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飯泉 嘉門

飯泉 嘉門

いいずみ かもん / 国民民主党 / 衆議院議員 / 比例四国

生年: 1960年

国会会議録の発言: 46回(2021年以降)

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公開文から付けた21軸

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  1. 1. 経済政策38
    市場重視・規制緩和政府介入・規制重視

    経験から、今ある、現在は市場原理に基づいた、大変透明性の高い制度へと変わったんだ、こうしたお話があるとこ

  2. 2. 財政政策62
    財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大

    財政について「支出が拡大しても政策実現を重視し、積極財政を進めるべきだ」

  3. 3. 税制26
    減税・小さな政府増税・公共サービス充実

    消費税について「税率を一律5%に引き下げるべきだ」

  4. 4. 社会保障38
    自助・自己責任重視再分配・福祉重視

    社会保障について「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」

  5. 5. 労働・雇用62
    雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定

    解雇規制について「反対」

  6. 6. 産業政策40
    自由競争重視国による重点産業支援

    コメ政策について「必要ない」

  7. 7. 規制改革60
    規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護

    選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」

  8. 8. 地方政策62
    中央集権地方分権・地域主導

    ではなく、大ぐくりである道州制を導入すべきであり、合区はその一里塚とのことでありました。しかし、現行憲法

  9. 9. 外交50
    同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調

    までもその保護法益は国益、つまり外交上の利益とされているところであります。こうして考えたときに、日本国の国旗損壊

  10. 10. 安全保障36
    防衛力強化軍事力抑制・外交重視

    核保有・核共有について「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」

  11. 11. 対米政策38
    日米同盟重視対米自立重視

    日米関係について「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」

  12. 12. 対中政策40
    対中強硬対中融和・経済関係重視

    高市首相の台湾有事答弁について「問題があったとは思わない」

  13. 13. 憲法8
    改憲積極護憲・現行憲法重視

    憲法改正について「賛成」

  14. 14. 社会的価値観62
    保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視

    国旗損壊罪について「賛成」

  15. 15. 家族政策74
    伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視

    選択的夫婦別姓について「賛成」

  16. 16. 移民・外国人政策38
    受け入れ抑制積極受け入れ

    外国人労働者について「より抑制的に対応すべきだ」

  17. 17. 教育政策60
    競争・成果重視公平性・教育機会重視

    学費値上げについて「反対」

  18. 18. エネルギー政策22
    原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視

    原発について「既存の原発を最大限利活用すべきだ」

  19. 19. 環境政策80
    経済成長優先環境・脱炭素優先

    環境問題について「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」

  20. 20. 政治改革86
    既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視

    企業・団体献金について「廃止すべきだ」

  21. 21. 新技術・新産業50
    推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護

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紹介

飯泉 嘉門(いいずみ かもん、1960年〈昭和35年〉7月29日 - )は、日本の政治家、自治官僚。国民民主党所属の衆議院議員(1期)。 徳島県知事(公選第16 - 20代)、全国知事会会長(第13代)、自然エネルギー協議会会長、全国港湾知事協議会副会長、 新しい日本をつくる国民会議知事・市町村長連合会議構成員、日本創生のための将来世代応援知事同盟構成員、関西広域連合広域医療担当委員、地方公共団体情報システム機構代表者会議議長などを歴任。

政治の方向に関する公開文

13,983文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。

一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。やはり、表現の自由、憲法二十一条、また罪刑法定主義、明確化の原則、憲法第三十一条、これらをしっかりと担保しなければ、憲法違反という部分、あるいは国民の皆さん方の行動における萎縮、これを招いてしまうことから、まずは旧二条二項、事後配信、こちらの削除をお願いをしたところ、これがまず実現をしたところであります。また、罪刑法定主義の観点からは、やはりしっかりとどんな事例が処罰の対象になるのか、これを積み重ねていく必要がある。例えば、その行為をなした本人、あるいはそれを見ていた人々、その皆さん方の御判断ではないということで、委員おっしゃるとおりであります。これも憲法第二十一条、表現の自由、特に内面に踏み込まずにと、この点を最大限に考慮した結果であります。そして、第二点目。全体の総括的なところでありますが、やはり、御指摘のように、我々といたしましては、極力、憲法第三十一条、罪刑法定主義、特に明確化の原則、これにのっとる形で、もっとも、こうした点については、害する、特に国民の皆さん方の国旗を大切に思うこの社会的法益を最も毀損をする、そうした蓋然性の高いものに限るべきである、謙抑的に用いるべきだ、こうした考えから表現の自由を最大限に守る形で今回のようにさせていただき、これを皆さん方に御理解をいただいた。そうした意味で、さらにはもう一点は、インターネットの今後の伸長あるいは進展、こうした点を考えますと、やはり事後配信などにつきましては、今の段階でこれを盛り込み、処罰の対象にするということは、かなり表現の自由といったもの、これに制約を来す、こういったことにつながる、このように考えたところであります。) 二点いただいております。一点目につきましては、もちろん憲法二十一条の表現の自由、これを最大限にということで、人々の行為を行った、あるいは見ている人の内面に踏み込まない、こうした点を尊重する形となっているところであります。そして、二点目のところでありますが、あくまでも、その行為自体ではなくて、それが客観的に見て、つまり外形的あるいは置かれた状況、これがどうなのかというものを判断した上でということで、例えばその文字を書いたということだけということではなく、例えば式典などに乱入した者が公のそうした場におきまして国旗に文字を書いてしまうと、こうした場合については処罰の対象になり得る場合もあり得ると。飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。前回、六月の二十五日、発言をさせていただきました参議院の合区解消の憲法改正案のイメージとして、あくまでも必要最低限のものに限る改正とすべきと考えております。一つは、衆参両院の選挙制度を定める四十七条と、第八章地方自治の総括条項である第九十二条を改正すべきと考えています。次に、第九十二条についてであります。まず、住民は、国民主権の原則、憲法第一条でありますが、並びに生命、自由、そして憲法十三条、幸福を追求する権利に基づきまして、自らの意思により地方自治に参加する権利を有する、このように規定をし、住民発意による地方自治、つまり住民自治を規定をいたします。次に、地方公共団体は、住民の参加と福祉の増進に努めるべく、住民に身近な公共的事務を処理する固有の権能を有する、このように規定をし、団体自らの意思と責任に基づく地方自治、いわゆる団体自治を規定をいたします。さらには、地方公共団体は、基礎的地方公共団体と、これを包括する広域的な地方公共団体及びその他法律で定める特別の地方公共団体とすると定め、憲法上規定をされていない地方公共団体の種類を明示をし、先ほど申し上げた四十七条の独立した項目であります選挙区の単位の根拠とすべきであります。さらには、国は原則として、国家の存立に関する役割及び全国的な視点を必要とする政策、その他国が果たすべき役割を担い、国と地方公共団体の間で適切な役割分担を図らなければならない、このように規定をし、地方自治の基本理念として、国と地方の役割分担を明示すべきであります。それはまさに、憲法における地方自治の規定が、第八章、しかも九十二条から九十五条までのたったの四条、しかも、第九十二条、総括規定でありますが、こちらにおいては、地方自治の基本原則である地方自治の本旨の表現が余りにも抽象的であり、地方自治の侵害を防ぐための基準として不十分である、このように指摘がなされているところであります。自民党の新藤筆頭幹事から、未完の第八章、この表現がよく用いられるところであります。実は、我々地方自治に携わった者にとってみては、この言葉が立法府の中で、しかも憲法審査会の中で明らかにされることはまさに悲願であったところでありまして、今回の憲法審査会、本当に大きな一歩がしるされたものと、地方行政を長らく、また知事会長を務めた者として、大変感謝を申し上げるところであります。戦前帝国主義であった日本に民主主義を根づかせるために、地方自治は民主主義の学校との理念の下、日本国憲法に第八章地方自治の項目が定められ、地方自治法が、昭和二十二年五月三日、日本国憲法と同時に施行、そして今年、施行から約八十年となる七十九年を迎えたところであります。この間、国が本来行うべき事務を知事や市町村長に委任をしていた機関委任事務制度が廃止となりました。という私も、ちょうどコロナのときには、安倍総理、さらには菅総理と、全国知事会長として地方六団体代表の皆さん方とともに、あのかつてないパンデミックの様々な対策を国とともに力を合わせ、そして、世界中から、日本はまさにこのパンデミック解消の優等生である、このような評価もいただいたところでもあります。今こそ、国民イコール住民が直接地方公共団体に権能を授権をしているとの考え方に基づきまして、憲法第九十二条の地方自治の本旨の明確化、さらには地方自治に関する憲法の規定の充実がまさに不可欠となるところであります。そして、その具体的な成果といたしましてまさに合区解消を成し遂げることこそが、今立法府に求められているところであります。また、自己所有である国旗の損壊の事例につきましては、現行法においてそのような行為を処罰対象としていないため、確かに報道で取り上げられてこなかったということがありまして、そうした意味では、なかなか具体的な事実、これが顕在化をしてこなかった、こうした点があるところであります。しかし、昨今、SNSなどが加速度的に普及をする、特にグローバル化しているところでありまして、今、日本の国民の皆さん方も海外の様々な事例、例えば海外で日本の国旗を焼かれる、あるいはこれが毀損される、こうした事例が身近に入ってくる、こうした傾向があるところでありまして、そうしたものが様々な国民の皆様方に影響を及ぼす、こうしたことは否定し得ないところでありまして、そうした意味では、国旗を損壊するなどの事例の発生を将来に向けて抑止をする必要があるということも一つの立法事実、いわゆる予防的立法事実であると考え、今回のこの法案の取りまとめに至ったところであります。) 今お話の出ました日本の刑法九十二条、外国国章損壊罪、こちらにつきましては、今のお話のあった明治二十四年の大津事件、これを契機として、明治四十年、制定をされたものでありまして、あくまでもその保護法益は国益、つまり外交上の利益とされているところであります。こうして考えたときに、日本国の国旗損壊罪が今ない状態でありまして、少なからず、国民の皆さん方にとりまして、国旗を大切に思う国民の皆様方のその気持ちは万国共通であるにもかかわらず、日本におきましては、外国の国民の皆さん方のお気持ちは保護される一方で、日本国の国民の皆さん方の気持ちは保護をされずアンバランスではないか、このような受け止め、これも一つあるところであります。) 与党原案の旧二条二項につきましては、今委員からお話のあったとおりでありまして、事後配信についてかなり詳細な処罰規定、対象、こうしたものが書かれていたところであります。しかし、憲法第三十一条、罪刑法定主義、明確化の原則であれば、極力罰を伴うものにつきましては明確にしていく必要があるということから、やはり公然と行われたもの、これに極力限定をすべきである、国民の皆様方の感情も当然、公然という場合と時間を経た場合とではかなり差が出てくる、こうした点があるところでありまして、この二条二項を削除を求めたところであります。そうした結果、与党の皆様方あるいは参政党の皆様方も御理解がなされまして、四党の共同提案と、このようになったところであります。そして、不特定又は多数、ここが要件としてかぶってくるところであります。それでは、今お話のありました演劇の場合ということでありますが、まず大前提として、憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。しかし、その行為自体が公然となされ、また多くの皆様方が見る、あるいは一般的、社会通念的に見てもやはりこれは非常に著しく不快であると、そうした場合には構成要件に該当することがないとは言えないところでありますが、それぞれにつきましては、個別の事例につきまして、違法性の阻却事由、その判断、有無、ここに関わってくるということになりますので、個別の事案の判断ということになります。しかし、今委員の方からお話がありましたように、あくまでも保護法益は国民の皆様方が国旗を大切と思うそのお気持ち、ここがどうなのかということでありますので、委員からは、じゃ、事前に損壊をしたもの、これを例えば陳列をする場合については、いや、不愉快に思うよね、こうしたお話、恐らくそうしたことを思う方も多くおられるのではないか、このように思うところであります。しかし、憲法二十一条、表現の自由は非常に重いもの、特に芸術性あるいは政治的な行為、これは非常に配慮をしなければならない、こうしたことから今ある法体系になっているところであります。ただし、今おっしゃるようなお気持ちを持っている方も多々おられるのではないかということで、附則の第二項、ここの中に実は見直し規定、今後三年という、こちらを設けさせていただいているところでありまして、この中では、今おっしゃられた点につきましても、それが非常に多発をし、多くの国民の皆さん方が、あれはまずいんではないか、そうした御意見がたくさん例えば寄せられる、あるいは審議の中でいろいろ出てくる……。) 今のお話をお聞きして、中国の場合の保護法益は国家的保護法益、今回のこの処罰法につきましては社会的保護法益ということで、根本的に保護法益が違うと、こうした印象を持ったところであります。飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさせていただきます。さらに、鳥取県でありますが、合区対象前の平成二十五年七月では三位だったものが、昨年の参議院選挙では何と四十一位になる。最高裁におきましても、参議院選挙が合区のままでは対象県の有権者の参議院選挙に対する関心がどんどん低くなることを大変危惧をする、そこで、一票の格差至上主義から、投票価値の平等の要請と調和が取れた都道府県単位の選挙制度の構築を国会、立法府に求めているところであります。次に、合区制度が導入をされた平成二十八年、二〇一六年七月の参議院選挙から、当時、緊急避難措置となされたことにつきまして、改正公職選挙法の附則にも実はその旨が書かれているところでありました。その対象県におきましては、有権者の皆様方の参議院選挙への関心はますます薄れてくるものとなります。憲法三大原則の筆頭と言われる国民主権のためには、有権者の皆様方に積極的に参議院選挙に加わっていただく。それが逆に、選挙に参加しづらい制度となっているところであります。確かに、法律改正によるその場しのぎ、これも可能ではありますが、必ず違憲訴訟が起きます。そこで、今こそ正面から、憲法改正による合区制度の解消を図るべきであります。平成二十八年十一月、そして二十九年十一月、全国知事会で、合区解消の処方箋、憲法改正草案を取りまとめさせていただきました。憲法における第八章地方自治、先ほども新藤幹事から御紹介がありましたが、その総則的な規定である九十二条に都道府県をしっかりと明記をするということ、そして、民主主義の学校とも言われる地方自治発展のために、例えば憲法前文あるいは第八章地方自治、未完を完成させるんだという意見も先ほどございました。また二つ目は、衆参両院の選挙制度を定める憲法第四十七条に、参議院選挙の選挙区に都道府県単位の選挙区を含むことを明記することであります。緊急避難措置として制定をされてから十年経過をした合区の参議院選挙は、投票率の減少から、対象県の国民の参政権に大きく今支障を招いているところであり、まさに国民主権にもとることとなっております。しかも、国政選挙の周知期間は一年であります。再来年七月に予定をされる参議院選挙は、来年の七月までに憲法を改正をし、そして合区解消を正面から成し遂げなければ、再び合区の選挙がどんどん広がることとなるところであります。まさに今立法府に求められているのは、十年間、緊急避難措置、このように置いてきた、立法府におけるいわば怠慢とのそしりを免れ得ない、これを今こそ解消すべきではないかと思います。飯泉委員 ということで、逆に言うと否定することもできないということになります。そこで、令和六年度の特例公債、赤字国債などを始めとするいわゆる国の借金の本債を返すあるいはその利払い、公債費についての予算額と決算額、こちらをお教えをいただきたいと思います。飯泉委員 こうなりますと、少し公債費のトレンドが気になるところであります。そこで、令和八年度当初予算の公債費は三十一兆二千七百五十八億円となっておりまして、私も、国、地方の、霞が関、あるいは知事として、財政担当を長らくしてまいりましたが、国の新年度予算の公債費が三十兆円を超える、記憶にないところであります。もし仮にそうであるということであれば、これは大変ゆゆしき事態となりますので、財政健全化、その対応がまさに求められるところとなります。また、入りを量りて出るを制す、財政の基本でありますが、そうした意味での、いわゆるプライマリーバランスをゼロあるいは黒字化、そうした努力がなされたのかどうか、お伺いをしたいと思います。特に、プライマリーバランスについては、国についても地方についても大きな課題となるところでありました。私も、ちょうど昭和から平成になるときに自治省の財政局におりまして、当時の大蔵省主計局の皆さん方とともに、いかにプライマリーバランスゼロを達成をするのか、そうした事業、こうした点について非常に工夫をさせていただいて、実現もなされたところであります。ただ、今気になるのは、中谷副大臣の方から、今回の公債費はなぜ増えたのか、その理由として、利払いが非常に増えているんだ、こうした答弁がございました。そこで、気になるのが、昨今の長期金利の急騰についてであります。例えば、新年度予算あるいは財政の改革、こうした点についての通信簿の一つと言われるのが、市場が判断をすると言われる長期金利の動向についてであります。そこで、今回、一年前には長期金利は一%台半ばであったものが、何と四月の末には二・五%に達し、五月の十八日には二・八%、急騰をしてきているところでもあります。そこで、気になるのは、現在の国債残高、もし仮に金利が一%上がった場合に、どのくらい公債費が増えるのか、この点についてお教えをいただきたいと思います。市場の信頼を確保するために、今後五年間、五年間の改革の姿勢を明確に示す、このようになっているところであります。その中でも、例えば、歳出歳入改革、これは言うまでもないところでありますが、あるいは社会保障制度改革など、いわゆる行財政改革の徹底、さらには、租税特別措置あるいは補助金の見直し、こうした点が挙げられているところではありますが、現段階でこれらのうち具現化したものが一体どういうものがあるのか、さらにはその状況はどういったものなのか、是非お教えをいただきたいと思います。さらには、財源確保といたしまして、市場にさらされる、もっと言うと、市場に刺さるような、いわゆる新たな抜本的な財源確保対策が講じられているのか、あるいは考案がなされようとしているのか、こうした点についても併せてお聞きをいたしたいと思います。飯泉委員 今副大臣からもお話がありましたように、様々な対策も今道半ば、しかも、新たな対策も考えていくんだよとお話がありましたので、私の方から、以下、何点か御提案をさせていただきたいと思います。かつて、財投、第二の予算、このようにも言われたところでありまして、例えば郵便貯金、年金の積立金、こうしたものが主な原資となってまいりました。しかし、二〇〇一年に財投改革がなされ、そして、こうした義務預託の制度が廃止となりました。実は、これ以外にも、政府保証として、各国の金融関係機関、こうしたところの財源あるいは資金調達を行っていたわけでありますが、財投機関債も市場にさらすんだ、こうしたことで、私も自治省の公営企業経営企画官として、史上初の財投機関債を公営企業金融公庫、今でいう地方公共団体金融機構、こちらの発行をさせていただいたところであります。こうした経験から、今ある、現在は市場原理に基づいた、大変透明性の高い制度へと変わったんだ、こうしたお話があるところでありました。飯泉委員 今お話がありましたように、財投の用途につきましても大分変わってきたな、印象を皆様方もお持ちになられたのではないか、このように思うところであります。そこで、最後には、やはり財政のプロ中のプロという片山大臣にお聞きをいたしたいと思います。今、金利の急上昇局面、いわば将来に向けた国家財政の危機のときに差しかかっていると言っても過言でないところであります。そうした意味で、この長期金利、何としても抑えていかなければならない、こう思うのは私だけではないと思うところであります。そこで、例えば特例公債、赤字国債の発行、これらを極力抑制をしながら、あるいは、高市総理が提唱されている十七分野に対して積極的に投資をしていく、そうした意味で、ハード、ソフト、これを問うことなく、いわゆる投資的事業については積極的に財政投融資を活用していくことはいかがであるのかというのを、まず一点。さらには、今総理が進めておられる十七分野、これらを推進をしている企業、団体あるいはアカデミア、いわゆる教育機関、学術機関に対しまして補助金を仮に支援をする場合に、全額をまず最初に赤字公債で賄う、こうした形を取るのではなく、まずは財投資金を活用し、そして、その償還に当たって、場合によっては一般財源、この中には赤字国債が入っているかもしれませんが、そうした形で、いわゆる平準化を図る、時の利を得る、こうした手法を考えるのも一つではないかと思うところでありますが、大臣の御所見をお伺いをしたいと思います。国民民主党では、前回、玉木代表から意見表明をいたしました。改憲項目につきましては、衆議院で一定の積み上げがやられております緊急事態、選挙困難時における議員の任期の延長について、また、参議院において大変今議論が進んでおります合区の解消、いわばこれら選挙制度に関わる、つまり民主主義の基盤整備、この二つのテーマを優先すべき、このように考えております。本日は、そのうち参議院の合区の解消について意見を表明をさせていただきます。私は、全国知事会を代表いたしまして、平成二十八年十一月、合区解消のための憲法改正並びに法律改正の案を取りまとめ、衆参議長、また憲法審査会会長、さらには各党の代表の皆様方に説明をさせていただくとともに、参議院改革協議会の参考人招致にも応じさせていただきました。さて、平成二十八年七月の十日、憲政史上初となる、参議院通常選挙が合区によってなされたところであります。では、どうしてこんなことが起こってしまったのかであります。実は、従来、一票の格差をめぐる訴訟、いわゆる定数訴訟が提起をされた場合、例えば五倍を超える場合であっても合憲の判決が下されました。その根拠となったのは、昭和五十八年四月二十七日の最高裁大法廷の判決であります。こちらのポイントでは、憲法が二院制を採用していることを踏まえ、政治的なまとまりを有する都道府県を単位、例えば、医師会、弁護士会、経済団体などあらゆる団体、組織が都道府県単位で政治的合意形成をしており、参議院独自の選挙制度には合理性があり、事実上都道府県代表的意義を有していたとしても、議員が国民の代表的性格を持つこととは矛盾をしない、たとえ投票の価値の平等が一定の限度で譲歩を求められたとしても、こちらは憲法違反とは言えない、このような判決でありました。しかし、この判決が覆ったのが、平成二十二年七月の参議院選挙に係る定数訴訟であります。衆参のねじれ国会を受けて、参議院が衆議院とほぼ同等の権限を持つことを指摘をされ、投票の価値、格差五・〇〇倍は違憲状態とされ、立法府に対し、違憲状態を速やかに解消すべきであると強く求められたところであります。ポイントとしては、憲法上、都道府県の位置づけがないこと、国、地方との関係において都道府県の役割も明文化をされていない、よって、投票の価値の平等という憲法上の原則を優先すべきとのことでありました。この要請に立法府が対応したのが合区でありました。しかも、これに追い打ちをかけるのが五年ごとの国勢調査であります。明日、五月の二十九日、令和七年の国勢調査が総務省の方から速報値として発表がなされ、既に前回国勢調査では、福井県を基軸とする一票の格差は違憲状態の三倍を超えたところであります。そこで今回、福井県とその次になる山梨県はほぼ合区対象に当確と言っても過言ではない。まさに合区は、国民が選挙に参加しづらくなる、国民主権に抵触しかねない制度。今こそ憲法に都道府県を位置づけ、また参議院の特色を地方の府として明記をし、合区を解消すべきであります。さて、これまでの審議と五月二十四日に行われましたNHKの「日曜討論」を拝見して、以下二点申し上げたいと思います。まずは、合区の解消には法改正のみで十分である、この御意見であります。全国知事会におきましても、憲法附属法と言われる国会法の改正、あるいは定数増や大選挙区制限連記制など公職選挙法の改正を提案をいたしましたが、違憲訴訟、あるいは、国民の皆さん方、つまり世論の批判は免れ得ず、結果としては憲法改正しかないのであります。また、維新の皆様方に是非この機会にお聞きをしたいと思います。先ほども、合区は優先課題ではない、このように言われておりますが、かつて全国知事会で合区解消の決議を私が取りまとめる際、当時の大阪府松井知事さんの方から反対であるとの表明がなされ、その理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために、都道府県ではなく、大ぐくりである道州制を導入すべきであり、合区はその一里塚とのことでありました。しかし、現行憲法上は二院制であり、いまだ道州制も導入されていないところであります。是非、次回御説明をいただければありがたいと思います。合区の制度は、投票率の激減から、対象県の国民の参政権に大きな支障を来し、憲法三大原則であります国民主権を揺るがしかねず、都道府県間に大きな格差を生む制度であります。しかも、国政選挙の改正、周知期間は一年間、よって、来年の七月までには憲法改正がなされなければ、次回の参議院選挙は再び合区、いや、対象県を増やしての合区となります。我々はまさに今問われているところであります。どうぞ憲法改正での合区解消に是非御協力をいただきたいと思います。以上でございます。しかし、下水道の普及が今大きな転換点を迎えているところであります。今回も御視察をされたという八潮市の流域下水道の事故、実は私も平成の七年度、八年度、埼玉県の財政課長をしておりまして、こうした埼玉県内における流域下水道の整備、これに多くのお金を積極的に査定をし、予算をつけてきたところでありました。そうした点では、大変関心が高いというよりも、心苦しいところがあるわけであります。飯泉委員 是非、今お話のあった点について、PRも大切となりますので、広報をしっかりとしていただく。そして、先ほど我が党の鈴木委員からもお話がありましたように、確かに補助率が十分の十というのはなかなか難しいところでありますので、合わせた地財措置、これは、私もかつて、まだ自治省の時代でありましたが、公営企業の経営企画官ということで、下水道の整備、財政支援措置、特に地財制度、ここのところについて制度構築をしてきた、そうした経験もございますので、総務省ともしっかりと連携を図っていただきたいと思います。そして、いよいよ、最後に、今度は大臣に直接お聞きをいたしたいと思います。そして、これがまさに、国民の皆さん方の豊かな生活を守るんだ、こうした概念も植え付けられてきたところであります。特に、下水処理、下水が中心であるいわゆる集中型から、合併処理浄化槽を中核とし、いざ発災となった場合にも、レジリエンス、持続可能なものであり、そして、しっかりと対応のできる分散型へ、こうしたパラダイムシフトを今こそ金子大臣から全国へ発信をしていただきたい。パラダイムシフト宣言を是非お願いをいたしたいと思います。是非、金子大臣、そして高市総理、私、三人は共通点があります。つまり、義務教育同級生でありますので、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。県政。=== 新型コロナウイルス対策 === 2020年4月18日、飯泉は2019新型コロナウイルスの感染拡大に対して、県民に県境をまたぐ移動を自粛するよう要請した。県外客に対しても県施設の「利用をお断りさせていただく」と発言した 。さらに、同月21日には新型コロナウイルスの感染者が県外から徳島に帰県していたため、県外ナンバー車がどれだけ県内に流入しているか、実態調査することを表明した 。 その後、県外ナンバーの車を運転していたドライバーに対して暴言、投石や煽り運転などの行為を受けたという事例が報告されたことから、同月24日、内藤佐和子徳島市長と共同で県庁で会見し、自身の「調査発言」については「強いメッセージになりすぎたかも知れない」と釈明し、「県外ナンバーだからといって誹謗中傷していいわけではない」と県民に冷静な対応を求めた 。 === 5期目の退職金を辞退 === 2023年1月6日に知事選出馬を表明した前衆議院議員の後藤田正純 は、飯泉が1~5期で2億円近くの退職金を受け取るとして、「県民理解の得られない多額の退職金は廃止する」ことを公約として訴えた。この発言を受けて、飯泉は2月4日の出馬会見で、退職金の受け取りを辞退する意向を示した 。3月7日、飯泉は県議会本会議に5期目の退職金を受け取らないことを定める特例条例案を提案した。徳島県知事の退職手当に関する条例では、退職金は任期ごとに支給すると規定されており、飯泉は1期目分4,368万円、2~4期目分として各3,120万円の総額1億3728万円を受け取っている。特例条例案は賛成多数で可決され、5期目の退職金が支払われないことが決まった。読売新聞は「知事選の争点を打ち消す狙いがあるとみられる」と報じた 。。新潟県総務部地方課で112市町村の行財政を担当。6月25日(木)衆議院 憲法審査会 所見陳述。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「内閣の権限を強化するとともに、国会議員の任期延長を認めるべきだ」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判する必要はない」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の距離感でよい」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったとは思わない」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「必要ない」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「税率を一律5%に引き下げるべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「既存の原発を最大限利活用すべきだ」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「支出が拡大しても政策実現を重視し、積極財政を進めるべきだ」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「中選挙区制に変更すべきだ」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「望ましい」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「皇族の女性を結婚後も皇室に残せるようにする」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対」。憲法改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。緊急事態条項について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「内閣の権限を強化するとともに、国会議員の任期延長を認めるべきだ」。ウクライナ支援について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の支援方針でよい」。日中関係について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の距離感でよい」。辺野古移設計画について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらかと言えば賛成」。防衛増税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「防衛費増の方針に賛成するが、そのための増税はすべきではない」。日米地位協定について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「見直す必要がある」。核共有・保有について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。消費税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「引き下げるべきだ」。社会保障について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」。地球温暖化防止について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「2050年より前倒しすべきだ」。炭素税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。原発について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「原発は今後も必要で、老朽原発の建て替えを認めるべきだ」。外国人労働者について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。解雇規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。学費値上げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。選択的夫婦別姓について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。裏金事件について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「真相解明を進めるべきだ」。企業・団体献金について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。政治家の世襲規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「規制すべきだ」。被選挙権年齢引き下げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。皇族数の確保について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「皇族の女性を結婚後も皇室に残せるようにする」。女性天皇について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」

Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。

出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、e-comeon.jp、ja.wikipedia.org、vote.mainichi.jp

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