常に大きな問題ですね、また、所有者が外国人である場合等々を考えると、昔の、全員がそこに住んでいた時代とは大分変わってきている。そういう中で、規約において伸長しかできないとはしていても、ベースを一週間とするところに関しては、時代にそぐわないんじゃないのかなという気もしております。現在、三%にとどまっているマンション管理認定の取得割合、これを施行後五年間で二〇%まで増加することを目標として掲げられております。国土交通省としては、管理計画認定を取得すれば金融支援や税制特例等のインセンティブを設けていて、新築マンションを認定の対象に追加することなどで認定の取得割合を高めようとしております。新築マンションについては、予備認定を取得してきていて、予備認定の取得率は五〇%程度まで達していると承知しておりますが、新築マンションについては、インセンティブもあり、管理計画認定を取得するケースが多いと思われます。では、早速ですけれども質疑に入らせていただきますが、法案質疑に入る前に、まず、インターネット証券の口座の乗っ取り、これに関してちょっとお伺いしたいなと思っております。金融庁さんのサイトのトップページに、インターネット取引サービスへの不正アクセス、不正取引による被害が急増していますと題して、乗っ取りに関する注意喚起、これが行われています。同ページによると、非常に不正アクセス事案が増えていて、取引金額というのが大きなものとなっております。ただ、大手十社に関しては、被害状況に応じて顧客に補償する方針、これを定めたとなっていますが、このように補償の方針転換を図った理由を把握されているのであればお示しください。これに関しても、大臣から、補償を行うようにみたいな話をされていたとは思うんですけれども、その理由を把握されていれば教えていただきたいなというのと、補償の具体的内容、これに関しては、金融庁から証券会社に対して何かしらの指導や助言、これを与えていたのか、そこも含めて、二点、お伺いいたします。まずは、損害保険代理店、保険会社に対する体制整備義務の強化についてお伺いいたします。ちょっと重複しているところがあるかもしれないので、そこは飛ばしていきますけれども、今回、大規模な乗り合い代理店に関して上乗せ規制をかけていくという形かと思います。ただ、この上乗せ規制、基本的には、会社のいわゆる内部統制、これに大きく依拠する形になるかと思いますが、そもそも、会社の内部統制に依拠する、内部統制を構築してもらうように依頼するとしても、ある意味、社風、会社の風土が腐っているようなところというのは、どんなに形を変えたとしても変わらないんですね。結局同じことを繰り返していく。そういうきれいなストーリーで改善すればいいかなとは思いますが、保険会社、民間同士に任せていていいのかというところも少し思うところでございます。レクとかを受けていると、この件に関しては保険会社がきっちりと見ていきますからという話はあるんですが、ただ、金融庁がそういう、七十社程度ですかね、大規模な会社、大規模な上乗せ措置の対象会社たちに定期的に検査に入るということは現状想定していないとお伺いしているんですけれども、議論等々あると思いますけれども、構造上の業界の課題があるところ、また、ビッグモーター事件とかネクステージとかの状況を鑑みると、なかなか内部、若しくは保険会社だけに任せるのは限界があるように思います。そういう意味では、金融庁の検査というのは、現状、問題が起こってから入るという形だと思いますけれども、銀行のように定期的に入るような形にすればいいんじゃないのかというふうにも考えるんですけれども、それに関する御見解、大臣にお伺いできればと思います。萩原委員 今の、まずは各保険会社に確認させるというところでは、ただ、今回のビッグモーターとか、そうなると、本当に、業界的に保険会社が相対的に弱い立場にあってというところの話もあったと思うので、実質、有効、その確認というのが、やろうとした場合、確認というか、牽制になるのかなという点はちょっと疑問に思うところはございます。今、全体を実質的に見ますよというところに関しては、省令等ではなくてより違う形でのチェックと思いますが、どうしてもイメージ的に、損害保険会社若しくは生命保険会社とか、そこら辺の周りの人の業界は、どちらかというと、何かを金融庁が規制をかけたら、抜け道というかそれに対する対応策を取ってという、行ったり来たりしているようなイメージもございますので、これは完全な素人考えではありますけれども、そういう分かりやすい穴とかあれば、適宜、事例ベースで塞いでいっていただければと思います。時間がほとんどもうなくなってしまったので、最後に仲立人制度についてお伺いします。変わらなければ政治じゃない❗️山手台小•北陵中•関西大倉(茨木市)→信州大学(松本市)→大原簿記(大阪市)→PwC監査部門(東京)→PwC税務部門(大阪市)→会計事務所開業(茨木市)→茨木市議(2期)→衆議院議員(2期)。一児の父でガンバサポ。公認会計士・税理士。大阪維新の会、日本維新の会。People1。。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「内閣の権限を強化するとともに、国会議員の任期延長を認めるべきだ」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判すべきだ」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「毅然と対応すべきだ」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったとは思わない」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「必要ない」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「食料品の税率をゼロにすべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「既存の原発を最大限利活用すべきだ」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「経済成長を優先し、環境問題の解決を先延ばしすることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「望ましい」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにする」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇に反対」。憲法改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。ウクライナ支援について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に支援すべきだ」。日中関係について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より強い態度で臨むべきだ」。辺野古移設計画について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらかと言えば賛成」。防衛増税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「防衛費増の方針に賛成するが、そのための増税はすべきではない」。日米地位協定について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「見直す必要がある」。核共有・保有について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」。消費税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「引き下げるべきだ」。社会保障について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。地球温暖化防止について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の目標でいい」。炭素税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。原発について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。外国人労働者について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。解雇規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。学費値上げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。選択的夫婦別姓について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。裏金事件について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「真相解明を進めるべきだ」。企業・団体献金について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。政治家の世襲規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「規制すべきだ」。被選挙権年齢引き下げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにする」。女性天皇について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、x.com、vote.mainichi.jp
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