広告
公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
グもあり、今、原油高や円安に伴う物価高が国民生活を激しく直撃をしています。こうした国民が苦しい状況の下で、日本銀
- 2. 財政政策38財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
財政について「財政規律を重視し、政策の支出は必要十分なものに抑えるべきだ」
- 3. 税制38減税・小さな政府増税・公共サービス充実
消費税について「食料品の税率をゼロにすべきだ」
- 4. 社会保障50自助・自己責任重視再分配・福祉重視
社会保障について「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」
- 5. 労働・雇用62雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
解雇規制について「反対」
- 6. 産業政策40自由競争重視国による重点産業支援
コメ政策について「必要ない」
- 7. 規制改革60規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」
- 8. 地方政策74中央集権地方分権・地域主導
離を解消しない限り、真の地域主権、地方自治にはならないという指摘が研究者からなされています。この点につい
- 9. 外交50同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
ております。国際情勢の変化という外交、安全保障上の高度な判断を伴うため、外務省や内閣官房がどのような評価基準で意
- 10. 安全保障64防衛力強化軍事力抑制・外交重視
核保有・核共有について「日本は核保有も核共有もすべきではない」
- 11. 対米政策62日米同盟重視対米自立重視
日米関係について「日米関係は大切だが、他の国との関係強化にもっと力を入れるべきだ」
- 12. 対中政策70対中強硬対中融和・経済関係重視
対中関係について「友好関係を優先すべきだ」
- 13. 憲法36改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について「賛成」
- 14. 社会的価値観86保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
国旗損壊罪について「反対」
- 15. 家族政策74伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
選択的夫婦別姓について「賛成」
- 16. 移民・外国人政策62受け入れ抑制積極受け入れ
外国人労働者について「より積極的に受け入れるべきだ」
- 17. 教育政策60競争・成果重視公平性・教育機会重視
学費値上げについて「反対」
- 18. エネルギー政策78原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原発について「原発への依存度を可能な限り低減すべきだ」
- 19. 環境政策70経済成長優先環境・脱炭素優先
環境問題について「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」
- 20. 政治改革86既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
企業・団体献金について「廃止すべきだ」
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
紹介
大森 江里子(おおもり えりこ、1973年〈昭和48年〉5月16日 - )は、日本の政治家、税理士。中道改革連合所属の衆議院議員(2期)、公明党女性委員会副委員長。
政治の方向に関する公開文
28,252文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
それでは、質問に入らせていただきます。日本銀行が決定した追加利上げと二〇二七年四月以降の国債買入れ減額の停止は、長年続いた異次元緩和の出口戦略における大きな岐路と言えます。まず、日本銀行にお伺いをいたします。中東情勢の混迷による原油高とインフレ懸念、拡張的な財政政策に加えて、利上げ予測などによって世界的に長期金利が上昇する中、我が国では、政府の補正予算編成による財政悪化リスクへの警戒もあって、本年五月十八日には、約二十九年半ぶりに長期金利が一時二・八%という高水準を記録、我が国初の長期金利上昇の連鎖リスクを指摘する声もあります。これは、世界的なインフレ懸念や日本の財政悪化に対する警戒感が強まる中で、国債に対する需要が弱まったことが要因と思われます。アメリカ、イランの戦闘終結の合意によって、原油価格は落ち着きを見せることが期待をされるものの、価格転嫁にはタイムラグもあり、今、原油高や円安に伴う物価高が国民生活を激しく直撃をしています。こうした国民が苦しい状況の下で、日本銀行は、無担保コールレートを一%と利上げに踏み切る一方、二〇二七年四月以降の国債買入れの減額を停止し、月二兆円程度で据え置く方針を決定されました。一見、市場の混乱を抑えつつ、正常化を進める現実的な対応に見えますが、その実態は、国民に痛みを強いる利上げと金融正常化の後退という極めて危うい側面をはらんでいます。以下、三つの大きな問題点について、政府、日銀の見解をお伺いをしたいと思っております。一つ目ですが、国民生活への打撃と中途半端な円安対策の矛盾についてお伺いをいたします。金利が引き上げられれば、住宅ローンを抱える現役世代の返済負担は確実に増します。日本の住宅ローン利用者の約七、八割が変動金利を選んでいると言われており、日銀が政策金利を上げると、変動金利の基準となる短期プライムレートが上昇し、トータルの返済負担が増加します。住宅ローンを抱える子育て世代の可処分所得の減少は、外食や旅行、耐久消費財への支出の抑制につながるリスクがあります。このような子育て世代への影響について日本銀行はどのように考えておられるのか、お伺いいたします。関連して、住宅ローン控除について国土交通省にお伺いをいたします。三月六日の当委員会で、私は、住宅ローン控除の控除率が令和四年度の税制改正において一%から〇・七%へ引き下げられた理由を質問させていただきました。財務省からは、会計検査院による平成三十年度の決算検査報告において、住宅ローン利用者の大半の借入金利が一%未満となっており、毎年の住宅ローン控除額が支払い利息額を上回る、いわゆる逆ざやが生じているとの指摘があり、これが見直しの背景であるとの御答弁をいただきました。続きまして、企業への影響についてお伺いいたします。特に中小零細企業は、コロナ禍からの回復途上にあるものの、現下の物価高にあえぐ中小企業の資金繰りを直撃することになります。長年の超低金利環境になじんできた企業にとって、金利上昇はダイレクトに経営を圧迫することになります。特に中小企業に配慮して御動向を注視していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。国の予算への影響についてお伺いいたします。現在、日本政府は千百兆円を超える巨額の借金を抱えています。そこで金利が上昇すると、国が国債の保有者に支払う利払い費が次第に増加していきます。国家予算の中で利払い費の占める割合が増えると、本来回すべき社会保障、教育、科学技術といった予算が削られ、行政サービスの低下にもつながります。そして、それを補うための増税が必要になるという悪循環が始まるのではないかとの懸念もあります。この点について、財務省の御見解をお伺いいたします。大森委員 ありがとうございました。続きまして、民間金融機関への影響も懸念をされております。金利が上がると、既に発行されている債券の価値は下落します。ただし、過去に超低金利で大量の長期国債を購入していた地方銀行などは、満期保有目的で保有をしていますので、国債に巨額の含み損を抱えることにはならないため、直ちに破綻するわけではありませんが、預金金利が上昇することで逆ざやとなるため、経営体力が削られ、地域企業への融資姿勢が慎重になるおそれがあります。この点について金融庁はどのように考えておられるのか、御見解をお伺いいたします。大森委員 ありがとうございます。今申し述べたような痛みを国民に強いる一方で、海外の利上げ観測も根強く、日米の金利差が抜本的に縮小しなければ、円安を止める決定打にはなり得ません。国民生活を冷え込ませる一方で円安に起因するインフレも抑え切れないという最悪の中途半端な利上げに陥るリスクについて、日本銀行はどう認識されておられるのか、氷見野副総裁にお伺いいたします。大森委員 ありがとうございました。次に、国債買入れの減額を停止し、二〇二七年四月以降は月二兆円規模で据え置くという方針についてお伺いをいたします。日銀はこれまで、異次元緩和からの脱却、量的引締めを掲げ、保有国債の残高を減らしていく姿勢を示してきました。これでは、政府が発行する国債を日銀が買い支え続ける財政ファイナンスの構造からいつまでも抜け出せず、政府の財政規律を麻痺させたままになります。日銀は、政策金利を一%へと引き上げる一方で、これまで段階的に進めてきた長期国債の買入れ減額について、二〇二七年四月以降は減額を停止し、一定規模での買い支えを維持する方針を示されました。今回の利上げの目的の一つは、過度な円安を是正し、輸入物価の高騰から国民生活を守ることにあったはずです。氷見野副総裁の御見解をお伺いいたします。五月に長期金利が一時二・八%まで上昇した際、市場には動揺が走りました。日銀が減額をこれ以上進められない本音は、これ以上日銀が買入れを減らせば、国債の引受手が市中に足りなくなり、長期金利が制御不能になるリスクが高いというおそれの裏返しではないかと考えます。氷見野副総裁の御見解をお伺いいたします。続きまして、莫大なETFの処分問題についてお伺いをいたします。日銀は、長年の買入れにより、三月末時点の時価ベースで約九十四兆円にも上る巨額のETFを保有する、日本株の最大の機関投資家となってしまっています。下手に売却すれば株式市場の暴落を招くため、市場に攪乱的な影響を与えないよう慎重に売却を進める現在の方針に従うと、完了までに百年以上かかるという試算もあります。日銀は、直接的に株主提案などをしない物言わぬ株主であるため、企業のガバナンス改革への圧力を行使せず、経済の新陳代謝を妨げたりしているという批判も根強くあります。日本銀行はこの問題についてどのような出口戦略を描いているのか、御見解をお伺いいたします。大森委員 ありがとうございました。日銀自身の財務健全性の悪化についてお伺いをいたします。利上げそのものが経済に与える影響とは別に、出口戦略において金利が上がることで逆ざやが発生し、日銀自体の財務に影響するという構造的なリスクがあります。日銀は、過去に買った超低金利の長期国債を大量に抱えている一方で、民間銀行から預かる当座預金に対しては、引き上げられた高めの金利を支払うことになります。収入より支出が上回る逆ざやになり、中央銀行でありながら、赤字や、場合によっては債務超過に陥るリスクを抱えています。中央銀行の債務超過が即座に金融政策のオペレーションに支障を来し、国民生活に多大な影響を及ぼすことを意味するわけではございませんが、大規模な金融緩和が長期に継続した結果として中央銀行の財務の健全性が損なわれるようなことがあれば、円という通貨や日本の金融政策に対する国内外からの信頼を揺るがしかねないと考えますが、氷見野副総裁の御見解をお伺いいたします。大森委員 ありがとうございます。続きまして、賃金と物価の好循環の持続性の見極めについてお伺いをいたします。現状、物価上昇率二%という数字自体は達成されていますが、それが、コストプッシュ型ではなく、需要牽引型として日本経済に完全に定着したとは言い難い状況にあると思っております。大企業を中心に高水準の賃上げが報じられる一方、日本の雇用の約七割を占める中小企業において、コスト上昇分を適切に価格転嫁し、持続的に賃上げを続けられる体力が育っているかはまだ不透明です。賃金と物価の好循環、この持続性の見極めについて、氷見野副総裁の御見解をお伺いいたします。次に、調査の事前通知の方法について伺います。今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。調査全体のデジタル化が可能というふうにしているにもかかわらず、事前通知だけは電話による口頭のままです。事前通知には、国税通則法第七十四条の九で定められた、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査の目的、対象税目、対象期間など、極めて重要な事項が含まれています。調査の連絡や資料請求はメールで行いますが、事前通知だけを原則口頭のまま残すという合理的な理由をお示しください。オンライン化を進めるのであれば、事前通知でもデジタル化をするべきであると考えますが、御見解をお伺いいたします。大森委員 そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。続きまして、次の質問に入らせていただきます。続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと労力をかけて行政のデジタル化に協力をしてきました。他方、我が国には、納税者の権利を体系的に整理し、公表した文書がいまだに存在しません。また、国税庁においては、AIを活用した調査先の選定や幅広いデータ分析を行い、課税、徴収事務の効率化、高度化を図ることとしていますが、プライバシーの確保や透明性などに課題がないか、懸念があります。納税者や税理士においてデジタルの進展に懸命に取り組んでいるところですが、今後、税務調査におけるオンラインツールの活用を始め税務行政のデジタル化を進めていく際には、納税者の利益が損なわれることなく安心して税務調査などに対応できるよう、関係者の意見に十分に耳を傾け、必要な措置を講じることが重要であると考えております。この点について、大臣のお考えをお聞かせください。先ほど大臣が最後におっしゃいました納税者の方の御不便、是非配慮していただきたいと思っております。急速なデジタル化の推進は、デジタルデバイドが生じることが懸念をされています。納税者においては、実際に生じていると感じております。納税者の権利に配慮した取組をお願いしたいと思っております。続きまして、所得税の確定申告期限についてお伺いをいたします。先ほどのオンラインツールを利用した税務調査の導入など、近年、税務行政におけるDXの取組が極めて急速に進展をしています。そこで、まず伺います。直近の所得税の確定申告につきまして、e―Taxにより申告した方の人数、そして全申告者に占める利用割合はそれぞれどの程度となっているのか、また、その割合はここ数年でどのように推移しているのか、お示しください。また本日の夕刻も確認をしてまいりたいと思います。所得税の確定申告における電子申告の割合は年々着実に伸びていて、電子申告が標準的な提出形態になりつつあるということを今の御答弁から理解をいたしました。しかし、申告も調査もその方法が大きく変化している中で、所得税の確定申告期限だけは、一月一日から十二月三十一日までの一年間に生じた所得について、翌年二月十六日から三月十五日までの間に申告、納付することになっています。私自身、実務に携わってまいりました経験から申し上げますと、適正な申告を行うためには、必要な資料や証明書類を一つ一つ集め、その内容を確認していく作業に相当の期間を要するのが実情でございます。これは、納税者の皆様に毎年かなりの負担を強いているものと私は強く実感をしております。また、昨年の予算委員会でも御指摘いたしましたが、個人事業者の消費税の申告期限は三月三十一日ですが、所得税の申告期限が三月十五日であるために、多くの納税者は消費税も三月十五日までに計算しなければならないというのが実情でございます。結果として、消費税の申告期限を三月三十一日と定めている意義が半ば形骸化していると言っても過言ではないと考えております。行政側は、デジタル化によって処理時間を短縮できる環境が整いつつあります。であるならば、納税者の負担軽減のために申告期限を延長することは十分に合理性があるものと考えます。もとより、地方自治体における個人住民税の賦課決定、特別徴収義務者への税額通知、また各種の社会保障給付の事務などにも配慮が必要であることは私も十分に承知をしております。しかしながら、一律の延長が困難であるとしても、対象を絞り込んだ段階的な延長であれば検討に値するものではないかと考えております。大臣にお伺いをいたします。所得税の確定申告期限を消費税の申告期限とそろえて三月三十一日まで延長することについての御見解、さらには、仮に一律の延長が困難である場合、電子申告を行う納税者あるいは消費税の申告義務者、これらに対象を限定した段階的な延長について検討していただける余地はあるのか、お伺いをいたします。大森委員 ありがとうございます。是非とも、これまでのデジタル化の取組の成果を納税者の利便性向上という形で具体的に還元をしていただきたい、そのように強く思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。続きまして、経営者保証についてちょっとお伺いをしたいと思っております。金融庁は、二〇二二年十二月の経営者保証改革プログラム以降、監督指針の改正や金融機関への要請を重ね、本年二月にも追加の指針改正を公表をされました。ちょっと問いの一番と問いの二番を併せて御質問できればと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二五年度上期、民間金融機関全体で新規融資件数に占める経営者保証に依存しない融資の割合は五五・八%に達し、これに有保証融資のうち適切な説明を行い記録した件数を加えると、九九・八%に達したとされています。しかし、依然として四割を超える新規融資には経営者保証がついています。件数でいいますと膨大な数です。また、事業承継や代表者交代の局面における保証徴求の実態についても伺いたいと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二四年度、代表者交代が把握された融資先について、旧経営者の保証を外し、新経営者の保証を付したものが四〇・四%、保証なしとなったものは一六・四%、そして、新旧両経営者から保証を取る二重徴求が依然として三・一%、このような数字になっております。まとめて大臣にお伺いをいたしますが、まずは先ほどの件数ですが、九九・八%という数字が出ておりますけれども、政府としてどのように評価をしておられるのか、ほぼ目的を達したとお考えかどうか、伺いたいと思います。また、保証が付された残り約四割の融資について、経営者保証が必要だった理由を金融機関側で十分に説明をし、借り手である中小企業の納得感が得られているのか、そのような御検証をなさっているのかも伺います。まとめて三点、大臣にお伺いをいたします。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており、日本の経済安全保障を強化するための法的な枠組みが整備されていると認識をしております。本法案は、経済安全保障の観点から、国の権限強化、すなわち事後的な介入や間接投資への網かけを行う一方で、一部の手続を合理化するなど、安全保障の確保と海外からの健全な投資促進のバランスが問われる内容となっております。改正法第十七条によれば、銀行等による確認義務について、経済制裁等の有事規制の目的で許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払い等や、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外、すなわち、手続を省略する規定となっております。まず二点、お伺いをいたします。改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております。また、契約に基づき、非居住者等のために名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして規制を適用することとしております。そのための調査リソースやインテリジェンス能力が伴っていなければ絵に描いた餅になるのではないかと懸念をしております。国際情勢の変化その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。そのため、外国人投資家が事前にリスクを評価できるレベルで具体的な要件を明記すべきであると考えますが、御見解をお伺いをいたします。また、予見可能性を担保するために、どのような事態がこれに該当するのか、政府の恣意的な運用を防ぐ明確な基準、例えば対象国の軍事動向の変化や特定技術の軍事転用リスクの顕在化などの事由を明示すべきではないかと思いますが、以上二点、お伺いをいたします。安全保障上の多角的な審査は重要ですが、省庁間連携の強化で手続が重層化することで審査期間が長期化し、結果として、優良な外国資本の対日投資意欲をそぐ懸念があるのではないかと思っております。国際情勢の変化という外交、安全保障上の高度な判断を伴うため、外務省や内閣官房がどのような評価基準で意見を述べるのか、政府全体としての統一的な判断基準、例えば国家安全保障戦略等との整合性などをあらかじめ明確化し、関係省庁間で共有する仕組みを構築するべきではないかと思います。以上二点、片山大臣のお考えをお伺いいたします。そうでなければ、審議会の意見聴取は形骸化してしまうことになります。一刻を争う緊急事態において、有識者である委員をどのように迅速に招集し、実質的な議論を行うための時間をどう担保するのかといった具体的なルール整備や、緊急開催時の情報共有の仕組みなどについて政府の見解をお伺いいたします。まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。主要国においてCBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。昨年の五月二十二日には、第二次中間整理がなされていることも承知をしております。CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。そこで、将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下、お伺いをしたいと思います。銀行等の確認義務の見直しと新たな決済システムへの対応について、先ほども触れましたが、本改正法案、銀行等の確認義務の見直しにおいて、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係る支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外すると規定されています。将来、CBDCが導入された場合、従来の商業銀行を経由しない、新たなデジタルウォレット事業者等が資金移動を担う可能性や、あるいは、CBDCのシステム基盤自体にマネーロンダリング検知や制裁対象者への送金ブロック機能が組み込まれる可能性があるのではないかと思っております。そこで、お尋ねをいたします。大森委員 ありがとうございます。デジタル通貨に関しては、ほかにもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、ちょっと個人的には、CBDCはすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが。最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。本改正法案では、日本企業に投資している海外法人等、直接保有法人等ですね、を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。しかし、CBDCを用いた国境を越えた瞬時の資金移動が一般化した場合、その設計における匿名性の度合いによっては、迂回投資や名義貸しの背後にある真の資金提供者を政府が探知、特定することが技術的に極めて困難になる懸念があります。人員を手厚くしたくても人が集まらず、かといって、基準を満たせなければ事業の継続そのものが危ぶまれるという難しい課題を抱えています。子供と年齢の近い、若い職員によるサポートも重要ですが、若い人だけでなく、むしろ子育てが終わったベテランの方々の職場復帰も切望されておりました。視察先では、突然死のリスクを避けるため、一歳までは十五分に一回、二歳までは三十分に一回の頻度で夜間の呼吸確認を行っています。里親さんが安心をして養育ができるという環境が非常に大切だと思いますので、そういった面のサポートもよろしくお願いいたします。乳児院は、虐待などにより保護された新生児を受け入れ、二十四時間体制で命を守りながら短期間で子供の状況把握をして、必要であれば福祉、精神的サポートの対応をしています。そして、児童相談所と相談しながら、里親との丁寧なマッチングを経て家庭養育へと橋渡しをする。続きまして、里親支援センターの普及について伺います。令和四年の児童福祉法改正により、里親支援センターが児童福祉施設として創設され、令和六年四月から運営が始まりました。制度開始から二年が経過した現在、全国の設置数は何か所になっているのかお示しください。次に、保護者への支援について伺います。困難な環境にあっても懸命に子育てをなさっている親御さんは大勢いらっしゃいます。しかし、一方で、虐待や貧困の連鎖という言葉があるように、支援が届かないまま孤立した親が、自らも経験した傷つきを子供に繰り返してしまうという事実が一定程度見受けられるといいます。虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、子供を預かるだけでなく、親も一緒に施設に泊まって育児を学ぶような、柔軟でハードルの低い親子ショートステイのような仕組みが求められています。令和六年度改正から子育て短期支援事業に親子入所支援が加わりましたが、始まったばかりの事業でもあり、まだ対応できる施設は限られていると承知しております。また、国は既に、原則七日以内とする利用制限は設けないこととしています。大森委員 こども基本法第三条第二号には、全ての子供の福祉に係る権利がひとしく保障されることを基本理念として定めていますが、親子入所支援は市町村事業であるため、実施状況にいまだ地域差があります。支援を必要とする家庭がたまたまその市町村に住んでいるかどうかで受けられる支援の内容が変わってしまう、これは子供の育ちが生まれた場所によって左右されることを意味します。親子入所支援によって、親子が共に施設で生活しながら専門職から継続的に養育を学ぶことができる、より踏み込んだ支援の拡充が必要であると考えております。専門職配置への財政措置を更に強化していただきたいと考えますが、大臣の見解を伺います。よろしくお願い申し上げます。平成十二年に施行された地方分権一括法は、これまでの機関委任事務を廃止し、法定受託事務として地方に対する国の関与を見直し、権限を移譲するなど、国と地方の関係を、上下、主従の関係から対等、協力関係へと変えた画期的な法律であると認識しております。そして、平成二十六年からは、地方分権改革の推進を図るため、それまでの地方分権改革推進委員会の勧告方式を改め、個々の地方自治体から地方分権改革に関する提案を広く募集して、それらの実現に向けて検討を行う提案募集方式に変わり、今回の第十六次地方分権一括法案の提出に至っております。地方分権一括法の施行から年月がたち、地方分権の理想と地方自治体の現場における現実の乖離という課題があるように見受けられますので、本日は、制度の根幹部分を中心に質問をさせていただきます。最も大きな問題は、事務作業や権限だけが地方に移譲されても、それを実行するための予算が十分に措置されていないのではないかという点でございます。過去の改革で、国からの補助金が削減された一方、地方税の税収が伸びず、財政が圧迫されている地方自治体もあります。今はまだ議論中ですが、消費税の減税も地方財源の削減につながります。また、補助金をなくして交付税で措置するということがよく言われますが、実際に、基準財政需要額の算定において具体的に増額されているのかどうかよく分からない面がございます。そのことで、財政力の豊かな自治体とそうでない自治体の間で行政サービスの質に格差が生じる結果となっています。初めに、この地方分権に伴う財源移譲の考え方について、国の考えをお伺いをいたします。提案募集方式の導入から十年以上が経過をし、一定の成果は上がっているものの、令和七年の提案の実績を見ますと、都道府県や政令市は全団体から提案があるのに比べ、一般市では七百十団体中百十三団体、町村では九百二十六団体中四十七団体となっており、全体的に見ても、ごく限られた地方自治体からの提案にとどまっております。昨年六月三日に行われた第六十二回地方分権改革有識者会議、第百七十四回提案募集検討専門部会合同会議の資料を拝見しますと、問題を抱えつつも提案まで至らない小規模自治体が少なからずまだあるですとか、本来最も困っているはずの小規模自治体からの提案が出てこないといった構造的な問題がややあるのではないかという意見がありました。小規模自治体は、人員不足などの様々な要因から、制度に対する課題を抱えていても、提案を行う余力がないのではないかと推察されます。大森委員 ありがとうございます。国からの調査や照会業務によって地方の行政サービス提供に支障が生じているという指摘があり、重複の排除やデジタル技術の活用による最小限化が求められています。また、補助金の手続においても、地域の実情に合わない要件や過度な事務負担があると聞いております。各省庁の縦割りによる重複調査の是正や補助金手続の簡素化、早期交付に向けた取組、デジタル化の推進など、地方からの提案を受ける内閣府の対応についてお伺いをいたします。行政改革による人員削減が進む中で、自治体職員の業務量が増大し、現場の疲弊を招いている現状があります。特に小規模な市町村では、法務、都市計画、環境規制といった専門性の高い業務をこなせる職員が絶対的に不足をしています。この点について国はどのように認識し、地方自治体に対してどのような支援を行っていくおつもりなのか、お伺いいたします。大森委員 地方分権一括法により、国が地方に命令する機関委任事務は廃止され、自治事務と法定受託事務に整理されました。しかし、地方自治体が自らの判断と責任で行うものである自治事務においても、国が依然として詳細なガイドラインや関与を維持しているものがあり、地方の自由度が期待したほど高まっておらず、対等、協力といいつつも、国の通知によって実質的に地方が縛られる構造が残っています。これでは、地方自治の目的の一つである住民の幸福の最大化を目指すものとはほど遠いと言わざるを得ません。地方分権は確かに進んでいると思いますが、こうした制度と運用の乖離を解消しない限り、真の地域主権、地方自治にはならないという指摘が研究者からなされています。この点について、政府のお考えをお聞かせください。大森委員 これまでの地方分権改革は個別の提案に一つ一つ対応してきましたが、複数の提案に共通する課題や類似する分野の課題も生じているのではないかと思われます。今後は、地方からの提案を待つだけでなく、内閣府が主体的に類似分野をピックアップし、分野横断的かつ一括して制度を見直す面的な見直しの仕組みを取り入れる必要があるのではないかと考えますが、内閣府の見解をお伺いいたします。大森委員 地方分権の推進によって権限が地方に移るということは、その地域のことは住民の代表である地方議会が責任を持って決める必要がありますが、そのチェック能力が追いついていないという面があります。地方議会が首長や行政側の提案を追認するだけの追認機関になっているケースも見られ、分権によって拡大した裁量権が議会によって適切に監視されていない懸念があります。無投票当選が続いていることは、その地域が平穏であるからではなく、住民が政治に無関心であることの表れであると言えます。消滅可能性自治体ということが日本創成会議で問題提起され、その頃から地方創生という言葉が叫ばれ始めました。本委員会は、一つに、地域活性化のための方策を論議する委員会でございます。地方分権の時代において、その分権を名実共に充実させるためには、地方議会のチェック機能の維持は重要でございます。地方活性化のためにも、地方議会の活性化を図らなければならないと思います。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの小林庸平氏と日本財団が共同で行った調査の結果でございます。この調査が示唆しているのは、子供の貧困を放置することは、単に個々の家庭の困窮にとどまらず、例えば教育機会の喪失によって子供たちの豊かな才能や可能性が摘み取られることもあり、場合によっては将来の所得形成が阻害され、結果として日本全体の経済基盤を揺るがすことが考えられるということでございます。また、自立への道が閉ざされることで、公的な支援を必要とする状況に追い込まれてしまうという構造的な課題も浮き彫りになっています。同調査の推計によれば、子供の貧困を放置した場合、将来的に失われる所得は四十二・九兆円、財政収入への影響は十五・九兆円に上ると試算されています。子供の貧困は、憲法と国際条約が保障する子供の人権そのものの侵害であると思います。子供たちの育ちを支えることは、何よりもまず、その子供たちの尊厳を守ることであり、同時に、我が国の持続可能性を確かなものにするための未来への投資であると確信をしております。今、私たちが子供の貧困対策に不退転の決意で取り組めば、子供たちが本来持っている無限の可能性を開いて、希望ある未来を開いていけると思っております。子供たちの育ちを支えることは、単なる福祉の枠を超えて、日本社会の根幹を強くする、極めて意義深く大切な施策であると考えております。そして、何より、それは数値化できない子供一人一人の人生への希望をともす取組にほかなりません。大森委員 ありがとうございます。今お示しくださった具体的な施策につきまして、実効ある予算と結びつけていくために、私たちも建設的な議論で後押しをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。次に、経済的に困窮している世帯の子供たちの生活実態について質問をさせていただきます。現下の物価高騰、特に食料品やエネルギー価格の高騰は、一人親家庭を始めとする低所得の子育て世帯に追い打ちをかけて、今や子供たちの安全、そして命の危機とも言える深刻な状況を招いております。低所得子育て世帯の親子の命を守ることは政治の最優先事項であると思っております。政府が掲げるこどもまんなか社会の実効性を今こそ示すべく、物価高騰対策として、児童扶養手当や児童手当の上乗せ加算といった生活の根底を支える緊急支援を強く要望をいたします。その上で、まず、児童扶養手当の算定根拠についてお伺いをいたします。大森委員 ありがとうございます。今の物価高でございますが、急激に進んでおりますので、本当に、その急騰に沿うように、是非ともこの緊急支援ということを前向きに御検討をいただきたいと思っております。冒頭に御紹介しました公益財団法人あすのばが、住民税非課税・生活保護世帯における入学・新生活の費用負担に関する実態調査報告書というのを公表されました。中でも、群馬県と沖縄県は、この九疾患を対象に、全額公費負担となっています。今述べたように、子供の出生時において、新生児マススクリーニング検査に地域格差があり、検査や早期治療が受けられない地域があり、救える命に差が出ています。この点について、こども家庭庁の現状認識と今後の方向性をお伺いをいたします。大森委員 ありがとうございます。先ほど述べました地域格差、医療アクセスの偏在を早期に解決すべきであると思っております。万が一、難病を持って生まれたお子さんたちに、ひとしく早期発見、早期治療の機会を提供できるよう、国の責任において取り組むことが重要であると思います。大森委員 中道改革連合の大森江里子でございます。本日は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。片山大臣、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。地銀、信金、信組といった地域金融機関は、人口減少や少子高齢化という構造的課題に加えて、デジタル化への対応、さらには不透明な国際情勢の中で経営基盤の強化を迫られています。今般の改正の意義、また政府の持つ問題意識については、私も同じ危機感を共有しているところでございます。地域経済の毛細血管である金融機関が目詰まりを起こせば、その影響を真っ先に受けるのは地域の中小企業、小規模事業者であり、なかんずく住民の皆様でございます。昨年十二月十八日に公表された地域金融力の強化に関するワーキング・グループ報告書では、地域金融機関を取り巻く課題とその役割を強化するための論点が、主に、地域企業の価値向上への貢献、地域課題の解決と、地域金融力発揮のための環境整備の二つの側面から、議論、整理をされています。その背景の一つには、人口減少や少子高齢化の進行と、地域社会の担い手不足、地域産業の規模縮小など、社会経済環境の変化があります。背景の二つ目は、現状、地域金融機関は全体として十分な健全性を有していますが、個人預金量が減少する機関が増加をするなど、経営状況の二極化の兆候が見られ、それに加えて、サイバー攻撃やマネーロンダリング対応等には高度なシステムや専門性が必要とされるなど、金融サービスを安定的に提供するためのコストは増大をしており、専門人材の確保も求められています。一方、地域金融機関には、従来の資金繰り支援にとどまらず、地域企業の価値向上への貢献や地域課題の解決や、地域企業の持続可能性を図るための多面的な後押しが求められております。今回の改正案は、期限が到来した資本参加制度及び資金交付制度について、期限の長期的な延長と併せて、大規模な自然災害や感染症に備えた災害等特例の常設化や、資金交付制度の交付上限額の引上げなどの拡充がなされておりまして、その意味からも、今回の金融機能強化法の改正は、時宜を得たものと評価をしております。私はこれまで、長年にわたりまして、税理士として多くの中小企業の皆様とともに歩んでまいりました。現場で経営者の皆様と資金繰りや事業継続の御相談をお伺いする中で、地域金融機関、信用金庫さんなどにも協力をお願いすることがございました。苦境にある中小企業に対して共に解決策を見出してくださり、場合によっては経営会議などにも一緒に参加をしていただいたりと、担当者の皆様、金融機関の皆様には感謝をしております。しかし、その一方で、残念ながら、現場のニーズと乖離した対応が見受けられるケースもございました。今回の法案によって、地域金融機関が現場の中小企業など地域社会からの期待に応え続けていくための環境整備に資するものになるようにとの思いを込めまして、質疑を行わせていただきます。初めに、地域企業の価値向上に向けた具体的な支援策についてお伺いをいたします。そして、単なる資金繰り支援にとどまらず、経営改善や事業承継といった、より踏み込んだ伴走支援のニーズが高まっております。地域金融力の強化に関するワーキング・グループ報告書では、地域金融機関に対して、中堅企業やスタートアップへの成長支援、MアンドA、事業承継や経営人材確保の支援、さらには生産性向上のためのDX推進など、多面的な後押しが求められています。しかしながら、これを実行するには、業種ごとに異なる高度なノウハウや専門人材が必要不可欠であると思います。今後、地域金融機関が、従来の預貸業務の枠を超えて、地域の金融インフラの維持だけではなく、地域経済に貢献する地域金融力を最大限に発揮できるよう、政府としてどのような後押しや環境整備を行っていくお考えをお持ちなのか、お伺いをいたします。以上二点、大臣の御見解をお伺いをいたします。是非とも、片山大臣の陣頭指揮の下、強力に推し進めていただきたいと思っております。次に、地域金融機関の基盤強化に向けた制度面での対応と不祥事を受けた監督体制の在り方についてお伺いいたします。先ほどの報告書では、本年三月末に申請期限を迎えた資本参加制度及び資金交付制度について、将来の経営基盤強化のために長期的な目線での期限延長や拡充が提言をされ、今回の改正となりました。その一方で、資本参加先の協同組織金融機関において、制度の趣旨に反する極めて不適切な行為が長年にわたり行われていた事案が明らかとなっていまして、モラルハザードが強く懸念されています。本改正案において長期的な期限延長を行う以上、金融機能強化審査会による全件の事前意見聴取や員外監事の選任といった外部チェック機能の強化に加えて、金融庁による深度あるモニタリング体制の抜本的な強化は不可欠であると考えております。一方で、現場への過度なモニタリングによって金融機関の積極的な支援体制が萎縮することは、資本参加先であるかどうかを問わず、避けなければならないと思っております。特に、経営強化計画のフォローアップ等で当局の関与が高まる資本参加先については、一定の配慮が必要ではないかと思います。金融機関の経営基盤強化と地域支援への関与を促す制度改正の二つを金融庁として今後どのようにバランスを取っていく方針なのか、大臣にお伺いいたします。是非ともバランスを保ちながら行っていただきたいと思います。続きまして、環境変化を見据えた将来の対応と今後の金融行政の全体像についてお伺いをいたします。先ほどの報告書では、将来的な人口減少の影響は地域金融機関の預金サイドだけでなく、今後は貸出しサイドにも及ぶことが想定をされ、さらに、金利環境の変動が地域金融機関の収益性や健全性に与える影響について、定量的なデータに基づいた説得性のあるシナリオを用いて深度ある検証を行う早期警戒制度の見直しが提言をされています。地域金融機関が自律的に健全な危機意識を持って、将来にわたって十分な収益基盤を確保しながら地域経済とともに力強く発展していくために、金融庁としてどのような基本姿勢で金融行政を展開していくのか、大臣の御所見をお伺いいたします。大森委員 ありがとうございました。地域金融機関が力強く地域に貢献していけるようによろしくお願いいたします。続きまして、関連で、人口や経済規模に対して銀行の数や店舗数が多過ぎるというオーバーバンキングの問題についてお伺いします。地域金融機関の適正数について、金融庁はどのような現状認識を持っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。以上二点をお伺いいたします。続きまして、今後、我が国は想定よりも早い人口減少や少子高齢化が進行をする中で、国内におけるあらゆる事業者にとってますます厳しい事業環境になることが懸念をされています。そのような状況の中で、金融機関に限ってこのような支援策を取る必要性、合理性について、様々現場でも御意見が出ているところでございますけれども、政府の御見解をお伺いしたいと思います。大森委員 ありがとうございました。この制度によって地域金融機関が役割を果たしていくというお話がございましたけれども、是非とも、地域金融機関が地域の経済に貢献をしていく、そのような姿勢で取り組んでいただきたいというふうに思っております。次に、資本参加制度についてお伺いします。大森委員 ありがとうございました。次に、金融機能強化審査会の権限についてお伺いします。本改正で経営強化計画の変更命令が創設されていますが、それはこの金融機能強化審査会の権限で変更命令が出されるのか、金融庁長官名で行うのか、お伺いをいたします。審査会にどこまで踏み込んだ審査権限を与えるのか、お伺いをいたします。大規模災害に備えるということですけれども、現下で注視すべきは、緊迫の度を増すイラン情勢を始めとする中東の地政学リスクと考えております。原油価格の高騰、物流の混乱、そして世界的なインフレ圧力、これらは、我が国の実体経済を直撃するだけでなく、金融市場の不確実性を急激に高めているため、報道では、災害級打撃と表現する経営者もいらっしゃいました。かつてのオイルショックを思わせるエネルギー危機が懸念される中、地域金融機関の取引先である中小企業は、コストプッシュ型のインフレによって資金繰りが極めて厳しい局面を迎えています。このような、いわば平時とは言い難いリスクが顕在化している今、公的資金による資本参加の枠組みを維持拡充することは、万が一の際の備えとして、あるいは地域経済の防波堤として機能させるという意義は十分あると考えますが、今述べたような現下のリスクについて、特例の適用となるのか、政府の御見解をお伺いいたします。続きまして、次に、中小企業、小規模事業者への経営支援について伺います。地域金融力の強化は、地域の中小企業や地場産業が持続をし発展していくための極めて重要なインフラ整備ですが、金融機関のみで支えることにも限界があり、経営支援を行う公的な支援機関との連携が極めて重要であると考えております。一例として、中小企業庁が所管をするよろず支援拠点というものがあります。早期の段階で支援の手が入れば、廃業を回避し、再生や事業承継へとつなげられる可能性が格段に高まってまいります。そのためには、経営者にとって最も身近な存在である地銀、信金また信用組合といった金融機関と、よろず支援拠点や商工会議所、商工会などの支援機関が、これまで以上に緊密に情報を共有して連携していくことが不可欠だと考えております。経営者の手遅れを防いで、早期相談、早期支援を定着させるため、今後どのように連携を強化させていくのか、政府のお考えをお伺いいたします。特筆すべきは、その内実が諦め型倒産と呼ばれている点です。コロナ禍を必死に乗り越えた企業が、今度は、物価高や円安、さらには不透明なイラン情勢に伴う仕入れコストの急騰という、自社ではコントロールできない荒波にさらされています。コスト上昇分を直ちに販売価格へ転嫁することは難しく、多くの企業の利益が極限まで圧迫をされているのが実情です。資金交付制度は、二〇三一年三月末までの五年間延長することとなっています。資金交付制度は、合併、経営統合等を実施する地域金融機関等に対して国が追加的な初期コストの一部の資金交付を行うものですが、地域金融機関の合併等については独占禁止法の特例法というものがあります。二〇二〇年十一月施行のこの特例法は、人口減少下で地域金融インフラを維持するため、同一県内等の地銀の合併、経営統合において、公正取引委員会の審査を一定条件下で適用除外とするもので、内閣総理大臣の認可を条件に十年間の期間限定で適用されておりまして、これは二〇三〇年十一月までに廃止予定となっています。この特例法は、長崎県の十八銀行と親和銀行の合併が競争制限的であるとして審査が二年以上の期間を要したことがきっかけとなり、人口減少等を理由として厳しい経営環境に置かれながら地域経済を下支えしている地銀の役割に鑑みて、経営力強化のための経営統合等に資するために特例として制定をされました。今回延長予定の資金交付制度の期限と独禁法特例法の期限には、四か月間の期限のギャップがあります。今後とも、人口減少が更に加速することが見込まれ、地域金融機関の再編ニーズがむしろ高まってくるのではないかと推測されますが、独禁法特例法の期限が到来した後、今回の資金交付制度の期限内に合併申請があったときの取扱いはどうするのかをお伺いいたします。大森委員 ありがとうございました。では、仮に独禁法特例法が延長された場合、金融機能強化勘定の剰余金という財源上の制約もある中で、資金交付制度の期限延長について政府としてどのように考えているのか、お伺いいたします。済みません、ちょっと一問飛ばしまして、続きまして、大臣にお伺いをいたします。本改正案で制度整備を行う目的は、地域金融機関が地域経済に貢献する役割を十分に発揮することにあります。国の財産を活用する以上、資金の無駄遣いにならないための事後評価の在り方をどのように考えているのか、大臣にお伺いをいたします。大森委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)。政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について、十分配慮すべきである。一 資本参加制度及び資金交付制度の運用に当たっては、本法の趣旨が地域金融機関等の経営基盤の強化を図り、地域経済に貢献する役割を十分に発揮していくための環境整備であることを踏まえ、地域金融機関のみの支援にとどまらず、地域経済全体に裨益するものとなるよう努めること。二 本法附則第二十二条の検討に当たっては、資本参加制度が終期を見通すことが困難な地域の人口減少等の構造的課題への対応として「当分の間」の特別な措置とされることを踏まえ、将来的に国民負担を生じさせないよう、資本参加制度の費用対効果も勘案し、その規律を確保するため、必要に応じて見直しを検討すること。三 本法と併せて、資本参加先に対する経営管理態勢や法令等遵守態勢等の検証が適時適切に実施されているかのモニタリングを強化するに当たり、通常のモニタリングに上乗せして行う監督においては、資本参加先の金融機関等が過度に萎縮することのないように適切に行うこと。四 本法による資金交付制度の申請期限の延長が相乗効果の期待できる地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の廃止期限を考慮して定められていることを踏まえ、同法の廃止期限の延長が検討される際には、併せて資金交付制度の申請期限の延長も検討を行うこと。中道改革連合の大森江里子でございます。会派を代表して、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案並びに所得税法等の一部を改正する法律案に反対、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案には賛成の立場で討論いたします。国民の皆様からどのように税金をお預かりするのか、来年度以降の赤字国債の発行をどうするのか、東北の復興財源をどうするのか、関税をどうするのか、これらはいずれも国民生活に直結する極めて重要なテーマであります。本来は一本ずつ丁寧に審議し、国民の皆様に納得と共感を得ようと努めるのが政府の姿勢であり、私たち国会議員の責務であるはずです。それを四本束ねた審議で本日の本会議に付すなど、国会軽視、国民生活軽視の横暴であります。まず、所得税法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。本改正案は、昨年十二月末に取りまとめられた与党税制改正大綱を基に作られておりますが、今般のイラン、中東情勢の緊迫化、ホルムズ海峡の封鎖等による国民生活への影響は全く加味されていません。攻撃前一バレル六十七ドル台だった原油価格は、現在、九十五ドルを超え、三割以上も急騰しています。なお、民間エコノミストによれば、一バレル八十七ドルの場合、国内ガソリン価格は二百四円になると分析をしています。エネルギーの輸入依存度が高い我が国にとって、死活問題です。ウクライナ危機を思い起こせば、原油価格の急騰に伴い、ガソリンなどの燃料油価格が急騰、これに伴い、電気代やガス料金の上昇を始め、輸送コストも上昇したことにより、物流や外食などのサービス価格も含め幅広い品目の値上げへとつながっていきました。今回、再び家計への負担増が直撃するのではないかと心配の声が広がっています。また、企業においては、賃上げの原資を圧迫するというおそれもあります。委員会審議において、我が党議員の質問で、防衛力強化に必要な毎年一兆円強の税収は、防衛特別法人税の創設とたばこ税の見直しで確保できることが明らかになりました。平年度で一兆三百九十億円の税収が見込まれています。つまり、防衛特別所得税を創設しなくても、防衛力強化に必要な財源を確保できるのです。所得税の基礎控除の物価スライド制を導入し、中間層の所得を底上げするために特例的に控除を引き上げようとする一方で、所得税一%の付加税を創設するというのは、全く納得できません。私たち中道改革連合は、生活者ファーストの視点から、この当初予定していた防衛特別所得税の創設は直ちに撤回すべきと主張します。中小企業、小規模事業者を支える税制も不十分です。消費税のインボイスに係る経過措置であるいわゆる二割特例は三割特例に縮減され、対象も、法人が除かれて個人事業主のみに絞られてしまいます。厳しい経営環境の中にあって、せめて小規模な法人などは対象に残すべきです。次に、特例公債法改正案について、反対の立場から討論を行います。政府案は、赤字国債の発行を可能とする期間を五年間延長しようとするものであります。これに対して、私たち中道改革連合は、国民民主党とともに、令和八年度のみ特例公債の発行を認める議員立法を提出いたしました。日本経済は、デフレからインフレへ転換し、円安が進行し、金利が上昇しています。こうした中で財政の信認が低下すれば、ますます円安が進み、物価上昇に拍車がかかります。金利が上昇すれば、国債費が増大していきます。政府はプライマリーバランスが黒字化したと主張していますが、歳出の四分の一を公債が支えるという構造は変わっておらず、今後の利払い費の急増で必要な政策経費が圧迫されていく将来も否定できません。毎年国会で審議した上で公債発行を決めていく方が、我が国の財政規律を高め、市場の信認を確保できると考えます。財政の責任をしっかりと果たしていくためにも、単年度ごとに国会でチェックする仕組みにすべきであり、政府案には反対します。東日本大震災の発生から十五年を迎えましたが、東北の復興はいまだ道半ばであり、人間の復興には終わりがありません。また、四百四品目に及ぶ関税の暫定税率は、国民生活に必要です。また、輸入貨物や訪日外国人が急増する中で、アンチダンピング関税の創設や安全かつ円滑な税関体制の確保などは、国民生活を守るためにも着実に実施すべき重要な課題であります。こうした観点から、復興財源確保法改正案と関税定率法等改正案については賛成です。大森委員 中道改革連合の大森江里子でございます。会派を代表して、特例公債法改正案並びに所得税法等改正案に反対、復興財源確保法改正案及び関税定率法等改正案には賛成の立場で討論いたします。まず冒頭申し上げたいのは、国民生活に直結する重要な法案を四本に束ね、僅か十時間の審議で本会議に付す政府・与党の姿勢であります。政府には、より丁寧で責任ある国会運営を強く求めます。初めに、所得税法等改正案について、反対の立場から申し上げます。現在、中東情勢の緊迫化により原油価格が急騰し、エネルギーや物流コストの上昇を通じて、再び家計や企業活動への大きな負担が懸念されています。委員会審議では、防衛力強化に必要とされる毎年一兆円の財源は、防衛特別法人税やたばこ税の見直しによって確保可能であることが明らかになりました。所得税に新たな負担を課さなくても、財源は確保できます。生活者に更なる負担を求めるこの措置は撤回すべきであり、本改正案には賛成できません。また、中小企業、小規模事業者への支援も不十分です。消費税インボイス制度の経過措置である二割特例が縮減され、対象も個人事業主に限定されてしまいます。厳しい経営環境の下で、中小企業、小規模事業者を引き続き支える措置が必要です。次に、特例公債法改正案についても反対の立場で申し上げます。政府案は赤字国債の発行期限を五年間延長するものですが、日本経済はインフレや金利上昇という新たな局面に入っています。財政の信認が揺らげば、円安や物価上昇を更に招くおそれがあります。こうした状況において、従来どおり五年間の単純延長とするのはリスクが大きく、毎年度、国会で審議し、発行を判断する仕組みとすべきです。東日本大震災の発生から十五年を迎えますが、復興はいまだ道半ばであり、第三期復興・創生期間において必要な財源を確保することは極めて重要です。また、輸入貨物や訪日外国人が増加する中で、アンチダンピング関税の整備や税関体制の強化を進める関税定率法等改正案についても賛成いたします。以上、四法案に対する賛否と理由を申し述べ、討論といたします。税理士としては二十三年ほど実務に就いておりまして、主に、大企業というよりは中小・小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてまいりました。本日、税法の改正、所得税法等の改正など、大事な税制の改正もございますので、そういった質疑に携わらせていただけることにまず感謝を申し上げます。また、税理士制度にも片山大臣は深い御理解をいただいていると存じ上げておりますので、そういった大臣に対しまして質疑をさせていただけること、ありがたく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。初めに、所得税法等の一部の改正法案についてでございますが、消費税のインボイス制度の導入に伴います経過措置の見直しをしていただいていると思いますので、そちらについての質問をさせていただきます。昨日の本会議では、いわゆる八割控除、この件につきまして質疑をさせていただきましたが、本日は二割特例の方の質疑をさせていただきたいと思います。この特例措置、こちらに関しましては我々も延長の申出をしておりましたけれども、まず、特例措置を延長していただいたことということは大変ありがたいと思っております。その上で、二割特例でございますが、最初にインボイスの制度が導入されたときに、免税事業者がインボイスの発行事業者を選択した場合の負担軽減、そういったものを図るためにこの特例を導入をしていただきました。納税額につきましては、そういった対象者につきましては、売上税額の二割に軽減するという激変緩和措置というものを三年間講じていただいたところでございます。ただ、これが二年間なので、令和九年、令和十年となりますけれども、ここの対象者に関しましては、今回もう少し絞られまして、個人事業者に限られるというような改正案になっていると思います。一応、今までは、免税事業者から課税事業者になった方たち、インボイス制度導入に伴ってなった方たちというようなくくりでございましたけれども、今回、個人事業者に限定されていった理由というのをお聞かせいただければと思います。お願いいたします。大森委員 ありがとうございました。もし可能であればなんですが、中小企業は、先ほどの改正をしていただく少額の減価償却資産の特例だけでなく、あえて一括償却資産の制度を採用するということもございますので、今の物価の上昇とかもあったりもしますので、そういった金額基準というのも御検討をいただけるとありがたく思います。続きまして、研究開発税制についてお伺いをしたいと思います。今回の改正案で、この研究開発税制、かなりいろいろと拡充をされているという印象でございます。この中小企業向けの繰越控除、三年間、とてもありがたいと思っております。その上で、研究開発税制の利用数をまず伺いたいんですけれども、例えば法人の利用者で、大企業と中小企業、特に中小企業の利用件数などをもし教えていただけるとありがたく思います。多分、税額控除の額で見ますと大企業と中小企業では大きな違いがあると思いますが、利用者の中でいいますと、中小企業の利用数というのは多いということが分かりました。この研究開発税制でございますが、対象になる試験研究費でございますが、様々ありますけれども、例えば、試験研究費に入れられるものといたしまして、試験研究を行うために要する原材料費ですとか、研究員の方又は研究に携わる方の人件費及び経費などが対象にもなってまいります。この研究開発税制の対象となる人件費でございますが、試験研究の業務に専ら従事する者に係るものであることが求められています。大森委員 そうしましたら、この専ら従事するというところの考え方でございますけれども、研究開発税制の対象になる人件費なんですが、中小企業の場合には、なかなか人手が足りなくて、専属的に研究に従事するというようなことができない場合がございます。その場合に、研究以外の業務に従事する従業員が多い中小企業において、なかなか専ら要件をクリアするというのは難しいと思いますが、このところに関しましてどういった御認識であるのか、中小企業庁に御意見をお伺いしたいと思っております。その中で、研究員の方が従事した期間とか日にちとか時間も、記録していけばいいということなのかもしれないんですけれども、いろいろなことをやる中でそれをずっと積算していくというのはなかなか大変な作業でありまして、その後、人件費を適正に計算をしていかなきゃいけないという、これが結構大変な思いをされている現場を多く見てまいりました。ちょっと制度が違いますけれども、賃上げ促進税制というのがございます。この賃上げ促進税制は、大企業向けと中小企業向け、いろいろございまして、条件も様々違いますけれども、中小企業向けの賃上げ促進税制、ここに関しましては、過去から遡りますと、ずっといろいろ制度改正をしていただきまして、中小企業にとってより利用しやすいように改正をしていただいております。例えば、賃金が前年よりも上昇しているかというのを見た中で賃上げ促進税制の対象だと決めるんですけれども、過去は継続雇用者の適用要件というのがございました。一年前の会社に所属していた期間、また今年の所属した期間、一人ずつ継続しているかどうかというのを拾い上げながらしていかなければいけなかった昔の制度からどんどん改良されまして、前年の総額と今年の総額を比較していけば利用しやすい、本当に中小企業にとってはよりよい制度になったなというふうに思っております。同じように、研究開発税制も、大企業はもう本当にいろいろな体制も整っておりますので、研究員の方たちの従事期間、また、それに見合う人件費の計算もできるような体制があるかもしれませんが、日本の経済を本当に下支えしていただいている、またそこからイノベーションが起こる、そういった中小企業をいろいろな意味で支えていただきたい、また、より新しい技術を開発していきたい、そういった意欲を持っていただくためにも、この研究開発税制を是非とも中小企業に活用していただけるようにもっと進めていただきたいなというふうに思っております。政策・主張。thumb|200px|2026年2月7日、[[第51回衆議院議員総選挙の街頭演説にて中道改革連合共同代表野田佳彦(右から3人目)、齊藤鉄夫(右から2人目)、公認候補酒井菜摘(左から3人目)、公明党所属参議院議員竹谷とし子(右端)、立憲民主党所属参議院議員塩村文夏(左端)と]] * 2025年2月27日、衆議院予算委員会第7分科会で質問に立ち、「中核を担う従業員がビジネスケアラーになると、事業に甚大な影響を及ぼす可能性がある」として、中小企業で働きながら家族の介護を担うビジネスケアラーへの支援を訴えた 。 * 2025年6月6日、衆議院法務委員会で質問に立ち、「夫婦となる一方が改姓を強制される現行法は、婚姻の自由の点から人権上問題がある」「生き方の選択に制約を加える現行法は変更し、選択肢のある社会を目指さなければならない」として、選択的夫婦別姓制度の導入を訴えた 。。== 政策・主張 == thumb|200px|2026年2月7日、[[第51回衆議院議員総選挙の街頭演説にて中道改革連合共同代表野田佳彦(右から3人目)、齊藤鉄夫(右から2人目)、公認候補酒井菜摘(左から3人目)、公明党所属参議院議員竹谷とし子(右端)、立憲民主党所属参議院議員塩村文夏(左端)と]] * 2025年2月27日、衆議院予算委員会第7分科会で質問に立ち、「中核を担う従業員がビジネスケアラーになると、事業に甚大な影響を及ぼす可能性がある」として、中小企業で働きながら家族の介護を担うビジネスケアラーへの支援を訴えた。* 2025年6月6日、衆議院法務委員会で質問に立ち、「夫婦となる一方が改姓を強制される現行法は、婚姻の自由の点から人権上問題がある」「生き方の選択に制約を加える現行法は変更し、選択肢のある社会を目指さなければならない」として、選択的夫婦別姓制度の導入を訴えた。衆議院議員/1973年神奈川県相模原市生まれ/公明党→中道改革連合/比例東京ブロック(2024年初当選)/神奈川県立相模原高校→創価大学/税理士/行政書士/「庶民の味方になれる人に」との誓いが今を貫く原点/趣味:ガーデニング、音楽鑑賞/大森えりこ Instagram:@eriko_omori。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は大切だが、他の国との関係強化にもっと力を入れるべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判すべきだ」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「友好関係を優先すべきだ」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったと思う」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「必要ない」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「食料品の税率をゼロにすべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「原発への依存度を可能な限り低減すべきだ」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「財政規律を重視し、政策の支出は必要十分なものに抑えるべきだ」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に受け入れるべきだ」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「比例代表制に変更すべきだ」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「望ましい」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらもできるようにする」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇に賛成で、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇も賛成」。憲法改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。9条改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。ウクライナ支援について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の支援方針でよい」。日中関係について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の距離感でよい」。辺野古移設計画について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらかと言えば賛成」。防衛増税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「防衛費増の方針に賛成するが、そのための増税はすべきではない」。日米地位協定について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「見直す必要がある」。核共有・保有について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。消費税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「当面は10%を維持すべきだ」。社会保障について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」。地球温暖化防止について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の目標でいい」。炭素税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。原発について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「当面は必要だが将来的には廃止すべきだ」。外国人労働者について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に受け入れるべきだ」。解雇規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。学費値上げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。選択的夫婦別姓について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。裏金事件について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「真相解明を進めるべきだ」。企業・団体献金について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。政治家の世襲規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「規制すべきだ」。被選挙権年齢引き下げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「皇族の女性を結婚後も皇室に残せるようにし、旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにもする」。女性天皇について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、x.com、vote.mainichi.jp
広告
