ランキング / 一覧 / 古川 あおい

古川 あおい

古川 あおい

ふるかわ あおい / チームみらい / 衆議院議員 / 比例九州

生年: 1991年

国会会議録の発言: 169回(2021年以降)

広告

公開文から付けた21軸

保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。

123456789101112131415161718192021
  1. 1. 経済政策50
    市場重視・規制緩和政府介入・規制重視

    この軸の公開文はまだ取れていない

  2. 2. 財政政策62
    財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大

    財政について「支出が拡大しても政策実現を重視し、積極財政を進めるべきだ」

  3. 3. 税制50
    減税・小さな政府増税・公共サービス充実

    消費税について「当面は10%を維持すべきだ」(中立の50)

  4. 4. 社会保障38
    自助・自己責任重視再分配・福祉重視

    社会保障について「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」

  5. 5. 労働・雇用50
    雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定

    ては、やはりちゃんと加算のお金が賃上げに使われているよということを国として担保したいという意図もあるということは

  6. 6. 産業政策40
    自由競争重視国による重点産業支援

    コメ政策について「必要ない」

  7. 7. 規制改革60
    規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護

    選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」

  8. 8. 地方政策50
    中央集権地方分権・地域主導

    この軸の公開文はまだ取れていない

  9. 9. 外交50
    同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調

    し述べておきます。戦後、我が国が国際社会の中で平和国家としての立ち位置を築いてくるに当たり、現行憲法、とりわけ九

  10. 10. 安全保障64
    防衛力強化軍事力抑制・外交重視

    核保有・核共有について「日本は核保有も核共有もすべきではない」

  11. 11. 対米政策62
    日米同盟重視対米自立重視

    日米関係について「日米関係は大切だが、他の国との関係強化にもっと力を入れるべきだ」

  12. 12. 対中政策60
    対中強硬対中融和・経済関係重視

    高市首相の台湾有事答弁について「問題があったと思う」

  13. 13. 憲法8
    改憲積極護憲・現行憲法重視

    憲法改正について「賛成」

  14. 14. 社会的価値観74
    保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視

    国旗損壊罪について「反対」

  15. 15. 家族政策74
    伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視

    選択的夫婦別姓について「賛成」

  16. 16. 移民・外国人政策38
    受け入れ抑制積極受け入れ

    外国人労働者について「より抑制的に対応すべきだ」

  17. 17. 教育政策60
    競争・成果重視公平性・教育機会重視

    います。まず、出産費用の無償化に関しまして、産科施設の事務負担についてお伺いをいたします。既に多くの委員

  18. 18. エネルギー政策36
    原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視

    原発について「既存の原発を最大限利活用すべきだ」

  19. 19. 環境政策40
    経済成長優先環境・脱炭素優先

    環境問題について「経済成長を優先し、環境問題の解決を先延ばしすることはやむを得ない」

  20. 20. 政治改革86
    既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視

    企業・団体献金について「廃止すべきだ」

  21. 21. 新技術・新産業50
    推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護

    この軸の公開文はまだ取れていない

紹介

古川 あおい(ふるかわ あおい、1991年〈平成3年〉6月27日 - )は、日本の政治家、厚生労働官僚。チームみらい所属の衆議院議員(1期)。チームみらい政務調査会長。

政治の方向に関する公開文

37,764文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。

古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。今国会においてチームみらいは、初めて憲法審査会で発言の機会をいただき、これまで、緊急事態条項、国民投票法、九条、合区など様々なテーマについて発言を重ねてまいりました。本日は、総括的な討議ということですので、これまでの議論を振り返りつつ、憲法審査会における議論の進め方そのものについて、チームみらいとして改めて申し上げたいと思います。まず第一に、憲法論議の出発点について申し上げます。チームみらいは、我が国の憲法について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を揺るぎない大前提として堅持した上で、時代の変化に合わせて憲法の在り方を検討することは前向きに捉える立場でございます。その上で、今国会を通じて繰り返し申し上げてまいりましたのは、憲法審査会における議論の出発点は、国民の命や生活を守るという観点から憲法上の課題や関連する法制上の課題について検討し対応していくことであり、憲法改正というのはあくまでその手段の一つであるという点でございます。憲法改正の議論は、ともすれば、項目にかかわらず、改正に賛成か反対かという二項対立の形で問いが立てられがちでございます。しかし、具体的な問題解決に向けた議論としては、改正を行った場合と行わない場合それぞれの効果、メリットとデメリットを具体的に比較する観点から議論を進めることが重要であると考えております。そのためには、まず、達成したい状況について認識を合わせた上で、その手段について議論を進める、手段の一つとしての憲法改正については、その効果と懸念を比較しながら、懸念をどう最小化するかをセットで具体的に議論する、こうした進め方こそが建設的な議論につながるものと考えております。第二に、議論の進め方について、今国会で申し上げてまいりました点を改めて申し上げます。一点目は、手続に関する論点と個別条項の中身に関する論点を切り分けるということでございます。国民投票法を始めとする手続の整備と緊急事態条項といった個別の中身とを混在させたまま議論を進めますと、個別論点での立場の違いによって手続の整備まで進まなくなりかねません。まずは論点ごとに合意できる部分から一つ一つ議論を積み上げていくことが肝要であると考えます。二つ目は、立法事実の整理から議論を始めるということでございます。各論点について、まず、何が問題なのかという立法事実についての認識を各会派で共有し、合意できるところと合意できないところを明らかにした上で、解決策として、解釈の整理で足りるのか、法律の改正で対応できるのか、それとも憲法の改正が必要なのかを検討する、この二段階の進め方がかみ合った議論への近道になると考えております。各会派の立場の違いが事実認識の違いからくるものなのか、それとも同じ事実認識を前提とし解決策の違いからくるものなのかを整理することで議論はより深まってまいります。論点が多岐にわたる中で、各回で議論する範囲をあらかじめ示し、集中的に討議を積み上げていくことが有効ではないかと考えます。かつて第二百八回国会においては、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について、論点の説明、集中討議、参考人質疑、総括討議という段階を踏んで議論を深め、一定の結論を得た前例がございます。こうした進め方は、会派の枠を超えて目線を合わせる上で今なお参考になるものと考えております。そして、忘れてはならないのは、憲法は国民全体のものであり、憲法論議は数の論理によって進めるものではないということでございます。数の力で押し切ることや、期限ありきで手続をおろそかにすることは望ましくありません。国民の理解と納得を一つ一つ重ねながら進めていくことが何より大切であると考えております。第三に、憲法改正を待たずとも進められる課題について申し上げます。憲法改正を手段の一つと位置づけて考えますと、憲法を改正せずとも、法律や運用、あるいは技術の活用によって取り組むことができる課題が数多く残されていることが見えてまいります。例えば、国民投票法でございます。今国会では、公職選挙法に既に措置された事項を国民投票法に反映する、いわゆる三項目の改正が進みました。一方で、令和三年改正法の附則において検討すべきとされた、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金の規制、インターネット利用の適正化については、検討期限が既に超過しております。とりわけ、AIの発展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる時代となり、この宿題の重みはむしろ増しております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならず、この点については今後も引き続き議論するべきと考えております。また、投票環境の課題もございます。今年二月の衆議院議員選挙では、全国で四割を超える投票所が投票終了時刻を繰り上げました。このような状況を踏まえ、電子投票やインターネット投票といったテクノロジーの活用も含め、選挙制度そのものを強靱にしていくことは、憲法改正の議論とは独立して進めるべき課題でございます。さらに、国会のオンライン出席についても、緊急時の対応手段にとどまらず、平時における議会機能の向上にも資するものとして、現行憲法の下で可能な対応を尽くすという観点から具体的な検討を進める価値があるものと考えております。第四に、それでもなお残される課題について申し上げます。今国会で中心的なテーマの一つとなりました緊急事態条項、とりわけ選挙が困難な事態における国会機能の維持について申し上げます。仮に、衆議院議員の不在時には参議院の緊急集会によって対応するという立場に立ったといたしましても、参議院議員の任期は六年で、三年ごとに半数が改選されます。だからこそ、インターネット投票の導入を始めとする選挙制度そのものの強靱化に向けた検討を尽くし、困難な状況下でも選挙を実施できる環境の整備を図ることが国民の理解にもつながると考えております。そして、この課題は、憲法改正の一点のみを取り出して解決できるものではございません。選挙制度の強靱化、国会機能の維持などを含め、総合的に議論することが不可欠であると考えます。最後に、憲法議論とは何かということについて改めて申し上げます。憲法議論とは、いずれかの立場が数の力で他を押し切るものでも、また意見が分かれることを恐れて避けて通るべきものでもございません。本審査会では、会派の人数によらず均等に発言時間が割り振られています。憲法は国民全体のものであり、憲法論議は数の論理によって進めるべきものではないというこの基本姿勢が今後の審査会においても尊重されることを望みます。チームみらいは、昨年結党したばかりの若い政党ですが、こうした審議の在り方も含め、これまでの議論の蓄積に敬意を払いながら、引き続き貢献できればと考えております。質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。私は、まず、新たな地域医療構想における予防医療の位置づけについてお伺いしたいと思います。今月頭に公表されました地域医療構想策定ガイドラインでは、新たな地域医療構想において、入院における病床の機能分化のみならず、外来、在宅医療、介護との連携、人材確保までを含む地域の医療提供体制全体の課題解決を図るものとされ、対象範囲が大きく拡大をされました。昨年は医療法改正審議がございましたが、この中でも政府から繰り返し、入院のみならず、外来、在宅、介護との連携を含む全体最適を図るのだという趣旨の御答弁がございました。この方向性自体は理解できるものだと思っております。しかし、医療需要の増大と担い手の減少が同時に進む中では、病気になってから診療するという議論だけでなく、病気になる前に予防する、予防も非常に重要な観点でございます。健康寿命の延伸、生活習慣病の発症予防は、国民のQOL、クオリティー・オブ・ライフの観点でも、医療費や介護費の抑制といった観点からでも、また、限られた医療資源、医療人材を適切に配分するといった観点でも、地域の医療提供体制と不可分であり、重要な課題だと認識をしております。しかし、このガイドラインの中で予防について触れられているところは、重症化予防というキーワードが、列挙されている事項の一部として挙げられているのみであり、一次予防であったり健康増進については言及はございません。その一方で、このガイドラインにおいては、かかりつけ医については記載がございます。かかりつけ医の機能報告により得られるデータや、かかりつけ医機能に係る協議の場を地域医療構想調整会議と一体的に運用するとしております。つまり、予防も担い得るかかりつけ医の機能というのはこの構想の中に含まれております。でも、このかかりつけ医は、本来、地域住民の日常的な健康管理や予防的な関与を行うことも可能であり、予防と地域医療の提供体制との担い手、接続点となる機能を持ちます。その中で、今回、地域医療構想自体において、かかりつけ医についての記載が外来診療や体制把握の面に限られていて、予防、健康管理の面というのが必ずしも明らかになっていないと私は認識しております。ほかの計画でということもあるかもしれませんが、ほかのそういった厚生労働省の取組や計画との関連性も含めて、お答えいただければと思います。現在、リモートワークやオンラインでの買物、様々なことがオンラインでできるようになり、それが生活の当たり前になっていく一方で、オンライン診療については、まだまだ十分に普及しているとは言い難いような状況かなと思います。こうしたオンライン診療が拡大していくこと、利用が当たり前、使いたい方が使えるようになるということになれば、軽症の相談ですとか、病状が安定した方の再診などにおいて、通院の負担を大きく減らしたり、島嶼部や中山間地域など、医療へのアクセスが難しい地域の方の中で受診控えを防ぐ命綱にもなり得ると思っております。このオンライン診療についての政府の認識をお伺いしたいと思っております。一方で、今、じゃ、オンライン診療が誰にどのぐらい使われているのかという利用実態については、実際は年代や地域によって大きな偏りがあるということが分かっております。年齢分布としてはやはり若年層の利用が多く、実施医療機関は都市部に集中をしております。こちらに関しては、高齢者の利用が少ないといったことに関して様々な要因があると考えられまして、もちろんオンラインというツールの難しさみたいな壁もあるかもしれないですし、逆に、オンラインじゃなくても、訪問診療を使っているといった、もしかしたら別の代替手段で対応されているといった側面もあるかと考えられますが、ただ、現実として、必要な方に本当に届いているのかという観点からは、この利用実態についてより精査するべきではないかというふうに考えております。古川(あ)委員 ありがとうございます。せっかくその昨年の医療法改正もありましたので、特にデジタルデバイドの問題など、必要な方がオンライン診療を受けられるような体制づくりというのは引き続き進めていただければと思います。続いて、画像診断AIの活用についてお伺いいたします。CTやMRIの読影を支援するようなAIのソフトウェアというのは、薬事承認された製品もあるものの、なかなか必ずしも普及が進んでいるとは言い難い状況かなと思います。こちらについては、こうした画像診断AIのシステムというものが活用されることにより、放射線医の、放射線医は不足しているものではございますけれども、医療の質の向上につながるものだと私は考えております。時間がないので、最後の方の質問に行きたいと思います。続いて、福祉手続のオンライン化についてお伺いをいたします。福祉の分野では、支援が必要な方ほど時間がなかったりとか、そもそも外出するのが困難のある方など、様々な方がいらっしゃいます。そういった方々に対して、何かのサービスを受けるために役所に来てくださいとか、紙を記入してください、書類を用意してくださいというところは、ハードルが高いものだと思います。古川(あ)委員 ありがとうございます。続いて、デジタル庁にお伺いします。デジタル庁が公開している政策データダッシュボードにおいては、自治体における子育てや介護関係の手続については、オンライン化の状況について、今、進捗状況がどのくらいかというのが分かるようになっております。ですが、例えば、今、子育て、介護にはあるものが、障害福祉や生活困窮者支援には同じようなダッシュボードは設けられておりません。古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。前回の憲法審査会では、合区について、地方の声と一票の価値の平等という、いずれも欠かすことのできない二つの価値をどう両立させていくのかということについて考えを申し上げました。本日は、その続きとして、二つの点を申し上げます。第一に、憲法第四十三条の全国民の代表という原則について、なぜこれを大切にするべきなのか、私どもの考えを申し上げます。憲法第四十三条第一項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めております。この全国民の代表という原則には、一人一人の国会議員が、自らの選挙区や出身地の利益だけを託された使者ではなく、日本全体の未来に責任を負う立場であるという意味が込められていると考えております。憲法学では、これを自由委任と呼んでまいりました。議員は、自らの選挙区や後援者の個別の指示に法的に縛られず、国全体の利益を見据えて判断すべきだという考え方でございます。仮に特定の地域からの代表であることを憲法に直接書き込みますと、議員が地域の利害の代弁者としての性格を強めていくのではないかということも考えられます。それは、人口が減っていく地域と増えていく地域もある中で、限られた資源をどう分かち合うのかという国全体で背負うべき難しい判断をかえって進みにくくしてしまうおそれもあると考えます。チームみらいが掲げている、インターネット投票や電子投票を導入し、テクノロジーの力で一票を投じやすくしていく取組は、地方の声を届けるという議論と根を同じくするものでございます。第二に、合区を解消する手段を憲法改正に求めるのか、法律の改正で対応するのかという議論に入る前に、一度立ち止まって確かめておきたい論点がございます。それは、私たちが参議院にそもそも何を期待するのかという点でございます。自分たちの地域を代表する顔が見えにくくなったという有権者の戸惑いは決して小さくないのだと感じております。前回の憲法審査会でも、参議院を地域の代表の府と位置づけてはどうかというお考えや、まずは参議院のあるべき姿から議論すべきだというお考えなど、様々な御意見が示されました。合区をどう扱うのかは、突き詰めれば、衆議院と参議院で役割をどう分け合うのか、そして、参議院に地域の視点をどこまでどのような形で持たせるのかという、二院制の設計そのものに関わってまいります。人口が最多のカリフォルニア州と最少のワイオミング州ではおよそ六十七倍の差がありますが、上院ではひとしく二議席です。イタリアでは、憲法で上院について州を基礎として選出されると定め、人口の少ない州にも議席をあらかじめ保障してあります。憲法に州という単位を書き込むことで地域の声を反映させています。このように、地域の視点をどう組み込むのかは国によって答えの分かれる重要な選択でございます。本法律案で定期接種化が想定されているRSウイルス感染症に対する抗体製剤、こちらは、これまでの従来のワクチン、生後二か月から接種を開始するような従来のワクチンとは異なり、出産直後に接種することも想定されるものだと承知をしております。一方で、子供が生まれたときに出生届を役所に出しますが、それは生後十四日以内に出すものとされておりますので、出生直後にこの抗体製剤を打った場合、まだ子供の住民登録やマイナンバーがない段階で接種がされるということがございます。この定期接種や臨時接種の記録というものは非常に重要でございますが、これは今年から、自治体から厚労大臣への情報提供義務の対象となったと承知をしております。早ければ来年度の早期からということでございますけれども、今話にありましたように、今はワクチンだったりとか、今後は抗体製剤だったりとかというものは、接種がされているのかされていないのかというものについて様々なシステムで管理をしていくということになっております。これが来年度の早期からということになれば、実際に自治体の方では様々な、予算の確保であったりとかということに加えて、システム上で抗体製剤の接種歴というものを管理できるのかというところについても、システム上の対応というものも必要になってくるかと思います。また、それが実際の定期接種化に間に合うのかどうかという点と、仮に間に合わないのであれば、それはなぜなのかという点、そして、厚労省としては、その点についてどのように認識しているかということをお伺いできればと思います。もちろん、これはすごく重要なことですので、早期に定期接種化するのが望ましいと思っておりますが、その際に、自治体であったりに記録の負担をかけないような形で、そもそもシステムの側で対応するということは非常に重要だと思っております。普通、制度を変えるときには、こういう制度改正がありますよということを事前に自治体に情報提供したりですとか、もちろん、当然、定期接種化するに当たっては、自治体の方でも予算を確保する必要がありますので、そういった点について前々から準備を進めていくということがあると思いますが、なかなか、システムの話というのが、予算の話とかと並んで、私としてはかなり重要な話だと思っているんですけれども、そこがちょっと、中身を固めてからシステムの話はおいおいみたいなふうになっているかなと思っておりますので。ただ、エラーのない運用とか、記録をしっかりと取っていくという観点からは、システムも早期に、なるべく可能な限り制度改正と同タイミングでシステムが動き出せるということが非常に重要だと思っておりますので、その点について、是非、政府の方としては、予算であったりとか人員であったりとかをしっかりつけて対応していくということをお願い申し上げて、私の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。地方の声が国政に届きにくくなっているのではないかという懸念には真摯に向き合うべきだと考えております。同時に、一票の価値の平等もまた憲法上の要請でございます。最高裁判所は、二〇一〇年の参議院議員選挙について、最大格差五倍に達した定数配分規定を、投票価値の平等に反する、いわゆる違憲状態にあったと判断しました。続いて、二〇一三年の参議院議員選挙についても、最大格差四・七七倍に達した定数配分規定を、同じく違憲状態にあったと判断しております。合区は、こうした司法判断を受けて、一票の格差を是正するため二〇一五年に導入されたという経緯がございます。地方の声と一票の価値の平等、私どもは、このどちらか一方を切り捨てる議論にしてはならず、その両方に同時に配慮する制度の在り方を探っていくべきではないかと考えております。両立を追求しようといたしますと、論理的には、参議院の定数を一定程度増やすという選択肢も考えられます。一人の議員が代表する人口で見れば、我が国にはなお定数を増やす余地があるという指摘もあり、これにより、合区を解消しつつ一票の格差を縮小していくことも可能になってまいります。これは決して容易に受け入れていただける選択肢ではないと承知をしておりますが、両立を実現しようとすればこうした選択肢もあるのだという前提をまずは国民の皆様と丁寧に分かち合うことから議論を始めるべきだと考えております。その上で、都道府県という単位での代表の在り方を憲法そのものに書き込むという点につきましては、慎重な検討が必要だと考えております。日本国憲法第四十三条第一項には、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と記されております。国会議員は全国民の代表であるという憲法の原則との関係に加え、一旦書き込めば、その先の制度を時代に合わせて柔軟に見直していく余地が狭まりかねないという懸念がございます。選挙制度は、時代や人口構成、暮らしの実態に合わせて見直していくべき領域であり、まずは、現行憲法の下で、定数の見直しや比例代表の活用も含めて、どのような選択肢があり得るのかを議論し尽くすことが先ではないかと考えております。第二に、地方における投票環境の実情について申し上げます。この件を踏まえまして、こうした国保中央会のシステム発注のガバナンスについてお伺いいたします。国保中央会が開発するシステム、こちらで例に挙げているのは国民健康保険のシステムでございますが、国民健康保険だけではなく、実際は介護保険や障害福祉など、国民生活に関わる重要なシステムを多数開発、運用しております。そのため、個別のシステムの不具合だけではなく、制度改正が行われた際に、その改正内容が適切にシステムに反映されているかというところも保障する必要がございます。続いて、NDBの問題についてお伺いしたいと思います。NDB、匿名医療保険等関連情報データベースの研究目的のデータ提供期間に要する時間についてお伺いをいたします。NDBは、日本国民の医療費請求や特定健診等の情報をほぼ網羅した大規模なデータベースであり、日本の医療研究であったりとか、創薬、医療の質の向上などにとって極めて重要なデータ基盤だと承知をしております。このNDBデータの活用については、厚労省としてもいろいろ取決めをされていると承知しておりまして、例えば、汎用性の高い基礎的な集計表についてはオープンデータとして公開するなど、研究者がすぐに利用できるデータセットも用意されていると承知をしております。こちらについて、お配りしている資料の裏側のところでございますけれども、この特別抽出を行うに当たっては、こんなデータが欲しいですということを申請してから、実際にデータが提供されるまでにおよそ一年ほどの時間を要していると承知をしております。でも、こうした医療データの活用方法というのは、それこそ生成AIのような技術の進歩もありまして、様々広がってくると思います。そうして、医療データを分析して何かをやろうというふうになったときに、データの提供までに、一番最後の抽出のところだけでも三百三十日かかりますということであると、なかなかスピード感を持った研究だったりとかタイムリーな研究というものが難しくなってくるのではないかと考えておりまして、ここでかかっている期間、時間というものを短縮していくことが重要なのではないかというふうに考えております。ここで厚労省にお伺いをいたしますが、現在、この資料、元々は厚労省の資料ですけれども、こちらでお示しされている様々な工程の中で、どこがボトルネックになっているのかというところ、どのような課題があって、どのような対策を講じているのかという点についてお伺いできればと思います。古川(あ)委員 ありがとうございます。お話の中で、件数が増加していることによる待ち時間もあるというところでしたけれども、せっかく使いたい、研究したいという方たちがいっぱいいるのであれば、政府の側としても、やはりニーズがあるのでというところで、人であったりとかお金であったりとかというものを増強することによって、研究者の方たちがデータを使いたいと思ったときに、もちろん手続はしっかりと、安全性とか個人情報の問題とか、そういったものをしっかりチェックしながらも、人がボトルネックになっているとか、設備だったりとかがボトルネックになっているというところに関しては、しっかりと手当てをしていくことが中長期的には日本の医療政策に資するものになると思いますので、こちら、是非よろしくお願いいたします。続いて、利活用対象データの範囲拡大とデータ品質の確保についてお伺いいたします。これは、電子カルテの情報共有サービスや医療データの利活用の話でございます。現在、電子カルテ情報共有サービスでは、いわゆる三文書六情報と言われるものが対象になっていると承知をしております。こちらは重要な第一歩でございますが、医療の実態を把握するに当たっては、三文書六情報だけではない情報についても検討していくことが重要かと思います。例えば、放射線治療をどの部位にどの線量で実施したのか、院内でどのような処置が行われたのかというようなことについて、検査値や画像など、そういったものが治療成績や生活の質とどのように関係するのか、こうした情報がなければ、医療の質の検証ですとか患者本人への便益の還元については限界があるかと思います。電子カルテの情報共有サービスは、まずは医療機関間で必要な情報を確実に共有することが出発点です。しかし、この基盤は、将来的には患者本人への情報還元や本人同意に基づく医療データの利活用にもつながるものです。このように、コードや単位、入力ルール、そういったものがそろっていなければ、正確にデータを把握することは困難です。実際には、医療機関独自のコードを標準コードにマッピングする作業や、単位や入力ルールの統一、施設間のばらつきの管理が必要になってくると思いますが、こういった点についてどのような検討を行っているのか、教えてください。最後になりますが、まとめてお伺いしようと思います。医療データ標準化を担う人材と医療機関へのインセンティブについてお伺いいたします。今お話にあったように、医療データの標準化に関しては様々な努力が必要でございます。一つには人材が必要です。医療データの標準化には、医療の現場を理解して、そういった電子カルテやシステムを理解して、コードの体系というものを理解してといった人材が必要です。時間がないのでまとめてお伺いいたしますが、また、実際に標準化を進めていくに当たっては、現場の医療機関には一定負担がかかるものでございます。古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。本日は、憲法九条についての議論ということで、まず私どもの基本姿勢を申し上げます。チームみらいは、我が国の憲法について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を揺るぎのない大前提として堅持してまいります。九条につきましても、平和主義を堅持する、この姿勢は変わらないということをまず申し述べておきます。戦後、我が国が国際社会の中で平和国家としての立ち位置を築いてくるに当たり、現行憲法、とりわけ九条が果たしてきた役割は決して小さなものではないと受け止めております。その上で、そもそも我々は何のために憲法論議を行っているのかという点について改めて申し上げたいと思います。九条をめぐる議論も、突き詰めれば、国民の生命と暮らしをこれからどう守り、維持していくのか、ここが議論の出発点であり、大前提でございます。その上で、九条をめぐる議論の進め方について申し上げます。九条の議論は、憲法をめぐる様々な議論の中でも、特に、改正に賛成か反対かという形で問いが立てられがちでございます。しかし、そもそも本当に問われるべきは、激変する安全保障環境の下で、国民の命と暮らしを守るためにどういった方策が必要なのかということでございます。そして、その対応が、現行憲法の解釈や法律の範囲で実現できるものなのか、それとも憲法改正が必要なのか、そういったことを順序立てて見極めていくことが何よりも大切だと考えております。そのために、まずは、何が問題となるのかという立法事実について各会派で認識を共有すること、その上で、解決策として、解釈の整理で足りるのか、法律の改正で対応できるのか、それとも憲法の改正が必要なのかを順を追って検討するという二段階の進め方、これが九条の検討においても有効なのではないかと考えております。こうした考え方は、私どもがこれまで本審査会で一貫して申し上げてきた姿勢でございまして、九条においても変わるものではございません。国際的な軍事的緊張に加え、サイバー空間や宇宙といった新たな領域での脅威も急速に深刻になっております。こうした現実から目を背けることなく、国民の命と暮らしを守るために必要な防衛力の在り方やその法的な位置づけにつきましては、なぜそれが必要なのかという具体的な根拠を国民の皆様にオープンにお示ししながら検討していくことが重要だと考えております。その際にも、チームみらいは、専守防衛の原則や非核三原則といった戦後我が国が積み重ねてきた基本方針は堅持してまいります。議論の進め方についても申し上げておきたいことがございます。九条は、憲法論議の中で特に意見が分かれてきた歴史を持つ条文でございます。国民の命と暮らしを守るための議論がかえって国民の間に深い溝を生んでしまっては本末転倒でございます。第一に、安全保障の現実はもはや陸海空の領域にとどまらないということでございます。サイバー空間、宇宙空間、そしてAIといった新たな領域こそが現代の安全保障の中心的な課題になりつつあり、我が国の防衛の在り方を論じるに当たりましても、こうした新たな領域の脅威に我が国がどう備えていくのかという視点を議論の射程に入れていくべきだと考えております。また、民意の受け止め方についても申し上げたいと思います。古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について質問させていただきます。本日は、この法案について、主に研究開発への影響、見直しの仕組み、そして施行に伴う行政の体制という三つの観点からお伺いしてまいります。まず、一点目、研究開発への影響についてお伺いいたします。こちらはほかの委員の方からも御指摘ありましたので、簡潔にお伺いできればと思いますけれども、ゲノム編集技術というのは、生殖補助医療や遺伝性難病の治療法などの研究開発に大きく資することも期待されている技術でございます。それだけに、今回の法案による規制というのが我が国の研究開発を遅らせることにならないかという懸念もございます。そこで、まず、副大臣にお伺いいたします。現場の研究者などに、事務手続の負担も含めて、過度な規制、過度な負担を負うものではないのかという点について、まず、副大臣からお答えいただければと思います。今後、指針が作られる、そしてその指針に関して説明会なども開かれるということで、是非そういった予見可能性、透明性の観点から進めていただければと思います。ちょっと関連して、元々一問目としてまとめて伺うと言っていたところなんですけれども、先ほどちょっと副大臣からも御回答ありましたけれども、実際、最終的な、何が規制の対象となるのかというところについては、政令であったり指針であったりで決まっていくということになると思います。これから、こちらはもちろん法案が通ってから決めていくということになるとは思うんですけれども、こういう研究開発においては、年単位で準備であったりとか予算の確保であったりとか、そういった形で動いている研究者の方もいらっしゃると思います。その立場からいたしますと、何がどこまで認められるのかというところですとか、そういった方向性というのがいつ定まるのかというところについては、早く知っておきたい、なるべくはっきり知っておきたいというニーズがあるものと承知をしております。本法案の附則においては、施行後五年以内に見直しをすることが定められております。しかし、ゲノム編集をめぐる技術の進歩というものは極めて速く、規制がその変化についていけるのかという点が問われるかと思います。私が気にしておりますのは、見直しを検討する、適切な見直しが適切なタイミングで行われるかという点でございます。今回の改正案が対応するのは、附則第四条のうち第一号、すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。一方で、附則第四条の第二号、すなわち、国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネットの適正な利用の確保につきましては、施行後三年をめどとする検討期限が既に経過しております。しかも、この間に、検討の前提となる情報環境そのものが大きく変化しております。令和三年に附則が設けられた時点と比べ、AIなどの急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる状況が生まれております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならないと考えます。第二号が掲げるインターネットの適正な利用の確保は、立法当時に念頭に置かれていた資金力による不公平の是正という観点にとどまらず、今や、こうした新しい課題への対応をも射程に収めて検討すべき、重みを増した宿題になっていると私どもは考えております。本日は、この宿題に取り組むに当たっての私どもの考え方を三点申し上げます。第一に、検討の出発点は、憲法が保障する表現の自由を大前提とするということでございます。偽情報への対応と申しますと、削除や禁止といった規制がまず想起されがちでございます。プラットフォーム事業者に対する偽情報対策には海外の先行例もございまして、例えばEUのデジタルサービス法、いわゆるDSAは、大規模なプラットフォーム事業者に対し、偽情報の拡散リスクの評価と軽減や、政治広告の透明性の確保などを求めるものでございます。もっとも、こうした規制には、事業者が制裁を恐れて過剰な削除を行い、かえって正当な表現までもが萎縮しかねないという懸念も各国で指摘されているところでございます。私どもは、何が真実かを国家が認定し、直ちに一律の規制や禁止を課すという発想ではなく、情報の出どころの識別可能性や透明性の確保、AIを活用したファクトチェック、そして情報の真正性を担保する技術といった、表現を制約しない手法を基本に、制度と技術の両面からの検討を丁寧に積み上げていくべきものと考えております。こうした専門的、技術的な論点こそ、本審査会において議論を深めていく価値のあるテーマであると考えております。在外邦人の方、離島にお住まいの方、災害により投票所への来場が困難となる方など、投票へのアクセスが十分に確保されていない方々が現に存在しておられることをこれまでも本審査会において申し上げておりました。国民投票は、主権者である国民が憲法の在り方について直接その意思を示す最も重い機会でございます。誰もが確実に一票を投じられる環境を整えるということはその大前提となります。セキュリティーや改ざん対策など、慎重に検討すべき課題は少なくございませんが、主権者が確実にその意思を示せる仕組みを整えるという観点から、内外の先行例に学びながら議論を深めていく価値は大きいものと考えております。国民投票運動における情報環境の整備、そして投票環境の整備は、改憲に対する賛否の立場を超えて、主権者の権利を保障するために整えるべき共通の基盤でございます。表現の自由を大前提に、制度と技術の両面から、各党協議会と本審査会とが連携してこの課題に取り組んでまいりますこと、そして、チームみらいといたしましても、技術的な観点などを含め、その具体的な検討に貢献してまいりたいと考えております。古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。本日は、まず、中東情勢による医療物資の不足についてお伺いしたいと思います。中東情勢の悪化により、医療物資の供給に懸念が広がっております。政府は、五月十八日から、国が備蓄する医療用手袋約五千万枚の放出を開始しました。原料となるナフサの供給制約が長期化する中で、現場の医療機関の不安を緩和するためのこちらは重要な取組であると受け止めております。しかし、現場からは、まだまだ医療物資の供給について不安の声が聞こえてきます。このギャップについて本日はお伺いしたいと思います。六月二日の中東情勢に関する関係閣僚会議に厚生労働省が提出した資料を配付しております。こちらを拝見いたしますと、五月二十七日時点で、医療用手袋を要請し配付対象として確認された五千七十七の医療機関のうち、実際に購入手続に至ったのは千百七十八機関、約二三%にとどまっています。配付対象となった機関の四分の三以上がまだ購入に至っていないという状況です。古川(あ)委員 お答えありがとうございます。今詳しく説明ございましたけれども、後者のように、念のため要請したけれども、やはりまだ大丈夫かなというところで控えているのであればいいんですけれども、前者のように、登録をしてから実際に購入に至るまでに幾つかの手続があって、時間もかかってというところでございますと、やはり医療機関としては一刻も早く確保したいと思っているところもあると思いますので、そういった手続のスピードアップであるとか、簡素化であるとか、そもそもちょっと時間がかかるので早めに声を上げてねとか、そういったところの周知というものも是非お願いいたします。続きまして、同じく厚生労働省が関係閣僚会議に出した資料、「石油関連製品の供給不足に伴う医療分野の影響・対応について」という資料についてお伺いいたします。こちらは、お配りしている資料の二ページ目となっております。こちらの資料では、医療分野における各種品目について、対応検討中、解決済みという整理がなされており、五月二十七日の時点で五十三品目が解決済みと整理して挙げられております。気管切開チューブの部品製造用溶剤、PTPシート、医薬品の容器キャップなど、医療現場に不可欠な品目が並んでおります。これだけの品目の供給不足が実際に解決されたのであれば、それは喜ばしいことだと思いますが、これが実態を正確に反映しているのかという点に疑問がございます。古川(あ)委員 ありがとうございます。こちらの解決済品目については当面の間の供給不安が解消されたというところでございますけれども、ちょっと状況も不透明なところとか、流動的なところもございますので、こちらに載っている品目についても、お話にもありましたように、やはり足りないとか、また、今まで声を上げていなかった医療機関の方でとかメーカーの方で不足が生じるということもあるかと思います。そこで、ちょっと確認しておきたいんですけれども、こうした個別の事業者が、解決済みと載っている品目、それに限らずですけれども、について供給不安が起きたときに、先ほど相談をということがありましたけれども、こちら、具体的にどのような相談先が用意されているのかというところについて、改めて御答弁をお願いいたします。古川(あ)委員 ありがとうございます。御答弁いただきましたとおり、今の相談窓口の設置を始め、医療用手袋の備蓄放出などについて、一定の時間がかかるものでございますので、引き続き、スピードアップを図っていただくとともに、医療機関、メーカーからの相談についても迅速に対応いただきますよう、お願いいたします。続いて、合成核酸スクリーニングをめぐる国際動向と厚労省の認識についてお伺いしたいと思います。合成核酸、すなわち人工的に作られたDNAやRNAは、医療や研究に不可欠な技術でございます。しかし、悪用すれば、危険なウイルスを人為的に再構築することもできます。例えば、二〇〇四年には、MITの研究者が関係当局の承認を得て行った検証において、三十八社のDNA合成企業に対し、一九一八年に発生したスペイン風邪のウイルスに関係するDNAの断片を注文したところ、三十六社が出荷をしたことが米国議会で報告されています。注文者は偽名を用い、インフルエンザ研究とは無関係の所属としていたにもかかわらず、多くの事業者が出荷に至ったという点で、合成核酸の注文段階における確認体制の課題を示す事例だと受け止められております。また、本年六月三日には、オープンAIやアンソロピックなどのAIの経営者、ノーベル化学賞受賞者を含む生命科学の専門家、安全保障の専門家、合成DNA製造企業の関係者らが連名で、合成核酸の注文段階における配列確認、顧客確認、記録保存等の義務づけを求める公開書簡を公表しました。AI技術の進展により、危険な配列の設計や既存のスクリーニングの回避に対する懸念が高まっていることが、この背景にございます。こうした状況を受けて、米国では、民間取引も視野に入れたスクリーニング要件の導入義務化に関する超党派の法案提出など、合成核酸の注文段階を制度的に管理しようとする動きが進んでいます。では、我が国の制度はどうなっているのかといいますと、我が国にも、感染症対策、病原体等の管理、遺伝子組み換え生物の取扱い、輸出入管理などに関する既存の制度は存在いたします。しかし、今回問題になるのは、病原体等そのものの所持や使用、あるいは輸出入の段階の話だけではありません。合成核酸の注文段階において、悪用を防ぐための確認や管理が制度上求められているのかという点です。日本国内でも、経団連のバイオエコノミー委員会において、政府が主導してスクリーニング機能を国内に確立すべきではないかという問題提起もなされております。古川(あ)委員 ありがとうございます。今御答弁いただいたとおり、国際動向を認識していらっしゃるというのはよかったと思いますけれども、合成核酸の悪用を防ぐ仕組みというもの自体は、現行法、なかなか難しいものだと承知をしております。AIの発展によりまして、専門的な知識がなくとも危険な配列の設計や受発注が容易になり、技術革新のスピードは加速をしております。こうした現状というのは、感染症対策上のリスクになる可能性もあると私は認識しております。そこで、厚生労働大臣にお伺いいたしますが、こうした合成核酸の悪用を防ぐ仕組みについて、国として制度整備に取り組む必要性について、大臣の見解をお伺いします。古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております。例えば、昨年二〇二五年の九月には、チームみらいの党首、安野貴博も加わって臨時国会の召集を要求する要求書を提出いたしましたが、実際に臨時国会が召集されたのは十月でございました。過去には要求から開催までもっと時間の空いた例もあり、臨時会の召集期限について制度として整備すべきという問題意識は、各会派の間で広く共有されてきたものと認識をしております。この期限の具体的な日数については、維新の会、国民民主党、有志の会による二〇二三年の憲法改正の条文案、立憲民主党を始めとする五党一会派による二〇二二年の国会法改正案、いずれにおきましても、二十日以内という具体的な日数が提案されてきたところでございます。また、昨年十二月の憲法審査会において自民党の船田会長代理より、具体的な日数について、例えば二十日以内とすることについて言及があったと承知をしております。チームみらいといたしましても、これまでの各会派の議論を踏まえ、召集期限を設けることについては賛同いたします。具体的な期限の日数について、これまでの議論を踏まえ、二十日以内とする方向も賛同いたします。なお、これを憲法改正によって明記するのか国会法改正によって実現するのかにつきましては、引き続き本審査会を含め議論を深めていくべき論点であると認識をしております。また、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催することの必要性については、既に多くの会派で共有できているわけですから、これをどのように法として規定するかという議論と並行してその趣旨を尊重すること、すなわち、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催するということについては、法整備を待つまでもなく、現時点においてもその運用において尊重されるべきものと考えております。まず、公職選挙法改正に合わせる三項目改正案、すなわち、開票立会人、投票立会人、FM広報放送に関する改正案につきましては、既に公職選挙法において対応がなされている事項を国民投票法にも横並びで反映するものでありますので、チームみらいといたしましても、早期に対応すべき事項であると考えております。あわせて、令和三年改正法附則第四条第二号におきまして施行後三年をめどに検討を加えることとされた論点、すなわち、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネット利用の適正化につきましては、検討期限が既に経過しているところと承知しております。この間、令和三年から現在に至るまでの間、生成AI等の急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰でも作り出せる時代に入ってきております。国民が憲法の在り方について最終的に判断を下す国民投票の場がこうした偽情報に左右されてはならないということについては、党派を超えて共有できる認識だと承知しております。これらについても、国会自らに課した検討課題として本審査会において議論を進めていくべきものと考えております。加えて、国民投票広報協議会の在り方についても申し上げます。国民投票広報協議会は、改憲発議後に衆参両院の議員から各会派の議席数に応じて選任される委員によって構成され、国民投票公報の作成、テレビ、ラジオ等を通じた広報、改正案の内容や賛成意見、反対意見の概要の公平な周知などを行う機関でございます。昨年四月の本審査会におきましては、SNS上の偽情報への対応をめぐりまして、広報協議会の役割をどこまで広げるべきか、また、情報の真偽の確認を行う主体は協議会か、あるいは民間機関とすべきか、罰則の導入の是非や外国勢力による情報介入への対応など、各会派から多様な観点で御議論が積み重ねられてきたものと承知をしております。せっかくの機会ですので、厚労省と農水省と連携して、業界団体の話なども聞きながら、そもそも事故を減らすための取組というものも併せて進めていただければと思います。続いて、介護補償給付について質問いたします。資料をお配りしております。二枚目の方になります。介護補償給付の時効徒過の理由についてでございます。こちらですけれども、労災保険の給付のうち介護補償給付については、ほかの休業補償給付や療養の費用と比べて、請求の時効を過ぎてしまったことを理由として不支給となるケースが約三割に上っております。本来受給できたかもしれない方が時効という手続上の壁によって給付を受けられないということは、制度の趣旨に照らして問題があるのではないかと考えております。まず前提として、厚労省にお伺いしますが、介護補償給付については不支給となる割合が突出して高く、三割ございますけれども、こちらは主にどういった理由なのかという点と、その受け止めについてお答えください。でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側として、どの方が受給対象になるかということをある程度特定できるのではないかと思います。本日は、今後の議論のテーマ設定について申し上げたいと思います。前回までは緊急事態条項について議論してまいりましたが、こちらは、論点も多岐にわたり、各会派内での議論にもなお時間を要すると考えられる中、並行し、本審査会で合意形成が可能と思われる論点をまず取り上げ、議論を前に進めていくことが有効ではないかと考えております。その立場から、チームみらいとしましては、本審査会の議論テーマとして三点御提案させていただきます。投票環境向上、国民投票法、そしてオンライン国会の三点でございます。これらはいずれも、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を堅持した上で、立法事実に基づいて議論を積み上げるという党の基本姿勢に沿うものであり、また、会派の意見の別を超えて議論することができる論点であると考えております。これらは、別個の論点ではなく、災害、パンデミック、人口減少といった制約下でも民主主義を止めずに動かし続けるための制度整備という共通の問題意識でつながっているものでもございます。第一に、投票環境向上について申し上げます。緊急事態条項の議論が選挙ができない事態に備えるという性格を帯びている以上、平時においても投票が困難な方が現に存在するという現状に向き合うことなしに緊急時の任期延長などを語ることには問題があると考えております。在外邦人の方、離島居住者の方、施設入所者の方、障害のある方など、現行制度の下でも実質的に投票アクセスが確保されているとは言い難い方が存在することは、各種データや参考人質疑でも繰り返し確認されている共通認識でございます。第二に、国民投票法について申し上げます。改憲に対して推進、慎重いずれの立場であっても、主権者である国民の意思表示手続の公正性は、共通の前提として整備されるものでございます。令和三年改正法の附則において、施行後三年をめどに検討を加えることとされた論点、すなわち、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金の規制、インターネット利用の適正化につきましては、検討期限が既に経過しております。また、三項目改正案、すなわち、開票立会人、投票立会人、FM広報放送に関する改正案は、令和四年に自民、公明、維新、有志の会から共同提出されましたが、令和六年の衆議院解散により廃案となっている状況にございます。三項目改正と附則第四条第二号の議論を切り離さずに並行で進める形につきましては、中道改革連合の泉委員、国民民主党の浅野委員からも御提案があったところでございます。生成AIにつきましては、近年、状況が急速に変化しており、ネット適正化規制の議論のアップデートが必要であり、技術的観点からも具体的な検討が必要であると考えております。憲法論議の進み具合にかかわらず、国民投票の公平性の確保は主権者の権利の保障の問題として独立に整備する必要があるという論理については、会派を超えて共有可能なものではないかと考えております。第三に、オンライン国会について申し上げます。前回、五月二十一日の本審査会において、高階委員より、オンライン国会について、平時においても有益、また、緊急事態における国会機能を維持するため有効かつ重要な手段の一つとの御認識が示されました。あわせて、憲法五十六条一項を改正してオンライン国会を明文上認めることが必要かどうか、また、停電や通信の途絶、採決時の本人確認、不正アクセスや改ざんへの対策など、具体的な実務上の課題についても重要な御指摘をいただいたところでございます。チームみらいといたしましても、本指摘の重要性並びにその基本姿勢に賛同いたします。これらの論点を本審査会で具体的に深めていくことは、非常に価値のある作業であると考えております。経緯を改めて整理いたしますと、二百八回国会、コロナ期における憲法五十六条の「出席」の概念の議論は、論点の説明から集中討議、参考人質疑、総括討議までの段階を踏み、緊急事態が発生した場合等においては機能に着目してオンライン出席も含まれるとの見解を各会派の大勢として取りまとめ、衆議院議長に報告した経緯がございます。一方で、議員自身のオンライン出席を可能にする衆議院規則の改正には至らず、本会議のオンライン審議は実現しないままになっております。委員会ではこのように部分的に運用が始まっているものの、本会議及び議員自身のオンライン出席という部分は宿題として残されている状況です。緊急集会や任期延長の議論と並行して、現行憲法の下で可能な対応を尽くすという選択肢を整理することは、改憲議論そのものの前提整理としても不可欠であると考えております。以上、三つのテーマについて申し上げてまいりました。これら三つのテーマは、いずれも、困難な状況下においてもいかに主権者の意思を反映する民主主義を成立させ続けるかという問いに対する具体的な検討項目でございます。改憲か護憲かという二択ではなく、論点ごとに必要な具体的根拠を精査するというチームみらいの基本姿勢に沿って、この審査会において取り上げていただきたいと考えております。以上でございます。本日、一般質疑ということで様々な議題が出ておりましたけれども、厚生労働行政においては様々な重要な課題があるということを改めて認識をいたしました。例えば、早稲田議員の質問にもありましたけれども、中東情勢を受けての医療物資の不足というのは依然として続いております。また、医療のサイバーセキュリティーについて、私が先日の委員会でも指摘をさせていただきましたが、こちらについて、クロード・ミュトスのような高度なAIモデルの登場を踏まえて、医療機関のサイバーセキュリティー対策についても厚労省の方で動いていただき、五月十八日には注意喚起をし、二十二日には医療機関等と厚労省で意見交換を行ったと承知をしております。また、ハンタウイルスなど感染症の対策も急務であると承知しております。ただ、もちろん、人を増やしたり人員配置を見直したりということは簡単にできるものではございません。しかし、私自身、以前、厚生労働省で働いておりまして、中でどんなことが起きているかということについて多少、解像度高く知っているかと思いますけれども、そういった新たな予算を確保しなくてもできる取組というものもまだまだあるんじゃないかと思っております。そうした、厚生労働省の仕事の質というものを全般的に上げていくために、厚生労働省の業務改革、業務効率化という点から質問させていただきます。前置きが長くなりましたが、まず、国会議員会館への資料配付についてお伺いいたします。先週の報道で、防衛省が、小泉防衛大臣の指示で、長年行っていた議員会館への紙の資料配付を原則として取りやめるという報道がございました。防衛省ではこれまで、複数の若手職員が、資料の印刷、封筒への封入というのを手作業で行って、市谷にある防衛省から永田町の議員会館まで往復して、紙の資料の配付というのを行っていましたけれども、この資料の配付というものを原則として取りやめるということです。私は、こちらは非常によい取組だと思いました。ただ、こうした公設秘書の産休、育休についてというものは、これまで余り話題になってこなかったかと思いますけれども、この点について二つまとめてお伺いいたします。また、労働基準法の対象になるのか、労働時間や休日、有給休暇、介護休業等の各制度についてはどのような取扱いになるのかについて、お答えお願いします。本日は、頼れる身寄りがいない高齢者に対する支援についてお伺いしたいと思います。今回の法改正に伴い、頼れる身寄りがいない高齢者に対する相談のサービスというものが社会福祉事業として新設されるということになっておりますが、ここで言う、頼れる身寄りがいない高齢者の対象範囲についてお伺いしたいと思います。簡潔にお答えいただければと思います。具体的な詳細は今後検討とのことですけれども、戸籍上の親族がいるかいないかといった形式なところにはとらわれずに実質的な内容を見ていくというところで、非常に心強く思います。関連してなんですけれども、ちょっと御紹介したいのが、こうした、そもそもの問題の背景としては、やはり身寄りのいない高齢者の方が介護施設であったりとか病院だったりとかに入ろうとしたときに、身元保証人がいないことによって入居拒否みたいなことが起きてしまうというものが元々の問題の根底にあったと思います。この件に関しては、平成三十年の八月に厚労省の老健局から、市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応についてという形で通知が発出されております。この通知では、介護保険施設に関する法令上、身元保証人を求める規定はないため、身元保証人がいないということだけを理由に、入居を拒否するような、サービスの提供を拒否するようなことはないようにというようなことを指導するものでございました。これに関連してちょっと御紹介したいのが、今現在テレビで放送中の「銀河の一票」という、東京都知事選をテーマにしたドラマがございます。この方が、実は、身寄りのないその高齢者の方が今は老人ホームに入っているんだけれども、身元保証人がいないので、身元保証人代を民間の事業者にお願いして払っているんですと話をしたときに、ちょっと制度に詳しい別の人物が現れて、いやいや、厚労省が通知を出しているんですよ、要らないんですと切り込むというシーンがございました。それで、そうなのかというところで、介護施設に行って、実際に施設長と話をしてみるんだけれども、もちろんその通知は存じ上げていますと。だけれども、実際に、それでは入居は拒否できませんと言われても、そういった実質的に身元保証人の方であるとか親族の方であるとかに判断を仰がなくてはいけないような場面が多々あるんです、もっと人がいれば、もっと体制が整っていれば、誰でも来てくださいと言えるかもしれないけれども、実質的にはそういった体制を整えるのは難しいんですという話がございました。これはもちろんドラマの中の話ではあるんですけれども、ただ、似たような状況、身寄りがいないことを理由に入居を拒否するなということ、もちろん、その理念、趣旨は理解するけれども、実質的に、じゃ、どうしたらいいんだろう、介護施設としてはどうしたらいいんだろうと思ってしまうということがあると思います。これを背景にお伺いしたいんですけれども、こうした、通知で拒否してはいけないといっても、実質的に介護施設としては困ってしまうという問題を解消するためには、その介護施設の方たちに対しても、こういうところに相談してください、こういう対応をするといいですよということを厚労省からも伝える必要があると思います。このように、どうすれば実際に介護施設が身元保証人がいない高齢者の方も安心して受け入れられるようになるかという観点から、実務上の課題に対してそういった方から相談があったときの介護施設の相談先や具体的な対応の指針について分かりやすく示していただければと思います。こうした評価指標を定めて、振り返って評価して見直すというようなサイクルを回すことということは、一般的に非常に重要なことだと理解をしております。しかしながら、特にこうした福祉の色の入ってきたようなサービスになってくると、評価をするというのは簡単なことではなくて、支援プランの作成件数ですとか、そういった数値化しやすい実績だけを見るのでは不十分ではないかと考えます。実際には、アウトリーチの取組であったりとか、関係機関との連携や住民理解の促進度合い、地域づくりなど、数値で測りにくい取組こそが、実は地域において、利用者の方にとって重要な役割を果たしているような場合があるからです。では、次の質問に参ります。DWAT、災害派遣福祉チームの法制化についてお伺いします。DWATの制度化に当たっては、登録制度が今回設けられるわけですけれども、こうした整備だけでは十分ではないかなと思っております。実際の災害対応においては、発災直後から正式な体制が整うまでの間の初動支援というものも必要となりますし、復旧復興期への引継ぎ、さらに、派遣元施設に対する人員面、財政面での配慮まで、一体的に設計する必要があります。また、災害時には、国や都道府県、政令指定都市、関係団体など複数のルートから派遣要請が行われる場合があります。数字については幅があるかもしれませんが、期間に通算の上限を設けるべきであるという点については、多くの会派で合意可能なところが見えてきているのではないかと感じます。他方、緊急政令、緊急財政処分につきましては、立場の幅が依然として大きく残されております。緊急政令、緊急財政処分は、国会の関与なしに法律や予算に代わる措置を可能とするものであり、非常に慎重な議論を必要とするものですが、現在のところ、具体的にどのような事態にこの仕組みが必要となるのか、法律レベルの対応では不十分なのか、こうした問いへの答えがいまだに十分に共有されているとは言い難い状況だと考えます。また、そもそもの憲法についての議論の考え方として、緊急事態への備えにつきましては、改正を行った場合と行わなかった場合、それぞれの効果と懸念を丁寧に比較し明らかにしていくことが重要であると考えます。時代の変化に憲法の解釈や運用だけで対応すると混乱する可能性があるという御懸念は、改正に賛成される方々の主要な理由としても挙げられているところです。一方で、非常時のために設けられた規定が恣意的に運用されるリスクへの御懸念も、同様に重く受け止めるべきものでございます。こうした意見を踏まえて、建設的に議論を進めていくためには、憲法改正をしなくても対応できるのではないかという指摘に対して、憲法改正をしないと対応できないのだという考え方だけでなく、改正の効果についてメリットとデメリットを提示しつつ比較する視点が重要だと考えます。第二に、選挙権の保障の観点から、選挙環境の強靱化について申し上げます。インターネット投票の導入を含め、選挙制度の在り方を見直すことで、選挙困難事態の発生リスクそのものを下げる余地があると考えております。強調しておきたいのが、この論点は、憲法改正を行う場合であってもそうでない場合であっても、避けて通ることはできないということです。本日のイメージ案におきましても、選挙困難事態の認定には一定の要件を課すという前提に立っており、安易な認定を許容するものではありません。すなわち、仮に任期延長等を認める方向で改正を行ったとしても、厳しい状況下で選挙を実施せざるを得ない場面は依然として残るということでございます。また、現行の選挙制度においても投票へのハードルが高い方々がいる中で、そうした方々への手当てなしに憲法改正の国民投票を実施するという話になれば、国民投票という手法そのものへの信頼が揺らぐ事態にもなりかねません。困難な状況下においていかに選挙を成立させるのか、この問いは、どのようなお立場の方であっても考えていただく必要があるものと考えます。最後に、今後の議論の進め方について申し上げます。緊急事態条項につきましては、ただいま申し上げてまいりましたとおり、論点はいまだに多く残されており、丁寧な議論を続ける必要があると考えております。そうした中で、本審査会においては国民投票法をめぐる議論にも一定の時間を割いていただきたいと考えております。さらに、この附則が設けられた当時と比べても、生成AIの進展を始めとし、情報環境は大きく変化しており、最新の状況を踏まえた議論を進める必要性は当時と比べてむしろ高まっていると言えます。国民投票法は、主権者である国民が憲法改正について直接意思を表明する際の手続を定めるものでございます。手続の公正性と全ての有権者が実質的に参加できる環境の確保は、改憲発議の有無にかかわらず、有権者の権利保障として重要な論点でございます。緊急事態条項については論点の整理を引き続き丁寧に進めつつ、並行して国民投票法をめぐる議論にも時間を割いていく、こうした進め方が結果として審査会全体の議論を建設的に深めることにつながると考えます。以上でございます。続いて、生産性向上、DX関係のことについてお伺いしたいと思います。今の介護サービスの介護保険制度などを維持していくに当たって、一定の効率化であったりとかICTの活用、それこそAIやテクノロジーに任せられるところは任せて、人間は本当に人間にしかできないケアに集中していくというようなことは必要になってくると思います。そういった方針の下、国においても様々なDX支援みたいなものというのがここ数十年ほどやっていると思いますけれども、ただ、そうしたDX支援が本当に現場のためになっているのかという点についてお伺いしたいなと思っております。続いて、松原参考人に関連した質問をお伺いしたいと思います。DXというのは介護施設等の経営上の観点からも非常に重要だと思いますけれども、経営上の観点から意味のあるDXというのはどのようなものかということについて、お考えをお伺いできればと思います。続いて、野口参考人にお伺いしたいと思います。今までのお話の中でも、データに基づいた分析であるとか、あと、介護DBというのはすごくいい情報がいっぱいあるんだというお話があったというふうに承知しております。この介護DBをどういうふうに活用していくのがよいだろうかという点についてお伺いしたいんです。ちょっと介護DBとは話がずれるかもしれないんですけれども、例えば国保連とかというのは、今も請求のデータだったりとか、いろいろなデータを持っていると思います。それこそ、国保連みたいなところがもうちょっと頑張るという観点なのか、例えば研究者であったりとか、研究者以外の方も含めてもうちょっとデータを世の中に対してオープンにしていくみたいなところなのか、それか、国だったり自治体であったり、何かしら公的な、そういった専門的な機関だったり部署だったりがあるのがよいのか、その点についてのお考えをお願いします。古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。本日は、社会福祉法等の一部を改正する法律案について、質問をいたします。先ほどの豊田先生の質問とちょっとかぶるところがあるんですけれども、今回の介護保険法改正で、介護支援専門員、ケアマネの更新制が廃止される件について、まずお伺いいたします。現在の制度ですと、五年に一度訪れるケアマネの更新研修は、現場で働かれる方々にとって大きな負担となっているということが指摘されており、今回の改正によりその負担軽減が図られるということ自体は望ましいことだと考えております。続いて、更新制廃止後の研修が引き続き義務であるという点についてお伺いいたします。今回の改正案では、都道府県知事は、研修受講命令を受けた介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、一年以内の期間を定めて、ケアマネとしての業務を行うことを禁止することができると定められております。つまり、研修を受講しなかった場合には、業務に従事する資格を失うということです。一方で、今回、研修を簡素化するということが、ケアマネジメントの質に悪影響を与えるということはあってはならないと考えます。こうした様々な観点から、今回、更新制を廃止することにより、ケアマネの方の就業継続、復職状況や、ケアマネジメントの質など、介護の現場に実際どのような影響や変化があったのかということについて、しっかりモニタリングを行い、その結果に基づいた政策のフィードバックというのを行う必要があると考えます。次の質問に移ります。続いて、介護施設等の生産性向上についてお伺いいたします。今回の改正案においては、介護施設等の生産性向上、経営改善の支援を国及び都道府県の責務と位置づけております。その中においてですが、介護施設の現場において生産性向上を阻害している大きな負担の一つに、行政機関等に対する各種届出書類の作成の事務負担というものがございます。私の方で、ある介護施設を運営している方にヒアリングを行ったところ、例として出てきたのが、介護職員の処遇改善加算という加算がございますけれども、この加算を算定する際に出さなくてはいけない計画書や実績報告書の提出が施設にとって大きな作業、事務負担になっているという声をお伺いいたしました。古川(あ)委員 具体的な数字のお答え、ありがとうございます。これは九五%の事業所が加算を取得しているというところで、そうなってくると、加算というよりかは、その手続はもう全体に溶け込ませてもいいんじゃないかなと私は個人的には思ったりもするところですけれども、とにかく、九割以上の事業者がこの処遇改善加算を提出しているというところで、提出に係る書類の手続、事務負担というところも、日本全国にある介護事業所のうち九五%がその負担を行っているということだと思います。この加算を取得するためには、毎年、専用の様式で計画書や実績報告書を作成しなくてはいけないわけですけれども、こちらは現場の事務負担というのが非常に大きいと聞いております。こうした書類を求める背景としては、やはりちゃんと加算のお金が賃上げに使われているよということを国として担保したいという意図もあるということは理解はいたしますけれども、こうした賃上げの実効性は担保しながらも、現在、書類の提出というものを求めている事項については、国の方、行政機関の方で保有している情報によって自動的に要件を満たすかどうかを確認するとか、なるべく、事業者側に負担を求めるのではなくて、行政側の方で対応できないかということを検討するなど、請求に係る事務負担を抜本的に軽減していくことというのは非常に重要だと考えております。この点、将来的には計画書や実績報告書みたいなものを提出しなくてもよい仕組みが実現されることが望ましいですけれども、これまでどおり、一定の期間であったりとか一定の内容によっては提出というのが必要になるにしても、少しの工夫で事業者の負担というのは減らすことができると思います。例えば、現行の介護職員等処遇改善加算の計画書や実績報告書というのは、エクセルで、この様式で出してくださいというものが定められております。この種の様式というのはいろいろありますけれども、毎年、書類の様式が少しずつ変わったりとか、自治体によって少しずつ様式が異なっているんだということで、事業者にとっては、かゆいところに手が届かないというか、そういったちっちゃな負担が積み重なっている状況でございます。こういう、一つ一つ見てみれば、いや、まあまあまあ、そんなのいいじゃないと思うようなことかもしれないですけれども、先ほどおっしゃっていただいたように、日本全国のうち九五%の事業所がこの作業をやっている。介護施設で働いていて、本来であれば利用者の方のケアをしたい、直接触れ合う業務をしたいという方がほとんどだと思います。その中で、このエクセルを埋めていて、コピペもできないとなって、こうした事務負担の軽減、これは非常に重要だと思います。最後に、生産性向上のためのICT等のテクノロジー導入についてお伺いいたします。介護施設の生産性向上のためには、ICT等のテクノロジーを導入して生産性を向上させることが不可欠だと考えます。それに対しては、補助金による支援なども考えられます。現在、厚生労働省が行っている介護テクノロジー導入支援事業は、介護事業者がICT機器を導入する際の経費を補助して、生産性向上による働きやすい職場環境の実現というものを推進するものでありますけれども、こちらは基本的に導入経費の補助であり、経常経費は対象にならないのではないかと理解をしております。古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。本日は、緊急事態条項のイメージ案についての意見とともに、議論の前提についても一言申し上げます。憲法審査会における議論の出発点は、国民の生命や生活を守るという観点から、憲法上の課題や関連する法制上の課題について検討し対応していくことであり、憲法改正というのはあくまでその手段の一つです。憲法改正については、慎重な議論を求める意見も依然としてある中で、結論ありきではないという前提を改めて述べておきます。その上で、憲法改正の議論においては、改正すべきか否かという形の問いの立て方になりがちですが、具体的な問題解決に向けた議論としては、改正を行った場合と行わなかった場合のメリットとデメリットを具体的に比較した観点で議論をすることが重要であると考えます。例えば、今回テーマとして扱われる緊急事態条項については、明示的な規定を設けることで、非常時に毎回解釈を積み重ねることのコストや対応の遅延を避けられること、また、慌ただしい状況での議論が適切な判断を妨げるリスクをあらかじめ回避できる可能性が挙げられます。一方で、そうした目的は適切な立法があれば達成できるという考え方や、緊急時のためにと設けた規定が恣意的に運用されるリスクについても指摘があります。特に、今回テーマとなっている緊急事態における対応のような論点においては、非常時のために設けられた規定が恣意的に運用される可能性への懸念が特に強い分野でございます。今後の議論の進め方としては、達成したい状況について合意をした上で、その手段について議論を進める。手段の一つとしての憲法改正については、その効果と懸念を比較しながら、懸念をどう最小化するかをセットで具体的に議論をすることが、建設的な議論になるのではないかと考えます。その前提の上で、三点申し上げます。今回のイメージ案には性格の異なる複数の項目が含まれており、切り分けて議論することが望ましいのではないかと考えます。選挙困難事態に関する立法事実については、令和七年三月十三日の衆議院憲法審査会で提出された資料のように、個別の災害ケースについて具体的に検討されるなど、一定の議論の蓄積があると認識しております。また、国会機能の維持という観点では、国会のオンライン出席も手段の一つとして検討に値します。コロナ禍においてもその必要性が重点的に議論され、参考資料一にあるように、一定の整理が形にもなっています。国会におけるオンライン出席については、非常時のみならず平時の議会機能向上としても有益であり、憲法改正が必要かどうかという議論と並行して、どのような場合に認めるべきかや技術的な課題について具体的な検討を進めるべきではないかと考えます。一方、緊急政令、緊急財政処分については、どのような具体的な事態においてこれが必要になるのか、選挙困難事態等と比較してまだ明らかではないと考えます。緊急政令、緊急財政処分は、国会の関与なしに法律や予算に代わる措置を可能とするものであり、日本国憲法がそもそも、明治憲法下の緊急勅令、緊急財政処分という措置を廃し、緊急時においても議会の統制を維持することを制度設計の根幹に据えた経緯を踏まえれば、この項目については慎重な議論が必要です。こうした現行憲法においての例外を設けるには、どのような事態に対応するために必要なのかという問いへの丁寧な答えが先に必要になるものと考えます。第三に、事態認定の統制についてです。インターネット投票の導入など、選挙制度の在り方を検討することで、選挙困難事態のそもそもの発生リスクを下げることができる可能性があります。また、イメージ案においても、選挙困難事態には一定の条件を設けるべきであるという前提に立っており、この方向で憲法改正を仮にするにしても、厳しい状況において選挙を実施しなくてはならないという可能性は依然として残り、こうした状況において選挙を実施する方法については具体的に検討していく必要があると考えます。古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。本日は、医療機関におけるサイバーセキュリティー対策についてお伺いしたいと思います。チームみらい、ほかの委員会でも何度か質問させていただいておりますけれども、今年の四月にアメリカのアンソロピック社という会社が、クロード・ミュトスという新しいAIモデルを発表いたしました。このミュトスはすごい力を持っていて、主要なOSやウェブブラウザーにおける未修正の脆弱性を数秒から数分で幾つも見つけることができる能力を持つとされており、開発のアンソロピック社は、危険性を考慮して一般公開を見送っております。これを受けて金融庁は、日銀やメガバンクと官民連携の作業部会を設置いたしました。経産省も、電力やガスといった重要インフラ分野の業界団体と意見交換を行っていると聞いております。医療も、サイバーセキュリティーに係る行動計画における、重要インフラとして位置づけられております。医療機関は、患者の生命に直結するシステムを運用しており、サイバー攻撃による影響というものは深刻なものとなり得るものと承知しております。ここで、上野大臣にお伺いいたします。また、今後、他省庁との横断的な連携及び医療機関や業界団体との対話を含め、どのような対話をしていく予定か、お聞かせください。古川(あ)委員 ありがとうございます。先ほども申し上げましたけれども、既に金融庁では作業部会を設置して、経産省は関係団体と対話をしてということを始められております。今、上野大臣からも前向きなお言葉がありましたので、これから是非、関係者ですとか業界団体との対話を通じて、必要な対策というものを取っていただくことをお願いいたします。続いて、ちょっと一問後に回させていただいて、三問目と書いておりましたガイドラインについてお伺いしたいと思います。医療機関におけるサイバーセキュリティーの対策としては、現行、医療情報システムの安全管理に係るガイドラインというものがあると承知をしております。このガイドライン、二〇二三年五月に第六版が改定されたものであり、現在は次期改定に向けた作業中であると承知しております。古川(あ)委員 ありがとうございます。ガイドラインというのは、位置づけとしてもこれはやはり重みがあったりとか、おっしゃるように医療機関にある程度周知期間を持ちたいというところなので、若干ハードルが高いというところは承知をいたしました。ただ、とはいえ、クロード・ミュトスのような大きな脅威ですとか大きな変化があった際には、必ずしもガイドラインによらないような形、QアンドAであるとか事務連絡、通知のような形で注意喚起を促すような仕組みも必要なのではないかと思います。このガイドラインの中身に関してですけれども、このガイドラインの中身で様々な技術についても言及されておりますが、こうした技術というのは推奨にとどまっていて、必ずしも必須要件とはなっておりません。こうした場合、結局は、こういった技術を採用するかどうかというところは医療機関の判断に委ねられることになり、対応できる医療機関と対応できない医療機関が生じてしまい、セキュリティー水準に格差が生じるリスクについて厚労省としてどのようにお考えか、お聞かせください。なぜ推奨にとどまり、強制力を持たせることが難しいのかという点と、医療機関によってリスクに差が出てしまう点についてお聞かせください。古川(あ)委員 ありがとうございます。おっしゃるとおり、医療機関によって実情が様々違いますので、ガイドラインのような形で一律にというのではなくて、より実態調査などを踏まえつつ、個別に、特にリスクが高いところであるとかに対して対応していくというところについて、引き続き進めていただければと思います。次の質問に参ります。こうした、お話の中にもありましたけれども、医療機関が実際にランサムウェアの被害に遭うというようなケースも発生しております。そうしてくると、もちろん、医療機関のサイバーセキュリティー対策を強化していくということにはお金がかかる部分もございます。ただ、総合的に考えてみると、システム復旧費用ですとか、診療停止による損失、患者の情報漏えいへの対応費用といったものについて考えると、かえって対策をした方がためになるのではないかと思っております。また、セキュリティー投資のコストと被害額を比較すれば、予防的な投資の方が費用対効果が高いのではないかと思います。予防的投資として国がセキュリティー対策を財政的に支援することが、結果的に医療機関の経営、そして国民が安心して医療を受けられる体制の維持につながると考えますが、この点について大臣より厚労省の見解をお聞かせください。会派を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。本法律案は、OTC類似薬の一部保険外療養の創設、出産に係る給付体系の見直し、子育て世帯の国民保険料の負担軽減、後期高齢者医療制度への金融所得の反映、医療機関の業務効率化支援など、医療保険制度の複数の分野にまたがる重要な改正です。しかしながら、法案の審議を通じ、幾つかの問題点も明らかとなりました。これらは制度の複雑さと説明不足が生んだものです。また、今回の改正を始め、社会保障制度においては給付の水準や対象範囲など具体的な内容の多くが政令や告示に委ねられており、法案成立後は、国会の審議を経ることなく、詳細を政府が決定することが可能です。だからこそ、法案審議の場で政府の方向性について確認をすることは特に重要な意味を持ちます。そうした影響を考慮するに当たっては、データに基づく定量的な分析が不可欠ですが、ここにも課題がございます。そもそも、社会保障制度の見直しは、結論ありきではなく、客観的なデータとファクトに基づく議論によって進められるべきです。しかし、高額療養費制度の見直しにおいて、撤回された前回の案と今回の見直し案を分ける明確な定量的基準はなかったとの答弁がありました。これらの点について、国民が納得できる説明が十分になされたとは言えない状況です。重い病気を抱える患者や家族にとって、医療費の予見可能性は生活設計の根幹に関わります。チームみらいは、十分なデータと定量的な根拠に基づかない高額療養費の自己負担引上げには依然として反対であり、高額療養費制度を含めた社会保障制度の今後の見直しに当たっては、制度改正が患者や家計に与える影響を継続的に把握し、その結果を国民の前に明らかにすることを求めます。本法律案は、持続可能な医療保険制度の実現に向けたものであり、その必要性は理解し、本法案には賛成をいたします。しかし、本法律案に賛成をするということは、政府への白紙委任ではございません。患者や妊産婦への配慮、透明性の確保、生活実態に基づく制度運用など、附帯決議に盛り込んだ事項を着実に実行し、国民が安心して医療を受け続けられる制度の実現に向け、引き続き真摯な取組を政府に強く求め、賛成討論といたします。ありがとうございました。また、新しく新設される年間上限を、現物給付化で、より患者の利便性を高くした給付の形で実現するべきだという点においても、システム上の制約を理由に、前向きな、道筋は十分には示されませんでした。一方で、総理が主導する社会保障国民会議の実務者会議におきましては、制度改正を行った場合のシステム上の課題について、事業者からのヒアリングを実施して、改修に要するコストでありますとか時間を検討して、明らかにするという丁寧なプロセスを取っております。私から提案させていただきたいのは、このアプローチを社会保障制度改革全般に適用して、データの提示や給付の利便性向上において、現行の制度やシステムでは難しい、そこで終わるのではなく、できるようにするための費用でありますとか期間、必要な制度の改正、こうした情報を国民の前に示すことを政府の原則とすべきではないかと考えておりますが、総理のお考えをお伺いいたします。こちらももう一点重要なのが、こういった検討をするときも、必ずしも結論ありきでやる必要はなくて、検討の結果、コストがこれだけかかるとか、期間がこれだけかかるとか、それを踏まえた上で、コストに釣り合わないよねとか、これだったら別のやり方が、もっといいやり方があるよねということが判明したら、もちろんそういったものを合理的に踏まえて検討するということもエビデンスに基づく政策形成だと思いますので、その点も重要だと私は考えております。続いて、社会保障制度の議論プロセスについてお伺いいたします。今回の高額療養費制度の見直しにおいては、前回見直し案に対する反発なども踏まえて、患者団体も含めた専門委員会が開催され、一定の役割を果たしたと私も認識しております。また、別の観点ですけれども、参考人質疑の中で、今回の委員を務めた参考人から、データに強い委員が必要ではないかというような御意見もございました。高額療養費制度の見直しは、患者の受診行動や健康アウトカム、家計への影響など、様々な問題を含んでおり、医療経済学者のようなデータ分析の専門家が委員として継続的に加わることが、一回のヒアリングだけではなくて、委員として加わることが必要なのではないかと私は考えております。ここで、総理にお伺いいたします。本日は、今回の法改正に関わる事務負担ですとか業務の効率化の観点についてお伺いしたいと思います。まず、出産費用の無償化に関しまして、産科施設の事務負担についてお伺いをいたします。既に多くの委員からも指摘がございましたが、日本において、産科というのは、元々医師不足ですとか施設の減少というのが深刻な医療科であります。実際に分娩を取り扱う病院の数も減少しており、経営状態も非常に苦しいという調査もございます。ありがとうございます。続いて、医療介護総合確保基金に関連してお伺いいたします。今回の法改正においては、地域医療介護総合確保基金に業務効率化、勤務環境改善に関する事業という新たな区分が設けられると承知しております。あわせて、医療法の改正等により、業務効率化、勤務環境改善に取り組む病院を厚生労働大臣が認定する仕組みが創設されるというふうに承知しております。まず厚生労働省にお伺いいたしますが、今回の改正の全体像と、医療機関にとってどのようなメリットがあるのかという点について御説明をお願いいたします。古川(あ)委員 ありがとうございます。お話を伺っていると、元々令和七年度の補正予算の中で、似たようなというか、医療分野における生産性向上に対する支援という事業が行われておりましたが、それはあくまでも補正予算での対応ということなので、今回の法改正でしっかり既存の基金という枠組みの中に位置づけるという改正だと理解をいたしました。そこで、次の質問なんですけれども、今までの取組の効果についてお伺いをいたします。今のお話にもありましたけれども、今回の法改正で新たに追加しようとしている事業については、令和七年度の補正予算において二百億円を積んで取組が進んでいるということでしたけれども、こちらの令和七年度の取組について、実際に効果が出ているのかというところについてお伺いしたいと思います。古川(あ)委員 ありがとうございます。医療機関のDXを進めていく必要があるということは私ももちろん承知をしておりますし、その方向性には全面的に賛成でございます。ただ、一点気になるのが、今お話の中で、結局、令和七年度補正予算の事業については、今募集をしてという段階なので、まだ効果とか実際の例というのは出てきていないというところなんですけれども、そうすると、ある種先行した取組である令和七年度補正を始めつつ、それを何か本体に組み込んでしまうみたいなことをこの法改正でやろうとしているのかなと思います。本来であれば、こういった令和七年度補正のようなものをある種パイロット事業的にまずお試しでやってみて、その結果、これはいい取組だね、これは補正でやる一回こっきりの取組ではなくて恒常的にやった方がいいねという結論が出て、それを法改正で取り組みますということであれば、すごく説明として納得ができるのかなと思うんですけれども。第221回国会において、厚生労働委員会、憲法審査会に配属。チームみらい 衆議院議員(九州比例) 91年生まれ 佐賀県出身🍙 伊良林小(長崎)→勧興小(佐賀)→佐賀大附属中→久留米附設高校(福岡)→東大法・公共→厚労省→🇺🇸UCバークレー情報大学院→💻エンジニアinシリコンバレー→ 参院選福岡→安野貴博秘書 →衆議院議員。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は大切だが、他の国との関係強化にもっと力を入れるべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判すべきだ」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の距離感でよい」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったと思う」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「必要ない」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「当面は10%を維持すべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「既存の原発を最大限利活用すべきだ」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「支出が拡大しても政策実現を重視し、積極財政を進めるべきだ」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「経済成長を優先し、環境問題の解決を先延ばしすることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「中選挙区制に変更すべきだ」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「望ましい」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「皇族の女性を結婚後も皇室に残せるようにする」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対」

Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。

出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、x.com、ja.wikipedia.org、vote.mainichi.jp

広告