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塩川 鉄也

塩川 鉄也

しおかわ てつや / 日本共産党 / 衆議院議員 / 比例北関東

生年: 1961年

国会会議録の発言: 3,005回(2021年以降)

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公開文から付けた21軸

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  1. 1. 経済政策38
    市場重視・規制緩和政府介入・規制重視

    、電動キックボードに係る規制緩和が行われました。それまで電動キックボードは、原動機付自転車、原付の交通ル

  2. 2. 財政政策50
    財政規律・歳出削減積極財政・政府支出拡大

    財政について、アンケートは無回答

  3. 3. 税制26
    減税・小さな政府増税・公共サービス充実

    消費税について「消費税を廃止すべきだ」

  4. 4. 社会保障50
    自助・自己責任重視再分配・福祉重視

    社会保障について、アンケートは無回答

  5. 5. 労働・雇用62
    雇用流動化・企業重視労働者保護・雇用安定

    解雇規制について「反対」

  6. 6. 産業政策40
    自由競争重視国による重点産業支援

    コメ政策について「必要ない」

  7. 7. 規制改革50
    規制緩和・新規参入促進規制維持・既存産業保護

    選挙活動とSNSについて、アンケートは無回答

  8. 8. 地方政策50
    中央集権地方分権・地域主導

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  9. 9. 外交50
    同盟重視・現実主義自主外交・多国間協調

    の会*日朝友好議員連盟*日韓議員連盟*日。新型コロナ感染症対策原発・エネルギーデジタル国会運営

  10. 10. 安全保障92
    防衛力強化軍事力抑制・外交重視

    核保有・核共有について「日本は核保有も核共有もすべきではない」

  11. 11. 対米政策86
    日米同盟重視対米自立重視

    日米関係について「米国への依存度を減らし、他の国との関係強化を目指すべきだ」

  12. 12. 対中政策70
    対中強硬対中融和・経済関係重視

    対中関係について「友好関係を優先すべきだ」

  13. 13. 憲法92
    改憲積極護憲・現行憲法重視

    憲法改正について「反対」

  14. 14. 社会的価値観86
    保守・伝統重視リベラル・個人の自由重視

    国旗損壊罪について「反対」

  15. 15. 家族政策62
    伝統的家族観重視家族・婚姻制度の多様化重視

    選択的夫婦別姓制度について「賛同」

  16. 16. 移民・外国人政策50
    受け入れ抑制積極受け入れ

    外国人労働者について、アンケートは無回答

  17. 17. 教育政策60
    競争・成果重視公平性・教育機会重視

    学費値上げについて「反対」

  18. 18. エネルギー政策78
    原発活用・安定供給重視再エネ・脱原発重視

    原発について「原発は速やかに廃止すべきだ」

  19. 19. 環境政策70
    経済成長優先環境・脱炭素優先

    地球温暖化防止について「2050年より前倒しすべきだ」

  20. 20. 政治改革86
    既存制度・合意形成重視政治主導・大胆な制度改革重視

    企業・団体献金について「廃止すべきだ」

  21. 21. 新技術・新産業50
    推進・導入に前向き慎重・規制・既存業保護

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紹介

塩川 鉄也(しおかわ てつや、1961年12月18日 - )は、日本の政治家。日本共産党所属の衆議院議員(10期)、日本共産党国会対策委員長。

政治の方向に関する公開文

20,830文字を保存しています。国会会議録、Wikipediaの政策・主張、公式サイト、Xの自己紹介。21軸はこの全文から付けています。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。日本国憲法第一条は、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する国民の総意に基づくと明記しております。今回政府が提出した皇室典範改定案は、国民の総意に基づくものとなっているのかが問われます。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。主権者である国民の総意に基づく日本国民統合の象徴の地位にある天皇を男性に限定しているという現状を正すことは、国民の中での両性の平等、ジェンダー平等を発展させる上でも意義ある改革になると思うからであります。憲法第一条は、天皇を日本国民の統合の象徴としております。多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的な理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つと考えます。官房長官にお尋ねいたします。塩川委員 男系男子にこだわる理由について、男系男子が古来継承されてきたという点を述べておられます。我が国の歴史と伝統を踏まえてという話でありますが。天皇の制度の議論で大事なことは、日本国憲法と戦前の大日本帝国憲法の下での天皇制とは根本的な違いがあるということであります。官房長官に確認でお聞きしますが、戦前の大日本帝国憲法においては、第一条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定しているように、戦前においては天皇が統治権を有する主権者だった、これはよろしいですね。塩川委員 その天皇主権の根拠というのは、憲法に付された上諭が「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」と述べているように、天皇が神であるとする天孫降臨神話に基づき、天皇の祖先、皇祖皇宗から受け継がれたことによるものとされたわけであります。一方で、戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換し、憲法の規定では、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとしたものです。この点もよろしいですね。塩川委員 戦前戦後、根本的な転換が行われた。日本国憲法の第二条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。塩川委員 今答弁がありましたように、戦後の憲法制定議会において、金森担当大臣は、男女の区別については法律問題として自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたいということの答弁ということで触れてあります。二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討が行われていないということが大問題だと言わなければなりません。旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条の一項が否定した門地による差別に抵触するということも言わなければなりません。皇族養子というのは矛盾だらけであります。到底国民の理解は得られないと言わなければなりません。本案を撤回し、改めて有識者、憲法学者などの参考人の意見を聴取し、国民の声を聞く公聴会を行う、パブリックコメントを行う、こういったことを行うべきであります。広く国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることこそ国会の責務だと申し上げて、質問を終わります。塩川委員 私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の総意でもない、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常であるとし、読売新聞の社説は、数を頼んで一気呵成に成立を図るといった乱暴な行為は許されないと反対を掲げ、毎日、日経の全国紙や多くの地方紙、歴史学、憲法などの専門家からも批判の声が噴出しています。国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家制度の下で、男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なるものです。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します。しかも、旧宮家と今の天皇との共通の祖先は、約六百年前の室町時代まで遡ります。はるか遠い血筋の男系男子の養子の男子には天皇になる資格を与える一方で、今の天皇の子である女性皇族やその子は天皇になる資格を与えないものです。こうした養子縁組案は、二〇〇五年の政府有識者会議の報告書で、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定されています。さらに、法案は、女性皇族が結婚後も皇室から離れられないことを原則としています。今回の法案の本質は、女性天皇、女系天皇の道を閉ざそうというものであり、到底容認できません。日本共産党は、本案を撤回し、改めて有識者、憲法学者などの参考人の意見を聴取し、国民の声を聞く公聴会、広く国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることこそ国会の責務であることを強調し、反対の発言を終わります。塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。SNS規制法案について質問をいたします。選挙においては、SNSは、有権者が気軽に、多面的に選挙に参加するには非常に重要なツールとなっております。偽情報、誤情報に対し、反論されないままにインターネット上にさらし続けているという問題があります。公職選挙法の選挙運動規制があることで、リアルの場で反論する手段が限られている。立会演説会の復活や、また、メディア等を通じた政党討論会や候補者討論会の規制などの見直し、選挙期間の見直し、戸別訪問の禁止の廃止、文書図画の配布等の抜本的な見直し等々、広く公開の場で候補者間、政党間の討論の場を設け、候補者、政党がきちんと反論、討論できるよう、選挙運動規制を見直すべきではないかと考えますが、提出者にお尋ねします。塩川委員 選挙運動規制を見直して、広く公開の場で候補者間、政党間の場を設けることこそ、ファクトチェックにもなり、国民、有権者が判断できる状況をつくることになる。そんな公選法の見直しについても、是非とも引き続き各党協議会でも議論を重ねていきたいと思っております。そして、有権者が、自分がいいと思った候補者の支持を周囲に広げていく活動が保障されなければなりません。そうしてこそ、有権者が憲法上の権利である参政権を行使できるものとなります。公職選挙法は、べからず法と言われ、大変分かりづらい法律であります。塩川委員 こういった選挙のルールを作る際に、要するに、候補者、政党のスタンスでの規制の強化ということだけでいいのかが問われるわけであります。何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。ただし、何ぴともが可能となると話は違うと思います。二〇一三年のネット選挙の審議の際に、我が党の佐々木憲昭議員が、有権者ではない営利を目的とする企業が組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を行った場合、選挙に大変大きな影響を与えると指摘したのに対し、自民党の提案者は、企業、団体に電子メールを解禁するとした場合、いろいろな営業上の目的のため、電子メールなども当然たくさん収集されていると思いますので、その影響の差が、やはり個人よりも企業、団体の方が有利ということ、一般論として申し上げられると思うと述べておりました。こういうものも踏まえて、憲法第十五条は、選挙権の行使は主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしております。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。塩川委員 公選法は、ネット上以外では法律で定められる手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を実質的に制限、規制する仕組みを取っております。一方、電子メールは、情報提供者が受け手の受信意思とは関係なく、一方的に送信することが可能であり、密室性も非常に高いというのが特徴であります。塩川委員 ただいま議題となりました逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。憲法第十五条は、選挙権の行使は、主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしています。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。その際、選挙権も被選挙権も持っておらず、有権者ではない企業等にインターネットを利用した選挙運動は認められないとして、修正案を提出しました。今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止に伴い、同内容の本修正案を提出する次第であります。また、本法案に含まれる検討条項についてですが、選挙運動に関する各党協議会では、公職選挙法改正に関して各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。政治資金をめぐっては、やはり各党各会派の議論を積み重ねていくことが非常に重要で、その時々の様々な課題に応えるということが各党各会派に求められているところだと思います。この政治資金、特に企業・団体献金をめぐりましては、戦後の歴史においても様々な不祥事が起こる中で、一貫して企業・団体献金の規制措置が取られてまいりました。やはり裏金問題をきっかけとして、国民の厳しい批判の声の前に、今行うべき措置ということは企業・団体献金の禁止そのものだ、こういった議論をこの間も積み重ねてきているわけであります。是非、そういうことを形にしていく上でも、この理事会、委員会、当委員会の果たす役割は極めて大きいと思っておりますので、しっかりとした議論にはもちろん参加をして、物申していきたいと思っております。日本共産党を代表して、意見を述べます。企業・団体献金の禁止が焦眉の課題となったのは、自民党の裏金問題が発端です。しかし、企業・団体献金に固執し、企業・団体献金と政党助成金の二重取りを三十年間続け、金権腐敗政治を長年続けてきた自民党に全く反省がないことは明らかです。政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。政治のゆがみを正し、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要です。国会では、特別な関係を維持、強固にすることを目的とする寄附を防止するため、巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきました。政府の審議会も繰り返し、企業・団体献金の禁止、資金は個人に限ると答申してきました。一方、自民党など企業献金を容認する人たちは、一九七〇年の八幡製鉄最高裁判決を持ち出し、企業も社会的存在である、国民と同様に、政治活動の自由、その一環としての政治資金の寄附の自由があるなどといって正当化しています。しかし、昨日の参考人質疑においても、谷口参考人は、この判決について、学界では、とんだ勇み足だというのが定着していると述べ、判決自体も、企業・団体献金の弊害防止を否定していないと理解されていると述べられました。今なおこの判決にしがみつくのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねた企業・団体献金禁止の議論を無視するものです。多くの国民が求めているのは、金権腐敗政治の根絶です。根絶するには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成金の廃止を一体として行うことが不可欠の道です。同時に、日本共産党は、こうした方向を主張、法案提出するだけでなく、企業・団体献金も政党助成金も受け取らないことを自ら実行してきました。この三十年間、政党助成金に依存した官営政党、税金丸抱え政党や、政党助成金目当ての新党の設立と解散が繰り返されてきました。最初に、中北参考人と谷口参考人、お二方にお聞きいたします。企業・団体献金の規制についてですけれども、立法事実のあるなしのお話がございました。戦後の歴史をたどってきたときに、やはり企業・団体献金の量的規制、質的規制ということが繰り返されてきた。補助金受給企業や赤字会社、外国人からの献金禁止もありましたし、献金額の上限規制も行われ、政党、政治資金団体以外への企業・団体献金を禁止する受領者規制なども行われてきたわけであります。そういう経緯も含めて、お考えをそれぞれお聞かせください。塩川委員 企業・団体献金、この未然防止を図ることによって国民の権利を保障していく、こういう立場での改正というのは当然あり得るわけで、私どもも、企業・団体献金禁止に踏み出すことこそ今の課題だ、自民党の裏金問題を契機にこの立場で臨むことが求められていると思います。次に、中北参考人にお尋ねいたします。政治資金規正法関連三法案について質問をさせていただきます。企業・団体献金の規制の歴史について、昨年三月の通常国会でも議論をいたしました。そのときの議論を是非思い起こしていただければと思います。国会では、特別な関係を維持、強固にすることを目的とする寄附を防止するため、巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきました。政府の審議会も繰り返し、企業・団体献金の禁止、資金は個人に限るという答申を行ってまいりました。ロッキード事件やリクルート事件があり、九〇年の第八次審でも、将来の姿としては政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと答申をしておりました。近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑み、政党中心の政治資金制度に改めようという立場で、九四年の法改正で政党、政治資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止し、九九年の法改定で資金管理団体への企業・団体献金を禁止をしたところであります。そこで、自民党、維新、それから中道の提出者の方に、このように金による特別な関係を絶つ、疑惑を未然に防止をするという観点で企業・団体献金の規制を行ってきた、こういう企業・団体献金規制の歴史、立法府における、企業・団体献金禁止の議論の積み重ねをどう考えるのか、お答えください。塩川委員 金によるこういった癒着を断ち切る、特別な関係を断ち切る、また、疑惑を未然に防止するという立場で、企業・団体献金の規制が積み重ねられてきたわけであります。自民党提出者の方の答弁では、過去の汚職事件は刑事事件化したと。そもそも、こういった政治と金の問題を繰り返してきた、これを断ち切るためにも、疑惑を未然に防止するという観点での企業・団体献金の規制、何よりも禁止が求められてきたというのが戦後の歴史だということを言わなければなりません。次に、自民党提出者にお聞きしますが、この前の意見表明で、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑みと述べておりますが、この国民には、企業、団体が含まれているのか、この点についてお答えください。塩川委員 政治資金規正法などでの政治資金の拠出は国民の政治参加の一つの手段で、参政権に結びついた国民の権利、こういったことをベースにしてというお話だと思いますが。国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は、憲法十五条で国民固有の権利と述べているとおりであり、この国民というのはいわゆる自然人を指しておって、その中にはいわゆる法人は含まれないと、かつて内閣法制局も答弁をしているところであります。企業は含まれていない。一方で、自民党提出者は、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められているものでありますと答弁をしてきました。我々も、企業、団体が政治に関して発言をすることはあり得ることで、その表現の自由は認められるという立場であります。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかであります。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものと言わなければなりません。政治のゆがみを正し、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要だということを言わなければなりません。その上で、二〇二四年の総選挙の結果を受けて企業・団体献金の禁止が国会で審議の俎上に上ってきたことは大きな変化だったわけですが、今年の総選挙を前にして、その主張を変えた政党があることは残念であります。日本維新の会は、これまで、選挙公約に企業・団体献金の禁止を掲げ、禁止法案を提出をし、国民の政治への信頼を回復するため、企業・団体献金の禁止は避けて通れない道だと主張しておりましたが、自民党との連立にいわば邪魔になるこの主張を棚上げをし、そのことを覆い隠すために定数削減を改革のセンターピンに押し出してきたということで、自民党の責任逃れに手をかし、国民の審判に逆行する姿勢だと言わざるを得ません。また、立憲民主党も、企業・団体献金の禁止を公約に掲げ、禁止法案を提出をしてまいりました。しかしながら、今年の総選挙の直前に公明党とともにつくった中道改革連合の綱領、基本政策では、「政治資金の透明化を断行」、「企業・団体献金の受け手制限規制の強化」としております。二十六年間自民党を支え続けてきた公明党の考え方をベースにし、企業・団体献金を温存する方向へと後退していると言わなければなりません。そこで、維新の会の提出者と、本来、立憲出身の方の中道の方にお答えをいただきたいところでありましたので、昨年までは企業・団体献金禁止法案を提出をしていたのに今国会で提出していないのはなぜなのか、パーティー券購入を含む企業・団体献金禁止の主張を変えたことを国民、有権者にどう説明するのかについてお聞きします。塩川委員 冒頭で、それぞれ中道や維新の方の答弁にもありましたけれども、やはり、企業・団体献金の害悪というのが明らかになってきた、これを是正するということが、この間、九〇年代以降の大きな宿題があった、こういう立場でいたからこそ、これまで、禁止法案を共同で出してきたという経緯があるわけであります。今まで禁止法案を出してきたのに取り下げたというのは明らかであるわけで、この点でいえば、企業・団体献金の害悪、この是正を求める国民、有権者の声に応えるものとはなっていないということもまた明らかで、解決は企業・団体献金の禁止しかない、この点こそ改めて強調しなければなりません。そこで、参政党とチームみらいが禁止法案を出しております。昨年、立憲、維新、有志の会、参政党で提出した企業・団体献金禁止法案を基に禁止法案を出しておられるわけですが、企業・団体献金禁止の法案を提出したのはなぜか、企業・団体献金禁止の必要をどう考えるのかについて、それぞれお答えください。塩川委員 我が党としても、一貫して企業・団体献金の全面禁止法案を出してまいりました。こういった企業・団体献金の全面禁止に当たって、罰則の強化や、あるいは、個人による寄附の上限の引下げなどを含めた我が党としての独自の案が一番求められていると思っております。同時に、企業・団体献金の全面禁止という立場の法案ということでいえば、昨年出された禁止法案についても、私どもとしても賛成の立場ということは明らかにしているところであります。改めて、企業・団体献金の全面禁止を図る、このことを強く求めておくものであります。今国会の最優先課題が、裏金の原資となったパーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止の実現で、先送りを許してはならないということを改めて強調し、自民、維新提案の法案の内容について一点お聞きします。第三者機関に検討を委任することで立法府の責任を放棄することにならないか、この点、お答えください。多くの国民が求めているのは、金権腐敗政治の根絶です。根絶するには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成金の廃止を一体として行うことが不可欠の道です。同時に、日本共産党は、こうした方向を主張、法案提出するだけでなく、企業・団体献金も政党助成金も受け取らないことを自ら実行しています。一九九三年に発足した細川政権は、企業・団体献金については廃止の方向に踏み切ると言いながら、実際には、一九九四年成立の政治改革関連法は、政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道をつくり、企業・団体献金を温存してきました。そもそも、企業による政治献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民固有の権利です。選挙権を持たない企業が献金することは、国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える強大な財力で、金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は、枚挙にいとまがありません。自民党など企業献金を容認する人たちが今なお一九七〇年の八幡製鉄最高裁判決にしがみつくのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねた企業・団体献金禁止の議論を無視するものです。政治のゆがみを正し、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要です。今必要なのは、企業・団体献金の部分的な制限でなく、企業・団体献金の全面禁止です。二〇二四年総選挙の結果を受け、企業・団体献金の禁止が国会で審議の俎上に上ったことは大きな変化でした。ところが、今年の総選挙を前にして主張を変えた政党があることは残念です。日本維新の会は、これまで、選挙公約に企業・団体献金の禁止を掲げ、禁止法案を提出し、国民の政治への信頼を回復するため、企業・団体献金の禁止は避けて通れない道だと主張していました。ところが、自民党との連立に邪魔になる主張を棚上げし、そのことを覆い隠すため、定数削減を改革のセンターピンに押し出しました。一片の誠実さもありません。また、立憲民主党も、企業・団体献金の禁止を公約に掲げ、禁止法案を提出してきました。しかし、今年の総選挙直前に公明党とともにつくった中道改革連合の綱領、基本政策では、「政治資金の透明化を断行」「企業・団体献金の受け手制限規制の強化」としています。二十六年間自民党を支え続けてきた公明党の考え方をベースにし、企業・団体献金を温存する方向へ後退をしています。今国会の最優先課題は、裏金の原資となったパーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止の実現です。先送りを許してはなりません。自民・維新案は、企業・団体献金禁止を先送りするだけでなく、第三者機関に丸投げして、立法府の責務を投げ捨てるものです。政党の収入でいえば、政党助成制度そのものの見直しを行うべきです。また、中道・国民民主案は、企業・団体献金を温存するものです。さらに、政党法制定の検討も問題です。結社の自由を侵害し、国家による政党への介入を招くものです。政党法を持ち出す狙いは、企業・団体献金と政党助成金の二重取りの温存であり、認められません。最後に、自民、維新が準備をしている定数削減法案についてです。国民不在の、いわば自分勝手な解散と言わざるを得ないものであります。施政方針演説も、代表質問も、予算委員会の審議も、一切放棄をし、国政の争点を明らかにしないまま解散をし、短期間で真冬の選挙、実務的にも極めて困難を伴う選挙となりました。憲法を踏みにじり、国民主権、議会制民主主義の根幹を成す国民の選挙権、参政権を侵害するものではなかったのか、この点も問われているところであります。今年二月の総選挙は、解散から投開票まで十六日間と戦後最短で、三十六年ぶりの二月、真冬、受験シーズンの選挙となりました。いわゆる電動キックボード、特定小型原動機付自転車、略して特定小型原付の交通事故についてお尋ねをいたします。二〇二三年七月に施行された改正道路交通法によって、電動キックボードに係る規制緩和が行われました。それまで電動キックボードは、原動機付自転車、原付の交通ルールを適用し、免許必要、ヘルメット着用義務、車道通行ということでした。塩川委員 いずれにせよ、今お話がありましたように、準天頂衛星あるいはXバンド防衛通信衛星などを始めとして、防衛省などが運用する人工衛星の打ち上げについてもこの法律に基づいて政府補償が行われております。もちろん、国が打ち上げて国が運用するということは直接の対象外ですけれども、民間で打ち上げるような場合があれば当然政府補償の対象にはなってくるというのが、この法律のたてつけということであります。大臣にお尋ねいたします。こういった軍事用偵察衛星の性格も持つ情報収集衛星や自衛隊の通信衛星など、防衛省や内閣情報室が運用する人工衛星の打ち上げについても、この法律に基づき政府補償が行われ、また政府補償の対象となり得るということであります。軍事目的の人工衛星は、平和の目的に限るとして宇宙の平和利用を掲げた国会決議に反するものとなりはしないのか、この点についてお尋ねをいたします。塩川委員 専守防衛であればよいというのは、その後の宇宙基本法等々の改正、我々にとって改悪と言っていい、憲法の精神に反するような、宇宙の軍事利用を進めるという流れの中で今進められているという点でも、平和の目的に限るとした国会決議から逸脱していることは明らかであります。二〇二二年の安保三文書を受けて策定された第五次宇宙基本計画や宇宙安全保障構想では、民間の宇宙技術を我が国の防衛にも活用することで我が国の宇宙産業の発展を促していくとされ、民間事業者を組み込んだデュアルユースの一層の開発促進を掲げております。実際、専守防衛の範囲を超える宇宙の軍事利用が進んでいる実態があります。内閣府にお尋ねしますが、「みちびき」六号機に米国宇宙軍のセンサーを搭載をし、七号機にも搭載予定と承知をしております。米軍の活動を補完をする、そういう役割を果たすものとも言わなければなりません。あわせて、防衛省にお尋ねします。防衛省の衛星コンステレーション、PFI事業についてですけれども、この事業は、スタンドオフ防衛能力の実効性確保に必要な画像情報の安定的な取得を目的に、民間企業が運営する衛星コンステレーションの構築を目指す事業だと承知をしておりますが、この事業の内容について説明をお願いします。塩川委員 長射程ミサイルであるスタンドオフミサイルは、反撃能力の保有につながる、敵基地攻撃能力の保有につながるものであります。安保三文書では、敵基地攻撃能力としてのスタンドオフ防衛能力を含むIAMDの強化を掲げ、米国との協力の深化をうたっております。宇宙空間を利用した情報収集は、アメリカが進めるIAMD構想に不可欠というものではないかと思いますが、その点について防衛省にお尋ねします。塩川委員 このIAMDは、米国が同盟国を動員をして、地球規模で張り巡らせているシステムであります。相手国からのミサイルを撃ち落とすミサイル防衛と、相手国に対して攻撃を行う敵基地攻撃を組み合わせたもの、米国の軍事的覇権を打ち立てるために行われているものであります。極めて重大なのは、米国がIAMDの基本原則として先制攻撃を行うことを選択肢にしているということであります。米国の統合参謀本部が作成したIAMDの基本原則には、敵の航空機やミサイルの離陸、発射の前と後の双方で破壊すると書かれております。先制的にも対処的にもなると、いわば先制攻撃を宣言をしているものであります。このことが明らかに示しているのが、米国による国際法違反の無法な先制攻撃によるイラン攻撃だったと言わなければなりません。米軍の指揮統制下に組み込まれた自衛隊も米国の無法な先制攻撃に参加することになり得る、宇宙開発の軍事利用には反対だということを申し上げて、質問を終わります。塩川委員 私は、日本共産党を代表して、宇宙活動法改正案に対し、反対の討論を行います。本案は、これまで地上から管制される人工衛星の打ち上げに限られていた許可制度の対象を、人工衛星を搭載しない多様なロケットの打ち上げに拡大するなど、ロケットの打ち上げに着眼した規制体系に変更するものです。民間企業が宇宙活動に参加するに当たって、その活動を規律するルールは必要です。二〇一六年に成立した本法も、この宇宙基本法の基本理念に即したものであることとしており、軍事目的の打ち上げ、衛星管理を推進するものとなっています。実際に、本法に基づいて、この十年間で、自衛隊統合幕僚監部の下で統合運用を図る防衛省のXバンド通信衛星や、米宇宙軍が運用するセンサーを搭載し、米国のGPSと互換性を持つ日本版GPSが、軍事目的の人工衛星として打ち上げられてきました。情報収集衛星も、民間の打ち上げであればその対象となり得るというものであります。さらに、二〇二二年の安保三文書を受けて策定された第五次宇宙基本計画や宇宙安全保障構想では、民間の宇宙技術を我が国の防衛にも活用することで我が国の宇宙産業の発展を促していくとされ、民間事業者を組み込んだデュアルユース、軍民両用技術の一層の開発促進を掲げています。米国の軍事戦略と一体に、ますます軍事目的偏重の宇宙開発となるのは明らかです。平和憲法に反し、平和の目的に限るとした国会決議から逸脱するものです。宇宙開発の軍事利用の拡大につながる本案には、到底賛成することはできません。塩川委員 今御紹介いただきましたように、二〇一九年度で四千九百万、二〇二〇年度で一億一千百万円ですが、二〇二一年度に一億六千二百万円になってから予算額が変わっておりません。この間に何倍に増えているのかについて御説明ください。塩川委員 このように、二〇二一年から二〇二五年を比較をすると、特殊詐欺の認知件数は三倍、それから被害額は十二倍。その一方で、広報啓発の予算は変わらないまま。あかま委員長にお尋ねします。塩川委員 様々な対策をしっかり取ると同時に、少なくともやはり警察庁としての広報啓発を行っていくという点で、この額というのは被害状況を考えたときに余りにも不十分だということは申し上げ、抜本的な予算を確保するという点であかま委員長にも御奮闘いただきたいということであります。それで、被害防止対策とともに、やはりトクリュウなどに対する対策をしっかりと行っていくと同時に、受け子、出し子、かけ子などの闇バイトで若者が加害者となることがないような対策も必要だと考えます。回答した少年五百八十七人中百十八人が闇バイトをしたことがあると回答したということであります。何があれば闇バイトに手を出さずに済んだのかと聞くと、給料が高く物価が安い世の中とか、こんなちゃんとしない政治や悪い方向に行ってしまう日本じゃなければ闇バイトなんかしないとか、高校生でもちゃんとしたバイトがあれば闇バイトに手を出さなかったなど、約五割がお金や真っ当な仕事と回答し、次いで、約三割が健全な家族や友人関係だと回答しております。こういった貧困問題での支援の取組を行っておりますPOSSEという団体がありますが、その元代表でもある今野晴貴氏によりますと、闇バイトの背景には貧困問題がある。しかし、それだけじゃなくて、そもそも勤労によって十分な報酬を得ることが難しくて、それが将来にわたる諦めとなっているということ。また、もう一方では、働かずに所得を大きく増大をさせる、労働の努力とは無関係に資産を通じて富を獲得させていく者たちへの羨望と憎悪があるのではないのかと。真面目に働くのがばかばかしいという感覚、これを犯罪組織が利用しているといったときに、この間、アベノミクスの下で大企業や大株主が富を大幅に蓄積する一方で、働く労働者、勤労者は賃金は実質賃金がマイナスになり、負担増だけが強いられる。塩川委員 ドローンの性能向上を口実にしているわけですけれども、際限なく飛行禁止区域を拡大することにもなるような、飛行による危険や被害の内容を問わずに処罰をするというものであり、このような理由で極めて広範囲に市民の自由、権利を不当に制限することは許されないということを申し上げ、次に、現行第十一条第三項は、自衛隊施設や敷地を警護する自衛官の職務として、危険を未然に防止するため、ドローン等の飛行妨害、機器の損壊その他の措置を取ることができると規定しております。自衛官の警察権が、自衛隊の施設にとどまらず、その外側にも及ぶものとなっております。塩川委員 今答弁がありましたように、警察官がいないというふうなことを前提にしてということですけれども、自衛官の職務権限、警護の権限というのが大幅に、基地の外に大きく広がっていくということで、いわばそれについての、イエローゾーンで違法に飛ばしていたとなれば、それを追いかければどこまでもどこまでもということにもなりかねないという仕組みということであります。自衛官が警護に当たるということはあり得るのか、この点について御説明ください。塩川委員 今回の法改正で、自衛隊、米軍の施設・区域の周囲一キロの周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊や警察などが飛行妨害、機器破壊の措置を取る範囲が大幅に広がることになります。この法律による飛行禁止区域の大半というのは、実際上、米軍、自衛隊施設となっているわけです。現在、防衛省・自衛隊は、ドローンの開発や活用、対処能力の強化を図っているところであり、本法案が自衛隊の軍事的なドローン作戦とも密接な関係を持つものとして、看過できないと考えております。あかま委員長にお尋ねしますが、報道の自由との関係で、日本新聞協会は、ドローン飛行禁止法改正に関する意見として、イエローゾーンの外側周辺において実害がないにもかかわらず飛行の萎縮効果が生じることになり、当該エリアにおけるドローン取材が事実上困難となるだけでなく、報道以外のドローン活用にも大きな悪影響が生じると厳しく批判をしております。塩川委員 実際、米軍基地の周辺でドローンを飛ばそうと思っても三十日前ということ自身含めて、非常に国民の知る権利、報道の自由に差し障るような運用を行っているという点も極めて問題で、日本新聞協会は、イエローゾーンの直罰化については反対を表明しております。この法案では、米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを拡大をします。自衛隊の施設・区域二千四百五か所、十一億平方メートル、米軍は百三十一か所、陸上だけで十億平方メートルに上りますが、さらに、その外の周囲一キロに及ぶ地域を処罰対象にするものとなります。資料をお配りしましたように、沖縄では、現行でも広大な米軍施設・区域やその周辺が対象とされ、新基地建設工事中の辺野古沖の埋立区域も飛行禁止区域に指定されております。本法の拡大によって、伊江島のほぼ全域、本島中部地域の半分近くで、直罰をもってドローン飛行が禁止をされるということになります。私、このドローン飛行禁止法、最初のときから議論してきましたけれども、十一年前のこの法案の審議を行ったときに、辺野古新基地建設問題にも触れました。二〇一五年の四月、沖縄県名護市の辺野古沖でのアルジャジーラのドローン撮影を海上保安庁が制限したという話を紹介をいたしました。アルジャジーラの取材班は、海上保安官の求めに応じてドローン飛行については中止したものの、基地の外側でのドローンの使用を禁ずる法的根拠について疑問を呈して、撮影記録の消去を拒否したということであります。海上保安官は、米軍が撮影記録の消去を求めているということを繰り返し伝えたということであります。塩川委員 自衛隊や米軍施設、また原発などの周辺での市民の取材活動、報道機関の取材活動など、大きく制約されるという点で、国民の知る権利、報道の自由を侵害するものとなる、この点を述べて、質問を終わります。塩川委員 私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。政府は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、周辺地域の上空でのドローン飛行を禁止するといいますが、二〇一九年改正で法の目的に防衛の基盤の維持の追加によって、飛行禁止区域の大きな部分を防衛関連施設周辺地域が占め、その実態は、米軍、自衛隊基地に対する報道や国民の知る権利を制限するための法律にほかなりません。本改正案は、対象施設の敷地、区域の周囲一キロメートルに及ぶ広大な地域をレッドゾーンとし、その上空でドローンを飛行させただけで直ちに処罰するものです。刑事罰によって不当に市民の自由、権利を侵害する本案は、到底認められるものではありません。重大なことは、在日米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを拡大することです。自衛隊施設は二千四百五か所、十一億平方メートル、米軍施設・区域は百三十一か所、陸上だけで十億平方メートルに上りますが、さらに、その外、周囲一キロに及ぶ地域を処罰対象にするものです。沖縄では、現行でも、広大な米軍の施設・区域、訓練海域や空域までもが対象とされ、新基地建設工事中の辺野古沖の埋立区域も飛行禁止区域に指定されています。本案の拡大によって、伊江島のほぼ全域、本島中部地域の半分近くで、直罰をもってドローン飛行が禁止されます。ドローンの性能向上を口実にして、際限なく飛行禁止区域を拡大し、市民の自由と権利を制限することは許されません。さらに、自衛隊基地の周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊が飛行妨害、機器破壊の措置を取ることになります。基地外の周辺一キロメートルという市街地を含む広大な地域にまで自衛隊の権限を拡大、強化することは認められません。また、自衛隊法に基づき米軍基地の警護任務に就く自衛隊が、米軍の施設・区域の周辺地域のドローンを破壊することにつながる可能性も否定できません。日本新聞協会は、報道機関が運用するドローンは、災害現場や重大事故現場など、迅速かつ客観的な情報を国民に届けるための不可欠な取材手段、報道は民主社会の基盤を支え、国民の知る権利に応える公益的な活動として懸念を表明し、イエローゾーンの直罰化に反対しています。塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。個人情報保護法、それからデジタル行政推進法の見直しについて質問をいたします。昨年の十二月のデジタル行財政改革会議におきまして、高市総理は、世界で最もAIを開発、活用しやすい国とするために個人情報保護法改正案の提出を指示したということであります。個人情報保護委員会にお尋ねしますが、今回の見直しは二三年十一月頃から委員会において検討が始まりましたが、その過程で事業者団体から様々な要求が突きつけられたところであります。個人を特定できる形でのデータの提供ということが前提だというのは、よく見ておく必要があると思います。次に、内閣官房の方にデジタル行政推進法についてお尋ねします。認定国等データ活用事業者は、国の行政機関等に対し、自らが必要とするデータの提供を求めることができ、それに対し国が必ず回答しなければならないという応答義務がかけられております。選択的夫婦別姓制度について「賛同」。選択的夫婦別姓について「反対」。政策・主張。* 2003年の静岡空港建設に反対しており、国会議員署名活動で署名者に加わっていた 。 * 2005年11月に中古家電の商業販売を一律に規制するものであると確認がなされたPSE問題では、国会で取り上げた議員の一人で、PSE法はそもそも中古品を想定していないとして追及した 。 * 選択的夫婦別姓制度導入に賛同する 。「各種の世論調査をみても、選択的夫婦別姓は賛成が反対を上回ってきています。国民世論は熟してきているのに実現ができていないのは、政府・自民党が今日まで法案提出を先延ばしにしてきたから。男女平等・子どもの権利が保障される社会への世論の高まりが大事。」と述べている 。 * 2009年、「永住外国人に地方参政権を!5・31集会」に参加 。 * 2012衆院選 毎日新聞候補者アンケートによると ** 憲法改正と集団的自衛権の行使に反対 。 ** 原発は再稼働せず廃炉とすべき 。 ** TPP交渉参加に反対 。 ** 国会議員の定数削減は必要ない 。 ** 企業団体献金を廃止すべき 。 * 2014衆院選 毎日新聞候補者アンケートによると ** アベノミクスを評価しない 。 ** 首相は靖国神社に参拝すべきでない 。 ** 村山談話・河野談話を引き継ぐべきだ 。 ** 特定秘密保護法に反対 。 * 受動喫煙防止を目的に飲食店等の建物内を原則禁煙とする健康増進法改正に賛成 。。* 2005年11月に中古家電の商業販売を一律に規制するものであると確認がなされたPSE問題では、国会で取り上げた議員の一人で、PSE法はそもそも中古品を想定していないとして追及した。* 選択的夫婦別姓制度導入に賛同する。「各種の世論調査をみても、選択的夫婦別姓は賛成が反対を上回ってきています。* 2009年、「永住外国人に地方参政権を!5・31集会」に参加。* 2012衆院選 毎日新聞候補者アンケートによると ** 憲法改正と集団的自衛権の行使に反対。** 原発は再稼働せず廃炉とすべき。** 企業団体献金を廃止すべき。原発ゼロの会 * 日朝友好議員連盟 * 日韓議員連盟 * 日。新型コロナ感染症対策 原発・エネルギー デジタル 国会運営 カジノ 内閣・公務員制度 米軍・自衛隊 地域振。コロナ感染症対策 原発・エネルギー デジタル 国会運営 カジノ 内閣・公務員制度 米軍・自衛隊 地域振興・まちづく。対策 原発・エネルギー デジタル 国会運営 カジノ 内閣・公務員制度 米軍・自衛隊 地域振興・まちづくり 米軍。内閣・公務員制度 米軍・自衛隊 地域振興・まちづくり 米軍・自衛隊資料集 くらし 埼玉関連 選挙制度・政治とカ。振興・まちづくり 米軍・自衛隊資料集 くらし 埼玉関連 選挙制度・政治とカネ 茨城関連 国会活動 総集編 栃木。日本共産党・衆議院議員。埼玉県日高市職員を経て、2000年、比例北関東ブロックで初当選。連続10期目。2024年10月から党国会対策委員長。衆院議院運営委員・内閣委員・政治改革特別委員として、権力の監視、議会制民主主義の発展、野党共闘の前進に全力。 埼玉県立川越高校、都立大学人文学部卒業。。憲法改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。9条改正について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「緊急事態条項を設ける憲法改正は必要ない」。核保有・核共有について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。日米関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「米国への依存度を減らし、他の国との関係強化を目指すべきだ」。ベネズエラ大統領拘束について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「批判すべきだ」。対中関係について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「友好関係を優先すべきだ」。高市首相の台湾有事答弁について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「問題があったと思う」。コメ政策について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「必要ない」。消費税について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「消費税を廃止すべきだ」。社会保障について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。原発について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「原発は速やかに廃止すべきだ」。財政について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。環境問題について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。選択的夫婦別姓について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。旧姓使用拡大について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。同性婚について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。外国人労働者について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。選挙活動とSNSについて、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。企業・団体献金について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。衆院選挙制度について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「比例代表制に変更すべきだ」。政界再編について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。国旗損壊罪について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。皇族数の確保について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。女性天皇について、2026年衆院選の毎日新聞のアンケートで「女性天皇に賛成で、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇も賛成」。憲法改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。9条改正について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「改正には反対だ」。緊急事態条項について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「緊急事態条項を設ける憲法改正は必要ない」。ウクライナ支援について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。日中関係について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。辺野古移設計画について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。防衛増税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「防衛費を増額すべきではない」。日米地位協定について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「見直す必要がある」。核共有・保有について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「日本は核保有も核共有もすべきではない」。消費税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「引き下げるべきだ」。社会保障について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。地球温暖化防止について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「2050年より前倒しすべきだ」。炭素税について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。原発について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「速やかに廃止すべきだ」。外国人労働者について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。解雇規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。学費値上げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「反対」。選択的夫婦別姓について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。同性婚について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。裏金事件について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「真相解明を進めるべきだ」。企業・団体献金について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「廃止すべきだ」。政治家の世襲規制について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。被選挙権年齢引き下げについて、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」。皇族数の確保について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「無回答」。女性天皇について、2024年衆院選の毎日新聞のアンケートで「賛成」

Wikipediaの著書・著作欄と、国立国会図書館サーチでこの人が件名になっている本です。氏名では検索していません。

出典: shugiin.go.jp、wikipedia、kokkai.ndl.go.jp、ja.wikipedia.org、www.shiokawa-tetsuya.jp、x.com、vote.mainichi.jp

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