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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
また、2018年に自民党内でまとまった健康増進法改正案が当初案より大幅に規制緩和にされたことについて「このような措置が不十分との声もあるが、まずは第一歩としてスタートさせ、その着実な実施を目指すべき」
- 2. 財政政策38財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
財政について「財政規律を重視し、政策の支出は必要十分なものに抑えるべきだ」
- 3. 税制38減税・小さな政府増税・公共サービス充実
消費税について「食料品の税率をゼロにすべきだ」
- 4. 社会保障50自助・自己責任重視再分配・福祉重視
社会保障について「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」
- 5. 労働・雇用38雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
解雇規制について「賛成」
- 6. 産業政策60自由競争重視国による重点産業支援
コメ政策について「必要だ」
- 7. 規制改革60規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
ろいろと指摘をされておりまして、地方分権、あるいは地方主権、さらには地域の活性化、そういう観点もこの憲法には、も
- 9. 外交50同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
務委員長、同党総務会長代理、同党外交部会長、同党青年海外協力隊に関する小委員会委員長、同党文教部会長、同党青年局
- 10. 安全保障36防衛力強化軍事力抑制・外交重視
核保有・核共有について「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」
- 11. 対米政策38日米同盟重視対米自立重視
日米関係について「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」
- 12. 対中政策70対中強硬対中融和・経済関係重視
対中関係について「友好関係を優先すべきだ」
- 13. 憲法8改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について「賛成」
- 14. 社会的価値観50保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
国旗損壊罪について「賛成」
- 15. 家族政策86伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
選択的夫婦別姓について「賛成」
- 16. 移民・外国人政策62受け入れ抑制積極受け入れ
外国人労働者について「より積極的に受け入れるべきだ」
- 17. 教育政策60競争・成果重視公平性・教育機会重視
学費値上げについて「反対」
- 18. エネルギー政策22原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原発について「既存の原発を最大限利活用すべきだ」
- 19. 環境政策80経済成長優先環境・脱炭素優先
環境問題について「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」
- 20. 政治改革20既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
企業・団体献金について「廃止する必要はない」
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
紹介
船田 元(ふなだ はじめ、1953年〈昭和28年〉11月22日 - )は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員(15期)。作新学院学院長。 経済企画庁長官(第46代)、文部政務次官(竹下内閣)、総務政務次官(第2次中曽根第2次改造内閣)、衆議院憲法審査会筆頭幹事、同消費者問題に関する特別委員会委員長、同国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動に関する特別委員会委員長、同文教委員会委員長、裁判官弾劾裁判所裁判長、自由民主党憲法改正推進本部本部長、同党消費者問題調査会会長、同党科学技術創造立国推進調査会会長、同党憲法調査会会長、同党財務委員長、同党総務会長代理、同党外交部会長、同党青年海外協力隊に関する小委員会委員長、同党文教部会長、同党青年局長を歴任した。 再婚妻はNHKアナウンサーや参議院議員を務め、2013年から学校法人作新学院理事長を務めている畑恵。
政治の方向に関する公開文
45,072文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
まず、調査の経過について申し上げます。令和七年五月、重要経済安保情報保護活用法の施行に伴い、当審査会は、特定秘密に加え、重要経済安保情報に係る行政運用の常時監視を行うこととなりました。同年六月、政府から特定秘密に関する国会報告を受領し、十一月に小野田国務大臣から同報告の説明に加え、重要経済安保情報保護活用法の施行状況についても概括的に説明を聴取いたしました。また、十二月、内閣情報調査室及び内閣府からそれぞれ補足説明を聴取し、質疑を行い、独立公文書管理監から独立公文書管理監報告及び重要経済安保情報に係る検証・監察の実施状況等について説明を聴取し、質疑を行いました。その後、特定秘密を指定している各行政機関に対し質疑を行うとともに、先行的、試行的調査として、重要経済安保情報を指定している行政機関に対しても質疑を行いました。これらの調査を踏まえ、当審査会は、特定秘密及び重要経済安保情報の指定の在り方、特定秘密に関する情報保全の徹底、独立公文書管理監による検証・監察の質の向上の三項目四件について、政府に対する意見を取りまとめました。以上、御報告申し上げます。まず、調査の経過について申し上げます。令和七年五月、重要経済安保情報保護活用法の施行に伴い、当審査会は、特定秘密に加え、重要経済安保情報に係る行政運用の常時監視を行うこととなりました。同年六月、政府から特定秘密に関する国会報告を受領し、十一月に小野田国務大臣から、同報告の説明に加え、重要経済安保情報保護活用法の施行状況についても概括的に説明を聴取いたしました。また、十二月、内閣情報調査室及び内閣府からそれぞれ補足説明を聴取し、質疑を行い、独立公文書管理監から特定秘密に関する独立公文書管理監報告及び重要経済安保情報に係る検証・監察の実施状況等について説明を聴取し、質疑を行いました。その後、特定秘密保護制度の運用状況について、特定秘密を指定している各行政機関から順次説明を聴取し、質疑を行うとともに、先行的・試行的調査として、重要経済安保情報保護活用制度の運用状況について、重要経済安保情報を指定している行政機関から説明を聴取し、質疑を行いました。これら対象期間中の調査を踏まえ、当審査会として、特定秘密及び重要経済安保情報の指定の在り方、特定秘密に関する情報保全の徹底、独立公文書管理監による検証・監察の質の向上の三項目四件について、政府に対する意見を取りまとめました。なお、今対象期間中、委員会等からの審査の申出はありませんでした。この度、委員各位の御推挙によりまして、情報監視審査会の会長の重責を担うことになりました船田元であります。本審査会は、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するという大変重要な役割を担っておりますが、これに加えまして、昨年五月の国会法改正によりまして、行政における重要経済安保情報保護活用制度の運用についても常時監視することになりました。本審査会の役割は一層重要となっておりまして、この度の会長就任に当たりまして、その職責の重さを痛感いたしております。さらに、改正案の広報に当たっては、あらゆるSNS媒体に掲載をするほか、対面の説明会をきめ細かく実施することが求められるということも多くの党から指摘をされました。次に、広報協議会の新たな機能として放送、ネット等に関する一定の規制措置を付与すべきであるけれども、表現の自由とのバランスを考えますと、広報協議会も公権力の一つであり、広告主や記事の出し手に対して間接的な働きかけにとどめるべきではないかという意見が多かったと思います。具体的には、国民投票運動における放送CMに関しては、フェイクニュースや誹謗中傷あるいは賛否の量の極端な偏りを避けるために、放送局が自主的に行ういわゆるCM考査の実情を広報協議会と情報交換することによって、ファクトチェックの機能や賛否の量的バランスが保たれるのではないかということも議論されました。以上のように、各党の考え方や方向性もかなり煮詰まってきておりますので、これらについては、次期通常国会の早い段階、少なくとも前半において成案を得るということは十分に可能ではないかと考えております。なお、後半国会におきましては、まず、議員任期延長を含む緊急事態条項について、参議院も含めた各党合意を取り付けつつ条文化に着手していきたいと考えております。また、他の項目、例えば九条関係、自衛隊の存在をどのように規定をするかということ。あるいは、臨時国会の召集期限について、五十三条でございますが、いずれかの総議員の四分の一以上の要求があった場合、内閣は臨時会を召集しなければならぬとなっておりますが、現在はその期限が規定をされておりません。こういった議論を鋭意煮詰めてまいりたい、このように思っております。なお、これらの作業を前向きに進めるためにも、私が先週十一月二十七日の幹事懇談会で提案いたしました条文起草等に関する小委員会をこの憲法審査会の中に設置することは有益だと考えており、今後各党間で大いに議論していただきたい、このように思っております。さらに、外国からの介入については最も厳しい対応をしているという状況になっていると思います。具体的には、イギリスでは、二〇二二年選挙法によりまして、選挙に関する有料広告に限り、デジタルインプリント表示を義務づけているということ、ドイツでは、選挙広告についてデジタルアーカイブを義務づけていたり、あるいは民間がチェックするコミュニティーノートを活用していること、EUにおきましては、先ほどありましたように、TTPA規制によって、政治広告の透明化、つまり、広告であることの明示や費用負担者の明示、それからターゲティング操作の有無を明示することを義務づけているというようなことであります。三つ目には、フェイクニュースに対応する際、オールドメディア、すなわち放送や新聞などマスメディアを含めて、正しい情報をきちんと発信することが極めて重要であるということを各国の担当者は述べておりました。また、四番目には、低年齢のときからSNSの利用やその接し方について望ましい在り方を学ぶこと、すなわち情報リテラシーを高める教育、この重要性を強調する担当者もおりました。最後に、記事の内容と同時に、マイクロターゲティング、フィルターバブル、あるいはボットなど、アルゴリズムの操作が非常に問題となっているということでありますが、これにつきましては、なかなか技術的に難しく、追いつけない面があるということを各国あるいは機関においては強調しておりました。主に学習指導要領、いよいよこれから次の改訂に向けてのステップを踏み出すというところだと思いますけれども、大変貴重なお話をいただきまして、ありがとうございました。それぞれの先生方に質問したいところなのでありますが、私は、自分のところでも私立の幼稚園をやっておりまして、幼稚園教育あるいは幼児教育ということについてやや危機感を持っているのが今私の状況でございます。したがいまして、主に、幼児教育を取り扱われた無藤先生に質問したいと思っております。かつて、幼児教育におきましては、いわゆる幼稚園教育要領、それから保育所については保育指針がそれぞれございまして、前者はどちらかというと子供たちの教育に焦点を当てまして、後者は主に子供たちの養護、あるいは健康とか安全、そういうことに焦点を当ててきたものと理解をしています。ところが、先ほどの無藤先生のお話にありましたように、いわゆる認定こども園という新しいジャンル、あるいは新しい形の制度がスタートいたしまして、両方を兼ね備えた教育・保育要領というのが設定をされたと聞き及びます。さらに、それぞれの施設の共通課題として、いわゆるその次の小学校への接続、これをどうやってスムーズにやっていくのかということがまた意識をされ、課題となりまして、それに向けての三種類の施設の教育、保育内容の整合性、これが一層現在図られている途中だというふうに伺いました。そうした中で、この幼保、そして小学校の接続への取組を後押しするということで、幼児教育センターというのが各都道府県に設置をされ始めているんです。まだまだ全体には行っていないようでございますが、この幼児教育センターの位置づけ、あるいは役割、先ほども触れていただきましたけれども、より詳細に、参考人のお考え、あるいは今後に向ける期待がありましたらば、お知らせいただきたいと思います。純粋な保育所というのはやや減っているというふうに聞いておりますけれども。そういう中で、様々な事情によりまして、認定こども園に移行するということをやらずに、幼稚園として、これはまさに幼児教育をしっかりとやっていこう、支えていこう、そういう施設が少なからず存在している、現在でも存在している。船田委員 最近、言うまでもなく、共稼ぎ世帯の増加、あるいはその保育需要、これが非常に拡大をしているということは否めないことであります。しかし、家庭教育と幼稚園での幼児教育をいい形で組合せをして、そしてしっかりと子供たちに教育を受けさせたい、そういう御家庭があるというのも、また一方では事実だと思っております。ですから、幼児教育の灯を消さないということは、大変我々、行政でもそうですし、政治の世界でも大事なことかなと思っております。また、幼児教育の先端というか、模範と言っては言い過ぎかもしれませんが、先端を行くのが幼稚園の教育であって、そこから、じゃ、認定こども園ではどこまでその教育ができるか、保育所でも、極端に言えば、幼稚園教育のある部分についてはしっかりやっていこうということで、高いところから、まあ、高い低いは言っちゃいけないんでしょうが、幼児教育という面からすると、一つの高まりから、ずっと多くの幼児教育施設、あるいは保育施設に流れていっている、そんな感覚を持っているんですが、そういう考え方はいかがでございましょう。船田委員 ありがとうございました。幼稚園の教育、特に私立幼稚園の場合には、どうしても、高等学校等の経常費助成費補助が行っているわけであります。なかなか、その中では、幼稚園の教諭の給与というのが十分に、出しておりますけれども、十分な水準にまで達していない、そんな状況があります。一方で、保育所それから認定こども園の場合には、これはいわゆる公定価格によりまして、もちろん、保育士さんの給与を上げようということで様々な施策が行われて、そして、実際にもその公定価格が徐々に上がってきている、そんな状況であります。昔は幼稚園教諭の方が給与が高かったという時代もあったと思いますけれども、それが現在、かなり逆転をしている、そんな状況が現場にございまして、幼稚園教諭になり手がいなくなっている、少なくなっているという現状があるので、幼稚園の教育についてのその先行きというのが非常に危ぶまれているという状況がございますので、その辺りも、我々もこれをしっかり見ていかなければいけませんけれども、そういう観点も大事かなと思っております。最後に、あとのお二人でございますが、大森先生と澤田先生に御質問をちょっとしたいと思います。皆様がそれぞれおっしゃっているように、かつて、ゆとり教育というので、非常に批判を受けた時代がございました。その後、かなり、詰め込みというのか、授業時間数を増やして、そして内容も充実をさせるということでやってきた。そのこと自体は、私は方向としては間違っていなかったと思っていますが、一方で、その詰め込み過ぎによって様々な弊害というのが起こっている。それは、先生方が非常に多忙である、子供たちが本当に目の回るような学校教育を過ごしてしまっている。加えて、やはり、毎日毎日学校に通い、そして六時間、七時間という授業を全てこなしていくということに苦痛を感じる子供たち。もちろん、ほかには、元々、学校に行きにくいという不登校、あるいは不登校ぎみの子供たちもいれば、一方で、そういったカリキュラムが過重であるということによって、いわゆる全日制の高校を敬遠をしてしまう、どちらかというと、広域通信制高校のようなところに行って、少しカリキュラムの緩やかなところで教育を受けて、それで高卒の資格を取る、こういう傾向が実は最近非常に増えてきております。全日制高校の進学率が、かつては九二%、三%ありましたのが、現在では八七%、八六%まで減ってしまっております。そして、これを基に更に議論を深め、五会派の現場の責任者が共同で作成した、選挙困難事態における国会機能維持条項の骨子案と更に深掘りすべき検討課題について、幹事会の御理解をいただいた下、本日の幹事会で配付することができました。これは、衆議院憲法審査会の現場における五会派の幹事、オブザーバーの共通認識を整理し、より条文案に近い形に一歩深掘りしたものでありまして、次のステップに向けた大きな前進と言えます。残念でありますが、審査会での配付が認められなかったために、以下、その概要を口頭で説明いたします。第一に、選挙困難事態とはどのような事態か、つまり、その認定要件についてであります。まず一つは自然災害、二つ目に感染症の蔓延、いわゆるパンデミック、三番目に武力攻撃事態、四番目にテロや内乱、五番目にこれらに匹敵する緊急事態、それによりまして、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、国政選挙の適正な実施が相当程度長期間にわたり困難であることが明らかであると認められるときに、内閣は選挙困難事態を認定します。すなわち、広範性と長期性の二要件で厳密に判断をします。特に長期性要件については、従前は、憲法五十四条一項に定める、総選挙までの四十日と特別会召集までの三十日を合わせた七十日間としていましたが、参議院での議論も踏まえ、この七十日間は参議院の緊急集会の活動期間を厳格に限定するものではないことを明確にするため、相当程度長期間と表現を改めました。これは七十日程度が目安となると考えておりますが、必ずしもそれに縛られるものではございません。なお、解散や任期満了により任期が終了している議員の身分を復活させて国難対処に当たらせるかどうかという点については、更に議論が必要だと思います。そのほか、選挙困難事態下での国会の閉会禁止、衆議院解散の禁止や憲法改正の禁止の規定を設ける予定でございます。第三に、参議院の緊急集会の機能拡充等でございますが、これについては、深掘りするに当たって参議院との調整も必要になることは言うまでもありません。ただ、参議院の方で、緊急集会の射程について、あるいはその権限について意見の食い違いが若干ございましたので、そういう意味で、今回は、衆議院の現場の幹事、オブザーバーで決定をした、そういう合意の内容という形で、念のための措置をいたしました。しかし、これは生煮えということでは全くございませんし、それから、私どもとしては、憲法改正実現本部、党の正式機関であります、総裁直属機関でございますが、今日は古屋本部長もおられますが、その実現本部で了承されたものでありますので、これはほぼ自民党の考え方と言っても差し支えないと思っております。そうなりますと、やはり、時の政府の様々な判断、あるいはそういうことについて、国会が物申すことができない。これはちょうど、ワイマール憲法下のナチス・ドイツが、まさに国会を何度も何度も解散をしたりして、そして政府の権限をどんどん強めていったということにつながる。そういう歴史を我々は学んでおりますので、やはりそこは、どんなに緊急事態であっても、国会機能がきちんと存続している、維持できている、そして、国会がきちんと物を決められるという状況をつくっておくことがまさに民主主義の根底である、こういう考え方でこの骨子案を出させていただいた次第でございます。船田委員 自由民主党の船田元であります。今国会も終盤となってまいりましたが、憲法審査会の運営がこれまで比較的計画的に進められております。このことについては安堵をしております。憲法改正原案の策定にはまだ時間を要しますけれども、それに向けての歩みは着実に前進していると考えております。秋の臨時国会においても更に前に進めていきたいと考えております。さて、本日のテーマであります憲法と現実の乖離については、憲法審査会の生みの親でもあります中山太郎先生が度々言及されていた、いわゆる三つの九条を掲げなければいけません。すなわち、九条二項と自衛隊の関係、七十九条と裁判官の報酬引下げの関係、八十九条と私学助成の問題についてであります。まず、憲法九条二項が定める戦力の不保持と自衛隊の存在の問題は、率直に読んだ憲法の文言から、自衛隊の存在がどうして許されるのかといった疑問が生ずる、最も典型的な乖離であると思っています。この問題に関して、歴代政府は、解釈により、自衛隊は合憲であると説明してきています。しかし、我が国を取り巻く安全保障環境の急激な変化、自衛隊の任務の多様化や深化、国民の安全保障や防衛に対する意識の高まり、また隊員の士気の維持などに鑑み、憲法の規範性を回復するという意味でも、憲法を改正して自衛隊の存在を明文で認めるべきであると思っています。中山太郎先生は、湾岸戦争のとき、外務大臣としての経験から、この九条の問題で憲法と現実の乖離を強く認識されたようですが、その解決策までは明確に提示されていませんでした。一つは、九条二項を削除し、世界の普通の主権国家と同様に軍隊の保持を可能にする方法でありまして、二〇〇五年の自衛軍、二〇一二年の国防軍の提案がこれに当たります。もう一つは、現在の国民の意識に照らしまして、まずは自衛隊の明記のみ憲法改正を提案するというものであります。後者の方法は、二〇一八年に発表した条文イメージたたき台素案、自民党が出しましたこのたたき台素案における改憲四項目の一つとして現在も提案しているものであります。これは自衛隊明記案などと言われているものですが、この略称についてはちょっと誤解されている面もあります。主眼は国防規定の創設にあることを見過ごしてはならないと思います。次に、憲法七十九条六項と八十条二項は、裁判官の独立保障の観点から、裁判官の報酬は在任中減額することはできないと定めております。しかし、国家公務員全体の給与引下げと同時の場合はこれらの趣旨に抵触しないとして、裁判官の報酬が引き下げられたことがあります。しかし、条文ではそのような留保は一切なく、絶対的な引下げ禁止と読むのが素直であります。もし一定の場合の引下げを容認するのであれば、そのような趣旨の表現を憲法に書き込んでおくべきである、このように思っています。さらに、憲法八十九条、これは、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対しまして公金を支出してはならない旨を規定しています。一見、私立学校に対する公費助成を禁止しているように読めますが、実際には、一九七六年施行の私立学校振興助成法などに基づいて、私立学校への公費助成が行われてきました。政府は、私立学校法や私立学校振興助成法などに従って所轄庁の監督を受ければ公の支配に属すると言えるのであって、憲法違反ではないと解釈をしています。しかし、この解釈において、支配という日本語の一般的な感覚とは異なるものであります。まさに典型的な憲法と現実の乖離と言えます。公の支配に属しないという表現ではなく、公の監督が及ばないといった、実態に即した表現に改めるべきではないかと考えます。以上、憲法と現実の乖離として、九条、七十九条、八十九条について意見を述べました。いわゆる三つの九条のいずれもが、時の政府の解釈によって合憲とされ、踏襲されてきたのでありますが、仮にそれを認めない政府が誕生した場合には、極めて大きな混乱を避けることはできません。長期にわたり安定的な体制を維持し、憲法の規範性を維持し、さらには憲法に対する国民の信頼を維持していくために、憲法解釈でなく、憲法改正によってこの問題を解決すべきだと考えます。今後の憲法改正の柱の一つとして、更に議論を進めていきたいと思います。船田委員 まず、阿部委員に対しての質問にお答えしますが、阿部委員からは、自由民主党の二〇一二年における憲法改正草案、これは私、船田が過去において歴史的文書であるということを述べまして、それを復活したらどうか、そういう趣旨であると思いますが、二〇一二年憲法草案を歴史的文書とは言いましたけれども、決して否定したものではない、こういうふうに申し上げておきたいと思います。その二〇一二年の草案を踏まえた上で、そして、二〇一八年に、より緊急に憲法改正をすべきと考える四項目、すなわち、九条、緊急事態、教育の充実、それから参議院の合区の解消、この四つの緊急なテーマを選ばせていただいた、それを提言をしているということで今日に至っております。特に九条につきましては、先ほど申し上げましたように、自衛隊の明記のみならず、いわゆる国防規定を共にこの四項目でも述べておりますので、これは二〇一二年草案を踏襲しているというふうに御理解いただきたいと思っております。次に、れいわ大石議員の質問にお答えします。自民党として、憲法前文にある憲法あるいは政府の役割は、国民主権を守ること、国民の平和それから幸せを守ること、当然これは政府の役割であり、憲法の目指すところであることには変わりがないわけであります。しかしながら、そのような現行憲法においても、あるいは各種の法律におきましても守り切れない事態、新たな事態、そういったものが生じたときには、やはり憲法改正や法律の改正を検討して、日本国を守る、あるいは日本国民を守る、守れるようにするというのがこれまた政府の役割であり、憲法の在り方ではないか、このように思っておりまして、決して憲法前文に背理することにはならないと認識をしています。大変、起草委員会の設定につきましては、とても建設的な話であって、私も賛同したいなと思っておりますが、確かに、条文一歩手前まで行った案件もあることは事実であります。しかし同時に、憲法改正については、全体のバランス、あるいは、各項目についてできる限り幅広く議論をしていく、そういう必要がございまして、その他の項目につきましてはまだまだ十分に議論が煮詰まっている状況にはないと理解をしておりますので、この点につきましては、やや慎重に考えざるを得ない、このように思っております。ただ、起草委員会の提案につきましては、私もできる限り前向きに考えていきたいと思っております。六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、そしてそれに匹敵するような重要法案、こういったものが国会で否決をされる、そういうときに、やはり内閣として責任が取れないという事態にもなり、また、民意を聞かなければいけないということも制限をされるということになると、私は、国政の運営上、重大な制限がかかる、このように思っております。船田委員 柴田委員の質問にお答えいたします。柴田委員からは、平成二十九年、二〇一七年の臨時会召集の要求に対する当時の安倍内閣の対応、すなわち、先ほどもありましたが、要求の九十八日後まで臨時会を召集せず、召集日に衆議院を解散したために、特別会が召集されたのは実に百三十二日後である、これは憲法違反ではないかという質問でございましたが、時の政府は、臨時会で審議すべき事項などを勘案をして調整を続けていたと思われますが、そのために若干の時間を費やしたわけですが、結果として、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で召集を決定したもの、このように私どもは考えております。山本教授は、政治的マイクロターゲティングを用いれば人の感情や意思決定を容易に操作できることを指摘し、私たちの認知領域をいかに保護し、自律的な意思形成過程を守るかは今後重要な論点になるという点は、非常に重要な指摘だと思っております。こうした御主張を基にして、今後、ネット社会と憲法という非常に極めてセンシティブなテーマ、このことを更に議論を進めていきたいと思っております。また、石破総理の答弁も聞かせていただいておりますが、全体とすれば、私は、それは大変重要な指摘である、そのように思っております。憲法九条、その周辺の問題、このことは、やはり憲法改正の上においての最大のテーマだと私も考えておりますので、しっかりと対応していきたいと思っております。先ほどの大石委員からの御発言でありますが、上川幹事あるいは稲田委員に対して感情的な価値判断が入っていると私は思っております。私たちは、理論的に、あるいは様々な状況を踏まえて総合的に憲法改正についての議論をしているわけでありますので、感情的な判断とか発言は是非ともやめていただきたいと思っております。(大石委員「どこが感情的なのかは書面でいただきたいです」と呼ぶ)。本日のテーマに入る前に、前回の審査会に関しまして一言申し上げたいと思います。立憲民主党の藤原規眞委員から、衆議院法制局それから憲法審査会事務局に対しまして、学説の捏造であり、改憲派の先生方をミスリードしているというような発言がございました。これは、与野党を問わず、全会派に対して常に公平中立で客観的な立場から補佐をしてくれている橘局長を始め法制局、そして憲法審査会事務局に対する礼を失する発言でありまして、許容し難いものと受け止めていることを明確に表明したいと思っております。その上で、本日のテーマである国民投票法の放送CM、ネットCMの問題について意見を述べます。まず、放送CMの問題につきましては、近年、民放連が量的自主規制は行わない旨を表明したことなどを受けまして、当審査会で改めて議論がなされてきました。その中で、民放連の方にはこれまでに二回、参考人としてお越しをいただきましたが、その際にも、民放連は確かに、CM量に特化した自主規制は行わない旨を明言しているところでありますけれども、その一方で、日頃のCM考査に加えて、憲法改正国民投票に特化した考査ガイドラインを作成し対応することを明らかにされています。この考査ガイドラインでは、広告主としての適否を放送事業者が総合的に判断をする、また、国民投票運動CMの場合はその旨をCM内に明示したものでなければ取り扱わない、さらに、放送事業者の意見と混同されないようにするために、CMの放送時間帯はニュースの中、直前、直後を避けるなどの自主的な取組を定めております。さらに、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないよう特に留意する必要がある、そういった量的自主規制にもつながる項目も入っているということです。国民投票運動は自由であるという国民投票法制定当時の趣旨や、以上に述べました放送事業者の自主的取組を踏まえますと、公平公正な放送CMの姿に近づけるためには、一つとして、放送事業者の自主的取組について、広報協議会に対する定期的な報告とそのチェックが行われるようにすること、また二つ目には、広告の出し手である我々政党間の申合せを組み合わせることによってその公平公正を保ち、また、量的な問題についても一定の解決が考えられると思っております。具体的には、次の六つの方策が考えられるのではないかと提言をしたいと思います。まず、プラットフォーマーなどの事業者に対し憲法改正国民投票に関するCMであることの表示を義務づける、それから、事業者団体に憲法改正国民投票に関するCMの取扱いについてガイドラインを策定してもらう、こういうことが考えられます。第二に、広報協議会におきましてもネットCMの在り方についてガイドラインを策定した上で、ネットCMの出し手である各政党間でも申合せを行うということであります。第四に、これはちょっと難しいことかもしれませんが、広報協議会がガイドラインに照らして不適切と判断をしたネットCMあるいは意見表明記事については、表現の自由の観点からは難しい点がございますが、その削除を命じることができるようにすることもアイデアとしては検討してしかるべきであると思っております。第五に、ネット広告や意見表明について、できる限りデジタルアーカイブ化を行い、事後的に検証する手段を確保することも有益ではないかと思っております。最後に、政党、政治団体によるネットCMについては、放送CM同様、投票期日前二週間は行わないことにするということも考えられます。まず最初に、本日のテーマとなっている参議院の緊急集会の位置づけについてであります。憲法四十二条で定められておりますが、日本国憲法は二院制を大原則としています。憲法五十四条に規定された参議院の緊急集会は、参議院の重要な権能であることは間違いはありませんが、この大原則との関係でいえば、両院同時活動の原則の例外に当たるものであり、あくまで臨時的、暫定的な対応を定めた制度だと思います。この参議院の緊急集会が不測の災害への対応といった例外的な場合を想定して設けられたものであることは、憲法制定過程からも明らかであります。その意味においては、憲法五十四条は国会機能維持のための緊急事態条項とも言い得るかと思います。すなわち、当時のGHQとの交渉において、日本側は、不測の災害により緊急の立法や財政措置を講ずる必要が生じた場合などを念頭に、衆議院解散時における緊急措置を憲法上規定すべきであると一貫して主張してきたのに対しまして、GHQ側がなかなかその必要性を認めず、参議院の国会代行機能というものを提案するなどして、最終的には本規定が設けられたということであります。このことは、昭和二十一年の帝国議会における審議において、金森徳次郎憲法改正担当大臣が、民主政治を徹底する見地として、衆議院が解散され、急に議会を開くことができない特殊の場合において、参議院の緊急集会という方法をもって、予測すべからざる緊急の事態に対して暫定の措置を取り得る方途を規定した、そういう旨の答弁をしたことにも表れています。以上のような参議院の緊急集会の位置づけを踏まえまして、参議院の緊急集会の射程に関する主な論点について意見を述べます。まず、参議院の緊急集会が開催可能な場面についてであります。現行憲法の条文上は衆議院の解散時に限られておりますが、衆議院議員の任期満了の場合も、衆議院が不在になるという意味では衆議院解散の場合と同様であることから、類推適用が可能であるという考え方が有力であると承知をしております。当然、これを否定するものではありませんが、異なる解釈の余地がないとは言えないことから、任期満了時にも参議院の緊急集会の開催が認められる旨を憲法に明記すべきではないかと思っています。次に、参議院の緊急集会の期間についてであります。憲法五十四条は、一項において、衆議院解散後四十日以内の総選挙の実施と、総選挙から三十日以内の特別会の召集を規定しており、それに続く第二項において、衆議院が解散された場合に、国に緊急の必要があると認めたときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができることとしています。このように、憲法五十四条二項は同条一項を受けた規定である、いわゆる連関構造でありますが、そういう規定であることは文理上当然であり、参議院の緊急集会の活動期間は最大でも七十日程度と解釈するのが素直な考え方です。そして、このことは、近年、憲法審査会における議論を契機として意識的に議論されるようになってきました、総選挙の実施が見通せない場合についても妥当するものと考えられます。そもそも、参議院の緊急集会は二院制の例外であり、安易に解釈を拡大することは避けるべきです。したがって、衆議院が存在せず、参議院の緊急集会で対応する期間が七十日に限られないとしても、これを大きく超えることは憲法の想定を超えることになります。実定憲法が想定していない事態に対処するために解釈で何らかの結論を導き出そうとする姿勢や、こうした事態に対処するための制度設計を議論していくことは、憲法改正発議権を与えられている国会議員の責務だと考えています。次に、参議院の緊急集会の権限や案件についてであります。まず、権限については、参議院の緊急集会が国会の代行機関であることから、原則として国会の権能の全てに及ぶということは理解いたしますが、その上で、国に緊急の必要があるときとされていることから、一定の限界があることも当然認めなければならないと思います。具体的には、憲法改正の発議や内閣不信任案決議はもちろんのこと、内閣総理大臣の指名、条約締結の承認、本予算の議決についても、一般的には緊急性の要件を満たす場合は少ないのではないかと考えます。また、案件につきましては、参議院の緊急集会が、憲法の条文上、内閣の求めを前提としていることから、議員が発議できる議案等においては、内閣が示した案件に関連のあるものに限定されるのではないかというふうに思っております。以上、参議院の緊急集会の射程に関する主な論点について意見を述べましたが、これは、昨年の夏、自民党の憲法改正実現本部の下に設置されましたワーキンググループにおいて、衆参の温度差を解消すべく、六回ほどにわたりまして真摯に議論を行った結果、収れんした見解を踏まえたものであります。前回の選挙困難事態の立法事実、そして今回の参議院の緊急集会の射程ということで、二回にわたり、選挙困難事態における国会機能維持という大きなテーマについて議論を深めてまいりました。船田委員 先ほど大石委員からは、私ども自由民主党の憲法改正実現本部ワーキングチームで議論をして取りまとめをしたことについての御質問でございました。具体的には、七十日間という点で、この七十日間は、活動期間を厳格に限定するものではないという表現はありますけれども、その表現は確かに我々のワーキングチームの取りまとめで出したものでございます。それから、幾度にわたって大災害が日本では発生をしております。そういった社会情勢を考えた場合には、やはり緊急事態における国会の機能維持というのは大変重要なことであり、これは、学説をねじ曲げたり、学説の一部を取り上げたり、あるいは切り貼りをしたりということとは無縁のことである、私はそのように思っております。それからもう一つ、これは大石先生のときにもお答えしましたけれども、七十日間というのは、これは自民党として限定されていないじゃないか、こういう話でございますが、先ほど申し上げましたように、確かに七十日ぴったりということでは決してありませんけれども、七十日を超えて衆議院選挙が行われる可能性が少ない、あるいはない、こういうときには、参議院の緊急集会をいつまでもいつまでも延ばしてしまっていいのかということについては、やはり七十日というのが一つの目安であるということについて、これは自民党の中の衆議院議員も参議院議員も理解いたしております。最初に、これまでの経緯を簡単に振り返りますと、審査会では、新型コロナの蔓延やロシアによるウクライナ侵略などを受けまして、緊急時においても国会機能を維持しなければならない、こういう観点から議論が開始をされました。そして、令和四年以降毎週のように審査会を開催する中で、オンライン審議の議論を契機に緊急事態全般に議論が進展をし、参考人質疑あるいは二回にわたる論点整理が行われるなど、慎重かつ着実に議論が積み重ねられてきたと思います。その結果、選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例と前議員の職務権限行使については、自民、公明、維新、国民、有志の五会派においてほぼ合意を得るに至っております。我々と異なる考え方を持つ先生方との討議の中で論点が明確化し、議論がより深まったという点も少なくございません。このように濃密な議論を経て丁寧に積み上げてきた成果を無視することなく、国民の幅広い理解を得て、憲法改正原案の条文起草につなげたいと考えております。なお、選挙困難事態の立法事実を検証するという本日のテーマの設定は、これまでの議論の積み重ねを踏まえたものでありまして、これにより論点が一層整理されるものと期待をしています。本日配付されている資料によりますと、例えば東日本大震災では、衆議院では定数四百六十五名のうち六十九名、これは全体の約一四・八%に影響があるとされており、少なくとも東日本大震災については該当すると考えております。一方、三分の一の定足数、これは憲法五十六条一項に定められておりますが、この定足数を満たせば、国会を召集しても審議をし議決をすることが可能であることから、仮に選挙困難事態が発生をしても、予定どおり選挙を実施した上で、被災地では困難が解消され次第順次繰延べ投票で実施をすればよい、その方が選挙権の保障という要請にかなうという主張があることも承知をしております。しかし、これでは、被災地域選出の議員がいない状態、いわば地域が偏った状態で選出された衆議院が誕生することになってしまいます。また、現職の総理大臣の選挙区が被災地だった場合、総選挙後の特別会では異なる総理を指名せざるを得ませんが、災害対応や復旧復興に全力を注ぐべき重要な局面で、円滑な行政活動の遂行に支障が出るということも考えられます。そして、三分の一ほどだけで衆議院として災害関連の法案や予算の審議を行う中で、一人また一人などと、ぽつりぽつりと選出議員が増えていって、東日本大震災のシミュレーションでは、発災から約八か月、本来の選挙日からでも約七か月後にようやく、同一の選挙から選ばれた議員が顔をそろえるということになるわけです。これでは、万全な体制で緊急事態対応を行うということができないとともに、このような状態は選挙の一体性を欠く、つまり、一定の時点の民意に基づいて同じ選挙で選ばれたものではなく、適正な選挙とは言えないと考えられます。このことは、机上で論理を組み立てる学者ではなく、実際に選挙を戦い抜き、民意に支えられた我々だからこそ分かることであり、我々の肌感覚として直感できるものではないかと思います。以上のことを踏まえますと、選挙困難事態に関する立法事実は十分に存在すると言え、万が一の場合に備えるためにも、選挙期日、議員任期特例の制度を創設し、どのような事態にあっても国会機能を維持できる仕組みを整えていくべきである、このように考えております。今後、より議論を深めた上で、憲法改正の実現に向けて是非次のステップに進んでいきたい、このように考えております。船田委員 先ほど大石委員から御質問のありました、選挙の一体性の要請はどこにあるのかということですが、御承知のように、憲法四十三条、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と書いております。船田委員 自由民主党の船田元であります。自民党を代表しまして、今後の憲法審査会の議論の進め方等について意見を述べたいと思います。その前に、先ほど橘衆議院法制局長から、これまでの憲法をめぐる様々な議論と経過をお話をいただきまして、私も何回か登場いたしまして、大変身の引き締まる思いであります。また同時に、幾つものハードルがあり、それを一つ一つ乗り越えてきた、このことにつきまして、感無量の部分もありますが、同時に、新たに、身を引き締めてこの問題に対処しなければいけない、そういう新たな気持ちも湧き上がってまいりました。まず、国会での憲法論議においてよく取り上げられております、先ほどもお話のありました中山方式について、私の私見を申し上げます。中山方式は、憲法調査会長、憲法調査特別委員長を歴任された中山太郎先生が提示をされた理念、そしてこれに基づく運営を表すものであります。すなわち、憲法に関する議論に政局を絡めず、少数会派の声も尊重しつつ、与野党の別なくお互いに譲り合って合意形成を目指すものであると理解をしております。ただ、こうした理念にもかかわらず、例えば平成十九年の国民投票法の制定時における混乱を始めとして、憲法に関する議論がこれまで何度も政局に巻き込まれてきたことは、大いに反省をしなければなりません。この点について枝野会長は、先日の会長就任の御挨拶におきまして、この中山方式の本質に立ち返らなければいけない、こう発言されており、私もこれには賛同したいと思います。今後も政局から離れた静かな環境の下で憲法に関する議論が着実に行われることを期待し、私も会長代理として枝野会長とともに環境整備に努めていきたいと思っております。その上で、現在、自民党が優先的に取り組むべき憲法改正のテーマとして掲げておりますのは、自衛隊の明記、緊急事態対応、地方公共団体や参議院合区解消、教育充実、この四項目でありまして、この四項目につきましては、平成三十年に、条文イメージたたき台素案として公表したところであります。ただ、この条文イメージは、完成された条文ではなく、あくまでもたたき台素案でありまして、憲法審査会における議論や各党、有識者の意見を踏まえ、幅広い合意を得て憲法改正原案の提出を目指すものと考えています。この四項目のうち、特に緊急事態対応につきましては、憲法審査会において議論が大きく進展をしております。具体的には、令和四年常会以降、議論が継続的に行われ、同年十二月に一度目、それから昨年六月に二度目の論点整理が行われました。今後の審査会においては、まずこれを発射台として、このテーマについて優先的に議論を進めていくべきである、このように考えています。なお、先日、韓国で発出されました戒厳令、非常戒厳、これを引き合いに、緊急事態条項には濫用のおそれがあり、憲法に緊急事態条項を設けるべきではないと言われることもしばしばございますが、韓国の戒厳令と我々が行っている議論とは全く別物と考えています。我々が議論している、いわゆる議員任期の延長を中心とした緊急事態条項は、いかなる緊急時であっても国会機能を維持し、国民の生命、身体、財産を守るための法律の制定や予算の議決ができるようにするための仕組みをつくっていこうというものであります。韓国の戒厳令のように政治活動を禁止したり報道や集会を規制したりするといったものとは全く性質が異なります。さらに、国民投票法の議論も必要であると思います。また、投票の公平公正の確保につきましては、テレビCM、ネットを用いた広告や意見表明の在り方について様々な意見が出されております。私個人としては、テレビCMの禁止強化、運動費用の上限規制、ネットを用いた広告や意見広告の直接規制というよりも、国民投票運動はできるだけ自由にとの国民投票法制定当時の趣旨を踏まえまして、事業者等の自主規制や間接的な方法による規制を中心に検討すべきではないかと思います。その間接的な方法としては、例えば、民放各社からCM考査の状況を広報協議会に定期的に報告をしてもらうなどの方法も考えられます。その役割や諸規程の整備についても議論を進めていきたいと思っております。衆議院憲法審査会では、ほぼ毎週の定例日開催が定着をし、丁寧な議論が積み重ねられてきていると思います。先ほど申し上げました選挙困難事態における国会機能維持条項のように、議論が煮詰まってきているテーマもございます。船田委員 今、津村議員から御指摘いただいた点でございますが、平成二十四年の自民党の憲法草案でございます。この扱いにつきましては、確かに自民党の中でのオーソライズはしたものでございますが、その後、様々な検討を行いましたところ、この二十四年の草案については、ある意味では歴史的文書ということで凍結をしている、そういう現状にあります。そして、その後、我々は、先ほども申し上げましたけれども、四項目についての緊急に取り組むべき課題ということで、それを提案をしているという状況でありますので、平成二十四年の草案にはこだわらない、そういう状況、今自民党の中では対応しております。ただ、私個人的には、やはりこの問題については確かにいろいろな解釈がございますので、その点についてこの憲法審査会で議論することについてはやぶさかではない、皆様としっかり議論していきたいと思っております。船田委員 自由民主党の船田でございます。冒頭におきまして、中谷筆頭から、緊急事態の条項、とりわけ議員任期の延長につきまして総括的な論点整理を行っていただきました。我々が議論してきたことをかなり明確に示していただきまして、全面的に賛成であります。是非、この中谷議員の発言を基に要綱案あるいは条文案を今後詰めていく必要があると思いますので、しっかりと進めていきたいと思っております。組織的には、やはりこの憲法審査会において起草委員会をしっかりとつくる、あるいは衆議院法制局にその原案の作成を求める、そして提出を求める、こういう段取りが必要であろうかと思っております。これをしっかりと踏まえてやっていきたいと思っています。そして、最後に申し上げたいのは、国民投票制度のまだ決まっていない部分であります。テレビCMあるいはネットの規制の在り方、あるいは総量規制の在り方、この点についてはまだ結論が出ておりません。令和三年に行われました国民投票法の改正におきましての附則では、法施行後、つまりこれは、法施行は令和三年九月十八日でございましたが、それから三年を目途としてこれを検討する、こうなっておりますが、その時期が令和六年、今年の九月十八日に迫っている、こういう状況であります。このような要請を考えますと、我々憲法審査会は、当然のこととして、閉会中審査を開くということを私は強く望みたいと思っております。私自身、これまで憲法改正の様々な議論を担当してまいりましたけれども、この憲法審査会は、国会が開かれようと開かれていないと、これはしっかりと議論をするんだということがたてつけとして、前提としてあります。そういったことを考えますと、今申し上げたような、いわゆるテレビCM等の取り残された問題と併せ、条文審査と併せて閉会中審査を開く、このことを是非決定をしていただきたいと心からお願いいたします。先週に引き続きまして、国民投票法附則第四条、これは「検討」の項目でありますが、その二号に係る問題として、国民投票運動における広告の在り方、あるいは広報協議会の在り方について議論が行われておりますが、今回は私が論点ごとに考えを述べてみたいというふうに思います。憲法改正国民投票制度は平成十九年に成立をいたしましたが、私はその起草段階から加わっておりました。そこにおきましては、特定公務員の運動の禁止、地位利用による勧誘の禁止、それから組織的多数人買収あるいは利害誘導の禁止、この三項目以外は原則自由というたてつけでまとめた次第であります。また、外国からの資金援助の排除も同様になかなか難しいことと思われます。しかし、先般のアメリカ大統領選挙や台湾の総統選挙、あるいは、かつての英国のEUからの離脱、いわゆるブレグジットの国民投票などで外国からの干渉があったということも歴史的な事実としてありますので、やはり、外国からの関与を受けさせない方法を議論する必要は十分にあるのか、そのように思っております。次に、ネット広告であります。そういったファクトチェック団体と協議会との連携も当然視野に入ると思っております。以上、奥野委員とは、直接的な広告禁止においては隔たりがあるものの、ネット広告の適正化、あるいは間接的な規制については共通項も見出せるものと考えています。これらの項目について、今後、各党間で真摯に話し合い、できるだけ早期に結論が見出せるように、お互いに努力していきたいと思っております。今国会におきましても、御承知のように、自由討議が毎週実施をされ、活発な議論が展開されておりますことを心から歓迎をしたいと思っております。憲法改正の必要な箇所というのは数多く挙げられておりますが、我々自民党におきましても、九条の自衛隊明記、それから緊急事態条項、教育の無償化、あるいは参議院の合区問題、この四項目が検討の対象となってまいりました。その中でも、緊急事態における国会機能の維持あるいは議員任期の延長については、これまでの憲法審査会でかなり議論が煮詰まってまいりました。各党の考え方も収れんをしてきております。この際、具体的な要綱形式の資料を討議資料として憲法審査会に提示をして議論を進めるべきである、このように主張したいと思っております。それをちょっと御紹介いたします。」といたしたわけであります。私どもは、これを念頭に入れつつ、憲法審査会において鋭意それぞれの立場で発言をしてきたのでありますが、各党からはこの点について様々な観点から意見が活発に出されまして、適切な修正や変更あるいは肉づけが実現しておりまして、よりよい充実した内容になってきたのかな、このように思っております。自民党の今申し上げました条文イメージから変更されていると思われる点は、次のとおりと考えております。1、対象とする緊急事態について、大規模災害から、感染症蔓延や武力攻撃事態など四事態と、これらに匹敵する事態に拡大をすること。2としては、国政選挙の適正実施困難要件については、選挙の一体性が害されるほどの広範性、それから七十日を超えるほどの長期性が具体的に加わった点であります。7、参議院の緊急集会につきましては、衆議院解散後一定期間で開催をできることになっておりますけれども、加えまして、衆議院議員の任期満了による総選挙が行われる場合においても、国に緊急の必要があるときには、内閣はそれを求めることができるということをつけ加えることになると思います。8、国会議員が議場に参集することが物理的に困難なときについては、既に憲法審査会で議論を尽くし、衆議院議長に報告を行ったように、いわゆるオンラインなどにより出席できることを明記することが考えられます。なお、いわゆる緊急政令や緊急財政措置を盛り込むことにつきましては、合意形成までなおしばらくの時間を要することから、引き続きの検討課題としたらどうかと思っております。今後は、憲法審査会の現場で形成されている合意を基にしまして条文案の作成作業を進め、完成した条文案を各党がそれぞれ持ち帰って党内手続を進めていただくことが想定されております。なお、事務局から幹事懇で既に一度聴取をしております広報協議会の規程でありますが、これを改めてオーソライズをすることや、さらには、私も度々問題提起をしておりますが、国民投票法の改正についても取りまとめを行い、同時並行的に行っていきたいと考えています。以上述べたように、我々憲法審査会の役割は、憲法改正の方向について、賛否も含めて国民の皆様に論点を明らかにすることであると思います。最近の読売新聞の世論調査におきましても、六三%の国民の皆様から何らかの憲法改正の必要性を認識しているとの結果が出ておりまして、ますます我々の役割、その責任は高まっていると思います。反対の立場の会派の方々もおられると思いますが、条文起草作業の議論に是非とも加わっていただき、御意見をお述べいただきたいと心から願っている次第でございます。今後、精力的に議論を進め、改正原案の策定に向けての道筋が明らかになることを心から期待をいたしております。自民党が考えております憲法改正の方向性については先ほど中谷筆頭幹事から述べられましたが、私は主に、国民投票の環境整備を中心に述べたいと思います。かつて、公選法の改正の見合いとして七項目の国民投票法改正の際に、一つは投票環境の整備、二つ目には投票の公平公正の確保、この二点について三年を目途に検討することが条項で決められましたが、その期限が実は今年の九月に迫っております。そのため、できるだけ速やかにこのことを検討すべきでありますが、申すまでもなく、憲法改正の中身の議論の前提であったり、あるいは障害となったりということでは決してございません、同時並行的に進めるべき議論だと思っています。まず、1、投票環境の整備に関しましては、公選法で整備されている三項目案、すなわち、開票立会人の選任規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送を広報のための放送に追加する、この点につきましては、令和四年、一昨年の四月に当審査会で趣旨説明がされておりまして、まず、これらは国民投票法にも反映すべきでありまして、速やかに処理すべきものと思っております。次に、2、投票の公平公正の確保につきましては、運動資金の上限規制など有力な意見もあることは承知をしております。しかし、国民投票運動は原則自由と考えるのであれば、放送CMについては、直接の数量規制ではなく、民放各社がCM考査を行っており、その考査の報告や、広告費がどのぐらいかかったかということについての報告を広報協議会が受けた後、特に不適切な案件については是正を求めるなど、間接的な方法で規制をすることが妥当であると思っています。また、近年、ネットの広告、意見表明、様々議論が出ておりますけれども、これを直接規制に加えるということは、物理的にも、また表現、言論の自由の観点からも、現実的には不可能であると思っています。そこで、主なプラットフォーマーに対しまして運動期間中の広告、意見表明の回数や広告費などを広報協議会に報告をさせることによりまして一定の歯止めを利かせたいと考えております。しかし、今後、個人的には、何らかの法的規制も含めて幅広く検討していきたいなと思っております。なお、これまで多くの同僚議員からも指摘されたフェイクニュースなどのファクトチェックにつきましては、やはりこれも広報協議会によるフェイクニュースの典型例やガイドラインの提示を行うこと、あるいは外部のファクトチェック機関との連携も有効な手段であると考えております。船田委員 私は、長く憲法調査会そして憲法審査会に加わってまいりましたが、この国会から久しぶりに幹事として加わることになりました。今後の議論の活性化と円満な運営に努めたいと思っております。昨年来、国会開会中はほぼ毎週審査会が開かれ、これは望ましいことであります。これまでは自由討議が中心でございましたが、既に、緊急事態をめぐるテーマでは議員任期の延長を中心として議論が煮詰まってきておりまして、今後は他の一、二のテーマに絞って精力的に議論を集約していければいいなと思っております。国会法におきましては、発議の際には、内容において関連する事項ごとに区分して個別に発議するものとする、このように規定をされております。そうした中、先週の幹事懇談会で、事務方から、国民投票法で設置が義務づけられております広報協議会の規程案が示され、その合意に向けまして一歩踏み出していることはうれしい限りであります。一方で、憲法改正国民投票運動をめぐる諸問題は、与野党間でなお合意が得られておりません。私は、平成十九年の衆議院憲法調査特別委員会で国民投票法の成立に関わってまいりましたが、国民投票運動はできる限り自由にとの趣旨を盛り込み、規制は、例えば、特定公務員の運動禁止や、公務員や教育者の地位利用の禁止、さらには多数人買収の禁止など、最小限にとどめたつもりであります。したがって、放送CMなどの規制あるいは運動費用の上限規制には慎重であるべきというのが私の考えであります。しかし、賛否の分量において不公平が生じたり、フェイクニュースなどで世論がねじ曲げられたりすることは避けなければならず、これをチェックする役割を広報協議会が担うことで対応すべきであると思っています。例えば、テレビCM規制の議論はまだまとまっておりませんが、テレビ局自体が、その賛否の内容や分量、放送時間帯などにおいてバランスを取るためCM考査というのを行い、自主規制を行っていただく、この方向になっておりますので、これは評価に値するものと思います。その状況を広報協議会に定期的に報告をしていただくということも考えられます。このことを通じまして、公平性の確保、あるいは一定の歯止めは利くのではないかと思っております。なお、外国人の寄附については、やはりこれは禁止をするという方向で各党間、合意が得られるのではないかと思っています。ネットを使った広告や意見表明に直接規制を加えるということは現実的に困難であると思いますが、主なプラットフォーマーに対して、運動期間中の回数やかけられた広告費などについても広報協議会に報告をしてもらうことで、一定の歯止めは利くのではないかと思います。フェイクニュースなどのファクトチェックにつきましては、広報協議会があらかじめフェイクニュースの典型例やガイドラインを内外に示したり、外部のファクトチェック機関と連携をする、こういったことも有効な手段であると思っています。なお、これらのシステムを検討する際は、今年の十月の十四日に実施をされましたオーストラリアにおける憲法改正投票、テーマは先住民の人権擁護に関するものでありましたが、このオーストラリアの状況を参考にすることは極めて有意義である、このように思っております。適切な時期にそのヒアリングを行うか、あるいは事務局に調査をさせてみてはいかがかということを提案をしてみたいと思っています。しかしながら、やはり、広報協議会の運営の規程であるとか、それから、どのメディアを使うか、あるいは政党の無料枠をどのようにするのか、広告における具体的な規程、あるいは事務局そのものの規程というのもまだ決まっておりませんので、これはできるだけ早く規程を整備するということで是非お願いをしたいというふうに思っております。それから、今日、多くの方々から、広告規制の在り方について様々な御意見がありました。ただ、私はやはり、平成十九年に加わった一人として、制度設計としまして、国民投票運動、これは、人を選ぶ、あるいは政党を選ぶ、そういう選挙ではなくて、政策を選ぶレファレンダムである、こういうふうに思っておりますので、できる限り投票運動については自由であるべきということで設計をさせていただきました。したがって、同時に、広告につきましても、できるだけ原則は自由でやるべきだというのが基本の原則ではないかというふうに思っております。ただ、全く規制なしということでも困る部分がございますので、そこはやはり広報協議会の役割というのをもう少し拡大をして、あるいはつけ加えて、様々な懸念に対応することは私はできると思っておりますので、是非御検討いただければと思っております。例えば、テレビのCMにつきましては、民放連からは、CM考査というところで、かなり、賛否の分量、バランスの調整はある程度できるということ、あるいは放送時間帯についてもうまく整理をすることができるのではないか、総量規制は難しいけれども、一定のバランスを取るということについては放送局のCM考査でできるという御返事をいただいておりますので、それに広報協議会がきちんと関与して、それをまた監視をする、あるいは監督をする、こういったことによって公平公正なテレビCMができる可能性は私はあると思っています。それから、ネット広告あるいはSNSを通じた意見発表、意見開陳、この問題については、大変難しい問題があると思いますけれども、私は、これだけのボリュームで行われている様々なネットの活動、これを制限するということは本来難しいことだと思っております。したがって、広報協議会においては、例えば、制限はできないけれども、先ほど来出ております、フェイクニュースを見出して、それに規制を加える、これについては、ファクトチェックをする機関が既にでき上がっておりますので、しかも複数ありますので、そこと広報協議会が連携をするということは極めて重要な手段であると思っております。それから、外国勢力の侵入など様々なことにつきましても、広報協議会がしっかり監視をし、場合によっては勧告権を持つということも考えておく必要がある。私は、先日亡くなられました中山太郎元会長の下で仕事をさせていただきました。一九九七年からの超党派の憲法調査会設置推進議員連盟、一九九九年からの憲法調査推進議員連盟、そして、いよいよ衆議院に憲法調査会が置かれた二〇〇〇年一月から、さらに、特別委員会が置かれました二〇〇五年から、その指導を受けてまいったわけであります。中山会長の理念は、三分の二の発議要件はもちろんでありますけれども、それ以上に、より多くの政党や議員が賛同して初めて国民投票で成立させることができるのではないか、こういったことまで中山会長は考えていたと思います。自民党の船田元でございます。この通常国会におきましても、今後、毎週憲法審査会が行われ、様々な部分におきまして議論が煮詰まることを心から期待をいたしております。特に、緊急事態対応につきましては、議員任期の延長も含め、かなり煮詰まった議論になってまいりました。また、先ほど、維新、国民、そして有志の会の皆さんが原案を出してみるということで議論を続けているようでございますので、我々、大変期待をしておりますので、是非提出をお願いしたいと思います。私は、今日は、もう一つの懸案でございますテレビCMとネット規制について、先ほど奥野委員それから玉木委員からも言及がございましたけれども、このことについて持論を申し述べたいと思っております。平成十九年、これは現在の国民投票法の採決そして施行が行われたわけでありますが、そのときの取りまとめを行った当事者の一人として、いろいろと考えるところがございます。この憲法改正国民投票法は、元々、人や政党を選ぶ選挙と違いまして、重要な憲法という基本的な政策を選ぶ、こういうものでございますので、その運動については基本的には自由であるべきである、これが大原則としてございます。ただ、運動の禁止を行う場合には、多数人買収、それから検察官とか警察官、裁判官などの特定公務員、この方々には運動はできない、それから公務員や教員の地位利用による運動というのはこれもできない、この三つほどしか限定はございません。したがいまして、憲法改正に関するテレビCMも基本的には自由であると思いますけれども、ただ、テレビというのは、言うまでもなく、扇情的な、感情に訴えるような、そういうこともございまして、影響は大きいと思いますので、その当時、憲法改正国民投票が行われる前の十四日間禁止ということにいたしたわけであります。ただ、一方では、テレビCMを一定程度規制しなければいけないという声もございました。実は、この件につきましては、この憲法審査会でも、参考人として来られた民放連の方々、民放連としては、かつて、量的な規制については自主規制を行いますという御返事をいただいていたわけですが、その後、この自主規制ができないということになってしまいました。これは大変残念なことであります。何らかの法的規制ということを考えている、そういう立場の方々も多いと思いますけれども、私は、法的な規制は必要がない、そのように思っております。言うまでもなく、先ほど申し上げましたように、国民投票運動は基本的に自由であるということで、法的な規制はなるべく避けるべきである。ただし、例えば民放の各局におきましてはCM考査というのがかなり綿密に行われるというふうに伺っております。もちろん、公序良俗に反するものを排除するとか、これが中心でございますけれども、やはり賛否の量的なバランスにおきましても、このCM考査では一定の効果を持つものと理解をしております。そして、このCM考査に加えまして、憲法改正原案が発議されたと同時に国会に置かれます広報協議会、この権限を拡大をして、この二つの合わせ技ということで賛否の量のバランスを取るということができるかなと考えておりますので、広報協議会の権限の一部拡大ということがこれから議論されるべきではないかというふうに思っています。もう一つのネット広告でありますが、これもやはり意見表明は原則自由でありますので、これは対応については慎重に扱わなければいけないと思っております。ただ、賛否の量的なバランスの問題やフェイク広告、感情をあおる内容、それから、最近の用語にありますけれども、フィルターバブルとかアテンションエコノミー、つまり、これは、関心のある情報しかその人には入っていかなくなるというネット特有のゆがみを生じさせるおそれがある、このようなことも言われております。これを是正するには、憲法改正に関するネット配信を禁止するということしか方法はないのかもしれません。しかし、これでは言論の自由を侵すということになりかねません。なお、政党がそのネット広告の出し手としてプレーをする場合においては、やはり、先ほど申し上げました広報協議会で扱いをきちんと議論をして、場合によっては政党間での紳士協定を結ぶ、こういったことを検討することも一案ではないかというふうに思っております。いずれにしても、テレビCM問題、ネット規制問題も、この国会で一定の方向性が出ることを心から期待いたしております。自民党の船田元でございます。いろいろ議論はありますけれども、予算委員会開会中にもこの憲法審査会が開かれたということは、極めて私は大事なことだと思っております。以前の憲法調査会以来、私もこの会に所属をしてずっとやってまいりましたけれども、極めてこれは画期的なことであって、元会長でありました中山太郎先生が、憲法に関する議論というのは、そのときそのときの政局に左右されることなく、落ち着いて、そして淡々と議論をすべきである、こういう理念が提示をされておりましたけれども、ようやくそういう方向になってきたのかなということで、私は大変うれしく思っておる次第でございます。今日は地方自治が中心でありましたので、地方自治に限ってお話をしたいと思います。これまでも出ておりますように、地方自治を決めた憲法の条項は、九十二条から九十五条までの四条のみということであります。しかも、その中身は、非常に簡素過ぎるというか、規律密度が非常に薄いということが特徴でありますし、また、最近の、最近のというか、ずっと戦後続いているんですが、東京一極集中という弊害がいろいろと指摘をされておりまして、地方分権、あるいは地方主権、さらには地域の活性化、そういう観点もこの憲法には、もし改正をする場合には入れていくべきだというのが私の考え方であります。少し条項で見てみますと、九十二条の「地方自治の本旨」、これも御指摘がありましたように、非常に不明確であります。住民へのサービスについては、やはり地方自治体がまずしっかりと第一義的に行う、そして、どうしても手に負えないものについては国が補完をする、いわゆる補完性の原則というのをやはりきちんと書くべきであると思っています。九十三条では、地方議会、それから首長、これを公選で選ぶということで、いわゆる二元代表制というのが基本にあると思いますが、先ほど来出ておりますように、それとは違う形態、例えばシティーマネジャー制度、それから、いわゆる国会と同じように、国の制度と同じように、議院内閣制という別の仕組み、そういったものを持つことも可能であるということで、多様性を認めることは大変重要であると思っています。それから、地方自治体の構造ですが、三層構造ということであります。ただ、我々は、最初に申し上げましたように、地方の権限を高めていくということも一つ大きなテーマでございますので、国から今の都道府県に権限を移譲するというのはなかなか厳しい状況があります。もう少し広域、すなわち道州制、道州に国の権限を極力移譲していくということが必要でありますので、この地方自治体の構造、三層構造は三層構造でありますが、広域自治体という中にやはり道州制というものも当然考えていくべきであるというふうに思っています。それから、一票の格差の問題が少し出されました。国政選挙における一票の格差、これは言うまでもなく、法の下の平等を規定した十四条から導かれるものであり、最高裁としては、衆議院では一票の格差が二倍以内でないと憲法違反の疑いがあります、あるいは憲法違反であります、こういうことで述べられております。その結果、我々はかつて、衆議院議員の選挙区、十増十減案というのを認めたわけであります。あるお方が、増員によって対応できるんじゃないか、こういうお話をされましたが、私は、増員をするということは今のこの世の中においてよろしくないと思っておりますので、増員ではなくて、しっかりと十増十減でやる。しかしながら、こういったことをやっていきますと、行政区画を無視した、あるいはそれを勝手に越えてしまう、あるいは行政区画を分割してそれで選挙をやる、このことによって政治に対する国民の信頼がなくなる、あるいは投票率が下がる、こういうことにもつながっておりますので、やはり今後、一票の格差の大本である法の下の平等の十四条とは別に、憲法改正によって、都道府県単位あるいは市町村単位、この行政区画を尊重する、こういう条項を加えることによって、一票の格差による選挙区の細切れや、あるいは行政区画を越えるということを防ぐ、その知恵が出てくるんだろうと思っておりまして、是非、憲法改正に加えていくべきだ、こう思います。以上でございます。しかしながら、このテレビCMの扱いについては、余り民放連がどう言ったこう言ったということを云々するのはもうやめにした方がいいだろうというふうに思っております。確かに、国民投票運動というのは、なるべく国民の皆さんに憲法改正について自由に、そして活発に議論をしていただこうということで、原則自由ということにいたしました。もちろん、組織的多数人買収であるとか、裁判官とか警察官などの特定公務員については運動はしては困る、それから、教員や公務員の地位利用も困る、そういった最低限の制限はつくりましたけれども、原則自由であるということです。また、余りに極端な、賛否が分かれるような、賛否のバランスが崩れるような状況は、これはやはり国民の皆さんの常識とか良識によって批判にさらされることは当然でありますので、そういうことも私は期待をしております。ただ、ネット広告においては、テレビCMの二週間規制と同じように、投票日前二週間はそれを行わないというようなことは必要でありますし、これまた広報協議会におきまして監視をしていくということで私は十分である、このように思っております。ただ、広告とSNS上の個人の意見の表明、これが非常に最近曖昧になっております。なお、国民投票と国政選挙を同時に行うかどうかということの議論もございました。私は、もちろんできないことはないと思っておりますけれども、やはり、人を選ぶあるいは政党を選ぶ、政権を選ぶ選挙と憲法をどうするかということを同時に議論するというのは非常に問題がある、こう思っております。それから、同時に、国民投票運動にかこつけて選挙運動を行ってしまう、こういったケースも出てくる可能性があります。自由民主党の船田元でございます。西暦二〇〇〇年以来、私は、憲法調査会からずっと参加をしてまいりました。二十数年たちましたけれども、その間、紆余曲折、様々な議論があったことは事実であります。そういう中で、いよいよ憲法の中身について議論をする、また、改正について議論ができるということが、だんだんと可能になってまいりました。大変感無量に感じております。幅広い政党間の合意、それから、各党が平等に取り扱われること、そして、賛否平等な扱いを行うこと、これは、中山元調査会長のいわゆる中山方式というものがありまして、それはやはりこの審査会でこれからも守るべき原則じゃないかというふうに思っています。今後の具体的な憲法の中身の進め方でございますが、今回、今日のように、いわゆるオンライン国会、議題として行われておりますけれども、こういう憲法改正になり得る、あるいは憲法改正と密接に関連をするテーマをやはり幹事懇、幹事会でしっかりと決めていただいて、また、その議論の順番も決めていただいて、それに基づいて、この審査会において自由討議も含めた議論をする。一部、分科会でやるべきだ、テーマごとに分科会をつくるべきだという意見もありましたけれども、やはりこれは全体会の中で進めていくというのが私は順当な方法であるというふうに思っております。自由討議を行った後、論点の整理を次の幹事会で行い、幹事会で行った論点整理をもう一回またこの全体会にかける、交互にやっていくということが非常に私は重要だと思っておりますので、提案をさせていただきたいというふうに思っています。それから、中身とは別の、国民投票法の積み残しというんでしょうか、いわゆるCM規制のことにつきまして、前回ちょっと話がございましたけれども、CM規制につきましては、これはやはり、国民投票運動というのはできるだけ自由にやるべきであるという大本の考え方、しかしながら、賛否のバランスが崩れるということはよろしくない、こう考えておりますので、受け手である放送局側のCM考査というところで一定の自主規制を行うこと、あるいは、我々出し手としての政党側としては紳士協定を組むということ、さらに、憲法改正の原案が発議されたときに広報協議会というのが国会の中にできますので、広報協議会においてその賛否のバランスをきちんとチェックをしていく、こういう合わせ技でこのCM規制の問題はやっていく必要がある、こう思っております。なお、前回の会合におきまして、国政選挙と同時に憲法改正の発議をすべきである、議論をすべきである、こういう議論がございましたが、私はやはり、政権を選ぶ、あるいは政党を選ぶ、人間を選ぶ、そういうときと同じときに憲法議論をするというのは余りなじまないと思っております。また、選挙運動と国民投票運動が重なるということになりますと、これはやはり一定の混乱を起こすと思っております。参議院選、今年の七月に行われますけれども、それが終わった後は、衆議院の解散がなければ、三年近く国政選挙のない状況が生まれるわけであります。この三年の時期の間に憲法改正について私は歩みを一歩進めるべきである、こう思っておりますので、是非御理解いただければと思っております。以上でございます。自由民主党の船田元でございます。今回の衆議院選挙を経まして新たな勢力が決まった次第でございますが、その中で、維新の会の皆さん、それから国民民主の皆様などが非常に憲法改正について積極的な御発言をされているということは、大変うれしい限りでございます。ただ、やはり、衆参それぞれ三分の二以上という発議要件でございますので、更にできる限り多くの政党の皆さん、会派の皆さんが賛同できる、そういう土壌づくりをやっていくということは極めて重要でございますので、是非そのことを忘れずにやっていかなければいけないと思っております。共通する部分もあれば、多少食い違っている部分もあるかと思いますけれども、やはりこの全体会議の中で、ある程度、共通項といいますか、最大公約数と言ってもいいと思いますが、そういう項目を幾つか選ぶということは可能であるというふうに思っております。そういう見通しができたところで、先ほど来話がありますような、いわゆる幹事会における更に精密な議論、場合によっては項目ごとの分科会、これは大変重要なことでございまして、実は、この組織の前身であります憲法調査会、このときにも、憲法調査の取りまとめをする段階で分科会を開いたという経緯がございました。ですから、前身でそういうことをやっておりますので、これは大変合理的であり、またリーズナブルな方法ではないかというふうに思っておりますので、是非進めてほしい、このように思います。国民投票運動の在り方について、特にCM規制につきましては、私も当初から関与してきましたが、特に、民放連の皆様が、当初、何らかのガイドラインを作りますと約束をしてくれたんですけれども、その約束がほごになってしまいまして、大変残念に感じております。民放連の皆様には、やはり報道の自由あるいは表現の自由というものとの関係でなかなか踏み込めないということも理解できないわけではないのですが、もう少し積極的な議論をしていただきたかったなというふうに思っております。私は、確かに、報道の自由あるいは表現の自由は大事でありますけれども、やはり、一定の規制というのか、あるいはルールというのは、当然CMにおいては必要である、このように思っておりますが、最初に新藤幹事からお示しいただきましたA、B、C、D、これになぞらえて申し上げれば、私としては、BとDの融合という形で、組合せでやっていくのがよろしいのではないかと思っております。法的に一方的に規制をするということは、やはり表現の自由に抵触をする危険性がございますので、一方では、放送事業者が、CM考査というのが民放では行われておりますので、そのCM考査を延長する形で、憲法改正におけるCMを規制、ある程度コントロールするということ、そして同時に、国民投票に至る前、発議をした段階で、衆議院、参議院もそうでございますが、国会に国民投票広報協議会というのが置かれますので、この広報協議会がまさにその監視をしていくということで、この合わせ技で適切なCMの在り方というのを私は模索していける、あるいは実現していける、このように確信をしておりますので、是非そういう方向で御検討いただければありがたいと思います。ただ、そのことによって国民投票そのものが欠陥であると、あるいは前提が崩れたとは考えておりません。そして、私が公党間で成案を得ていただきたいと申し上げたのは、これは必ずしも法規制に限られるわけではなくて、いわゆるソフトロー、すなわち業界などによる自主的取組ということも有効であると、このように私は考えております。いろいろなやり方があると思っておりまして、そこは公党間できちんと議論したいと思っております。) 先ほども申し上げましたけれども、この問題につきましては、確かに報道の自由であるとか表現の自由であるとかそういったものを部分的に制約をする、あるいは規制をするということではありますけれども、しかし同時に、このことについては、国民の皆様との様々なやり取り、あるいはその影響、そういったこともございますので、ここは法規制だけでやるということではなくて、先ほど申し上げたように、いわゆるその自主規制、あるいは、もう既に放送関係者の間で議論されておりますけれども、いわゆる、何というんでしょうか、番組の様々な基準とか、あるいは様々な内規というのがございます。そういったものを更に強化するというようなことで対応することでこのような事態を担保するということは私は可能である、こう思っております。) お答えいたします。前回もそのような趣旨の御質問がありましてお答えしましたが、過去におきまして、衆議院憲法調査会では、平成十四年に四つの小委員会、それから十五年、十六年におきましても、ちょっと内容は変わりましたけれども、同じく四つの委員会がありました。松沢議員には、たしか政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会の委員として議論に加わっていただいたということを記憶しておるわけであります。また、参議院のこの憲法調査会におきましても、平成十六年から十七年にかけて、二院制と参議院の在り方に関する小委員会ということで活発な議論をやっていただいたと思っております。このように、小委員会制度というのは、詳細な検討を行う、あるいは集中的に議論をする、さらには同時並行で幾つかのテーマを並行して議論できる、こういうメリットがある。) 大変失礼いたしました。現行憲法、七十五年にわたり受け入れてきているという趣旨が述べられております。これは、言うまでもなく基本的人権の尊重、国民主権、平和主義という基本原理がまさに重要なことでありまして、国民の間で十分にこれを認識し、また実行していると、このように評価をしております。しかし一方で、一度も改正していない現行憲法では、内外の社会環境とか価値観が大きく変化する中で、内容的に現代の社会にそぐわない部分が生じているということも事実であります。退席、会長着席〕。日本の憲法は、非常に規律密度という点でいうと少し粗い状況になっております。したがって、柔軟に解釈できるという点は、これは非常に良いことではありますけれども、しかし、それが高じてしまいますと、いわゆる解釈改憲が横行するということにもなりかねない、このように思っております。我々としては、このような変化に適切に対応する、そのために憲法改正をするということも大変重要な役割である、国会の役割であると考えておりますので、このような考え方を基に今後とも議論を進めていっていただきたいと思っております。) 一方で、世論調査、各新聞社の世論調査におきましては、憲法改正が必要であるというのは七割あるいは七割五分というところもございます。これは一つのやはり憲法改正に対する国民の声であると思っておりますので、そのこともしっかり踏まえながら、憲法改正については是非前向きに議論していただきたいと思っております。今お話しになりました四十日抗争、それから渡辺美智雄先生のお言葉、大変懐かしく聞かせていただきました。確かに、憲法四十三条におきましては、全国民の代表たる国会議員ということで規定をされております。この意味するところは、今御指摘のように、特定の階級とかあるいは職能の利益を代表するものではないとともに、特定の選挙区から選ばれるとしても、一旦選ばれた以上は、その選挙区の代表というのではなくて、全国民の立場に立って政治を遂行すべきであると、こういうことをうたっているんだろうというふうに思っております。そのときには、やはり政党という存在、この政党という道具を使って民意を反映をしていくということは大変今の政治の中で重要な手段である、大切な手段であるとも思っておりますので、私はそのことをまず考えたいと思います。しかし、例えば憲法改正などにおいても、個人の価値観に関すること、あるいは倫理観とか死生観、そういったものについて議論をするというときには、やっぱり憲法改正の議論をする上においても党議拘束が外れるということも場合によってはいいこともあるのではないかと、このように思っております。しかし、どのような場合にそれが、党議拘束を外すべきなのかということについては相当慎重に議論しなければいけないと思っておりまして、私としては、やはり政党政治の下での憲法改正、このやり方を当面踏襲していくべきだろうというふうに思っております。そのときの考え方としては、原則として、国民投票と国政選挙を同時に行うということは余り好ましいことではない、むしろ想定していないと申し上げた方がよかったと思います。言うまでもなく、これは衆参各院の三分の二以上の多数、すなわち主要政党が一致して国民に憲法改正の賛否を問う国民投票、そして一方は、政権の奪還を目指し、あるいは政権を維持する、こういうことで政権を争う国政選挙、性格が全く違っておりますので、この二つを同時に行うということになりますと、運動する側もあるいは国民の側も混乱をするおそれがあるということで、両者を別個に行うことが適当である、これは私の私見でございます。その上で、国会が憲法改正の発議を行った後に衆議院の解散があった場合、あるいは地方選挙なども含めると、結果として国民投票と国政選挙あるいは地方選挙が同時に実施されるということもあり得ないわけではございません。このようなときに両者の投票環境に違いがありますと、御指摘のように混乱が生じることになってしまいますので、この混乱を少しでも解消するのであれば、投票環境の整備など外的事項については横並びとするというのが合理的でございますので、そのように考えた次第であります。) 今、西田委員御指摘のとおり、投票人である親が子供を投票所に連れていって現実に投票している姿を子供に見せるということは、子供たちに早い段階から、社会の一員として、また将来の有権者としての自覚を持ってもらう、こういう意味で大変重要だというふうに思っております。私は、これを体験的主権者教育とか、あるいはリアルな主権者教育だというふうに位置付けております。このような観点から、今回の改正案においては、投票人は十八歳未満の者であれば誰でも同伴することができるよう措置をするということでございまして、このことと併せて、主権者教育につきましても更に力を込めていかなければいけないと考えております。) ただいま松沢議員から大変有意義な御指摘をいただきました。確かに、衆議院におきましては、かつて憲法調査会時代に、平成十四年に、基本的人権の保障に関する調査小委員会など四つの小委員会を設置をいたしまして、それぞれ分担して憲法の全条、章についての詳細な調査を行ったことがありました。また、平成十五年にはそれを少し修正をいたしまして、同じく四つの小委員会をつくりまして議論をした経緯がございました。私もその一員としてやってきたわけであります。そして、最後に、五十人の委員全員にそれぞれの議論の結果をフィードバックしていくという形で共有化し、そして平成十七年の憲法調査会最終報告書の取りまとめにまとまったと、このように記憶をしております。こういった議論の進め方は、憲法審査会、衆参両院においても大いに参考になるものと考えておりますが、いずれにしましても、衆議院、参議院、それぞれ幹事懇等がございますので、そこで論点の整理を行い、そして審査会、本会のテーマを設定をして、より建設的な議論を進めていくということは大変重要だと思っておりますので、大賛成でございます。参議院におきましては、平成十九年の国民投票法制定時及び平成二十六年の同法改正のとき、二回にわたりまして今御指摘の最低投票率制度に関する附帯決議が付されていたということは承知をいたしております。理由としては、今御指摘もあったと思いますけれども、憲法九十六条が許容する以上の加重要件となる疑義があること、それからボイコット運動を誘発するおそれがあること、民意のパラドックスが生じ得ること、さらには専門的、技術的な改正の場合には必ずしも高い投票率が期待できないこともあるのではないか、こういう観点から、採用しないということで決着が付いたと、このように記憶をしております。ただ、この後、仮に国民投票が実際に行われ、そして、そこにおいて投票率の問題などで大きな問題点が指摘をされるということであれば、立法事実に変化があったということで検討の対象になり得ることは、これはあり得ると思っております。) ただいまの山添議員の御質問でございますが、私どもは、国民世論がなかなか、憲法改正についてその必要性を認める、その順位がなかなか上がっていかないということは一つの大きな反省点だと思っております。我々としては、やはり国会の憲法に関する議論を活性化させて、そのことにより国民の皆様の憲法に対する関心を高めるという、こういう大きな役割を持っておりますが、まだ十分ではないということにじくじたる思いをしております。また、やはり我々は、そういった国民世論はもちろん大事にしなければいけませんけれども、同時に、国会の責任として、やはり憲法について我々の国民としての意思をどのように表現するか、あるいは現行の憲法においてどういう点を直すべきなのか、また直さないべきなのか、こういうことについて国民の意思を測っていくという点では、憲法に対する民主主義を高める、こういう大変大事な役割を担っておりますので、我々は国民世論を高めると同時に、我々自身の憲法論議をしっかりと進めることが国会議員の責務であると、このように考えて従事しておる次第でございます。) ただいま山添議員がお話しになりました点でありますが、衆議院における本法案の質疑を通じまして、国民投票法には大きく分けて二つの部分があるということが明確になりました。すなわち、国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外的事項、外形的事項、それから国民投票運動に係るCM規制などに代表される投票の質に関する部分から構成されている。この今回の七項目の改正案につきましては、投票環境向上という投開票に関わる外形的事項について公選法に合わせてアップデートするというものでございます。これに対しまして、御指摘の公務員の国民投票運動、それから、先ほども議論ありましたが、最低投票率、それからCM規制、こういう項目については、投票の質に関わる、そういう部分でございますので、これは今後、大いに衆参両院の憲法審査会において議論すべき重要な課題であるということで取り組むべきものと思っております。つまり、国家によるこの表現の自由という側面もあるのじゃないか、こう考えておりまして、その両方の側面において私は手当てをきちんとしていくということが大事だと思っております。ただやはり、この我々の国民投票運動が原則自由であると、こういうことからしますと、その最初に申し上げたような、ネット広告等において余り大きな規制を掛けるということは、これはやはり慎重に対応しなければいけない、このように思っております。常に我々は、この表現の自由と、それからやはり公正さ、公平性、そういったものとのはざまにいるわけでありまして、そのどちらに焦点を当てるかという問題であるよりも、やはり両方のバランスを取っていくということが極めて重要であります。ただ、バランスを取るといっても、その一方が非常に速いスピードで走っていってしまいますので、そういったものに何とか追い付くのには、やはり我々の様々な知見やあるいはその能力を高めておく必要があると、このように思っておりまして、こういう問題もCM規制と同様に、あるいはそれ以上に重要な課題として、これから我々憲法審議会でしっかり議論していくべきものだと思っておりますので、この御指摘、しっかりと踏まえて検討していきたいと思います。こういうものに適切に対応していくためには、やはり利用者、国民のネットリテラシーの向上が何よりも重要だと思っています。ただ、現在行われている教育あるいは研修の現場では、このリテラシー教育というと大体SNSのリスクとかあるいはセキュリティーに関するものが多くて、例えば、SNSやネットニュースをどのように扱っていくのか、その真贋の目を養うというようなこと、あるいはSNSの中でどう自分自身が振る舞っていくべきなのか、こういったことについてなかなか教えられる環境にないという状況にあります。我々は、学校教育の現場も含めて本当の意味のリテラシー教育、それは、どううまくSNSを使っていくか、あるいはSNSなどによる情報の操作に巻き込まれないで自分自身の考え方をしっかりと持っていくのか、そういうことまで身に付けさせるということが大変重要でありますので、学校教育も含めてしっかりと対応すべきだと思っております。したがって、七項目案につきましては速やかに成立された上で、その後の公選法改正で既に措置されている二項目についても、今後アップデートしていく必要があると思っております。また、CM、ネット規制など、投票運動における投票の質に関わる事項に関しては、繰り返しになりますけれども、表現の自由の保障と国民投票の公平公正とのバランスをどう確保していくか、こういう観点から、慎重に、かつ鋭意議論を行っていく必要がある、このように思っております。以上でございます。その立場から申し上げますと、今御指摘いただきましたように、投票運動については、国民投票は国民主権の直接の発露であるから、できる限り自由にということを基本理念として掲げました。こうした観点から、国民投票運動に関しては、様々な選挙運動規制が設けられている公選法とは異なり、ゼロベースで規制の在り方を議論し、必要最小限の規制に限るということで盛り込んだ次第であります。一方の投開票の手続といった実務的な外形的部分については、国民投票でも一般の選挙でも同じでありまして、その利便性の向上の観点から不断の見直しがなされるということを想定しまして、公選法並びということにいたしました。船田委員 先ほど山花会長代理から御質問のありました、憲法改正に関するテレビCMの規制の問題であります。これにつきましては、私どもの平成十九年に国民投票法案を取りまとめるその過程の中で、確かに、テレビCMは刺激的なことが多いだろうから、これは全面的に規制をすべきだという意見と、いや、そうではなくて、やはり国民投票運動が自由に行われることが大事である、テレビにおいても同様であるので、そこはある程度自由でいいんじゃないか、様々な御意見があったかと記憶をしております。しかし、そういう中で、テレビCMで、圧倒的に賛成ないし反対の意見が、CMが大量に流されるということがあると、やはり国民の健全な憲法改正に関する意見というのがゆがめられるおそれがあるということで、特にフランスでの例を取りながら、投票前二週間はテレビCM禁止ということで一定の歯止めをかけるということで合意をしたはずでございました。また、そのときに、民放連の代表の方をお呼びして、民放連においてこのテレビCMの量的な規制について一定のルールを考えたいということで答弁があったことも事実でございます。我々は、それを確かに一つの条件、条件といいますか、一つの考え方として、当然これはあり得るということで、それを期待してこの法案を作らせていただいたということは事実であります。これは多くの皆さんも賛同いただけるものと思っております。それで、今後、やはりテレビCM規制につきましては、これは公党間でしっかりと議論をして結論を得る必要があるというふうに思っております。また、ここについては、テレビだけではなくて、先ほど来出ておりますように、ネットの広告、こういった問題が新たに発生をしておりますので、こういったことも含めて、CMの規制の在り方については、この後、是非、真剣に公党間で議論をして成案を得ていただきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。船田議員 山尾議員からの御指摘のありました点、まさに、デジタルトランスフォーメーション、非常に早急に進んでいるわけでありまして、現在の法律が出された平成十九年に比べれば、非常にこれは大きな変化があると思っております。そういう中で、やはり、巨大プラットフォーム、GAFAのようなものでありますが、そういうところが様々なデータ、情報を集めて、そして、その人その人一人一人に適切なというか、物を買うようなときに非常に有効な広告をし、あるいは様々な記事を発することによって、その人が必要でないものも買わせてしまう、そういった事例も出ております。経済企画庁長官(第46代)、文部政務次官(竹下内閣)、総務政務次官(第2次中曽根第2次改造内閣)、衆議院憲法審査会筆頭幹事、同消費者問題に関する特別委員会委員長、同国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動に関する特別委員会委員長、同文教委員会委員長、裁判官弾劾裁判所裁判長、自由民主党憲法改正推進本部本部長、同党消費者問題調査会会長、同党科学技術創造立国推進調査会会長、同党憲法調査会会長、同党財務委員長、同党総務会長代理、同党外交部会長、同党青年海外協力隊に関する小委員会委員長、同党文教部会長、同党青年局長を歴任した。憲法改正について「賛成」。選択的夫婦別姓について「賛成」。選択的夫婦別姓制度について「賛同」。政策・活動。=== 基本政策・主張 === 2022年の毎日新聞やNHKが行ったアンケートでは以下のように回答している 。 * 憲法改正に賛成。憲法9条は改正して自衛隊の存在を明記すべき。 * 原発は日本に必要だ。 * 核兵器禁止条約に日本はオブザーバー参加すべき。 * 女性天皇に賛成。 * 同性婚を制度として認めるべき。 * 選択的夫婦別姓の制度導入に賛成。 * 女性へのクオータ制の導入に反対。 * 首相の靖国神社参拝に反対。 * 外国人労働者はもっと受け入れるべき。 * 森友学園問題はさらに調査や説明をすべき。 * 国会議員の被選挙権年齢の引き下げに賛成。 * 党議拘束を緩めることに賛成。 === 保守政治の右旋回への批判について === かつては自民党青年局長を務め、親台派であり、新保守主義を標榜し、顔ぶれがリベラルに偏る鳩山新党への参加を拒否した。しかし小泉内閣以降の自民党については右傾化していると批判的で、安倍晋三が掲げる「戦後レジームからの脱却」にも否定的な見解を示している 。 更に靖国参拝にも否定的な見解を示しており、著書「政界再編」ではA級戦犯分祀や日本における外国人参政権も提言。現在の自民党内では最左派に属している。 === 野党時代の自民党憲法改正草案について === 自民党が野党時代に作成した憲法改正草案における9条への国防軍の明記について「国防軍という名前は行き過ぎな感じがする。私は自衛隊のままでもいいと思っている」と述べた。また、この草案について「このまま憲法改正の原案になることは全くない。妥協をせざるを得ず、草案はほとんどズタズタになると思って結構だ」とも語った 。また、「改正草案は自民党が野党のときに作ったもので、党内でも右寄りという印象。言いすぎてしまった部分が何カ所かある。その一つが『家族』の規定。」とも述べている 。 === 天文学の推進について === 国会議員としては天文学がより発展することを願い、国立天文台がハワイ島の火山(マウナ・ケア、標高4,200m)の頂上に建設した世界最大級(口径8m)の望遠鏡「すばる」の建設を推進した 。 === 有害図書規制推進について === マンガ・アニメ・ゲーム・映画の表現を規制する青少年健全育成基本法案の請願を国会に提出した 。 自由民主党の日本国憲法改正案の草案に関し、青少年に影響を与える可能性のある有害図書が存在するとして、「表現の自由」に関する条文を修正する必要があると述べた 。 === 選択的夫婦別姓制度について === 選択的夫婦別姓制度導入に賛同する。「民法七百五十条は形式的には男女平等だが、ほとんどの場合は夫の姓になる。これは、間接的差別。そういう、やはり男女の差、あるいは差別に近い形がこういう社会通念の中にまだまだ入っているということがあり、そういうものを積極的に是正をしていくための法律、立法措置が必要」と述べた 。なお、2014年の朝日新聞の調査では、「どちらともいえない」 、2017年の朝日新聞の調査では「どちらかといえば賛成」としている 。 === 受動喫煙問題について === 受動喫煙防止を目的に飲食店などの建物内を原則禁煙とする法改正について「世界標準にきちんと合わせなければならない」と述べる。また、2018年に自民党内でまとまった健康増進法改正案が当初案より大幅に規制緩和にされたことについては「このような措置が不十分との声もあるが、まずは第一歩としてスタートさせ、その着実な実施を目指すべき」「その後も受動喫煙防止の取り組みを、継続して実現すべき」と述べている 。 === 裁判官弾劾裁判長 === 裁判官弾劾裁判長に8度にわたり互選されており(第95・97・98・100・102・103・105代、2024年4月時点で現職)、歴代の衆・参両議院議員の中では最多の選出回数となっている。ただし、2024年4月の時点で実際に弾劾裁判に関わり、罷免判決を下したのは岡口基一(元仙台高等裁判所判事)に対する判決のみである 。。経済企画庁長官(第46代)、文部政務次官(竹下内閣)、総務政務次官(第2次中曽根第2次改造内閣)、衆議院憲法審査会筆頭幹事、同消費者問題に関する特別委員会委員長、同国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動に関する特別委員会委員長、同文教委員会委員長、裁判官弾劾裁判所裁判長、自由民主党憲法改正推進本部本部長、同党消費者問題調査会会長、同党科学技術創造立国推進調査会会長、同党憲法調査会会長、同党財務委員長、同党総務会長代理、同党外交部会長、同党青年海外協力隊に関する小委員会委員長、同党文教部会長、同党青年局長を歴任した。== 来歴 == === 生い立ち === 祖父は元大政翼賛会政策局内政部長で、大野伴睦派に属し、大野の死後は船田派を率いて自由民主党副総裁や衆議院議長、防衛庁長官を務めた船田中。2015年、衆議院憲法審査会で、自民党推薦の参考人長谷部恭男早稲田大学教授が政府提出の平和安全法制を違憲と批判する異例の事態が起きた。与党側責任者の審査会幹事で自民党憲法改正推進本部長の船田は人選ミスだったと釈明するも、山東昭子・山東派会長は「誰も責任を取らず、ただ曖昧にお茶を濁すという問題ではない。その後実際に憲法審議が停滞すると党内から批判が高まり、同年10月には同役職を実質的に更迭されることとなった。* 憲法改正に賛成。憲法9条は改正して自衛隊の存在を明記すべき。* 原発は日本に必要だ。* 核兵器禁止条約に日本はオブザーバー参加すべき。* 同性婚を制度として認めるべき。* 選択的夫婦別姓の制度導入に賛成。* 外国人労働者はもっと受け入れるべき。更に靖国参拝にも否定的な見解を示しており、著書「政界再編」ではA級戦犯分祀や日本における外国人参政権も提言。=== 野党時代の自民党憲法改正草案について === 自民党が野党時代に作成した憲法改正草案における9条への国防軍の明記について「国防軍という名前は行き過ぎな感じがする。私は自衛隊のままでもいいと思っている」と述べた。また、この草案について「このまま憲法改正の原案になることは全くない。=== 有害図書規制推進について === マンガ・アニメ・ゲーム・映画の表現を規制する青少年健全育成基本法案の請願を国会に提出した。自由民主党の日本国憲法改正案の草案に関し、青少年に影響を与える可能性のある有害図書が存在するとして、「表現の自由」に関する条文を修正する必要があると述べた。=== 選択的夫婦別姓制度について === 選択的夫婦別姓制度導入に賛同する。また、2018年に自民党内でまとまった健康増進法改正案が当初案より大幅に規制緩和にされたことについては「このような措置が不十分との声もあるが、まずは第一歩としてスタートさせ、その着実な実施を目指すべき」「その後も受動喫煙防止の取り組みを、継続して実現すべき」と述べている。憲法制定議員同盟 * 日本・チェコ友好議員連盟(会長) *。船田はじめ公式Twitterアカウントです。さまざまなご情報をTweetしていきたいと思います。 | Facebookページ:https://www.facebook.com/Funada.Hajime/ | instagram :https://www.instagram.com/funada_hajime/。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核兵器を保有すべきでないが、核共有は検討すべきだ」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は日本の外交の中心であり、今後も強化すべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判すべきだ」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「友好関係を優先すべきだ」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったと思う」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「必要だ」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「食料品の税率をゼロにすべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「既存の原発を最大限利活用すべきだ」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「財政規律を重視し、政策の支出は必要十分なものに抑えるべきだ」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「環境問題の解決を優先し、経済成長に制約がかかることはやむを得ない」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に受け入れるべきだ」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「現行制度を維持すべきだ」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「望ましくない」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「皇族の女性を結婚後も皇室に残せるようにする」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対」。憲法改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊の存在を明記すべきだ」。緊急事態条項について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「内閣の権限を強化するとともに、国会議員の任期延長を認めるべきだ」。ウクライナ支援について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の支援方針でよい」。日中関係について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の距離感でよい」。辺野古移設計画について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらかと言えば賛成」。防衛増税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「防衛費増の方針に賛成するが、そのための増税はすべきではない」。日米地位協定について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「見直す必要がある」。核共有・保有について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。消費税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「当面は10%を維持すべきだ」。社会保障について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国民負担を増やして給付水準を維持すべきだ」。地球温暖化防止について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「2050年より前倒しすべきだ」。炭素税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。原発について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「原発は今後も必要で、老朽原発の建て替えを認めるべきだ」。外国人労働者について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より積極的に受け入れるべきだ」。解雇規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。学費値上げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。選択的夫婦別姓について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。裏金事件について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「真相解明を進めるべきだ」。企業・団体献金について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。政治家の世襲規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「規制する必要はない」。被選挙権年齢引き下げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「皇族の女性を結婚後も皇室に残せるようにし、旧宮家出身の『男系男子』を皇族の養子にできるようにもする」。女性天皇について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、x.com、vote.mainichi.jp
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