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公開文から付けた21軸
保存した公開文を各軸に載せた推定。投票行動の実測ではない。真ん中の点線が50。各軸の下は公開文の抜粋、中立の回答、無回答、または未取得です。本当に中立と書いた軸は50のままです。
- 1. 経済政策50市場重視・規制緩和政府介入・規制重視
この軸の公開文はまだ取れていない
- 2. 財政政策50財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大
財政について、アンケートは無回答
- 3. 税制38減税・小さな政府増税・公共サービス充実
消費税について「食料品の税率をゼロにすべきだ」
- 4. 社会保障38自助・自己責任重視再分配・福祉重視
社会保障について「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」
- 5. 労働・雇用62雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定
解雇規制について「反対」
- 6. 産業政策60自由競争重視国による重点産業支援
コメ政策について「必要だ」
- 7. 規制改革60規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護
選挙活動とSNSについて「罰則を含めた法的規制をすべきだ」
- 8. 地方政策50中央集権地方分権・地域主導
げたように、京都府の中のいわゆる過疎地にももちろん派遣している。私の選挙区でいうと、京都中部医療センターとか京都
- 9. 外交50同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調
国から発生するものも多く見られ、外交、安全保障上の観点からも厳しい対応が求められます。米国の国論分裂の背後には、
- 10. 安全保障22防衛力強化軍事力抑制・外交重視
日本国憲法第9条の改正、集団的自衛権の行使に賛成。*2011年、首相(当時)の菅直人が提案した検査
- 11. 対米政策50日米同盟重視対米自立重視
日米関係について「日米関係は大切だが、他の国との関係強化にもっと力を入れるべきだ」
- 12. 対中政策40対中強硬対中融和・経済関係重視
高市首相の台湾有事答弁について「問題があったとは思わない」
- 13. 憲法8改憲積極護憲・現行憲法重視
憲法改正について「賛成」
- 14. 社会的価値観38保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視
国旗損壊罪について「賛成」
- 15. 家族政策26伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視
選択的夫婦別姓について「反対」
- 16. 移民・外国人政策38受け入れ抑制積極受け入れ
外国人労働者について「より抑制的に対応すべきだ」
- 17. 教育政策60競争・成果重視公平性・教育機会重視
学費値上げについて「反対」
- 18. エネルギー政策22原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視
原発について「既存の原発を最大限利活用すべきだ」
- 19. 環境政策50経済成長優先環境・脱炭素優先
地球温暖化防止について「今の目標でいい」(中立の50)
- 20. 政治改革40既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視
企業・団体献金について「廃止する必要はない」
- 21. 新技術・新産業50推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護
この軸の公開文はまだ取れていない
紹介
北神 圭朗(きたがみ けいろう、1967年〈昭和42年〉2月1日 - )は、日本の政治家、大蔵・財務官僚。自由民主党所属の衆議院議員(6期)、自由民主党情報調査局長。 経済産業大臣政務官(野田内閣・野田第1次改造内閣・野田第2次改造内閣)、内閣府大臣政務官(野田第2次改造内閣)、内閣総理大臣補佐官(野田第3次改造内閣)等を歴任した。
政治の方向に関する公開文
25,385文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。
他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲法改正の発議に反対した会派にも委員をちゃんと割り当て選任するようにできる限り配慮するものとされていますので、以上のように、国会における委員配分のルールを基本としつつも、少数会派に対する最大限の配慮がなされているというふうに考えています。そこで、四十日以内に選挙が困難な場合に参議院の緊急集会と議員任期特例のどちらで対応するのか、このすみ分けに関しては、相当程度長期間内に総選挙の実施が見通せるかどうかが決め手となります。四十日以内に選挙ができなかったとしても、一定の期間内にその実施が見通せる場合には、憲法が予定しているとおり、参議院の緊急集会によって対応すべきです。他方で、相当程度長期間、選挙の実施が見通せない場合には、任期特例等により対応すべきだと考えます。これは、憲法第四十二条を根拠とする国会の二院制の原則から導かれます。長期間にわたり国会が開かれない場合、予算、条約、重要な法案を審議しなければいけない可能性が当然高まります。行政監視機能を発揮する必要性も高まります。やはり、衆議院も参議院も国会が全体として本格的に機能することが望ましいと考えるのであります。これについては、先週、國重筆頭幹事が、要件の核心部分は憲法に明確に定めるべきだとおっしゃいました。私も、ある程度具体的に規定する必要はあると考えます。しかし他方で、そもそも議員任期特例の目的は、緊急事態にあっても国会が平時と同様に機能し、国民の生命や生活を守るために必要な立法措置、財政措置等を取れるようにすることにあります。このような重要な制度について、憲法上、例えば相当程度長期間は○○日間だとか、余りにも具体的に書き込み過ぎますと、合理的な解釈の余地すら狭まります。極端に言えば、規定されている日数より一日ずれるから長期間とは言えないじゃないかといった極めて形式的な理由で、結局、制度が発動されないことになってしまう。国会議員はいつ何どきも、国政を動かし、これに責任を持つ立場にあります。緊急事態であればなおさらであります。今後もこの点について本審査会で議論を深めていただくことを求めて、私の意見とします。さらに、フランスでは、二〇一八年に情報操作との闘いに関する法律を制定しています。これは、選挙の公正性を確保し、外国だけではなく国内勢力による情報操作をも抑止することを目的に、選挙期間における偽情報の拡散防止制度及び即時停止制度を整備するものです。事例が公表されていないので適用例の数はよく分かりませんが、法律上、虚偽情報の拡散に対して裁判所が差止め命令を出すことが可能となっており、選挙中という期間に限って表現の自由を平時より制限できる内容となっています。なお、偽情報対策とは直接関係ありませんが、国家安全保障上、選挙をどのように位置づけているのかという観点から、もう一つだけ米国の例を挙げます。米国では、国土安全保障省という役所が、元々、重点的に保全する対象として、軍事産業基盤や金融サービス、政府施設等、十六分野を重要インフラとして指定しています。それが二〇一七年には選挙そのものを重要インフラに指定したのです。最後に、こうしたことからいえば、国民投票広報協議会が外国からの偽情報に対して客観的事実を指摘することは表現の自由との関係からも十分許されるのではないかと考えます。というのも、今申し上げたとおり、諸外国の事例では、刑罰や差止め命令といった規制でさえ表現の自由と民主主義を守るという安全保障上の観点から一定の正当化がなされています。そうであるならば、削除や罰則を伴わず、あくまで客観的事実の提示にとどまる活動は、より穏やかな手段として一層許容される余地が大きいと考えられるからであります。鈴木大臣、おめでとうございます。今まで若干小道、脇道に農政がそれていたのを、皆さんからすればですよ、また元の道に戻るということだと思いますけれども、令和の米騒動については、やはりただ単に昔に戻るだけでは駄目だというふうに思います。それはやはり、生産者から見ても、余り価格が高騰しちゃうと米離れ、あるいは輸入米の方にいってしまう、これは中長期的に見たらよくないということだというふうに思いますので、若干ちょっと過去を振り返ってみたいと思います。これは誰とは言いませんけれども、役所の人が来て、今年の作付意向を教えてくださいというふうに言っても、もう適当に、年を取って、やめるかやめないかというような農家の人は、ああ、去年と一緒やということも言っている実態も直接聞いております。ですから、統計ぐらい、そんな誤差は生じて当たり前やろうと皆さん思われるかもしれませんけれども、しかし、皆さんのやっているお米農政というのはかなりこういうことが重要になってくるわけですよ。極めていわゆる一般の市場経済とは違うことをやっておられますので、一%作付面積に誤差が生じたら、大体七万トン違ってくるわけですね、数字が。北神委員 有志の会の北神圭朗です。憲法審査会も終わりに近づきましたが、会派多数のほぼ一致している選挙困難事態における国会機能の維持については、いまだに具体案の審議がなされていません。「あはれ今年の秋もいぬめり」という感をいたしております。しかし、だからといって、納得しない人がいるから未来永劫先送りするのはどうかと思います。憲法の性質上、通常の法案よりは広い合意を探ることは大事ですが、最後は、採決により、本審査会としての決断が求められます。民主主義や手順を踏んだ上で、最後は多数決で決めることが求められます。少なくとも、立法事実はないと。しかし、現実は、能登半島の災害あるいは東日本大震災の原発事故を始め、我が国は想定外のことがこれまでもありました。以上、質問いたします。北神委員 ありがとうございました。だから、結局、内閣に一任、もちろん、一任するというのはちょっと大げさな表現かもしれませんけれども、できるだけ守るようにする、しかし、最終的には、守れないところは内閣がやらざるを得ないというのが緊急事態の法理だというふうに理解しております。高橋先生の、本審査会でもお話ししましたけれども、彼は、超法規的な措置をやはりやらざるを得ないんだろうということをおっしゃっています。それ以外は、自国を守るためであれば基本的に何でもできるというネガリスト方式が常識です。ところが、自衛隊だけは、九条の必要最小限度という解釈により自衛権が制約され、警察法的な、やれることを限定列挙するポジリスト方式が採用されています。そもそも、警察と軍隊の目的は全く違います。確かに、それでも戦後は平和を保つことができました。しかしこれは、自衛隊の行動が制約されていたからだというよりは、一つは、たまたま冷戦の主戦場が欧州にあったことと、二つ目は、何よりも、日米安保条約により米国の圧倒的な抑止力が利いていたからでしょう。しかし、今や世界情勢も変わり、この二つの幸運な条件も変わりつつあります。まず、中国が超大国として台頭してきました。しかも、尖閣諸島、東シナ海、南太平洋の海と空に向けてお得意の忍び足侵略を着々と進め、我が国の主権と国土はこれまでにない脅威にさらされています。このように、我々が戦後恵まれてきた二つの条件が、今や変更されつつあります。さてそこで、私の言う中国の忍び足侵略というのは、難しい言葉で言えば、グレーゾーン事態と言います。平時と有事との中間にあって、武力攻撃には至らないぎりぎりの線で相手国の安全や主権を脅かす行為です。これを検証すべきだと思います。まず、領空警備については、航空自衛隊がいわゆるスクランブルを頻繁に行っています。ところが、自衛隊法には武器使用の明確な根拠規定は存在しません。解釈で対応したとしても、相手が実力で抵抗する場合や、まさに爆弾を落とそうとしている場合などに限定されます。こうした中、十年以上前より、中国の戦闘機からミサイルの標的としてレーダー照射され、撃墜されかねない事態が繰り返されています。軍隊であれば相手にレーダー照射をし返すのが普通の慣行でありますが、自衛隊はひたすら逃げるしかないのです。次に、尖閣諸島等の領海警備については、純粋な警察である海上保安庁が第一線に立っています。対峙する中国の海警局は軍隊化され、軍艦を改修した転用船を多数就役させ、多くは機関砲を積み込んでいます。現時点では、政府は、海上自衛隊が出向くと中国を刺激するという方針です。ただ、その場合、自衛隊であっても、今の憲法九条の下では警察権の行使しか許されないため、警察官職務執行法に準じる形でしか武器使用はできません。大体、戦場には、クラウゼビッツの言う戦場の霧がかかっています。だからこそ世界の軍隊は、法律に縛られず、ネガリスト方式を採用しているのです。一般論としても、九条の下では、不確実で目まぐるしく変わる緊急事態に直面しても、内閣法制局の、これは何事態なのか、これ事態なのかという緻密な法律論が延々と展開されかねません。これでは総理や現場の指揮官の決断が遅れてしまいます。以上、こうした観点からも、憲法九条が我が国の安全保障の現実に耐え得るのかを検討すべきだということを申し上げて、私の意見といたします。結局、令和六年産米の備蓄米の三万ヘクタール使った農地がそのまま全部主食用米に移行しているんです。ですから、これで本当によいのかというところも、やはりこれも一種の緊急事態になりかねない。私、週末、地元の園部町の天引というところは、非常に小さな農村地域ですけれども、やはり彼らも現場でそれを恐れていて、特に兼業農家なんかは、そこで暴落なんかしたらもう、彼らの言葉で言うと心が折れてしまうというような声もありますので、是非そこはよろしくお願いしたいと思います。だから、そこはやはり早め早めに打たないといけない。易経という中国の古典で、霜を踏んでいくうちに固い氷になる。霜を最初踏んでいて、霜だと思っていたら、だんだん固い氷になっていく。北神委員 有志の会の北神圭朗です。それで、資料もお配りしておりますけれども、まず備蓄の話で、内閣府が今度、防災庁として、こういういろいろなところに備蓄を置く、立川防災基地を始め、七地域に置かれるということなんですが、ちょっと足りないんじゃないかというふうに率直に思います。もちろん、自治体もそれぞれ備蓄をされるということなんですが、例えば、簡易ベッドでも、全部で四千、国がプッシュ型支援で用意する。私もこれも指摘してきたんですけれども、それも大事ですけれども、やはりこれをピンポイントでやるというのは、よほど精度が上がれば、でも、それも限界が多分あると思います。農政局の人員も大分減らされていますし、それも増やさないといけないですし、いろいろ大変だというふうに思います。最後に質問させていただきたいのは、先ほど、随意契約で、今までの反省に基づいて大手の小売に卸すと。北神委員 次に、これは外国の話は除いて、我が国は、私の印象では、非常に表現の自由というものを、優等生というか、重視される方が多い。それで、今日の資料にも出てきた六ページのデジタルサービス法、これも自主規制とみんな言うけれども、かなり厳格な罰則がついている。だから、まあ自主規制といえば自主規制ですけれども、そのガイドラインに従わないと世界の総売上げの六%ぐらいの罰金が来ると。かなりの金額です。例えば、先生の八ページに、ラベルづけとかそういうのは駄目だという話なんですけれども、カリフォルニア州は、昨年の九月に法律で、コンテンツの削除、それからラベルづけというものに対して、規制をするというような法律を出しています。メディアリテラシーの世界一と言われるフィンランドでさえ、国が人工知能を使ってボットとかアカウントというものを特定して国民にこれを公開する、こんなやつら怪しいぞ、こんなやつらの情報は信用したら駄目だぞというようなことをしている。一旦パイを取られるとなかなか値上げというのが厳しくなる。中国は、この二年間でたしか七か所ぐらい、冷凍ポテトの工場というものを矢継ぎ早に造っております。北神委員 ありがとうございます。加工品も多いですけれども、結構、さっき私、間違えまして、七か所と言いましたけれども、中国では二十か所ぐらい、この二年間で、冷凍ポテトですね。ですから、冷凍ポテトというのが一つ懸念されるところでありますので、是非その点も、本来の趣旨にたがわないように、運用でお願いしたいというふうに思います。北神委員 丁寧な答弁、ありがたいというふうに思います。是非、市場の、やはり現場の声を聞きながら上手にやっていただかなければ、やはり市場というのは農業の中核的なインフラでありますので、そういった意味で、彼らが余り経営的に追い詰められることは本意ではないというふうに思っていますので、お願いしたいと思います。最後に、この資料の裏側を見ていただきますと、備蓄米、大臣もいろいろ批判はされておりますけれども、私は応援をしておりますので、何とか、これはそんな簡単な話じゃないということを何度も私、この質疑でも申し上げております。しかし、売上げ十億円以上というのは、全体の中小企業の僅か三%にすぎないんですよ。ですから、やはり中小企業、今まで、どちらかというと地域の中堅あるいは中核的な企業、まあ定義は難しいんですけれども、そういうところではなく、きめ細かくやらないと、今回目的に入った地域の経済の再建というところになかなか結びつかないというふうに思いますので、そこが対象になるかどうか、お聞きしたいと思います。やはりこれは、被災地において今、小さな建築関係の会社とか工務店とか、こういったところが一番汗をかいて現場の復興のために貢献をしていただいているので、こういったところが多分一番支援を必要とされているというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それから、ちょっと質問の順番を変えますけれども、今回、それは言うはやすしで、元々これは二重債務ですから、今まで、被災する前に事業債務というものを抱えていて、更に今度新しく、災害によって例えば設備が壊れたりした、そこで金融機関から融資をもらうというのはなかなか難しい話で、現場のこういう再建事業に携わっている皆さんの声を聞くと、やはり事業再生計画、これが一番難しい、これさえできれば、まあまあ、そこそこ、後は割と円滑にできるということなんです。今度の法案に新しく二十四条というのが設けられて、支援基準というものが強化される。国民が選挙で選んだ衆議院議員全員を任期満了前に辞めさせるものであります。にもかかわらず、憲法には、どこがいかなる条件でこれを行使するのか、明確な規定がありません。ただ、地元の有権者と話をしていますと、首相の専権事項とか伝家の宝刀云々と普通に言われています。多くの国民は、選挙に勝ちやすいときなど自由に解散するのは、当然とまでいかなくても、制度上やむを得ないと考えているようであります。政府は、解散は内閣が政治的責任において決すべき事柄であり、憲法上、解散権の行使に関する制約はないとの立場であります。これと軌を一にする学説も、国民の意思に基づく政治の実現のためには、内閣に自由な解散権を認めた方がよいとしています。しかしながら、自由自在ということでは、英国が昔、王様の都合が悪くなったら議会を解散していたのと余り変わらないように思います。憲法上、任期というものが明確に定められている以上、原則として、その任期の間に公約を実現し、国政の課題を解決することが予定されています。また、権力の一極集中を防ぐことを趣旨とする三権分立の観点からも、内閣が衆議院を全く制約なく解散できるというのは首をかしげざるを得ません。したがって、これに限定されず、不信任に近い事例、例えば、内閣が掲げる重要な政策が否決あるいは膠着状態に陥った際にも解散の余地があると考えられます。また、想定外の戦争や財政危機などの重大な事態が発生した場合、解散・総選挙を通じて国民の意思を示してもらわなければ、政権の民主的正統性が揺らぐこともあり得ます。これは、政策方針に限らず、総理が替わったり政権の枠組みが大きく変更されたときにも同じように考えられます。政治家の立場からは、谷田川さんから話があったとおり、保利茂元衆議院議長の見解があります。さらに、論点が少し憲法そのものからそれるかもしれませんが、内閣と国会が一定の継続性かつ一貫性を持って仕事をする上で頻繁に解散することが果たして建設的なのかは、よくよく検討すべきだと思います。本審査会の配付資料の「主要国議会の解散制度」によれば、戦後、イギリスは二十二回、イタリアは十八回、カナダは二十六回、ドイツは四回、フランスは六回、そして我が国は二十六回、解散を行っていることが分かります。こうしたことからも、解散権の行使に一定の制約があってしかるべきだと考えます。本来は、為政者に、憲法の精神、民主主義の理念にのっとり、自分を律する姿勢を求めたいところであります。しかし、事、権力濫用の問題について、憲法は、その本質からして、性悪説に立つことを我々に要求しているようにも思います。例えば、憲法あるいは法律に解散の条件として限定列挙の形で書き込むことなども考えられると思います。先ほどから、英国が一回法律で制約をしてその後に廃止したじゃないかという話もありますが、あれは、具体的に見ると、下院の三分の二以上の条件というものがあって、これがジョンソン政権のときにあだになって通らなかったということで、必ずしも、それで法律に規定すべきではないということにならないというふうに思います。北神委員 有志の会の北神圭朗です。現在、臨時会の召集期限については、憲法第五十三条後段に、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と憲法に規定されています。では、いつまでに召集を決定しないといけないかについては、通常、先ほどの説明があったとおり、合理的な期間を超えない期間内だと解釈されています。国会法第十条は、「常会の会期は、百五十日間とする。」と規定され、大日本帝国憲法の三か月間に比べて期間が長くなってはいます。しかし、それでも、今日の行政の複雑化などによる国会の職務増大に伴って、事実上、毎年のように臨時会が開かれています。これは、常会の百五十日間に六十日間程度を加えたものとなっています。本来、臨時会というものは、例えば災害などにより補正予算や法律案の審議を求めるときなどに限って想定されているものですが、現実の運営は必ずしもそうなっていません。諸外国を見ますと、一つ、米国は、西暦奇数年の第一会期と偶数年の第二会期に分かれ、毎年一月から十一月ないしは十二月まで開催されています。問題は、審議日程を必要十分に確保しようとすれば、臨時会の召集、さらにはその召集期間が往々にして政争の具となってしまうことであります。本来、憲法五十三条後段の手続にのっとった要求があれば可能な限り速やかに国会が開けるようにすることが、私は条文の趣旨にかなっていると考えます。ただ一方で、そもそも、常会の会期が延長可能であるとしても、百五十日間という日数でよいのかについても検討することは一案だと考えます。北神委員 ちょっと私個人は釈然としないのは、そのバスケットクローズで読み込むということなんでしょうが、普通ここまで、四十二条で、かなり法律の中核的な部分であるコスト指標というものを普通は明示してしかるべきだというふうに思うんですが、もう時間がありませんので、私の推測をすると、基本的に、これはやはり、価格というのは民民で決めないといけないから、余り行政が関わったコスト指標というものを押しつけるわけにいかぬ、こういう理解だというふうに思っていますが、もう時間がないので答えなくていいですけれども、是非そこを明確にしたかったという思いでございます。以上、終わります。イタリアなんかでは、全人口の〇・五%の人たちにちゃんと必要な物資を提供できるようになっていますし、シチリアでは、津波、地震の可能性がある、これは人口の三%。こういうある程度の指針を示さないと、各自治体は、財政当局が自分の財政に都合のいいような備蓄というものを指定する可能性がありますので、是非そこはよろしくお願い申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。今の米国の現状を見れば一目瞭然です。また、外国から発生するものも多く見られ、外交、安全保障上の観点からも厳しい対応が求められます。米国の国論分裂の背後には、同国の国務省が警告しているように、ロシアの影が見え隠れしています。我が国でも、昨年十月四日の日経新聞によれば、二〇二三年以降、沖縄独立をあおる偽動画が主に中華圏向けのSNSで拡散されています。同紙が分析したところ、約二百もの中国の工作アカウントが投稿の拡散に関わっていたことが明らかになっています。一橋大学の市原麻衣子先生は、今回の沖縄独立デモの動画が明らかなうそでも、沖縄と中国のつながりの印象づけになる、日本の世論分断を刺激する効果は十分あり得ると警鐘を鳴らしています。先週の本審査会で、私はEUのデジタルサービス法にこうした外国の介入の文脈で触れましたが、柴山委員も御指摘されたとおり、国内外問わず、偽情報の拡散防止にも使います。この法律により、プラットフォーマー自らが、国内外の違法コンテンツの拡散と、それによる国民の権利や選挙等への悪影響を評価し、対策を取ることを義務づけられます。もちろん、これに対し、政党が主導する協議会がこうしたことをするのは公権力による言論の自由への関与となるとの懸念が本日も表明されています。しかし、まず考えていただきたいのは、同じく言論の自由に重きを置く欧州諸国が、我が国に比べて、ファクトチェック団体の質も高く、数も多い上に、プラットフォーマーに対する、今申し上げた厳格な規制が整っているにもかかわらず、なぜ当局自らがファクトチェックを行っているのかということです。推測するに、そもそもプラットフォーマーのビジネスモデルというものが、アルゴリズムにより利用者に大量の情報と広告を届けることにあり、それらの客観性を保証する動機が低いこと、偽情報は正しい情報に比べて拡散が速く、これを訂正する情報の拡散は遅いこと、このような隙をついて、中国、ロシアなどが相手国の社会分断を謀る情報発信を助長していることが背景にあるように思います。以前も報告したとおり、ドイツ、オーストラリア、カナダなどでは、選挙管理委員会自らが、選挙過程全般に関係する偽情報を特定し、公表しています。御参考までに、このサイトには次のように書かれております。偽情報を作成し拡散するのは、インターネット上の個人だけではない、外国、特にロシアと中国は、法の支配、選挙で選ばれた機関、民主主義の価値観、メディアへの信頼を損なわせることで私たちの社会に分裂を招き、民主主義を弱体化させるために偽情報と情報操作を組織的に利用してきた、外国の情報操作と干渉の一環としての偽情報は、EUとその加盟国の安全に影響を与える安全保障上の脅威となると。このように、諸外国では、言論の対象に違いはあれども、それぞれ、民主主義を守る観点から、また安全保障の観点から、当局自らがファクトチェックを行っています。他方、我が国のファクトチェック団体は、その数も、規模も、体制も、機能も、まだまだ改善の余地があります。加えて、欧州における制裁金等の規制もなく、政府とプラットフォーム事業者との連携も機能しているとは言い難い。先ほど寺田委員が指摘した公職選挙法等の措置もありますが、罰則なき削除命令では、やった者勝ちに終わるでしょう。皆さんは、いわゆる非常時の中枢機能というものをこういう直下型地震の後でも必ず実行しないといけないという責務があるというふうに思います。例えば、経済、金融の安定。もちろん、第一には災害対策ですよね。あと、国民の安定、外交、防衛、治安維持、大変だというふうに思いますけれども、その備えの状況について伺いたいと思います。私がちょっと心配しているのは、皆さんの想定では、直下型地震が起きて、たしか二時間以内に初動体制をつくる、それは非常に速い、すばらしいことだと思います、できればですね。そして、その後に、電力もなかなか立ち上がらない、上下水道も機能不全、電車も走らぬ、交通もなかなか、道路とかも整備されていない、こういう状況の中で、一週間だけ、各省庁がそれなりに自家発電機とかで電力を維持する、簡易トイレとか食料、水、こういったものをそろえるということをおっしゃっているんですが、果たして、それは前提として、一週間保てたら、後はもう停電の心配もない、トイレとかあるいは食料、水の心配もないというような想定だというふうに思いますけれども、ちょっと短いような気がします。アメリカなんかは、そういう危機のときには、これは災害も含めて、アメリカの場合、国防も入っていますのでちょっと単純に比較できないと思いますけれども、一か月間ぐらいは、政府の中枢機能というものを維持する、どんな状況でも維持するというような体制をつくっておりますが、本当に一週間で足りるのかどうか、お聞きしたいと思います。最後に、大臣にお聞きしたいと思いますが、マグニチュード七という想定で各省庁はそれなりに耐震改修をしているということなんでしょうけれども、これも、例えばアメリカの例を出して恐縮ですけれども、アメリカなんかはワシントン以外のところに代替庁舎というものを置くべきだと。我が国は、官邸は、近くの千代田区の何か別館みたいなところに移る、それが駄目だったら新宿区の防衛省、それでも駄目だったら立川。しかし、これもまあまあ首都圏範囲内だというふうに思います。まず、有料広告の制限につきましては、当然、表現の自由とともに、国民投票の公平公正、それぞれを確保することが求められます。これを踏まえ、私は、できるだけ法的規制には頼らずに、一方で、報道機関やインターネットプラットフォーマーなどの自主性を重んじる立場を取ってまいりました。一つは、放送CMについては、令和四年四月二十一日に開催された本審査会で、民放連が、量的規制について公正公平に調整する意向を表明しています。これは一定評価したいと思います。やはり、政党などが自主的に申し合わせて上限を設定することで対応することが現実的ではないかと考えます。確かに、一部の会派では、放送CMの規制に関し、勧誘CMは主体を問わず全期間禁止、意見表明CMは政党等について禁止すべきだという意見が出ています。また、ネットCMについては、政党等による有料広告も禁止すべきだといった意見もあります。しかし、こうした法的規制は、国民投票運動の自由と国民の判断形成に係る公平公正性との均衡、また表現の自由等への配慮からも、慎重に考えるべきです。憂慮するのは、政党活動までが規制されると、逆に、いいかげんな偽情報等が蔓延し、悪貨が良貨を駆逐することにより、国民投票の公平公正性が損なわれることです。以上から、放送・ネットCMは、事業者と政党の自主的対応を基本にすべきだと考えます。それは、外国勢力の介入を除くことです。実際、二〇一六年の英国におけるEU離脱の是非を問う国民投票、二〇一六年及び二〇二〇年の米国大統領選挙、オーストラリアやカナダの総選挙、さらには最近の台湾総統選挙においても、外国勢力の介入が発覚しています。これらは、他国の選挙に都合よく影響する政治的動機があり、特定候補者の支援や世論の分断などを目的としています。その手段としては、偽情報の拡散はもとより、選挙関係者に対するサイバー攻撃、特定候補を支援する大量のアカウント作成、SNS事業者へのハッキングを通じたアルゴリズムの変更等が挙げられております。最近では、昨年十一月のルーマニアにおける大統領選挙について、同国の憲法裁判所が、デジタル技術の不透明な利用により投票が誘導され、公正な選挙過程が損なわれたとして、第一回投票の選挙結果を無効にしました。要は、ティックトックの不正使用やロシアの介入が疑われているわけであります。この事態を受けて、EUは、外国からの干渉の重大な兆候があるとして、ティックトックに対する正式な調査に乗り出しています。この背景にあるEUのデジタルサービス法という法律は、事業者に対し、違法な製品、サービスを排除するための措置を義務づけるものであります。とりわけ、EU域内の利用者が月間平均四千五百万人以上の大規模事業者については、リスク評価の実施と緩和措置の導入、監査の実施など、より厳格な規制が義務づけられております。ここで言うリスク評価とは、例えば、プラットフォーマーが、雨後のタケノコのように数万のアカウントができて特定の候補者を支援していることに対し目を光らせることも含まれます。こうしたEUの法律や措置は、国民投票に際して、国民の自律的な意思が阻害されないようにどのように対応すべきなのかを問うています。我が国のプラットフォーマー対策は、表現の自由に強く配慮し、民間の自主的な規律を重視するEU型の規制、枠組みを一応は採用しております。しかしながら、肝腎の、EUにおける制裁金等の強力な規制手段がありません。やはり、我が国でも、外国からの選挙介入を突き止める能力の向上や、有権者に正確な事実を伝達する体制が強く求められ、EU型の規制の導入が必要だと考えます。実際、我が国でも、民間団体が実施する、ALPS処理水放出に反対する署名活動や、自衛隊による南西諸島の防衛力強化に反対する署名活動に中国の世論工作の疑いが強い投稿があることが読売新聞等でも報道されております。とりわけ、憲法改正に関する国民投票は民主主義の根幹であります。我々も、外国からの選挙介入に対し、より強い危機感を持って、これまで以上の積極的な姿勢で臨むべきだと申し上げて、私の意見とします。私からは、緊急集会の期間について御意見申し上げます。まず、緊急集会は、憲法五十四条二項の両院同時活動の原則の例外であることから、その期間あるいは活動範囲については抑制的に解釈をすべきであると思います。その上で、同条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であり、その範囲内で緊急集会の活動が限定されています。事務局の説明にありましたが、帝国憲法改正の審議における金森大臣の発言を見ても、七十日を念頭に置いていることが立法者の意思として示されています。百歩譲って、七十日を超えて活動できるとしても、ではどこまでこの例外状態の延長が可能なのかということについて合理的な基準が見当たらず、したがって、その濫用の、手だてもありません。もっと言えば、平常時にいつ戻るのかという判断も、これも内閣の一存で決まってしまいます。憲法が求める両院同時活動の原則の例外状態も、その間ずっと続いてしまいます。いま一つ、五十四条一項が単なる調整規定だという意味は、解散から総選挙までの四十日や総選挙から特別会召集までの三十日という数字には理論的根拠がないということです。確かに、そのとおりだと思います。しかし、まさに根拠がないがゆえに、憲法に一旦決められた以上は、政権の居座りを防ぐには、勝手な解釈を許さず、これを守るべきことは当然だと考えます。そもそも、具体的な数字というものにはほとんど解釈の余地はありません。これについて、阪口正二郎教授は、「憲法改正をよく考える」という著書でこう述べています。憲法の条文には、大別して、明確で解釈の余地が余りないものと、曖昧で解釈の余地を残すものとがあると原則論を述べた上で、五十四条一項は相当程度に明確な条文であり、解釈の余地は余りないと述べています。これに対して、長谷部先生はこの審査会で、フランスの公法学者であるモーリス・オーリウさんを取り上げて、次の旨発言しています。オーリウ先生は緊急事態の法理を構築した人、これは、日数などの規則について、平常時は一〇〇%守らないといけない、しかし、非常時はまず生き延びるのが大事だ、そのために必要な場合に可能な限りで守ることでいいんだと。確かに、生き延びることは大事です。以上、その条文の性質からして、日数の限定は権力濫用を防止するための重いものであることからして、五十四条一項は厳格に解釈されるべきものだと考えます。さらに、緊急事態の法理ができるだけ適用されないために、我々の案では工夫をしています。すなわち、七十日を超える選挙困難事態に対しては、国会機能を維持するために、憲法上、国会での事前の厳格な手続と事後の司法による関与を規定しています。最後に、少し角度を変えますが、長谷部先生が引用されたオーリウ先生の母国フランスでは、フランス憲法に非常事態措置権と戒厳令が規定されています。一昨年、本審査会による欧州派遣に私も参加させていただきましたが、そこで、パリ・サクレー大学のジュリアン・ブドン教授によりますと、緊急事態条項は過去にほとんど使われていないが、法体系の中に例外的な状態に対応するための制度が十分に用意されていることが重要であると述べていたことを申し添えて、私の意見とします。―――――――――――――。大臣、もうおなかがすいていると思いますけれども、もうすぐ終わりますので、一踏ん張り、よろしくお願いしたいと思います。世界が今大分変わってきていまして、トランプ大統領の出現によって大きく二つ変わってくると思うんですよ、特に食料安全保障に関して言えば。一つは、通商政策が変わってきて、今までみたいに自由に貿易するということはアメリカはもう協力しないということになっていますので、戦後、お金さえあれば食料なんか確保できる、こういう時代は終わりつつある。もう一つは、外交、安全保障の面で、私は二つ可能性があると思っているんですけれども、多分、可能性の高い方は、世界の、地球儀をいろいろな縄張に、幾つかの縄張に分けて、それぞれにジャイアンがいる、このジャイアンにお任せしたらいい、のび太は黙って静かにしておけという外交だと思うんですよ。だから、ウクライナはのび太になっちゃうんですよ、プーチンがジャイアンだから。これは困ったことに、アジアでいうとジャイアンは誰になるかというと、これは恐らく習近平さんなんですよ。そうすると、台湾は、今まではアメリカも曖昧戦略で、場合によっては中国が侵略したら助けるという話だったんですが、これが必ずしもそうならないかもしれない。そういうことを考えますと、我が国は、ほとんど食料が太平洋も含めて海を通ってタンカーで運ばれてくるわけですから、いよいよこの食料安全保障というのが重要な課題になっているというふうに思っています。そういう中で、今度の基本計画の中に、いわゆる摂取熱量ベースの食料自給率というものを新しく設けた。これは私、去年、基本法の審議のときに、ふだんの食料自給率じゃなく、本当に極限状態になったとき、つまり輸入が全くできない、そういう状態を想定して、食料安全保障版の食料自給率というものを指標として設けたらどうかという話をしました。これがもしやそういうことで位置づけられているのかなというふうに思っているんです。つまり、今の食料自給率、平時の、いつも使っているやつは、分母の方には現在国民が食べている食料に応じて、分子で、どこまで国産で賄っているかという割合ですけれども、この摂取量の方は、必要最低限、まあ必要最低限というか、栄養分を含めてちゃんと良質な食料に基づいて国民が命をつなぐために必要なカロリー、千八百五十キロカロリーだ、これを固定する。こういう指標だというふうに理解しているんですが、そういう理解で正しいのかどうか、お聞きしたいと思います。そのぐらい危機感がある。しかもスウェーデンというのは食料自給率一二〇%ですからね。それでも各家に備蓄というものを要請している。ロシアが北欧を攻めるというのは、中国が台湾を攻めるよりは私は確率が低い、かなり低いというふうに思っています。しかし、それでも彼らはそういう危機感を持っている。だから、この摂取量ベースの食料自給率も、目標が、今の四五パーから、五三%。本当はこれは一〇〇パーじゃないといけないんですよ。つまり、国民が生き延びるために国産で賄う、その今の発想でいうと、輸入が全く頼れないということを前提にすれば、一〇〇%じゃないといけない。そういう中で、大臣にお聞きしたいのは、平時の食料自給率の指標でいうと、みんな、お米離れしてパン食に行ってしまっている、したがって、お米を作るより麦を国産で作った方が食料自給率は上がる。単純化すると、白と黒じゃないというのはよく分かった上で申し上げているんですが、お米と小麦、全く輸入が途絶したときに、小麦は、私の理解では外国よりも三倍ぐらいのコストがかかる。北神委員 ありがとうございます。先ほども話があって、まさか私が、れいわ、維新さんと同じことを言うというのはちょっと自分でもびっくりしているんですけれども、やはり、防衛も大事ですけれども、食料がなければ兵糧攻めに遭ったときに全く立たない。二〇〇二年にブッシュ大統領がアメリカで、やはり、幾らアメリカが世界的な一番の軍事力を誇っていても、完全に食料で兵糧攻めされたら元も子もない、だから食料というのは防衛的な資源である、こういう演説をされています。また、余りうんちくばかり言ってもしゃあないですけれども、論語で、孔子が、政は何なのか、政治は何かというふうに問われたときに、食を足す、食料を生産する、それから兵を足す、防衛だと。北神委員 ありがとうございます。あと、最後に、多面的機能交付金ですか、これも、私が令和四年にこの問題について質問したときに、当時はこの改正の前ですから、そういう多面的機能の交付金がある、これで使ったらいいんじゃないかという話があったんですが、私の調べたところによりますと、令和七年度、今回の予算の要求の段階では土地改良区も、今、御案内のとおり、農家の皆さんが組織をつくって、そこが事業主体になる、私は、やはり土地改良区もその主体になるのは一ついい考えかなと。去年、私、能登半島に行きましてボランティアをちょっとさせてもらって、去年は赤澤大臣とボランティアの士気の高さについて申し上げたんですが、同じ感想として、やはり日本の防災の一つの問題は、国ももちろん頑張っておられると思いますけれども、被災地の自治体職員がかなり負担を背負っている、これが非常に大きいと思います。もちろん、地元の社会福祉協議会とかその辺も手伝ってはいますけれども。そういったところから、先ほど市村浩一郎委員さんからも防災庁は国の司令塔たるべきだという話がありまして、私も同感であります。しかし、そのためにはやはり人員と予算というものも非常に重要で、今のところ、職員は二百二十人ぐらいに増やす、予算の方は補正を入れて二百十九億円ぐらい計上されているということなんですが、これは必ずしも全部いいと申し上げるつもりはありませんが、イタリアの方で、市民保護省あるいは市民保護局というのがありますけれども、そこを見ると、たしか人員は六百人、イタリアというのは御案内のとおり日本の人口の半分強ぐらいありますけれども、大体六百人、それから予算は三千億円ぐらいです。ですから、やはりそういったこともちょっと考えて、悪の根源の財務省がいますけれども、それと十分戦って、我々も応援しますから。実際、被災地の職員ですから、家族も被災されている場合もある。それからまた、自治体によって、財政力というか、物資を備蓄する、確保するという対応も調べるとまちまちである。当然それぞれの財政規模というのがありますから、やむを得ないところはあると思うんですが、そういったところも国がしっかりと一定の水準を確保しないといけない。先ほどのイタリアの話をすると、イタリアは、人口の数の〇・五%の人たちに対応できる、TKBと言うんですけれども、AKBと違いますよ、TKB、トイレ、キッチン、ベッド、これをちゃんと人口の〇・五%は確保するということを定めています。北神委員 最後に大臣に、国の司令というのをどういう思いを描いているのか教えていただきたいと思います。イタリアの例でいうと、三つぐらいに分けて、小規模、広域にわたる災害、そして本当に大規模な激甚災害、激甚災害のときに国がかなり役割を果たすということなんですが、人員確保、今の支援の話、例えばプッシュ型支援とかいっても、これは結局、自治体によって、財政力が弱いところで本当に必要な水準が確保できるかというのも分かりませんので、そういったところの確保、思いを聞かせていただきたいと思います。加えて、今後、新型コロナ感染を上回る感染症が蔓延するだろうという疫病学の予測もあります。台湾有事に関する専門家たちの予想もあります。これに対して、いやいや、三割近く議員がいなくても、憲法第五十六条では、「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」と規定しているので、問題はないとの指摘があります。選挙困難事態の立法事実は、そういうことで明確にあると私は考えています。なお、傍証になりますが、ドイツ、カナダ、イタリア、スウェーデン、ウクライナ等で、我々が提案しているような議員任期延長のための憲法規定が存在します。これらの国では、まさしく立法事実が認められていることでしょう。そういう意味では、例えば憲法九条のように、何か世界から際立った独創的な主張をしているわけではないということを申し上げて、私の意見といたします。北神委員 原発ですね。(大石委員「原発と、亡くなった方、被災地で、衆議員、亡くなった場合」と呼ぶ)亡くなった人。原発についても私は同じ考えで、これはやはり危機管理の発想なんですね。ですから、やはり、原発の危険性というものを科学的見地に基づいて考えなければいけないし、それに対して何か起きたときにどういう対応をするかということも考えないといけない。我が国の問題は、原発を誘致するときにも、これは必ず、絶対、何の事故も起きないということを求められるわけですよ。そうすると、その過程で、いざ事故が起きたとき、要するに危機が生じたときにどう対応するかということを全く考えないというところが私は問題だというふうに思います。北神委員 ありがとうございます。おっしゃるとおり、私も、言うだけではなく、農林水産省の人員削減というのは、ほかの役所に比べてもかなり減らされています、予算だけではなくて。こういったことも一緒に応援をしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げて、私の質問を終わります。そういう意味では、トラック運送業界の皆さんは大変汗をかいていただいて、御尽力をいただいている。ところが、いわゆる働き方改革で時間外労働の規制、たしか九百六十時間ぐらいの規制もある。それから、やはり運賃が非常に低い。低賃金になると、私が今聞いているのは、これはトラック協会の幹部でもあられるんですが、京都の西京区にお住まいの方なんですが、この方が私に言っているのは、やはり人手不足で、賃金が本当に低いから、なかなか魅力のある福利厚生というものを提供できないというのが非常に彼らの嘆きでありまして、ここについて皆さんは、たしか令和二年でしたっけ、標準的運賃、大臣も役所出身だからお分かりだと思いますけれども、大体、この的という言葉が入るとちょっと疑わないといけない。私は、前、ちょっと余談になりますけれども、財務省が恒久的減税というのを小渕内閣のときにやりまして、みんな、普通、恒久的減税というと永遠に続く減税かなと思って、急にまた元に戻したんですよ。それは恒久減税じゃないのかと言ったら、いやいや、的が入っておりますということで、霞が関文学の一つの手法だと思いますけれども、この標準的運賃というのがある。ところが、これは、全日本トラック協会が、たしかサンプル数は二千人ぐらいなんですけれども、調査をすると、この標準的運賃、皆さんがこれが非常に適正な運賃であろうかと、適正的な運賃であろうかというところを満たしている割合というのは二割ぐらいしかないんですよ。ありがとうございます。最後にちょっと、いわゆる外国人の不動産取得の問題について、これは予算委員会で中野大臣にも私は質問して、石破総理からは割と今まで以上に前向きな答弁をいただいたんですが、規制をするにせよしないにせよ、やはり実態を把握することは非常に重要だというふうに思っています。ところが、大臣、そのときの答弁も、実需があるのは確かだけれども、そんなに急激に外資が入り込んで住宅価格が高騰しているという実態は把握していないというお話だったと思います。京都、多分、御実家が京都ですから聞いていると思いますけれども、京都でも本当にもう、私らが地元を歩いていると、十人に一人ぐらいはその話をするぐらい、かなり買われている。東山区の方なんかは、もう表札がほとんど中国人になってきていると。差別はよくないんですけれども、やはり私は、住宅政策というのは国民を優先して何にもそれは恥じることはないと思いますよ。だから、そういった意味で、やはり把握をしないといけないと思うんですが、一つ、重要土地調査法というのがありますね。そこでこの前調査をして、その結果、皆さんにも伝えてありますけれども、東京二十三区だけちょっと考えますけれども、そのうち、中国の、まあ、中国を取り出しているのはやはり一番買っているという実態があるからだということで御理解いただきたいと思いますけれども、二千二百三十八件、不動産取得数があった、日本国民を含めて。そのうち外国人が買っているのは百七十一件、東京二十三区では百十二件で、全体の、これはサンプル数も少ないですから、統計的ないろいろな問題があるのは承知の上で申し上げていますけれども、これしかないのでね、国の統計が、だから申し上げるんですが、そのうち約五%だと、中国人が買っているのは。五%って大したことないじゃないかと皆さん思われるかもしれませんけれども、皆さんよくよく御存じのように、価格高騰というのは、偏在的に集中して急激に需要があるときにも十分生じる話であります。この重要土地等調査法の調査というのは、たしか北区とか板橋区とか千代田区とか、あと新宿区か、こういったところでありまして、新宿区を除いて、余りそんなに中国人が買っているようなところではない。中国の人たちがどのぐらい住んでいるかというのを見ますと、低所得者層、いわゆる留学生とか特定技能実習生とか、こういうのを除けば、大体一・八%しかいないんですよ。一・八%の人たちが五%の住宅を買っているというのは、かなりやはり異常だと私は思うんですけれども、そういった観点から、やはり皆さんにおいても、国土交通省さんにおいても、是非調査をやってほしいというふうに思っています。資料にありますけれども、カナダというのは、御案内のとおり、二年前に、外国人に対する規制というものを法律で導入しています。それはまさに、今私が申し上げたように、トロントとかバンクーバーでは、中国人の投資や投機などによって価格が高騰して、カナダの地元の人たちが住めない、こういうことがありまして、彼らはちゃんと統計を取っています。カナダ住宅統計プログラムというものがありまして、これは二〇二一年九月二十一日に公表されたもので、住宅不動産販売、タイトルが、題名が、誰が不動産を購入しているのかというものです。多分、皆さんにしてみたら、それはちょっと差別的だというふうに言われるかもしれませんけれども、あの国際的に穏やかな、温厚な、平和を愛好する、国際協調に熱心なカナダですよ。その第四章、移民ステータス別の住宅購入価格の比較ということで、ブリティッシュコロンビア州で、移民人口は全体二八・三%であるが、住宅購入者では三五・二%が移民であった。やはり、この数よりも非常に多く購入している。都市圏の住宅購入者のほぼ半数が移民である。最後のところにありますけれども、移民は非移民よりも大幅に高価な不動産を購入する傾向にあるということであります。ですから、皆さん、さっき言った重要土地等調査法でも、一・八%の人口しか占めていない中国人が五%を買っている。しかも、それは、中国人がたくさん買っていると言われる江東区とか、そういったところは入っていませんので。だから、そういったことを考えますと、今の東京二十三区の住宅価格の高騰というのは、私は、外国人の購入というのは非常に大きいのではないかと、あくまで推測される。何で推測しているのかというと、統計がないからです。私、京都府さんからも話を伺いましたし、仲間の京都府議会議員の方からもちょっと話を伺ったんですが、総務省さんとしては公立病院を担当されているというふうに思います。公立病院は非常に大きな役割を果たしていただいて、地域医療を守っていただいておりますが、総務省さんはそこで、いわゆる地方交付税交付金とかでかなり応援をいただいているということも承知しております。ただ一方で、同じ政府内で厚生労働省さんが、言い方は難しいんですけれども、京都府さんにしてみたら、かなりお医者さんの、特に研修医ですね、この戦力を持っていかれてしまっているということで、これは、場合によっては京都府のそういう地域医療というものがなかなか成り立たないような状況になっているというのが問題意識です。具体的に言うと、この研修医というのは、いわゆる臨床研修医が、募集定員が十名程度減らされたと、令和七年度かな。これについても、これも資料にございますけれども、この京都府立医科大学というのは、さっき申し上げたように、京都府の中のいわゆる過疎地にももちろん派遣している。私の選挙区でいうと、京都中部医療センターとか京都北部医療センターとか、それだけじゃないですけれども、亀岡市立病院とか、ほとんどがこの府立医科大学の管轄内に入って、この人たちがそういういわゆる地方を支えていただいているという状況なので。もっと言うと、この資料にありますけれども、京都府内だけではなく、大体、六六%は京都府内で、これは独立した後、ちょっとややこしいですが、いわゆる独立した後のお医者さんの勤務先なんですが、京都府にとどまっているのが六六%で、実は、隣の滋賀県とか大阪とか兵庫、福井県とか、それなりに派遣をしている、広域で貢献をさせていただいている。何を言いたいかというと、皆さんは、そもそもこのシーリングというのは、全国的にお互い協力し合って、足りないところを補ってほしいということなんですが、そのシーリングの際の基準として、こういう貢献度合いというものもやはり考慮に入れるべきだと思います。そういう意味では、京都府さんの要望としては、やはり、少なくとも小児科医療というのは、少子化の中で、しかも、いわゆる東京一極集中、地方がどんどん廃れていっている、非常に子供さんの数も減ってきている、そういう中で、周産期医療とかこういうのは非常に重要で、そういうのがないからそういう田舎に住みたくないという現状があります。北神分科員 是非柔軟に考えていただいて、それぞれのいわゆる地域貢献度合いとか、学術の割合とか、そういったことも含めていただきたいし、この問題は、いろいろ議論していると、皆さんは全国の医療偏在のことを考えている。京都府は、当然、京都府の中でも、これが盤石だったら全然協力は惜しまないと思いますけれども、京都府にしてみたら、自分たちのところも医療不足になっている、にもかかわらず取られてしまう。ただ、私は、医療法というのをちょっと読ませていただいて、その三十条の三の一項に基づいて、医療提供体制の確保に関する基本方針というのが出ている。それを見ますと、やはり都道府県で医療計画というものを作る。それから、医師の確保についても、第八だったと思いますけれども、これもやはり、都道府県が主体的、実効的に医師偏在対策を講じることができる体制の構築と。政策・主張。* 日本国憲法第9条の改正、集団的自衛権の行使に賛成 。 * 日本の核武装について「今後の国際情勢によっては検討すべき」としている 。 * 2011年、首相(当時)の菅直人が提案した検査停止中の玄海原子力発電所再稼動に際してのストレステスト導入に強く反発し、長島昭久・吉良州司ら党内保守派の中堅・若手議員11人で結成された「国益を考える会」に参加 。同年7月13日に長島、吉良の2名が首相官邸を訪れ、内閣官房副長官(当時)の仙谷由人に対し菅内閣の即時退陣および安全性が確認された検査済みの原子力発電所の早期再稼動を求める文書「菅総理の即時退陣を求めるの議」を提出した 。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、原子力規制委員会の新基準を満たした原子力発電所の再稼働に賛成していた が、2014年の第47回衆議院議員総選挙では日本における原発の必要性を否定した 。 * 2007年6月14日のワシントン・ポストに掲載された慰安婦の強制連行を否定する意見広告「THE FACTS」に賛同した。 * 村山談話、河野談話の見直しに反対 。 * 首相の靖国神社参拝に反対 。 * 2015年10月に予定されていた消費税率の10%への引き上げを1年半、先送りした安倍晋三首相の判断を評価する一方、アベノミクスについては評価していない 。 * 選択的夫婦別姓制度の導入にどちらかといえば反対 。 * 東洋経済オンラインへの寄稿『尖閣問題で感じた、我ら日本人のビビり根性』にて、「『お母さん、あなたの息子やお孫さんが、あの小さな島のために死んでくれますか。人殺しをしてくれますか』こうした国家からの重たい要請に、喜んでとまでは言わないまでも、少なからぬ決意を持って『わかりました』と応じてくれる国民が、どのくらいいるのでしょうか。少なくとも過半数はいないと、『毅然たる外交』なぞ、誰が総理になっても夢のまた夢です」と述べ、領土問題にあたっては国民に「小さな小さな島のために、命を要求する、峻烈な愛情」が要求されると主張している 。 ==選挙歴==。高市に投票した理由については「政治の安定がないと物価高対策や外交防衛政策ができない。外国人の土地取得規制などで方向性が合う」と説明した。== 政策・主張 == * 日本国憲法第9条の改正、集団的自衛権の行使に賛成。* 日本の核武装について「今後の国際情勢によっては検討すべき」としている。* 2011年、首相(当時)の菅直人が提案した検査停止中の玄海原子力発電所再稼動に際してのストレステスト導入に強く反発し、長島昭久・吉良州司ら党内保守派の中堅・若手議員11人で結成された「国益を考える会」に参加。同年7月13日に長島、吉良の2名が首相官邸を訪れ、内閣官房副長官(当時)の仙谷由人に対し菅内閣の即時退陣および安全性が確認された検査済みの原子力発電所の早期再稼動を求める文書「菅総理の即時退陣を求めるの議」を提出した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、原子力規制委員会の新基準を満たした原子力発電所の再稼働に賛成していた が、2014年の第47回衆議院議員総選挙では日本における原発の必要性を否定した。* 2015年10月に予定されていた消費税率の10%への引き上げを1年半、先送りした安倍晋三首相の判断を評価する一方、アベノミクスについては評価していない。* 選択的夫婦別姓制度の導入にどちらかといえば反対。外国人の地方参政権を慎重に考える勉強会 * 慰安婦問題と南京事。衆議院議員6期。京都4区にて活動中。元経済産業大臣政務官。元内閣総理大臣補佐官。自主独立の精神で国力を取り戻し、外国から守り抜く。外国人の土地取得問題、食料安全保障、憲法改正に取組んでいます。【YouTube】 https://www.youtube.com/@keirou.kitagami。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正して自衛隊を他国同様の軍隊に位置付けるべきだ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「国会議員の任期延長のみ認めるべきだ」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日米関係は大切だが、他の国との関係強化にもっと力を入れるべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判する必要はない」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の距離感でよい」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったとは思わない」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「必要だ」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「食料品の税率をゼロにすべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「既存の原発を最大限利活用すべきだ」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「罰則を含めた法的規制をすべきだ」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらもできるようにする」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。憲法改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。9条改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。緊急事態条項について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。ウクライナ支援について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の支援方針でよい」。日中関係について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。辺野古移設計画について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「どちらかと言えば賛成」。防衛増税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。日米地位協定について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。核共有・保有について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。消費税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。社会保障について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「給付水準を下げて国民負担を抑えるべきだ」。地球温暖化防止について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「今の目標でいい」。炭素税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。原発について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「原発は今後も必要で、老朽原発の建て替えを認めるべきだ」。外国人労働者について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「より抑制的に対応すべきだ」。解雇規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。学費値上げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。選択的夫婦別姓について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。同性婚について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。裏金事件について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「真相解明を進めるべきだ」。企業・団体献金について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止する必要はない」。政治家の世襲規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。被選挙権年齢引き下げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。皇族数の確保について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。女性天皇について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」
Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。
出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、www.kitagami.gr.jp、x.com、vote.mainichi.jp
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